はてなキーワード: 偽証罪とは
たぬかなが知人男性の自宅に行き、セクハラを受けたことに激怒していたことを今更知った。
松本人志の性加害告発に「ホテルに行った方が悪い」と自己責任論を唱え、嘲笑していた人が。
矛盾を指摘されると「元々参加予定ではなくどうしてもとお願いされ」「パーティー終わり際に顔出しにのみ」「STFさんの自宅でお友達を呼んだパーティーで」とあれこれ違いを並べ立てているが、ホテルであれ男性の自宅であれ「性行為が起こりうる異性との密室」に行ったという点は変わらない。そしてどちらのケースでも女性側の認識(どんなつもりで行ったか)と、実際に起きたことには違いがあり、どちらのケースにおいても性犯罪は正当化されない。
松本への告発内容はこうなっている。小沢に誘われ複数人で六本木で飲み会をする予定だったが、当日になり「写真に撮られるとまずいので、ホテルで部屋飲みにって感じになりました」と、LINEで飲み会の場の変更を伝えられる。また「少しでも粗相があればこの界隈を歩けなくなる」と念を押されており、不安を感じてもドタキャンをしづらい状況に置かれる。行くとスマホを没収され、松本氏から腕力による性的暴行を受ける。そこから精神科に通院するようになる。
これらが事実であれば、直前に「週刊誌対策で、飲み会がホテルの部屋飲みに変わっただけですよ」と伝える時点で、相手方に錯誤をさせる意図がある。あくまでも予定通り、これは複数人による健全な飲み会でしかないと。そこに社会的立場による心理的脅迫、直前に予定を変えることで十分に意思決定する時間を与えない、今の法律でいうなら不同意性交等罪の構成要件にしっかり当てはまることをしている。これでは自由な意思決定により、性行為があると認識して「部屋飲み」に行ったとはとてもいえない。仮に認識していたとしても暴行していいわけでもないが。このあたりはLINEで電磁記録として残っているはずだ。
たぬかなの「30万の高級ホテルに〜」という主張は、外で普通の飲み会をするつもりだった女性たちには関係のない話で、誘き寄せた側の選択だ。むしろ高級ホテルにおける打ち合わせや二次会は珍しくないことから、「週刊誌対策で部屋飲み〜」という口実に沿った安心感を与えるロケーションをうまく選定している。話通りであれば、女性たちは参加によって30万を受け取ったわけでもなく、宿泊もしておらず、ただ暴行されて帰っただけだ。
「まんこ二毛作」ともいえない。LINEに残っているように、途中から名の知れないVIPが来ることを知らされ、場所も変えられた時系列なら「まっちゃんに枕営業をする目的で近づき・・」とはとても言い難い。女性たちに枕営業をする姿勢が少しでもあるなら、LINEで錯誤させたり脅したりする必要性もない。長年の通院記録があるならば、人生を壊されたことに対して週刊誌の取材料なんてとても割にあわないものだろう。このまま予定通りに証言者として法廷に立つならば、時間と体力を消耗し、偽証罪に問われる社会的リスクも負う。30万もする高級ホテルに行けた上に、話したらお金になってお得だったね ♪ なんて侮辱は軽々しくするべきじゃない。
当初はよく状況を理解せずに「まんこ二毛作w」と叩いたとしても、嘲笑的なスタンスが全く変わっていないことが残念だ。いつか、当時この人の主張が支持されていた社会は異常だったという扱いになると思う。
そうなんだ?具体的には100万でもダメ?10万なら日当レベルでアリ?
あとは、女性にとって出廷するメリットがないとは言うけど、出廷するデメリットも言うほどないのでは?たとえ文春が当事者だとしても、松本裁判に勝つか負けるか、女性にとって言うほど負けてうれしいことだとも思えないけど。最初にもらった文春の記事報酬だけで満足しまくる、金のことしか考えないサイコパスとみなすのも無理がありそう。
さらに、文春にとってこういう裁判沙汰は想定済みだろうから、証人等買収罪との兼ね合いは知らんけど、最初から、言外に法廷での証言まで含めた記事報酬の口約束があったとしてもおかしくないようにも思う。別にサイコパス相手の冷淡な取引じゃなくて、「これ、裁判になったらA子さんの証言がないと負けちゃうので、なかなか記事にしにくいんですが…」みたいな人間的なやり取りならありうるのでは。
元増田に「偽証罪のリスク」って書いてあるけど、増田は神様視点ではこの話が嘘だと思ってるの?
