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はてなキーワード: 違憲とは

2015-06-27

http://anond.hatelabo.jp/20150626161830

元増田です。反応うれしいです。

ちょっと調子が悪くて、レスポンスがいい加減な点お許しください。


http://anond.hatelabo.jp/20150626175756


現行の選挙制度なら国民の半数程度の支持があれば3分の2の議席は取れる。

これが難しいんではないでしょうか。

自身でも

国民の半数が賛成するような改憲の内容は、戦後一度も政治家から提案されたことはないんだよ。

と書かれていますが、

解散総選挙議席を2/3取らないと死んでしまうから

与党としてもビビって国民に問いかけられないのだと思います

提案の時点で半数が読めなくてもいい。

改憲という事態差し迫った形で、国民議論をして、

投票後に過半数はどっちだったか、それが国民判断として採られればいいと思うのです。

「なんでもいいからとにかく一度変えようぜ」

ではなく、

ほらほら、ちゃんと議論しないと変わっちゃうぜ、という感じです。


はいえ、翼賛体制というのは言い過ぎでした。すいません。


http://anond.hatelabo.jp/20150626181414http://anond.hatelabo.jp/20150627092237


今回の話は、改憲という手続きのものについて語りたかったので、

敢えて安保法案9条に話を限定しない体で書いています

左派右派という書き方もしていません。

(そうはいってもこれは左派のことだろう、というのはそうなんですが)


現に今、安保法案のものの是非が

違憲合憲かの話とごちゃごちゃになっている印象です。

安保法案についての分類だけでも、挙げていただいた通りに広がります

ここで法案の是非について議論する気はありません。

ただ、意思決定の順番として、

憲法に対する議論憲法議論の中で行い、

国民意志を明確にしたうえであれば、

その選択がなんであれ、政権に”解釈”の余地はなくなります


話が逸れました。

憲法に対する議論憲法議論の中で行うべく、

現実性のある改憲提案議論もっとあるべきだと考えていて、

ゆえに、「改憲手続きについて」の話に絞りたかったのです。


そういうわけで、

憲法を変える手続きに反対をしている=護憲派」とざっくり定義した上で、

・「憲法を変えることそのものが反対」な人

・「特定の条文を護りたい」人

のふたつに単純化しました。

「整理してほしい」の意図は、

この文章の中ではその単純化に乗ってほしい、というところにあり、

まり単純化の上で、どっちですか」という問いかけのつもりでした。

が、書き方がまずかったです。

護憲派の整理が足りないのが悪い」と読まれたのだと思います

護憲派全員で集まって意見のすり合わせをしてるとでも思ってんのか。現実を見ろ。

と言われても仕方がないです。ごめんなさい。


ざっくり定義がざっくりすぎることは承知しています

その定義に則れば自分改憲派になるし、

世間一般の認識からもそれは外れていないと思うけど、

例えば、自分でも書いている通り、

改憲に対する自分の考え方も「憲法機能を維持するという点で護憲」だと思います

けれども、そんなのを細かく分類していたら切りがないと思いました。


ちなみに、「あなたがた」と「あなた」の違いについては

自分はざっくり定義改憲派だとした上でのことで、

特に意図的に使い分けたわけではなかったのですが、

認識が表に出たのだ、と言われると返す言葉もありません。


以上をふまえると、

あなたがたが第一に「護」りたいのは、憲法機能のものなのか。特定の条文なのか。はじめにそこを整理してほしい。

を、

あなたが第一に「護」りたいのは、憲法機能のものなのか。特定の条文なのか。どちらですか?

に改めるべきだと思いました。


まり


これだから左翼はとか、ネトウヨはとか、もうたくさんなのです。

やりたい人同士で勝手にやりあっててください。

そんな話より、

立憲主義における憲法機能改憲という手続きについて、

合理的に突き詰めればこうなるよ、というのが見てみたかったのです。

そのために、自分なりにこう思っていますという話にして、

それを好きに改変してほしいという出し方にしました。

トラバを読み、自分の読み返すと、煽りが過ぎた点は反省です。


思い通りに受け取ってもらうのはなかなか難しいですね。

文才のなさを痛感するし、レス打つだけで胃が縮む思いです。

自分にはブログは無理だなぁ。


(追記)

なんでわざわざこんな手の込んだ自演をしなきゃいけないんだw

このレスの一文書くのに3時間かかったんだぞ!

