はてなキーワード: 労働基準監督署とは
社員に長時間の残業をさせ、割増賃金を適切に支払っていなかったとして、東映が中央労働基準監督署(東京)から3度にわたって是正勧告を受けていたことがわかった。労基に申し立てた「仮面ライダーリバイス」のプロデューサー補佐(AP)を務めていた20代の女性社員と、労働組合「総合サポートユニオン」が14日、明らかにした。
われらを 搾取する 黒い影~
36協定を 守るため~
<CV: 中江真司>合同労組は、1人でも加入できる労働組合である。彼らが対峙するブラック企業は労働者の搾取を企む悪の秘密結社である。労働組合は人間の自由のためにブラック企業と戦うのだ!
今月退職するって事を2ヶ月前に伝えた。
うちの会社は1ヶ月前じゃなくて2ヶ月前に伝えないと辞めさせないって言うおかしな会社。
これだけでもどうなの?って話なのに、有給休暇も使わせてもらえない。
残っている有給を消化させてくださいって伝えたら、有給は社長が認めないと使わせないって言う。
時季変更権なんかで駄目っていうなら分かるけど、そういう時期でもなくてうちの会社に『特に忙しい季節』はない。
有給は労働者として認められた権利なのに、社長が認めないと使わせないっておかしいよね。
しかも、それだけじゃないんだ。
辞表はすでに出していて退職理由もきちんと伝えているのに最後の給料は手渡しじゃないと認めないって言うの。
次の仕事がすぐ始まるので行けませんから振り込みでお願いしますって言ったら
会社に取りにこないなら『給料は払わない』って言い切ってきた。
有給ですらおかしいってのに会社に取りに来ないと給料は払わないっておかしいでしょ。
なんか腹たってきたから、「なら労働基準監督署に報告します」って言ったんだけど
「そういう事したら次の仕事なんかすぐ辞めさせられるからな」なんて言われたんだけど、
何?労働者としての正当な権利を言っているだけなのに、なんでこんなに言ってくるの?って思った。
おかしくない?
多くのブクマカが「育休後復帰が前提だから退職はおかしい、給付金を返せ」という本音をブコメで炸裂させていますが、なぜ彼らはそんなにも「ズルい女」にブチ切れずにいられないのでしょうか?
そこには、生活保護叩きのように、単に他人が楽しているのが許せないという感情を超えたものがあると思われます。
最も大きいのは、「育休後復帰の枠を空けているせいで自分の仕事が増える/人員補充がされない」という、よくある苦労話との結びつきでしょう。これは即座に類似事象である「時短や子供の突発的ケアで職場を空ける女性へのいらだち」にリンクし、彼らの怒りを増幅させます。
これに対してよくコメントで書かれるのが「個人が悪いんじゃない、会社が悪い」というものです。確かに、育休で空いた穴に即座に人員を埋めてくれない経営者、職場を空けがちな女性をカバーする他の社員の負荷を認識できない上司はまったくもって無能であり唾棄すべき存在でしょう。
……本当でしょうか?
