はてなキーワード: 検察庁とは
林先生のサイトを久しぶりに読んでみたら、青葉被告についての超長文コラムが去年10月に公開されてたことに気がついた。
そのコラムでは検察が依頼した医師は診断技術が低いと推測されていた。コラムではP医師と書かれているが、検索すればすぐに検察側の精神鑑定医の実名は出てくる。大阪の医師である。
かなり立派な経歴の医師で一般人からしたら「すごい人なんだろう」としか思えない。
が、林先生は「検察庁御用達の医師」なのではないかと推測している。
弁護側の精神鑑定医も立派な経歴で、こちらは東京の医師である。
これは司法精神医学についての林先生なりの告発文なんだろうか。
被害経験がある人間としても正しすぎる反応で感動するね。アンチ松本に囚われて法治主義を放棄したアホブクマカは反省しろ。
物事を進めていくのには、順序があると私は考えています。被害に遭われたらまずはちゃんと通報機関に相談すること。警務隊や警察に相手にされなくても、例えば被害届出したいけど、カタチの証拠がないとか目撃者がいないと諦めて泣き寝入りするのではなく、警察等に行ったこと被害届を出したという事実を残すことが大切です。
(組織内の問題は一般の警察は関与できないので、自衛隊内にある警務隊が捜査し被害届を出し検察庁に書類送検する流れ)
とにかく全ての通報機関に相談し、相手にされなかったらアクションを起こすというやり方を私はおすすめします。
社会全般において、将来的には問題が起こったとしても迅速に解決できる環境になってほしいですし、それには個々が思いやりをもって接することが大切だと私は思っています。
政治資金の不正を公開情報から解き明かしてみませんか?あなたもできる調査報道マニュアル|NHK取材ノート(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/nhk_syuzai/n/n87775f7c20b6)
さすがプロ、有意義なノウハウ共有だ。暇空の致命的な問題点はイデオロギーで目を曇らせて客観的な判断を誤った点にあるのであって、行政や自治体のカネを国民が監視すること自体は民主主義の根幹なのだよな。
しかし、正当な手段でやっている限りイデオロギーに囚われてなにが悪いのかと思う。
ここに指摘する「暇空の致命的な問題点」とはいわゆるColabo問題のことだと思うが、あれは少なくとも住民監査請求において監査が実施され一部の認容とされている。そして現在住民訴訟でその他の部分の違法性が争われているところだ。
現在活発に行われているオンブズマンによる監査請求はそもそも監査が実施されないもの、実施されても一部の認容すらされないものが大部分だ。
典型例が、記事中で次のように紹介されている、「政治とカネ」の問題の第一人者として知られる神戸学院大学の上脇博之教授だ。この方は活発に検察庁やマスコミ等に告発しているものの「法的に問題ない」または「軽微な修正の必要あり」とされているものが大部分だ(むしろ暇空茜の方が現時点ではヒット率は高いとさえ言える。)
また、この方は昔から市民オンブズマンとして活動を続けており、そこに党派性な偏りが強いことは種々指摘されているとおりだ(それこそ暇空茜と同様に)。
ただ、イデオロギーに囚われてこちらの追及は是、あちらの追及は否とするのではなく、手続き的に正当であるかぎり、そういった取り組みは是認されるべきだと考える。
例えば右が左の問題を中心に調べても、左が右の問題を中心に追及したっていい。各々の持っているリソースは有限なのだから、興味の持つものを中心に調べたって良いじゃないか。
暇空茜はそれと並行して「俺の税金をこんなことに使うな」という趣旨の発言もしていて、動機として十分だと思うよ。例えば、相続税逃れのための養子縁組につき、最高裁は養子縁組と相続税逃れ、2つの意思の併存を認めている(最判H29.1.31)
大川原化工機冤罪事件の賠償請求が認められた判決を受けて大川原社長が出したコメントに不謹慎だが笑ってしまった。
社長による「警視庁、検察庁にはしっかりと検証してもらい、できることなら謝罪をしていただきたい。」とのコメントにおける「できることなら」の部分は、「どうせアナタたちは謝れないでしょ」という軽蔑を大いに含んだ失望・諦念が腹の底にあったから出てきたのでは、と思わずにはいられない。社長は、司法当局は真っ当に判断できるだろうと逮捕されるまでは期待していたようだからだ。
杜撰な判断を積み重ねた末に死者を出してしまった司法当局は強権性に陶酔するのをやめて、謝らないことでむしろ自身のメンツを毀損することがあるのだとそろそろ学習してみてはどうだろうか。
・職場で起きたLGBTQへのアウティング被害を労災として認めてください! #職場でのアウティングは労災
・産休中に突然のメール「Googleでのあなたの雇用について」労働局は繰り返さないよう指導してください
・【「クロネコヤマトの宅急便」を使ったことがあるみなさんへのお願い】ヤマト運輸の3万人一斉首切りでピンチに陥る、ネコポス・DM配達員や仕分け作業者、障がい者のみなさんを助けて下さい!
