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はてなキーワード: 被告とは

2011-06-30

知らないうちに不倫していた件。

高校のとき付き合っていた年上の彼氏と、卒業ときに別れた。

卒業したらすぐ結婚したい相手と、大学に行きたい自分意見の違いで。

就職して数年経ってから、都内で偶然彼の弟に会った。その絡みで彼に再会した。

彼は勤め先を辞めて自分会社を興していた。東京ではなく地方都市で。

東京へは別の仕事で定期的に来ているという。

会社を作る直前に結婚もしたが、別れたそうだ。

奥さんが慣れない土地人間関係に耐えかねて出て行ったという。

「忙しくてかまってやれなかったから仕方がないよ」と言っていた。

嫌いで別れたわけではなかったので、彼が東京へ来るたびに会った。

彼の弟や友人たちを交えて会ったり、2人で会ったりしていた。

1年弱友人づきあいをしたあと「また付き合いたい、ゆくゆくは結婚したい」と言われ、

そこから恋人として2年つきあい、とうとう左薬指に指輪をいただいた。

その数週間後。

奥さんから内容証明が届いた。不倫慰謝料を払えと。

びっくりして彼に連絡したところ、別居はしているけど籍はまだ入っているという。

彼の弟にも連絡したが、弟はもう離婚していると思っていた。彼の友人たちも同じく。

こちらは事実を言うしかないので、奥さんに連絡した。

不倫不倫慰謝料は請求する。あなたは彼に慰謝料をもらえば?」と言われた。

近いうちに調停に呼ばれるらしい。不調なら裁判だって

わけがわからないよ

彼vs奥さんにできないのかな。証言くらいならするけど被告とかやだよ。

2011-06-29

〜頭の悪いブコメ

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

から学校管理過失よりもより直接的な原因があるだろうがよ。

frsatti 司法, 事故, 裁判, 不法行為 国賠訴訟かと思いきや、どうしてこうなった。 2011/06/286 clicks

国賠に行くほうが例外。管理過失なんてのは、直接の加害者にゼニが無いとき代替手段だ。

shoji-no 事故, 裁判 高校野球バッターに「打ち方によってはファールボールスタンドの観客に当たることが予想できる」と言ってるようなもの。 2011/06/288 clicks

その場合は観客にファールボールが来ることについて同意がある。楽天砂かぶり席での事故について裁判があった。

mkusunok 風が吹けば桶屋が儲かる的な判決。ちょっと信じ難いのだが。学校管理責任を問わない理由も気になるところ 2011/06/28166 clicks

答えは簡単。原告学校被告にしなかったから。被告でもないのに責任問われたらおかしいだろ。

tdam 桂充弘弁護士の"やや酷な印象"との指摘以上に、老人にはありうる"認知症の症状""誤嚥(ごえん)性肺炎"までサッカー少年責任にするのはいくらなんでも因果関係過大評価だ。控訴審で覆ると信じたい。 2011/06/28

「老人にはありうる」などという一般論で、個別具体的な事件を判断してるなよ。被害者認知症じゃなかったんだから、「この」老人には「ありえ」なかった事故

kubomi 俺みたいにあらぬ方向へボールを蹴る可能性のある奴はもっと人殺しの顔をしろってことですか 2011/06/28

人を殺さないように気をつけろ。

bioweb 普通に学校管理責任じゃないの?なんでちがうの? 2011/06/289 clicks

管理責任のほうが例外的。それと学校被告になってない。

mrkn law, これはひどい "日本の"ではなくて"大阪の"司法が腐ってるんだろう。こういうのは最高裁で覆る気がしているんだが、そうならなければ結局日本司法が腐ってるという事になるね。 2011/06/2850 clicks

なんでいきなり最高裁なのかと思ったら、そうか、「大阪」だから高裁も腐ってるって言ってるのか。だがそうだとしたら、法律審たる最高裁で覆えすのは比較的難しい。

Nou せめて施設の問題やろ。。しかジジイて。。 2011/06/286 clicks

いや、蹴った奴が第一義的な問題だ。

muipla 社会, これはひどい じいさんに向けて蹴ったわけじゃないのに、どうして学校管理責任(ゴールの位置が適正だったとか)問われないんだよ。それに転倒して死亡したのではなく誤嚥性肺炎て…朝日タイトル直せ。 2011/06/286 clicks

道路ボール出すな。学校管理責任原告が問わなかったから。

Tora1014 無罪というわけにはいかないが1500万円なんて払えるのだろうか 2011/06/28

なんだよ「無罪」って。いつ「有罪」になったんだよ。民事と刑事の区別くらいつけろ。さもなきゃ黙れ。

oguogu 848事故, 560判決 判決内容に納得できないのは当然としても、どうして一審判決が出るまで6年も掛かっているのが気になる。事故愛媛なのに裁判大阪というところも。 2011/06/287 clicks

こいつ前にもいなかったか?管轄が気になるなら民訴法読め。管轄についてはかなり手前の位置にあるからすぐ見つかるだろ。

T_Tachibana これはひどい, 司法, 事故 たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある 2011/06/28

こいつ特に酷いな。もし子どもがふざけて蹴り出したんなら、断じて学校側の管理責任なんかじゃねーよ。なんでも学校のせいにしてんな。てめぇみたいなのが教育を滅ぼすんだよ。

touchmee 事故に合われた方には申し訳ないですが、このケースで子供の親に賠償責任があるというのは無理があるような気がしますけど。 2011/06/287 clicks

んじゃ子ども自身に賠償責任(709条)負わせてみるか?どっちが外道だよ。

kalmalogy これはひどい, 司法, 社会 "足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり"ここの因果関係証明とか無理だろ 2011/06/286 clicks

因果関係」が事実因果関係であれば、そこの因果関係は認めるべき。ひっじょーによくあるケース。

p_shirokuma 娑婆世界 子どもは「管理せよ」という公式見解。こういう判例が出るようだと、ますます子どもは育てづらくなるなー。 2011/06/2827 clicks

いや、子供管理しろよ。つか管理しろってのは100年以上も維持されてきた法的義務だ。

goshi_goshi これはひどい, 社会, 事故, 裁判, 司法, news, ニュース, 生活, education, sports これはどうなんだろう。フリーキック違法性なんて限りなくないと思うんだが… 2011/06/2811 clicks

公道ボールが出る危険を知りながら、何ら対策もせずにボール蹴ってたんだったら違法性あるだろ。

Moodykajigaya 最初少年が蹴ったボールで死亡したのかとおもった。素直に解釈すれば、「若者は余計な事を何もするな」。こんな酷い判決が出てしまう時点で「日本老害天国」と思う/ こういう訴訟こそ裁判員制度使うべき 2011/06/281 click

ばーか。民事に裁判員制度ってキチガイもいいとこ。

idiot-i 小5児童は校庭の中でサッカーをしていたのにこの判決? 2011/06/28

ボールも校庭の中に留まってたら良かったのにな。

tyatya_moon 最悪の想定ですべて動くと何も行動できなくなるんだが・・・本当に地裁とかとんでもない判決下すのが多いけどいらないんじゃないのか?こういう裁判こそ裁判員制度を導入すればいいのに・・・ 2011/06/28

最悪の想定でもいろいろ出来るだろ。お前の最悪の想定は「天が崩れ落ちてきたらどうしよう」ってやつだ。

koega これはひどい プロでも外すフリーキック。小五が一発外しただけで1,500万円の損害賠償。どうやったらこんな判決が出てくるのか。ぜひ最高裁まで戦ってほしい。 2011/06/28129 clicks

プロでも外すから、遊ぶ場所と角度は選べっつー事だよ。

hiroyukiest 裁判 これは酷だな。介護で生活が一変したってのはわかるけど、事故当時80歳前後のじいさんの余生に小5の少年(とその家族)の人生を変えるだけの価値があるのか疑問。まぁただの感情論だけど。 2011/06/284 clicks

あぁ。ただの感情論だ。「生活が一変」の中には介護費用もある。]

tawafu 小学生に大人なみの注意力を要求するとは!高齢者優遇社会(悪い意味で)。これでは、老人を敬う社会にはならないだろう。年長者(裁判官含む)への敬う心は廃れる。年長者だからこそ丸くおさめられないのか? 2011/06/28

大人並みの注意力なんざ要求してない。5年生に必要な注意力を基準にすれば、公道ボール出さないよう気をつけるべき。

linden 社会, 事故, これはこわい これは酷な判決だな。この記事を読む限り、少年よりむしろ学校側の管理責任が問われるべきだろう。 2011/06/287 clicks

むしろとか関係ない。なぜなら裁判所原告の訴えについてのみ判断するから

ahahasasa 87で1500万円って逸失利益の算出方法おかしすぎる・・・ 2011/06/28

逸失利益の算出方法おかしすぎる」と思うなら、なぜ損害額が逸失利益だと思うんだ?

imo758 これはひどい 校庭から飛び出さないようになんて特に子供に対しては大人が監督してもどだい無理。責任社会全体で負うべき。記事からの印象通りなら判決反社会的馬鹿。 2011/06/28

子供」の理解の決めが粗すぎる。「無理」だから放置するのか?何歳まで放置するつもりだ?