証人等買収罪とは? 適用される行為や刑罰、偽証罪の教唆との違いについて
https://osaka.vbest.jp/columns/criminal/g_other/6086/
虚偽の証言を行ったかどうかではなく、虚偽の証言などをする見返りとして不当な利益を提供するなどの行為そのものを処罰する犯罪です
って書いてあるから、真実を証言してもらうために金銭的な対価を与えるのはかまわないんじゃ?
いずれにしても、たとえば「ほっとけば1億取られる可能性がある」裁判に関して、1000万円で真実を証言してくれれば勝てるなら、1000万くらい出すでしょ?
「拷問」を告発した警察官の夫は逮捕され、異常者扱い――105歳が語る「冤罪」の長い苦しみ
県警は拷問を告発した山崎刑事を偽証罪で逮捕し、検察は精神鑑定で「妄想性痴呆症」の結果が出たことにより山崎刑事を不起訴処分にして、警察は山崎刑事を懲戒免職処分にした
なお、山崎刑事の自宅は1961年3月14日昼、不審火で焼失。二俣事件関連の書類も全て燃えた。小6の次女と小3の次男は「長靴の男が入るのを目撃した直後に火が出た」と証言したが、警察は次男を補導して犯人扱いし尋問した。火をつけたことが立証されなかったため次男の身柄は解放されたが、この不審火については未解決となった。山崎兵八は運転免許があるので、警察を辞めてもトラック運転手で生計を立てるつもりだったが、精神障害と診断されたために免許を剥奪された。
「所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した
1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決。
1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。
足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)
福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 : 少年犯罪データベースドア
犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって 大貫挙学 東洋大学非常勤講師 松木洋人 慶應義塾大学大学院
松木 洋人
大貫 挙学
[B! 男女] 『AV新法』を作った人たちが、今度は『性交新法』を作ろうとしている件について
いま、「不同意の性交を犯罪にしよう」に沢山の署名が集まっている。
と思って見てみたらガッカリ。訳のわからない反論ばかりじゃん。
双方の同意でセックスしても、後で関係が粗悪になったときに「やっぱり望んでなかった」と言われて訴えられるだろう… と言うことを心配してるらしい。
例えば俺が口頭で「俺の絵を自由に使っていいよ」と言ったとする。
で、俺が後で「いや、自由に使っていいとは言ってない」などと言い出したら。
例えば俺は同じ職場の君が気に食わなかったとする。
結果としてロシアの主張の正当性を証明しようと必死になるイギリス極左支持者…
昔ジャーナリストだった者から見ると、以下の問答で重要なのはここです→肯定も否定もせず
ルビオ:ウクライナは生物兵器を持っていますか?