・児童生徒を守って負傷した教職員への補償を最後まで行ってください
■部門賞② みんなの声で作るエンターテインメント
・無断で改変された #吉田朗 の作品「#渋谷猫張り子」を救いたい!
・ジャニーズ事務所は性暴力被害者の声を無視しないで! 性加害の検証と謝罪を求めます!
・#NoBarbenheimer 映画『バービー』と『オッペンハイマー』の配給会社に行動を求めます
・#NHKは松本人志氏と呂布カルマ氏の性番組を放送しないでください
・扶養控除の廃止に反対!〜年少扶養控除と高校生の特定扶養控除の復活を!!〜
・化学物質汚染に怯える市民からのお願いです。ダイキン工業は、#PFOA汚染の調査と対策を行ってください
・神宮外苑1000本の樹木を切らないで~再開発計画は見直しを!
・漁業者との約束を守り、福島県民・国民合意のないALPS処理水の海洋放出は強行しないことを求める緊急要請署名
・フランスからシャチの家族を日本に連れて来ないで! #シャチ輸入反対 #StopOrcasImport
・学校内での髪質や髪型に基づいた差別を禁止せよ!Ban discrimination in schools based on style/texture of hair!
・子どもを性被害から守れるように。「#日本版DBS」は、子どもと関わるすべての仕事を対象にしてください! #STOP子どもの性被害
・北海道のすべての高等学校の教室に、エアコンを設置するなどの適切な暑さ対策を早急におこなってください
・にいがたしにあたらしいスケートパークをつくってください
・更迭だけで終わらせない! #岸田政権にLGBTQの人権を守る法整備を求めます
・冤罪袴田事件、検察庁は再審開始を認めた東京高裁決定に対して特別抗告をしないでください。
・奨学金減免の条件に「出産」を課す政策に反対します #権利を条件付きにするな
・《#STOPインボイス》多様な働き方とカルチャーを衰退させるインボイス制度に抗議します
・#保険証廃止やめて !税金の無駄使い資格確認書発行は必要ありません。マイナンバーカードの強制で差別・不平等を押し付けないでください
・夢洲で開催する「大阪万博」の中止を求める要請署名 #大阪万博中止でええやん
・~Meet & Learn~ G7各国首脳が被爆者の方と面会し、平和記念資料館を真剣に見学することを求めます #RequestToG7
・イスラエル・パレスチナでの「無差別攻撃の即時停止」と「医療の保護」、「人道性の回復」を/国境なき医師団
・イスラエル・パレスチナでの「市民に対する無差別攻撃の即時中止/人道的支援の増強/恒久的停戦に向けた平和会議の設置」を日本政府として正式に提案を! 一般財団法人PEACE DAY
・ヒロシマの心『はだしのゲン』を「平和ノート」から削除しないで!
Q1.