tihoujiti 訴訟 なんともいえない判決学校管理責任は問題ないのか、という観点もある気が 2011/06/28

その観点は訴訟では問題になってない。

kk6 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」これが通るなら球技が行われるであろう校庭をもつ学校という施設を設置した自治体責任を問えちゃうよね 2011/06/289 clicks

自治体責任を問えるからと言って直接の加害者責任を問えなくなるわけではない。

yamasita3 社会 有罪はしょうがない気もするが、1500万か・・・。高齢者が増えてきたら、同じような事件が増えかねないし、なんらかの対策が必要だなあ・・・。 2011/06/286 clicks

有罪じゃねーよ。民事だっつーの。勝手犯罪者にすんな糞が。

filinion これはひどい, 司法, 学校 これは、学校(=市が)両親を全面的に支援して控訴すべき。こんなのが確定したら学校も大変なことになる。 2011/06/28

これは正しい。なぜ「学校も大変なことになる」かというと、両親から求償されるから民訴法上は補助参加を行うことになろう。

yoshi1ym 避けようとしたということは、前方にボールが飛んできたわけ。仮に飛び出してきたのが子供なら避けるのは当たり前、よけれるスピードで当たり前。牽いたら前方不注意じゃないですか?しかも脳の持病って運転に耐える 2011/06/281 click

轢かないで転倒したんだろ。子どもの飛び出しを避けようとして転倒し、子供には全く触れず、それで運転手に損害が発生したら、子供側に賠償責任あるだろ。

REV 後期高齢者の安全を担保した校舎設計学校運営が必要という判決だが、その金の出処が気になる。 2011/06/289 clicks

そんなことどこにも書いてない。せいぜい「子供にはボール公道に出さないようにしつけろ」。

z0rac それを云うなら、自力で立ってられない二輪車に乗ってることが事故を招いたとも云えないか? 2011/06/28

言えないだろ。だいたい二輪車は自走するし。

rz1h931f4c 裁判 そもそも87歳が運転するバイクなんて「事故が起こる危険性を予想できた」だろ。立法行政司法は何をやっとるんだ 2011/06/28

どういう事故だよ具体的に言ってみろよ。今回の事故はその「予見」した事故か?

chintaro3 これで有罪なら、東電はどこまで賠償することになるんだろう。 2011/06/284 clicks

有罪じゃねーよ。

 

つーわけで、頭の悪いブクマが多すぎる。

参考までに一応、基本的な処理を書いておく。

 

まず過失の有無。

行為の良し悪しを判断する能力があれば、故意・過失は認められる。例えば小学生でも人殺しは悪いことだと分かるんだから小学生による殺人には不法行為が成立する(3才児なら成立しないだろう)。で、この行為の良し悪しを判断する能力は、同じ年令でも、行為の種類によって変わってくる。例えば7才児にインサイダー取引の良し悪しを判断する能力はないから、この場合不法行為責任は発生しない。

しかるに「サッカーをする場合ボール公道に出してはいけない」という点については、小学5年生ともなれば判断できる。つまり小学5年生はボール公道に出さないように気をつけて遊ばなければならない。

とすると、そのような注意を怠ったんだから過失は認められるだろう。

 

そしてその過失によって公道に出たボールを避けようとしてバイクの運転手が転倒した。少なくともこの段階についてまでは、因果関係を肯定できる。因果関係をどこまで肯定できるかについては後述する。

そうすると、少なくとも一定の範囲で少年不法行為が成立する。

もっとも、5年生というと、ボール公道に出したことによる(法的)責任についてまでは、判断能力が追いつかないかもしれない。というわけで、子供への優しさを持って、この少年には責任弁識能力(712条)が認められないとする。そうであれば、この少年自身は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

もっともそのような場合「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が賠償責任を負う(714条1項)。すなわち両親だ。行為当時直接に子供監督していたか否かは問題とならない。子供勝手にどっかに行って不法行為を行ったときに、被害者泣き寝入りになっては困るからな。

というわけで、晴れて両親に賠償を命じた判決の正当性が説明できた。

 

ところで少なくないブコメが言う「学校側の管理責任」とやらは何なのか。

普通は、損害賠償請求は直接の加害者に対して行う。しかし、加害者が一私人だと損害賠償に足るだけの金を持ってないかもしれない。そこで、絶対に取りっぱぐれない相手に請求しようと考える。

ここでふと考えてみたときに、もし学校に「管理責任」が認められれば、その管理責任違反因果関係のある損害について賠償請求できる(国家賠償法1条,2条)。

そういうわけで、もし学校側と戦っても勝てそうであれば、より確実に金を回収できる学校を相手取って戦うわけだ。

さて、学校と直接の加害者(少年)のいずれにも損害賠償責任がある場合にはどうなるか。両者は共同不法行為を行ったと言うことができるから、両者の損害賠償責任は不真正連帯債務となる。つまり学校少年側、いずれに対しても、損害の全額を賠償請求できる(2賠の額を請求できるわけではない。一方から全額の支払いを受ければ、債権が消滅して他方には請求できなくなる)。

そして、学校側と少年側の間で、それぞれの責任の割合に応じて、被害者に支払った額について折半される。例えば責任の割合が(少年学校側=6:4)だとして、少年側が全額(10割)を支払ったならば、学校側に、そのうちの4割について少年側に支払うように請求(求償)する。

というわけで、学校側の責任というのはあくまで加害者同士でやり取りする問題に過ぎない。

あと、裁判所は訴えのないことについて勝手に判断してはいけないから、原告少年側だけを被告としているならば、学校管理責任について判断してはならない。

 

で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。

実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。

公道ボールが出たら車両事故るかもしれない。車両事故れば骨折くらいはするだろう。だから常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。

骨折から認知症認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折ボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。

しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。

サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 についた頭

技術系では自分素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分素人だという自覚が無くなるようで。

はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

tama_lion 「ボール道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks

「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?

napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40

1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか

solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18

半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道ボールを出さないべきだろう。

akawi フリーキックホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks

「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道サッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?

AKIT こういう判決が出るから裁判官常識がない」と言われるんだよな。 2011/06/28 78

判決読んでから言え。

nextworker 普通、こういうとき学校管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56

それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。

しかも「少年被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。

こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。

kiria25 裁判 これはちょっとおかしくない?少年の過失は限りなく0に近いと思うんだが。 2011/06/28

お前は公園で遊ぶとき公道ボールを出すなと教わらなかったのか?

過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。

toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子ども球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28

少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。

学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。

Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28

年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。

sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任ゴール裏ボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28

前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿

kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks

自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。

ssig33 これ事故と死因全然関係ねえだろ 2011/06/28

相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。

Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年責任が問われるの?学校管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかボール避けて転倒→骨折認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks

「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為から学校少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。

mobanama 社会 不幸な事例だが、これ施設管理の問題じゃないのか?なんか色々と狂ってる。 2011/06/28

施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。

bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67

なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?

redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks

あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折少年のせいだから事実因果関係は肯定できる。

ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。

himomen これ記事だけ見る限り絶対おかしいな、何か報道されない何かが隠れてるんだろうな 2011/06/28

絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道意味を正しく咀嚼することも必要だ。

benriman 事故, 社会 この記事だけでは、因果関係おかしい。事故予測できないだろ。 2011/06/28

いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道ボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。

hatomaguro これはひどい 転倒→骨折入院認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28

なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。

chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28

前述のとおり。あるとしても共同不法行為

okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスク過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事事故認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67

87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。

ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks

賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。

pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者不可抗力学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28

不可抗力意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?

つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?

spoichi 社会, 司法 せめてワクの中に蹴れという司法からメッセージか。 2011/06/28

ちげーよ。本田だってしまくってんだろーが。「せめて公道ボール出すな」だ。

suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族バイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks

何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。

shukaido170 asahi, education 子「ママサッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だからDSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks

ボール道路に出さないように気をつけなさい」でいいだろ。

nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks

記事を読め。いつから入院したんだ。

ftype パソコンニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲーム人生失ったので運営を訴える、2ch人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19

ぜんっぜん関係ないじゃん。

BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks

そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか

TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28

から学校けが悪いのかよ?

rakko74 普通に考えれば学校責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28

普通に考えたらボールを蹴った奴の責任。施設管理者はおまけ。

mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks

お前は予想できないのか?

hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28

しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。

naga_sawa そもそもボール存在する以上、道路ボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28

いや0になるだろ。

You-me 事故, 司法 これはもし事故責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28

から施設管理者はせいぜい共同不法行為責任被告になってないなら不真正連帯債務から施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。

API 社会, バイク 認知症の老人が普通に死亡しただけちゃうの。 2011/06/28

記事読め。被害者認知症じゃなかった。

ysync 社会, 裁判, これはひどい どんなに厳しく見たって、骨折治療費までだろ… 2011/06/28

「どんなに」は空集合

shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28

お前は自分子どもに、公道ボール出すなと教えないのか?

10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。

kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks

被告少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者少年なんだから

ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks

お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。

weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks

原告少年過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?

