2024-02-12

anond:20240212064730

こんな法律もあったりする。

法廷等の秩序維持に関する法律

二条 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言暴行、けん騒その他不穏当な言動裁判所職務執行妨害若しくは裁判威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。

記事への反応 -
  • ストレス解消したくて、凶悪事件の裁判の傍聴に行きたいんよ。 どう見ても有罪確定のゴミカス被告人に安全な場所から思い切り全てを否定する罵声を浴びせてスッキリしたい。 科料な...

    • こんな法律もあったりする。 法廷等の秩序維持に関する法律 第二条 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、...

    • 裁判所ってすぐ追い出されそう 野球ならそういうヤジはよく聞くから球場で大声で相手チームに罵声浴びせる方がいいかも

記事への反応(ブックマークコメント)

人気エントリ

注目エントリ

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん