はてなキーワード: 国立大学法人とは
http://d.hatena.ne.jp/saebou/20151221/p1
「非常勤講師」とは雇用契約を結んでいない。1コマいくら、学期単位で委嘱している。たとえばブコメにあるように民間の人に来てもらって講義してもらう場合とか、あと奇妙な話だが内部の教員が本務以外の他学部で講義を持つ場合も非常勤講師扱いになっている。単価には幅があるが概して安い。これはターム制導入以前からはっきり言って安すぎるし、ターム制に移行したための負荷の増加というのも正直あまり考慮されていないだろうと思う。脱線するがターム制は前総長時代に秋入学だなんだでさんざんぐだぐだやったあげく妥協の産物として任期ぎりぎりに制定された間に合わせの制度という印象がある(学部によってタームの時期違ったりする)。ただ準備に充分な時間があったとしても非常勤講師の人件費にお金が回ることはなかっただろうなという気もする。国立大学法人の予算に余裕はないが、中でも教育部門は深刻だ。一番お金を持っている大学でこれだから他は推して知るべし……というところだと思う。
「教職員」の定義は「雇用契約を結んでいる教員および職員」であるので、非常勤講師の多くはそれに該当しない(上にも書いた通り例外はある)。“非常勤講師は東大と雇用契約が無く、「教職員」ではない”というのはその定義の上では全くその通りである。とはいえそれだけ聞いたらわけがわからないのは間違いない——というかともすれば心無い言葉にも聞こえるし、ブログ主にはそう響いたのだろう。説明の際に言葉が足りなかったものと思うが、申し訳ない話だ。非常勤講師の皆様が居なければ大学の講義・授業はとても成立しない。人事制度用語としての「教員」には該当しなくとも、教育を担う重要な方々であるという認識は事務部門として当然に持っている。
ただ、その定義の上では“「教職員」でない人に学生を教えさせてい”ること自体は必ずしも問題とは思わない。学生を教える人と必ず雇用契約を結ばなければならないとしたら、今度は民間の人に講師を引き受けてもらうことが兼業規定とかの兼ね合いで難しくなったりするだろう。
それと、講義を委託するのであっても、すなわち結果さえ伴えばどうやっても自由、ということではなく、やはりある程度やり方についても指示をする、ということ自体は充分あり得る。そこは委託の形態次第だ。しかしブログ主がここにひっかかっているのは本質的には雇用形態の問題ではないと思える。
余談だが、「非常勤」という言葉には別の意味がある。まあ、このブコメにある通りなのだが、
defy1 非常勤講師ってのは職名というよりいわゆる単発バイトの名称であって、国公立大における非常勤教職員(パート教員)とはまったく別。国公立と私学の文化的・制度上のギャップも大きそう。
「教職員」の中にも「常勤」と「非常勤」があるのだ。ただ、学内ではほぼ通じる言葉だが多分正式な用語ではない(逆に「非常勤講師」は正式なタームの筈である)。ざっくりいえば常勤の人は月給で働き、非常勤の人は時給で働く。
と「教職員」にも8通りの形態があると考えていただければよくて、「非常勤講師」はこの中にそもそも入らないというのは上に書いた通り。
ブログのコメント欄で出てくる「東京大学特定有期雇用教職員」「東京大学短時間勤務有期雇用教職員」「東京大学特定短時間勤務有期雇用教職員」という呪文のような職名はそれぞれ「常勤-教員/職員-任期あり」「非常勤-教員/職員-任期あり」「非常勤-教員/職員-任期あり」を指している。あとのふたつがどう違うかは自分にもわからない。
まめちしきとして、職名に「特任」とついている人は任期ありである。報道で「特任教授」とか「特任助教」とかいう職名を目にすることも多いかと思うがあれはそういう意味だ。常勤か非常勤かは区別がつかないので、例えば月に1回だけとか勤務してる特任教授なんてのもいる。
ちなみに非常勤の任期なしというのはもはや存在しないが、国の頃から在籍している人には経過措置でまだ残っている。何十年も同じ研究室にいる秘書さんなんてのは代表的な例だ。
閑話休題。
データベースの話は初見では自分もブコメに書かれていたのとほぼ同じ、データベース(あるいは電子ジャーナル? 具体的にはどのようなものか、元記事のコメント欄で質問もされているが結局ここはあいまいだ)の配信元との契約が関係しているのではないかと推測していた。アクセスできる範囲を非常勤講師にまで広げてしまうと金額が大きくなりすぎるし、それまでは使えていたのは契約違反だった、という話だと“去年までアクセスできていたのは契約違反であり、非常勤講師が勝手にアクセスしていたという扱いになる”という記述と整合する。これは単純にお金の話なので乗り越えるのが難しい。上にも書いた通り教育にかけるお金は厳しい状況だ。
ただ、ブログのほうのコメント欄を見るとそもそも学外からのアクセス権がもらえないという話が出ている。それであれば情報セキュリティポリシーの話になる。コメント欄にある通りポリシー上「教職員」以外には原則として学外アクセス権を与えていない。“去年までアクセスできていた”のであればそれは運用がいいかげんだったということでそれはそれで問題だ。
アクセス権についてはどこかで線は引かなければならないのだから、雇用関係のある/なしの間で線を引くのはそこそこ妥当な線であるようにも思う。しかし非常勤講師に全く学外からのアクセス権が与えられないのは確かに不便が起こりうるし、そこは個別に融通を効かせて欲しいところであるとは個人的には思う。改善されると信じたい。
# 単にアクセス権を得るということであれば週数時間でいいから何かの名目で(非常勤)教員として雇用されるのが多分近道であったと思うのだがその辺りを相談できる先生はいなかったのかな……。データベースの契約の話だとフルタイムにはカウントされないだろうけど。
## もちろんそれでは本質的な解決になっていないし、それこそ本務先との兼ね合いもありそうで、近道ではあっても回答ではない。
情報ヘルプデスクの開始時間についてはターム制導入に際して運用が追いついていない顕著な例で、これも契約の変更が伴うので時間はかかるが改善されると信じたいところではある。が、学内には始業時間が8時30分の部署はこれまでも普通に存在していたのにヘルプデスクはずっと9時からだったので変わらないかも知れない気もする。
UT-roamについてはさすがにその応対をした人がなにか思い違いをされていたと思う……のだが情報部門も常に人数足りてない感じは否めず、各部局の情報担当が汗を流して頑張っている印象はある。その意味で“本郷の誰かがボランティアでやってる”はあまり笑えなかったりする。
取材については詳しいところはわからないが、本部の広報部門の職員数は大学の規模に比すれば信じられないほど少ない。なので本部に問い合わせれば(個別に対応することが不可能なので)全て禁止と言われるのではないかと想像する。しかし部局によっては独自の広報担当があって、現実問題として部局が独自に取材を受けることは妨げようがない——という気がしないでもない。歯切れが悪くて申し訳ない。いずれにしてもこの点については大学全体の問題であるように思う。