書き始める前もずーーっと考えてたんだぞ!

盛大に後悔しながら、昨日の自分を思いっきり恨みながらだぞ!

もう二度とやんない。しんどすぎる。

百田氏と彼に乗っかった若手議員は相応の処分を受けるべきだと思うが、「民主主義理念を根幹から否定」と言うなら、

先日の議事妨害正当化した長妻代表代行もひとしく相応の処分を受けるべきなんでは?華麗にスルーされてるけど。

言うなればテロリスト宣言でしょ、野党第一党代表代行による。これがスキャンダルでなくて何なんだ。

結局、気に食わない勢力の主張や行動は強行採決であり数の暴力であり民主主義否定であり、

それに反する勢力の主張や行動は民意理念を反映したものとして正当化するっていうダブルスタンダード諸悪の根源なんだよ。

たとえば、有り得ない仮定ではあるが、今回の安保法制に関する憲法学者意見比率合憲違憲正反対だったとしたら?

彼らの主張を錦の御旗のように掲げている人たちは、「違憲判定はわずか3人」と騒ぎ立てただろうか?

「最終的に決定を下すのは個々の憲法学者ではなく最高裁だ」と、まさに現在与党が主張していることをそのまま主張したのではないか?

与党野党もその周囲で盛り上がっている人たちも、もっと原理原則というものを大切にしてほしい。

2015-06-26

おっさんニート改憲について語るよ

ゲーム提案


こんにちは自分は41歳の鬱病ニートです。一応まだ会社に籍はありますが、風前の灯です。年収は750万ですが、来月の給料は振り込まれないかもしれません。


さて、そんな自分が、有り余る暇と、借りてきた知識と、浅はかな理解を総動員して、以下、改憲について語ってみました。

しかし、しょせん居酒屋政治談義レベルです。あちこちに穴があろうかと思います。偉そうに語りながら自ら政治的活動を取ることは絶対にない、実行する立場で考えていない現実性のなさなど、大嫌いな民主党と同じです。立場の違いによって意見が異なる方も大勢いることでしょう。薬を飲んでいて集中力が持たないので、文章精緻とは言いがたい。

そこで諸賢にゲーム提案したい。

以下の駄文あなた立場で好きにブラッシュアップして、トラバにぶら下げてみてほしい。それぞれの記事ブコメの侃々諤々も楽しみたい。それで、改憲についての理解を深めさせてほしい。


憲法とは

(念のため:「憲法」=「日本国憲法」として書きます


国民基本的人権国際平和基準に、国体国家権力範囲規定したものだと捉えています


改憲憲法解釈について・あるいは護憲としての改憲


 集団的自衛権法整備について、”憲法解釈”で侃々諤々になっています自分も、今の進め方では法案違憲だと考えていますが、そもそもの問題は、憲法を不改常典のごとく扱うことだと思っています


 一般論として、人の作った物はなんであれどこかに不備があり、経年劣化も起こし、時代とともに実情に合わなくなっていきます一神教啓典の民のみなさんが、聖典と実情の辻褄合わせにいかに苦労しているかは、日々ニュースを見ていれば自明です(聖典を人の作った物とする点、信者ではない愚かな人間の考えですので敬虔信者の方々はご容赦ください)。”憲法解釈”もまた、穏健派イスラム法学者クルアーンほかと現代の実情の辻褄合わせに「解釈」を以て臨むことに似ています

 両者に相通ずるのは、「解釈」とは、変えられない記述に対して現状を容認(その程度は議論によってはかられるものの)することを先ず目的とし、換骨奪胎を試み、不都合記述実効性をなくす点です。そのあたりを原典に対する欺瞞(あるいは冒涜)だとして攻撃するのが、イスラムで例えればいわゆる原理主義であり、憲法では護憲派と言われる人たちの一部だと認識しています