いやこれ凄いな
未履修からのロースクール入学で司法試験1位合格って相当優秀だろうに(しかも社会人経験もばっちり有りなので勉強しか出来ないガリ勉って訳でもない)
それでも裁判官検察、大手どころか中堅の法律事務所も全部落とされるのか…
最近は社会人からの予備試験ルートの司法試験合格も盛んに宣伝されているけれど
実際に受かったとしても年齢が高ければ門前払いだって事がよーーく分かった。
そりゃあ戸籍を偽造してでも若く偽りたいと思う人が出てくるのも無理もない。
だってどれだけ苦労して実績を上げるよりも、戸籍の生年月日を若返らせる方が有効なんだから。
『ITコンサルから転身、32歳入学で司法試験1位合格 ロースクール1期生・伊藤弁護士が語る「キャリアの多様性」』
「裁判所や検察庁、大手法律事務所は、若い合格者を優遇して採用しようとします。自分も司法試験後に大手・中堅法律事務所に応募しましたが、ことごとく落とされましたから(笑)。学生がそこで活躍したいと思ったら『若いうちに合格するしかない』となってしまうのも無理ありません」
(事実関係)
○最高裁判事の枠や各団体(裁判所・弁護士・検察官)からの一名を推薦し、内閣はそれに従うという慣例が成立したのはここ50年ほどで、法的根拠はない。
○慣例ができるまでは内閣も最高裁も各団体も枠にとらわれず、内閣の任命権は実質的なものであった。
○現行の慣行については賛否がある。(利権ではないか/バランスが取れている)
(所感)
○そもそも最高裁判事の任命権は三権分立の趣旨からすると内閣から最高裁への牽制機能であり、それが形骸化していることは制度の趣旨に反するのではないか。
以下の記事のブコメにおいて、「最高裁判事の任命を慣例に従って日弁連の推薦の通りとしなかったのは間違っている」という前提のブコメが大半を占める。
安倍内閣が崩した最高裁判事選びの「慣例」 6年経て「元通り」に:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASRC65HZXRC2UTIL03S.html
○このレベルのことが6年かかる。公文書改ざん、不誠実な答弁などのモラル崩壊や倫理欠如が「彼」以前のレベルに戻るまでどのくらいかかるのか
○本当に本当に酷い政権だった。「無能による社会の衰退」より更にタチの悪い「卑劣さによる社会の破壊」が続いた。まだ与党内にその残滓は残っている。
○法学的な顕著な実績もない加計学園学園関係の弁護士が最高裁の裁判官になったり、安部政権はめちゃくちゃだったよね。亡くなって本当によかった https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%BE%A4%E5%85%8B%E4%B9%8B 典型的お友達人事
○今でもできないはずなのだが、ペナルティがないのが問題。政治が司法に干渉できる余地が絶対ないように、干渉が犯罪化できるように法律を整備しなおすべき。
○幼稚で未熟な政権がおよそ10年続いた事を考えれば司法の失われた10年はあまりにも長かった訳だ。
○どこが元通りなんだ。何の反省も改善もない。つぎはぎを当てただけ。また別の悪が現れたらすぐ崩される。
○「人事によって政権の意に沿う方向に物事を動かすのは安倍・菅義偉政権の特徴だった」司法だけでなく、教育機関や公共放送・日銀・内閣法制局など、独立性が重視される機関で尽くやった。
だが、それは果たして正しいのだろうか。条文を見ていこう。
(日本国憲法)
第六条(略)
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(略)
なるほど、6条2項からは、最高裁の長官の指名は内閣に権限があり、天皇の任命権は形式的なものと理解できる。
そして、79条1項から最高裁裁判官の任命権は内閣にあることが一目瞭然だが、この任命権が6条2項の天皇による任命権のように形式的なものなのか、それとも指名権まで含む実質的なものなのかは実はどこにも規定されていない。
最高裁裁判官は、現在概ね裁判官出身者6名、弁護士出身者4名、学識経験者(学者や行政官など。検察官もここに入る。)5名で構成されている。
そして、退任者が出た場合、退任者と同じ出身母体(裁判官/日弁連/検察庁)が自分の枠に誰を当てはめるかを内閣に推薦する。
内閣は最高裁長官の意見を聴取した上で決定するとされているが、出身母体からの推薦は一名であり、最高裁はその推薦を尊重し、内閣はその通りに任命している。
1970年代はじめ頃までは推薦された者について内閣と最高裁で議論が交わされ、内閣が最高裁に従わないこともあった。
更に、検察庁と日弁連両方から別の者が推薦され、内閣で判断することすらあった(例えば日弁連から4名、検察庁から2名の推薦があり、内閣で1名を決定するなど)。
それ以降は、各団体は枠を意識して推薦するようになり、内閣は各団体からの推薦のとおりに任命するようになっていった。
