はてなキーワード: 被告人とは
年齢が若い自分さえよければよく、生活に用いられない高齢者や他人は無であれ、いなければいい、糞であるといったような幼稚で自己中心的な犯行であり、経緯や動機に酌量の余地はない。
しかも本件被告人らの職業はいずれも、警察官(巡査)及び、検事、退職した裁判官とその妻、東大法学部教授、元医学部教授で構成され、とりわけ、退職した裁判官は、仕事をしていた
時代、刑事裁判官として被告人を裁いていたにも関わらず、退職後は、犯罪者と同じような生活をしており、不合理に過ぎると言わざるを得ない。それなのに、被告人は、住居である、戸田市の
ファインレジデンス戸田公園の最上階のベランダに、人工知能を介して姿が浮かび上がってくるだけで、反省の態度はなく、不合理な弁解に終始していることからすると、被告人のこの種の犯罪に
対する規範意識は著しく低いというべきである。従って、既に前刑の執行猶予期間が徒過しているなど、被告人に有利な事情を考慮しても、被告人には相当期間、刑務所に入ってもらうのが
相当と判断した。
特定地域の、(児童)買売春を中心とした風俗情報の提供及び交換を目的として掲示板を開設した被告人が、同掲示板に児童ポルノ画像が貼付さ
れたことを知りながら、敢えて削除せずに放置しつづけた事案につき、「本件掲示板を開設して、…不特定多数の者に児童ポルノ画像を送信させ
て本件ディスクアレイに記憶・蔵置させながら、これを放置して公然陳列した」として、被告人に児童ポルノ公然陳列罪(正犯)の成立を認めた。
被告人が児童ポルノ画像を投稿するための掲示板を開設し管理していた事案につき、「同掲示板は違法な児童ポルノ画像データを掲載させること
を目的とし、被告人は、その開設により、投稿者らが、同掲示板を使用して不特定多数のインターネット利用者に対し児童ポルノを公然と陳列する
犯罪行為に及ぶことを十分に認識した上で本件電子掲示板を開設したのであって、その開設行為は、投稿者らによる児童ポルノ公然陳列罪の犯
やっぱ怖いすね児童ポルノは
判決で太田寅彦裁判長は、「性的に未成熟な被害者の心身の健全な発達に悪影響を及ぼした」「犯行が女子中学生の母親ら家族に与えた衝撃は大きく、母親の処罰感情が厳しいのも当然」などとした一方、「被告人はSNSを通じた音楽活動を通じて被害者と知り合い、交際を開始した後、被害者の年齢を知った」「被告人と被害者は、お互いに不安定な精神状態にある中、SNSを通じて親密に交際することで精神的な結び付きを深め、相互に依存し合う関係にあった」「未成年者誘拐については被害者から一緒に連れて帰ってほしいと再三懇願され、冷静な判断ができず、断り切れずに連れ帰ったもので、その経緯には酌むべき点があり、心から反省している」などとして、
ふ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん
この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。
裁判所は、被告人が犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯の可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。
直接の判例を探す程の意欲はないが
起訴状などによりますと札幌市の無職、空さくら被告(25)は、北海道札幌工業高校の環境整備員だった去年12月16日土曜の午後、SNSで知り合った県内の当時15歳の女子中学生と長崎市内で落ち合い、レンタルスペースでみだらな行為に及びました。
翌17日(日)には親権者に無断で新幹線や航空機などを使って札幌の自宅まで連れ帰り、二晩寝泊まりさせるなどした未成年者誘拐と不同意性交等の罪に問われています。
被告人質問では「当時、被害者とは交際していた。性行為は違法と知っていたが、それでも相手に触れたかった」「愛の証明にもなると思った」と述べました。
誘拐については「女子中学生から何度も『北海道に連れて行ってほしい。一緒に死んでほしい』と懇願され、正常な判断が出来なかった」「北海道の自宅に着いた後、『やはり帰ろう』と提案したが、強く拒否できなかった」と述べました。
