はてなキーワード: 使用とは
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
こういうのを意識して話す人少ないよね
配偶者控除あり
事実婚:行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ
国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができる
法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い
同棲 :ただの同居
何の権利もなし
それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し
両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない
同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm
女性の社会進出や家族の形態、ライフスタイルが多様化し、人々の意識も変化している。
我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益や不都合が生じている。
通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律で夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。
二〇一五年、最高裁は同姓規定を合憲としたが、議論を国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。
民法第七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係を規定するために、女性にだけ再婚を禁止する期間を定めている。
二〇一六年六月の改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定の廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味も必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法の改正は見送られ、依然差別的表記が続いている。
子供に対する不当な差別である。国連人権諸機関は、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に繰り返し勧告している。
ついては、次の事項について実現を図られたい。
私の個人的な意見としては、ここまで踏み込むなら、子供が勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物
夫:佐藤
妻:田中
息子:鈴木
娘:西園寺
友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助の契約を結べ税金の優遇対象
誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚の特別視を止めよう
みたいな
車の使用は認められるという功利主義的な立場に立ちながら、一方で義務論的立場から死刑制度を否定するのは、そのときどきで都合よく立場を使い分ける二重基準だということを言いたいのだろう?
車の使用は認めらるという功利主義的な立場に立ちながら、一方で義務論的立場から死刑制度を否定するのは、そのときどきで都合よく立場を使い分ける二重基準だということを言いたいのだろう。
車の使用は認めらるという功利主義的な立場に立ちながら、一方で義務論的立場から死刑制度を否定するのは、そのときどきで都合よく立場を使い分ける二重基準だということを言いたいのだろう。
車の使用は認めらるという功利主義的な立場に立ちながら、一方で義務論的立場から死刑制度を否定するのは、そのときどきで都合よく立場を使い分ける二重基準だということを言いたいのだろう。
車の使用は認めらるという功利主義的な立場に立ちながら、一方で義務論的立場から死刑制度を否定するのは、そのときどきで都合よく立場を使い分ける二重基準だということを言いたいのだろう。
というものがある。
実家では電子レンジの使用直後には扉を閉めないという慣習があった。
理由はいくつかあるんだが、大まかにいうと「換気を行うため」だ。
使用後の電子レンジの中は湿度が非常に高くなっており、また内壁に水滴がついていることも少なくない。
使用後は扉を開けておき換気を行うことが好ましいとされていた。
ところがいま務めている職場では食堂の電子レンジの扉は必ず閉めるようにという指示がされている。
理由は主に2つで
1.開けたら閉める
2.スペースがとられる
ということで、1に関してはどうかと思うが2に関しては納得できる。
だが、幼いころからの慣習とはやっかいなもので、ついつい閉め忘れてしまう。
