はてなキーワード: 事由とは
なぜ復縁したいのか事由が不明瞭なのでまずそれを提示せよ、提示されている情報から感情的な面以外に根深い問題が多すぎる
お前の言うことを正確に整理しよう。
犯人を逮捕するために尽力した人間が「無罪判決を得たにもかかわらず撮影されて拡散されて会社をクビになる」事態がハイリスクで発生する場合というのは、もちろん、可能性として完全否定できるものではない。では、それは会社法上一体どのような状況で発生する事象であるか。
一つ目の可能性としては、
無罪判決が原因でクビになるケース。
社会的信用を毀損するような内容の無罪判決が出たケースが考えられる。
痴漢犯罪について捜査を繰り返してきている捜査機関の目を欺き、誤認を免れないほど、相当に「通常一般の社会通念から考えても到底女性を助けるためや女性を保護・犯人逮捕のための行動とは考えられないような行動」をとったという事実認定が行われ社会的信用をおよそ毀損するような状況で無罪判決を得る。
例としては女性を助けるために女性の服を脱がし、女性を暴行し、その後すぐに投降したにもかかわらず警官に不当な時間拘束され不要な聴取を受けたケース、などが考え得る。
「拡散された動画」が「会社の解雇事由として認められるケース」というのは、例えば「特殊な救助活動」が何件も頻発して執拗に行われていたケース、拡散された「お前は救助したつもりが痴漢として拡散した動画」が実際に真実、痴漢であり、社会的信用を毀損していたが警察に捕まらなかったケース等が該当する。
それが成立するためには「救助として一般的な行動」を取っておらず(大丈夫ですかと声をかけるとか、触ってますよねと犯人に尋ねるとか、犯人を取り押さえるとか、犯行の全身像と犯行の様子を撮影して警察に通報するとか、そのような態様ではないということ)
(上の態様であれば極めて有利な条件で刑事告訴できるであろうし、お金はかからず、さらに解雇事由になりえないため、お前の言うような事態にはなり得ない)
例えば例としては犯人を撮影するふりをしてローアングルから女性の暗部のみをアップで撮影し、撮影時間の大半が犯行そのものではなく女性の暗部を映すことを主目的としたものであるとか、犯人に声をかけるふりをしてあえて逃す、犯人が触ってる手に合わせて自らも同時に女性の性器を触る、犯人を取り押さえるフリをしてわざと犯人を逃し、あとで犯人から盗撮画像を購入するなど、極めて特殊な態様で「救出」したことが考え得る。
通常の思考能力を持ってお前の主張を合理的に現実の社会生活に当て嵌めると、お前は上記のような状況を想定している以外の解釈は困難。
ばかじゃねーの。
どんだけ無自覚の差別を認めたくないんだよ。そもそも差別かどうかって話し合いで線引いて決めるもんでしたっけ?
差別=悪と性被害者=善を両立させるために無理くりなルール考えてんじゃねーよ。
「この場合は差別じゃないことにしよう!」って自分で言っててどんだけ頭悪いことかわかんないかね。
属性で判断されて不当な扱いを受けるんなら差別以外の何物でもないだろうよ。
例えば背が高いというだけで道を歩いていたら「イヤーッこっち来るなーーーっ!!!!」と叫ばれた人に「いやこの人は性被害者だから実は差別じゃないんです!!だからあなたは傷つく必要はないのです!!」とか言って納得してもらえると思う?
そもそもなんで差別がいけないことなのかまともに考えなおしなさいよ。
あんたが言ってるのは「性被害者には差別する権利を与える」と同義。馬鹿丸出し。人権思想の欠片もない。「生理中の女性はそこらの男性の金玉事由に蹴っていい」くらいトンチキ。
「人間誰しも、何の落ち度もなく差別的な行動をしてしまうことはある」ことに関してはいいでしょう。で、なんでそこから「その場合は差別じゃないことにしよう」になるのか。頭ポリコレかよ。
人間誰でも差別はしている。断言する。自覚があるかないかの違いだけ。性被害者だろうが黒人だろうが子供だろうが親だろうが差別はする。まずここから認めようや。
あと「子供に見知らぬ大人を警戒させることもできなくなる」に対して反論できないとか抜かしてますが、それこそ子供には「警戒に足る経験」がないんだからあんたの提案何も解決しないよね?
ホワイトリスト方式とブラックリスト方式を同じものとして考えてるのも笑えるんだけどあなたあれかい、親が自分の子供だけをかわいがるのも差別だと思ってる派?
