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はてなキーワード: 刑事訴訟とは

2024-09-17

anond:20240917123701

自力救済はやめておいたほうがいい。

人質司法刑務所待遇に堪えられるなら話は別だが…。

刑務所トイレと部屋が同じで、トイレに仕切りはない。

しかも、取り調べの途中で、プレザンス事件のようにきつい言葉を吐く検察官や、気に入らない被疑者を必ず起訴するために刑事訴訟法悪用する検事被疑者にとって有利な証拠を隠す検事普通にわいてくる。

あと、刑事訴訟で訴えられると訴訟費用普通に払わされるぞ。

一定理由があれば訴訟費用免除されるけど…。

2024-04-02

忽那賢志に誹謗中傷してた奴らが一部刑事訴訟までいって有罪判決前科者になったな

ネットならどれだけ暴言吐いても虚言で人を貶めてもいいと思っている人間は流石にのさばらせておいてはまずいと思うのでよかった

もうネットなんて普通にリアルの街中と変わらないくらいの場所だろ

2024-01-22

障害者グループホーム反対運動本質

単純な「差別意識」ではないのだ。以下解説する。

そもそもグループホーム(GH)開設にあたり住民説明会不要

障害者差別解消法付帯決議で「周辺住民同意求めないことを徹底する」というものがあり、GH運営会社住民説明会を一切やる必要がない。

それでも住民説明会を行う理由

運営会社が、「入居者が周辺住民トラブルを起こした際に免責とすることを周辺住民合意」するためであるストレートに言えば運営会社自身を守るためである

実際の紛争例として「入居者が肩を叩いてきたり突進してきたりするかも知れないが、当社は関与しません。入居者とのトラブル解決当事者同士で行ってください」と書かれた紙が住民説明会で配られ大炎上したというのがある。この事例では自治体がGH側に撤退勧告をしてGH開設は見送りになった。

住民説明会で周辺住民同意したら、入居者とのトラブルは完全泣き寝入り

刃物で刺されても、強姦されてもGH運営会社住民説明会を通じて免責されているため、被害者泣き寝入りである刑事訴訟も出来ない。

実際のトラブル発生リスク

さすがに毎日は起きない。ただ、運営会社がこのような住民説明会を行い、リスク回避に走るくらいの発生頻度はある。年1〜数回といったところか。GHに入れる程度の軽度な知的障害者なのでリスクは割と高い。むしろ重度知的障害者のほうがはるかリスクは低い。彼等は家から出られず体力も筋力もないからだ。

GH反対運動を「ただの差別排外行為」と批判する人に言いたいこと

このようなGH運営側責任回避行為反対運動の主因であることは頭に入れておいて欲しい。その上で「それでも差別行為である」というのなら仕方がない。

2023-12-28

松本人志の件、なぜ警察に言わないのか?まだ時効じゃないのに

民事は5年だから時効だけど、刑事10年とかだからまだ刑事訴訟できるよね

文春にたれ込む前にやれることやるべきなのではと思う

警察に言わないなら、あとは文春と松本人志吉本)との戦いでしかない

証拠があるなら今からでもいいか警察に届けるべき

もうしてるならいいけど

2023-11-06

anond:20231106185513

冤罪定義

無実者が刑事訴訟有罪判決(広義では少年院送致などの保護処分も)を受けることを指す立場もあれば、

単に無実者が罪に問われることを指す立場もあり、法学辞典においても定義には揺れがみられる。

日本国政府は、麻生太郎総理時代鳩山由紀夫総理時代野田佳彦総理時代のいずれも、

法令上の用語ではなく、定義について特定見解を有していない」として政府見解を示していない。

2023-10-07

千葉県の土嚢の件どうなるんだいあれ

刑事訴訟になったら過失では済まないよな

2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1 引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article 10

(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

2023-09-18

anond:20230918201644

まあ刑事訴訟だなんだ言っててもこれが実情よな

法は守るものではなく活用するものである

2023-07-28

ケヴィン・スペイシー無罪判決全然話題になってなくてワロタ

もう既に去年アメリカ民事訴訟で勝ってるんだけど、

俳優ケヴィン・スペイシー氏、セクハラ裁判で勝訴 写真8枚 国際ニュースAFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/3430158