そうすると「あいつは電子レンジの扉も閉められない」ということになってしまう。
郷に入っては郷に従えということか。
ソニービズネットワークス株式会社(以下、ソニービズネットワークス)が展開している法人向けICTソリューション『NURO Biz』。
その中のインターネット接続サービス『NUROアクセス スタンダード』は低価格ながら、「下り最大2Gbps」「上り下り最低10Mbps以上の帯域を確保した帯域確保型回線」であり、新しい生活様式(ニューノーマル)にも対応した、クラウド時代に最適な接続サービスとして注目を集め続けています。
今回は、「安くて速い」を高いレベルで両立させる『NUROアクセス』をはじめとして、クラウドサービスやAI製品を取り入れ、現代のビジネスを多方面からサポートする『NURO Biz』の魅力、さらには業界のトップランナーとして目指すことについて、ソニービズネットワークスの渡邉大樹氏に伺いました。
――はじめに『NUROアクセス』が、どんなサービスかを教えてください。
渡邉:端的にいうと、「法人向けのインターネット接続サービス」です。光回線サービスとして、最大通信速度下り最大2Gbps、上り最大1Gbpsを実現しています。大きくわけて、エントリー、スタンダード、プレミアム、NEXT 10Gの4つのプランがあり、エントリー以外のプランは固定IPが1つ標準でついていることも特長です。
もっとも選ばれているのは「スタンダードプラン」で、ベストエフォート型ではなく、上り下り10Mbps以上の帯域が確保され、さらに下限値も保証された「帯域確保型回線」であることがアピールポイントになっています。
――『NUROアクセス』は法人にとってたいへん魅力的だと思います。では、『NURO 光』といった個人向けと法人向けの回線の違いを教えてください。
渡邉:回線速度は両者とも「下り最大2Gbps / 上り最大1Gbps」なのですが、法人向けの回線には個人向けの回線にはない帯域確保やSLA(Service Level Agreement)があり、サポート体制もより充実しています。つまり、個人向けの回線以上に”安定した稼働”を保証しています。
また、ONU(回線終端装置)にも違いがあります。個人向け回線の『NURO 光』の場合はONUにルーター機能が付与されており、ブリッジモードにできないようになっています。しかし、法人向けの『NUROアクセス』ではONUがブリッジモードになっているので、ご提供するルーターのスペックに左右されることなく、回線速度を最大限に活用いただけるメリットがあります。
――やはり、法人回線の方が、遅くなったら困る、落ちて困るといった場面を作らないよう準備がされているのですね。
渡邉:そこは万全を尽くしています。インターネット回線の世界では、実は「下限値の速度を担保する」ということに最もコストがかかります。コンシューマー向けだと、「最大何Gbps」等の広告が展開されていますが、そういったことよりも下限値をしっかり確保することが、ビジネスの世界では特に重要だと考えられています。
例えば、事務所でインターネットを利用していると、通信速度は速いことが当たり前で、利用者の皆さんは何も気にしていないと思います。しかし、速度が低下して1Mbpsを下回ったりすると、おそらく利用者は速度の低下に気づきますし、仕事にも影響が出てきます。
そういう意味でいうと、上り下り最低10Mbps以上の帯域確保ができるのは、『NUROアクセス 』の一番のウリだと思っています。
タンダードプランは10Mbps確保、プレミアムプランは30Mbps以上の保証
――法人が『NUROアクセス』を利用するには、どんなプロセスが必要ですか?
渡邉:まずお申し込みいただいて、その後に下見・工事…というのが基本的な流れです。関東では平時で1~2ヶ月、それ以外のエリアに関しては、3~4ヶ月を標準納期とさせていただいています。ただ現在は、社会情勢もあって『NUROアクセス』へのお問い合わせを多くいただいており、申し訳ないのですが標準納期より時間がかかってしまうケースもあります。
最新の状況を確認するためにも、まずは弊社担当者にお問い合わせいただければと思います。
――『NUROアクセス』の他の強み、アピールポイントも教えていただけますか?
渡邉:面白いところは、スタンダード、プレミアムプランではONU(回線終端装置)までは下り最大2Gbpsで提供し、ONUにて最大1Gbpsの2ポートに分岐しています。この2ポートは物理的にも論理的(IPサブネット)にも分かれているため、「1契約で、使える回線が2本ある」と言えます。
実際、『NUROアクセス』を導入いただいたお客様のケースで多いのは、固定IPアドレスが付与される「LAN1」は業務用として執務スペースで使用し、「LAN2」の方はゲスト用Wi-Fi等として開放するようなケースです。
――障害に強いことが『NUROアクセス』の採用理由になったという事例を拝見しました。耐障害性についてはいかがですか?