意欲的な授業を行ってくれていたらしい先生が去っていくことを残念に思う。大学側に積極的な悪意はないと信じたいのだが、直接の応対がどのようなものであったかは知りようがないし、時給が安いのと広報がうまくいっていないのはまあ事実だし、“非常勤講師が研究・授業用に学外からデータベースを使えるようにするとか、クラスサイズを小さくするとか、そういう教育環境の改善には全く関心が無いようです”と言われたときにそんなことはないと言い切れる材料を自分は持っていない。
あとこの手の記事がホッテントリに入るとだいたい複数の「大学事務ってクソだな」みたいなブコメがつくのでなるほど大学事務というのはこのように見られているのだなと毎度思う。思うし、まあそれがまるっきり的外れでないことも実際あることは認めざるを得ない。自分にできることはクソでない仕事を毎日していくことと確かにクソである仕事を少しでもあらためようと努力することしかない。
あまりに各新聞社の新聞記者さんの国立大学法人会計基準に対する理解度がバラバラなのに、呆れてブログにするしかないと思い立った。酔った勢いで書いているので、間違いもある(そう書いてもおそらくツッコミはあるまい)。
最初に目にしたのはYahoo!ニュースだった。これは時事通信。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151007-00000104-jij-soci
秋田大(秋田市)は7日、2014年度の決算で、研究などに使うべき寄付金7億2243万円の使途を無断で変更し、経常損失の穴埋めに使う不適切な会計処理をしていたと発表した。
Webの記事は後日リンク切れになることが多いので引用するしかない。ここの引用箇所はまあいい。「寄付金」じゃなくて「寄附金」の方が一般的に使われるのだが、それは細かい。引っかかったのは次の文章。
同大によると、寄付金は特定の教授の研究に使うなどの目的で数百人から集められたもので、目的外使用には寄付者の同意が必要だが、同大は承諾を得ずに転用していた。
意味不明。どうやったら寄附金を「目的外使用」で「転用」したら赤字=経常損失を穴埋めできるのか?時事通信社の記者さんは、根本的に理解できていない気がした。
次は読売新聞。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20151007-OYT1T50098.html
理事はこの手続きを経ずに寄付金を収益に回し、損失を大幅に圧縮。財務諸表で約15億3301万円とすべき損失額を、約8億1058万円と記載した。
この記者さんはわかってるかもと感じた。この時点で私が想像したのは次の会計処理。
まず、国立大学法人会計基準では、使途が寄附者によって特定された寄附金は「使途特定寄附金」として次のように受け入れられる。
簿記の基本は勝手に勉強してね。この寄附受入によって、借方は資産、貸方は債務なので損益に影響は無い。おそらく国立大学法人のほとんどの寄附金はこの使途特定寄附金として受け入れているはず。もし使途が特定されない寄附金であれば次のように処理される。
おそらく秋田大学はこの違いを利用して、使途特定寄附金として受け入れたはずの寄附金を使途不特定寄附金として処理することで利益を上澄みして損失を圧縮したと思われる。読売新聞の記事からそう読み取れた。
伝票は一枚で済む。
722,430,000(借方)寄附金債務/(貸方)寄附金収益 722,430,000
金額はでかいが、たったこれだけ。この伝票が監査法人の目を逃れれば、おそらく文部科学省もなかなか気付かない。というか、大臣承認後とはいえ、よく気付いたと思う。
ポイントは、決して寄附金を「目的外使用」したわけじゃないということ。使い込んだわけではないし、現金は減っていない。だからこそ「不適切な会計処理」なのだ。
続いて産経新聞
http://www.sankei.com/affairs/news/151007/afr1510070030-n1.html
渡部理事は国立大学法人会計基準に反し、医学部に対する寄付金7億2243万円を収益に振り替えて赤字を少なく見せかけるよう提案し、沢田学長らが承認。2人の監事や外部監査法人も見逃していた。金銭的な実害はなかった。
たぶん産経新聞社さんもわかっている。「国立大学法人会計基準」と書いているのは好感がもてるし、たぶん勉強している。「収益に振り替えて」というのも上記の処理を示唆している。おそらくほとんどの国立大学の学長は複雑怪奇な国立大学法人会計基準を理解していない。そこをついて理事は学長らに誤った説明をして不適切な会計処理を通したようなのだ。しかし、外部監査法人が見逃した、というのはいただけない。そこはプロでしょうに。
「金銭的な実害はなかった」というのは、上で説明した通り。
続いてJ-CASTニュース。J-CASTって何?
http://www.j-cast.com/2015/10/08247351.html
寄付金を目的外で使用するには寄付者の同意が必要だが、同大は承諾を得ずに約7億2000万円分を経費として使ったように見せかけ、収益に回していた。
もう、意味がわからない(笑)。なんで「経費として使ったように見せかけ」たら収益になるのか。
http://www.akita-u.ac.jp/honbu/event/item.cgi?pro&1942
1.判明した事実
秋田大学では、平成26年度決算に際し、寄附金債務として計上されていた19億5,035万円の内、7億2,243万円を手続きを経ることなく寄附金収益へ振替えるという処理が行われ、経常損失並びに当期総損失を同振替額だけ少なく表示し、同時に寄附金債務を同額だけ少なく表示する不適切な会計処理が行われた。
これで上記の処理だという確信が得られた。
722,430,000(借方)寄附金債務/(貸方)寄附金収益 722,430,000
この処理で収益が増えることで経常損失等を少なく表示し、寄附金債務を少なく表示することができる。
http://www.asahi.com/articles/ASHB763MHHB7UTIL03P.html
読むことができる部分だけで、もうお笑いレベル。一人だけ明後日の方向へ走っている。いった購入したようにみせかけることでどうやって赤字を減らすことができるのだろう?
よって結論としては、今回の問題については、当然、秋田大学のプレスリリースに当たり、そして読売新聞と産経新聞を読むといい。朝日新聞の記者さんってやっぱり思い込みが強い、現実歪曲フィールドで記事を書いているんじゃないかと思わせる結果となった。
http://www.sakigake.jp/p/akita/editorial.jsp?kc=20151010az
寄付金は、寄付の目的に沿う研究などに要する支出をその都度、収益に計上するよう決められている。7億2千万円については寄付金を充てるべき支出がないのに、収益に繰り入れていた。使途を変更するときは寄付者の同意を得る必要があるが、この手続きもしていなかった。
朝日新聞の記事ももしかして間違っていないのかな?記者さんは、寄附金収益にはそれに対する費用があるはずだからつっこんだら、たとえば「病院の費用に対する収益です」と大学側が答えたのかな?
あるいは附属明細書(19)で寄附金収益が病院セグメントに計上されていたのかな?