弁護側は「2人は純粋な恋愛関係にあった」「被告は当時から精神疾患を患い、犯行も真摯に反省している」として執行猶予付きの判決を求め、裁判は結審しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ae5ce785e86fe787329417e5a52eb02e51e0c8f
中学生に性的暴行したクルド人は難民申請中だった 地元市議は「実態を正しく直視するべき」 | デイリー新潮
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.dailyshincho.jp/article/2024/04050558/
「12歳の女子小学生に性的暴行したアメリカ人は米海軍と海兵隊だった」こちらの方も「実態を正しく直視するべき」ですよね。https://www.tokyo-np.co.jp/article/174853
https://b.hatena.ne.jp/entry/4751630356195896512/comment/donovantree
今回の埼玉の事件とは直接の関係こそ何もないけど、確かにひどいな。
難民の男性はまだ社会的に弱い立場かもしれないけど、その難民男性の事件のコメントで書かれた沖縄の米兵の事件の方は、擁護すべきところがまったくない。
また、被告人となった海兵隊員の家族は「人種差別によるでっち上げだ」「若者たちが日本に連れ去られようとしている」と主張し来日した。来日後も「沖縄だと陪審員に良く思われないから裁判が我々に不利になる。だから裁判の場を九州に移せ」などと被告人の妻らが主張する様子が日米双方のメディアに流された[注釈 3]。被告人家族は泣きながら失神する姿まで披露したものの、そもそも裁判員制度が始まったのが2009年であり当時は導入されておらず、日本では的外れで空回りに終わった。また文化的にも白人・黒人が絡む人種差別問題になじみが無いため全く同情の声は挙がらず、むしろ反感を煽る結果となり、世論からも相手にされなかった[16]。
沖縄でも一番弱い立場の人を襲った被告の家族が、あろうことか、自分たちの方が人種的に差別された弱者を僭称して大騒ぎしたらしい。
反人種差別運動の主張に乗っかれば、自分達の身内の男も難民男性みたいな社会的弱者を装えると考えたんだろうか。
今は刑事事件やっていないが、登録してから数年は国選を年20件くらいやった。最初の就職地は首都圏ではあるが支部管轄だったので国選がかなり回ってきて、民事が手薄な新人には重要な収入源だった。
被疑者国選のほとんどは自白事件なので情状弁護をすることになるが、過去は変更できないから犯情事実でできることは少なく、したがって理論上は量刑に与えるインパクトが最も小さい一般情状の、さらにその中でも示談・環境調整・反省が仕事の中心になる。示談によって被害の回復を図り、環境調整と反省によって再犯防止を図り、これらの事情を起訴・不起訴の判断や量刑に反映させるのが仕事である。
謝罪文や反省文というのは、被害者を慰撫して示談の可能性を高めるツールであると同時に、本人の反省の深化・具体化を促すとともにそれを証拠化するツールでもある。というか、すばらしい謝罪文があるから示談できたなどということはまず無いので、主な目的は反省の深化・具体化と証拠化である。
さて、そこで被疑者に反省文を書いてもらうのだが、累犯前科者でもない限り、初めはまず非常に薄っぺらい反省文が出てくる。多少文字を書ける人でも、書いてくるのはせいぜい「反省しています」を「海より深く反省しています」と修辞しただけのものに過ぎない。
そこでより深く具体的な反省を促すために、被疑者に課題を与える。たとえば被害や影響をもっと具体的に想像させる。被害者への言及がなかったなら被害者はどう感じたと思うかを書かせ、「被害者は怖かったと思います」と書いてくるならその恐怖を味わった人はその後その時間その場所を避けて生活するといった行動の制約が出てくるんじゃないかと想像させる。そういう形で、犯罪者の自分本位な視野を広げるとともに、より被害者の視点に立った再発防止策を考える手伝いをする。
こうして深化した反省を、十分に反映された反省文として証拠化する。普通の人は、書くべきポイントをリスト化して良い順番で並べて網羅的かつ繋がりの良い文章を書くことはできないので、弁護人の方で草稿を作ってあげる。だいたいの被疑者は弁護士の文章を書き換えずにそのまま清書するので、弁護士の草稿はそのまま反省文の原稿となり、反省文は弁護士の作文という状況が出来上がる。