渡邉:もちろん、障害についても十分に対策するとともに、お客様サポートにも力を入れています。スタンダードプラン以上では24時間365日対応のオンサイト保守サポートを用意していて、また1社に対して営業担当1人がつくことで、キメ細かいアフターフォローを実現できる体制を整えています。
――『NUROアクセス』は非常に「ローコスト」なことでも話題です。法人向けの高スペックな回線を、これだけ安く提供できる理由を教えてください。
渡邉:2013年4月に法人向けのICTソリューション『NURO Biz』サービスがはじまり、同時に『NUROアクセス』の提供もスタートしました。当初から他社サービスをベンチマークしていたことが、「高品質でローコスト」を実現できた要因だと考えています。最近では、ベストエフォートとギャランティを組み合わせたハイブリッド型のサービスを多く見ますが、『NUROアクセス』はそれらのハイブリッド型のサービスと比較しても、非常にリーズナブルではないでしょうか。
さらに、スペックに関しても、「NUROアクセス スタンダード」については上り下り最低10Mbps以上の帯域確保を行うとともに、速度の平均値を計測し、結果を公表することで、自信をもって回線の品質をお伝えしています。
――速度を公表されている事例は少ないと思います。利用者からすると導入前に「わかる」ことは安心に繋がりますね。
渡邉:実際に、法人のお客様が回線を切り替えることはかなり勇気がいることです。「価格が安くなっても、本当に大丈夫か?速度は出るのか?」と不安に思われるケースも多くあります。そのようなときに平均速度を公開していたり、下限値の保証があったりするのは「かなり参考になる」と、実際にご導入いただいたお客様からも伺っています。
検討時に、定量的なデータに基づいて上申できることも、喜んでいただけているポイントのひとつだと評価しています。
――Webサイトを拝見すると、大学、公共機関、企業と、かなり幅広い業種で採用されています。実際にどのような業界や企業で導入されることが多いのでしょうか?
渡邉:官公庁から大学、企業も、規模でいうとSOHOからエンタープライズまで、幅広くご利用いただいています。あえていうなら、情報通信業が割合としては多く、従業員数では100~300名規模の企業様で導入いただくことが多いです。また、業種や規模によらず、動画コンテンツなどの制作や編集をしているような、データ通信量が多い企業様にご利用いただいています。
――やはり、回線速度に課題を感じている情報通信企業が中心ということですか?
渡邉:基本的にはそうですが、今やすべての業種で、どうしても「インターネット」は必要です。例えば不動産業や自動車販売業では、物件や自動車の写真だけではなく、Webサイトで動画を公開して情報発信をする機会が増えています。今後、どのような業界であっても動画で情報を発信することが主流になっていくので、幅広い業種で回線速度だけでなく、品質も求められる時代になっていくでしょう。
――たしかに。『NUROアクセス』の導入の中心は、やはりリプレイスでしょうか?
渡邉:そうですね。「回線の速度が遅くて困っている」という理由で、当社にご相談をいただくことが一番多いです。
COVID-19の影響でテレワークが増え、Web会議も一般的になりました。しかし回線速度が安定していないと会議が中断してしまいます。Web会議が普及したこと、また安全かつ快適に社内システムを利用するためのインフラ整備という面で、通信回線の重要度が企業の中で一気に高まりつつあるようです。
インターネットのトラフィック量は年々増え続けています。総務省のWebサイトで『情報通信白書』によると、令和元年版では、2018年のデータ量に対して2021年はほぼ2倍になると予測されていました。
出典:世界のトラフィックの推移及び予測(令和元年版『情報通信白書』より)
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd112110.html
渡邉:その予測がされた次の版では、2019年には爆発的に増大したことが報告されています(令和2年版「情報通信白書」)。
出典:ブロードバンド契約者の総トラフィック(令和2年版『情報通信白書』より)
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd131110.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/pdf/n3100000.pdf
渡邉:新型コロナ禍の時代にあって、多くの人々が業務を「インターネット上で」行うことになり、今後さらにトラフィックが拡大していくことが想定されます。企業も、公共・教育機関もネット回線の速度や品質を再検討し、さらなる高速化や安定化を求める流れになっているのかもしれません。
そんなトラフィックが激増するテレワーク時代でも、『NUROアクセス』なら安定して確実に接続できることは大きなメリットとだと確信しています。
――『NUROアクセス』の導入事例に、ホテルのWi-Fiサービスの強化に取り組まれたことが記されていました。今後は、こういった取り組みも増やしていくのでしょうか?
