遺体損壊が適用されるからほぼ無理なんだろうけど、犯された実質的な法益ってなんなんだろうな
Permalink | 記事への反応(1) | 22:57
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解剖の原因究明に対する侵害とか。 しかし遺族が解剖を許可しなかった場合とか身元不明とかの場合は、厄介だな。