はてなキーワード: 厚生労働省とは
今回の国家公務員採用試験の決定的な差は各種説明会に参加すること。
これだけでかなり有利になります。
コッパン受験と同じですね。コッパンみたいにOB・OG訪問までしている人はそんなにいないと思いますが一次試験の前から
説明会に参加することは大切です。
もしも自分自身が人事担当者だったらという、他人の視点からモノゴトを考えることから戦いのはじまりです。
ここは有給でも仮病でもいいので休めということです。
本気度、真剣度を試されていると思いましょう。
内定出ている人は合格発表の日に各省庁などから電話連絡が来ています。逆アポがくるんです。
こちらから電話やメール予約するまでもなく、初日の面接を設定してもらえその場で内定。
内定数が足りた場合、すでに面接キャンセルも発生しているでしょうね。
今回のことで怒ってしまう、電話で各省庁に嫌味をいう、粘着する、結果的に業務の妨害レベルまでになってしまう人は公務員向いてないです。
発達障害の人は書面やウェブサイト、事前に説明されているルールが全てだと勘違いしてしまうこともあるみたいです。
きっちり予約ができて、予約ができなくても、あとからできる可能性があるはずだと思いこんでしまうのかもしれません。
しかし内定にこぎつける人は、事前説明会への参加から真剣に動いています。
新卒採用でも経団連ルールがある!!って信じてしまう人もいるかもしれませんが。
私の場合、偽情報、ウソに惑わされないように。現役、国家公務員の人に実際のところいつの段階から評価対象なのかを
聞きました。説明会からコッパン同様に真剣に来いということでした。
さらに今回の国家公務員障害者採用はできる限り健常者に近い人、繁忙期、国会対応など残業、無報酬残業までできる人が有利ということも聞きました。
そして今回の採用試験でパーセンテージを達成することはないということです。各社報道から達成できない目標を見直すってでましたよね。これです。
厚生労働省独自試験がどうやらその実証実験だったらしく、現非常勤障害者から常勤障害者に引き上げたパターンが多いということでした。
そしてこのケースが今後各省庁でも取り入れられることになっているそうです。仮にステップアップ制度と呼称するようです。
あとさっきかかなかったけど、医者が大きな手がかりにしてるのは統計。
あなたが医者にいくだけで、医者はあなたの年齢性別職業を知ることができる。
そしてその年齢性別職業に多そうな病気はだいたい頭に入っている(と医者自身は信じている)。
女なのに痛風とかはそうとう症状がひどくなるまで発見できない可能性が高い。
しょうがないから患者としては「わかってくれる」医者に出会うまでドクターショッピングとか
なお大学病院なら一発かというとあそこにいっても科がわかれているのでドクターショッピングの手間はかわらない。
むしろ駐車場とかが激込みだったり、初診に紹介状ないと5000円余計にとられる、など不便のほうが多い。
総合医院もおなじ。アルバイトの専門医の寄せ集め。なーにが総合だよ~~。
中医師(中国の国家試験通ってる)とか、日本の医者でもちゃんと医師免許を保持してるとこで見てもらおう。
なお「博士」を「ドクター」と名乗って医者とおもわせる詐欺にはひっかかっちゃだめ。
あとメンタルの話は、
・手術後しゃっくりがひどすぎて辛い→メンタルのおくすりで直った
・毎晩違うところに湿疹ができて痒くて眠れない、朝になると治ってて皮膚科にみせられない→メンタルのおくすりで治った
と、心因性の話を身近で2つも見たのでけっこう信頼しているよ
▼判例
C店長が、勤務時間終了を理由に帰宅しようとするXに立腹して、同人に対し、「ばばあ」等の暴言を交えて激しい口調で不穏当な発言をして精神的苦痛を与えたことは、Xに違法に損害を加えたものである。
C店長の言動はYの事業の執行についてなされたものであり、YはXに対し5万円の損害賠償義務を負う。
▼なおXさんの普段の業務態度(こういう態度でも不当な発言はアウト)
ところで、このXは、他の争点との関係で、裁判所により「他者の話を聞かずに自己の要望を言い連ねて押し問答を仕掛けたり、職場でトラブルを起こして各位の顰蹙を買ったりすることを頻発する原告の態度や性格が嫌われた」と認定されており、例えば、上記C店長の言動が生じる数日前にも、顧客とトラブルとなり、顧客が受け取ろうとしない釣り銭とレシートをレジ台の上においてその場を離れてしまい、無視されたと感じた顧客がお客様相談室に苦情を申し入れる事態を招くという出来事もありました。そういった中で、C店長において普段からXに対する不満等があったことは想像に難くありません。
▼裁判例を見てみよう|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト− :厚生労働省
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/judicail-precedent/archives/63
1月16日午後に開催された国連子どもの権利委員会において日本の児童相談所(以下、児相と略記)による様々な逸脱行為に対しての問題提起がなされた。これまでも
3)一時保護から施設入所期間に渡る保護単価による経済的インセンティブ、
が問題視されていたが、それらの諸問題について国連によってグギをさされた形だ。
これに対する日本政府代表団からの答弁は翌日17日午前の会議に持ち越された。