先日イギリス刑事訴訟無罪判決

スペイシー被告無罪評決 英、性的暴行など全9件 | 共同通信

https://nordot.app/1056954426149126908

どちらの裁判でも訴状に上がった全件について完全に罪状否定されて勝訴している。

ケヴィン・スペイシーってMeToo運動で訴えられた人間の中でも最大のプレデターワインスタインの次くらいにやべーバケモンみたいな扱いされてたのに、これもうMeToo運動最大の被害者だろ。

弁明に自分同性愛であるカミングアウトしたことも「都合よく性的マイノリティーの立場を利用している」とか言ってめちゃくちゃに叩かれてたよね。

ジョニー・デップに次いでMeToo運動にとって最大に都合の悪い存在誕生してしまったわけだけど、これどーすんのまじで。

2023-07-04

内定者にPC貸し出したら連絡がつかなくなった

ってツイートがバズってて、警察にも相談したんだけど立件が難しいと言われたらしい。

 

1.窃盗罪について

相手故意PCを盗むつもりで借りたことを立証する必要がある。

 

2.詐欺罪について

上記と同じ。

相手故意PCを詐取するつもりで借りたことを立証する必要がある。

 

3.横領罪について

内定者ではあるが雇用契約を結んでいたわけではないため業務上横領罪には当たらない。

連絡がつかないだけで「返却の意思がない」ことが確認できないため単純横領にも当たらない。

 

単なる内定者にPCなんか貸し出すなよバカタレという話ではあるのだが、

そもそも貸し借りの無返却を刑事訴訟にもっていくの事態がかなり難しいんだよね。

よっぽどの大金をだまし取られましたとかじゃない限りは大体の場合民事不介入ですって言われちゃう

 

どうしてもなら民事返還請求訴訟を起こすのが一番手っ取り早い。

ただ、今回のケースの場合使用貸借契約」を結んでいたかハードルになるパティ―ンが考えられる。

雇用契約を結んだ場合は大体そこに「業務上使用する機器の貸与を行う」的なことが書いてあるので

貸与したものをパクったり売ったりしたらわかりやすくアウトになるんだけど、内定者はねぇ。

2023-06-25

モスクワCTOが導入ってどういうこと?

https://anond.hatelabo.jp/202306250434

モスクワ 24

空気 +20 °C

ATM 749MM

風1M/S

湿度52%

6月24日午前11時22分 事件

モスクワではすべての大規模イベントキャンセルされ、市内では対テロ作戦実施されている。どういう意味ですか?

CTO体制は、軍事装備、武器特別手段使用した特別作戦戦闘軍事およびその他の措置の複合体である。これらは、テロ攻撃を阻止し、テロリストを無力化し、国民組織安全を確保するために実施されます

これに先立ち、 PMC「ワグナー」創設者エフゲニー・プリゴジンに対し、 武装反乱を呼びかけた事実刑事訴訟が起こされた。プリゴジン氏は、ロシア軍がワグナーPMCの後部キャンプ攻撃し、支持者らに国の軍事指導部に反対するよう呼び掛けたと述べた。国防省空爆に関する情報否定した。同省は、戦闘任務特別作戦領域においてウクライナ軍との連絡線上で実施されていると指摘した。その後、プリゴジン氏は、PMC部隊がロストフ地域に入り、その地域首都であるロストフ・ナ・ドヌに直接入ったと述べた。

CTO 体制中、当局は次のことができます

- 車や人を検査し、書類をチェックする。

- CTO領域から人や車両排除する。

- 住民重要活動保証する公共の秩序と施設保護を強化する。

- 電話での会話や通信チャネルを介して送信されるその他の情報制御する。

- 住宅およびその他の敷地内に自由に入ることができます (CTO 参加者のみに適用されます)。

- 武器弾薬、爆発物の販売制限または禁止する。

- 私立探偵警備員仕事制限または停止する。

- 組織の車を使用し、緊急の場合個人の車を使用します。

- 危険産業組織活動を停止する。

接続オフします。

- 人々を一時的安全場所に移す。

- 隔離を導入する。

- 車両歩行者の移動を制限します。

CTO体制の存続期間は、テロの脅威をどれだけ早く排除できるかにかかっていますテロ行為が停止または阻止され、CTO領域内にいる人々の生命健康財産および法的に保護された利益に対する脅威が排除された時点で、作戦完了したとみなされます

