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はてなキーワード: 処遇とは

2015-08-25

休み時間を取らせなかったり残業代を払わないと

従業員のやる気がなくなりますよね?

物理的な作業をしている人のやる気がなくなると物理的に影響が出てきますよね?

書類上の不備とか事務系のミスは誤魔化せてもモノがダメになってるのは誤魔化しようがないですよね?

から普通肉体労働してる人に対するその辺の処遇キッチリしてるものなんですが

どれだけ不良が出て何回クレームが来たらわかるんですかね社長

2015-08-21

オリンピックロゴ

佐野さんの騒動がここまで大きくなったのは

ザハさんのコンペの審査において、その道のプロ審査に対する不信感を植え付けたことと、なんだかんだその審査結果がぐだぐだの末、白紙に戻ってしまったことも少なからず影響してると思う。

好き嫌いみたいな話になりやすものは、あれがいい!これがいい!みたいに大勢が言い出したら収集がつかないから好き嫌いをなるべく排除してそのもの価値を問えるような人として)プロ審査するコンペがあるのに、その重みがなくなってしまったんだろうと。

あと前からうっすら思っていたのだけども単純にデザイナーという職業に対する憎悪みたいなものも、あるのでしょうか?

だとしたら、どうしてネガティブ感情が向けられているのかわからないのだけれど、ちゃらい感じの人が多いと思われているのでしょうか?

グラフィックデザイナー仕事をよくわかっていないような意見もたまに見かけるので、業界の偉い人含め、地道に説明して世間理解を足すことも必要なのかもしれないですね・・・

あ、デザインを盗用したしないの話を軽視してる訳ではないです。

盗用したんであればかなり腹立たしいですし、それなりの処遇があってしかるべきだと思います

ただそこを判断するのは、どんな業界でも素人判断するべきではないし、その道のプロがしっかりと精査して判断するべきだと思っているので、ここまで外野がわーわー騒いでいるのはなんでだろうかと思っているのでした。

2015-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20150810104906

主観区別つかない系?

俺にとっては娑婆は居心地いい。だから刑務所処遇適正化しようとした

娑婆の居心地が悪いと言ったのは君。どうやら僕の知らない娑婆について、よく知っているらしい。

あの偉そうな態度からしてまさか伝聞や机上の空論ということはなかろうから自身の体験のことだと推測した。

http://anond.hatelabo.jp/20150810104426

なぜ俺やおまえの処遇の話になるんだ?

IとYouとHeの区別が付かない系?

http://anond.hatelabo.jp/20150810102757

そうなの?俺には快適なんだけど。

君の処遇について教えてもらえると、君の力になれるかもしれない

2015-07-17

サクレのレモンに対する処遇

どうするのがベストウェイなんじゃこれは

2015-06-13

昔は今以上に凶悪犯が多かったのに野放しにされていたというのならそれはその時代おかしかったのであって、今その時代と同じ処遇に戻るのが正しい訳ではない。

そもそも「抑止になるかどうか」で語る事自体おかし

ゼロにはできないのだから犯罪は必ず起こる前提でその処遇を考えるべきなんだ

抑止策なら犯罪が起こる前段階の教育福祉で行うべき、刑罰役割ではない

2015-06-11

東大法学部卒で裁判官検事刑務所首席処遇統括官などを歴任現在東大理学部数学科教授をしている俺が死刑になるわけないだろ。なにほざいてんだお前。

2015-05-17

職場労組(単組)のことは必ずしも嫌いにならないでほしい

先日以下の増田を書いた増田です。

わたし労組の委員ですが日本のサヨクには本当にうんざりする

たくさんのブクマコメントいただきありがとうございました。

頂いたコメントへのリプライとして、ちょっと補足したほうが良いかなと思ったのでまた書きます

(1) 「労組って政治色が強くていやだよね」系のコメントについて

全ての労組政治色が強いわけではありません! 特に職場労組(単組)レベルでは政治色がほとんどゼロのところも多いのではないでしょうか。

人気ブコメの中に

「主張内容を職場環境改善限定することで組織率が大幅アップした労組」の成功事例がそろそろ出てきてもいいと思う

というコメントがありましたが、私たち職場労組は実はかなりこれに近いです。

私たち労組政治色は殆どゼロであり、事実上職場環境改善のための研究所互助会」的な組織です。執行委員も各部署内での持ち回り任命(任期もだいたい2〜3年)なので政治色を前面に出す委員も居ないし、もし居たとしても周りの委員におそらくドン引きされるでしょう。

活動としては組合員・非組合員区別もそれほど強くせず、職場環境改善フォーカスすることに徹しています。近年は最重点の課題として「契約職員の処遇改善」を訴え続けており、交渉も続けています。そのことが評価されて、なのかどうかは分かりませんが、研究所系の労組としては珍しく近年も加入者数を増やしています。(大幅アップとまでは言えませんが)

なので、先日の話は「そんなノンポリ労組やりがいを持って活動してたんだけど、いざメーデーに動員されてみたらいきなり政治色が強くてドン引きした!」という話です。全ての労組政治色が強い、とかそういう話ではありません。

なので、もし「労組って政治色が強くていやだよね」と思っている方々におかれましては、政治色の強さは各単組によって大きく異なると思われますので、執行委員経験がある方に「うちの労組はどのくらい政治色が強いですか?」と聞いてみると良いかと思います