はてなブックマークでつぎのようなコメントが付いていたが、その意味がわかった。
寄附金債務の解消(寄附金収益の計上)の条件が、特定目的の費用計上だろうから、本当は関係ない費用を特定目的使用に見せかけることで収益を計上したって言い方は間違いじゃない気がするけどなあ。
確かにその通りかも。ということで朝日新聞が間違い、というのは訂正します。上の文章はそのまま残します。id:crimsonstarroad さん、ありがとうございます。
しかしそれでも、「付属病院の備品購入費」というのがよくわからなくて、附属病院であっても使途特定寄附金で備品、この場合は資産を購入すれば寄附金債務は資産見返寄附金という別の負債科目に振替られるだけなので収益を押し上げる効果は無い。附属病院の消耗品購入費に充てたように偽装すれば確かに収益は上がる。
「使途を変更」というのが一般に誤解を与えるかもしれない。使途を変更といっても使い途を勝手に変えて使い込んだわけではなく、受入時点での使途の変更になる。そこを気をつけないと、現金(預金)を使い込んだと思われそう。
今回の問題で問われるのは、学内外のチェックが働かなかったことだ。財務担当理事は実際には起こり得ないにもかかわらず、「給与遅配の恐れがある」と説明したという。国立大学法人の会計基準は特殊だとはいえ、寄付金から繰り入れた収益が例年の倍以上と不自然だったのだから、決算を承認した決裁権者の責任は重い。
収益が例年の倍以上、ということで過去五年間の秋田大学の寄附金収益を公表されている財務諸表から拾ってみた。
平成25年度 635,979千円
平成23年度 701,486千円
平成21年度 511,825千円
平成26年度がざっくり650,000千円だったとして、それに不適切分722,430千円を加えると確かに倍以上になる。1,372,430千円の寄附金収益。
大学は県庁OBら監事2人を置いているほか、大手監査法人に年間960万円を支払って外部監査を委託している。だがいずれも不適切な処理を見抜くことができず、決算書を見た文部科学省の担当者に指摘されるというお粗末さだった。チェックがこれほどずさんだったとすれば、過去の決算が適切だったかどうかも疑われる。
この寄附金収益の不自然な増加を見抜けなかった監査法人は確かにお粗末だよなあ。過去の損益計算書と科目ごとに比較すれば絶対に気付くと思うんだけどなあ。
この社説を読むと背景に附属病院の赤字問題があることが見えてくる。しかし、書いてあるように財務担当理事がなぜこのような方法で赤字を無理に減らそうとしたのか、理解ができない。
歳出のほとんどを 国債24% (23兆円) 、地方交付税16%(15兆円)、社会保障33% (32兆円) が占めています。
社会保障の内訳は2009 年度のものですがこちらにまとめられていました。
一方、文教及び科学振興は 6%(5兆円) です。これは小中高大学全部合わせた額です。
平成21年度の資料によると
です。(資料8 p10より)
科研費全体で2000億円。まず半分を生物系が取って行きます。残り40%をその他理系分野が取り合います。(資料8 p10 左上の3色に色分けされた図)
人文社会系は残りの14%。280億円ですね。
運営交付金 + 科研費 = 2700億円。 歳出の0.3%程度。
このくらいが浮くかもしれませんね。
でもそれよりは医療費35兆円を 1% 削減した方が効果的ではないでしょうか。
まず僕たちにできそうな簡単な事は
この辺りでしょうかね。
(医療費の負担割合を変えるというと叩かれそうなのでこの辺りで)
ついでなので研究費の話をもう少しします。文系の方はどうか読んでください。
お金のある分野は
の重点推進 4 + 4分野です。
それ以外の分野は文系とそうかわりません。
仕分けのときも今回の騒動でも理系の役に立たない代表例として純粋数学(特に初等整数論など)や素粒子理論(特に弦理論など)あたりが引き合いに出されることがあるのですが
日経産業新聞がどういう算出方法で旧帝大を比べたかはわからないので適当に。
意外に思われるかもしれないが、東北大学の前身の東北帝国大学は帝国大学でも
第三の設立(参考:東北帝大1907年、京都帝大1897年)で、
日本の国土のバランスから見て政策的に重要視されてきたことはまちがいない。
ここらへんの人材資源開発における地理的な考慮は戦前の方が緻密だったようである。
国立大学法人化前の予算配分もその背景に基づき、現在もその財政規模を引き継ぐ。
(ちなみに、東北帝国大学と同時期に計画された九州帝国大学の設立は1911年。)
これを返済するためどこの病院も稼働率を最大限引き上げるよう努力するようになった。
結果、法人化後はどこの国立大学でも附属病院の財政的比重が膨れ上がっている。
とりわけ医療過疎地の真ん中にある東北大は国立大学附属病院中で最大級であり、
ここでだいぶ予算規模を稼いでいる。
個々の研究者が獲得した各種の科学研究費補助金については国立大学法人の財務諸表には現れない。
科研費の受入額ではやはりというか東北大よりも京大の方が上である。
ただ、設立時に「研究第一主義」を標榜した東北帝大の流れを汲み、
戦後は「実学尊重」を掲げてきた故か、額にそれほど大きな差はないことがわかる。
参考:平成25年度科研費受入総額(間接経費を除く) 東北大学111億円、京都大学136億円
すでにブコメに指摘があるように、震災復興関係で研究事業の受入れや施設整備交付金が
一時的に増加しているという要因もある。
そういった目に見える世界は、大きく7つにわけられる。
アメリカ、中国、インド、ヨーロッパ、アラブ、アフリカ、南米だ。
それ以外はまあ、誤差みたいなもんだ。
インドはパキスタンと揉めがちだし、アフリカと南米は相変わらずの貧困状態だ。
世界はまだ美しくはない。
信念は規律に繋がり、規律は暴力を抑制するが、暴力無くしては理念は貫けない。
世界は殴り合いを続けながらそれぞれの信念に基づく正常な状態を目指している。
結局のところ、誰も殴りかかってこなければ、正当防衛の権利など必要無い。
目指す理想無くしてはそこへ向かう階段はつくれないし、魔法を唱えても階段は出来ない。
多大な時間と、恐らくは相当な犠牲を伴って、信念を基に長い石階段は作り上げられる。
そして、無情な時間は記録しない物事を押し流し、今ある事物から物語は逆算される。
例えば、日本ですらガンディーが非暴力を主張していたことは知られている。
しかし、インドは世界でも有数の軍事力を持ち、そしてその当初から構成員は志願制だ。
「ガンディーは国家を独立させた偉大な人物だが、夢想家で非現実的」というのが、
インド北部におけるインテリ層の多数を占める意見だと聞けば、驚くだろうか。
さて、日本が少子高齢化社会だということは、概ね同意を得られるだろう。
第二次世界大戦が終わりベビーブームが訪れて以降、一貫して合計特殊出生率は右肩下がりだ。
人口置換水準と呼ばれる「人口が減らない基準」を、1974年以降ずっと下回り続けている。
より正確に言えば、丙午の反発を含めた、いざなぎ景気期間ですら、ぎりぎり上回っていただけだ。
団塊の世代が思い描く古き良き昭和の時代も、全体の出生数が多く、個人の出生率は低い。
改正高年齢者雇用安定法で、企業は定年後も年金支給までは人を雇い続ける事が義務になりました。
政府は、投票権を含む成年の定義を引き下げて、18歳以上にしようとしています。
国立大学法人化から10年、国から給付される大学の予算は減り続けています。
貸与奨学金の実態は学生ローンと変わらず、悲惨な現実が増えています。
国際比較で日本の15歳の学力レベルは、トップクラスを誇っています。
一家族に子供が3~4人で当たり前な社会にするには、裕福な生活に慣れすぎた。
目の前には、人口が減り続け、大学が増え続け、膨らみ続けた大学生250万人が見える。
憲法第九条は、フィリピンの憲法と同じく戦争放棄を宣言しているし、
侵略戦争を放棄したスペインやフランスと同じく、我々は平和を求めている。
アイスランドやコスタリカも日本と同じく常設の軍隊はなく、武力を持たない。
だから国連に明記された集団的自衛権についての報道で、徴兵制を懸念する声を上げたくなる気持ちは良く判る。
だが、山頂にある寺院に向かう石階段は、赤鬼が一晩で作り上げたのではない。
多大な時間と、恐らくは相当な犠牲を伴って、信念を基に長い石階段は作り上げられる。
政府はいつから短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していると言っていた?
