2024-08-03

anond:20240803174357

そやね。

さらに付け加えるなら、民法第522条に次の規定がある。

契約の成立と方式

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。


「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」って明らかに記載されてます

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