少なくとも私の場合、単組レベルでの活動に全く違和感はありません。違和感があるのは上部組織でのレベルの話しです。

(2) 「上部組織との関係は難しいよね」系のコメントについて

そういうことですよね。

殆ど活動は単組レベルで完結するのですが、研究所間で連携して対処しなければならない案件もあり(具体的に書くと秒速で地域特定されそうなので書きませんが)、上部組織とも一定の友好的な関係を保つ必要があります。また、各単組の身の丈を超えること(メーデー開催とか)については既存組織力のある団体に頼らざるをえない部分があるのかと思われます

そこでそのような「組織力の強い団体」に協力を仰ぐと、バーターとして政治色が不可避的に入れられてしまうようです。「うんざりだけど、しょうがないよね」というご意見もありますが、私の意見は「しょうがないけど、うんざりだよ!」というものです。

職場環境改善のための互助会」としての私たちの単組の観点からは、加入者数の増加はその単組の「戦闘力/正統性の増強」に直結するのでとても大事なのですが、あまりに強い政治色を見せつけられると加入者数が減りかねないので本当に止めてくれないかなあと思わざるを得ません。

まあ実は上部組織ってどういう人が牛耳ってるのか実は良く知りません。単組のいち執行レベルだと上のことはよく分からないのです。

実際のところはどうなのでしょうか。意外と若い人も多かったりするんでしょうか?

誰か詳しい人がいたら教えて下さい。

(3) 「釣りだろ」系のコメントについて

ありがとうございます

「今どきいくらなんでもメーデーでこんなこと言わないだろ」「全労連系だったら今はもう安保粉砕って言うはずないよね」などのコメントが実は一番ほくほくいたしました。一連のブコメを「良識派の市民の声」としてプリントアウトして上部組織会合回覧させていただけるよう動いてみたいと思います。あの現場を共有していた幹部の方々が何とおっしゃるのか楽しみです。

(4) 身バレについてはそっとしておいてください

「これ書いてるのぜったいあの人だな」と思ってもそっとしておいてください。もしこの話題がでても知らん顔しますのであらかじめご容赦ください。

2015-05-16

http://anond.hatelabo.jp/20150515201907

わかる。「集団的自衛権反対とか「沖縄基地にNOを!」とか「原発反対!」とかの書類が回ってくる(しか署名は、ほぼ強制!)のにウンザリ会社従業員組合なんだから職場改善処遇改善にだけ特化しろよ。特化しろってのも、へんだな。そもそも、職場改善処遇改善以外の活動をなんで職場組合がになってるから意味が分からない。執行委員いわく「上の組織から来て断れないから」だとか。

それで仕事くそ忙しいのに、執行委員長は行きたくもない沖縄に行ってくるとか。馬鹿げてる。

やっとこういう話がおもてだって議論できるようになって嬉しい。

2015-05-15

わたし労組委員ですが日本サヨクには本当にうんざりする

まずは少し自己紹介

私は東海地方にある政府系(独立行政法人あらた研究開発法人)の某研究所勤務の正規職員です。職場労働組合執行委員をやっています執行委員としての担当次世代育成(子育て支援等)についてです。ちなみに夫は医者で、世帯年収は1億円で、家柄としては明治天皇の玄孫で、悪そなヤツはだいたい友達です。(*個人の特定を避けるために一部フェイクを混ぜています

私の政治信条としては、「同世代で最も尊敬しているの人物は湯浅誠」というくらいには左寄りです。ロスジェネ世代ポスドク渡り歩いた経緯があることからロスジェネ論壇にはとても思い入れがあります

なんだけど。

この前、研究所労組執行委員としてメーデーに動員されて参加したわけですよ。私としては、いちリベラルとして職場環境を少しでも人間的なものにするために労組に参加しているわけなんですけど、なんかメーデーの行進とかで何故か「日米安保粉砕!」とか「原発反対!」とか「オスプレイ反対!」とかのシュプレヒコールを周りのサヨク全労連?)の人に促されるんですよ。

びっくりしました。

いや、ほんと、やめてくれ!と心から思いましたよ。

メーデーの日くらい本来の「人間らしい職場環境」のために叫ばして欲しいんですけど。

契約職員の処遇改善!」とか「ポスドクに職を!」とか「パワハラ撲滅!セクハラ殲滅!」とか「残業粉砕!」とかなら幾らでも叫びますよ。なんならたとえ血を吐いたって叫びますよ。だってメーデーもの!!

なのに「日米安保粉砕!」とか叫ばされるのは意味からないですよ本当に。何なの。

伝え聞くところによるとそういう労働環境改善関係ないようなシュプレヒコールをさせられることについて研究所間の労組会議で毎年かなり揉めているらしいのですが、労組の上の方に居る老害ものせいで結局ぜんぜんその辺りが変わらないらしいのです。

なんつーか。そんなことやってたら組織率なんて上がるわけないんですけど!