実はこれは一切根拠がない。元々戦後5:5:5でスタートし、その後5:4:6となったり4:5:6となったり5:3:7となったり様々だ(前述の通り複数の枠からそれぞれ推薦されることもあったので、内閣の判断で枠が動くこともあった)。
しかし、概ね1970年代はじめから、ある枠の後任者は当然にその出身母体から推薦するという慣例が取られるようになった。また、推薦される者が一名に限定されたのもこのころで、内閣の任命権が形骸化されたと言って良いだろう。
そして、この枠については二通りの評価がある。なお、これらの意見は安倍内閣による任命への評価を避けるために00年代以前のものとしている。
「最高裁長官の意見を聞くかは内閣の自由だが、この習慣は是非続けて欲しい」(最高裁長官 裁判官出身 矢口洪一)
「既得権益。秘密裡に行われ、少数の人のみによって進められる。」(朝日新聞記者 野村二郎)
以下は私見だが、宮川判事の「特殊日本的な状況」という意見が非常に興味深い。宮川判事は肯定的な意見としてこれを述べているが、「出身母体間や推薦者間に軋轢を生じさせないために事前に調整している」という意味合い(実に日本的だ!)だろうから、今となっては肯定的に受けとるのは難しいのではないかと思う。
別の論点として、三権分立の制度趣旨としてこの任命権がどういうものか見ておきたい。
三権分立の説明において、最高裁から内閣への牽制機能として違法性の審査があり、内閣から最高裁への牽制機能として最高裁長官の指名と最高裁判事の任命がある。
ここからは再度私見となるが、最高裁判事の任命権が形式的なものであるならば牽制機能としては意味がない(小学校のときに習った三権分立の図が誤り!)ため、制度上は(天皇による各種任命権と違って)実質的なものととらえるべきだと考える。
また、上述の矢口長官も「最高裁長官の意見を聞くかは内閣の自由」と述べているように、少なくとも当時の関係者は既得権益などではなく単なる慣例であり、実質的な任命権は内閣にあると考えていたようだ。
従って、最高裁判事の任命権は実質的にも内閣にあり、安倍内閣の行った慣例破りが正しいかどうかはその人選が適切であったかどうかで判断されるべきではないだろうか。
弁護士枠の判事は、まず日弁連が候補者の推薦リストをまとめ、最高裁がその中から数人を選んだ上で、最終決定権を持つ内閣が決めるのが近年の慣例だった。
子供のころに、母親が働くために増田が預けられたオバさんの数は8名は下らない
預けられちゃ子供心にふざけることもできない
母親はいわゆる上級国民で、そこまでして働きたいほど勤務先の給料が良かったらしいが、新品の服を買って貰ったことはない
私は大学を卒業し、就職して家を出たら第◯生命の死亡保険を掛けられ、金融商品ネタになっていた
私は自称佐◯急便ドライバーに幅寄せさせ脊柱骨折し、警察は犯人ドライバーの言う通り嘘の地図を書いた
管轄の警察署の担当ではない検察庁の検察官まで操作に参加してきた(同人が作った供述調書は手続上違法じゃないのかね?)
依頼しようとした弁護士は着手金払ったら豹変して資料を奪おうとしてきた(別件で戒告処分)
大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムという記事にブクマが集まっているのだが、弁護士らしいよくできた詭弁だなと思った。
はてなーはいつから憲法の解釈で戦ってると思ってたの?と増田でも言っているが、他にもいろいろとおかしいところがある記事だと思った。
1. 大阪駅に掲示された麻雀ゲームのエロイラストは法的には問題ない
3. 国会議員には憲法尊重擁護義務があるので、広告などの表現への批判はするべきでない
記事はまず「今回の広告は「法的」に問題があるのか?」という記者(無記名なのでこの記者が誰なのかはわからない)の問いかけから始まるのだが、このような論点では誰も争っていない。確実に否定できる問いから始めて、自分の正しさを演出する典型的な詭弁術である。
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送は、業務放送の後に「次は○○前です。」又は「○○へお越しの方は次でお降りください。」という企業への降車駅案内を兼ね、一駅一回五秒を基準とする方式で行われ、一般乗客にそれ程の嫌悪感を与えるものではないなど原判示の事情の下においては、これを違法ということはできない。
記事は何度も「とらわれの聴衆」判決を引き合いに出して広告批判をするべきでないと主張するのだが、「とらわれの聴衆」判決で問題になったのは市営地下鉄の車内放送で「○○へお越しの方は次でお降りください」という広告を行うことである。駅の構内に性的なポスターを掲示することを同列に扱って議論をすることに意味があるのかは疑問だ。仮に市営地下鉄の車内放送で性的な広告が流れたとして、それについて裁判を行えば判決もまた違ったものになるのではないのだろうか。