W53SA これはひどい判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks

いや、ボール遊びするとき公道ボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。

そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。

kumakuma1967 わからん, 児童権利侵害 100%少年責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長ニュータイプか?事故愛媛なのになぜ大阪地裁田中裁判長名でググる信楽事故トンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28

100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。

つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。

as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28

7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。

toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28

なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。

X-key こういう事故こそ裁判員制度を使えばいいと思うのだが。 2011/06/28

「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。

iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks

責任の主体は親、な。

nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks

「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?

yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28

少年じゃないって理屈おかしい。過失がなくってボール公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。

Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカ判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28

いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?

zorio こういうのこそ裁判員制度の対象になって欲しい気がする。 2011/06/2817 clicks

また馬鹿か。

gebonasu30km この理屈で行くと結構な人が東電から賠償金もらえそうだな 2011/06/28

これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。

daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks

「どう」は空集合。請求先は子供側が通常。

suzuki_kuzilla 東京電力原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28

これはちょっと無理筋かも、と思う。

snowdrop386 司法 おかし判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28

いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?

Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks

程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。

NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks

ちょwwww 検察てwwww 馬鹿すぎる。

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

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2011-06-11

P2Pに関する法改正の影響について。

キャッシュだけでも有罪にできるように法改正されていた。ということは、著作物を買う資力の無い者でも、大量の著作物を保有・公開できるわけで、それをターゲットにしたビジネスが可能になる。

1)時代遅れコンテンツを抱え込んだコンテンツ会社株式を第三者割り当てで脱税したい人に売り、事実上オーナーにする。

2)自己破産予定の人を用意する。

3)コンテンツP2Pネットワークに流し、自己破産予定の連中にキャッシュさせる。

4)密告してガサ入れしてもらい、有罪が確定した後で、莫大な額の民事損害賠償を起こす。

5)自己破産予定の連中は欠席し、被告欠席の為原告の言い分が丸ごと通る。

6)判決が確定した後で、自己破産予定の連中に自己破産させる。

7)損害賠償金は全額踏み倒されるので、繰越欠損金になる。

8)旧経営陣は責任を取って辞任、繰越欠損金を抱え込んだコンテンツ会社オーナー脱税したい人に書き換える。

9)7年後、繰越欠損金が償却し終わったら、コンテンツ会社を買い戻し、1)に戻る。

コンテンツ会社の売買は必要無いように見えるが、理不尽な額の民事損害賠償を起こすという悪名金持ちが被るのは、世間体が悪いし、理不尽な額の民事損害賠償が確定すると、著作者に対しても配分しろという圧力が加わるので、それを踏み倒す為に、会社破綻して身売りをしたという外形を整える必要がある為であるお金世界は、お金持ちの人が自分でやると世間体が悪かったり前科が付いてしまうような事を、貧乏人を高給で雇って身代わりにやらせる世界である

この手法では、会社実質的譲渡してから繰越欠損金が発生するので、租税回避にはならない。コンテンツは、動画でも写真集でもコミックでも、何でも良く、古いコンテンツは売れないゴミだったのに、この法改正金の卵になったわけであるしかも、現行法では初公表後50年間の権利が保障されているから、最初の仕込みに1年かけて7回転させて49年間というスケジュールも可能になる。もう、コンテンツから儲ける必用は無い。その内容がどんなにくだらなく、売れる見込みが無くても、著作物でさえあれば、脱税の道具として使えるのである。売り上げの為に、無理してポルノコミックポルノDVDを作る必用は無くなったのである脱税したい人と自己破産予定者を探す能力さえあれば、コンテンツ会社の売り物はいくらでもあるので、美味しいシノギになる。

著作権法は、文化の発展に寄与することを目的としていた筈なのに、著作者よりも著作権者の言い分を聞いている為に、文化とは無関係な方向に発展させてしまっているのであった。

一番最初の公開者が権利関係を処理していると判断するのが消尽理論であり、ネット上に出ているコンテンツは、一番最初の公開者によって、その公開方法における権利関係が処理されている筈というのが当然の結論となる。権利が処理されていないという主張をするのであれば、ネット上において公開されているデータと、権利の対象となっているデータとが同一である事を証明する必要があるが、この証明の為には、権利の対象となっているデータを公開しなければならないし、訴人がオリジナルであり権利であることを証明しなければならない。それには、ネットでの公開や継続して新作を発表し続けているという実績が必要となる。それらを裁判所が判定するというのであれば、裁判所は、オリジナリティの判断や、権利の対象となっているデータが公衆の要求を満たすだけの複製が公開されている事を最初に判定しなければならないとなる。

現代において、ネットによらずに公衆の要求を満たすだけの複製を公開する事はナンセンスであり、ネット上で無制限無条件の公開をしていない以上、公衆の要求を満たしていない著作物であると判定する事になるのだが、さて、裁判所にそこまでの判断を下せるであろうか。民事裁判は、損害賠償金を確定させる事が目的の連中しか出てこないから、民事で判例を作るというのは通用しない。

良かれと思ってやっているのであろうが、統治の能力や適性が欠けている人が、官界・政界に増えているようである

2011-05-26

被疑者暴言吐いた大阪府警馬鹿警部補

大阪府警東署の警部補高橋和也被告(35)のことだよ。人生めちゃくちゃにしたる、とか、警察官が言うことかね。罰金30万円で足りるわけない。こんなこという警官懲戒免職されてやくざにでもなればいいし、言った相手に殴られに行けよ。

冤罪事件とか刑事補償で済むわけないだろ

44年も人生奪われて1億円では足りない。

検事判事は私的に被告人に賠償しろよ

こういう無罪判決が出た場合は、被告

担当した警察検事を気が済むまで殴って

そういう事実がなかったことにする慣行があるべき

誤解して勝手にひっつかまえておいて

1億円やるから許せで済むか

人の人生奪ってるんだから気が済むまで

殴るか、担当官の人生も奪うんでないと

バランスが取れない

むろん非公式の方法でな

2011-05-18

ミヤネ屋の中継見てワロタ

裁判所から判決結果の速報を伝えるリポーター


「はぁはぁはぁ(息を切らしながら元気に)中勝美被告に、はぁはぁ・・・、無期判決懲役が出ましたぁ!!」


意味は理解できるけど、とりあえず吹いた。

それにはぁはぁしすぎ。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2011-04-27

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110427/trl11042711260003-n1.htm

小沢氏側に裏金1億円払った」 水谷建設社長証言

2011.4.27 11:25

 小沢一郎民主党元代表(68)の資金管理団体陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた衆院議員石川知裕被告(37)ら元秘書3人の第10回公判が27日、東京地裁(登石郁朗裁判長)で開かれ、中堅ゼネコン水谷建設」の川村尚・元社長(53)が証人として出廷。石川被告らに手渡したとされる小沢事務所への裏金計1億円について「衆院議員会館の小沢先生の部屋で大久保隆規被告(49)から要求された。その後、お支払いした」などと証言、裏金提供を明言した

 小沢元代表側への裏金提供当事者が公の場で言及したのは初めて。

 検察側の質問に、川村社長小沢事務所に営業活動を行った理由を「小沢先生地元ダム。力が強い小沢事務所に反対されると工事に参入できないと聞いていたため」と証言した

 平成15年の社長就任以降、受注したい具体的工事名2つを挙げて大久保被告あいさつや料亭接待を続けたところ、16年9月になって「それぞれの工事業者決定後に5千万円ずつ」と要求され、「同年10月15日と17年4月中旬ごろに支払った」と語った。

 15年末には大久保被告の自宅で、お歳暮として現金100万円と高級牛肉を渡したとも明かした

どうしてこの人に熱狂してる人が未だに居るんだろうな。

2011-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20110302202019

あぁ、そうだね。

人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。

ゴメンゴメン。

えっ、目の前で人が殺されたら、殺した奴は犯罪者だろって?

そんなことはないよ、犯罪者と断ずることが出来るのは、裁判官だけなんだから

そう。

私刑を排除することは法治国家として当然。

仇討ちなんぞされてはたまらない。

そこで国家が刑罰権を独占している。

また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが

犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。

その点からも、勝手犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。

ロス疑惑での一連の訴訟も関連するか。

そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。

正直な話、いっそ裁判した方が被告に有益だったよね。

はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。

あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから

そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味

刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色無罪となるのだから

 

さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている

起訴猶予不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。

http://anond.hatelabo.jp/20110302203531

検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。

まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。

不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。

さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織意見が反映されることはあるだろうが、

検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。

もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然したものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか

繰り返しになるけど、地裁判決をもう一度引用http://anond.hatelabo.jp/20110302160544

これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか

 

また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。

嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。

たかだか検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。

だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。

今回の件は、弁護士だって見直されるべきと言ってる。

この反論は正直幻滅。

http://anond.hatelabo.jp/20110302202019

あぁ、そうだね。

人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。

ゴメンゴメン。

えっ、目の前で人が殺されたら、殺した奴は犯罪者だろって?

そんなことはないよ、犯罪者と断ずることが出来るのは、裁判官だけなんだから


例えば、検察警察は、これは厳しいなと感じたら起訴しない。

そりゃそうだろう、裁判官の判断を仰げば、白黒ハッキリしてしまからだ。

だったら、起訴しなければ良い。

もちろん、<法的には>犯罪者はない、裁判所が判断しなかったのだから

でも、起訴しない理由なんて幾らでもあるだろう?