ああ本当にうんざりする。

なんだかなあ。

#ちなみに同じ研究所にいる労組委員の方々はみんな真面目に職場環境改善について考えていて、基本ボランティアでいろいろ働いている偉いひとたちです

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2015-03-07

企業内での「メンタル系」という烙印について

精神の不調を抱えながら企業で働き続けることの息苦しさが感じられる記事http://anond.hatelabo.jp/20150307033114)を読んで、考えさせられることが多かったので書いておきたい。

会社病気がばれた」という記事の筆者は、パニック障害か何かと思われるメンタルの「支障」を、会社の同僚に知られることを強く恐れているように見える。

自分精神の不調について他人に知られることが、会社内での処遇に大きな影響を与える、と認識しているのだろうと思われる。究極のところ、実質的解雇失業につながりうると考えているので、「会社病気がばれ」ることを恐れているのだろうか。

もし元増田がイボ痔で、机の上にボラギノールを置き忘れたことによって持病がばれたとしても、ちょっと恥ずかしいと思うかもしれないが、これほどまでに恐れることはなかったのではないだろうか。


元増田は、企業内で精神疾患を持つ人に対する偏見が強いことを知っている。

[…] 心の病にかかったことのない“正常”な人達の中には、これら〔=症状〕のことが信じられず、なまけている、自分だって嫌なことがあっても頑張っているのに、なんでこの人達自分勝手に休むんだ、と思っている人も少なくないかと思います

現に、会社の人との会話でも、メンタル系の病気休職した人や復職してきた人達に対して、「あの人は休めていいよね」「俺だって休んでみたい」「復職しても定時に上がれていいよね、こっちは残業なのに…」「なんであの人達の面倒を見なきゃいけないんだ」という無神経な発言をしてしまう人もいます



精神の不調は、病気として認められないわけだ。

しかし、精神の不調を訴えた人は、おかしな人、自分勝手な人として、烙印を押され、集団から排除しようとする圧力をかけられる。

この認知のパワーゲーム本質は何だろうか。それはいつまで日本企業で続けられるのだろうか。



日本人ならみなが知っているが、自分から引き離して眺めることのできないひとつのことが、精神疾患と「自分勝手」の同一視を引き起こしているだろう。

この国では、みんな同じように感じて、同じように行動することがあたりまえとされている。

そこから少し外れた行動は、「迷惑」、「自分勝手」なこととして、怒りを引き起こす。

しかしその前の段階には「不安」があるだろう。

自分が普段さほど意識せずに感じていることと違うことは、怖い。怖いものに直面させられた後には怒りが生まれる。

学校でのいじめ企業でのパワハラ精神障害者差別外国人差別に通底した精神感性構造



国全体が没落しつつあることへの処方箋として、「グローバル化」を叫び、それは英語をしゃべれるようになることだとみなす向きがある。

しかし、TOEICの点数がどうのこうのいう前に、そもそもこの国の大部分の人たちは、「外国人」と人として付き合えるのだろうか。

日本に来る人々は、日本人以外にとっては、全員たんに「自分勝手」に自己を主張する人になりはしないか。

自分他人は違っている。しかし、そのことにいらだって相手を攻撃した途端に、社会全体から攻撃されて死ぬのは自分のほうなので、共通の原理をどうにかこうにか見出して、やっていかなければならない。

そういったことを、生きるか死ぬかのぎりぎりのところで何世代か繰り返して、子供のうちから身体化していかなければ、日本人の同質性幻想と異質性嫌悪は変わらないのではないだろうかという気がする。




完全に話が脱線して、結論特にないのだけれども、元増田安息の時と場所を見出せることを祈るばかりだ。

http://anond.hatelabo.jp/20150307033114

2015-03-03

介護報酬引き下げに伴う今後を勝手気ままに予想してみる

介護サービス提供した事業者に支払われる「介護報酬」が2.27%引き下げられることになりました。

この「2.27%」だが、これは介護報酬全体での率で介護サービスにより下げ率は変わる。

中でも引き下げ率の高いサービスとして「特別養護老人ホーム」「デイサービス」が挙げられる。

率として10%〜15%程度となる。

この2つに関して今後どうなっていくのか、勝手気ままに予想してみる。

1.「特別養護老人ホーム」「デイサービスは」儲かっている?

そもそもこの2つのサービスの下げ率が高い理由は「儲かり過ぎだから」という事になっている。

確かにきちんと予算を組んで、無駄な人員配置をせず、健全経営をしていれば儲かるでしょう。

しかし、大半はそんなことはありません。経営能力に乏しい方が施設長になっている事もあります

また、儲かっていても従業員還元せず、上層部がなんらかの方法搾取している場合も多いかと思います

なので、全体として「儲かっている」と言われれば嘘ではないと思われます

2.儲かっているか介護報酬減らしてもなんとかなるでしょ?

介護施設収入源の殆ど介護報酬になります

まり単純計算で2億の営業収益のある施設であればその10%〜15%、つまり2,000万円〜3,000万円が年間減ることとなる。

儲かっていない施設は、その減った分を何らかの方法カバーしなければならない。

3.介護報酬が減った分をカバーする方法は?

3−1.加算でカバーする

介護報酬には基本報酬の他に、一定条件を満たすことによる「加算報酬」を加える事が出来る。

ただこれも書類の整備等を新たに加える事により人件費も増え、報酬も高いものではない。

カバー率としてはせいぜい1%程度だと思われる。

3−2.人員削減カバーする

今までの業務を見直し、業務の一部をアウトソース等して既存の人員を減らせばいい。

現場人間は日々忙しく、また業務効率化を考えられるような能力のある現場職員も少ない為、なかなか進行しないと思われる。

また、スムーズに業務効率化が行われリストラが行われたとした場合現場職員の上層部への不信感により有能な職員から退職してしまうかもしれない。

ただでさえ万年職員不足のこの業界では死活問題なので得策ではなさそうだ。

3−3.全体の給料を減らす

結局こうなってしまうと思う。

今まで賞与を支払っていた施設であれば、賞与を支払うのを辞めるとか。

各職員の年収は50万円〜100万円減ると思われる。

やはりツケは職員に回ってくるという事になるのだろう。

4.職員の収入が減ったらどうなるの?