答弁に応じたのは厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課児童福祉専門官の島玲志(しま れいじ)氏。
「子供と親の両者の意見を聞き、子供と親の意見と違う場合は家裁が判断」
するのだと述べた。それについて関係者は
「親と子供の意見を聞いて判断した事例が少なくとも日本に何例かは存在していると言いたいのか。それが理想だと言いたいのか。もはや、この答弁の意味が分からない。詭弁だ」と呆れ顔。
また予算問題に関しては、「児相の管轄地域の人口規模で予算が定められており、保護児童の人数によって決まるのではない」
「ただし、児童養護施設や里親へは児童1人当たりで予算が決まり直接支給される」
と児相一時保護所に子供を入れる金銭的インセンティブを否定したとも取れる回答をした。
これに不信を抱いた会場参加者がこの点を問いただした所、
児相が収容した保護所の児童1人当たりの「保護単価」の存在を認めた上で
それは児童養護施設や里親「等」の予算に含まれたものとして説明したと釈明。
どうやら、答弁の前半では児相の管轄地域の人口規模で(定員)予算が定められており、保護児童の人数(を好きなだけ集めたその人数)によって決まるのではないと定員問題を斜めにはぐらかし、後半で施設やら里親やら何やら「等」に実は保護所も入っているとして、聞く人によって2つの意味を持つ官僚答弁なのだと言いたいようだ。
しかし、これでは児相を管轄する厚労省が一番触れられたくない所はここですと吐露しているも同様であり、
虚偽答弁と揶揄されても仕方がない。国がこれ以上、国際社会で児童行政に関わる暗部を隠し通すのは困難だろう。
ここは国民のために間違いを認め、経済的インセンティブに基づく強制保護や理不尽な親子の面会拒否を即刻中止し、国連の子どもの権利条約違反の状態を解消するべきである。
そして本当に子供の命が危ない深刻事例を漏れ無くケアするため定員に余裕を持たせて務める事こそ真の急務なのではないだろうか。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
-----
判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
グルパールの一種である「グルパール19S」は、化粧品原料としての使用が許可されていたものであり、石鹸やヘアートリートメントムース、スキンクリームに使用されていた。しかし、グルパール19Sを配合した「茶のしずく石鹸」が小麦アレルギーを誘発した例が報告され、2010年10月に厚生労働省から注意が喚起されると共に、同製品が回収される事となった。なお、片山化学工業研究所は、2010年8月にグルパール19Sの製造・販売を終了している。
グルパール19Sがアレルギーを引き起こした理由としては、他の加水分解コムギ製品よりも平均分子量が大きく、免疫応答を誘発しやすかった可能性が示唆されている。
風疹の予防接種の厚生労働省の作ったポスターがシティーハンターしていて、
とか言ってみたりして。
ゲットワイルド始めましたって季節麺メニューの如く貼ってあるし、
まあそれはともかく、
なんか物書きしたいのよね。
都合良くお風呂で使える、
打ちやすいブルートースの防水キーボードがないかしら?と探してみたけど
なんかへにゃへにゃなのしかなくて、
しっかり打ち込めるものがなくて残念だわ。
何かやりながらだと、
最近はどんなに遅く帰っても
なんかぼんやりしてて歩いてたら、
買い損ねちゃって、
お昼ガッツリ生きたいところね。
炭水化物を控えてると何か食欲が急に爆発したりしない?
なんて。
久しぶりにキウイ使ってみました。
彩りがトロピカルです。
あと赤があればいいわね。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
調べたら色々と出てくる。 GPIF、過去最大のマイナス運用14.8兆円 株安響く=18年10─12月期実績 | ロイターとか。
こういうニュースを機に、積立金とかに加えて公的年金制度そのものへのよくある誤解に対して何とかしたいなとおもったので簡潔にできるだけわかりやすいように書く。
不正確な点については指摘してください。
現在の日本の年金制度は賦課方式といって、現役の人が引退した人の給付を負担して高齢になったら現役世代から給付を受けるという制度になっている。
この説明は正しい。ただこの説明は少子高齢化に伴って、3人の現役で1人を支える騎馬戦方式から一人が一人を支える肩車方式になり、現役世代は高い負担を強いられる一方で、今の現役世代が引退するころには現在の給付額よりも少ない額しかもらえない…というイメージを我々に与える。
ところが、世の中にはもう一つ、こんなことは起こらない年金のやり方がある。積立方式である。これは、現役の時の掛金を一人一人ずつについて積み立てて、それを運用してある程度増やしたものを老後に給付してもらうという方式である。この方式は自分の老後を自分で支えるから、騎馬戦だの肩車だのと言った問題は起こらない。解決である。
と言いたいところだが、これには落とし穴がある。
年金はなんのために受給するのか。それは多くの人にとって老後だろうが現役だろうが必要となってくる衣食住に加えて医療などの生産物を手に入れるためであると思う。ではそれは誰が供給するのか?