 しか憲法は、一神教聖典とは異なります憲法は、自らが国民意思によって改められることを認めています。不改の聖典ではないことを条文の中で表明しています。古びて時代に合わなくなったところは、十分な議論の下で速やかに更新し、実情に合わせて憲法合理性を常に維持する。そのことで「解釈」の余地を減らし、国権制限するという憲法機能のもの実効性を維持する。そのような合理性をもともと憲法は備えています


憲法解釈”による憲法の死文化機能喪失を防ぎ、違憲状態国権発動を防ぐためにこそ、改憲提案とその議論は常に行われるべきです。それが本当の積極的護憲」だと考えますしかし、現在のような、翼賛体制でもない限り超えられないような鉄壁ハードルがあっては、投票国民一人一人の意思の反映)を前提とした議論は起こり得ず、従って適切な更新も為されません。そして現に今、変えられないなら憲法を死文化してしまえとばかりに、相当無理のある”憲法解釈”が強行されようとしています


護憲派のみなさんへ


 あなたがたが第一に「護」りたいのは、憲法機能のものなのか。特定の条文なのか。はじめにそこを整理してほしい。


 前者であるなら、上述の通り、改憲積極的に認めるべきです。繰り返しになりますが、改憲憲法の中で保障されている国民権利ひとつです。いかなる思想があろうとも、これを否定することは前者の意味での「護憲」と矛盾すると考えています

 後者であるのなら、その条文の是非を問う投票を通して、国民に白黒はっきりしろと突きつけるべきです。そのための議論の中で、あなたたちの考えを訴えるべきです。条文を護るために改憲手続きのもの否定し、国民投票をさせないというベクトルは、上述の通り自分の目から憲法意志に反すると映るし、主権者たる国民とその権利を軽視するものだと思っています


 さて、そこで提案です。

 “解釈”による憲法無効化を阻むためにも、いまここで、あなた方のサイドから憲法改正を訴えませんか?たとえば、現状の九条から解釈余地を削り、よりあなたがたの望みに沿う条文にするとか。そして、「改正可能にする」という一点で改憲派連携し、”解釈”と対峙しませんか?

 もちろん、改憲派から出させる対案の中には、あなたがたが受け入れることができないものもあるでしょう。しかし、選ぶのは国民です。憲法がそれを保障しています


 同じことの言い換えでしかありませんが、繰り返します。

 後生大事特定の条文だけを護っても、憲法のもの実効性が失われれば無意味です。


改憲派のみなさんへ


 護憲にもいろいろあるように、ひとくくりに「改憲派」といってもいろんな考えがあろうと思いますしかし、条文を改めてまで、なお憲法を維持しようとする一点では、護憲的とも言えます。そこについては、上述の通り、護憲派連携する余地があると思っています


 あなた改憲の後に実現すべきと考えている政策が、今の政権の”解釈”の末にあるものとたとえ一致したとしても、憲法の箍がはめられているか否かの違いは後の世に対して非常に大きなものがあります国権制限する憲法機能喪失している状態を容認してしまえば、いまの政権暴走しなかったとしても(あるいは今の政権なら暴走しても容認できる、とあなたが考えるにしても)、後のあらゆる政権にその選択を許すことになります

 数年前、日本国民民主党政権を選びました。同じように、後の世がどのような政権を選ぶかは分かりません。今のあなたにはとても支持できないような政権が生まれたとして、そこにも等しく暴走余地が残されます暴走する○○党政権(○○にお好みの政党を当ててください)。おそろしい。


 そんな事態を避けるためにも

 政策的に結果オーライではなく、その手続きが法を逸脱することについてはNOを突きつけませんか?数が必要なら、護憲派も引き入れて。


 民主主義とは、すなわち手続きでもあります国民付託を請けた行政のあらゆる意思決定手続きを通して公にされ、それを国民監視することが国民主権の根幹にあります。多少煩わしく、遠回りがあったとしても、それはいわゆる「民主主義コスト」です。この先も日本健全民主主義国家であり続け、国際社会の中で世界に誇れる国であるために必要なことだと思います