・犯行をした事は明白だが、被害が軽微で法定で争うほどではな

・犯行をした事は明白だが被告責任能力が無い

・犯行をした事は明白だが、すでに被害者と手打ち済み

etc

・そもそも嫌疑なし

そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。

正直な話、いっそ裁判した方が被告に有益だったよね。

そこは検察勝手に決めて、被告には決定権がないけれどさ。

2011-02-17

養父に犯され実母に売春強要され町議に代金を踏み倒された中3女子

町議岩崎将好の買春

2008年9月26日警察和歌山県美浜町町議岩崎将好児童買春ポルノ禁止法違反容疑で逮捕

JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテル現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。

これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテル説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認

http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html

しかし、翌年2009年1月23日懲役一年実刑判決を下される

http://wbs.co.jp/news.html?p=2164

量刑についての判旨は以下。裁判所判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。

量刑事情

 本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律違反の事案である

 被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。

 しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である

 また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子フィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人から電話勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。

 本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童精神的苦痛等を被ったことは明らかである

 弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。

 以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人刑事責任は相応に重いといわなければならない。

 他方,被告人捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。

 しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,

 主文の実刑に処するのはやむを得ない。

 よって,主文のとおり判決する。

求刑 懲役1年6月)

  平成21年1月23日

    和歌山地方裁判所刑事部

警察発表を安易に信じ、なるほど町議現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。

岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・

弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちからない。

他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。

なんだか火に油注いでる感がある。実刑はけっこう厳しい

しかし、両親公認とは。

実母の売春強要

2008年11月14日当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市母親(36)が養父と共に児童福祉法違反売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女母親である

一連の参考記事

逮捕容疑は2月2324日の売春強要町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。

この件はまず、母親の発言で話題をさらう。

2人は2007年3月ごろから少女に「携帯電話の料金が支払えない。自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。

"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。

いで裁判長の発言で注目を集める。

怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/

杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、

  「夫と一から出直したい

と返答。これに対して、杉村裁判官は疑問を感じたようで、

  「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」

と問い詰めると、被告

  「感じません」

と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、

  「それで彼女(娘)が新しい一歩を踏み出せると思いますか?」

と諭した上で

  「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!

と怒鳴った。

他に

裁判裁判官中学生の娘に売春させ、その金でパチンコあんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html

「子ではな収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html

しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。

2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。

これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースアクセスできるのだが和歌山家裁平成20年12月25日

養父性的虐待

2008年12月18日養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。

和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女売春強要した義父、起訴事実認める

http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html

 しかし、2008年11月14日時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。

中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715

裁判官判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました

養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。

残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。

しかし、当初の報道では実母が主導して売春強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。

 

この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である

そうすると、実母に対する初公判裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。

実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点裁判官養父性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。

愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか

実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。

つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。

 

また、報道によると、売春強要しはじめた時期が2007年5月から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである

もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。

けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。

親は知ってた

なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。

小学生1000万どころか中学生一年間で100万円。しかも全て親の金である

被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。

幸せになれればいいと思う。

2011-02-14

こだわり

強姦致傷等で懲役6年の前科がある被告人が出所後再び見ず知らずの女性3名をおそった事案。

仮釈放後2ヶ月で第1事件を起こす。

http://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/archive/news/2010/05/20100521ddlk22040212000c.html

強制わいせつ傷害などの罪に問われた菊川市半済、調理師夏目康幸被告(30)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は20日、被告求刑通り懲役5年の判決を言い渡した

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100601113626.pdf

(罪となるべき事実

第1(平成21年11月24日付け起訴分)

被告人は,平成21年6月25日午後8時5分ころ,静岡県a市b番地所在の甲宿舎敷地内において,同所を歩行中のA(当時15歳)に対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,「胸触らせて。」などと申し向け,同女の頚部を右腕で絞め付けるなどの暴行を加えた上,「しゃぶって。」と申し向けて,強いて自己の性器を口淫させるなどのわいせつな行為をしようとしたが,同女が身体をねじるなどして抵抗したためその目的を遂げず,その際,上記暴行により,同女に全治約3週間を要する喉頭外傷の傷害を負わせた。

第2(平成21年12月28日付け起訴分)

被告人は,平成21年8月13日午後7時52分ころ,静岡県a市c番地所在の民家西側路上において,同所を歩行中のB(当時24歳)に対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,同女の背後からいきなり口を右手で塞ぐなどの暴行を加え,強いて自己の性器を口淫させるなどのわいせつな行為をしようとしたが,同女が大声を上げて抵抗したためその目的を遂げなかった。

第3(平成21年11月2日付け起訴分-訴因変更後のもの)

被告人は,平成21年9月30日午後5時5分ころ,静岡県a市d番地所在の株式会社工場西側路上において,同所を歩行中のC(当時15歳)に対し,強いてわいせつな行為をしようと企て,その背後から突然同女の前に立ちはだかり,「隅に寄れ。」,「目をつむってしゃがめ。」などと命令口調で脅迫し,さらに,道路脇にしゃがみ込んだ同女に対し,「先っぽ舐めて。」と申し向け,強いて自己の性器を口淫させるわいせつな行為をしようとしたが,同女が「嫌だ。」と言って立ち上がり,拒否したため,その目的を遂げなかった。

被害者は順に15歳女子高校生24妊婦、15歳女子。どうかとおもう。

犯行は一度も成功していない。しかもなんかだんだん弱くなってる。

そして何故か執拗に口淫のみを狙う。

判決を見ると「性器を口淫させて快感を得るためだけに犯行を繰り返している」とか

女性力ずくで辱めようとするプロセス自体に興奮を感じるという,ゆがんだ性癖」とは書いてあるけど

口淫にこだわる理由の説明はない。

以前は強姦致傷だったのに、刑務所での6年間になにかあったのだろうか。

2011-02-09

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110208/k10013932541000.html

石川議員裁判支店長が証言

民主党小沢元代表の政治資金を巡って石川知裕衆議院議員らが起訴された事件の裁判で、検察小沢元代表の資金を隠すための偽装工作だと主張している銀行から融資について、銀行の元支店長法廷で証言し、「土地の購入資金を詮索されないためだと思った」などと述べました

衆議院議員石川知裕被告(37)は、小沢元代表の資金管理団体陸山会」が、土地の購入資金に充てた4億円を巡り、元秘書2人とともに、収支報告書にうその記載をしたとして政治資金規正法違反の罪に問われ、7日の初公判無罪を主張しました。8日の裁判では、石川議員土地の購入代金を支払う前日に、預金を担保に4億円の融資を申し込んだ銀行の元支店長法廷で証言しました。この融資について、検察は、小沢元代表から提供された4億円を隠すための偽装工作だと主張していますが、元支店長「通常は不動産を担保にするので、一般的ではないと思った」と述べたうえで、陸山会土地の購入資金を持っていることを詮索されないためだと思った」などと、検察の主張に沿う証言をしました石川議員側は、この融資について「不動産を購入する場合陸山会で以前から行っている方法だ」などと述べ、全面的に争う姿勢を示しています。裁判では、今月24日から石川議員らの被告人質問が始まります

これって、銀行から4億円の融資を受けるために手持ちの4億円を担保にしたって事?

そんな事した金利の分だけ明らかに損すると思うんだが、こんなやり方を「以前から行っている方法だ」と言ってるの?

2011-02-04

P2P逮捕データベース

漫画ワンピース」など3800冊分を無断配信で少年逮捕 250万人アクセス

2011.2.8 11:26

 米国のアップロードサーバーを利用して日本漫画ネットで無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センター著作権法違反の疑いで新潟県潟上市少年(18)を逮捕した

 同センターによると、少年は米国のサーバーに人気漫画ワンピース」など少年漫画を中心に約3800冊分のデータをアップ。無料レンタル掲示板から誰もがサーバーアクセスできるようにし、無料ダウンロードさせていた。

 同センターは、昨年3月から今年1月にかけて掲示板には延べ約250万人からアクセスがあったとみている。少年は「漫画をアップするサイト作ってみたかった」と供述しているという。

 逮捕容疑は22年8月15日から9月3日ごろまでの間、米国のサーバー日本少年漫画をアップ、不特定多数の人に閲覧させ、著作権侵害したとしている。

漫画ワンピース」をネットで無断配信 団体職員の男を逮捕

2010.11.4 11:24

 ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センター中野署は著作権法違反の疑いで北海道旭川市末広東、団体職員奥村耕一容疑者(35)を逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。

 逮捕容疑は、8月24日~同月29日にかけて、自宅でファイル共有ソフトシェア」を使い、「秘宝」をめぐる海洋冒険ロマンで人気の「ワンピース」など4冊分の漫画不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。

 同センターによると、奥村容疑者パソコンからは約1000件分の漫画や映画のデータが保存されているのが見つかった。同センターでは、そのうち約550件がインターネット上にアップされているのを確認しているという。

 ファイル共有ソフトを使って漫画ネット上に無断配信したとして、逮捕されるのは全国で2例目。

「他人に見てもらいたかった」 テレビ番組ネットで無断配信した逮捕

2011.1.14 18:36

ジブリ映画や女児わいせつ動画を無断配信 著作権法違反容疑で男逮捕

2010.11.2 22:26

 北海道警千歳署は2日、ファイル共有ソフトシェア」を使い、スタジオジブリの映画や女児のわいせつ動画を配信したとして、著作権法違反児童買春ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで東京都世田谷区梅丘コンビニ店員、広瀬忠夫容疑者(30)を逮捕した

 逮捕容疑は9月7日、自宅でシェアを使い、映画「千と千尋の神隠し」や18歳未満の女児のわいせつ動画1点を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。