これに先立ち、ウラジーミル・プーチン大統領ロシア側に緊急訴えを行った。同氏は、社会の団結を分裂させる現在行為を、背後への刺し傷、反逆、裏切りと呼んだ。大統領は、ロシア軍が反乱を組織した者たちを無力化する命令を受けたと述べた。

セルゲイ・ソビャニン氏は、入ってくる情報に関連して、首都では治安対策の強化や大規模イベントの中止などのテロ対策が講じられていると述べた。

さらに、ヴォロネジ、ロストフ、リペツク地域当局は、今後のすべての公共イベントを中止することを決定した。

この地域住民は、追加の制限理解して扱うとともに、公式情報から検証済みの情報のみを信頼するよう求められた。

こちらもお読みくださいモスクワ地域では治安対策が強化された=ヴォロビヨフゴルベフはロストフのすべての都市システム機能を維持するための措置採用すると発表した

プロットウクライナでの特別作戦 ,武装反乱未遂 PMCワーグナー

2023-06-09

ネット民刑事訴訟ざまぁwwwwwwwwwwwwww叩いたろwwwwww」

裁判所ネットリンチされて社会的制裁を十分受けてるのでその分引いときますね」

2023-03-16

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(1)

はじめに

筆者は以前に表題に似たような日記投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)

削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである

第1のお詫び

第1には内容があたか反社会的行為である盗撮助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである

なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象パンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題カリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。

第2のお詫び

第2には増田説明中途半端だったことによって不正確な情報拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統写真週刊誌Web媒体増田日記を底としたと思われる記事掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告行為糾弾するように報じられている。増田カリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティ撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田パンチラ撮影手法一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告足跡不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまたことを申し訳なく思う。

ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラ転売転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者いたことによる二重の事故であると言えよう。

訂正のついでに申し上げると、2月カリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリスト三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分ワイプ再生して楽しむのは簡単からである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤー自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央パンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックスマシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。

第3のお詫び

第3にはパンチラAV女優といった表現キモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。

第4のお詫び

第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。


盗撮罪の新設について

まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像記載する。

第14回会議(令和5年2月3日開催)

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html

本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっと時間を割いて議論されている。議事録最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。

暴力系の盗撮

1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像没収可能であるしかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合強姦盗撮は別個の罪であるしか迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)

部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやす罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。

映像没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係法律手続きなども修正していく案となっている。

ただし問題がないわけではない。こうした映像北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士から削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去AV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。

なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報プロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。

盗撮罪の内訳

具体的にはこの5種類1セットが案文である

1.撮影

1.撮影撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。

2.提供罪・公然陳列罪

2.提供罪・公然陳列罪も1.と同様である

3.保管罪

3.保管罪は2.の提供公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。

4.影像送信

4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。

5.記録罪

5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしま被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会議事録を読むと、昨今の盗撮カリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。

とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象である。そのような映像拡散しても誰にも止めることができない。

リベンジポルノ防止法に関する補足

リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月スピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。

リベンジポルノ防止法と盗撮

本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像対象であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事字義としてはリベポル法に抵触する写真掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識言及されており、中途半端法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論必要だろう。

記録罪と「情を知って」の関係

また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしま行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれ可能性が高い条項である。老若男女を問わず国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。

技術進展における記録・送信等の定義の困難さ

ストリーミングキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberローアングルライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪助長しているなどとタレコミされるであろう。

純粋盗撮系の撮影

強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラ純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般定義は以下となる。

(続き)