2015-06-24

http://anond.hatelabo.jp/20150624204040

違憲状態である国会での審議はすべて無効」となるはずであり

国会違憲状態じゃないよ。

さらに「違憲状態」という用語憲法に適合しないものを適合しないと指摘しつつ、無効にしないための言葉使いだし。(違憲といいつつ無効にしないための理屈別にある)

もし「自衛隊違憲なら直ちに自衛隊を廃さなければならない」というのであれば

違憲状態である国会での審議はすべて無効」となるはずであり

しか選挙区割を変えるには国会審議が必要なので

日本国永遠に新法が立てられることもなく、予算承認されることもない無政府状態となる

2015-06-21

頼むから改憲してくれ

クソ左翼のクソ強硬なクソ護憲のせいで

安倍ちゃんがクソ解釈憲法を傷つけっちまってるだろうが

違憲か、合憲か、1か0かって話じゃないんだ

法的には、1か0かなんだろうが

いいか、解釈されると憲法は傷つくんだ

薄くなるんだ

信頼されなくなるんだ

それは、その憲法の薄さは、1か0か、そういうデジタルな話ではなく

もっとアナログな、量的なものであって、

今回の解釈はよほど憲法を薄くしてしまものなんだ

舐めるんだ。憲法を、政治家が、国民が、右翼が、左翼

頼むから改憲をしてくれ

それが筋だ

それが真っ当だ

2015-06-20

遺族年金受給要件に男女差は合憲

こちらが問題ニュース

 遺族補償年金受給要件として、妻には年齢を問わないのに、夫は55歳以上と制限した地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われた訴訟控訴審判決で、大阪高裁は19日、男女差の規定合憲判断し、違憲無効とした1審・大阪地裁判決を取り消した。

 志田博文裁判長は「夫に比べ、妻は独力で生計を維持できない可能性が高く、男女差規定には合理性がある」と述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00050100-yom-soci

ちなみに1審では次のような判断がなされた。

 13年11月の1審判決は、共働き世帯専業主婦世帯を上回るなど社会情勢の変化を重視。「性別受給権を分けるのは不合理で差別的取り扱い」とし、男女差規定を初めて違憲とした。

遺族補償年金制度は、志田博文裁判長言葉を借りると「働き手を亡くした利益喪失を補い、遺族の生活保護するのが目的」の制度である

現在法律では、遺族補償年金が受け取れるかどうかは年齢と性別によって次のように区分されている。

年齢男性女性
〜54歳×
55〜59歳
60歳〜

凡例:○ 支給、△ 60歳から支給、× 不支給

(あとで申請の際に必要な項目も調査

ここで訴えを起こしているのは、当時51歳で自身会社員として妻は中学校教諭として、共働き生計を立てていたが、妻が亡くなってしまった男性当事者収入は明かされていない。

ここで注目すべきは「規則男性は55歳以上でないと受給できない」として却下されたこと。

収入が十分にあるという理由で不支給になるのは分かるが、はなから性別で不当に差別されていることが問題である

対して志田博文裁判長は、次の理由で「今日社会情勢でも、妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件区別した規定憲法違反しない」と結論している。

とんでもない。非正規雇用や働いていない女性が「多い」というだけで、男性にも非正規雇用存在する。ここで鑑みている「社会情勢」はあくま平均値のことであって、個別判断すべきことではないか。

そもそも1審でも「社会情勢」を理由にしているのだが。

上告で正しい判断に覆ることを祈る。

2015-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20150618095120

自衛権以前に憲法軍隊保有禁止なんだから自衛隊違憲 派

自衛権根本的な権利から憲法でも制約できない 派

個別自衛権合憲だが集団自衛権違憲 派

自衛権には個別集団もないので合憲違憲 派

いろいろいるよ。

個人的には「日米安保が成立してる時点で違憲も何も・・・」派だけど。

そもそも「個別的自衛権合憲」って通説だったか

たかも「個別的自衛権合憲だが、集団的自衛権違憲」というのが従前から憲法学者の通説だったかのように思われてるけど、

これって従来の政府見解がそうだっただけで、憲法学者は「個別的自衛権違憲から自衛隊なくせ」って言ってなかったっけ?

