はてなキーワード: 国立高等専門学校機構とは
「同人誌は男女で"里の掟"が違うから買った女性向け本の表紙をSNSに上げると大問題になる」未知の文化交流で互いに驚き - Togetter https://togetter.com/li/1689847
呪術廻戦のファンアート(成人向け)をする皆様へお願い - Togetter https://togetter.com/li/1689789
腐女子(女性向け)界隈は男性向け作品と違って配慮やゾーニングしてますとマウントを取る割に、『高専』の存在を知らずに呪術廻戦のホモエロ絵をアップする際に記載して検索汚染を起こしている不思議
阪神の高専卒の選手調べようと思って「高専 野球」で検索したら呪術廻戦のコスプレが出てきてびっくりだ
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
ラーメン大学、麻雀大学、キャバクラ大学などの大学を名乗る違法な教育施設は後を絶ちません。このたび、違法な教育施設シリーズに新しい仲間が加わったようです。
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
第百三十五条 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
○2 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
○○○○○カレッジ、○○○○○キャンパス、○○○○○学園、○○○○○塾、○○○○○学院、○○○○○教室などにしておけば、学校教育法に抵触せずに「法令遵守」できるかと思います。学位の取れない専門学校さんは、注意深く一条校に該当する校名をさけています。
ttp://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1266414530/251,320,342,344,359,369n
251 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 01:00:15 ID:4KTNNJ3G
ttp://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100218-OYT1T00028.htm
320 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 01:35:41 ID:HJoXvsnm
»251
全部廃止ですか・・・
342 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 01:46:45 ID:jtAsPC8B
»320
ソースありますか?
上田泰己さんのところですね。
344 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 01:51:00 ID:HJoXvsnm
»342
いやいや、ソースも何も、
359 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 02:00:23 ID:YS0taX5i
独立行政法人一覧
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/dokuritu_n/dokuhou_ichiran.html
でもって、
»251
>国が直接行う事業に移管する考えを示した。
>新たな形態の法人や独立行政法人として存続させることもあり得るとした。
分かります_________________
369 :日出づる処の名無し:2010/02/18(木) 02:16:08 ID:YS0taX5i
なんかワクワクしてきた_________
ちなみに高専の場合は、例えば東京高専の正式名称は「国立東京工業高等専門学校」で、運営しているのは「独立行政法人 国立高等専門学校機構」だったりします。
増田・・・それ「正式名称」やない・・・。
正式名称は、「独立行政法人 国立高等専門学校機構 〇〇△△高等専門学校」って表記になる。
履歴書も、国立〇〇△△高専で大丈夫。ガチ国立時代に出入りした人も、その後に出入りした人も。
ちなみに正式名称問題のソースだせと言われると、たとえば奈良高専の資料
http://www.nara-k.ac.jp/jimu/logo/siryou.pdf
とかがあるし、「正式名称 高専」でググると小山や岐阜も公式ページの中で、そう書いてる。
追記。
もうすぐすると(富山{工業|商船}高専が統合すると)、地名or略称で十分区別できるようになるんですね。
昔は、同じ寝屋川市内にある「私立大阪高専」と「(大阪)府立高専」の区別のための「府立高専」とか、
正式名称って言われるとわかんないね。
運営している法人の名前は、確かに国立大学法人○○大学なんだけど、それが学校名なのかといわれるとどうなんでしょうか。
東大のサイトとか見ると、学校名としては「東京大学」っぽい気がするけど。
ちなみに高専の場合は、例えば東京高専の正式名称は「国立東京工業高等専門学校」で、運営しているのは「独立行政法人 国立高等専門学校機構」だったりします。
ま、私立もそうだけど、法人名と学校名は一致している必要ないわけで。
追記:
あーそうか、立教大学の正式名称が「学校法人 立教学院」ではないように、「国立大学法人○○大学」が正式名称って事はないわ。