はてなキーワード: 賃金の支払の確保等に関する法律とは
「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
【対象】
【条件】
(1)事業主が、
(ア)1年以上、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業の活動を行っていたこと
(2)労働者が、倒産について裁判所への申し立てなど(法律上の倒産の場合)または労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6カ月前の日から2年の間に退職した者であること
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73044000&dataType=0&pageNo=1