はてなキーワード: 債権とは
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市役所(郡部町村は都道府県)の福祉事務所(多くは〇〇センターなどの名称)に所属するケースワーカーが調査や面接を行って起案
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市役所(郡部町村は都道府県)の本庁保護部署が債権の有無や不正受給歴の有無をチェック
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保護部署の責任者(部長or課長)が調査結果を厚生労働省に持参(臣民の生存権に係る重要な書類であり郵送は禁止)
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厚生労働省社会援護局の保護課にて最終的なチェックが行われる(ここでは生活保護を支給するに当たって必要な書類が揃っているか、必要な調査が行われているかのチェックであり、保護の要否そのもののチェック権限はなし)
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宮内庁審議官と協議の上で日程を調整し、厚生労働大臣、厚生労働事務次官、社会援護局長が「下記の者について、福祉事務所に対する保護命令を発せられたく上申します」という書類を持参(臣民の生存権に係る重要な書類であり郵送は禁止)して皇居に向かう
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天皇陛下の決裁(事前に根回しと説明が行われており、この時点で天皇陛下が命令を拒むことはない)と命令
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福祉事務所は「朕の名において……下記の者を保護せよ」という命令書を受け取り次第、「保護決定通知書」を申請者に送付し保護費を支給する
気安く生活保護というが、これほどの労苦がかけられているのだ。
あのさあ、分からないならもうしゃしゃり出てくんなや大嶋。相殺の制度は民法511条に規定している。債権債務の円滑な処理が目的であると最高裁が示しているが、法律の規定の目的が
あるのかというと、実定法学上、教えてられていないものである。判例で
文言とその本質に鑑みれば、と書いているのは、たいていの最高裁の法解釈は、 文言と本質の調整を行うので、このように書いていてそれをする場合に、民訴法598条なども
絡んでいるので、 doing systematically categorically なのである。 立法者は神と考えられているので、 立法者が何を考えていたかが問題になることがある。
お前が言っている秩序とか道徳とか個人の尊厳というのは大域(憲法)の方の話で、お前の話には1つも技術的ないし、定理的なかっこいい内容がない。
警務課の後ろに座っていて笑っている司法警察員のおっさんもさあ、偉そうなだけで、テクニックの話がないんだよ。だからお前のどこに魅力があるんだよ。
以下の最高裁大法廷判決の 真ん中に、 「しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば」 とあるように、法解釈技術は、 文言(法的安定性)と、民法の本質(公正公平)を両立させる難しい技術であるから本件判決は、最初に、民法511条の本質を説明したうえで、民事執行法の規定などとの技術的な整合性を図りながら、結論を導出しているので、最高裁の法解釈は、論理的で技術的なものであり、裁判官の感想とか、文学の類を並べたものではないから、お前が考え方を間違っているだけ。なお、判決をした裁判官の名前が、 いしだかずと、おさかべきんご、けさいち、という氏名も見られるように、老人の氏名が並んでいるが、この判決は、昭和45年のものであり、この老人男性はこの世に存在しない。
ところで、相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。相殺制度のこの目的および機能は、現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、この制度によつて保護される当事者の地位は、できるかぎり尊重すべきものであつて、当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない、およそ、債権が差し押えられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法五九八条一項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法四八一条一項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対
する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。もつとも、民法五一一条は、一方において、債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗しえない旨を規定している。しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもつて差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによつて、その限度において、差押債権者と第三債務者の間の利益の調節を図つたものと解するのが相当である。したがつて、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 熊 谷 永 華
裁判官 永 谷 正 男
裁判官 岩 田 誠
裁判官 戸 田 勇 哉
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 斎 藤 秀 司
裁判官 鈴 木 光
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 関 根 小 郷
新潟女児殺害事件など大きな事件が起こり、実際に被疑者が起訴された場合、世間の関心事は専らどれくらい重い罰が与えられるかということに関心を持つ。
そして期待した判決と実際の判決に失望や怒りを持つ人々もそれなりにいる。
民法は特にそれが顕著であり、つい最近では債権法の権威、大賢人である某氏の研究がそのまま民法の大改正となり法曹界、実社会に影響した。
刑法学者達の間においての関心事は専ら「罪責」「罪の成立」である。
甲や乙の行動、それによる結果、行動に至った背景事情などから甲、乙の行動に対してどのような罪が成立するか(強調するが罪が成立するのは甲、乙自身ではなく甲、乙の行動である)、ということがテーマである。
つまり刑法の研究者にとって罪責の研究こそが重要テーマであり、罪の成立の後に行動者(犯人)にどのような科刑をするかということは興味のないテーマなのである。