http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/
http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf
PDFの中の文字が引っこ抜けなかったので、Microsoft Office Document Imaging使って文字にした。
精度はイマイチだけど、タイプするよりはマシだろうと思うので、情報共有。
誰かが引き継いでくれなかったら、明日清書する。
----
平成26 年3 月13 日
経緯
平成26 年2 月13 日、独立行政法人理化学研究所く以下、「研究所」という0 ) の職員らの研究論文に疑義があるとの連絡を受けた研究所の職員から、役員を通じて監査・コンプライアンス室に相談があった。監査・コンプライアンス室長は、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程く平成24 年9 月13 日規程第61 号)J (以下、「規程]という0 )く参考資料)第10 条第3 項に基づき、当該相談を通報に準じて取扱うこととし、規程第11 条に基づき、同日より同年2 月17 日の間、予備調査を実施した。予備調査に当たったものは、石井俊輔、他4 名である。研究所は、予備調査の結果の報告を受け、平成26 年2 月17 日、規程第12 条に基づき本調査を実施することを決定し、石井俊輔を委員長とする本調査委員会が本調査を行うこととなった。
本中間報告書は、調査対象のうち、これまでの調査で結論を得た一部のもの、及び調査継続中のものについて報告するものである。調査継続中のものについては、事実関係をしっかL )と把握した上で結論を導<必要があL )、結論を得た時点で速やかに報告する。
2 調査の方法・内容
以下の点に関して、規程第2 条第2 項に規定する「研究不正」が認められるかどうか調査した。
( 1 ) obokata et al , Nature 505 : 641 - 647 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文1 ]という。)く1 - 1 ) Figurelf のdZ 及びd3 の矢印で示された色付きの細胞部分が不自然に見える点。
く1 - 2 ) Figureli の電気泳動像においてレーン3 が挿入されているよ引こ見える点。
( 1 - 3 ) Method の核型解析に関する記載部分が他の論文からの盗用であるとの疑い。
( 1 - 4 ) Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった点。
く1 - 5 ) Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像と酷似する点。
小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く共著者)、若山照彦く共著者)、丹羽仁史く共著者)
( 2 ) obokata et al , Nature 505 : 676 - 650 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文2 ]という。)( 2 - 1 ) Figure lb (右端パネル)の胎盤の蛍光画像とFig 29 ( T パネ
小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く責任著者)、若山照彦く責任著者)、丹羽仁史く共著者)
く発生・再生科学総合研究センターく以下、「CDBJ という0 )細胞リプ口グラミング研究ユニット:研究ユニットリーダー)
笹井芳樹
若山照彦
く前CDB ゲノム・リプ口グラミング研究チーム:チームリーダー、現国立大学法人山梨大学生命環境学部生命エ学科発生エ学グループ若山研究室:教授)
丹羽仁史
( CDB 多能性幹細胞研究プ口ジ工クト:プ口ジ工クトリーダー)
2 一3 調査方法
平成26 年2 月20 日から同年3 月12 日までの間、関係資料の収集及び関係者のヒアリングを行った。
資料は、論文に掲載された実験のオリジナルデータ・ラボノート、論文作成過程を示すファイル、調査対象者らから提出された書面、調査対象者らの間の電子メール、実験に使用された機器類等に関するものである。
加えて、イメージ画像の復元に関して、専門家である中野明彦氏(国立大学法人東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻発生生物学研究室教授、研究所光量子エ学研究領域エクストリームフオトニクス研究グループライブセル分子イメージング研究チームチームリーダー)から意見を聴取した。委員会は、これらの資料・ヒアリング結果を基に審議をした。
2 一4 調査結果及び評価く見解)く結論を得た調査項目)
調査結果
小保方氏より、ライブイメージング画像を作成し、この画像から静止画像を作成し、これを圧縮したものを投稿した、投稿論文の元の画像には歪みがなかった、論文に掲載された画像に歪みがあることは気付かなかった、歪みが何故生じたかは分からないとの説明があった。
この画像元となるオリジナルのライブイメージング画像ファイルの提出を受け、調査したところ、複数の仕様の異なるコンピュターで再生しても画面上で、投稿された論文の画像に歪みはな<、他方、論文に掲載された画像には歪みが見えることを確認できた。
中野明彦氏から、歪みが生じる原因等について、以下のコメントを得た。提出されたライブイメージング画像から、論文に掲載された静止画像と全く一致するものは作成できなかったが、類似したものは作成できた。解像度を下げ、さらにJPEG などで圧縮すると歪みが出る。歪みはどれだけ圧縮するかによるた
め、同じ歪みを再現するのは難しい。従って、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じたとしても、画像の歪みを正確に再現することは困難である。画像の圧縮に伴いブ口ックノイズが生じて元画像にはない色が出ることがある。以上のことから、論文に掲載された画像は、提出されたライブイメージング画像の1 コマと考えてよい。
評価く見解)
元のライブイメージング画像から、論文に掲載された静止画像が作製されたと解するのが相当であるc 投稿の際に用いられた画像に歪みはな<、一方、論文に掲載された画像では歪みが見えることから、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じた可能性がある。画像を圧縮した時に生じる画像の歪み(ブ口ックノイズ)についても広く知られているところである。従って、動画からこの図を作製する過程には改ざんの範畷にある不正行為はなかったと判断される。
調査結果
若山氏より、この2 つの画像はいずれもSTAP 細胞から作製したキメラマウス胎児のひとつを、異なる角度から同氏が撮影したものである、それぞれの画像の帰属を整理した上で、他のキメラ胎児画像とともに電子ファイルで小保方氏に手渡したとの説明があった。
小保方氏から、同氏が上記2 つの画像を若山氏から受取L )、笹井氏と共に論文用の図を作製した、論文の構想の初期過程では、FigZg 下の画像はsTAP 細胞とFI - SC との比較のためのコント口ールとして使用することとして挿入することとなり、小保方氏が挿入した、その後、笹井氏の執筆の過程で、構想が変わり、図の1 ― 頃番を変えたため、この画像は不要になL )、この図についての記載も一切行わないことになった、しかし、そのことに気づかず、削除することを失念したままであったという説明を受けた。笹井氏か引ま、同旨の説明に加え、削除することを失念した状態のままで投稿し、論文の修正や校正の過程でも看過したまま論文発表に至った、図の作製の具体的な作業に当たっていた小保方氏に対して、削除の指示をすることも失念していたとの説明を受けた。