2015-06-16

改憲について

憲法学者見解を受けて世論が動いている。

なるほど憲法学者の言い分は最もであり異論を挟む余地はない。

しかし、この話の帰結は妙なことになりそうだ。

まり集団的自衛権違憲であるから国民投票を経て改憲すべきだという展開である

私は自民党改憲案に強く反対している。

自民党政権下では出来る限り改憲をしたくない。

から違憲であるから改憲すべきであるという展開になると困るのである

ここで、国民投票自民党案に打ち勝てば問題ないという意見があるだろう。

しかし、ここが言いたかったことなのだが、国民投票改憲案の条文一つ一つに対して行われるのである

自民党案という大きな括りではなく、一案一案選ばれることになっている。

こうなってくると議論分散することは目に見えるし、おそらく議論が深まらないまま素通りしてしま自民党案がいくつか出てくるだろう。

私はこれが怖い。

自民党案には一見まともそうに見える爆弾がいくつか仕掛けられているからだ。

やはり、どうにかして改憲を避ける方法模索するべきではないだろうか。

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

第一、当事者の申立

一 原告

被告原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用被告負担とする。」との

判決を求める。

二 被告

主文同旨の判決を求める。

第二、原告の請求原因

一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社東京都南多

摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である

が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告地方税法(ただ

し、昭和一年法律第四〇号による改正のもの。以下同じ)第七五条第一項第二

号、第七八条の二及び東京都条例(ただし、昭和一年東京都条例第五四号によ

改正のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項

規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収

した。

二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である

(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた

地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定憲法第一三条違反する。

 憲法第一三条は、個人の尊重生命自由及び幸福追求に対する国民権利の尊

重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ

ば右の権利保障はまつたく無意味であるから国民健全な身体及び健康の維

持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権

利に含まれ立法その他の国政の上で最大の尊重必要とするものと解すべきであ

り、このことは、憲法第二五条教育基本法学校教育法等の規定からも明らかで

ある。従つて、体育ないしスポーツ一般的に禁止又は制限することはもとより、

特定スポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である

が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること

に対して課税し、あるいはそのスポーツ性質一定施設必要とする場合に右

施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と

なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや

はり憲法第一三条違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国

におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた

が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを

もたらし、青少年体位の向上、老壮年健康の保持等国民一般の希望に密着し、

健全スポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以

上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近

においては、高校大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正

式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上

スポーツとして観念され、これにより国民体位の向上、健康の増進、スポーツ

神の涵養をはかる重要手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、

ゴルフゴルフ場必要なことは明らかであるからゴルフ場の利用に対し娯楽施

設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間

接に制限するものとして、憲法第一三条違反無効であるというべきである

(二) そればかりでなく、右地方税法規定は、憲法第一四条にも違反する。

 すなわち、スポーツ一定施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金

を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケートテニス水泳等があるが、テニ

スコート水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場

も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭

和三二年七月の地方税法改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ

課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対

して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設

ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、

その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ

利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等原則違反する

といわなければならない。

(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定違憲でない

としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと

原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。

 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが

どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設

用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利目的をもつて不特

定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、

従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有

しないようなもの課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社

法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ

の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ

る。ところで、ゴルフ場はいわゆるパブリツク制のものメンバーのものとが

あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル

フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数第三者に利用させて一定の料金を徴

するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン

バー制は、主に法人主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇

〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ

ゴルフ場施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度

若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定

年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同

伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、

相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな

いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において

は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ

ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長常任理事等の役員

おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その

主たる目的ゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ

ントルマンとしての教養モラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン

トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず

前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ

んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審

査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバーゴルフ場におけ

ゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、

まつたく健全スポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして

営利性や射こう性が全然ないことは明らかである

 以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定

数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯

施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項

各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・

射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の

ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも

である。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブ

ツク制のゴルフ場意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で

あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対

しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター

が課税されるのはやむをえない)。

三、以上の理由により、被告原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴

収したことは、なんら法律上の原因なくして原告財産により利益を受け、これが

ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから被告原告に対し、

右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。

 よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

先にも記したとおり国がAを悪と評価したのは謬見であって

Aはそのようなことをせざるをえなかったやむをえない諸種の

事情があったのであるからAを悪と判定したのは衰えた判力の

証左であり,現実にはAの体液や,人生において成ってきた

液体はほぼ全て正しいのであるから,Aを悪と判定して拉致

懲役に処した国の処理は全て違憲違法であり国家賠償法

違法である

朝日社説自爆

 6月16日朝日社説社説子朝日新聞読者は論理能力の一切無いバカだと確信しているのだろう。この社説安保法制に反対する側の人々がいかに怠惰かえぐり出している。いや、そもそも彼らは本当に安保法制を潰したいのだろうか?安保法制を潰すのが目的なのではなく、安保法制反対運動お祭り騒ぎエンジョイしたいだけなのではなかろうか。

 http://www.asahi.com/articles/DA3S11809039.html?ref=editorial_backnumber

 これによれば、集団的自衛権憲法との関係を整理した1972年(昭和47年)の政府見解は以下のとおり。

 ①わが国の存立を全うするために必要自衛措置をとることを9条は禁じていない。

 ②しかし、その措置必要最小限の範囲にとどまるべきだ。

 ③従って、他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権行使は許されない。

 ここでは 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 という命題が背後にある。しかし、集団的自衛権行使定義は一応一定したものである一方「必要最小限の範囲」は軍事技術進歩や国際情勢の変化によって変わり得るものだ。

 朝日新聞は「理屈は同じなのに結論だけを百八十度ひっくり返す。環境が変われば黒を白にしてよいというのだろうか」などと言うがこれは感情的詭弁というものだ。理屈が同じでも議論の前提が変わったら推論の結果が変化するのは当然ではないか。論理的反論ではない。

 さらに後段で「こんなことやっていいの?ほんとにいいの?だめだよね?」とばかりに非難を続けるが散漫で情緒的なばかりだ。要するに社説子違憲だと思い込んでいる事例を列挙しているにすぎず、それらが本当に違憲かどうかはそれが「必要最小限」かどうかによる。そして必要最小限を越えることを示せれば違憲だね、と論証できる。これが論理的議論というものだ。そしてそうするには代案を示すか他の根拠をあげればよい。なんでこんな無駄文章をつらねる必要があるのか理解に苦しむ。

 そもそも安保法制論理的に反対するのは簡単なことだ。政府の主張はとどのつまり「今まで

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

だったが、安全保障環境への変化によって

 集団的自衛権行使必要最小限の範囲 

となった」

 というだけなのだから、これをつき崩せばいい。ならば集団的自衛権自衛権必要政府が想定している各種事態に対して 集団的自衛権行使せずして対処する方策提示するか方策自体必要ない事を論証すればよい。それができないなら集団的自衛権行使必要なんだろうねとなる。それ以外の方法であれやこれやと理屈をこねて無理な反対ごっこをしてみても所詮負け犬の遠吠え

 ところでそもそも①、②、③すら認めない人々もいる。だがこれは昭和47年以来の政府見解すら認めない人々。左翼ばかりとは限らないが、どちらだとしても今更国会議論するのは時間無駄だ。適当官僚に答弁させとけばいいのではないか。