一回目の賞与が7月に支給される施設が多いと思う。

それまでは、有能な管理部門の職員から抜けていくだろう。

残るのは、つぶしの利かないお局様なんかが残り、あまり経験の少ない職員が新たに入る。

その職員が若い女性なんかだとお局様とのバトルで地獄絵図が待っているだろう。

7月になり継続的賞与の支払いが無いことがわかると、現場職員が辞めていく。

有能な現場職員が他介護サービス転職していくパターンと、若い介護職員が介護職に見切りをつけ他業種へ転職するパターンになる。

最近有効求人倍率はかなりいい方なので、この流れは多くなると思う。

残るのは有能ではない介護職員と、高齢の介護職員となる。

辞めた職員を補填しなければならないが、ただでさえ万年職員不足なので来るもの拒まずで採用をする。

管理部門現場ともに職員の質が悪くなり全体的なサービスの質も悪くなる。

5.処遇改善交付金があるから大丈夫でしょ?

今までも処遇改善交付金はあり、その加算が数%上がりました。

でもせいぜい減った年収の20%もカバー出来るかってところだと思われます

と「思う」って部分が多く、調査不足もあり、あくま勝手に予想しているだけなんで間違いもあるのでしょう。

2015-03-01

文官統制趣旨及び現行法における位置付け

自衛隊の全身である保安隊根拠である保安庁法昭和27年法律第265号)においては,一定官職については幹部保安官又は幹部警備官の経歴を有しないことが要求されていた。なお,同法の政府原案では,これらに加えて旧正規陸海軍将校の経歴も欠格事由とされていたが,議論の結果,削除された。

保安庁法(ほあんちょうほう)

長官官房及び各局の職員)

第十六條⑥ 長官次長、官房長、局長及び課長は、三等保安士以上の保安官(以下「幹部保安官」という。)又は三等警備士以上の警備官(以下「幹部警備官」という。)の経歴のない者のうちから任用するものとする。

http://ja.wikisource.org/wiki/保安庁法]

この欠格事由が設けられた趣旨については,第13回国会参議院本会議昭和二十七年七月二十五日(金曜日))において,内閣委員長河井彌八が次のように説明している。

内閣委員会におきましては、両法案につきまして、六月二日以降地方行政委員会との連合委員会を二回、人事委員会との連合委員会を一回、及び前後十回の内閣委員会を開き、その間に参考人証言を求め、本法案の審査に万全を期したのであります。その審議の過程において問題となりました主なる点を申上げますれば、…第三に、保安庁長官次長、官房長、局長及び課長等、幹部職員には旧正規陸軍海軍将校を任用しないという政府原案は、衆議院修正において削除されているのでありますが、この点について政府の考え方を質しましたのに対し、政府は、何分にも軍隊に類似をいたしている実力部隊であるから政治政策を支配するというような弊害に陷りやすい。これを民主主義を守るために予防しようという趣旨規定であつたが、旧時代の一つの経歴というもの理由として、殊更に差別待遇をなすがごとき感を與えることは、今日政治段階から見て適切でない。実行によつて効果を挙げれば、必ずしも法的に制限する必要はなかろう。こういう趣旨を以て削除したものである。こういう御説明でありました。これを削除したことによつて公然と旧正規陸海軍将校保安庁幹部として任用することはしないということを明らかにいたしております

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01307250512069a.html]

即ち,保安庁内部部局局長課長文官でなければならないことを定めた保安庁法第16条6項は,(※引用者注保安庁は)何分にも軍隊に類似をいたしている実力部隊であるから政治政策を支配するというような弊害に陷りやすい。これを民主主義を守るために予防しようという趣旨で設けられたものである

 

もっとも,この欠格事由に関する定めは,保安隊自衛隊に改組した際に制定された防衛庁設置法昭和二十九年六月九日法律第百六十四号)においては削除されている。

削除の理由については,防衛庁設置法案の審議に際して,第19回国会衆議院本会議昭和二十九年三月十三日(土曜日))において,緒方竹虎大臣が次のように答弁している。

保安庁法による内局の任用次格制限を全部撤廃したのはどういうわけか。政府といたしましては、政治軍事に優位するこの原則絶対にかえぬつもりであります。ただいまも御指摘がありましたように、旧憲法のもとにおきまして、統帥権独立をいたして、政治が必ずしも軍事の上に優位していなかつたために、太平洋戦争のような悲惨事を現出するに至つたのであります。従いまして、政府といたしましては、新憲法のもとに政治軍事に優位するということは、これはどこまでもこの方針を堅持して、かえぬつもりでありますしかしながら、それと文民の優位ということは、おのずから異なるのでありまして、この旧軍人というものを今回の保安隊に用いなければ別でありますが、用いまする以上、その間に差別を設けずに、おのおの十分にその能力を発揮せしむることが、保安隊あるいは自衛隊を今後発展せしめる上にも最も重要なことであると考えまして、この間の差別撤廃をいたしたい、そういう考えをとるに至つた次第であります。それだけに、今後この保安大学その他の教育特に重要性を持つて参るのでありまして、過去における軍人教育が一種のかたわの教育であつた、そのために大戦前の事態を引起したところに大きな考うべきものがありますので、特に今後の保安大学その他の専門教育について注意を払わなければならぬと覚悟いたしております