hamachanこと濱口桂一郎氏の「新しい労働社会」および彼の類書では、日本企業に特有のメンバーシップ型雇用システムの本質を「空白の石版としての雇用契約」であることだと説明しています。やや端折った説明をすると、「空白」とはあらゆる制約が書き込まれていないことを指します。つまり、職務内容、勤務地、そして労働時間でさえ無制約なのです。昭和のモーレツサラリーマンにとって「ワークライフバランス」の「ライフ」とは「生活」ではなく「生命」を指していました。メンバーシップ型雇用システムの中で全員が管理職候補、社長候補とハッパをかけられ、命を落とすギリギリまで働くのが美徳とされていたわけです。
とはいえ、この「労働時間の無制約性」は、2018年に法律で罰則のある上限規制が設けられついに法的にも規制されることになったわけです(それまでの月80時間の過労死要件はあくまでも裁判になったときに使われるもので、行政…労働基準監督署の指導根拠ではありませんでした)。この労働時間の法的規制ができた今となっては、経営者は従業員に無制限な残業を命じて育休の穴を埋めさせることはできないはずです。しかし、実際には部署のデキるメンバーや管理職が分担して肩代わりすることで、補充なしで職場を回している現実があります。
ふたたび、濱口氏の説明を引用します。多くの従業員が恒常的に残業しなくても済むような状態、家庭では父母としての役目を果たせる状態、これを「第1次ワーク・ライフ・バランス」と定義します。
https://toyokeizai.net/articles/-/163073?page=3
濱口氏の説明によれば、日本では「第1次ワークライフバランス」を確保するための規制や制度が薄すぎる、あるいはこれを実現しようという労使双方の意識がなすぎることが問題です。労働時間が無制約だった時代が長すぎ、残業することが経営者にとっても従業員にとってもデフォルトになっているため、これを根こそぎ変えるには相当な苦労が必要です。
一方で、「育休」や「時短」、「子供の看護で早退」は「第2次ワークライフバランス」と定義できます。この2つの違いは、第1次が一般的な従業員に対して受動的に与えられるシステムであるのに対し、、第2次はそれでは不足している労働者がみずからフレキシブルに労働時間を短くできるシステムであるということです。日本特有のアンバランスさは、この第2次ワークライフバランスへの規制が比較的強く(1年の育児休業を男女ともに法的に保障しているのは先進国でも日本くらいです)、それに比して第1次ワークライフバランスへの規制・意識が弱い点にあります。
この第1次ワークライフバランスへの規制・意識が労使ともに弱いことが、経営者の付け入る隙を与えています。育休で抜けた穴に一時的な人員を配置するのが容易なジョブ型雇用制度とは異なり、メンバーシップ型雇用制度では、「育休で1人2人が一時的に抜けたくらいなら既存の社員を残業でがんばらせる」ほうが意思決定として合理的なのです。
結論です。
俺たちが育休後退職女にブチ切れずにいられないのは、企業が無能でも悪意があるせいでも、ましてや「フェミニスト」が女性優遇のシステムを作ろうとしているからでもなく、日本の社会全体に「第1次ワークライフバランスへの規制・意識」が不足していることが問題です。これを解決するためには、労働組合を中心にインターバル規制や「残業のオプトアウト化」を行っていく必要があります。そのために一人一人が声を上げていきましょう。
https://career.y-aoyama.jp/article/childcare-leave-retirement
前に製菓業界の管理部門にいたからちょっと書いてみる。念のため少しフェイク入れてます。
製菓業界は職人の世界なんで、残業という概念が基本的に存在しなかった。練習するにしても、新作作るのにしても、店閉めてから取り掛かるしかないから。でもそれは自分の腕を磨くためでもあるから、普通だったんだよな。でも店が大きくなるとそうはいかなくなるし、時代的にもそれを残業とみなすようになってきた。
だから基本的には、退勤のタイムカードを押してから仕事することになってしまう。店長とか上の人間がそれをやるから、下の者もやらざるを得ない。人事側としてもある程度それを黙認してた。
で、俺がいた会社も割と昔からある大きい企業だったんだけど、ある日残業させ過ぎて従業員が仕事中に倒れたんだよ。救急車で運ばれてそのまま入院。それで体に後遺症が残った。そこから労働基準監督署の監査も入り、色々と今までのサービス残業の実態が明らかになった。その倒れた人も勤怠上は残業少なかったんだけど、部屋の入退室履歴や監視カメラ等で、実際は数百時間残業してたことがわかった。でもそんなのみんなやってたんだよ。店に寝泊まりしてる人も普通にいたしさ。