2015-06-14

http://anond.hatelabo.jp/20150614124753

そこまで説明するんだったら特定自治体狙い撃ちの立法住民投票必要(なければ違憲)まで説明しないと

国立競技場だけ地方財政法例外扱いするような法律裁判起こされたら負ける

東京関係なく国立施設でも自治体負担させれるように地方財政法改正するか住民投票で許可を得るしかない

2015-06-13

http://anond.hatelabo.jp/20150613200340

>「条文を決めるプロセス正当性」と「日本国憲法国民主権的及び民主主義正統性を有しているか」と区別できていないのは、そちら。私は後者しか主張してない。

やっぱり区別できてないな

民主的プロセスで決めてないならいくら内容が民主主義肯定するものであろうと正統性を有していないということ

しかし、プロセスが完全に民主的でなければ、憲法正統性を有しない、ということはない。民主主義的な憲法ってのはだいたいゴタゴタしながら作っているのが世の常。

完全でないなら当然文句はつく。不完全でないもの文句がつかないと強弁したのはそちら。

世の中に人権侵害がたくさんあるからと言ってそれらが正当化されないようにいくらごたごたしながら作るところが多いからといってそれが正しいということにもならん。

>それなりに民主的プロセスで作られ、それに基づき実際に民主主義政府が成立し、国民主権確立したなら、正統性としてはそれで十分。

お前がいくらそう思い込んでようと不完全だった以上文句はつくんだよ。安倍合憲と思い込んでたって違憲になるのと同様にお前の主観関係ない。

>それまでよりはよほど言論の自由がある状況で決めたのだから正統性としてはそれで十分。

以前との比較でましになってるから正統性あるなら戦前だって大正デモクラシーで以前よりましになってたからそれで十分と言えてしまう。

2015-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20150610234840

そもそもこの国って「法治国家」で「立憲国家」なの?

どう見ても人治じゃん。

だいたい、今の日本だと「合憲違憲か」を判断する権限最高裁判所にあることになっているが、最高裁判所はその決定を政府行政強要する能力がないじゃないの。

「1票の格差は違憲」って判断されたのに、違憲選挙結果無効になるわけでもなく、違憲状態を解消した占拠のやり直しを命令できるわけでもなく、即座に違憲状態を解消することを強要できない程度の力しか合憲/違憲判断する機関にない国の、どこが法治国家で立憲国家なんだ。