ヌーランド:(肯定も否定もせず)ウクライナには生物学的研究所(複数)があり、ロシア軍がこれを制御しようとしているのではないかと我々は憂慮している。 https://t.co/vALwWsYeav— Midori Fujisawa共訳『候補者ジェレミー・コービン』岩波書店 (@midoriSW19) March 13, 2022
宣誓証言なので嘘をつくと偽証罪に問われる可能性がある。ウクライナが生物兵器を持っていないなら、はっきり否定して議事録に残せば良い。あるいは「知らない」もあり(もし知らないなら)。否定しなかったので、持っている(事を国務次官が知っている)可能性を否定できないhttps://t.co/GBggzRVxME— Midori Fujisawa共訳『候補者ジェレミー・コービン』岩波書店 (@midoriSW19) March 13, 2022
身分犯
みぶんはん
犯罪が成立するために、行為者の一定の地位または状態を必要とする犯罪をいう。「身分」の意義につき、判例は、「男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総(すべ)て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態を指称する」と解している。公務員や法律によって公務員とみなされる者(「みなし公務員」という)がとくに重要である(刑法197条以下の収賄罪、同法193条の公務員職権濫用罪など)。この身分犯には、秘密漏示罪(刑法134条)、偽証罪(同法169条)、保護責任者遺棄罪(同法218条)、横領罪(同法252条)などのほか、たとえば、常習犯(同法186条1項の常習賭博(とばく)罪など)における犯人の常習性や、目的犯(同法225条の略取誘拐罪など)における目的なども身分犯の対象となりうる。身分犯には真正身分犯と不真正身分犯の区別があり、前者は行為者が一定の身分を有することによって初めて犯罪を構成する場合であり、後者は身分の有無により法定刑が加重または減軽されるにすぎない場合である。収賄罪(刑法197条)は前者の例であり、業務上横領罪(同法253条)は後者の例である。
[名和鐵郎]
本誌は野田氏周辺を取材する過程で、かつて京都市にあった暴力団「昌山組」の元組長への接触に成功。説得により、裁判所に提出する陳述書の作成と、証人として法廷に立つことに同意を得たのである。
元組長によれば、「昌山組」は1999年に元組幹部の刺殺事件が起き、組長自らが逮捕され懲役7年の実刑判決を受けたのを機に解散。組が雲散霧消したため、
いわば盃を交わした“親子”が再会を果たしたのは、今年2月のこと。東京地裁803号法廷で行われた証人尋問で、元組長と文信氏は顔を合わせたのだ。
「おう、久しぶりやな」
まず法廷では裁判長の前で証人らが横一線に立ち、“良心に従って真実を述べる”旨を宣誓する。その際、文信氏は、証人として呼ばれた本誌記者を挟み、元組長と並んだ。すかさず元組長は文信氏をにらみつけると、
「おう、久しぶりやな。懐かしいのぉ」
「お前、よう来れたな」
などと声をかけた。ところが、文信氏は元組長に目もくれず無言を貫いた。そんな彼は、尋問で暴力団組員であったかを問われても、
「(元組長には)会ったことはありません」
と答え、自らの過去には一切口を噤(つぐ)んだのだ。
だが、これに続いて証言台に立った元組長は、京都にあった家で文信氏と盃を交わすまでのいきさつから、組のベンツを運転させていたことや、「事始め」と称する新年会で毎回顔を合わせていたことなど、現役当時の具体的なエピソードを交えて証言したのである。
民事裁判でも、証人が法廷での宣誓を破って偽りを述べれば「偽証罪」に問われる。そのリスクを承知の上で法廷に立った元組長の発言を重視した裁判所は、文信氏の隠された経歴を認めるに至ったわけだ。
本誌は野田氏周辺を取材する過程で、かつて京都市にあった暴力団「昌山組」の元組長への接触に成功。説得により、裁判所に提出する陳述書の作成と、証人として法廷に立つことに同意を得たのである。
元組長によれば、「昌山組」は1999年に元組幹部の刺殺事件が起き、組長自らが逮捕され懲役7年の実刑判決を受けたのを機に解散。組が雲散霧消したため、都合10年ほど組員として在籍していた文信氏も、堅気(かたぎ)の世界に戻っていったという。
いわば盃を交わした“親子”が再会を果たしたのは、今年2月のこと。東京地裁803号法廷で行われた証人尋問で、元組長と文信氏は顔を合わせたのだ。
「おう、久しぶりやな」
まず法廷では裁判長の前で証人らが横一線に立ち、“良心に従って真実を述べる”旨を宣誓する。その際、文信氏は、証人として呼ばれた本誌記者を挟み、元組長と並んだ。すかさず元組長は文信氏をにらみつけると、
「おう、久しぶりやな。懐かしいのぉ」
「お前、よう来れたな」
などと声をかけた。ところが、文信氏は元組長に目もくれず無言を貫いた。そんな彼は、尋問で暴力団組員であったかを問われても、
「(元組長には)会ったことはありません」
と答え、自らの過去には一切口を噤(つぐ)んだのだ。
だが、これに続いて証言台に立った元組長は、京都にあった家で文信氏と盃を交わすまでのいきさつから、組のベンツを運転させていたことや、「事始め」と称する新年会で毎回顔を合わせていたことなど、現役当時の具体的なエピソードを交えて証言したのである。
民事裁判でも、証人が法廷での宣誓を破って偽りを述べれば「偽証罪」に問われる。そのリスクを承知の上で法廷に立った元組長の発言を重視した裁判所は、文信氏の隠された経歴を認めるに至ったわけだ。
たとえば被告を弁護するにしても、特に情状酌量につがなるような材料もなく、弁護しようとすれば何かでっちあげるしかなくて偽証罪を回避できず、さもなくば検事の言いなりになるしかないというように両刀論法的に詰んでいる場面でも、弁護の怠慢とかいうことで責任を問われてしまうのだろうか?