渡邉:ホテルや、貸会議室といったお客様も最近増えています。出張でホテルに行ったり、会議室に入ったりした時にWi-Fi速度が遅いことは、お客様満足度の低下に繋がってしまいます。ホテルや会議室に限らず、カフェや学校など、公共の場で使えるインターネットへの注目度は上がっていくと考えています。
そして、どこに線を引くのかの"社会制度としての正解"はその社会の構成員の一般感覚に合致したラインだと思う。
あるいは人に悪影響を及ぼす可能性のあるアルコール飲料や過激な表現なんかも問題なし。
もちろん、倫理や損得に基づく是非の議論はあって良いと思うけど、そういうのは議論を通して社会の一般感覚を変えていくためのモノであって、独善的な正しさの感覚で一足飛びに制度を変えることはあってはならない。
その通り
正義や倫理を説いても経済や利便性を騙る人はますます調子づいて車が便利だ使わない奴は馬鹿だと言い張るだけ
つまり車を使う事に経済性や利便場や安全上のデメリットが必要だ
その時にオンラインで実施された一次面接で人生初の圧迫面接を体験したので、感想や圧迫面接に対して考えたことをまとめておくことにする。
転職活動中にとあるベンチャー企業の書類選考が通って一次面接を行うことになった。転職エージェントを使用していたので、書類選考や一次面接のやり取りはエージェント経由で連絡を取っており、一次面接で初めて企業の人間と対面した。
一次面接はZoomを使ってのオンライン面接だったのだったのだが、ルームに入った瞬間から不機嫌な感じで「それでは面接を始めます」と。担当者は20代後半らしき男性。
話し終わる度に、強い口調で「それだけですか?」と毎回聞かれる。決して一問一答ではなく聞かれたことに対して的確に回答した。
そして経歴を確認して「あなた年収低いですね」とか、「既存の社員よりも努力して這い上がる覚悟がありますか?」などと今まで面接では経験のないような言葉使いと態度が続いた。
そもそも、面接前に会社の評判について調べていたら、働き方、社内の雰囲気、残業についてネガティブなレビューが並んでおり、面接前から少し不安ではあったのだが、レビューは辞める時に書く人が多いので何かしらの不満が集まりやすい。そのため、面接に行ってみて自分で判断しようと思っていた。
面接の態度からもうこの企業はないかなと思っていたので、逆質問の時に、ネガティブなレビューを見かけたがその辺りはどう思いますか?と聞いてみた。
すると「ライフワークバランスとか気にしちゃう感じですか?」「残業したい人は残業するし、定時で帰る人は帰りますよ」と。その後、若干の焦りとともに言い訳のような業務委託が〜、頑張った人が評価される〜と説明が続いた。
かなり失礼な態度だったので、Googleマイビジネスや会社の評判に今回のことを書いてやろうかと思った。(やらないけど)
ベンチャーの面接が初めてだったのでベンチャー企業ってこんなものなのかと思ったが、今まで複数の面接を受けたことがあるが、それに比べてあきらかに高圧的だと感じたので、いわゆる圧迫面接だったのかなと思った。
よく圧迫面接にはストレス耐性をチェックする目的があると言われる。高圧的な態度や失礼な質問をすることで、求職者の緊急時の対応を見ていると。
しかし、30分やそこら、長くても1時間程度の面接ではストレス耐性は見極められないと思う。
新卒の学生の就職活動であれば「これが社会か」と身を引き締めるために多少は意味があるかもしれないが、社会人として社会経験がある転職を考えている人だと、圧迫面接を行ったところで動じないし、気分が悪いだけで何も意味がないのではないかと思う。ただ嫌な気持ちになるだけ。
今回、人生で始めて高圧的な面接を受けたので、その会社と担当者のことを鮮明に記憶している。求職者は書類選考を通過して会社の人間と直接対面するのは一次面接からなので、一次面接の印象が会社の印象となる。もっと言うと一次面接を担当した人の印象が会社の印象となる。
ということは、実際には社内の雰囲気と一次面接の担当者の雰囲気に相違があったとしても、他に判断する材料がないので、一次面接を通過しなかった場合は一次面接の担当者の印象=会社の印象となる可能性が高い。
正直、私は今回の面接を通して会社に対して悪い印象を持ったし、今後関わりたくないとも思った。また今後どこかでその会社について話す機会があった場合、必ず今回の圧迫面接について話をすることだろう。
圧迫面接は求職者は嫌な思いをするし、会社は悪評価が広まるし、誰も得しない。
あと圧迫面接を行う担当者に言いたいことは、こっちも選んでいるということだ。圧迫面接を行う企業は選ばれているという意識がないのではないかと。
