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公務欠席について(令和4年度)
記事ID:0042292 更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示
荒井眞理議員が、9月9日の議会運営委員会において、8月10日の産業建設常任委員会と8月12日の議員全員協議会を欠席したこと、及び自身のSNS等の記事掲載について陳謝しました。
なお、陳謝の内容は以下のとおりです。
この度、公務を欠席したことは、大変申し訳ありませんでした。心より反省しています。
併せて、私のSNS等の記事により、市民に誤解を与え、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、お詫びいたします。
荒井眞理議員が、8月10日の産業建設常任委員会及び12日の議員全員協議会を欠席された件について、SNSやブログでその正当性を主張されています。それによると、今回の欠席理由(海外における教育支援活動)はやむを得ないものであり、議長から注意を受けるのは不適切という見解です。また、そのことを含めて、佐渡市議会の対応に以前からパワーハラスメントを感じているとのことです。
これらは佐渡市議会の認識とは到底かけ離れた内容ですが、再三にわたって改善の申入れをしても、荒井議員には応じてもらえません。これでは佐渡市議会の信頼が揺らぎかねない状況であり、もはや看過できません。よって、佐渡市議会として、次のとおり見解を表明します。
公務欠席の『やむをえない理由』の正当性は、過去の事例等に照らして個別に各市議会が判断するものです。今回は、当市議会の議会運営委員会という場で協議した結果、『海外における教育支援活動』は、やむをえない理由とは認められないものとして全会一致で確認しました。佐渡市議会議員は佐渡市民の代表ですから、佐渡市の市政以外の用件が、佐渡市議会の公務に優先することはありません。
また、荒井議員の欠席届は、会議の前日に『一身上の都合』という曖昧な表現で提出され、行く先等については、当日の朝、追加で報告を受けた状況でした。
このような経緯で欠席されたことについて、議長から注意を行うことは、議会の規律保持の観点から、至極当然のことと考えています。
2 パワーハラスメントについて
荒井議員の主張は、前述の議長注意の決定に至るプロセスがパワーハラスメントであり、また、今回の件だけでなく、佐渡市議会の荒井議員への対応全般に、パワーハラスメントを感じているということです。
しかしながら、会議録を検証しても、パワーハラスメントにあたる行為は確認できません。会議外の会話や伝聞などについては確認しようもありませんが、意見の対立や見解の相違は、パワーハラスメントとは言えません。
そもそも議員は対等の立場で討議する存在であり、議会は言論の府です。気にそまない決定や発言、意見の相違を全てパワーハラスメントと断定し外部へ発信された今回の荒井議員による行為は、佐渡市議会の品位を貶めるもので、極めて遺憾です。
以上のことから、荒井議員には、SNSやブログを速やかに是正するとともに、議員本来の職責に立ちかえって奮励していただくよう強く望むものです。
令和4年9月7日
2022 年 10 月 30 日
佐渡市議会広報における荒井眞理議員に係る議会の見解などの公表・掲載中止の要請
私たち全国フェミニスト議員連盟は、女性議員を増やしてジェンダー平等の社会を実現しようと活動している市民と議員の団体です。私たちは、女性議員に対するセクハラ・パワハラ根絶を目指して、議会でのハラスメント調査等を含め様々な活動を行っています。
現在(10 月 30 日確認)、貴議会公式ホームページ及び Facebook で公開されている「荒井眞理議員の公務欠席及びSNS等の記事について」の掲載は、荒井眞理議員に対する不当な扱いであり、即時削除を求めます。また、今後発行が予定されている佐渡市議会だよりへの荒眞理議員に関る記事掲載の中止を強く求めます。理由は以下の通りです。
1 「公務欠席について」は、議長の注意が本会議場で報告され、また荒井眞理議員からの謝罪があったものです。すでに手続きの終了した事案にもかかわらず、経緯の説明もないまま記事を掲載し続けることは、基準が不明であり、不当な扱いとみなせるものです。
2 「パワーハラスメントについて」は、議員同士は本来対等ですが、そこには様々なパワーバランスが発生しています。第 3 者による丁寧な聞き取り・調査等が行われるべきであり、軽々に断ずべきではありません。具体的な調査等が行われていないところで、「議会の品位を貶める」として被害告発の発言を封じるような見解の公表こそが、ハラスメントを構成すると解することすらできるものです。
3 現在、荒井眞理議員は指摘のSNSやブログの記事を公開していません。指摘する事柄がすでに存在せず、議会として見解を表明する事由が消滅しているにもかかわらず、貴議会がホームページ及び Facebook に掲載し続け、さらには全戸配布される議会だよりに掲載することは公平公正な広報とは言えないと感じられます。
4 10 月 7 日付けで近藤和義議長あてに荒井眞理議員から、佐渡市議会報への記事掲載の中止を求める「お願い文」が提出されています。前例がない議会報記事への対応に当たれないと荒井眞理議員は戸惑い、訴えたと聞いております。それにもかかわらず、市内に全戸配布される議会だよりに同様の記事を掲載することは、まさに不当な扱いです。
以上の理由により、当該記事を貴議会広報の様々な媒体に掲載し、それを継続することは、ことさらに荒井眞理議員への評価を下げることとなり、当該議員の名誉を著しく毀損しかねず、更なる精神的苦痛を与え続けると想定されるものです。
私たちは、公平公正性に欠き、議員個人への人権侵害、名誉毀損に繋がる懸念の強い記事を公表し、それを継続することは、議会広報のあり方として不当であるとの見解から、荒井眞理議員に係る当該記事の公表・掲載の即時中止を強く要請します。
以上