現実的にはありえないかもしれないが、原理的にはありえることだと思うのだが、そういうときの免責規定は法律の中にないのだろうか?
原理的にといえば(数理)論理学的には、論理的に反論できない論は存在しないという話もあるらしいが、もしそういう規定がないとすればこの事実を知っていてのことだろうか?つまりどんな難局でも検事の主張を打ち崩し少しでも弁護する隙があるということが原理的に保証されているということは周知の事実なのだろうか?それとも単に現実的にありえなそうだから考慮しなかっただけだろうか?それは完璧主義というイメージがある司法としてらしくない気がするが…。
そもそも「原理的に反論可能」であっても「知能的に反論可能」なのかは別の話だと思うし、やはり現実に即せばそういう規定があって当然な気がするのだけども…。
首相の長男の接待疑惑の件で官僚が使った詭弁なんだけど結構多用されているので注意しよう。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/87043
もともとは衛星放送についての話はしていないし、利害関係者だとも認識していなかったと言っていたが、文春から会食時の録音が出てくると一転して衛星放送の話をしていたのだろう、と認めた。
この時点で、「衛星放送の話はしていない」と主張するのは諦めて、争点のラインが引き下げられ、「衛星放送の話はしていたが、前回国会で聞かれたときは記憶になかった」というところまで前線が引き下げられている。
なぜかというと、前回の国会で嘘を言っていたということを認めると、偽証罪になってしまうからこんな強弁をしているわけだ。罪にならないように白痴のふりをするのが本邦の高級官僚のやり方らしい。恥知らずもいいところだ。
https://bunshun.jp/articles/-/43584
これも似たような話で、誰も首相とその長男が同一人格だなんて主張してないのに、「別人格ですからね」と主張している。だれもそんなこと言っていない。
別人格だろうと、親の威光を使って贈収賄を行ったのだとしたら親にだって責任はあるだろうという話だろう。
そこまでひどくはないが、似たような光景ははてぶでも見られる。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20210221012059
やはり何でも反ワクチン認定する輩が出てきたな。「アストラゼネカのワクチンについて65歳未満に限って推奨としたのはフランス、ドイツ」「有効性は南ア変異株に対しては22%に低下」
そうかワクチンについて少しでもdisると反ワクチン勢力に入れられるのか!スゲー偏見だな。悪いけど私はワクチン接種に反対していません。あと陰謀論は信じていませんので勝手にJアノンとかレッテル貼りも止めてね。
これらに共通して特徴的なのはやはり、「何でも」「少しでも」というようなフレーズだろう。
これらのコメントでは、相手の論理が「全く寛容でない」とわざと誤謬しつつ、限定的な反論を与えることで自らの反論を正当化しようとしている。
しかし、元増田をちゃんと読んでみれば基本的には「明らかな嘘」「思い込み」を指摘しているのであって少しでもワクチンをdisるのを否定したわけでもなければ何でも反ワクチン扱いしたわけでも無かろう。
つまりここでは意図的に前線が引き下げられている。引き下げられた論点は結果的に以下のようなものである。
「なんでも反ワクチン扱いするのはよくない」「アストラゼネカのワクチンがファイザーよりも評価が低いことを指摘したからって反ワクチン扱いするのはよくない」
これらの主張は常識的なところまで引き下げられているので、単独では納得できるものである。もちろんなんでも反ワクチン扱いはよくないよね、というふうに。
しかし反論である以上含意として「元増田はなんでも反ワクチン扱いしている」という意味になっており、それは全く間違っているのである。
こういうのをなんて呼ぶべきだろうか、「悪意ある誤謬」とでもいうべきか。