民法第770条五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
民法第770条
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
五にセックスレスが含まれるので、セックスレスは離婚事由になる。
つまり、将来的にセックスしなくなるのは違法行為になる可能性があるんだ。
だから結婚の誓いを立てる時は
「あなたはこの人と永遠にセックスすることを誓いますか?」
とも聞くべきだ。
もちろん両者がセックスしたくなければいいが、そうはならないことも多いだろう?
だからもっと覚悟を持って結婚しなければならない。
「私は死ぬまでこの人とだけセックスします」と。
Permalink | 記事への反応(2) | 16:37
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民法で違法行為?妙だな...
民法に違法とする記述はないので違法行為になる可能性はありませんが...