それはまあ考えなくてもわかると思うが、あなたが年金を受給するときの現役世代に他ならない。少子高齢化が避けられないなら彼らによる供給量は当然今の水準より小さくなる。当たり前だ。生産者世代自体がシュリンクしていくのだから。つまり、社会全体が取り合うパイが小さくなっているのだから当然現在より貨幣価値は下がる。ということはお金を積み立てておいて、2,30年前といった時期からお金を蓄えて将来の生産物への請求権を確保したつもりでいてもこれでは全然ダメになるだろうことは予想がつく。結局のところ、年金としていくら支給されようとその時代の生産物を確保できなければ意味がないのである(また、このことは現代の日本において、“若いうちに老後のための費用を貯蓄して自らの老後に備えるべき”という人口に膾炙した考え方も実は誤解である事を示しているのは注意に値する)。
つまり、年金制度において一番重要となるのはその時代における生産物。これを心に刻んでほしい。
積立方式は生産物という観点から見ると問題があるのがわかった。現在の日本のみならず多くの先進国で行われている賦課方式ではこれは問題にならないことがその制度から明らかだろう。
では冒頭にあげたようなニュースにでてきたような積立金はどうだろう?ちなみに、現在の積立金の総額はおよそ2,3年分(正確な数値は忘れた。別にここではさして重要でない)の給付を賄える額である。そして今後100年において年金給付の1年分になるまで積立金を使う事になっている(厚生労働省の公的年金の財政検証のページを見てほしい)。今後やっていけなくなるから積立金を切り崩すと言ってたコメントを見た気がしたがそれは単なる知識不足によるものである。
ここで重要となるのはこの今後100年分の給付における積立金の割合はたったの10%程度であるという事実である。これは調べればいくらでもエビデンスが出てくる。何を言いたいかというと、年金制度において積立金は貯金ではなく、単なるバッファーとしての役割を持つものなのである。つまり年金制度の維持という観点からみると、積立金の運用成績による短期での増減は全体から見てあまり大きな問題ではなく、一番重要となるのは掛金の増大をもたらす賃金の上昇および、社会の生産物を増やす人的な資本の増大なのである。
加えて指摘しておきたいのが年金の未納の問題である。これまでの説明からある程度分かるとは思うが、年金は貯金ではなくて保険なのである。保険では当然ながら掛金を支払わない人には保険金は支払われない。年金でも同様となる。つまり、未納分による保険料の分は当然、バッファーの役割を果たす現在の積立金から支払われるが、その未納者が給付を受ける年齢になっても給付分は支払う必要がなく、“浮く”ので結局未納分を取り返せることになるのである。なので未納によって保険料を支払っている人の年金が破たんすることはない。だから、年金を多く支払っているであろうはてなのメインユーザーの皆さん、安心してください。
もちろん、今の年金制度が完璧なのかと言われれば当然そんなことはないし、課題は山積している。ただ、現在の多くの人々が持っていると感じている年金制度に対する誤解を解きたいと思ってこの文章を書いた。
https://president.jp/articles/-/27472 という記事を見たのだが これがひどい内容であった
これを読むと煙草というのは重大な脳に対する悪影響を及ぼし、正しい物事の見方ができなくなるのだなとしか思えなかった。
どこかで読んだディスカッションの方法では相手側に立ち良い点を見つけよというが これに関しては不可能だ。
なので以下余りにも酷かった部分を引用しつつ
>タバコが嫌いな人にいくら理屈を説いても、「でもやっぱりタバコはあかんよ」で終わってしま
わない反応としようと思う。
>「タバコは絶対禁止」にするのであれば、タバコよりも社会的に損失を与え、健康被害が明確に確認されている「お酒」についても「絶対禁止」にする必要があるということだ。
そもそも煙草と飲酒は別の問題である。今話すべき内容ではない。そもそもこれに習うなら 大麻が禁止されているのだから煙草も禁止にするで終わってしまう。これは論点のすり替えにほかならない。
この後長文にわたって「飲酒の問題点」について語っているがまるっと無視させていただく。煙草はどうした。