 道警によると、広瀬容疑者は「みんなが見られるように、人助けのつもりだった」と供述シェア上に、アニメわいせつ動画など1万8千点を共有していたという。

 ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を通じ、インターネット上に違法テレビ番組を配信していたとして、千葉県警生活経済課は著作権法違反公衆送信権侵害)の疑いで千葉市稲毛区稲毛東、システム開発業、中村誠容疑者(52)を逮捕した

 同課によると、中村容疑者は「番組データを集めるのが好きで、コレクションを他人に見てもらいたかった」と容疑を認めている。

 押収された中村容疑者パソコンからは、韓国ドラマなどを中心に国内外テレビ番組約28万件が保存されていたという。

 逮捕容疑は昨年10月27日から28日までの間、シェアを利用してNHKの「サイエンスZERO」など3番組ネット上にアップし、不特定多数の利用者がダウンロードできる状態にしたとしている。

【牧和弘 (34) 神奈川県川崎市会社員 = YS2YSUOe1cLtf】

特徴:アニメーションを専門に、番組放送終了後、短時間で「Share」を通じてアップロード

期間:押収されたPCの検証から過去2年間分のデータが見つかっている。

家宅捜索:自宅から、PC6台、HD14台、DVDレコーダー3台、モニター1台を押収。

供述:「Share」を利用してテレビアニメーション違法アップロードしていたことを自供。

その他:大量にテレビアニメーションアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。

伊野波盛良 (41) 東京都日野市会社員 = 92JeyRfcya】

期間:男性は4年前からWinny」を利用し始め、一時は「Share」と併用していたが、今年4月からは「Share」のみを利用。

家宅捜索:自宅から、PC4台、HD10台、DVDレコーダー1台を押収。

供述:「Share」を利用してテレビアニメーション違法アップロードしていたことを自供。

その他:男性は、長期間渡り、大量にテレビアニメーションアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。

大友貴裕 (21歳) 広島県東広島市大学生 = YnXmHqtxqS】

家宅捜索:自宅から、PC3台、 HD3台を押収。

動機:他の「Shareユーザーが喜んでくれることがうれしかったため、テレビアニメーションアップロードを続けていたと供述

その他:男性は、大量にテレビアニメーションアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。

1 :バールのようなもの(東京都):2009/11/30(月) 18:10:25.58 ID:RpuHYuVz

ドラクエを無断配信、著作権法違反で男逮捕

札幌・厚別署などは30日、ゲームソフトドラゴンクエスト9」を無断で配信したとして、著作権違反の疑いで茨城県取手市西2丁目、無職豊田大樹容疑者(23)を逮捕した

逮捕容疑は9月7日、ファイル共有ソフトシェア」を使って「ドラゴンクエスト9 星空の守り人」 を無断で配信し、製作会社著作権侵害した疑い。

厚別署によると「コンピュータソフトウェア著作権協会からゲームソフトが無断で配信されている」 と相談があり、捜査していた。

http://www.sanspo.com/shakai/news/091130/sha0911301802017-n1.htm

http://www.ctv.co.jp/newsrealtime/index.html?id=48601

人気アニメの「ガンダム」をインターネット上で無断で公開していたとして、三重県職員が30日、著作権法違反容疑で逮捕された。

逮捕されたのは、三重県桑名農政環境事務所職員・粟屋道昭容疑者(37)。

警察の調べによると、粟屋容疑者は先月11日頃、津市西丸之内の自宅マンションで、東京の「サンライズ」が著作権を持つテレビアニメ起動戦士ガンダム00」を、パソコンファイル共有ソフト「share」を使い、インターネット上で不特定多数が閲覧できるようにした疑いが持たれている。

 匿名性を保ったまファイルの交換が行えるソフト「share(シェア)」を使って、オリコンチャート歌謡曲インターネット上に流出させたとして、警視庁は、長野県に住む会社員の男を逮捕しました

著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、長野県長野市の建材会社社員、大矢泰宏容疑者(47)です

警視庁の調べによりますと、大矢容疑者は今年9月、自宅でレコード会社4社が著作権を持つオリコンチャート歌謡曲8曲をファイル共有ソフトシェア」を使ってインターネット上で流出させた疑いなどが持たれています。

大矢容疑者は、「オリコン2009・ベスト50」などと題したファイルシェア上で公開していて、1か月間で9600人以上がダウンロードしたということです。(30日15:48)

アニメ違法配信 岡山県警が容疑の男逮捕 

ファイル共有ソフトシェア」を使い、人気テレビアニメ動画インターネット上に流出させたとして、

岡山県警生活安全企画課と岡山南署は30日、著作権法違反公衆送信権侵害)の疑いで岡山市北区岡町、無職近藤克俊容疑者(40)を逮捕した

県警によると、ファイル共有ソフトを利用した事件の摘発は中国地方では初めて。

同日、同様の手口でゲームや映画、音楽ソフトネット上に流出させたとして、10都府県警が同法違反容疑で近藤容疑者を含む10人を逮捕、26カ所を家宅捜索した

かに1人を取り調べている。容疑者間につながりはなく、個別の11事件について一斉摘発した

警察庁によると、ファイル共有ソフトに絡む著作権法違反事件の同時着手は初。

「同種の行為はネット上に多くあるが、事件を単発で摘発し報じられると証拠隠滅される恐れが強いため、時期を調整して同時着手した」と説明している。

ttp://svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113022461958/

吉村 亮(57)

徳島県小松島市 無職

ヒカルの碁」などDVD900枚分「ファイル交換ソフトでほかの人が公開したアニメダウンロードしていたので、自分提供しなくてはいけないと思った」

横山 誉(30)

福岡県筑後市 ゲームセンター店員

テレビアニメ」など約1500本「悪いことと知りながらやった。弁解することはない」

佐藤 銀次(23)

埼玉県狭山市入曽 郵便事業会社期間雇用社員

らき☆すた」など約1000本「古い物なので捕まらないと思った」

粟屋 道昭(37)

三重県津市西丸之内 三重県桑名農政環境事務所職員

機動戦士ガンダム00」「間違いありません」

荒井 悟(44)

京都府城陽市 システムエンジニア

「映画やアニメ」「ファイル共有ソフトの利用者に喜んでほしかった」

豊田 大樹(23)

茨城県取手市西2 無職

ドラゴンクエスト9」

■横島 健一(37)

横浜市神奈川区六角橋2 ホームページ作成

「Wiiのゲームソフト」「間違いありません」

■大矢 泰宏(47)

長野県長野市 建材会社社員

オリコン2009・ベスト50」

小山 一人(40)

札幌市 会社員

アニメらんま1/2」

近藤 克俊(40)

岡山市北区 無職 「ドラゴンボール改」「フレッシュプリキュア」「鋼の錬金術師 FA」

名前??? 女 秋田県由利本荘市 「映画」

天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトインターネット上で無断配信した

どとして、著作権法違反商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳会社員朝霧由章

告(38)に対する判決公判が3日、京都地裁で開かれ、栩木純一裁判官懲役2年6月(求刑懲役

4年6月)と、罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した

  検察側は論告で「不正ソフトの売り上げは多額で刑事責任は重い」と指摘。弁護側は「被告は任天

堂に被害弁償の申し入れをするなど反省している」などとして執行猶予付き判決を求めていた。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036

長野県警生活環境課などは8日、ファイル共有ソフトシェア」を使い、映画を無断で配信したとして、

著作権法違反公衆送信権侵害)容疑で長野県波田町飲食店経営伴純容疑者(38)を逮捕した

逮捕容疑は昨年11月上旬、自宅のパソコンシェアを使い、映画「ゴッドファーザー」をネット上に無断で流し、

不特定多数ダウンロードできるようにして映画会社著作権侵害した疑い。

生活環境課によると、伴容疑者英語版の音声をソフトで加工して日本語吹き替えたり、

自作字幕を付けたりして配信していた。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100208110.html

http://www.nhk.or.jp/nagano/lnews/04.html

ファイル共有ソフトを使い、テレビドラマインターネット上で無断で公開したいで

47歳の男が警視庁逮捕された。

逮捕されたのは、

千葉市建築作業員・辻上彰浩容疑者(47)。

辻上容疑者は8月、ファイル共有ソフトShare(シェア)」を使って、フジテレビドラマ

太陽と海の教室 第6話」を、インターネット上で無断で公開した著作権法違反の疑いが持たれている。

辻上容疑者は「数年前からファイル共有ソフトで、いろいろな動画を収集し楽しんでいた。

もらうばかりでは申し訳ないので、自分も協力したいと思った」と供述していて、

5月以降、ドラマ音楽番組ファイルを200以上ネットで公開していた。

テレビで放送されたアニメ映画などをファイル共有ソフトシェア」を使って配信したとして、

埼玉県警サイバー犯罪対策センター大宮署は14日、著作権法違反公衆送信権侵害)の疑いで

東京都板橋区前野町、タクシー運転手河内容疑者(25)を逮捕した

 サイバー犯罪対策センターの調べでは、河内容疑者平成22年9月3日ごろ、自宅でシェアを使い、

テレビ放送されたアニメ映画エヴァンゲリオン」など6作品を不特定多数の人がダウンロードできる状態にした疑いが持たれている。

 サイバー犯罪対策センターによると、河内容疑者は「八百万(やおよろず)の幼女」のハンドルネームを使い、

シェアで約3000作品を閲覧できるようにしていた。河内容疑者は「みんなに見てもらいたかった。

インターネットサイトの)『2ちゃんねる』で好反響がありうれしかった」などと供述しているという。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/110114/stm1101141814010-n1.htm

栃木県宇都宮市岩曽町、無職福田容疑者(33)

(株)サンライズ ・「ケロロ軍曹 第25話」

(株)アスキーメディアワークス・「とある科学の超電磁砲 第16話」

2010-12-14


220名無しさん2010/11/03(水) 19:01:01 ID:???

ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/10.html

ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/57.html

でざっとおさらいしてみたが、言えることは

クズも鳴かずば撃たれまい』

だな。

221 :名無しさん2010/11/03(水) 20:08:51 ID:???

>>218

本当にお疲れ様です。。。

ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/135

しか今日の午後は「お偉いさん」と会っていたはず。

本当に会ってたんなら、その方と電話かわってthunder氏と直接話してもらえばよかったんじゃ...

222 :名無しさん2010/11/03(水) 20:33:44 ID:???

ttp://b.hatena.ne.jp/entry/yaplog.jp/v_thunder/archive/132

otsuneさまがみてる

まあ鶏口牛後ってことで今度こそお願いしたい

結果が出たら是非発表していただきたいのと>>220更新して欲しい

223 :thunder:2010/11/03(水) 22:00:53 ID:???

>>221

だって、消したブログに「時間なので行ってきます」って書いた時間も、

「例の人のブログをお偉いさんが見て」って書いた時間も、

同じ某所にいたわけですし。

電話もらったときに、

今日って法務局休みですよねー、で相談できるんですか?」

って聞いたけど、的確な回答がなかったし。

ま、そんな感じです

224 :221:2010/11/03(水) 22:31:55 ID:???

>>223

相変わらずですなぁ。

ここまで学習しない人間は、ある意味手強い。

225 :名無しさん2010/11/04(木) 19:08:29 ID:???

thunder氏の訴状に不備が無く、裁判所が受理した瞬間から

バカ代表は民事裁判の「被告」ということになるw

刑事事件の「被告人」じゃないのがとても残念だが

今日は活動が無かったみたいだけど、

家で裁判所から何か届かないかとずっと待ってたりしてw

多分、親バレしないようにと必死なんだろな、想像する。

226 :名無しさん2010/11/05(金) 10:14:34 ID:???

>>225

今日郵便待ちで、家で戦々恐々としてて、活動無しっぽいね

227 :名無しさん2010/11/05(金) 14:17:59 ID:???

あれ?

魚拓が…。

228名無しさん2010/11/05(金) 15:45:50 ID:???

>>227

しかして、

>エラー

>取りきれていなかった魚拓です

が表示されたり、

全く何も表示されない白紙の状態が続くだけ?

昨日辺りから、俺のPCはそんな状態なんだけど・・・。

229 :thunder:2010/11/06(土) 21:03:41 ID:???

>>228

魚拓のトップにも情報が載っておりますが、

11/1~5にかけて、魚拓情報消失しているようです

個別にメール問い合わせを行ったところ、

復旧は出来ないようです

訴訟の証拠物件大丈夫か、こらから確認します。

230 :名無しさん2010/11/06(土) 21:38:01 ID:???

>>229

>エラー

>取りきれていなかった魚拓です

メンテナンスに伴う障害によるものなら、表示するメッセージが違うだろ!」

と言いたいですね。

いくら無料提供されているサービスでも、

自己責任はきちんと認めろよ、デス。

以前のように、魚拓削除依頼を出された時用に、

BackupURLで取っておこうと思っていた矢先に、

バカ代表にブログ丸ごと削除されてしまって・・・。

231 :thunder:2010/11/06(土) 22:32:57 ID:???

>>230

こればかりはしょうがないです…。

とりあえず、訴訟資料に添付したURLは全部無事みたいした

まあ、かなり前にとっているものなので。

あとは、その資料は某所にも送られてしまうので、

前もって訴訟の資料だと言うことで保全依頼してみるかな。

232 :名無しさん2010/11/08(月) 09:56:44 ID:???

先週前半は暴れ捲ったのに、今日は随分静かw

ひょっとして、

息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)

とでも思ってるのかね?

233 :名無しさん2010/11/08(月) 12:17:49 ID:???

>>232

自分さえ忘れればなかったことになるらしいから、それもあるかも知れんが、

今回ばかりはそうならないようで、とてもウレシイ

234 :名無しさん2010/11/08(月) 17:00:01 ID:???

Web魚拓の類似サービス ttp://hiyo.jp/

生成されたもの。ttp://hiyo.jp/WG 

短縮URLサービスだけど、魚拓バックアップには使えるかもしれない。

235 :名無しさん2010/11/09(火) 02:02:36 ID:???

さあ、バカ代表、いよいよ民事裁判の「被告」と相成りました\(^o^)/

現時点では、第一回口頭弁論の期日不明とのことですが・・・

ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/137

>武蔵野簡易裁判所 平成22年(ハ)第1277号

236 :名無しさん2010/11/10(水) 04:00:27 ID:???

ttp://0bbs.jp/tsukimitsu/

ここも更新たのむわ。

ヴァカ代表の巡回先を少し増やしてやってくれ。

237 :名無しさん2010/11/10(水) 06:20:26 ID:???

とりあえず、掲示板管理人に、

SEX系の書き込みを削除してもらわないといかんが・・・、

息を潜めて嵐が通り過ぎるのを待っているバカ代表が、

いつ見に来るのか・・・、かなり先のことかもしれん。

238 :名無しさん2010/11/10(水) 15:40:05 ID:???

>>231

復旧できた魚拓もあるのかな? 残存報告有り

ttp://hidebbs.net/bbs/naoeaira

239 :thunder:2010/11/12(金) 10:17:55 ID:???

魚拓スタッフブログに、

バックアップ処理の誤動作で2007年前半以前の魚拓ファイルが失われてしまいました

と書かれている。

訴訟の証拠では2ファイルほど見れないものあり。

240 :名無しさん2010/11/12(金) 22:10:59 ID:???

まだ確定ではないようだけど、「バカ代表観賞OFF会」は来月15日予定らしい

ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/138

241 :名無しさん2010/11/15(月) 16:02:20 ID:???

「バカ代表観賞OFF会」のお知らせw (期日確定しました

ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/139

日時:2010年12月15日(水) 14時30分~

場所:武蔵野簡易裁判所

    (東京都武蔵野市中町二丁目4番12号)

    (JR中央線三鷹駅北口徒歩5分)

242 :名無しさん2010/11/15(月) 19:33:33 ID:???

当日被告が来なかったらどうなんの?

243 :名無しさん2010/11/16(火) 00:53:57 ID:???

バカ代表が来ない=裁判を欠席した場合のことが、thunderさんのブログに載ってた。

ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/140

>答弁書をとあるブロガーが出さない場合

>第一回口頭弁論に欠席すれば、その時点でいわゆる「欠席裁判」となります

>答弁書を提出していれば、第一回口頭弁論は欠席しても問題ないわけです

>※全く問題ないわけではないですが、欠席裁判はならない、ということです

244 :thunder:2010/11/16(火) 21:18:25 ID:???

っつうかですね、

私も訴訟経験があるわけではないので、

あくまでも調べたりした内容ですので…。

嘘ぶっこいてたら、ご指摘願います。

245 :名無しさん2010/11/17(水) 05:14:27 ID:???

バカ代表の選択肢

1.答弁書を提出 & 裁判に出席

2.答弁書を提出 & 裁判を欠席

3.答弁書未提出 & 裁判に出席

4.答弁書未提出 & 裁判を欠席

1.と2.は、普通の流れで裁判が進行することになるのかな?

3.は、悪戯に時間が掛かって、一番厄介か?

4.は、「訴状に対する反論は無い」と解釈されて、即日結審なのかな?

誰か、詳しい人に解説をお願いしたい

246 :名無しさん2010/11/18(木) 11:08:11 ID:???

ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/141

昨日か、今日あたり、バカ代表に訴状が届いている可能性有りとのこと

昨日のうちに届いていれば、今日親バレの心配が無くなって、

から活発に活動していてもおかしくないので、まだではないか推理

>現在、当日の反省会をどこでやろうか思案中。

>参加者募集中。

>いや、そりゃ無理か…。

都内在住だから、行ければ行って、バカ代表の顔を見てみたいけど、

師走の忙しい時に仕事を休むのは、ちょっと厳しいかも・・・。

247 :名無しさん2010/11/23(火) 08:11:10 ID:???

何も動きがないねぇ。

248 :名無しさん2010/11/23(火) 15:37:46 ID:???

いねぇw

>>232の

>息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)

なのかもしれんが、今回ばかりはそうはいかんのだから、反論材料を集めなきゃいかんだろうに・・・

ひょっとして、>>245の

>4.答弁書未提出 & 裁判を欠席

のつもりか?「払う金がない」で押し通すつもりなのか?

脳内弁護士」や「脳内お偉いさん」では対応できないから、今はダンマリというところかなw

249 :名無しさん2010/11/27(土) 19:56:55 ID:???

ヴァカ代表がジタバタしてくれないと、つまらんワw

250 :名無しさん2010/11/28(日) 11:48:00 ID:???