FigZg 下の画像は、胎盤でのGFP の発現を示したものであるが、FigZg の本文及び図の説明では、胎仔でのGFP の発現を説明しており、FigZg 上の画像だけが記述されている点を確認した。また、当初の論文の構想過程で考えられていた図の配置を示すとする作成日情報付きのファイルや該当する実験ノート部分コピー等が提出された。
評価く見解)
Figure lb (右端パネル)の胎盤の蛍光画像とFig 29 ( T パネル)の胎盤の蛍光画像は、同一のキメラに由来する画像である。他にも本文や図の説明の中で言及されていない図が存在することから、GFP 陽性細胞の存在を示すためにFig 29 (下パネル)の図が配置されたと解する余地もある。論文構想の変遷のすべてを記録したデータが保存されていなかったため、その変遷を説明通りに復元するには至らなかった。しかし、上述の作成日情報付きのファイルデータの内容を検討したところ、当初の論文の構想過程に異なる図の配置を検討したとの説明と矛盾するものではなく、異なる図の配置を議論していたデータであると解する余地が
ある。
論文では、本文及び図の説明の中で言及されていない図が他にもあるので、他の図に関する説明がないことについても検討したところ、失念とは別の理由によって言及されていないと解することもできる。悪意があったことを直接示す資料等も存在していない。とすれば、規程に定める「改ざん]の範畷にはあるが、その行為について「悪意」があったと認定することはできず、研究不正であるとは認められない。
2 一5 調査経過(調査継続中の項目フ
本項目における下記4 点については、研究不正が行われたか否か、について事実関係をしっかりと把握した上で判断するためにさらに期間を要する。現時点で把握された事実について調査経過として報告する。なお、今後、所定の調査結果及び評価く見解)が得られた時点で報告を行う。
調査経過
小保方氏と笹井氏の連名により提出されたFigure 11 の元になったゲルの写真の電子ファイルと実験ノート類および同図の作成経緯と方法の書面による説明、ならびに同二氏からの個別の聴取内容を精査した結果、Figure 11 の図は2 つのパルススフィールド電気泳動ゲルを撮影した2 枚の写真に由来する加エ画像であることを確認した。同電気泳動においては合計29 のサンプルを、サンプル1 から14 をゲル1 に、サンプル15 から29 をゲル2 に電気泳動し、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 がゲル1 の左から1 , 2 , 4 , 5 番目のレーンく標準DNA サイズマー力一をレーン0 として左から番記)に相当し、レーン3 がゲル2 のレーン1 (同)に相当することを、各ゲルに写った写真情報から確認した。
画像の加工については、ゲル1 のレーン1 , 2 , 3 , 4 , 5 の写真において本来レーン3 が存在していた場所にゲル2 のレーン1 の写真が単純に挿入されたものではなく、前者のゲルにおける標準DNA サイズマー力ーレーンの泳動距離が後者のそれに比して約063 倍であり、Figure 11 の作成時に前者を縦方向に約16 倍に引き伸1 ます加エをした上で後者が挿入されたことを、前者に写った挨類の位置関係の縦方向への歪みから確認した。また後者については写真に淡く写ったスメアが消失して挿入されていることからコントラストの調整も行われていたと判断した。そこで小保方氏に説明を求めたところ、T 細胞受容体遺伝子の再構成のポジティブコント口ールを明瞭に示すためにはゲル2 のレーン1 が適しておL )、ゲル1 とゲル2 のそれぞれの標準DNA サイズマー力一の泳動について双方のゲルにおいて、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離が良好な直線性を保っている関係にあることを確認した上で、ゲル1 の写真を縦方向に引き伸ばし、標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 の写真の挿入位置を決定したとの説明があった。検証の結果、ゲル1 とゲル2 の間には、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離について直線性の保持は見られず、説明通L )に標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 を配置することが無理であること、仮にFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に近い標準DNA サイズマー力一群に絞ってそれらの位置情報に基づいてレーン3 の画像を配置するとFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンドとは異なる位置にT 細胞受容体遺伝子再構成バンドが来ることから、説明を
裏付けることはできなかった。説明とは逆に、Figure 11 のレーン31 こ見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に合わせる形でレーン3 の画像を配置すると、ゲル1 とゲル2 の標準DNA サイズマー力一j くンドの位置にずれが生じることから、Figure 11 の画像加エ時には、標準DNA サイズマー力一を基準にしていたのではなく、T 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置を隣接するレーン4 のそれらに合わせる形で図の挿入が行われたことが示唆された。
電気泳動されたサンプルについては、実験ノート類などの記載やサンプルチューブのラべルなど小保方氏から提供された各種の情報は、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 は論文の通りであること、論文で「LymPhocytes 」とラべルされたレーン3 はCD45 + / CD3 + T ' J ンパ球であることを示していた。
( 2 )論文1 のMethod の核型解析に関する記載部分が下記の論文からの盗用であるとの疑いが判明し、この点についても調査した。
Guo J etal ; Multicolor Karyotype Analyses of Mouse embryonic stem cell In Vitro Cell Dev Biol Anim 41 ( 8 - 9 ) , 278 - 283 ( 2005 )
調査経過
小保方氏は、若山氏がチームリーダーをしていたCDB ゲノム・リプ口グラミング研究チームく以下「若山研」という0 )では、核型解析を日常的に行っていたが、若山研で使用されていたプ口トコールの記載が簡単であったので詳しく記載した方がよいと考えて詳しく記載のある文献を参考にしたが、引用を忘れたと説明した。論文のMethod 部分は小保方氏により作成された文章であることを同氏に確認した。小保方氏は何らかの記載をコピーしたという暖昧な記憶を持つ様子であったものの、この文献そのものを保有しておらず、この文章の典拠については覚えていないと説明した。文章の類似性、小保方氏がその手法を熟知していなかったこと、実際に行われていた実験と記載が完全に合致しないことから、この記載はGuoJ らによる論文の記載を何らかの方法でコピーしたものであると認められた。
( 3 )笹井、若山両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった。