ちなみに「とらわれの聴衆」判決は以下に引用するように商業宣伝が表現の自由の保障をうけるものであるかは明らかでないとしているのだが、記事はそれについてはふれていない。自説を展開するうえで都合が悪いからだろう。
およそ表現の自由が憲法上強い保障を受けるのは、受け手が多くの表現のうちから自由に特定の表現を選んで受けとることができ、また受けとりたくない表現を自己の意思で受けとることを拒むことのできる場を前提としていると考えられる(「思想表現の自由市場」といわれるのがそれである。)。したがつて、特定の表現のみが受け手に強制的に伝達されるところでは表現の自由の保障は典型的に機能するものではなく、その制約をうける範囲が大きいとされざるをえない。
本件商業宣伝放送が憲法上の表現の自由の保障をうけるものであるかどうかには問題があるが、これを経済的自由の行使とみるときはもとより、表現の自由の行使とみるとしても、右にみたように、一般の表現行為と異なる評価をうけると解される。もとより、このように解するからといつて、「とらわれの聞き手」への情報の伝達がプライバシーの利益に劣るものとして直ちに違法な侵害行為と判断されるものではない。しかし、このような聞き手の状況はプライバシーの利益との調整を考える場合に考慮される一つの要素となるというべきであり、本件の放送が一般の公共の場所においてプライバシーの侵害に当たらないとしても、それが本件のような「とらわれの聞き手」に対しては異なる評価をうけることもありうるのである。
記事はここまで一応は法律論にのっとって議論を展開してきたのだが、ここから内容は抽象的で曖昧なものになっていく。広告主に表現の自由があるのなら、国会議員にも表現の自由があるし、思想・両親の自由もある。広告を批判した内容についてではなく、批判したという事実そのものを非難するのは難癖としかいいようがない。記事で展開される論に従えば、国内の民間の活動は経済的自由はじめほぼすべてがなんらかの形で憲法によって保障されているのだから、国会議員は憲法尊重擁護義務のせいでいかなる民間の活動に対しても批判することはできないということになってしまうだろう。
記事は広告が法的に問題があるかというだれも気にしていない問題は取り上げるのだが、自主規制のあり方がどうあるべきかという本来の関心が集まっていた問題については驚くほど無関心である。
また、松井茂記教授(ブリティッシュ・コロンビア大学)は、ポルノによる性表現が女性の「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だということで問題にするのであれば、「女性」の場合だけに限定すべき理由が乏しいことから、「およそ人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現はすべて禁止されうることになろう」とし、さらに「おそらく戦争の犠牲者やテロ行為の犠牲者の写真や映像も、公表できないことになろう」と解説しています(松井茂記『インターネットの憲法学 新版』(岩波書店/2014年)169頁)。
このように、「ジェンダー構造を再生産する」とか「女性の人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だといった理由で、表現の自由を制限する方向の議論を展開することは、表現の自由が広く制限されすぎてしまうことにつながりかねず、問題でしょう。
記事はこのように主張するのだが、「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう」ような広告を鉄道の駅に掲示することは現在でも自主規制の対象になるだろうし、そのことについても社会的に広く異論はないはずである。性的な広告を鉄道駅に掲示することの是非は、その自主規制のラインをどこに引くべきであるのかという、より繊細な議論を必要とするのだが、記事はただ「規制は慎重であるべき」という何の役にも立たない一般論を述べているに過ぎない。
記事はわざとらしく「立憲」という言葉を繰り返し強調したり、以下のような文言をはさむなどしており、極めて強い党派性が感じられる。
なお、国会議員等が、与党の解釈改憲や検察庁法の改正問題を批判した際には、憲法学や法律学の通説あるいは多数説によるべきとしつつ、別の局面では少数説の立場に立つという態度は、結局のところ、憲法学や法律学の専門家の意見を尊重して判断をするというのではなく、自分たちの立場と意見が合致するのであれば、専門家を都合よく利用するといった態度である可能性が高いといわざるを得ないでしょう。
常に通説や多数説に従えというのはある種の見識なのかもしれないが、「とらわれの聴衆」判決から「広告表現は憲法で強く保障されている」という通常と真逆のメッセージを引き出す記事でそのように訴えられてもどう受け止めればいいのか困るというのが正直なところだ。