弁護士の作文ではあるのだが、基本的には被疑者本人の反省の内容と水準を反映したものになる。弁護士が考えた最高の反省文を書き写させたところで、被疑者本人の理解と実感が伴わなければ取調べや公判での被告人質問に到底耐えないし、反省文に含める具体的な再発防止策は被疑者本人の同意のもとでなければ外に出せないからだ。被疑者に全文を自書させるのは、反省文の内容を本人に内面化させるための手続きでもある。
被害者との関係でいうと、反省文というのはさして意味はない。だいたい犯罪被害者というのは犯人のどんな反省文を読んでも薄っぺらいものにしか感じないもので、示談のポイントは基本的に示談書に書く内容、すなわち示談金と再発防止(特定の場所への接近禁止など)だ。
ただ、これは私自身が一度失敗したことでもあるのだが、比較的出来の良い謝罪文を書く被疑者について、被疑者自身の言葉で反省を伝えた方が良いのではと思い、ほぼ修正無しの謝罪文を被害者に渡したところ、こんな汚い文章のまま出すなんて反省が見られないと立腹されたことがある(まぁそうは言っても示談は成立したのだが。)。謝罪文の出来が良いことで示談できることは無いのだが、謝罪文の出来が悪いのはリスクかもしれない。
謝罪文の作文のことを書いているのは、これを生成AIで作成した弁護士の話が読売新聞の記事になったからである。
弁護人が被疑者について「反省の気持ちはあると感じたが、(男は)文章を書くのが苦手で、とても被害者側に渡せる内容ではなかった」という状況下で、生成AIに「「改善策も盛り込んで」と繰り返し指示し、被害者の心情に配慮しつつ、男から聞き取った反省の言葉も盛り込んだ」謝罪文を起案させたというのは、背景事情を善意に解釈(記者の悪意を斟酌)するならば、通常の謝罪文作成プロセスとそう異なるものではなかったのでは無いか。刑事弁護人が被疑者に「反省の気持ちはあると感じ」るハードルはわりと高い。口や文章では立派な反省を述べる累犯者をざらに目にしており(累犯者の方が謝罪文を書き慣れていて、充実した反省文を書く。)、反省文の出来の良さと内心の反省に相関が無いことをよく了解している。
そんな謝罪文が量刑に影響を与えるなんてけしからんと憤る人もいるようだが、謝罪文は量刑理論の中でも最下層に位置付けられており、かつその内実も上記のとおりであることを実務家はよくわきまえているから、謝罪文それ自体で軽を軽くする効果はまず無い。
それでも弁護人が謝罪文を書かせるのは、その作成プロセスを通じて具体的・客観的な再発防止策や真摯な反省を促すことで、考慮に値するレベルの一般情状を作るためだ。手書きさせたのはロンダリングかという批判もあるが、本人という出力装置を介すことで本人に対する感銘力を企図していることは、大抵の被害者にも感じていただけていると思う(し、「弁護士の作文でしょ?」と聞かれた時に説明しやすい。)。
これかな?
コラム「林の奥」
2023/10/05
https://kokoro.squares.net/?p=12261
すごいなー
判決出たり何かしら
随時書き足してるみたい
1
本稿はこの方針を堅持して書き進める
8
以下、裁判についての報道から得られた情報に基づいて、この点について考察する。
本稿は、Aを、
たくさんの人々の命を奪った犯人として非難することもしないし、
治療を受けられずに病状が悪化した患者として擁護することもしない。
37
(以下略)
38
出廷を予定されている鑑定人(精神科医)は二人で、
もう一人は別の診断名をつけているようである。
二人とも統合失調症とは診断していない。
39
非常に幅広いものを含んでいる。
(途中略)
そのように診断が曖昧にならざるを得ないのは、
41
だが刑事裁判においては、
非常に大きな違いを生むことになりうる。
117
(冒頭略)
但しこちらについては私の見解としてはそうだということであって、
どちらともいえない場合もある。
そもそも統合失調症と妄想性障害の間に明確な線を引くことはできないのである。
Aはどちらともいえないケースにあたるとする考え方は精神医学的に妥当である。
ただ私なら統合失調症と診断するし、
統合失調症と診断する精神科医の方が多いであろうと予想できる。
とは言え、一般的には、
これ?
