2021-12-17

anond:20211217092058

労働安全衛生法第3条第1項(事業者等の責務)

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件改善を通じて職場における労働者安全健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

単に最低基準を守るだけでなく「快適な職場環境の実現」とあるから寒くて快適とは言えないなら足元の暖房設置も雇用主の義務じゃないか

記事への反応 -
  • 部屋はあったかい でも足元は寒い それに対してサーキュレーターや足元暖房を設置するのは雇用主の義務なのか? 我慢するか自分でなんか用意したら?としか思えない…

    • 労働安全衛生法第3条第1項(事業者等の責務) 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職...

    • どんくらいの規模の会社かわからないけど、もし一部の人間だけが言ってるなら、 「大多数の社員がそうしてくれ、っていうなら考えます」でいいと思うんだよね。 ようするに、社員全...

    • 足元が寒いと言ってるやつがいるのか、お前も思うくらい足元も寒いのかによる お前も思うくらい寒いなら対策しろ

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