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0512/01903130512020a.html]

また,第19回国会衆議院内閣委員会昭和二十九年四月六日(火曜日))においては,木村太郎大臣が次のように述べている。

木村国務大臣 昨日も御質問の際に申し上げたのでありますが、建前といたしまして政治軍事に優先する。御承知の通り旧軍人はなやかなりしときにおいては、この建前がくずされておつたのであります。これがわれわれの国を破綻に導いた一つの大きな原因ではなかろうかと考えております。そこで新憲法下におきましてはどこまでも政治軍事に優先する、この建前をとつて行く、これが大きな一つの原則であります

 それでシヴイリアン・コントロール、わが国内ではこれを文民優先といつておりますので、建前といたして、今後創設されます自衛隊については、制服の者も平服の者も互いに手を取り合つて行かなければならぬ、ここで対立関係があつては将来に禍根を残すのだ、いたずらに対立相剋をしたなれば、また旧軍閥の復興のような不幸な目にあうのではないか、このときこの際、ほんとうに制服平服とが互いに手を握り合つて日本国防の第一線の任務について、国民の信頼を得なければならぬ、こう私は考えておるのであります。そこで御審議願つております防衛庁設置法案におきまして、現在保安庁法におきましての次官局長、官房長、課長の任につく者は三等保安正、三等警備正以上の者はなれないことになつておる。ひとたびそういう服を着た者は服を脱いでもなれないということになつておる。これではいかね。たとい一たび制服を着た者であつても、りつぱな人であつてその任にたえる者はならさせてもいいのではないか。この建前を私はとりたい、こう考えておるのであります。一たび制服を着た者がさようなポストにつくことができぬということになりますと、そこに恐るべき対立関係が出て来ることになるわけです。お互いにいわゆる人事の交流はあつてしかるべきだ、私はこう考えております。シヴリアン・コントロールのことを盛んに申されるのでありますが、えてしてさようなことで文民優先ということになりますと、上の方の者はわかつております。間違いありません。しかしややともすると下部において平服制服よりも優等な地位についているのだ、お前たちはおれたちより下の者だ、こういうことを頭から考えて行かれると、今の相剋摩擦が非常に災いをなして来るのではないか、これではいかぬ、かるがゆえに一たび制服を着た者であつても、適材であれば内局において勤めることができるのだ、現在保安庁法によるいわゆる禁札を取下げる方がよろしい、こういう考えから御審議願つております防衛庁設置法案においてはさような制限撤廃した次第であります。今後私はどこまでも第一の原則として政治軍事に優先し、しこうして第二段においては制服を着ている者も平服に至る者も互いに手を握り合つて融合和合をして行こう、こういう建前をとつておるのであります

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0388/01904060388020a.html]

このように,防衛庁設置法の設置にあたっては,むしろ内部部局武官制服組)を取り込むことによって背広組制服組の対立を緩和することが企図された。この場合にも,最高司令官である内閣総理大臣文民である以上,文民統制原則は害されていないという前提に立っている。

なお,第19回国会参議院本会議昭和二十九年三月十八日(木曜日))において木村篤太大臣により,内部部局への入局時に制服組出身者は制服を脱ぐのだから文官優位の建前は堅持されるとの説明も為された。

国務大臣木村太郎君)

…そこでその内局問題でございまするが、内局も決して、制服を着たまま自衛官内局に入ることはできないのであります(「その問題じやない、頭の問題だ」と呼ぶ者あり)入ろうと思えば制服を脱いで、そうして職員として内局に入つて来るのであります。これにおいて私は、いわゆる文官優位の建前は十分堅持できるものと、こう考えております

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0512/01903180512020a.html]