203
被告人は、(中略)
真面目に働けば働くほど
と判決書に記されている。
Aの場合も当然に
項目201〜207に書かれています
「頂き女子りりちゃん」に懲役13年求刑 3人から1.5億円詐取
「頂き女子りりちゃん」を名乗って詐欺マニュアルを販売し、自身も男性から現金をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた渡辺真衣被告(25)の論告求刑公判が15日、名古屋地裁であった。検察側は「担当ホストをナンバーワンにするためという動機は短絡的で身勝手極まりない」と非難し、懲役13年、罰金1200万円を求刑した。判決は4月22日に言い渡される。
被告人質問で渡辺被告は、自宅にも学校にも居場所がなかったとし、20歳ごろからホストクラブに通い詰めるようになったと明かした。「担当に認めてほしかった。売り上げに貢献し『エース』になることを目指した」と述べた。
https://mainichi.jp/articles/20240315/k00/00m/040/332000c
愛知県瀬戸市の保育園の運営資金、約2億5000万円を横領した罪に問われている前理事長の男に、懲役7年6カ月が求刑されました。
起訴状によりますと、瀬戸市の無職、森田正明被告(64)は2023年7月から8月までの間、理事長を務めていた瀬戸市の保育園の運営資金、合わせて2億5100万円を横領した罪に問われています。
https://www.nagoyatv.com/news/?id=023341
段ボール製造などを行う鳥取森紙業(京都市)の鳥取事業所(鳥取県琴浦町逢束)から約8億円を横領したとして同社から刑事告訴され、昨年11月に詐欺の疑いで逮捕、起訴された同事業所の元経理担当で琴浦町の無職の男(39)の論告求刑公判が6日、鳥取地裁(秋山沙織裁判官)で開かれ、検察側は懲役10年を求刑、弁護側は「寛大な判決を求める」して結審した。判決は3月27日に言い渡される。
https://www.nnn.co.jp/articles/-/252021
教え子の女子児童を繰り返し盗撮した罪などに問われている中学受験塾大手「四谷大塚」の元講師の裁判で、検察は「児童たちが塾の先生である被告を信頼しきっていることにつけ込み、尊厳を無視した」として懲役2年を求刑しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240311/k10014386731000.html
青森県弘前市で2022年8月、ドラム缶の中からコンクリート詰めにされた男性の遺体が見つかった事件で、傷害致死罪に問われた男3人の裁判員裁判の公判が8日、名古屋地裁(平城文啓裁判長)であった。検察側は横井秀哉被告(49)に懲役8年、小枝浩志(64)、奥村博(50)両被告に懲役7年を求刑した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024030801252&g=soc
去年4月、宮崎市の白浜海水浴場で、30代の男性に暴行を加え金品を奪うなどした罪に問われている19歳の少年の裁判で、検察は、懲役8年を求刑しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea8823632dabbf28c2bf2203edddd72aaf22615c
おかしいだろ
https://news.yahoo.co.jp/articles/9c395d4be74fc7f46bdbea76c6b6ef5624ae06b1
●「好かれていると思ってしまった」
「子どもに対し、信頼されている、好かれていると思ってしまっていて、気持ちを考えず、加害行為しても近づいてくれる子どもに対し、間違った都合のいい解釈で、大丈夫だろうと……判断し、間違いを犯しました」(被告人質問での発言)
こう被告人質問で語る被告人。被害児童らに対しては「人懐っこく、初めから近くに来てくれたことから、好かれてるという思いを持ち、手を出すように……」と、信頼されていたゆえの勘違いであるという理解し難い理屈を述べる。
被告人は、金曜日の午前中、増田において「今日耐えたら明日休みだ!!!!!」と発言した。
被告人の発言は、土曜出勤者に対する配慮に欠けるものであり、公共の場における倫理観を損ねるものであった。
しかし、被告人の発言は、一時的な感情によるものであり、悪意を持って行われたものではないと認められた。
さらに、被告人の発言は、社会全体に大きな影響を与えたとは認められなかった。