通りすがりの弁護士ですけど、用語に不正確な部分や盛っているぽい部分(ここまで借り入れできるか?とか、同廃案件=予納金いらないんじゃないの?とか)もあるけど、ケースとしてはあり得る話かな〜よく調べたな〜程度ですかね。
【追記】
禁治産者は就職先限られるとかデタラメ書いているブコメがあるけど、きっと中の人はおじいさんかおばあさんだな。
ブコメに制度勘違い勢が多いですが、そもそも破産って計画的にやるものなのですが。
あと、この程度なら免責も超余裕でOKっすね。
ブコメ「破産はわりとダメージが有る。例えば貧困層からの有力な成り上がりルートの士業が潰されるのは痛いぞ。後は営業で一発がある宅建や建築、金融などの大金を扱う職も無理。官報に掲載されるからチェックは必ず入る。」
たしかに資格持っていれば欠格事由なんだけど、先に破産して免責決定後に資格取るのは問題ないんだよなあw
ごめん、つい茶化し口調で突っ込んじゃったけど、お金のことで命を絶つ人もいるから、ここらへんのデマや勘違い情報はマジで控えてほしい。。。
たかだか借金で命絶つ必要なんて全然ないんですよ、ホントに。。。。。。
【おまけの追記】
「いわゆる少額管財なのでは」あまり細かく話すと所在地バレになるのでぼやかしますが、私の登録地ならこのケースは同廃の運用ですね。少額管財の運用の地域もあるかもなので、「盛ってるぽい」は表現が行きすぎた。ごめんね。撤回します。
第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ
第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ
第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛、重要研究等戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体ヲ組織スルモノトス
学徒隊及其ノ連合体ノ組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム
第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育ノ運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育ノ実施ニ関シ特別ノ措置ヲ為スコトヲ得
第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集、召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍ノ学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規ノ試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得
第六条 本令中文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州及満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス
附則
知っての通り、日本民法は重婚や一定限度の近親婚を禁止している。
通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情で重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員のミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者の生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子と婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。
この場合、重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判昭17.7.21新聞4787-15)、重婚は犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益的見地から親族や検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第七百三十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百四十四条 ① 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
重婚禁止の趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。
「定めるものである」という書き方は一夫一婦制が憲法上の要請ではなく民法の選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。
なお「重婚的内縁」というトピックがあるが、法律上の配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚的内縁関係の議論はあまり活発ではなさそうだ。
近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。
民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲や形態は各国の文化や伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止の趣旨は,優生学的な配慮と倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止の範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。
また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止を兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツ,スイス,オーストリア,オランダ,スウェーデン等)
とも紹介している。
また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール【親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定の問題についてもう少し詳しい。
近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由・配偶者選択自由の要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定を解釈する際には、近親婚禁止の優生学的配慮や社会倫理的観点と、婚姻自由・配偶者選択自由の要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止の範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。
なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金の支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。
大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である。
なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから、民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田は憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。
以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。
井戸まさえ日誌
同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい婚容認だ!・・という方に対する答え
http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html
「同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン、幼児との婚姻も容認していく方針ですか?」というご質問です。
現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰の対象となることは当然ながらご存知だと思います。
なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体が不適切、不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています。
親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります。
児童を対象にした性愛は現行法で認められておらず、異常なものとして処罰の対象となる。
そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体が不適切である。
③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度を採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています。
敏達天皇と推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇と穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。
このように時代や地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。
ご承知のように、国民主権の日本では、全ての法律は国民が選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます。
現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています。
① 婚姻適齢(731条)② 重婚の禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
です。
ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本の現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。
それを望む国民は国民的議論を起こし、この政策を実現しようという議員を立法府に送るもしくは議員に陳情・請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います。
どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民は議員を動かして堂々と国会でやればよい。
結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員や政党に投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。
私個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定を改正すべきかと問われれば、それは「否」です。
とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由が存在する。
以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰の対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。
原始時代のことを言えば、女が選好するタイプの男は優しい男だったという説があるらしいよ。
食べ物を運んで来てくれて、子育てを手伝ってくれる男がよかったわけだ。そういう男と番になった女とその子供は生存確率がそうでない場合よりも高かったということ。
ホモサピエンスは先祖から分岐した早期から既に直立二足歩行をしており、つまり、女の妊娠出産はその頃から負担が大きかった。女一人で子供を産み育てるのは大変だったので、番の力を借りていたということだ。
優しい男が選好されたのと、番の助けを得られなかった女子供は淘汰された事により、男側に生じた変化はというと、戦闘的ではなくなったということだ。
そして、それによってもたらされたのは、男同士での共闘の可能化だった。
他の猿の雄に比べて、ホモサピの男達は狂暴性や体力・身体の大きさでの優劣がつきにくく、比較的争いを好まないのである。
ホモソーシャルの誕生である。そしてホモサピエンスは百人以上の単位で行動することができるようになり、高度な社会を築いた。
まあ、その後、厳しい環境への適応だったり異集団との衝突だったりで、戦闘的な性格の男が生存に有利になったりもして、現在はもっと複雑多様になっているのだが。
ちなみに、孔雀の雌が雄を選好する基準だけど、飼育環境下ではなぜか鳴き声など、羽以外の要素になったりするので、本能的なものではない可能性がある。
そもそも、鳥の羽の青色というのは羽そのものの色彩ではなく、羽自体の光の反射構造なのだが。すると、同じ羽でも環境によっては色の見え方が微妙に違うのかもしれない。インドの里山で見るのと日本の動物園で見るのでは、何かが違うのかも。鳥っていうのは人間とは違う色覚を持っているというし、人間の目には見えない点が孔雀の雌にとっては重要なのかも。
あるいは、狭い飼育環境の下では、近親交配の多発とか、平等な環境負荷なんかで雄の羽の構造の均質化が起こり、雌の目にはどれも似たり寄ったりに見えて決め手が欠けるのかもしれない。
https://www.city.sado.niigata.jp/site/gikai/42292.html
公務欠席について(令和4年度)
記事ID:0042292 更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示
荒井眞理議員が、9月9日の議会運営委員会において、8月10日の産業建設常任委員会と8月12日の議員全員協議会を欠席したこと、及び自身のSNS等の記事掲載について陳謝しました。
なお、陳謝の内容は以下のとおりです。
この度、公務を欠席したことは、大変申し訳ありませんでした。心より反省しています。
併せて、私のSNS等の記事により、市民に誤解を与え、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、お詫びいたします。
荒井眞理議員が、8月10日の産業建設常任委員会及び12日の議員全員協議会を欠席された件について、SNSやブログでその正当性を主張されています。それによると、今回の欠席理由(海外における教育支援活動)はやむを得ないものであり、議長から注意を受けるのは不適切という見解です。また、そのことを含めて、佐渡市議会の対応に以前からパワーハラスメントを感じているとのことです。