パンチラ動画カリスマ撮り師の起訴に寄せて(2)

https://anond.hatelabo.jp/20230316084129

2022-10-20

anond:20221020164927

刑事訴訟1%未満なのはCoinhiveで知ったんだけど

民事訴訟最高裁で逆転する確率ってなんぼなんだろ

調べても出てこなかったんよね

2022-10-04

anond:20221004013502

参戦遅れたわ、悔しい。

この増田に言いたいこと

元増田の主張にフォローする形に話を持っていくなら、一定数のブクマカたちの言っている「明石花火大会歩道橋事故」が、元増田の言う

日本警察であればこんな事はまず起きない

反証になりうる、として真摯に受け止めるべきなのでは。

元増田の主張全体を通して読むと、引用文の「こんな事」が「雑踏事故自体」に係るか「催涙弾使用」のみに係るかが不明瞭ではあるけども、いずれにせよ1事故の原因をちゃん検証して反証たりうるか調べて、ブクマカたちに反論するなり補足するなりってのが建設議論ってやつだと思うんだけど、そうやって煽り合ってなにが解決するんだ。

そこは「そうしないと読んでくれない」って思いがあったかもしれないにせよ、タイトル煽り気味にした元増田も良くない。

当然それに乗っかった一部のブクマカも良くない。

あと、

明石事故がなくても十分わかりやす記事だったと俺は思う

よく言われることだけど、「分かりやすさ」はすなわち「事実」じゃないから気をつけた方がいい。

当然これから俺が主張することも、出典が出典だけに事実じゃない可能性がある。元増田の主張を支持して俺の主張の穴を突きたいなら自分で徹底して調べて俺に教えてくれ。単なる煽りには絶対に乗ってやらないんだからね。

明石花火大会歩道橋事故について調べる

本題に移る。

2001年7月21日に起きた「明石花火大会歩道橋事故」についてはWikipedia記事があったので、以下これを元に話を進める。

原因については、以下の様になっている。太字は俺が強調した。

会場の大蔵海岸朝霧駅との間には国道2号が通っており、歩道橋以外の連絡がなかったことが大きな原因の一つであった。この歩道橋以外のアクセス経路としては、朝霧駅東側踏切西側跨線橋があったが遠回りになり、山陽電気鉄道本線大蔵谷駅や西舞子駅があるものの会場から遠いという難点があった。加えて暴走族との衝突が発生しても警備がしやすいという理由から歩道橋から続く市道に180店の夜店を配置していた。

この結果、事故現場歩道橋ボトルネックとなり、歩道橋上で駅から会場に向かう人の流れと会場から駅に向かう人の流れが衝突して滞留が発生した主催者側も迂回手段についてのアナウンスを行わずさらに当日は蒸し暑く、歩道橋が透明なプラスチックの側壁に覆われた構造のため蒸し風呂状態となり、心理的に焦りが発生したこと事故発生の要因の一つとなっている。

とある

事故を前提に、元増田の主張を読み解く

次に元増田言葉引用すると、

雑踏警備での鉄則は「一方通行」と「ボトルネックを無くす」である。これは群衆が流体のような動きをするから

と言っている。

そして周知の通り、元増田は本事故を「日本の雑踏警備に影響を与えたいくつかの事故」として挙げなかった。

これらのことから読み手側には、いくつかの事故を教訓に「一方通行」と「ボトルネックを無くす」という雑踏警備の鉄則に則り警備が行われたはずだったが、にもかかわらずそのどちらもが機能せず、結果として本事故は起きてしまった。少なくともそれが何故なのかを説明しないと、元増田の言う「日本警察であればこんな事はまず起きない」は信用できない解釈する余地が生じる。

なので、繰り返しにはなるけれども、元増田を「批判を気にしなくていい」と擁護する立場であるこの増田がやるべきことは、元増田に対するそんな慰めとか、煽りに対する煽り返しに対する煽り返し返しではない。そんなことしても煽り返し返し返しが来るだけでなんの解決にもならない。

この増田は、支持者としてただただ努めて冷静に、元増田の主張の不足している部分を補えば良いのである

事故根本原因

というわけで、やさしいこの俺が、この増田の代わりに当事故の起こった根本原因は何かをWikipediaから引用しながら説明してみる。

事故後、兵庫県警察対応や警備計画問題点が次々と浮き彫りになった。

この花火大会にあたり、明石市と兵庫県警察本部明石警察署)、警備会社のニシカン(現ジェイエスエス)との間で事前の警備計画協議が不十分だったことや、7か月前の2000年12月31日に行われた「世紀越えカウントダウン花火大会」の警備計画書をほとんど丸写しにしていたことが判明した。さらにその計画書もコンサートなどのイベント用に設計されたものを流用しており、「世紀越えカウントダウン花火大会」の開催時(約5万5000人が参加)にも同様の滞留が起きて軽傷者が出ていた。約15万人から20万人の参加者が予想されていた本大会には、この問題点が生かされていなかった

