はてなキーワード: 創作的とは
未成年や素人が性搾取されることのない平和な世界の出来上がりやね。
裏モノで出回ってるような完全に犯罪のエロも需要は一気に減るだろうね。
AIの力でもっとずっとヤバイエログロが作り放題になるんだもの。
客からしても見分けなんてつかないのにわざわざ捕まるリスクがある上に値段も高くなるような本物に手を出すメリットがないわ。
いやマジでこれは凄いことだよ。
承認欲求や金のために子供さえポルノとして利用してた連中が実質的に消えるんだから。
外来種との栄養の取り合いで敗北した猛毒の在来種みたいなもんだね。
技術によって希少価値が奪い取られていく過程は多くの場合、世界を豊かにする。
厳密には犯罪じゃないけどグレーゾーンやってるイメージビデオやグラビア文化も消えるだろうなあ。
AIコスプレイヤーの方がルックスも上だしなんでもやってくれるし、なにより価格競争的にも有利。
んでまあそうやって需要が減っていけば、イソスタで承認欲求稼ごうとスケベダンス踊ってるようなガキのパンツも無価値になって、連中ももうちょい創作的な活動に時間を使うようになるわけだ。
うんうん全てがいい方向に進んでるね。
AIイラストによって著作権無視のパクリと粗製乱造が吹き荒れてイラストレーターは廃業になり世界は貧しくなるんだ―!なんて言われていたが、少なくとも実写ポルノ界隈については世界は間違いなく豊かになるよ。
モラルの面でも間違いなく、というか、モラルの面においてこそ圧倒的にって感じかな。
すげー時代だ。
超絶面白い良作に触れた時よりも中途半端に出来の悪いツマラナイ作品に触れた時のほうが、創作的なやる気はみなぎってくるような気がする。
言うなれば、はっ、こんなもん、おれでも書けるわ、ちょろ過ぎる、と作品に対してナメた態度をとった瞬間にこそ爆発的なエネルギーが生まれている気がする。原理はよくわからないけど。
なんだろうね?あの気持ち。気に入らないとか、憎いとか、単なる対抗心ではない。
思うに、ツマラナイ作品というのは、その場で生意気に見下しているだけあって、なんとなくその世界の要領が分かったような錯覚に陥るのだろう。
肥沃でない地面を踏み、なるほどね、大体理解したわ、オッケー、やってやるぜ、という、至極フレッシュな気持ちになる。そうして新しい風が吹く。おれを導いてくれる風。すなわちチャレンジ精神だ。何かに挑戦するための最大風速、出てます出てます、めっちゃイイ感じに吹いてます、よーし、やってやるぜ、という意気が溢れている。今ならなんでもできる気がする。ばっちこい。そして飛翔。
しかし、良作を味わっている時には、意外にそういった気分は訪れない。不思議と、妄想や好奇心ってものが出てこない。それは強大な何かに打ちのめされた感じとか、おれの意思が介入する隙もなく別世界へと連れていかれる感じとか、つまりすさまじい引力である。
「○○を見てインスピレーションが湧いた」という表現はよく目にするが、良き作品を見て、そこから何かが降りてくるってことはそれほどないのではないかと思う。強大な力を持った何かが目の前にあるだけだ。実力の違いを肌で感じ、それが何か大きな原動力にはなるかもしれないけど、それはもっともっと深い根っこの部分の話であり、自らの活動を促すような刺激にはならない。
出来の悪い創作を見た時のざわつきというのは、良い作品を見た時よりも、もっと突発的で刹那的なやつだ。皮膚の表面に電流がビリッとながれる感じ。あるいは食欲に似ているかもしれない。
それで最近考えるのは、自分は教養的な古典ではなく、流行的な現代作品を読むべきかもしれないということ。古典作品ほどやはり完成されているので、ためにはなるけれど、動力源としての役目は果たさない。それならば、「ためになる」は一旦脇に置いておいて、粗の目立つような今の話題の作品を読むほうがよっぽどいいのかもしれない。
ふーんおもしろいじゃん。
方策4
