2024-10-23

学校現場でのいじめの現状(教員目線)

・殴る蹴る。

複数の人が1人に嫌がらせをする。

掲示物の写真の顔に画鋲を刺す。

おはよう、に返事をしない。

テストの点数を覗き見る。

・好きなインフルエンサー否定する発言をする。

進研模試を受けて、難しくなかったねと発言をする。

学校を休んだ日に心配LINEを送らない。

どれがいじめに該当し、どれが該当しないか分かるだろうか。

ここで学校現場を拘束する法令いじめ防止対策推進法」の第二条規定される定義引用する。

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

まり、心身の苦痛があれば全ていじめ認定が成され、加害者被害者というカテゴリを前提とした調査指導対応を行う。

学校ブラックであるとの共通認識が出来て久しいが、子どもの成長のために必要のない仕事をするよう強制されるシステム問題がある。

政治家は耳心地の良い子ども向けの政策を唱えることがあるが、こういったリアルな困り感にぜひ目を向けて欲しい。

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