調査経過
この核型解析の実験は、小保方氏と若山研のスタッフによL )行われ、データは小保方氏に渡されたとの説明を若山氏から受けた。細胞サンプルの調製は小保方氏によりMethod に記載された通L ) l こ行われたが、ハイブリダイゼーションとイメージングは、若山研のスタッフにより、記述とは異なり、APP - ied sped 「al lmaging のSKY FISH システムを用いて行われたとの説明を若山氏から受けた。作成日情報を含むこれらの画像のファイルが提出された。若山氏は、このMethod 部分は小保方氏により書かれた、小保方氏がハイブリダイゼーションとイメージング部分の実験の詳細を知らなかったため、この間違いが生じたと推測していると説明した。
( 4 )笹井、小保方両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像と酷似する点。5
調査経過
2 月20 日に笹井氏と小保方氏より、修正すべき点についての申し出とこれに関する資料の提出を受けた。申し出の内容は、論文1 の牌臓の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いたという記載が、実際には骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像であることと、正しい画像に訂正することを考えているという2 点であり、提出された資料は、実験過程を示す資料と作成日情報を含むこれらの画像のファイルであった。小保方氏から、それぞれの実験の過程で、牌臓及び骨髄に由来する血液細胞のサンプルに対し、いずれもhemato ( hemat 叩oietic :血液系の意味)というラべルを用いていたため混乱が生じ、同氏において画像の取り違えをしてしまったとの説明を受けた。提出された資料等により、この2 つの実験は全く違う時期に行われていたことが確認された。一方、上記の骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像は、小保方氏の早稲田大学における学位論文に記載された画像と酷似することが判明した。データの比較から、これらは同一の実験材料から取得されたデータであると判断せざるを得ない。学位論文では3 - 4 週のマウスB6 骨髄細胞を細いピペットを通過させて得られた多能性幹細胞(スフ工ア)を用いて実験が行われたと記載されていることを確認した。すなわち、修正前の論文1 のデータは学位論文作成時に取得されたと推定されるが、実験条件の記載が学位論文と論文1 とでは異なっていることが確認された。
また、この申し出の際、これらの図が小保方氏の学位論文に記載されたデータであるとの言及はなかった。
3 その他の事項
論文1 のMethod のBisulphite sequencing の記述の一部に、他の論文と似た記載があることが認められた。記述は8 行であるが、似た記載のうち大半は、プライマーの配列と頻繁に行われるPCR 実験の記述であり、必然的に良く似た記述となる。そのため、このような似た記載は、多<の論文に見られる。盗用の範畷にないものであった。
以上
○ 手1 学酬究上の不正行為の防止等に関する規程
(平成24 年9 月13 日規程第61 号)
し目的)
第1 条この規程は、独玉目う攻法人理化学研究所(以下研究所」という0 )の研究者等による科学酬究上の不正行為(以ド1 研究不正」という。)を防止し、及び研究不正が行われ、又f まその恐れがあるときに、迅速かつ適正に油志するために必要な事項を定める。
k 定義)
第2 条この規程において… 研究者等」とf ま、研究所の研究活動に従事する者をいう。2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいうD ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。( 1 )掲告データ発研究結果を作如上げ、これ
高専って、独立行政法人国立高専機構がやってて、それが英語では Institute of National College of Technology というらしい。
国立大学なら、それぞれの大学が、それぞれ別の国立大学法人でしょ。
でも高専はそうじゃなくて、ぜんぶ同じ機構の管轄する学校みたい。
だから、全部 XXXX National College of Technology となる。
Ariake National College of Technology とか Tsuyama National College of Technology とか。
しかも University じゃなくて College だし、カレッジ全部あわせて国立工科大学って感じだよね
London University 内の University College London とか、King's College London とか、そんな雰囲気がする。
ちょっとかっこよさが消えたけど。。。
この国を暗くしているのはどうみても鬱病の中高年とりわけ官僚やマスコミである。彼らは法律や規則によって日本を鬱々とした灰色の世界に染め上げることに汲々としている。若者や学生は予備校や出版界のものの分かった講師や著者の鼓舞によって日本社会は東大を頂点とするハイアラーキーで構成される成績差別のある明るい社会であると見ている。東大は大都会東京の一等地に広大な敷地をもち、その威容も帝国の統治機関といった様であるから当然であろう。これを国立大学法人東京大学などという鬱っぽい構成で語り、帝国統治組織の東大をただの一大学に貶めることで自己のコンプレックスを抑圧しようとするつまらない事務員や地方公務員といった負け組鬱病患者が日本を真っ暗にしているのである。
東大が最高偏差値の最高学術機関であって、誰もがハイになって勉強して目指すべきところとするなら、正直に、東大が帝国日本の統治組織であり、ここが日本を実効支配していると公式に宣言すべきである。日本は東京至上主義、しかも東大至上主義の帝国であり、東京には権力者や金持ちしか住めず、東大は全国から選ばれたエリートしか入学できない。名古屋や大阪、福岡は東京の二次都市であり、それ以外の地域はいわば田舎で、都会の生産のおこぼれに与るところにすぎない。
なぜ東大法学部は逆説的にも統治機関東大をただの一大学に貶める構成を採用するのか。なぜ東大が最高統治組織だという法律を書かないのか。東大および政府がすべきことは民主憲法の撤廃と東大帝国憲法の起草と公布である。これにより日本はどこが支配機関であるかが明確になるとともに学歴差別の明示化された明るく楽しい社会になるであろう。
よくよく観察するとw
直近の投稿?何?スゴすぎ?会社で勉強大会しているのかなぁ~^^;
http://ameblo.jp/mystandardjp/entry-11033779464.html
注目度ナンバー1!ホットケナイ!ホットなキーワードをチョイス!
■ 文部科学省の話題
公用語名 もんぶかがくしょう
紋章 Go-shichi no kiri crest.svg
上部組織
下部組織1 内部部局
下部組織概要1 文部科学省大臣官房 大臣官房、生涯学習政策局、初等中等教育局、高等教育局、科学技術・学術政策局、研究振興局、研究開発局、スポーツ・青少年局
下部組織概要2 科学技術・学術審議会、宇宙開発委員会、国立大学法人評価委員会、放射線審議会、独立行政法人評価委員会、中央教育審議会、教科用図書検定調査審議会、大学設置・学校法人審議会、文化審議会(文化庁)、宗教法人審議会(文化庁)
http://ameblo.jp/mystandardjp/entry-11030895849.html
注目度ナンバー1!ホットケナイ!ホットなキーワードをチョイス!