これは実務家にも影響を与える。
法学部生、ロースクール生、司法試験受験生や司法修習が友人や家族などからよくされる質問として「〇〇をしたらどれくらいの懲役、罰金になる?」というものがある。
しかし、質問された所でまだ実務家ではない彼らにはわからないし興味がないのだ。
法科大学院や司法試験では科刑すらほんのちょっぴりしか扱わないテーマであり、ましてや実際の刑罰の重さは全く問われない。
司法試験の合否に影響しないこともあり、興味がない。
これに尽きる。
もちろん刑法学の世界では科刑、刑罰の重さ、更生などをテーマとする学者もいる。
しかし、社会学、心理学、政治学、教育学など様々な分野に跨る学際的テーマとなるため格が落ち、研究者からは嫌われるし軽んじられるのだ。
研究者たちが罪責にしか興味を持たないため、法曹実務家の世界も罪責への関心が強い。
結果として「罪が成立した後の刑罰は前例通りの処理で終わらしておけば良い」となるのだ。
もちろん、前例主義の科刑に世間から反発が寄せられることもある。
しかし、裁判官が怖いのは無知蒙昧な民衆からの非難より、科刑について熱心に論じることにより権威の世界から笑われることである。
ある程度の年齢の裁判官にとって司法修習もせず実務家にもならず大学院にも進まず、学部を卒業した瞬間に大学から給与を貰いながら論文を書いていた権威ある研究者たちはその他大勢の民衆と異なり「目を背けられない対象」である。
LEC東京リーガルマインドのプロヴィデンスの一番最初は法律の起こりはただ決めておくことで社会が安定するのだと書いてあった。しかし私がれっくに言っていたのははるか昔の話で
何にもならなかったので部屋にプロヴィを積んでますが読んでません。これを基づいて考えると現代法というのは、 古代法に比べて、技術的に高度に発達して構成されているので、
そらが何かといっても分からない。大体が教えている人がいない。会社法に江頭憲治郎、 民法3部の山に、ダットサンの内田貴ありと言われていたが彼らも何も解説していない。
なんでダットサンといってるかというと、内田貴の3個の本は、現代のダットサンと言われている。ダットサンは元々、戦後か明治の民法学者の我妻栄か何かの本をそう言っていた。内田貴の
民法は、現代のダットサンと言われている。この俺がその法学部で勉強していたことを否定すること自体が理解できないのだが。 内田貴は民法の 債権編のことを、 剣山のようになっとると
言っていた。 東大の民法第3部では、債権のことをまとめてやる。債権と不法行為をする。 しかし東大法学部では、技術のことは何も教えない。だから非常に退屈な講義となっており、
戦後の裁判官も、 法学部の債権の講義はつまらなかったと苦虫をつぶしている。同様に、債権に関する本を書いていた当時のがくしゃも、 債権なんぞを20歳の学部生が習うとき
まことにつまらない観を呈するだろう、しかし、社会に出てからはこれほど面白いものはない、というふうに変貌するのだ・・・ という記載があった。
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
自国通貨発行
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000089
https://president.jp/articles/-/62851?page=2
歳入の内訳を見ても外債はない。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/002.pdf
https://www.nippon-num.com/economy/cpi.html
https://www.boj.or.jp/about/education/oshiete/outline/a23.htm
ギリシャのようになるは、自国通貨を発行可能な国とそうでない国の区別がついてない証拠
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL2404Z_U0A620C1000000/
まあユーロ使ってる国なのだからユーロ建て国債が厳密に外貨建て国債といえるか微妙だが、ユーロの発行能力がないので実質的には外貨建て国債と同じだろう。
しかし、今の日本の状況を見ていると、どうしても財政破綻した夕張市のことを思い出す。
表面上はきれいごとばかりで何が起こったのかわかりにくいが、
といった緊縮策が実際に行われたようだ。
夕張市民が市長に詰め寄るシーンをまだ覚えているが、こんなことになってもまだ自分たちは被害者だと有権者は信じていた。
同じことが日本という一つの国家規模で起こるか?間違いなく起こるだろう。
国際的な日本企業は数多いが、家電もパソコンもスマホもほとんどは東南アジアで作っているし、車も現地生産の割合が多い。
国内の工場は下請けの小企業でさえ外国人研修生が主力だ。今の日本人には国際競争力が何もない。
甲:株式会社A
乙:X
第1条
乙は、甲の名誉を毀損するような発言や行為を行わないことを約束する。
第2条
乙が前条に違反した場合、甲は乙に対して損害賠償請求を行うことができる。
第3条
乙は、甲及び甲の関係会社に対して、本確認書に定められた事項以外のいかなる請求も行わないことを約束する。
第4条
乙は、本確認書に定められた事項以外に甲に対して債権債務を有しないことを確認する。
第5条
以上
株式会社A(以下甲という) X氏(以下乙という)
(1)乙は甲に関して悪意を持って他者に語らないことを約束した。
(2)甲は乙が上記(1)に反する行為をした場合は、乙に賠償請求を求める権利を有することを通知し、乙もこれを理解した。
(3)乙は甲及び、その他利害関係者に対し、一切の訴訟上、訴訟外の請求を行わないことを約束した。
(4)乙は、本確認書に定める事項のほかに甲に対して何らの債権債務を有しないことを確認した。
(5)甲は乙の在籍中、私傷病や慶弔など、年次有給休暇を取得することがやむを得ない事由であると客観的な証憑をもって申請され、確認された場合を除き、
乙の自由意思に基づき通常業務の支障回避に必要な年次有給休暇未消化となる15日間について、誠実な役務提供が行われることを前提として、
退職後の令和6年4月から6月の勤務予定日数相当分として、金60万円を、令和6年4月30日に乙の指定する銀行口座に支払う。
ただし、やむを得ない事由により、当該年次有給休暇取得日の属する月例給与として支払われた年次有給休暇取得分については、本確認書支給額より、控除して支払うものとする。
早速使ってみようということで外貨決済をやってみた
いま為替148円か。決済は来週だし半額だけ両替して来週半額両替でやってみるか
あ、そういや前に買ってた債権の利息をMMFに突っ込んでたのがXXドルぐらいあるな。為替今より円高だった頃に両替した分だし今回使うか
これで決済額の3割ぐらい賄える
…
……
………
…………これ帳簿にどうやって付けよう?