これらは佐渡市議会の認識とは到底かけ離れた内容ですが、再三にわたって改善の申入れをしても、荒井議員には応じてもらえません。これでは佐渡市議会の信頼が揺らぎかねない状況であり、もはや看過できません。よって、佐渡市議会として、次のとおり見解を表明します。
公務欠席の『やむをえない理由』の正当性は、過去の事例等に照らして個別に各市議会が判断するものです。今回は、当市議会の議会運営委員会という場で協議した結果、『海外における教育支援活動』は、やむをえない理由とは認められないものとして全会一致で確認しました。佐渡市議会議員は佐渡市民の代表ですから、佐渡市の市政以外の用件が、佐渡市議会の公務に優先することはありません。
また、荒井議員の欠席届は、会議の前日に『一身上の都合』という曖昧な表現で提出され、行く先等については、当日の朝、追加で報告を受けた状況でした。
このような経緯で欠席されたことについて、議長から注意を行うことは、議会の規律保持の観点から、至極当然のことと考えています。
2 パワーハラスメントについて
荒井議員の主張は、前述の議長注意の決定に至るプロセスがパワーハラスメントであり、また、今回の件だけでなく、佐渡市議会の荒井議員への対応全般に、パワーハラスメントを感じているということです。
しかしながら、会議録を検証しても、パワーハラスメントにあたる行為は確認できません。会議外の会話や伝聞などについては確認しようもありませんが、意見の対立や見解の相違は、パワーハラスメントとは言えません。
そもそも議員は対等の立場で討議する存在であり、議会は言論の府です。気にそまない決定や発言、意見の相違を全てパワーハラスメントと断定し外部へ発信された今回の荒井議員による行為は、佐渡市議会の品位を貶めるもので、極めて遺憾です。
以上のことから、荒井議員には、SNSやブログを速やかに是正するとともに、議員本来の職責に立ちかえって奮励していただくよう強く望むものです。
令和4年9月7日
2022 年 10 月 30 日
佐渡市議会広報における荒井眞理議員に係る議会の見解などの公表・掲載中止の要請
私たち全国フェミニスト議員連盟は、女性議員を増やしてジェンダー平等の社会を実現しようと活動している市民と議員の団体です。私たちは、女性議員に対するセクハラ・パワハラ根絶を目指して、議会でのハラスメント調査等を含め様々な活動を行っています。
現在(10 月 30 日確認)、貴議会公式ホームページ及び Facebook で公開されている「荒井眞理議員の公務欠席及びSNS等の記事について」の掲載は、荒井眞理議員に対する不当な扱いであり、即時削除を求めます。また、今後発行が予定されている佐渡市議会だよりへの荒眞理議員に関る記事掲載の中止を強く求めます。理由は以下の通りです。
1 「公務欠席について」は、議長の注意が本会議場で報告され、また荒井眞理議員からの謝罪があったものです。すでに手続きの終了した事案にもかかわらず、経緯の説明もないまま記事を掲載し続けることは、基準が不明であり、不当な扱いとみなせるものです。
2 「パワーハラスメントについて」は、議員同士は本来対等ですが、そこには様々なパワーバランスが発生しています。第 3 者による丁寧な聞き取り・調査等が行われるべきであり、軽々に断ずべきではありません。具体的な調査等が行われていないところで、「議会の品位を貶める」として被害告発の発言を封じるような見解の公表こそが、ハラスメントを構成すると解することすらできるものです。
3 現在、荒井眞理議員は指摘のSNSやブログの記事を公開していません。指摘する事柄がすでに存在せず、議会として見解を表明する事由が消滅しているにもかかわらず、貴議会がホームページ及び Facebook に掲載し続け、さらには全戸配布される議会だよりに掲載することは公平公正な広報とは言えないと感じられます。
4 10 月 7 日付けで近藤和義議長あてに荒井眞理議員から、佐渡市議会報への記事掲載の中止を求める「お願い文」が提出されています。前例がない議会報記事への対応に当たれないと荒井眞理議員は戸惑い、訴えたと聞いております。それにもかかわらず、市内に全戸配布される議会だよりに同様の記事を掲載することは、まさに不当な扱いです。
以上の理由により、当該記事を貴議会広報の様々な媒体に掲載し、それを継続することは、ことさらに荒井眞理議員への評価を下げることとなり、当該議員の名誉を著しく毀損しかねず、更なる精神的苦痛を与え続けると想定されるものです。
私たちは、公平公正性に欠き、議員個人への人権侵害、名誉毀損に繋がる懸念の強い記事を公表し、それを継続することは、議会広報のあり方として不当であるとの見解から、荒井眞理議員に係る当該記事の公表・掲載の即時中止を強く要請します。
以上
領収書の記載が抽象的であることについては、監査委員も「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待やDVから逃げてきた若年女性を保護するという本事業の特性上、その女性やスタッフの居場所の特定につながり得る情報は記載できず、このことは一般的な必要性として監査委員も認めたということです。
これ要するに「若年女性を保護するために、東京都の監査委員に対してすらも詳細な領収書を開示できない」というやり取りがあったという事なんだろうけど、内容がどんなに機密でプライバシーに関わってても領収書は詳細な物を記録しとくじゃん?
その領収書を一般に開示せよなんて言ってなくて、守秘義務を負ってる監査委員には素直に見せたら良いだけの話なのになんでそれをやらないの?監査委員はDV夫じゃないよね。
これはつまり「帳簿はわざとぼかした領収書で書いています」って言ってるって事になるよね?少なくとも監査委員が納得する解像度の帳簿ではなかった。
そもそも必要最低限を満たしていないから監査で指摘されたわけであって「最低限」というものの考え方に対してColaboと東京都の間でズレがあって、だからこそ監査報告書が
受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。
元増田の※返しだよ。
コブラ・笛民おじさんに対してあえて笛民て書いてみるとどんな感想がもらえるのかお試しだよ。
個人的には仕事ってのは結局人と人なので、コネでズブズブはあると思っているよ。高い給料の取締役とか相談役にコネ一杯なひとが呼ばれたりするのもそうだしね。でも、それを利用して公金をないがしろにするのはなしだと思っているよ。仕事は仕事でちゃんとしよう。
都民だけでなく国民の税金がかかってるからね。効率的で正当なものなら女性保護に文句を言う人はそういないと思うんで、仮に間違っていたなら認めてしっかりなおして頑張って欲しいね。
負け犬の遠吠え 有識者としてお互いを融通し合うカルテルが既に完成している 永遠に吸われ続けるだけ 電通を潰せないのと同じ ここは中世ジャパンランド 諦めなさい
ね、東京五輪エンブレムのお友達審査を思い出したよ。至る所にカルテルがあるんだろうと思ってしまうね。ジャップランドの議論がおもしろかったよ。
Baybridge 増田はバックが強いという見立てだが、音喜多も逃げたしただただアホなんだと思うよ。/東京都も損切りモードに入ると思うよ。
損切りはわかる。
ただ東京都としては、国で進めている女性支援にがっつりのっていると思うんだよね。なぜなら監査報告書の委託条件関連がお友達が推進している法律の内容とほぼほぼ同じだから。
ついでに何年もやって今までに何もでなかったのは、コブラにはなんらかのバックがいると思ってもおかしくないと思っているよ。それが前回のコブラに言及する議員達だね。
・東京都は(自分たちと推進している議員の)メンツを保ちつつなんとかしたいと思っていると思う。取れるのは以下かなぁ。
1. ちゃんと監査して本当に何も問題ない(いまの監査報告書だと期待薄)
2. 多少当たっても自民党のようにご指摘には当たらないを突き通す(お仲間は自民みたいに強い?議員だけじゃないけど大丈夫か?)