バカ代表の親は、今回の裁判の件を知っているんだろうか?

親が全く知らないと仮定すると、

・バカ代表の頭では、まともな答弁書が書けない

東京まで出てくる旅費が工面できない

東京まで往復する時間が取れない

その結果、即日結審=thunder氏の要求通りの判決が出る、とか

でも、その判決には実効性というやつが伴わないんじゃないかな、とか

悲観的な予想しかかばないのは、俺だけかな?

251 :名無しさん2010/11/29(月) 00:24:49 ID:???

脳内弁護士とともに豊橋から東京に向かっている最中(徒歩)

252 :名無しさん2010/11/30(火) 00:00:50 ID:???

◆ttNZZ6c3/w氏も「親は知らない」説のようだ。

ttp://ttnzz6c3-w.seesaa.net/article/171083037.html

やっぱ、そう考えるよなw

親が知ってたら、もう少し動きがあるはずだし、

thunder氏に対しても相応の対応があってしかるべきはず。

バカ代表が親に隠したままで、まともに対応できるとも思えず、

>>250のようなことが充分予想されるわけで、ほんと「どうなる事やら?」だわ。

253 :名無しさん2010/11/30(火) 01:06:42 ID:???

まあthunder氏はわかっていると思うが。

ttp://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%AD%94%E5%BC%81%E6%9B%B8_(%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F)&oldid=31650691

>被告答弁書を提出しないま口頭弁論期日に欠席した場合には、原告訴状において主張した事実被告が争わなかったものとみなされる。

あと何かあったとしても、12/15まではバカ代表に電話とかしない方がいいだろうね。

254 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 10:23:20 ID:???

ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/144

>そして、代理人には5名もの弁護士名前が並んでおりました

マジかよ?

親が手配したしたら、本当にバカ親としか思えない。

255 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 19:38:52 ID:???

この程度の民事裁判で、5名の弁護士って・・・???

バカ代表の提出した「移送申立書」ってだけで、

脳内弁護士」、または、「勝手名前を使われた弁護士」の可能性を考えてしまうw

256 :名無しさん2010/12/01(水) 21:51:56 ID:???

弁護士に依頼するのって、

一般的に安くないような気がするのだが

今回だといくらぐらいかかるんだろうね。

257 :鮪矧"・・*:2010/12/02(木) 16:28:13 ID:???

>>256

thunder氏の最新記事によると、着手金は最低10万円。

ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/145

多分、↓の弁護士事務所

柴田法律特許事務所」

ttp://www.shibata-law.jp/

↑thunder氏の記事内容でググっただけだけど、他に5人以上弁護士のいる事務所がヒットしない。

258 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:40:03 ID:???

名前欄が俺だけおかしい

今までと特に変わったことをしたつもりはないんだけど・・・(謎)

259 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:42:30 ID:???

何か、余計におかしくなってるしw

260 :名無しさん2010/12/02(木) 18:43:45 ID:7IECRL0Q

被告代理人」が弁護士ってことは、裁判所からの連絡はすべて弁護士の所へ行くんだろうか?

261 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 20:21:59 ID:???

>>260

それがはっきりすれば、

脳内弁護士」や「勝手名前を使われた弁護士」の可能性が否定できるだが・・・w

262 :名無しさん2010/12/02(木) 22:03:44 ID:???

あれ?

知らぬ間にミルミルなくなってるね。

263 :名無しさん2010/12/02(木) 23:50:42 ID:???

>>262

あっ、ほんとだ、無くなってる。

9月の末位にはまだあったのに・・・。

264 :名無しさん2010/12/09(木) 00:02:19 ID:???

バカ代表側の「移送申し立て」は認められたんだろうか?

是非とも却下して頂かないと、

thunder氏の負担が大きくなる上に、

俺もバカ代表の顔を見に行けないw

265 :名無しさん2010/12/12(日) 11:11:22 ID:???

>>264

ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/149

豊橋移送は却下されたみたい

まだ確定じゃないみたいだけど。

266 :名無しさん2010/12/12(日) 16:49:24 ID:???

裁判の日は未定か・・・、また、年を越すことになりそう・・・。

thunder氏にとっては、3度目の年末になるのか・・・。

ヲチャーズ諸氏にとっては、何度目の年末になるんだろう?

267 :名無しさん2010/12/14(火) 02:15:24 ID:4972vxmE

電家com

12月新規OPEN!!新規OPENを記念いたしまして液晶TVを 60000から販売しています。

12月末までの限定価格!! Googleyahooで『電家com』と検索下さい。当店のHPが出てきます!!

268 :名無しさん2010/12/14(火) 12:03:26 ID:???

FC2、消えたね。

269 :deadline ◆yImJKLW..2:2010/12/14(火) 12:58:26 ID:???

>>268

サイトを開設。只今活動中の模様。

ttp://d.hatena.ne.jp/asukayouri/

ttp://mykit.jp/pc/daisydee/index.php3

2010-12-12

間接的な殺人可視化される時代

http://d.hatena.ne.jp/goldhead/20101212/p1

ここで、「間接的な殺人」とは、現行法で処罰することができない、「一枚以上の壁」を隔てた殺人すべてと定義します。

もちろん、すべての殺人は偶然に依るものだ、という主張を否定するつもりはありません。

これからの時代、その「間接的な殺人」を、自己意識に基づいて確信的に行なうだろう層が現れるという、いわば予言です

加藤被告は、秋葉原で多くの人を殺しました

彼の背景には、しかしながら、それはそれで一部の人共感されるような、卑近な背景を持っていました

一部の人ができなかったことを、加藤被告は一線を踏み越えていたのです。対象はともかく。

そして、彼が為したことは、法律で裁かれなければならないものです

けれども、それはあくまで彼が直接手を下したから現行犯逮捕に至れたわけです

多くの人間は、おそらく一度ぐらいは殺意を抱いたことがあるのではないでしょうか。

私自身は、まだ殺意を抱いたことはありません。

しかし、いつ衝動的に、あるいは信念を持って、人を殺してしまうかはわかりません。

私はおそらく、まだ「溜め」のある人間なのだとおもいます。

ですが、「溜め」のない人間が今の社会生きづらいことは、ある程度察知できるぐらいしか、溜め込んでいません。

ですから、私もいつ「そっち」へ行くかわかりません。

では、そっちに行ったとき、何らかの殺意を持った私、あるいは周囲は、彼と同じように直接手を下すでしょうか?

いや、そんな愚かしいことしないだろうと断言します。

目の前に先鞭をつけた人間犠牲になったのだから、そうしてしまっては進歩がありません。

では、どうするか。



ひとつの例として、不買運動サイレントテロが挙げられます

そうして潰れた企業は、私たちに勝利の優越感を与えます

しかしたら、その中に自殺者が出るかもしれません。

しかし、それすらも、優越感を与えます

彼は、犠牲になったのです

そのとき、私たちが殺しました、と誇ってしまうかもしれません。

ですが、我々を捕まえることが、裁くことが、できるでしょうか?

私たちは、その企業の商品を買わなかっただけなのですから

もっと確かな方法があります

民間企業就職し、競合他社に勝つのです

合法的に、殺せますよ。

自殺は、自己責任ですからね。


こうしたように、自ら手を下しておきながらも、間接的に人を殺すようなケース、罪に問えないケースが、

どれだけでてくるでしょう?

陰湿だ、とおっしゃるあなた、私より「溜め」があるだけで、あなたも、じきその気持がわかりますよ。

ところで、「それはお前も殺される可能性があることだ」と言いたいあなた、賢いですね。

そのとおりですよ。

Kill or Be killed.

Dead or Alive.

Living dead or Dining alive.

これを胸に刻み、明日から社会という戦場へ赴きましょう。

2010-12-04

頭の悪い死刑廃止論者のネトサヨどもへ

更生の可能性は誰にでもあるだと?

問題は、その人を無罪執行猶予懲役した場合、将来、隣人として迎え入れなければならないという点である

民間人による裁判員制度において重要なのは前例に従う事や更生の可能性を判断する事や、更生の為の努力を国や保護観察官に求める事ではない。

罪が無い、あるいは、罪を償ったと判断された人と、隣人として付き合っていけるかという点からの判断が、民間人裁判員に求められているのである

この観点から考えれば、被害者加害者、どちらが隣人として付き合っていけるかという事以外に、考える事は無い。

隣人として付き合っていける人であれば、情状酌量を認め、そうでない人ならば、求刑を越えてでも死刑を求めるべきであるとなる。

裁判官は、法廷と官舎を往復する生活で、前科者が隣人や職場の同僚や後輩になる可能性がまるっきり無い。それゆえに、性善説浮世離れした判決を平気で書いてしまう事がある。

民間人裁判員制度は、始まったばかりである素人の判断には問題があると主張している人がいるようだが犯罪者の更正において最大の問題は、社会が受け入れるかどうかであり、これは、法曹専門家には判断できない事だから、素人の、市井の人々の、実際に隣人として受け入れる事になる人々の、判断が求められるのである

無罪仮出所有りの懲役刑を選択する場合被告を隣人として受け入れられるかどうかを、改めて問うべきであろう。死刑廃止論者だから死刑にするべきではないが、仮出所されて近所に越してこられるのは困るから、仮出所無しの無期懲役が望ましいなどというのは、刑務所人間健康老衰で死ぬまで生かしておくのにかかるコストを税として負担する覚悟が求められる。

更生の可能性を具体的に考えたければ、自分が同じ犯罪を起こす可能性と、同じと考える事である。この程度の事は、自分でもやってしまうと考えるのであれば、更生の可能性は高くなり、逆に、ここまでひどい事はしないと考えるのであれば、更生の可能性は無いとなる。裁判員には、弁護人の忌避枠によって、女性若者といった、更生の可能性のような根拠の無い主張に流されやすい人が採用されやすい傾向にあるが、そういう人々にこそ、出所してきた人と隣人として付き合えるのか、健康なままで天寿を全うするまで税金無駄飯を食わせるのか、といった、本音の議論を与えてみる事である

2010-12-03

http://anond.hatelabo.jp/20101203001043

彼らは既に雇用されている人間権益を守るために存在しているのか?