■ ヘンリー8世の話題
『ヘンリー8世 (イングランド王)』より : ヘンリー8世(Henry VIII, 1491年6月28日 - 1547年1月28日)はテューダー朝のイングランド王(在位:1509年4月22日(戴冠は6月24日) - 1547年1月28日)、アイルランド王国 アイルランド王(在位(自称):1541年 - 1547年)。イングランド王ヘンリー7世 (イングランド王) ヘンリー7世の次男。
ロンドン郊外のグリニッジにあったプラセンティア宮殿で、ヘンリー7世とエリザベス・オブ・ヨーク エリザベス王妃の次男として誕生した。兄弟には兄アーサー王太子 (チューダー朝) アーサー(プリンス・オブ・ウェールズ)、姉マーガレット・テューダー マーガレット(スコットランド王ジェームズ4世 (スコットランド王) ジェームズ4世に嫁ぐ)、妹メアリー(フランス王ルイ12世 (フランス王) ルイ12世に嫁ぐ)がいる。1493年に未だ幼少期にあったヘンリーはドーヴァー城の城主、シニック港長官に任命された。翌年1494年にはヨーク公を授爵し、さらにイングランド紋章院総裁およびアイルランド総督を拝命した。
http://w.livedoor.jp/nihonerimo/ https://twitter.com/n_erimodel/ http://ja-jp.facebook.com/pages/%E6%97%A5%E6%9C%ACe%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/108169899279250
怠けてますが ^^;
研究者ってなろうと思ってなれると思っているのか。
教授がなれるといったらなれるとおもっているのか。
大学院に進学するとリスクをコントロールできるという理論を説明してもらいたんだが。
経済学部の実情はしらないが、門外漢からみるとリスク以外にないように思えるのだが。
日本型企業が衰退するかもとか、倒産したら、というなら、公務員一択だろう。
公務員の給料も下がるし、と考えるのかもしれないけど、公務員の給料が下がれば研究者の給料だって下がるよ。
国立大学法人の給料なんて国家公務員の「教育職俸給表」で決まってる。
もう一度言うけど、どうして研究者なのか、それを教えてくれ。
昨日のMAXやまびこで帰省から戻ったのだが、私の前の席の女性がナイスバディだった。
おそらく何かのモデルをされているのだろうと直感したが、あまりの美しさに隣に座っていたゆるふわカールなProbably女子大生がゴミに見えた。これもこれで衝撃だった。
で、そのあまりにもお美しい姫君のお姿を拝見せむと、彼女餅の24歳フツメン童貞、今年必修単位落として某首都国立大学法人に籍を置きながらも二年目留年決定な私は、何度も化粧室やトイレを名目に通路を行ったり来たりし、その御姿を視界に焼付けていたわけです。盗撮とはかような欲を保持せんがためのものなのだな、とつくづくシャッター音のないカメラの持ってないことに後悔と後悔とを重ね、飽きもせずに往復を続けたわけで。
そんな彼女も東京で御姿をお隠しになられ、私も再び東京に立ち、ピュアな心からストーキングはせず、家に帰りて幸せに勃起したり乳首いじったりしたまま寝たのが昨日の話。
で、朝起きても朝立ちとかもろもろの事情でペニスの感度が最高潮であり、乳首も気持いいぐらいに硬くなっていたので、これは果てねばならぬと、彼女の御姿を想い起こしてはひゃうふっと竿をしこり上げ、ふたつの豆をいじり倒して幸せに。目覚ましが6時半だったので30分以上の慰めをしていたことになります。
ttp://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1266414530/251,320,342,344,359,369n
251 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 01:00:15 ID:4KTNNJ3G
ttp://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100218-OYT1T00028.htm
320 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 01:35:41 ID:HJoXvsnm
»251
全部廃止ですか・・・
342 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 01:46:45 ID:jtAsPC8B
»320
ソースありますか?
上田泰己さんのところですね。
344 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 01:51:00 ID:HJoXvsnm
»342
いやいや、ソースも何も、
359 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 02:00:23 ID:YS0taX5i
独立行政法人一覧
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/dokuritu_n/dokuhou_ichiran.html
でもって、
»251
>国が直接行う事業に移管する考えを示した。
>新たな形態の法人や独立行政法人として存続させることもあり得るとした。
分かります_________________
369 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 02:16:08 ID:YS0taX5i
なんかワクワクしてきた_________
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。
郵便法 第8条
第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。
第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」
第109条 「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪。
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
これらをどう転換するか
後の平成オイルショックである。成功すれば世界でも有数の環境大国になることは間違いない。失敗すれば目も当てられないことになるのは必至。
【政策目的】
○課税の根拠を失った暫定税率を廃止して、税制に対する国民の信頼を回復する。
○2.5兆円の減税を実施し、国民生活を守る。特に、移動を車に依存することの多い地方の国民負担を軽減する。
【具体策】
○ガソリン税、軽油引取税、自動車重量税、自動車取得税の暫定税率は廃止して、2.5兆円の減税を実施する。
○将来的には、ガソリン税、軽油引取税は「地球温暖化対策税(仮称)」として一本化、自動車重量税は自動車税と一本化、自動車取得税は消費税との二重課税回避の観点から廃止する。
【所要額】
2.5兆円程度
42.地球温暖化対策を強力に推進する
【政策目的】
○国際社会と協調して地球温暖化に歯止めをかけ、次世代に良好な環境を引き継ぐ。
○CO2等排出量について、2020年までに25%減(1990年比)、2050年までに60%超減(同前)を目標とする。
【具体策】
○「ポスト京都」の温暖化ガス抑制の国際的枠組みに米国・中国・インドなど主要排出国の参加を促し、主導的な環境外交を展開する。
○キャップ&トレード方式による実効ある国内排出量取引市場を創設する。
○地球温暖化対策税の導入を検討する。その際、地方財政に配慮しつつ、特定の産業に過度の負担とならないように留意した制度設計を行う。
○家電製品等の供給・販売に際して、CO2排出に関する情報を通知するなど「CO2の見える化」を推進する。
【政策目的】
○国民生活に根ざした温暖化対策を推進することにより、国民の温暖化に対する意識を高める。
○エネルギー分野での新たな技術開発・産業育成をすすめ、安定した雇用を創出する。
【具体策】
○全量買い取り方式の再生可能エネルギーに対する固定価格買取制度を早期に導入するとともに、効率的な電力網(スマートグリッド)の技術開発・普及を促進する。
○住宅用などの太陽光パネル、環境対応車、省エネ家電などの購入を助成する。
【政策目的】
○住宅政策を転換して、多様化する国民の価値観にあった住宅の普及を促進する。
【具体策】
○リフォームを最重点に位置づけ、バリアフリー改修、耐震補強改修、太陽光パネルや断熱材設置などの省エネルギー改修工事を支援する。
○建築基準法などの関係法令の抜本的見直し、住宅建設に係る資格・許認可の整理・簡素化等、必要な予算を地方自治体に一括交付する。
○正しく鑑定できる人(ホームインスペクター)の育成、施工現場記録の取引時の添付を推進する。
○多様な賃貸住宅を整備するため、家賃補助や所得控除などの支援制度を創設する。
○定期借家制度の普及を推進する。ノンリコース(不遡及)型ローンの普及を促進する。土地の価値のみでなされているリバースモーゲージ(住宅担保貸付)を利用しやすくする。
○木材住宅産業を「地域資源活用型産業」の柱とし、推進する。伝統工法を継承する技術者、健全な地場の建設・建築産業を育成する。
【政策目的】
○1次エネルギーの総供給量に占める再生可能エネルギーの割合を、2020年までに10%程度の水準まで引き上げる。
○環境技術の研究開発・実用化を進めることで、わが国の国際競争力を維持・向上させる。
【具体策】
○世界をリードする燃料電池、超伝導、バイオマスなどの環境技術の研究開発・実用化を進める。
○新エネルギー・省エネルギー技術を活用し、イノベーション等による新産業を育成する。
○国立大学法人など公的研究開発法人制度の改善、研究者奨励金制度の創設などにより、大学や研究機関の教育力・研究力を世界トップレベルまで引き上げる。
【政策目的】
○国民生活の安定、経済の安定成長のため、エネルギー安定供給体制を確立する。
【具体策】
○エネルギーの安定確保、新エネルギーの開発・普及、省エネルギー推進等に一元的に取り組む。
「のぞみ号」の新幹線料金は、原則支払われない。
これ、なぜですか? >おしえてえらい人!!