債券利息をMMFに移動したときは投資有価証券のままだから…そこから戻すと受取利息?
預金に戻して、そこに円ドル両替の資金を足した分と合算して均して円ベースの仕入原価扱い?
めんどくせええええ
ここ最近、SBIで個人NISAを開始してみて慣れてきたこともあり、会社の口座も作ってみた
いまさらだが便利すぎる
みんなこんな便利なもの使ってたのか
法人でもネットバンキング利用料は一切無料。都市銀だと月額2000円とか5000円とか1万円とか取られるのが無料
サービス拡大してもまだ無料。総合振込とか基本月額手数料に追加サービス取られてたのも無料
これだけでも神
都市銀なら770円取られるところを法人利用で1件あたり145円(総合振込だと固定で145円)
事業決済用の送金サービス登録は別途そこそこ金をとられるが両替手数料が圧倒的に安いので全く問題ない
なにより証券口座との連動が助かる
支払予定の外貨資金をMMFに突っ込んでおけば為替リスク回避と余剰資金をそこそこ金利の商品に置いておくのの両面狙いでいい
(決済時レートが預金交換時レートより円高になってたらそのまま突っ込んどけばいいし、その逆ならMMFから出せばいい)
なんだこれ便利すぎやしないかとひとしきり感動したのだが、
なにせ便利すぎる。銀行口座と色々と簡単に連携できてしまう(なんなら馬券購入すら連動できる)、誘惑ありすぎ
馬券はないにしてもMMFに突っ込める状態ということは、ちょっとあさはかに思いついてトルコ債権だろうがレバレッジ投信だろうが買えてしまうってことで
やっぱ一長一短なんだなあ…
三木谷さんも銀行や証券を買って当てたので傲慢になって、携帯など始めたのでしょう。
最初からキャリアと組んで進めれば、今頃3兆円とかの時価総額もあったでしょう、、。
孫さんもアリババで当てたもんだから自分は未来がわかるって、投機家癖がついちゃって、SBヴィジョンファンドなんて期間限定の借金で始めてしまって、、。
バフェット見ればわかりますが、時々キャッシュと債権のポジション増やしたと言いながらポートフォリオからするとごく一部なんです。
成長市場に長く居続ける、、ここです。
アームなんて、携帯のCPU屋さん、、誰が仕掛けたのか知りませんが、あんなに無理なPERついてしまって、私なら絶対に買いませんよ。
孫さんの動画でAIがすごいとか言ってましたが、、間違ってます。
例えば、インターネットがすごいのではなくてガーファムの経営者(人間)がすごいんですよ、AIは単なる道具です。
神をちょっとだけ真似て人ができる思いやりや愛情を虚空からクリエートすることは機械にはできない。
SBGも元々パソコンソフトの卸から始まったので何かを忙しなく仕入れて売る、、原始成功体験が抜けないんでしょう。
OYOジャパンとか、どれだけ日本のホテルオーナーに迷惑をかけたか。
ウイーワークの裸足の前経営者とか、、どう見ても奇人でしょ、、。
ポートフォリオが大事、というネット半可通知識を得て、そうだなと思って親に任せっぱなしの現預金資産を教えて欲しいと聞いてみたところ自分名義で1.5億だった
(自分では5000万ぐらいだと思ってた・不動産や法人も別にあるし)
まじかー半分ぐらい株債権に突っ込んでる気分だったのに
しかし追加情報があって、相続時は親の現預金は全部下の二人に行って自分は株や不動産を引き受けるんだと。理由は「下二人は不動産管理なんてできないから」
親二人はそこそこ元気な80代なので相続発生タイミングは今年~20年後ぐらいまで幅があるだろう
つまり今後20年ぐらい、相続税を払うための手を付けられない準備金として上記の金が用意されてるのだった
「みんなの力で暴力」の立て看板の全文は「「みんなの力で暴力追放」で、実は暴力事件が沢山あった地域だったっていう棘がバズってるけど、
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2306458