この改正については野党から強い懸念が表明されているが,少くとも,条文上は武官制服組出身者が防衛庁内部部局に入ることが可能であることが前提となっている。

なお,文民統制憲法66条2項)と文官統制文官優位)とは区別して論じられている。

しろ昭和27〜29年という時代のためか),ここでは退役軍人念頭に置く議論制服組処遇に関する議論との混線が一部見られた。

2014-12-28

ただのチラシ裏。

今勤めてる会社を辞めることにした。次が決まったからだ。

6年前、親が体調崩して地元に帰らないといけなくなり、前の会社を辞めた。

今の会社を選んだ理由は単純で休み自由が効くこと。これは親のことがあり絶対の条件だった。

職種が同じだったこと。経験を活かして働けると思ったからだ。

さな会社でこれからその事業に力を入れて行く。その事業責任者としての雇用と言う話であり、ある程度の決定権限は与えられると自分認識して入社した。

入社した当初、最初は1人だった採用の予定を2人採り、その当時は本当に社長としては事業として力を入れていくつもりだったんだろう。

だがその思惑は早速崩れることになる。もう1人の採用者は二週間足らずで辞めてしまったのだ。

自分は1人になったが別に悲観はしてなかった。仕事は1人で捌ける量だったし、もう一度人も採ると言う話だった。もっともそんな話はいつの間にか消えていたが。

売上は採算ラインには達していなかったがそれでも順調に伸びていた。当時は競合業者も少なく大した企業努力をしなくても売上は伸びたのだった。

最初社長との齟齬を感じたのは売上が頭打ちになり、新しい施策必要だと感じた時だ。

自分なりに考えた施策を上げて一旦は承認され、一月目はその通り実行された。

だが次の月に突然その施策ストップがかかる。明確な理由の説明はなかったし、問う猶予すら与えられなかった。

そうこうしているうちに親の体調は悪くなり、そちらの方に気を取られて仕事の方はおざなりになる。

とりあえず今の売上を維持するだけなら放っておいてもできる時期だったのは運が良かったし、それを黙認してくれた点については社長には感謝している。

やがて親は亡くなり、時間的にも精神的にも多少余裕ができてきた。

これから仕事に専念して、売上を上げていくことに専念しよう。そう決意を新たにする。

この時点で3年が過ぎようとしていた。

だが現実はそうは上手く行かなかった。競合業者の乱立とそれに伴う価格崩壊問屋権利を持たない小売店である弊社は価格面ではどうやっても勝てず、サービス面でも基本はメーカー丸投げの為、差別化のはかりようがない。

売上はジリジリと下がり始める。

今思えばこの時点が最高の辞め時だった。

だが自分は残る道を選んだ。そんなにコロコロ職を変えるものでないと考えていたし、まだやりようによっては価格以外の面で勝負していけるのではないかと言う甘い考えがあったからだ。

そうは言っても劇的な改善策があった訳でもなかった。

その時点までで、社長はとにかくこの事業に関しては、リスクコストも掛けない方針であることは分かっていた。

この事業に関しては、と断るのは本業に関してはかなりリスキーなことを平気でやるし、驚くような価格投資をする人間からだ。

社長としては正しいと思う。屋台である事業には十分な金を使って挑戦的な事業展開をし、そうでない事業には極力金も手間もかけない。辞めることを決めた今でも経営者としての社長判断は間違ってないと思う。

だが本業に数千万単位投資をする一方、こちらは数千円広告費用が予定より膨れただけで怒鳴られるとなればやはりやる気も削がれる。

自分社長意向を組むつもりで極力コストをかけない方法事業改善しようとしたが、とにかく何かしようとしたらすぐに金がかかる。だがその金は出ない。

じきに手は尽き、売上の下降を目にしながら何の対策も打てなくなる。

その頃から体調が優れない日が続くようになる。休みの日になると起き上がれなくなるし、気分がずっと落ち込み、今まで楽しいと思えていたことに興味がなくなった。自覚できる程に性欲は減退しオナニーすらしなくなった。

案の定、うつだった。4年目の夏だった。

そこからは何もかも悪循環だった。落ち続ける売上を眺めながら、うつに苦しんだ。

それが2年間続いた。その間に薬は増えたし、一度は自殺未遂を起こす程まで追い込まれた。

今年の初めに上げた施策コストは掛かるしリスクもあるが、少ないながらでも手堅く利益は出る可能性はあるだろうと言うものだった。

これがラストチャンスだと思った。この時点で売上はほぼゼロだったし、精神的にも限界だった。年齢的にもそろそろ転職が厳しい年齢になる。

長く待たされたが、結果、ゴーサインが出た。

最後最後でチャンスが巡ってきたと思った。

そこからは薬漬けで準備をした。このチャンスを逃がすまいと、必死になって準備をした。

そして半年後、ようやくスタートしたその月にストップがかかった。

理由はそんなにコストリスクを掛けられるかと言うものだった。

散々、コストリスクもあるが手堅く稼げる可能性があると説明してきたが、結局何も伝わってはいなかった。

A4用紙にして3枚程にコストリスクの面を中心にまとめた企画書は全く読まれていなかった。

その程度の時間を掛ける価値すらないと言うのが、自分会社でやっている事業に対する社長評価なのだと悟ったと同時に決定的に心が折れた。

そこから転職することしか考えなかった。

拾ってくれる会社が早めに見つかったことは運が良かった。契約社員スタートは若干きついが年齢を考えればやむを得ない。

ギリギリ辞める一ヶ月前に直上の上司に報告した。就業規則では三ヶ月前に申し出ることになっているらしいがそんなものを見せられた記憶はない。法律上は一ヶ月前に口頭でもセーフらしい。

苦言は呈された。せめて転職を考えていることを事前に相談できなかったのかと。だが自分の置かれている立場を考えれば、転職を考えていることを口に出せばすぐにでも解雇される可能性すらあると考えていたしそうも伝えた。

会社はそんなことはしないとは上司言葉だが、そんな言葉を言われても信用出来ない程、自分会社の中では最低の評価しか与えられていないと考えている。

自分が今までクビにならなかったのは、ただ社長にとって「クビにするかどうかを検討する時間をかける価値すらない」からだったに過ぎないと思っている。

毎月千万単位仕事を動かす人間にとっては、仕事もできず本業にも関わっても来ない人間の扱い等、その下の人間が決めれば良いと言うスタンスだったのだろう。

そんなゴミ処遇ぐらい直上の上司が決めて上げてこい。そう言うことだったのだと思う。

直上の上司の無関心のお陰でクビがつながって来たと言えるが、逆にそれが為にここまで時間を浪費してしまったとも言える。どっちが良かったのは分からない。

昨日は辞める会社忘年会だった。

終始白けた気分だった。取り繕う気すら起きなかった。何人かからは顔色の悪さを指摘された。辞めることを決め、心が完全に離れた会社忘年会にいて顔色が優れる訳がなかった。

