民法的には不倫された配偶者側は損害賠償請求権を持ち、民法第770条の離婚事由に不倫は相当し、家庭崩壊の場合は配偶者に訴訟を起こされることがあり、慰謝料の民事責任に問われることになる[注 4][1]。
4. ^ 不倫を行った者の配偶者は、不倫の相手に対し「夫(妻)の立場を不当に侵したもの」として訴訟を起こすことが可能であり、訴えが認められた場合は損害賠償責任を負う。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A6%E9%80%9A
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「奪われた」って、夫は所有物か何かなん? その所有感って保護に値するん?
民法的には不倫された配偶者側は損害賠償請求権を持ち、民法第770条の離婚事由に不倫は相当し、家庭崩壊の場合は配偶者に訴訟を起こされることがあり、慰謝料の民事責任に問われる...
書いた人はそんなこむつかしいことまで考えてねーと思うよ…