そもそも深海誠風などと個人名をいれるAI創作はすでに30条4の例外にあたってるんだから「著作権侵害で訴えるぞ」をかたっぱしからやりゃいいんじゃねえかな。
たとえば命令にくみこみやすいキャラ名はアニメ会社とか著作権者が。
それぞれ、AI合成のスクリプト文にいれることを全面禁止(やったら訴える、あるいは権利継続中のタグそのものを削除させる。「ピカソ」「ゴッホ」とか「自然派」は権利がきれているので、残して偽ひまわりでもなんでもつくりまくればいい)すればいい。
方策5
すべての著作権条約加盟国からdanbooluなどの違法サイト接続制限はかけるべき(漫画村ですでにやったとこだよね)。
方策6
エロは当然児童ポルノ法・リベンジポルノ法・青少年育成条例でどこのSNSにも出せないね(いままでどおりだね)。
方策7
やっぱり印刷物クオリティとネットでころがってる画像は解像度と色域の壁で隔てられてて、おもちゃと精密製品くらいの差がある。
商業作品のサンプルをネットに転がすときは派手に透かし・サインを入れることを徹底すれば
学習側も「透かしをはずす」→「解像度をあげる」→つかいものにならねえ…でいいんじゃねえかな。
クリエイターからみて『思想・感情を「表現」したものが著作権だ。AIそのものには感情なんかないはずだ。』そうおもったからこのわけのわからん提言3がでたんだろう。
しかしAIを利用することによって思想感情を表現することはたとえばVtuberが毎日のようにやってることだ、AIがもといたオジサン画像を生き生きとした萌絵に変換してくれてる。
また人間も盗作という形で思想感情を表現してしまう人がいる(cf CDのジャケットの盗作炎上事件)。
その盗作も思想感情が表現されてるどうかが裁判で争われたことはない(著作権侵害は、侵害サレも侵害スルも両方著作ブツでないとそもそもなりたたない議論なのだ)
(※ワイナリー看板事件のような情報メインの絵では、さすがに思想感情がないから著作権侵害がないと判決されているが、AIを利用して出力したいのはエモい絵なのだ)
一応、今のところはAIを経由したことを人間がみればわかるものが多く、SNSや投稿SF雑誌でも「質が悪いAI作品を投稿してくんなバーカ」とはいっているが、
稚拙(指六本w)ながら読もうとすれば読める程度の思想感情は出てきているからこそ、クリエイターも経済的に脅威を感じているわけだ。
提言3の「・」以下のは悪手というか、「画像AI生成物においては、すべて又は大部分が画像AI生成物である制作物を著作権の保護の対象とせず、創作的寄与が明確に認められるもののみ保護の対象とすること。」はおまえらの使ってる作画ツールだってそろそろAI学習ずみのが混じってんだろ、それを利用しないほうがバカじゃねーのとしか。
あとAI画像じゃなくてすでに出回りまくってる「いらすとやさん」「chatGPT」みたいなののほうが実は脅威度が高いんじゃねえかな。
※かといって政府が提言もうけつけずなにもしなくていい…ともおもわない。
CD収録曲がユーチューブにでたらレコード会社が申請により消してくれるのに、画像がdanbooluにのってもだれも消せよとはたらきかけられないのは、著作権管理団体が存在しないからだ。
電子同人仲介サイトは違法アップロードに目を光らせているというところもあるが、pixivやツイッターは一枚イラストを代理で訴えることはしていない。
画像生成AIの適正使用及びそれに伴う著作権制度の整備に関する提言(第1版) | クリエイターとAIの未来を考える会
https://support-creators.com/archives/34
>①
>法解釈の議論の成熟を待つことなく、画像生成AIの機械学習における著作物の使用は適法であるという考え方が一方的に広まり、上述①の問題は、事実上野放しとなっている。
野放しになっているなら議論を深めればいいのでは?