将来の日本労働環境だとか、氷河期就職できずにフリーターになってしまった人間だとか、そういう層のことは考えてすらないんじゃないだろうか。

実際就職氷河期だった年齢層って今の企業ではぽっかりと抜けているところが多い。

また同じことをやって、時代のせいにして労使揃って経済の都合を運の悪かった学生に押しつけるのか?

そうだけど?

  1. 新卒就職浪人フリーター採用拡大
  2. 既存労働者権益維持

両者が競合している場合組合は100%前者(1)を捨てて後者(2)を取る。だってそういう組織だから。

どんな凶悪犯だろうが弁護士仕事として被告法廷で弁護するでしょ。連続婦女暴行殺人犯を弁護しているからといって、その弁護士強姦殺人を肯定しているわけじゃない。それと同じ話だよ。だから行為の是非を彼らに問うても無意味。そもそも学生組合費払ってないし(笑)。

そういう事は政治に訴えるしかない。

2010-11-23

http://anond.hatelabo.jp/20101122111922

客殴って新聞沙汰になってやめていいですか?

増田被告はどのような社員でしたか

仕事もなかなか覚えられず、社員とのコミュニケーションも取れない社員でした。

私どもの管理が行き届かず、被害に遭われたお客様には大変ご迷惑をおかけしました。

暴力事件を起こした際、社員被告を素早く取り押さえた事が証言されていますが

問題を起こす社員という認識があったと言う事ですか?

現場社員管理者の中に、(増田容疑者が)少し問題がある、という認識はあり、報告も受けておりました

ですが、この件までは実際の問題を起こしてはおらず、新人教育と言う面で注意をしつつも、顧客対応を任せておりました

>そのような人間顧客対応を任せたのは会社責任である

はい

私どもの責任です

増田被告は、今回の無差別障害事件を引き起こした原因を会社にあると証言しているようです

詳細については確認中ですので、発言を控えさせていただきます

どんな理由であっても、お客様に危害を加えるという行為は

肯定されるものではないと考えております

そのような社員をわが社が雇用し、あまつさえお客様に被害が及んだ事を

真摯に受け止めたいと思っております

>ありがとうございました。

http://anond.hatelabo.jp/20101123172529

なんかよくわからんけど怒ってるんだな。何を怒ってるのか全然わからないけど、真面目に読んでみるよ。

どうもしたくないよ。ただアンタの言い草に心底腹が立つだけだよ。

はっきりしてるよ、生 き た く な いんだよ。

関係あるよ。アンタが思ってるほど死ぬのは簡単じゃないって言いたいんだよ。そんなことも解んないの?

俺の言い草ってなんだ。意味分からん。別に腹を立てるのは構わないけど、意味が分からない。生きたくないけど死にたくもないし本当は生きたい全然わからない。死ぬのは簡単じゃない?どっちだ。全然わからん。そんなに難しいなら何故こんなに人は死んでるんだ?日本では統計にあがってるだけで年間自殺者は3万人だっけ、そういうの関係ないか。君自身にとって、死ぬ事はハードルが高いってことを言いたいんだね。今を生きる事よりも死を選ぶ事がハードル高いって。じゃあ俺と何が違うんだ。俺が思ってるほど死ぬ事は簡単じゃないって言うけど、それは君にとっての話だろ。死へのハードルなんて、人それぞれ違うぞ。死への恐怖心が人によって違うのと同じぐらいに。あっさり死ぬ人は死ぬし、ずるずると死ぬ人は死ぬ。それぐらい知ってるだろ。君はたまたま死を目の前にしても生きたいと思った。それだけなんだね。わかったよくわかった。それで、俺が死を目前にしてもいないのに、死の恐怖を知ったように抜かすなと。死の恐怖なんて誰でも知ってるだろ。程度の問題で。やっぱり何が言いたいのかわからん。ぬるいって言いたいわけ?そ、そうですか。

アタシの主張ははっきりしてるよ。ただアンタがイヤな奴だってことだよ。

アンタが正しいとか間違ってるとか、マイノリティとかマジョリティとかどうでもいいよ。

ただアタシがアンタみたいのが心底嫌いだってことだよ。

いちいちそんなこと宣言するなよ。

何に腹を立てているのか全然わからん。君が言いたいのは、ただ俺に腹立ってるってだけなんだよね。それはわかった。なんでかはわからんし、何が言いたいのかもわからんけど、俺がここで匿名ダイアリー書いた事に腹立ってんのな。そんなことをいちいち主張されてもな。何とも答えようがないな。返答なんか求めてないだろうけど。そんでやっぱり何が言いたいのかわからん。腹を立ててる事はわかったが、まあそれさえ伝わればいいのか?俺の理解なんてのは求めてないだろうし。俺に死ねって言いたいだけ?まあ、それは、言えばいいんじゃん?

やっぱりあなた「生きる」ことにも「死ぬ」ことにも真剣に向き合ってない。

それはあなた感情希薄だからでも生きにくいからでもない。

ただ単純に「楽」だからだ。どうしてもそうとしか思えない。

結局あなたがやってることはどこまでも自己弁護であって、

同調する人たちを甘やかすことにしかならないと私は思う。

真剣に向き合うってどういうことだ?説明してくれ。どういう意味で言ってるんだ?楽って何が楽なの。生活に苦労してないってこと?生活なんて、今の日本では高望みしなければなんとでもやっていけるよ。そうでないとホームレスなんか成立しないからなあ。それが楽してるって事?俺は別に楽してるんじゃなくて、何も求めてないだけだよ。求めるものが大きければその分努力も必要になるよね。君はいたい何をそんなに求めて、毎日大変な努力をしてるんだ?ただ生きるだけか?そんなに大変なのか?何がそんなに大変なんだ?俺には全くわからん戦時中なのか?障害を持ってるのか?病んでいるのか?極貧なのか?外人か?いじめられてるのか?借金背負ってんの?差別するつもりはないけど、俺が元のエントリーでも書いてたように、「生命の危機に瀕している」人から同じ基準で俺を判断されたらそうなるかもな。俺は飽くまで俺を基準にしてしか言ってないから、君の立場は知らんし、君も当然俺の立場を知らん。甘いと思うかもしれん。それでむかつかれても、俺はなんとも出来ないし。俺と君とでは立場が違うから、としか言えない。ただ、知ってるだろうけど、自殺は富めるものや満たされている人間にもそれなりにいて、北欧でも多い。それは寒いからか。つまり、どの立場にあってもそれ相応の辛い事、楽しい事があって、どちらかに優劣をつけるのは俺は間違ってると思うよ。腹を空かしている人間が、悩める人間に腹を立てるのは筋違いだと思う。それぞれの痛みは、同じ死に向かうほどだとしたら、それは優劣をつけられるだろうか?

それはいいとして、俺は悩んでもいないし辛いわけでもないから、そんな俺が人の苦しみを代弁しているように見えてむかついてるって?そういうこと?そんなつもりは無いんだけどな。

自己弁護って、俺は誰に対して何を弁護すればいいんだ。俺は被告なのか?世間に訴えられてるのか?そんなことはないと思うけど、ただ自分の考えを書き綴って、まあそれ自己弁護って言われてもしょうがないか。よくわからないけど、同調する人がこんなにいるとは思わなかったね。それはそれでいいんじゃないの。甘やかすも何も、本人がどう思うかは本人次第だから、俺に言われてもな。

2010-11-10

http://anond.hatelabo.jp/20101110191105

一般人死刑を決めたという意識を残さないために

裁判員死刑を決めたら裁判官死刑判決しないとかありそうな気もする

そもそも、被告被告関係者逆恨みを防ぐ意味裁判員の決定を報道しちゃダメだと思うのだが

報道していいのは裁判官判決のみでお願いしたい

2010-09-08

ムネヲ実刑確定しちゃったけどさ

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496

鈴木議員実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁

 受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。

 鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。

 鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反を含め、一貫して全面無罪を主張していた。

 2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。

 二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。

 判決によると、鈴木被告北海道開発庁長官官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)

元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?

http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446

野党4党、鈴木宗男議員偽証罪最高検告発

 民主党中川正春衆議院議員小川敏夫参議院議員自由党土田龍司衆議院議員共産党の木島日出夫衆議院議員社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反偽証罪にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。

 告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。

 15時40分に東京霞が関検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。

 提出後に法務省内の司法記者クラブ記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発検討する」などと述べた。

以前小沢がお縄になるかどうかって時期、民主党と一緒になってムネヲが検察批判とかしててなーんか妙な違和感があったんだが。

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