で、最終的にはこのことが新聞で報道された。でもさ、その人が入院したとか後遺症を負ったとかそんな話は載らなかったんだよ。単に、残業代未払い発覚、としか書かれてなかった。
残念ながら俺は下っ端だったからその理由はちゃんとは分からなかったが、一つの理由として労働監督署に改善する姿勢を真摯に見せることによって、報道を控えることに成功したのはあると思う。全店舗で勤務時間を監視する新システム導入、社内規定改正などかなりがんばったからな。
実際、報道される日は会社として把握していたし、いつマスコミに伝えるかも知らせてくれてたんじゃないかな。報道される早朝に朝刊チェックして、詳細が書かれてないことをトップの人たちに伝えたら、ホッとしてたの覚えてるよ。マスコミに詳細がリークされてたら、店のブランドに傷つくからな。
ただ、倒れた人にはどうやって口止めしたのかは知らないんだよな。補償するから口外しないとか、弁護士交えて何か取引があったのかもしれない。
エス・コヤマのところは、ちょっと色々とやり過ぎたんだと思う。残業時間があまりにも長すぎるし、2018年に是正勧告受けた時点で改善すべきだった。さっき書いたように労基署は改善する姿勢を見せれば、割と一度は待ってくれるんだよ。
あとさ、店によっては違うとは思うけど、この業界はパワハラも普通にあると思うよ。だってさ、なんの圧力もないのに数百時間も残業すると思うか?罵詈雑言なんて普通、脅しも当然あるよ。所によっては、暴力もあるんじゃないのか?少なくとも俺のいたところではあった。エス・コヤマがどうだったかは分からないけど、割と業界ではパワハラは普通だと思う。
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
で、相手側は通勤中だったらしくて労災になって労働基準監督署預かりになったんよ。
いろいろ状況があって責任が9対1で1俺が悪いってことになったので、
治療費とか休職補償とかで20万払うことになったんだけど、当然俺なんて金がないわけじゃん。
しかたなく請求書の電話番号に電話して「一括では払えん、無理」って言ったら
「分割できるけど、何分割なら払える?」って言われたから「3年36回払いになるか」ってダメ元で言ったら
「じゃあそれで」つって後々36枚つづりの振込用紙が入ったクソ分厚い封筒が送られてきた。
言ってみるもんだなー。月々5000円ちょいならまぁ、なんとか払えるでしょ。
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
https://twitter.com/tm2501/status/1356865620206186496 と連続するツイートの
主張を箇条書きにしてみると、こんな感じだろうか
原:何度も言ってるけど、「社会学と哲学は真理の探求や再発見を目的とした学問じゃないことが問題」なんですよ。
訳:社会学や哲学は、真理の探求や再発見を目的とした学問に見えず、問題であると感じる。
訳:社会学や哲学は科学ではない。「議論に参加するまでの難しさ」や「成果を示すこと」によって、大衆を納得させることができないからである。
→意味不明。主張者が科学の一般的な定義について理解しているのかは不明。
原:だから個人的には哲学は歴史学や倫理学の一部ぐらいに(以下略)
訳:社会学や哲学は、真理の探求や再発見を目的とした学問に見えず、問題であり、また、社会学や哲学は科学ではないから、哲学は歴史学や倫理学の一分野として扱うべきだし、社会学は民俗学、経済学又は心理学の一分野として扱うべき。
→意味不明
訳:国家機関(官公庁)に例えてみると、不法行為を取り締まるのは、基本的には警察である。
但し、法律で定めのあるものについては、公正取引委員会、麻薬取締官、労働基準監督署、国税庁や消費者庁等所管が違う場合があ(って、一見ややこしく見え)る。
原:「ややこしく見える」は控えめな言い方で(以下略)
訳:哲学者や社会学者は、自らの学問のみでなく、周縁の学問についても深い学識を有すべきだが、そうした訳でもなく、自らの狭い理解で物事を語ろうとしており、問題である。
→前の主張とどう繋がっているのか、いまいちわからない。また、実例が挙げられないので、有効な主張としては取り扱えない。
