第十五条 制限団体の役職員又は構成員は、当該団体の活動を維持するため、他人に対し、いかなる名義においても、寄附金等の財政的援助を要求し、又は他人からこれを受けてはならない。
2 何人も、制限団体の役職員若しくは構成員又は第十二条の規定により解散の指定を受けた団体(以下「解散団体」という。)の役職員若しくは構成員であつた者に対し、当該団体の活動を支持するため、寄附金等の財政的援助のための金品を交付してはならない。
3 何人も、制限団体の役職員若しくは構成員又は解散団体の役職員若しくは構成員であつた者から当該団体の活動を維持するための寄附金等の財政的援助を求められたときは、遅滞なくその旨を警察署に届け出なければならない。
特捜の捜査写真に映ってる検察官が若い 新米検事が特捜に参加とかほのぼのするね ただ部分的起訴で終わったら意味ないけどね(会計責任者だけ?) 田中角栄逮捕みたいのは、いわゆ...
刑法も組織犯罪処罰法も、犯罪指向団体を解散させられないじゃん 破壊活動防止法(破防法)は物理的な活動のことだしさ 昭和36年の「政治的暴力行為防止法案」(政治的危...
ある種の政治家に金を与えないでください!という、面白い法案 (寄附金等の授受の禁止) 第十五条 制限団体の役職員又は構成員は、当該団体の活動を維持するため、他人に対し、...