求職者と企業が等しく平等な立場であるとは思わないが、決して一方的に選ぶ、選ばれるという関係ではない。
私は採用担当の経験がないので社内の採用担当者に「圧迫面接を受けたのだが、圧迫面接についてどう思うか?」と聞いてみた。圧迫面接に何か他に明確な目的があって行なっている可能性があるかもしれないと思ったからだ。
すると、「圧迫面接を行なったことはあるが、取り繕った姿しか見れないので入社後に相違が生まれやすい。和やかな雰囲気の面接の方が良い意味でも悪い意味でも相手の素が出やすい。
"その隙に見せる素を見逃さないようにしている"」と。
お手本のような面接官としての答えが返ってきた。そして「圧迫面接しちゃう面接官は面接に慣れてないのかもね」と。
それを聞いてあの圧迫面接をかましてきた担当者は、余裕がなかったのかなと可愛く見えてきた。
圧迫面接の求職者側の唯一のメリットは企業の社風を入社前に見極めれることだと思う。
赤ちゃんポスト(あかちゃんポスト, Baby hatch, Baby box[1][注 1])は、諸事情のために育てることのできない新生児を親が匿名で特別養子縁組をするための施設、およびそのシステムの日本における通称である。
日本では唯一、熊本県熊本市西区にある慈恵病院がこのシステムを採用しており、同病院では「こうのとりのゆりかご」という名称を使用している。なお慈恵病院はキリスト教のカトリック系の医療法人聖粒会が経営する産婦人科病院で、東京慈恵会医科大学とは無関係である。
はじめに、権利者の許可を得ていない二次創作を公開することは違法です。グレーゾーンというのは嘘です。たとえば、下記の弁護士による解説サイトでは、いずれも「権利者の許可を得ていない二次創作は違法」であると説明されています。
二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法となります。
(二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイントを解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/)
(二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/)
漫画やアニメのイラスト・漫画・小説などを公式の許可を取らずにインターネットに掲載したり、そのような違法二次創作を閲覧・ダウンロード・購入等するのはやめましょう。
違法二次創作擁護者は、様々な詭弁を用いて、著作権侵害を正当化しようとします。今回は、その中でも「二次創作は公式が黙認している」という主張の非合理性を説明します。
たとえば多くの有名出版社は、ガイドラインで、自社の出版物を基にした作品を有償・無償を問わず公開することを明確に禁止しています。
Q
集英社の出版物の作品名や、登場キャラクター、セリフ、その他、作品にちなんだ(象徴的な絵柄やモチーフなどを利用した)商品やメニュー等の制作や配布を(有償・無償に関わらず)検討している
A
個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品のセリフや小道具、あるいは特定の作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品、キャンペーンやイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーションや正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償・無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/)
講談社の出版物はもちろん、講談社のホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています
(中略)
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
(版権・著作権・出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html)
小学館の出版物および、小学館関連サイトで提供している画像・文章・漫画・キャラクター等の著作権は、著作権者に帰属します。
著作物は、著作権法や国際条約により、以下のような行為を無断ですることは禁じられています。
(中略)
・出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