改憲しちゃえばいいのに

どうしても自衛隊権限を拡大する必要があるのに

違憲の可能性が高いなら改憲しちゃえばいいのに。

緊縮財政だの基本的人権制限だの同性婚だの

賛否の分かれる条項はいったん棚上げして

9条2項を自衛隊の追認+必要最小限の権限拡大程度なら

衆参両方の3分の2もクリアできるんじゃないのかな。

さら自衛隊を無くした方が良いという人も少ないだろうし

このタイミングなら国民投票も可決するんじゃないかと思うけど。

結局、最高裁政府に舐められてるだけ

最高裁は具体的事件がなければ違憲審査はしないから、実際に集団的自衛権法制によって派兵された後でなければ違憲審査はされないだろうし、

派兵された後で最高裁が「違憲からただちに撤収しろ」という判決を下す度胸があるとは思えない。確実に統治行為論とかで判断を避けるはず。

ましてや一般市民違憲確認訴訟なんかやったところで、原告適格なしと判断されて終わり。

2015-06-09

国会での安保法制議論

安倍自民党に欠けているのは丁寧な法律的手続きであり、批判している野党に欠けているのは

日本が置かれている現在の状況の認識能力安全保障に対する意識である民主党などは

自民さえ攻撃できれば日本安全保障などどうなってもいいと考えているわけで、

もし安倍が懇切丁寧に説明をしたところで聞き入れることはないだろう。

であるから自民党はこのまま数で押し切って法律を成立させるしか無い。

日本は、名分にこだわる振りをして与党の足を引っ張りたいという野党無視をして実利を取ることになる。

反対だけしていれば議席が守られる日本野党議員レベルの低さが政治の足を引っ張っている。

本来国会議論すべきは法案が合憲違憲かではなくて現在及び将来の日本安全保障であるべきで

必要であれば憲法を変更する議論積極的に行われなければならない。

左翼馬鹿なのでは9条万能説に固執し、なぜ日本戦後これまで比較平和であったのかということを考えない。

世界情勢の変化も目に入らない、9条9条唱えていればこれから先も日本安全であると思い込んでいる狂信者である

2015-06-02

集段的自衛権違憲

どんなに審議時間を長くしても認めようがない。

それを明言できない野党は、反対してますというアリバイ作りをしているだけ。

民主党には心底失望した

安保法案の今国会での成立に反対が多数などという世論調査をやってる新聞も同罪。

どちらも法案成立を前提にしている。

2015-04-10

徴兵なんか有り得ない。

http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-7470.html

空襲への消火を拒否して、危険な都会から疎開したら、配給を滞らせるのは、正当な行為

空襲への消火に、防空法によって避難を禁じられ参加させられ、死傷した市民は、国の指揮下に有った訳ではないので、補償年金対象にはならない。

創氏改名しなかったらインフラを使い辛くするのは、別段、創氏改名への「強制」ではない。

慰安婦は、勿論「強制連行」ではないから無問題史料確認済みの人身売買誘拐も、無問題(スマラン事件中国での強制連行事案は、見えない)。

侵略」の定義は、定まってはいない。

江戸しぐさ」は、「捏造」ではない。

親学」は、「ニセ科学」ではない。

安倍晋三は、スターレッジャー紙への広告には参加するが、「歴史修正主義者」ではない。

「粛々と」は、言わない。でも言う。

地方創生」は大切。沖縄民意無視していい。

非協力的な地方公共団体への助成金を削るのも、何もおかしくない。

自衛隊は、「戦力」じゃないから違憲」じゃない。でも、「軍隊」。でも、「暴力装置」じゃない。

国旗国歌は、「強制」するものではない。だが、上の指示に従わない教師は排除していい。

警察官職務質問は、「任意」。

被害届は、適宜無視して構わない。警察の内規や警察官職務執行法罰則は無い。

アメリカイスラエルやそれらの同盟国による民間人殺傷行為は、「国際法違反」ではなく、「非人行為」でもない。

アルカイダやダーイシュは「テロリスト」だが、フェニックス作戦無問題

サービス残業は「犯罪」ではない。

労働時間規制は「岩盤規制」。

ブラック企業は、規制緩和により「ブラック企業」の定義より除外。

裁判所違憲審査が可能だが、適宜、「統治行為」論を採用

教科書検定は「検閲」ではない。

条例も青環法案も「表現規制」ではない。

原発は、本来は莫大な保険料を要する無限責任保険必要であり、現実には掛かっていないが、そして、廃棄物の処理の目処も立っていないが、経済的合理的な発電方法である

プルトニウムは飲んでも安全

科学的知見など、無視していい。

アベノミクスは順調である

財政再建リフレ政策は両立する。

消費税を上げても景気に悪影響は無い。

自由民主党は、「自由民主主義」を奉じている。

集団的自衛権は、「違憲」ではない。

徴兵」など、有り得ない。

善良な国民は、「自主的」に、「ボランティア」を行う。

それを拒む自分勝手な「非国民」は(ry

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2015-03-28

http://anond.hatelabo.jp/20150328131740

(ちなみにお気づきと思いますが、この増田とこの一つ前の増田は横です)

いえ、法制観の話ですよ。

専攻で無ければ、まず意識していない話ですが

シンプルに、子孫がいなければ社会が維持できないのだから社会は子孫を残しやすい形であるべきだ

という、恐らく99%の人が頷く話を日本国憲法は認めていないのです。正確にはこの考え方を否定しているのでは無く「国家と法は社会の存続に関知しない」という原則を取っているのです(繰り返しますがそれが正しいという根拠はありません。イデオロギーです)

違憲であるから認められない」というのは(書いた方が意識しているかは別として)と社会国家を同一視した意見ではありません。

しろ逆で、社会存在国家に先立つものと、と認識して(ある意味無責任に)社会の存続を国家と切り離した日本国憲法的な法制観の立場から意見ということになります

社会の維持そのものは、社会の在り方を考える云々には含まれない。共同体社会大前提だ。

という考え方に個人的に異議はありませんが、民法規定という法制度の問題である以上、法制観そのものを逸脱したら成立しないわけでして、

からこそ「憲法を改正すべきだ」こそが論理的帰結になるでしょう、ということです。

2014-12-14

最高裁判事のヒトたちは、選挙制度違憲だと思ってるけど、政権存在は認めるんだって

じゃー政権存在を認める根拠って何なの。憲法無視してるのと同じじゃん。

まあ、所詮オチコボレが作ったオチコボレ法治国家だよねー。

選挙は何故ナントカ二世だらけなんだ?誰がなっても同じで詰まらないから投票率が低いんじゃないか。

弁護士とやらが違憲訴訟おこして最高裁棄却するという芝居はいつまで繰り返されるんだろうな。

選挙無効にする国民投票でもしたらいい。

安倍が任命した最高裁判事だらけになるかもしれないのもアレだ。

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