偉くはないものの国立大学の中の人がコメントすると、旧来の国の会計基準だと「のぞみ」料金はぜいたく料の扱いということで支給されませんでした。厳密には、旅程も指定されているので、自腹で「のぞみ」に乗るのもダメで、「ひかり」「こだま」利用です。(補足:税金支給の旅費で、逆だったら怒るでしょ?たとえば官僚が新幹線料金をもらっておきながら18きっぷで移動して浮いた旅費をポケットに入れてたりとか。だから、逆事例もダメです。厳密に旅程を運用するのが規則です。)
というのは、JR東海が「のぞみ」を新設した時は、従来の「こだま」「ひかり」が十分走っている上に「のぞみ」が追加されて、料金の方も、「乗車券」+「新幹線特急券(当時は全席指定席)」+「のぞみ料金」という構造になりました。これは今も変わりません。
つまり、当時としては「ひかり」と本数も時間も大差ないにも関わらず、より多くの料金を払わねばならない「のぞみ」はぜいたく便だったので、「国のお金を使ってるんだから、節約しなさい!」という理由で、のぞみ料金は却下されていました。
類似例では、成田エクスプレスの特急料金、関空特急はるか・ラピートの特急料金も、ぜいたく料扱いです。
現状のダイヤを見ると、東京・品川・新横浜~名古屋~京都・大阪を新幹線で移動するには、事実上「のぞみ」一択なんですが、上記のような理由による旧来の会計基準が今でも運用されています。
ただし、最近では、一部の独法(たとえばウチの国立大学法人)では、「現実に沿った支給」ということで、「のぞみ」の利用や「成田エクスプレス」の利用が認められつつあります。
また、本例の「原則」というのは、たとえば出発地からの旅程上、絶対この「のぞみ」に乗らないと移動できないし、その場合が最も効率的であると判断されるようなルート(なんてあるのか?)であれば、支給される場合もある、ということだと思います。たぶん。
そこが学生の学生たる所以かもしれないので暇な社会人がデータを拾ってみた。
まず大学学費。あげられている十大学の決算書から授業料等を合計すると93,402百万円。ただし19年度。国立大学法人運営費全体でみると7.8%の増
さて、次が問題の国公立高校学費。全国の公立高校の授業料等の合計は256,719百万円。ただし18年度国立含まず。たぶん。面倒なので21年度文科省予算と比較すると4.9%の増。ちょっとヤバイ。
しかし、私学助成をなくすと445,600百万円。なんとお釣りが95,479百万円も!私立が何校残るか知らないけどね!!!
国立大学は04年度に国立大学法人化。目的ごとに細かく予算を決めていた仕組みを改め、基礎的な運営費として一括交付し、大学の裁量で使い道を決められるようにした。予算が余った際も、国庫に返納する必要がなくなった。
(中略)
政府は「骨太の方針06」に基づいて、国立大学への交付金を07年度から年1%ずつ削減している。大学側からの反発は強いものの、財務省は予算の効率運用の継続を求めるとともに、「埋蔵金」の積極的な活用を促して交付金の増額を回避したい考えだ。
「国立大学に「埋蔵金」3000億円(http://www.asahi.com/national/update/0606/TKY200906050446.html)」
↓
でも、血を流して生み出した剰余金の存在を理由に、予算をより厳しく削減されるようになるのだとしたら、経営の効率化は大学にとって今後、無駄なことでしかなくなります。
「国立大学法人の予算剰余金を「埋蔵金」と呼ぶ財務省(http://www.wasedajuku.com/wasemaga/unipro-note/2009/06/post_432.html)」
↓
本当に財務省の小童役人の戯言がせっかくの制度を台無しにしようとしています。当初は上辺だけの行政改革の一部だったのかもしれませんが、せっかくある程度成果が出て効率化し、馬鹿げた単年度主義の予算からも脱却しようとしているのに、これでは記事にもあるように、余らせると埋蔵金として吸い上げられるくらいなら、使い切ってしまえという昔の発想に逆戻りでしょう。
「国立大学法人に埋蔵金なんてない(http://d.hatena.ne.jp/ttymry/20090607/1244382039)」
財務省が大学に余ったお金があるから補助金を増やさないようにしたいという話から、財務省は余ったお金があるから補助金を減額するという話になり、最後には財務省が大学から余ったお金を分捕るという話になってしまったでござる。
正式名称って言われるとわかんないね。
運営している法人の名前は、確かに国立大学法人○○大学なんだけど、それが学校名なのかといわれるとどうなんでしょうか。
東大のサイトとか見ると、学校名としては「東京大学」っぽい気がするけど。
ちなみに高専の場合は、例えば東京高専の正式名称は「国立東京工業高等専門学校」で、運営しているのは「独立行政法人 国立高等専門学校機構」だったりします。
ま、私立もそうだけど、法人名と学校名は一致している必要ないわけで。
追記:
あーそうか、立教大学の正式名称が「学校法人 立教学院」ではないように、「国立大学法人○○大学」が正式名称って事はないわ。