労働時間で言えば間違いなくブラック企業ではあるし、社長によるパワハラまがいの怒声も飛び交う職場だが、比較的低い離職率を維持しているのは一重に社長カリスマ性にあるのだと思う。

自ら営業をこなし、実務もこなし、少なくとも本業では積極的に攻め続ける、その姿勢は素晴らしいものだと思う。

既に自分の心は完全に会社から離れてはいるが、本業の分野で会社に関わることができていたのであれば違うものもまた見えていたのかもしれない。

全てはもう終わったことだが。

なんかダラダラ書いてたらえらく長くなった。

メンヘラ患った人生負け組の退社エントリーなんて誰得だが、どこでもいいから吐き出したかった。

2014-12-05

続・74歳だがフルキャスト日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与交通費も支払ってもらえなかった件→一言フルキャスト側の対応が変化。賃金の60%を支払ってもらうことになった→全額支払われることに

結局、「休業手当」という名目で60%の賃金を貰えることになったので、タイトルを少し変更した。

エントリはこちら

http://anond.hatelabo.jp/20141205140837


友人のアドバイスを元に、フルキャストに以下の一言を伝えただけで、対応がガラリと変わった。

フルキャストさんは紹介業務をするところだから責任はないですね。だから、紹介先のSBSロジコム株式会社に抗議します」

友人曰く、フルキャスト(他の斡旋業者も多分一緒)は、紹介先企業のことを「お客様」と呼び、ベッタリな状態である。そのため、「お客様」とのトラブルを嫌う。なるべくなら、フルキャストと被紹介者との関係だけで解決を望んでいるわけだ。だから、「フルキャスト―父」という関係から「紹介先企業―父」という関係に移すということを伝えれば、対応が変わるであろうとのこと。

実際にその通りになった。

昨日までは交通費すら補償しない上に責任をこちらに押し付けようとしていた程だが、今回の一言で、休業手当として賃金の60%が支払われることになった。昨日はいろいろと嫌味を言われたので、その点も父に謝罪してほしいと思ったけれども、父は金銭的な補償だけを望んでいたので、これで解決ということになった。

対応は変わったが、相変わらず上から目線の態度はそのままで、休業手当を支給するのも「埒が明かないから」だそうだ。しかも、今後は仕事の紹介条件を狭めていくとのこと。父はもうフルキャストとは関わりたくないと言っていたので、そのようなことを言われても平気だった。しかし、フルキャスト仕事を頼っている人達は、そんなことを言われたら引き下がるしかいであろう。


もしも、このエントリを読んでいる人の中でフルキャストや他の斡旋業者の紹介で派遣されたけれども、働かせてもらえず、その補償もないというときは上の内容を参考にして頂けたら幸いだ。


エントリにも書いたとおり、派遣法改正目的被雇用者処遇改善するためのものであるから、「紹介」のほうが「派遣」よりも劣悪な処遇不採用余地があるにも関わらず補償がない)であることは道義的に許し難い。フルキャストが今後も被雇用者に対して、昨日のような対応を続けるのであれば、いくら法律的には白だとしても、倫理的問題のある脱法行為だと言われても仕方がないであろう。


2014/12/07

追記

フルキャストの会員用サイトに父のIDログインしてみた。今までは、一応、1日に応募はできる求人が2,3個あったが(ほとんど落とされるけど)、現時点では完全にゼロになってしまった。こういうことに関しては、しっかり仕事をするようだ。

2014/12/10

追記2

タイトル変更。

フルキャストから賃金の全額を支払うという連絡が来た。私も父も休業手当が支払われることが決定してからは、何もアクションを起こしていない。少し奇妙ではある。

74歳だがフルキャスト日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与交通費も支払ってもらえなかった件

敢えて釣りっぽいタイトルにしたが、エントリではなるべく客観的記述を心がけたいと思う。

また、当事者は筆者ではなく、74歳の父である。父は私の援助を一部のみしか受け取らず、生活保護受給も拒んでいるため、フルキャスト等の登録制派遣バイトで生計を立てている。

エントリは紹介者のフルキャスト所沢支店)と紹介先のSBSロジコム株式会社対応に不満を持ったために、個人を特定されることを覚悟で、抗議の意味を込めて書いている。加えて、派遣法改正によって成立した”日々紹介”というシステムに強い疑念を持ったことも、投稿する理由となった。

以下、時系列的に。

2014/12/03

・父が「お歳暮ピッキング仕分け」のバイトを申し込む。

・無事審査を通過して、紹介先決定。

2014/12/04

派遣先時間通りに到着。

・「○○(父の名前)とSBSロジコム株式会社は、次の条件のとおりに雇用契約をいたします」と書かれた労働通知書を貰う。

労働通知書の作成フルキャストが代行しているようだ)

・年齢を理由に1分も働かされずに、帰らされる。

( 父は以前に、何度も違う会社でも仕分けピッキング経験あり)

フルキャストから給与交通費の支払いもないと言われる。

からこの内容を知らされ、フルキャスト側の対応に不満があったので、筆者が代わりに電話

以下、電話の内容を羅列する。内容が繋がっていない部分も多い。

1.

私「今回の件は、合理性のない不当解雇である

フルキャスト(以下、フル)「派遣先会社は多くの経験を積んだ人事が人を見極めている。したがって、合理性がある判断だ。そもそもうちは紹介業務を行っているだけなので、正式雇用契約を結ぶのは派遣先へ着いてからである

2.