(画像使用・著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture)
また、ニコニコ動画やYouTube等では、アニメの映像や楽曲を使用した動画は頻繁に権利者削除されています。
ガイドライン違反により、メロンブックスやとらのあなで販売停止になった同人サークルもあります。
以上のように、公式に二次創作を規制するガイドラインを出している出版社・制作会社や、実際に無許可の二次創作を取り締まっているケースは無数に存在します。「二次創作が公式に黙認されている」というのは嘘です。
「著作権侵害は親告罪であるから、権利者本人が訴えられなければやってもいい」と言う人たちがいます。
もちろんこれは間違っています。訴えられるかどうかにかかわらず、違法行為なのですからやってはいけないのです。たとえば、名誉毀損罪や侮辱罪も親告罪ですが、訴えられないからと言って、インターネット上に有名人の悪口やデマを書き込んでいいことにはなりません。
権利者は、違法二次創作を「取り締まるかどうか」や「告訴するかどうか」を選んでいるだけであり、「認めている」わけではありません。いちいち取り締まっていたらキリがないので放置しているだけです。
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二次創作は明確に「違法」であり、公式は二次創作を明確に「禁止」しています。これを、
「建前上そうしているだけで、実際には容認している」
などと解釈するのは不可能です。そんな解釈が成り立つなら、あらゆる法律も「建前上違法になっているが実際には合法」という理屈が通ります。実際にはそんなことはありません。
違法二次創作を擁護する人たちは、「取り締まらない→黙認している」といった話のすり替えをしますが、それに無理があることは明らかでしょう。彼らは意図的にこのような曲解をしているのでしょうか。あるいは、学力が低いために「取り締まりはしない」「黙認している」などの言葉の意味やニュアンスの違いが理解できないのでしょうか。
きっかけ
人狼は身内でやるのと、オンラインでやったのが多分それぞれ10回程度で、つまりそんなに人狼はやったことないんだけども、表題みたいな妄想を始めたのは、小野ほりでい氏の
https://omocoro.jp/kiji/163991/
を見てたとき、
>たとえばこのように、参加者全員が「市民」だった場合はどうでしょう。この村で争いごとは起こるでしょうか?
この記述を見て「人狼がいなくなったのに身内を疑う村人だけの村」があったら楽しいんじゃないかとふと思ったのです。騒動の元凶は去ったのに疑心暗鬼から自壊していくコミュニティ、結構絵的に面白くないですか?
1.勝利宣言
村人:全会一致
人狼:村の半数以上
妖狐:一人以上
の賛成で「〇〇陣営」の勝利をGMに対して宣言することができる(人狼と妖狐の勝利宣言は同時に起こりうるが、その場合は人狼の勝利宣言があったものとして勝利判定へ移行)
2.勝利判定
村人
勝利宣言に賛成した人物の中に村人、妖狐がいる場合:反則行為として人狼の勝利(村の狼騙りによる勝利宣言を防ぐためのルール)
妖狐が残っておらず、人狼の人数が村人の人数以上の場合:人狼の勝利
妖狐が残っておらず、人狼の人数が村人の人数未満の場合:村人の勝利
妖狐
村人、人狼の勝利条件が満たされていない場合:勝利宣言をした人物がその場で死亡し、議論続行(勝利判定で唯一勝負が決まらないケース)
人狼勝利の場合:人狼陣営全員に(生き残った人狼数)×10pt
妖狐勝利の場合:妖狐陣営全員に(ゲーム開始時の人狼数)×10pt、妖狐の勝利宣言により勝利した場合+5pt
「夜に襲撃しないことができる」(「月夜の人狼」でいう慎重な狼)ルールを適用すべきかどうか、このルールがあれば平和な朝を迎えても狐噛み、護衛成功、狼全滅以外にも潜伏の可能性が出てきてゲームの幅が広がるが、連続非襲撃を認めると狼に有利すぎる。「2日連続での能力使用は不可」としたら結構バランスいいと思う
このルールだと、生き残った人数によってスコアが加算される方式(早めに勝利宣言することによるインセンティブを付与)にしないと、村人にとっては最後の1人になるまで殺し合うのが最適解になるディストピアと化すのが目に見えているが、そのポイントの基準をどうすべきか。上記のポイントは厳密に勝率等を考慮したわけではない適当なものなのでプレイ結果に対して適正な評価ができる基準があった方が望ましい
○終盤の攻防が過熱する
○点数制の場合複数回のプレイが前提になるのでまとまった時間が必要
○狐が自動的に勝利できない、特に人狼数=村人数達成の見極めが困難で難易度が高い?