3. コブラ損切りして、他を生かす (暇氏は他の団体にも突っ込むみたいだけど)
4. ちゃんと全案件ストップ、監査して案件見直し(メンツは保てないけど、正しい道)
4までいって東京都で大炎上になると、困難女性保護の法律の正当性含めてNPO連合と推進した議員も大炎上なので、2が本命かしら。
発注要件で個人情報保護が重要だから黒塗りで証拠出せ(さ)ないのは正当!ツイラディ笛民ムーブの女性保護は正義!反対は誹謗中傷!で押し通せてしまいそうだし。
バックが強くなくて単純にあほだと延焼してしまって他に影響がでるから、東京都、他のNPO、議員とステークホルダーがその前に全力で火消しするとおもうんだけど。
コブラの人そこまで考えてないと思うよw シンパを騙してほとぼりが冷めた頃にこっそり返金すれば何とかなる、くらいの認識だと思うよ (でも既に報道もされ始めてネガティブな実態...
コブラが今後存続するには、評判が重要なはずなので本当に考えてないのかちょっとわからないんだよね。
報道が始まったし、仮にコブラにバックがいないなら発注者側の東京都の方が強いはずなので最悪、都の信用を貶めたって業務委託の停止、補助金の停止、今後の公共事業への参加資格停止になるとおもうんだよ。バックがいて返金処理で済まそうねって内々に話がついているとかならわかる。
しかし、それでもあれだけ弁護団ついてて、弁護団名義でなんであんなプレスになるのか本当に解せないんだよ。弁護士なら「勧告」が単なる「勧める」じゃなくて、「やれ」、「アッハイ」のほうだと知っているはずなんだけどな。謝罪のプレスリリースってイメージに直結するから、リーガルに詳しい弁護士が入って文章チェックしてから出すと思うんだよね。で、あんだけいるんだから、もうちょっとまともというか問題が指摘された点について反省の色があるものがでると思うんだけど、普通。
cider_kondo 自分は「不正でなく杜撰」派なんで陰謀論は否定したいが、「平素から対権力活動に熱心な弁護士軍団は監査請求が通ってしまった状況を理解できない無能集団」とハンロンの剃刀するのも無理がある気がして困っている。
これかなぁと思ってる。
だから、あくまでポーズだと思ってしまうんだよね。監査結果の書類まで読むほどにのめり込んでる一般人なんて少ないと思うので、勝利宣言出しておけば詳しくない人及びシンパは、「あぁやっぱ女性保護の団体はちゃんとしていたんだな、一般男性の言いがかりだったんだな。ミソジニー!」って評判に落ち着きそうなのはわかる。なので対一般人の評判維持に必要だと思ったんじゃないかなぁと思う次第。
ただし、詳しい人が突っ込んでるし、議員も動いて、ついに報道までされてきているのでダメコンとしては下の下になってきているし、そもそもいつも何かに噛みついているようなツイートしている人たちなのでもしかしたらホントに何も考えてないのかもしれないね・・・
公金での委託事業を請け負った事業者という意識が希薄だから、公金を使う者として最低限の管理を自分たちで行うという自主性もなく、東京都に従っていた、東京都が求めた通りにはやっていた、だから私達悪くないもん、みたいな税金払ってる都民を舐めきった言い草をしてるのだよな。
何年もやってるし、コブラだけでなく、若草、パップスとかNPOや議員とお友達だと思うので、そこらへん指導する人いないのかなと思ったんだけどいないのかな。ずっと前から困難女性支援法すすめていた、村木厚子・元厚生労働事務次官なんて公共事業のエキスパートがいるんだから、センパイとして公金利用についてたしなめてもいいと思うんだ。
ちゃんとしないとラディ笛民の弁護士、社会学者がはいっていつも強気だから、そのあたりの界隈は女性保護は必須なの!お金足りないの!みたいな感じでズブズブしてるんじゃないかって陰謀論に繋がってしまうと思うんだよね。 ひいては本件に興味がない人にも延焼して、女性保護関連NPOの動きに制限がかかってしまうのは本末転倒なはずなんだけど。