裁判所は、被告人の発言が土曜出勤者に対する配慮に欠けるものであったことは認めつつも、懲役7年や無期懲役という量刑は重すぎると判断した。
俺は、バカで不細工なおっさんとは付き合いたくないんだよ。でも俺はバカで不細工なおっさんだから、社会ステータスが高い、金あって小ぎれいなアッパーミドルのオジサン達とは仲間になれないわけ。
これ精神病の一種と違う?自己愛性や醜形恐怖症とかその類いじゃねーかな
社会的なステータスはともかくイケメンと友達でありたかった加藤元死刑囚の著者のレビューから転載しておきますね
友人関係の事が良く書かれている
ホスト風のイケメンと仲が良かったという話が印象に残った。どこか被告人がその友達に対して気を使ってるような感じがしてそこが少し気になった。
被告人はホスト風のイケメンの友達と、仲が良かったと強調してるように感じるのですが、二人は合っていなかったのではないかと思った。
その友達と秋葉原に買い物に行ったときに、被告人は色々見せたい店があったようですが、その友達がアダルトビデオ店で真剣に商品を選び出し、
二時間もその店にいたことで、他の店に案内できなかったことや、被告人が一生懸命考えて選んだゲームを、その友達に渡した際の感想が、
自分のパソコンではプレイ出来なかった、という素っ気ない感想だったりということが、どうも余り仲が良かったという風には思えなかった。
被告人はその友達から、事あるごとに色々なエッチな本やゲームなどを選んでくれるよう頼まれていたそうですが、それはパシりなのではないかという気もした。
何か職場では仲が良くても、仕事が終われば全く無縁というのも変な感じもした。
被告人の学生時代の友達なら、そこまで気を使って相手の好むゲームや本を選んだりしなかったのではないかという気もした。
どこか被告人がそのホスト風の イケメンの友達に気に入られようと気を使って接していた事も、被告人の精神状態に余りいい影響を与えていなかった のではないかと思う。
学生時代の友達のように、相手に何かを頼まれても、そんなの自分でやれよ、とか、これくらいのものでいいだろ、と気楽に言える相手 が近くにいたら良かったのではないか。
そういう友達が近くにいれば、例えば、被告人は決行当日、その友達の家を訪れ、色々なグッズなどをプレゼントしたようですが、
そのときに、これからしようとしてることを打ち明けて、踏みとどまれていたのではないか。その友達とは仲が良かったと被告人は強調していますが、
悩みを言い合える仲ではなかったのではないかと思う。
今日の判決では検察側の精神鑑定は重要な証拠を踏まえていない点が指摘され、弁護側の精神鑑定の結果である妄想性障害が採用された形となった。
弁護側の精神鑑定を行った精神科医によると、妄想内容が了解可能な範囲にとどまっていること(いわゆる二次妄想、妄想様観念とも言う)から、統合失調症ではなく妄想性障害だという診断になったようだ。
※ 統合失調症でみられる妄想は「一次妄想(真正妄想)」といい、荒唐無稽で了解不能なものを指す
心神耗弱または心神喪失かどうかは被告人の現在の精神状態で判断するのではない。
イギリス司法では、被告人が黙秘すると裁判官が不利益推認をする判例があるそうだ
ていうか、公判では偽証が罪になるという建前なんだから、新たな自白の可能性あるのに
歴史的に眺めると、人類は、被疑者・被告人に苛烈な取り調べなり拷問なりをして自白を強要してた時代もあった。その結果冤罪という悲劇を量産してしまった。
人類はそういう過去の失敗を反省して、黙秘権やら弁護人依頼権やら被疑者・被告人にたくさんの防御方法を付与した。それが近代憲法や刑事訴訟法の思想な訳で。
我々の住む近代以降の国家はそういう決断をしたんだよ。「お前悪いことしたんだろ!」的な追及をする時にもルールって必要だよねって考え直したんだよ。
その結果、これまで有罪に持ち込めたヤツも無罪放免になってしまったかもしれない。悪いやつを取り逃してしまうこともあったかもしれない。
でも、「そうなってもいい」「冤罪を出すよりはマシ」という価値判断をしたんだよ、人類は。
こういう思想は近代以降のものだから、この先数百年くらいしたら、また別の思想に基づいた捜査・裁判の方法が社会実装されるかもしれない。その可能性は否定しない。
( ^ω^ )
「バッキー / 裁判官、被告人、副操縦士役など端役:放送作家。
『…いいハガキだったろ、アレ、全部オレが書いてンだ!😁』」
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%82%E3%82%AA%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93