(デメリット多くね?)村人勝利宣言に紛れ込もうとする狼と狐とか、平和な朝を迎えた時の議論とか、面白そうな場面が結構出てくると思うのだけど、正直経験が少なくてこういうルールにしたときにどういう推理の幅が出てくるのか予測しきれないところがあるので誰かやってみてほしいですね…
ビジネスや教育現場において、ときには1000台以上のパソコン端末を管理しなくてはならないケースがあります。この際、各端末を一元管理するために用いられるのが「ネットワークブート(=ネットブート)」です。
今回は、大学や専門学校などの教育現場にも採用されることが多い一元管理システム「ネットワークブート」の概要と導入するメリットについて紹介します。
通常、コンピューターを使用するためにはWindowsやmacOSなどのオペレーティングシステム(OS)を各端末に導入する必要があります。これに対して、情報処理のほとんどをサーバーで行い、ユーザーが操作する端末自体の処理を必要最小限にする運用方法を「シンクライアント」といいます。「ネットワークブート」はシンクライアントの方式の1種であり、構築したネットワークを通じて、サーバーからOSなどの情報を取得して起動するシステムのことです。原則、ログイン情報を打ち込むだけでネットワーク内のどの端末からでも、アプリやファイルなどの環境を再現できるため、パソコン教室に設置するデスクトップパソコンなど不特定多数が使う環境に適しており、教育機関に採用されやすい理由の1つです。
ネットワークブートと同じ意味で使われることが多い「ネットブート(Net Boot)」ですが、厳密にはネットブートはmacOSの機能の1つで、macOS Serverからの指示によって構築したネットワーク上のMacを起動・操作するシステムのことです。
この機能によって遠隔からのソフトウェアのインストールなども行えます。
ネットワークブート型と比較されることが多いシンクライアント方式の1つです。仮想環境に作成したデスクトップ環境をネットワーク環境下の各端末に転送して操作する方法で、ネットワークブート型よりもカスタマイズ性が高いことが特長です。また、ネットワークブート型よりも少ないリソースで運用が可能である一方、サーバー上で処理しなければならないのでサーバーの負荷やライセンス料が増大する傾向があります。
教育機関での利用においては、基本的に生徒は全員同じ環境で授業を受けたり、作業したりする可能性が高いため、VDI型の高いカスタマイズ性は必要ないケースが多く、ネットワークブート型が採用されることが多いです。
シンクライアントソリューションである「ネットワークブート」は、データなどをサーバー側で一元管理できるので、活用することでセキュリティ面や管理の効率化などに大きなメリットを得られます。
パフォーマンスが高い
端末側のCPU・メモリで実行するので、導入したiMacなどの性能を十分に活用できます。ネットワーク環境のPC台数が増えても、高速ブートが可能なので高いパフォーマンスが期待できます。
インストールするアプリケーションや端末側で利用する周辺機器に、原則、制限がなく使い勝手が良いのもネットワークブートのメリットです。「ローカルディスクがないPC」という感覚で利用できます。
管理が容易
詳細は導入先やシステムによって異なりますが、ネットワークブートと運用管理システムを組み合わせて一元管理することで、各端末の状態を簡単に把握できるほか、ログの採取、サーバー設定・更新の自動反映などが可能になります。これにより、少数の担当者でも運用管理が容易になるでしょう。
セキュリティの向上
近年、ネットブートが注目されている理由の1つが、セキュリティ性が高いことが挙げられます。各端末のデータはサーバーで管理するため、ユーザーが利用する端末にはデータは残りません。このため、データの流出などを未然に防ぐことができます。
これらのメリットに加えて、教育現場ではクラス替えなどがあって従来とは違う端末を生徒が使うケースでも問題なく、同じ環境で利用することができるほか、必要台数分の有料アプリケーションなどを購入すれば良いので、全生徒分のライセンス料などを払わなくて良いといった特長もあります。
ネットブート環境を構築するためには、導入先の独自のシステムとの連携や構築方法をしっかりと把握して仕様書にまとめる必要があります。規模によっては検討から運用供給まで1~2年かかるケースもあるので、ネットブート環境の構築の豊富な実績と経験がある業者選びが重要になります。三谷商事は1000台以上の大規模ネットブートを構築するなど、教育機関への導入実績を長年にわたって積み重ねています。大学や高等専門学校への導入事例をまとめているので興味のある方は確認してください。
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