>最近では、公開された学習済みAIモデルを利用し、特定の創作者の制作物の特徴を模したアダルト画像を販売して収益を得る者が出ており、本来の創作者は、対価を受けることなく著作物を無断で使用されただけでなく、その技術が盗用及び悪用されている。
「著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない」の但し書きで殴れば(訴えれば)いいじゃん。
議論したり訴えたりするのは面倒くさい(もしくは、議論をする”面倒な人”と思われたくない)のが大きいんだろうな。
>②
>該当のAI画像生成時のメタデータ及び生成過程の情報を削除することによって立証は困難となる
メタデータがあろうが無かろうが、最終成果物が違法なら違法だし、合法なら合法。
AI叩く人でよく勘違いしてるけど「AIと言い張れば合法になる」は明確に間違いで、
その画像が元の画像の権利を侵害していれば、それがAIで作ろうが 人間が頑張って絵柄を勉強して描こうが違法である事は変わらない。
>提言3
>著作権は、これまで通り、思想または感情の創作的表現に与えること。
単純に面白さが足りてない。
アニメ版の丁寧な面白さがなく、ただその場その場のアイディアが羅列されているだけ。
作者なりの知識が作中で生かされている感じも少なく、ただ「ロックをする女の子達の4コマ」以上のモノになってない。
言ってしまえば「バズらないツイッター漫画」ぐらいのレベルで終わり。
事あるごとにぼっちちゃんの胸を強調するような絵や、それに対して他のキャラがいちいち嫉妬しているのもオッサン臭さが強くて無理。
アニメで一部のストーリーが順番を組み替えられているけど、たしかに原作で読むと全体的にチグハグで流れがあまりよくない。
アニメの良い所はぼっちとそれぞれのキャラとの関係性、音楽や青春との関わり方がいい意味で場面ごとに切り分けられて描写されていること。
ペルソナシリーズのコミュのように、今進めている物語がどの部分との関係性が進展しているシーンなのかが非常に分かりやすい。
基本的に一度に大きく関係が進むキャラや状況とは1vs1になれるように世界が融通を効かせてくれている感じがする。
原作だと4コマかつ月ごとの話数が少ない中でなんとか話を進めようと必死になりすぎてしまっていて、今何の話しをしているのかが強調しきれていない。
なによりギャグ漫画であることに意識を引っ張られすぎて必死にオチをつけようつけようとしてしまっていて物語への意識が散漫になりがちだ。
アニメ版では物語を展開しつつ随所の描写の仕方を工夫することでテンポよくギャグを挟むことが出来ている。
これはそもそも青春ロックアニメと4コマギャグ漫画というジャンルの違いによって発生しているのだから仕方ないと言えば仕方ない。
ランチパックの◯◯味に対して、「惣菜パンの形に固執してしまっていて◯◯の良さが消されている」と感じるような状態であり、ぶっちゃけこっちこそがズレている悪なんだろう。
でも自分は名作アニメに対しての原作として高まった期待をぶつけてしまったのでその差に振り回されてこんな事を書いてしまった。
反省している。
ぼっち・ざ・ろっくの原作はアニメと比べれば面白さの密度や創作的な工夫は足りていないが、「承認欲求の強い巨乳のコミュ障がロックをする話」を淡々と読み進める分には密度で圧倒的にまさる。
アイディア先行で肉付けが足りていないが、それは見方を変えれば骨子だけを素早く読み進められているということだ。
ある種の逆転現象によりアニメ版のファスト映画バージョンのようになっているわけである。
それはファスト映画や5分要約には絶対にないもの、純然たる「作者の書きたかった要素だけを抜き出したもの」となる。
ぼっち・ざ・ろっく原作は単純な評価としてはアニメより劣るが「巨乳の陰キャがチヤホヤされる様子を描きたい」という欲望を摂取することの効率においてはアニメとは段違いの強さを持つ。
だが自分はその濃度に耐えられなかった。
それだけの話しのようだな。
自分で書いてるうちになんとなく分かってきた。
コロナワクチンの副反応が微妙にしんどくて気を紛らわしてたら変に思考が回ってしまい,最弱の男性のペルソナを思い浮かべてしまった.