私「給与補償を求める」

フル「交通費支給はしても良い。しかし、その場合は、今後紹介先を減らしてもらう。なぜなら、貴方の父を紹介するのはリスクがあると判断たからだ」

3.

私「もし、年齢を理由に断るのなら、募集要項に力作業が必要などと明記しておくべきだ」

フル「それは確かにそうだ。書きなおしておく」

私「それは責任を認めるということか?」

フル「いや、リスクを軽減するための処置である。そもそも『お歳暮ピッキング』と書いているのだから、力作業であることは予想できたはずだ。責任転嫁するつもりか?」

私「あなた方にも責任があるということだ」

(今思えば、転嫁するも何も父に責任があるとは考えにくい。大体、『お歳暮ピッキング』が力作業だとは限らないだろう。)

4.

私「話の埒が明かないので、友人の弁護士相談する」

フル「そんなことする人は、リスクが高すぎるので、今後の紹介先をぐっと狭めるけどいいのか?大体、弁護士を雇うほうが金かかるぞ」

私「友人が弁護士なんだからちょっとした相談くらいは簡単にできる」

5.

フル「この件を相談・解決したいなら、今日中に終わらせろ」

私「それは私達の権利あなた方が決めることではない」

フル「時間が経つと、有耶無耶になってしまうから、早めに解決してもらわないと困る」

電話での対応はこんな感じだった。あちらも慣れているようで、どんな言葉にも即答してきた。私のほうは抗議するべきポイントを押さえられず、何度もどもってしまった。悔しい。

【所感】

派遣法改正によって、日雇い派遣原則禁止となった。そのために生まれシステムが”日々紹介”というのはよく知られているところだ。このシステム実態は、派遣ほとんど変わらないが、建前上、派遣先企業に「紹介」という形を取っているので、派遣としては扱われない。「紹介」であるから、実際に採用不採用を決めるのは、その紹介先に到着してからである不採用となったとしても、紹介者及び紹介先企業には、給与交通費支給義務はない。

不採用場合フルキャスト等の斡旋業者には法律的責任は無いであろうが、道義的には責任があると考えられる。なぜなら、派遣法改正目的は、被雇用者処遇改善するためであるから、「紹介」が改正前の「派遣」より劣悪な処遇不採用余地があるにも関わらず補償はない)になることは道義的に許し難いからだ。 また、被雇用者(正確には被紹介者)がどんな人物であるかということは、紹介先企業よりも斡旋業者のほうが格段に詳しいはずであり、紹介先の業務内容に関しては被雇用者(被紹介者)よりも詳しいはずである。その点も斡旋業者責任が大きい理由と言えよう。

今回のケースで考えてみる。

被紹介者である父の年齢や就業記録等、人物像を把握していたのはフルキャストである。もちろん、紹介先の業務の内容(力作業が多いこと)も把握していた。それにも関わらず、就業内容的に無理がある紹介先を決定して、いざ不採用となったら交通費給与も1円も補償しない。 法改正目的無視して、被雇用者処遇を悪くしているのは倫理的問題がないだろうか。

こんな対応を続けられていては、不安定すぎてたまったもんじゃない。これでは斡旋業者が潤うだけで、被雇用者処遇悪化する一方である派遣法改正は、まさに本末転倒政策と言えよう。

最後に思い切り、主観を言うが、フルキャストには腹が立って仕方がない。

遅刻やら欠勤をしたら、ペナルティだ!とうるさい割には、自分たち不適切な紹介をしたとき責任を全く被らない。それどころか、こちらに責任があるような言い方をする。どんだけてめえは偉いんだって

あー本当に腹が立ったw 書いてちょっとスッキリしたwww




追記

賃金60%全額が支払われることで解決した

http://anond.hatelabo.jp/20141205230214 (『続・74歳だがフルキャスト日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与交通費も支払ってもらえなかった件→一言フルキャスト側の対応が変化。賃金の60%を支払ってもらうことになった』)

2014-11-28

転職を現職場に伝える時期って?

どうしたらいいんだろうか

いまは書類審査面接プレゼンが済んで、第一候補者になって採用予定になってはい

しかし、事務手続き上まだ正式内定が出ていないっていう気持ち悪い状態になっている

あと半月ー1か月、最長で年明けくらい? には正式内定がでる見込み

でもそれまでの間は、変に邪魔されたくないから言わないほうが無難だと思っている

最近来年度の役職について打診があって、重めの雑用を任されることになった

俺はおそらくやめることになるのだが、いまの時点で来年度いませんとも言えず、返事だけはものすごい快諾

これ、俺が抜けた後に誰かにしわ寄せがいくんだろうな、とは思ってはいものの、離れる組織より自分処遇のほうが大事なのは当たり前だし

自分が抜けた後の迷惑を気にする人は、今の職場に恵まれているということ」らしいけど、うーん

転職を伝えた時点で悲惨職場になるかもしれんしなあ


とにかく、正式内定をもらうまではやり過ごす、ってことでおーけー?

2014-10-28

早く消費税20%にしてくれ

低所得層や女に金をむしり取られるのが我慢できないんだ

本当は普通選挙とか廃止してほしいけど今一級市民ゾンビどもを一番効率よく切り分けられるのは消費税だと思うから

下半分の世界の連中とこれ以上同じ処遇受けるのは我慢できないんだよ

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