コブラが強気なのは、若年被害女性支援事業を委託できるスキルのある団体がコブラしかないからだろ
スキル=議員や有識者からの紹介で随契に持ちこめるということで、やっぱズブズブなのかな。
というかコブラの立ち位置はどのへんなんだろうね?案件四天王のなかで最弱とかいわれて、コブラ以外の3団体もあるから大丈夫となるのか。それともおっしゃるようにコブラだけ外すができずに、支援事業全体に延焼するのか。
そもそもの「モデル事業」になるような保護活動の効率的な運用ができているという本来の意味のスキル自体にケチがつきかねない状態なので監査待ちだけど、今の状態のメンバーで正しい監査とその詳細がだせるのかがちょっと疑問だね。東京都頑張れ。
ね。普通なんかしらの落とし所を握って話をするもんだと思うんだけどねぇ。
なんかあるのかもね。
tenku0125 やっぱ受託停止が妥当だよな。開示請求・住民監査請求した本人を訴えるなんてそれだけで打ち切り相当でもいいくらいなのに
監査次第だけどねぇ。話が進んだのは本当にすごい。リーガルハラスメントとはなんだったのか。
chantaclaus "この件担当している奴はだれだ!と上司が殴り込んできて""対応して異動させられ"これはあんまりないかなという気がする。そもそも上司オマエが責任者だろと
上司も議員も自分で責任はとりたくない生き物だよ。直属上司以上からの殴り込みがきたらほとんどの直属上司は守ってくれないよ。
maninthemiddle 業務委託先の出してきた書類の杜撰さで発注元部署が社内コンプラ部門に怒られた時に、業者が「発注元部署に対する改善の指摘にすぎません」なんてのたまったら普通発注した顧客はパチ切れるよね。コントかよ
さらにITでよくある話でいえば、委託の完了が確認できないので支払いできませんって、善管注意義務違反の裁判沙汰でどこまで支払われるか問題になるやつだよ。仮に委託したモデル事業からモデルが構築できなかったとなったら全額返金せいっていわれるかもしれないよ。都の方も音喜多議員が口をきいてズブズブになっていたのかもしれないけどね。
tacticsogresuki 東京都がフリーハンドで業務委託した経緯を記した黒塗り文書の開示がないと、来年度に同じように委託は無理筋だと思う。その経緯次第では入札さえ行われていないだろう本業務で利害関係が当事者間にあったら贈収賄に
委託経緯の開示は必要だよね。委託経緯を黒塗りする必要は絶対にないし。
osakan 投資信託みたいに 企画運用団体、資金管理団体、現場実働団体みたいに分けて競争入札とかできないものだろうかね。企画運用だけ随意契約でもいいだろうし。現状よりは透明性高くなると思うのだけれど。
そんな感じでクリアになって欲しいね。でも個人的には多少グレーでも融通効くほうが良いと思っているよ。性善論で運用できるのが本来は一番コスパ・タイパがいいので。
それを裏切る行為になりかねないので、コブラだけの問題ではなくなってきてしまったよね。
mamezou_plus2 コブラがと言うより、この委託事業の有効性に疑問が付いてるし、都のこの事業に対する監理能力も疑われてるので、どう転んでも仕切り直しだろうね。下手こいたら暇空氏に突っつかれるだろうし
東京都の信頼がためされるよね。適切な監理、監査して、モデルが有効なものになることを期待します。
hiroujin HPに掲載していた会計報告や、東京都への会計報告が虚偽だったわけで、これでなぜ勝利宣言ができるのか分からない。裏帳簿が正しいから正義とでもいうのか?虚偽の会計報告をしてたことは重大な違法性阻却事由だぞ