本件投稿15は、原告の容姿についての意見ないし感想を、「カブトガニの裏側」との表現をもって記述したものである(甲4の3の2)。かかる表現は、原告の容姿を揶揄するものであり、節足動物の腹部に例えた表現により原告が不快感を抱くことはありうるものの、基本的には原告の容姿に対する表層的な意見ないし感想を単発的に述べるものに留まる上、「カブトガニの裏側」のようであるとの表現が具体的に意味するところは必ずしも明らかではなく、かかる表現が容姿に対する侮辱的な表現として定着しているとも考えられないことらすると、本件投稿15が原告に対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めることはできない。
カブトガニの写真見てもカブトガニの裏側みたいな顔というのはどんな顔なのかよくわからんな