訳:国家機関(官公庁)で言えば、被害額の多い事件等、ある種の犯罪については、警察とは違う官庁に取り扱わせようというのは、合理性があるから、納得できる。
訳:しかしながら、社会学や哲学は、現代において重要性が低く、また独立した一ジャンルとして扱う必要・合理性は認められない。これが世論の見解である。
→理由や根拠が示されないので到底同意はできないし、それが世論であるとは言えない。
以上
紀一郎は単なる世襲政治家ではなく、鳩山由紀夫の息子ということでネガティブな印象を持つ人も少なくない。
実際に政界に出ることがニュースになった際にははてなの皆様からもネガティブなコメントが出ていました。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/648849403032765537
自分は政界進出のニュースを目にしてから日本先進会の動きを観てきましたので個人的な視点を書いてみたいと思います。
彼らはYou Tube、Twitter、noteなどで政策・思想について語ったり、ユーザーとコメントをやりとりし、2020年12月18日には書籍 『「思いやり」と「合理性」の日本へ』を出版して動画やnoteでは伝えきれない内容の補完も行っています。
国民の幸福度を最大化するために合理的な政策を進めるという「最適厚生主義」が思想の根本です。幸福といっても、誰かにとっての幸せは、別の誰かにとっては窮屈になることが起こりうるのが複雑な現代社会なので、細かいレイヤーどうにか上手く判断してやっていく必要があると考えています。
財源についての考えはMMTです。導入する際に気をつけるべき要因が多々あり、れいわ新選組など一部のMMT論の否定も行っています。財政については大事な考えだと思うので、彼らの説明動画を貼っておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=Y2hz3M8av2w
個別の政策については議論を呼ぶものしかなく、例えば「医療従事者の公務員化」、「参議院の廃止」、「労働基準監督署を労働警察に変更」、「マイナンバー(法人にも付与する)をすべての銀行口座、証券口座と紐付け」、「日米安全保障条約の改定」などとんでもないものばかり。
今羅列したのはほんの一部でしかなく、どうやったら議論が深まるのか疑問です。
日本先進会は難しい。著書には「ここの章は難しいので飛ばしても大丈夫です!」みたいな記述が何回かでてきます。自分はそれなりに政治経済に興味があって色々ウォッチしてきたけど、全部を理解するなんて到底無理なことでした。
多くの国民は彼らを理解するのに積極的ではないので、彼らの考えを理解して支持が増えるとは考えにくいです。露出が増えると「医療従事者を公務員化するなんてありえない!」「マイナンバーを口座紐付けとか馬鹿か?」というような発信もたくさんでてきてそれに同調する人もいるでしょう。
少なくとも2,3年で幅広い層から支持を得られることはないと思う。
・目指すべきものと方向性(会社だとビジョンとかミッションとか言われたりするもの)をわかりやすく提示している
・その方向性への拒否感がない(安倍元首相が掲げた「美しい国」は自分にとってまったく魅力的ではない)
・1つ1つのメッセージにロジックがあり、ビジョンとのブレがない
・メッセージの発信に力を入れている
・全然彼らの思い通りいってないんだなと感じる部分があるが、それを改善する姿勢がみられる
日本先進会が最高!という感じではないですが、今選挙があって票をいれるなら彼らだなと考えています。
自分としてはここからが本題なんですが、はてなーの人たちは日本先進会をどう思ってるんですかね。
例えばはてなには枝野さんに地味に期待を寄せている人はいますよね。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/cf5da39eeb8738f01a701c5c9a308d685d9efa04
↑での反応も全体的にすごく悪いものではなかったですし。
これについて、紀一郎氏は『「基本的に現場の国民任せで、うまいこと手柄だけ横取りする」という「怠慢保守」なのです。』と述べています。
https://twitter.com/KHsenshin_kai/status/1354358204361101317
現状、日本先進会に関するエントリーや反応がほとんどありません。
一人で黙々とウォッチするのも楽しいですが、自分本位ではなくみなさんの意見も聞いてみたいです。
お手数をおかけいたしますが、教えていただけると幸いです。