また兵庫県警察暴走族対策を重視して夜店の配置を集中させ、暴走族対策の警備要員を292名配備していた一方で、雑踏警備対策には36名しか配備されず、雑踏対策が軽視されていた

太字に注目するに、事故が起こった根本原因は、警察の警備計画策定業務に対する怠慢である

実際に、Wikipediaには複数民事刑事訴訟について書かれていて、うち2件は最高裁まで行って、1件が有罪となっている。以下裁判要旨。

花火大会実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について、雑踏警備に関し現場警察官を指揮する立場にあった警察地域官及び現場警備員を統括する立場にあった警備会社支社長の両名において、いずれも上記のような事故の発生を容易に予見でき、かつ、機動隊による流入規制等を実現して本件事故回避することが可能であった本件事実関係の下では,両名には上記事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠った過失があり、それぞれ業務上過失致死傷罪が成立する。

他にも色々と裁判になってめっちゃ尾を引いてるので気になる人は各々調べてね。

まとめ・俺の主張

元増田の主張には重要なことが説明されていない、と俺は感じる。

警備対象人間扱いするのは重要だ。流体扱いするのも重要なんだろう。

でもそう標榜するだけじゃ事故は防げないことは、本事故証明している。

人間が警備をする限り、本事故のようなことは今後も起こり得る2

このような、人間人間であるがゆえに起こす事故を「人災」と呼ぶ人もいるかもしれない。

その観点では、少なくとも俺にとっては本事故インドネシア事故も等しく「人災」であり、人間の失敗であり、未来のために学ぶ意義があるものだ。

この時点で俺的には満足したんで、以下細々と。

Wikipediaより引用

2005年(平成17年11月、この死亡事故を教訓として警備業法と国家公安委員会規則改正され、警備業務検定に従来の常駐警備、交通誘導警備等に加え、雑踏警備が新設された。

元増田がこの記述以降の体制について話しているのであれば、余計に「本事故に触れないのはなんでだろう?」とは思う。

次、元増田より引用

人が集まる事をせんとする場合警備員の配置と雑踏警備計画を提出させられる

これ、「誰が」「どこに」提出するかが分からんかった。

事故の時点では警察自らが策定してたみたいだけど、今は違うの?それとも警察のものとは別に策定されるの?

おわり。




書きました↓

https://anond.hatelabo.jp/20221004181228

https://anond.hatelabo.jp/20221005143828

https://anond.hatelabo.jp/20221006154025

https://anond.hatelabo.jp/20221006200623

この記事もちょこちょこ追記・変更してます

本筋に関わる変更に関しては、記事最下部参照。

てかトラバ元消されてるやん。





    • ^太字部分が誤解を招きそうな表現になっていると感じたため、変更。元の文は「人間が警備計画策定する限り、本事故のようなことは今後も起こり得る」。2022-10-05 18:08

    2022-05-18

    暴力をふるう人は同性にも冷たい

    コロナが始まる前の話、うつ病などで退社した自分に「あなたの専門知識を使ってうちで働きませんか」と声をかけた知人(以下Aとする)がいた。報酬も払うらしい。

    仕事しなきゃなと思っていた自分はSの誘いに乗った。報酬出来高制らしい。

    自分はAのため、ほとんどすべての作業工程をこなした。貯金300万円きり崩して新規顧客の獲得にも努めた。

    ところが報酬の支払い遅延は当たり前、3か月遅れたということもあった。体調も仕事のせいでまた悪化しだした。

     