「暴力はいいぞ、ケンシロウ」のアミバとか「暴力は全てを解決する」のコマとか入れられているが、こういう看板のいう暴力って一般的な暴力じゃないのよ。民暴なのよ。
こういう看板は昔は沢山あったけど今は限られている。今は駅前、寂れた商店街、警察署が多い。
その看板の名義見た事あるだろうか?警察、ライオンズクラブ、ロータリークラブ、商工会、JC(青年会議所)が多いのだ。
ライオンズクラブ、ロータリークラブは共にフリーメイソンのスピンオフみたいな組織で経営者が多い。地域の実力者や法人が加入しているのでコネが欲しい経営者も加入する。
で、一番多く建てられた時期は平成の初期だ。
この当時、ヤクザ問題が深刻化していて、ハリウッド映画にも凶悪なYakuzaとしてよく登場している。
ヤクザは様々な犯罪を起こすが、国家権力、特に警察が重要視していたのが経済がらみの犯罪や犯罪紛い行為だ。
今では考えられないが、当時は会社の経済活動にヤクザが絡んで来るというのは当たり前の風景だった。総会屋などは商法改正でパージできたが、民事紛争でヤクザが出張ってくる事件屋とか、不動産物件を購入や落札したのにヤクザが居座っている占拠屋とか、会社間の債権がヤクザに売られて取り立てに来るとか、色々とキリがない。他社と揉めたら会社の前に右翼の街宣車が来て「糾弾」が始まったりする。
必ずしも金を要求されるわけじゃないが、どこかに対して経済的な見返りをしないと収まらない。その相手はヤクザの企業舎弟やヤクザに金払った会社だったりする。
一度関係が出来ると延々としゃぶられる。
こういう状態に関して警察が働きかけて「紛争でヤクザを使うな」と呼びかける為にそういう看板を設置させたのよ。「暴力団を使うな」じゃないのは、企業舎弟とか経由するからヤクザと直接の関りとならないから。
今はこの「暴力」追放が使われなくなったのは反社という概念が出来て浸透したから。
平成初期はその概念も無く、ヤクザがあちこちで経済活動に関与しているのは当たり前の状態だった。そこからヤクザを取引や紛争解決の場から排除しようという流れに持って行くための警察の活動が「暴力追放」という看板の設置だったわけ。
新暴対法は1991年に施行されたが、最初はあまり効力を産まなかった。
ところがそこから警察があらゆる手段を取るようになってかなり物騒な事件が続出した。例えばパチンコの三店方式は警察がパチンコ店主を説得して導入させたものだが、この導入初期には営業中の店への銃撃事件やダンプ突っ込み、バキュームカー逆噴射、店主の傷害事件などが起きている。
それらに対して警察は身を守るという約束をして用心棒を兼ねて警察OBの天下りをさせるようになった。パチンコもうけ過ぎの構造はこういう経緯があって出来たもんだ。
当然今までトラブル解決をヤクザに依頼していた会社はマル暴デカに脅されるし、企業舎弟との取引がある会社も切れと警告される。ヤクザは「警察と俺等とどっち取った方が安全か判るよな」と脅す。
そういう中で民暴という概念を啓蒙して流れ作るために警察が経済人の組合抱き込んで設置させてたのがああいう「暴力追放」看板なのよ。だから設置者がPTAとかじゃなくて経済団体ばかりなのだ。
ってー事で「暴力追放」看板は古い(平成初期)のばかりなのだ。21世紀に入ると反社概念が周りはじめて対反社条例などがどこにでも出来、「暴力追放」概念は過去のものになったから。
あと、ヤクザが地場産業企業とくっついていたので、市長がヤクザ関係者とかそういうのも普通にあった。
何しろ高度成長期まで遡れば、労働争議に会社にやとわれたヤクザが突入してストライキしてる側を殺したりとかもあったわけで。
地上げで、ヤクザ金融から金借りた債務者のどっかの経営者が普免しかないのに大型ダンプ運転してハンドル操作ミスって「偶然」地上げ受けてる家に突っ込んだり、放火されて死んじゃったりとか。
そういうの根絶するにはその犯罪取り締まるだけじゃなくて、面制圧して干す必要があり、それには経済活動から排除するっていう機運が必要だったのだ。