2023-07-04

内定者にPC貸し出したら連絡がつかなくなった

ってツイートがバズってて、警察にも相談したんだけど立件が難しいと言われたらしい。

 

1.窃盗罪について

相手故意PCを盗むつもりで借りたことを立証する必要がある。

 

2.詐欺罪について

上記と同じ。

相手故意PCを詐取するつもりで借りたことを立証する必要がある。

 

3.横領罪について

内定者ではあるが雇用契約を結んでいたわけではないため業務上横領罪には当たらない。

連絡がつかないだけで「返却の意思がない」ことが確認できないため単純横領にも当たらない。

 

単なる内定者にPCなんか貸し出すなよバカタレという話ではあるのだが、

そもそも貸し借りの無返却を刑事訴訟にもっていくの事態がかなり難しいんだよね。

よっぽどの大金をだまし取られましたとかじゃない限りは大体の場合民事不介入ですって言われちゃう

 

どうしてもなら民事返還請求訴訟を起こすのが一番手っ取り早い。

ただ、今回のケースの場合使用貸借契約」を結んでいたかハードルになるパティ―ンが考えられる。

雇用契約を結んだ場合は大体そこに「業務上使用する機器の貸与を行う」的なことが書いてあるので

貸与したものをパクったり売ったりしたらわかりやすくアウトになるんだけど、内定者はねぇ。

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