>兵庫県は、健康被害が未だ明らかになっていない、加熱式タバコについて、厚生労働省も認めている飲食が可能な「加熱式タバコの専用室」を認めないという。
>「健康被害の恐れがない」との証明などできるはずがない。そんなことを言うなら~
健康被害が明らかになっていなかった頃使用してその後発覚して問題になった物は少なくない。
アスベスト、フロンガスなどが一例で挙げられるだろう。その懸念はないのだろうか。
薬でもそうだが「一定の安全性が把握できるまでは認可しない」のと同じではあるまいか。
それを「悪魔の証明」というのは甚だおかしい。証明し切れずともある一定の安全性を提示するのは受け入れる側のやるべきことではない。
さらには健康被害は白米や牛肉などにもあるから規制対象にするのかとなどと言っているが
そもそも完全嗜好品である煙草と重要な食品の一つである白米や牛肉と比較するほうがおかしいことに気づいていない。
煙草より危険だから私は食べ物を摂取しない なんてやつはこの世にいないはずだ。なぜなら栄養失調で死んでいるからだ。
ヴィーガンも真っ青である。なぜなら「健康被害はあらゆる物全てにある」と文中にある。
>きちんと加熱式タバコの調査もせずに、感情論で先走るのは止めたほうがよい。
感情論で先走っているのは他ならない貴方でしかない と言わざるを得ない。
だからどうした。この文章から一体何を伝えたいのか一切伝わってこない。
もしかして「世界では喫煙は当たり前だから受け入れろ」なのか?
だったとしたら問題である。世界は戦争放棄していないから戦争放棄を放棄しなくては と言っているのと同義だ。
これに対しては「汗臭いやつは」「動物臭は」「排気ガスの臭いは」「ゴミの臭いは」などと言うかもしれないが
それは論点のすり替えであるし だったら許されるわけではないし、各自出さない努力をしているものである。
街中で花火や蝋燭、ガスバーナーを振り回していたら捕まるに決まっている。では何故煙草だけ許されているのか?
車の排気ガスというのは走るのに出さなければいけないものである。その恩恵に預かっているから許される
うつで働けなくなり生活保護を受けるようになって3回目の年明け。
年単位で思い返せば無駄な全能感で半年休まず働き続けたり、散財したりと言った行動はあった。
直近だと去年の6月くらいになんの計画性も持たずにカードで300万くらい借金して自己破産した。
それは自分の性格が破綻してるからであって、病気としてはうつだと思ってたけど、たまたま見かけた厚生労働省のページ見て思い当たる節が多いことに気づいた。
もう七年も通ってるのに今更別の病気かもしれないと医者に告げるのは抵抗がある。
それに双極だと実家での同居を強制されそうで、それは無理だ。確実に殺し合いになる。
ダウン症の人「毎日幸せ」9割超 「検査前に実態知って」 厚労省研究班調査
ダウン症の人の9割以上が「毎日幸せ」と感じている――。厚生労働省の研究班による、当事者への初の意識調査の結果がまとまった。産む前に、ダウン症など胎児の染色体異常を調べる「新型出生前診断」が広がる中、当事者のことをよく知ってもらうことで、適切なカウンセリングや支援体制につなげる狙いで行われた調査だ。
調査は昨年10~12月、日本ダウン症協会の協力を得て、協会員5025世帯にアンケートを送付。12歳以上の852人(平均年齢22・9歳)が回答した。働いている人が約6割だった。
「毎日幸せに思うことが多いか」との質問には「はい」が71%、「ほとんどそう」が20%だった。「友達をすぐ作ることができるか」との質問にも、計74%が肯定的に回答した。海外で過去に行われたダウン症の当事者の研究結果ともほぼ一致する。米国で284人の当事者に聞いた調査(2011年)でも、99%が「幸せ」と回答していた。
日本ダウン症協会の水戸川真由美理事は「ふだん接している我々からすれば驚くべきデータではないが、数値化されたことに意味がある。当事者は自分の障害を深刻に受け止めているわけではないことを知って欲しい」と話している。
新型出生前診断は、導入から3年で計3万615人が受け、染色体異常が確定した417人のうち94%が中絶を選択した。
ダウン症は、知的発達の遅れや心疾患を伴うことが多い。発達はゆっくりだが、豊かな感性や知性を発揮して活躍する人もいる。調査を担当した三宅秀彦・京都大特定准教授(遺伝医療)は「検査を受けるかどうか決める前に、ダウン症の実態を知って欲しい」としている。