    そんなおり、Aが性犯罪で捕まった。未成年者に対しお金と引き換えに性暴力を加えたらしい。

    ただ、Aは罰金刑だけで済んだらしくすぐに出てきた。Aは笑いながら「逮捕されても冷静で安心しましたー」と半笑い自分に声をかけた。

    性犯罪者仲間(逮捕されていないだけで複数メンバーが性暴力に関与していた)とは「君の犯行がばれずに安心したよー」と笑いながら話していた。

     

    結局その後も彼のもとで働き続けていたが限界を迎え逃走。しか自分とAの共通の知人(Bとする)が無理やり縁を戻そうとしてきた。

    自分もCに渋々従い縁を戻した。これからもまたAにこき使われる日々が来るのかと怯えていたが、首尾よくAの事業からは離れることができた。

    その後、Aは自分がされてきたことと同じようなことを、ネットを通じ誰かにさせようとしていた。Aは「儲け話」として自分仕事喧伝していたのだ。

    これはまずい、自分と同じようなひどい目にあう人がまた出てくると思った自分は、Aにされてきたことをネットで洗いざらい暴露

    AとBは自分に対し刑事訴訟をちらつかせた。最終的に警察沙汰になり、こっちが刑事処分(恐らく懲役)うけることになりそうだった。

     

    自分主観なのでAやBはまた異なることを言いそうだが、少なくとも異性に性暴力をふるったAは、同性の自分に対しても冷酷だった。

    2022-05-14

    anond:20220514205832

    それは刑事訴訟上の便宜を図る訴訟要件問題じゃん?

    聞きたいのは、「不快感」「人格尊厳」「平穏な心情で生活する自由」は、表現の自由より優先されるでしょ?ってこと

    何を平穏な心情を生活する自由を害したといえるかの認定はさておき

    2022-02-09

    anond:20220209142646

    https://web.archive.org/web/20211214043258/https://anond.hatelabo.jp/20211214091544

    投稿は甘え

    実際にトレパクしてないイラストレーターをトレパクしてると拡散し続けて

    刑事訴訟されて負けて前科ついた奴が実際にいるから大概にしとけよ

    炎上してても無視してればいいよってのは認識が浅すぎる

    午前4時事件

    2011年、午前4時というイラストレーター

    トレパクを含めた悪事を行っているという怪文書が発表されそれを元にまとめサイトが乱立。

    まとめサイトを見た人が午前4時を糾弾罵詈雑言が飛び交うという事態になった。

    午前4時はこれに対して沈黙を貫いていたが、

    後に怪文書発表者1名、まとめサイト管理人3名相手刑事訴訟を起こし全面勝訴した。

     

    まとめサイト管理人のうちの一人は謝罪文

    当時は午前4時様が事件について反証しないのは、「事実からできない」と考えておりました

    と述べている。

    また別の管理人(まとめサイトミラー拡散した)も

    私はずっと「まとめサイトを作るつくらいなのだから、詳しい事情を知った人がきちんと検証した証拠画像掲載されているものだろう」と思っていました。

    と述べている。

    最初まとめサイト作成者は午前4時と仕事上の付き合いがある相手

    怪文書発表者と懇意の中であり私怨で燃料をくべ続けていたらしいこともわかっている。

     

    粘着質のキチガイと考えなしの正義マン愉快犯が組んだら普通に単位でやられるから

    2022-02-07

    anond:20220207155340

    必ずしも

    が読めないのか?

     

    実際にトレパク認定厨まとめサイト作りまくって、認定相手から刑事訴訟されて全面敗訴

    その捜査裁判の中で「トレースしたとしてまとめられていたことが事実無根であり法律的問題がない」ことが実際に宣言されてる。

    2022-02-05

    日本刑法って行為>>罰だから大して抑止力ないよな

    おまけに刑事訴訟警察とか検察ミスると、実際はヤってたとしても無罪放免になったりするし

    2021-09-17

    anond:20210917162718

    そんなイライラして何を心配してるのかよくわからないんだけど

    司法だって「いやそれさすがに無理あるよ」って状況に強姦有罪つけてくることないよ

    刑事訴訟だよ、そんな離婚ついでの仕返しに付き合ってくれる警察そんなにいると思う?

    2021-07-15

    anond:20210715233404

    刑事訴訟は厳しくても民事訴訟なら今からでも起こせるだろうね。

    あっという間に署名とか集まれ

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