もし小説など創作的なことをされている方がいたら自由に本設定のキャラを作ってください.
年齢:36歳
身長:165cm
体重:61kg
視力:裸眼視力は0.05であり,太い黒縁のメガネをしている.
容姿:思春期のニキビ跡により顔中穴だらけかつ苺鼻.表情筋は未発達でいわゆる不自然に幼いチー牛顔(かつタラコ唇).歯は歯石に満ちて黄色く出っ歯.6等身なほど顔が大きい.
服装:一張羅のスーツをクリーニングに出さず着続けている.休日は上下ジャージ.
家庭:
父親はアル中以外には疾病がない無職,いつもストロングゼロを昼から夜まで飲んでは中核派のような発言をして母親を叩いている.
母親はその実家含めカルト宗教の信者であり,専業主婦を自称しているがマルチ商法の会員として日々カフェで情報弱者をだまそうとしている(入会以降の収支は大赤字).
父親の実家については祖父が大日本帝国陸軍の軍曹でありシベリア抑留で死亡(遺骨無し),祖母は強度の認知症だが資金不足によりアパートで孤独に暮らしている.
父親は祖父の経歴を「アジア侵略に加担した者の当然の報い」だと息子であるMに幼少期の頃から言い聞かせており,安保闘争に参加して警察官にレンガを直撃させ後遺症を残したことに自信と誇りを持っている.
経歴:
中学まで地元の公立学校にて低いスクールカーストとして過ごす.一定程度の成績を残していたため自称進学校に進学するも落ちぶれる.1浪して地元のFラン大学に目的もなく入学し,第2種奨学金を借りた.
大学では単位取得をろくにせずに過ごし2回留年する.最終的には中退し,就職課の紹介で上記のような職場の非正規社員となる.
以後は人手不足に助けられて契約を更新し続けている.肩書こそシステムエンジニアだが社内雑用がメインであり,横展開可能なスキルは持ち合わせていない.
生活:
週休は不定期の1日で就業日は朝9時から夜9時まで勤務.自分は休みとボーナスを貰えるだけずっと良いと下を見て過ごしており,マクドナルドやコンビニの店員や介護士やAmazonの倉庫管理従事者を見下している.
特に店員が中韓の人であれば露骨に嫌な顔をし,日本人店員に対応されると聞き取れないボソボソ声で「やはり日本人が良いな」などとつぶやいている.
父の反動としてMはネトウヨと化し,今日も終業後はTwitter上で国士を自称して大日本帝国と大東亜共栄圏の復活を目指すと言いながら,排外主義的で支離滅裂な陰謀論をまき散らしている(ツイートの95%がRT).
毎日,朝ダチ処理と就寝前にマスターベーションをかかさない性豪.おかずは高校時代に3年間ずっと好きだったクラスメートの女性,或いはそれに似た女優が出演している制服モノAVで,レイプシチュを特に好む.
オタクの彼女がチャラ男やジョックに寝取られるシチュエーションは地雷であり,滅べと時々ツイートしている.度重なるオナニーにより男性ホルモンがやや過剰に分泌されており,腋臭はもちろん,朝に髭を剃っても夕方には無精ひげができるほど.
上述したような立場とスキルの無さから,業績不振になれば直ちに解雇される候補の一人である.にもかかわらず,一切の自己研鑽をせずTwitterにかじりついている.親の介護のことは一切考えていない.
トレパクして政治ネタとかヘイトネタに使われるとかならともかくあの界隈の感覚理解できねぇわ
なお裁判で勝ったのは一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)という点な
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
あからさまに共通点が多いから権利元から訴えられたらフツーにアウトだよ
下記で検索されるとよろしいのではなかろうかと
>任天堂が該当の同人誌を直接見つけたというわけでなく、一般人から内容がひどい同人誌があると情報提供があってから警察に届けを出した。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu.html
ゲームの中でも音楽やデザイン、シナリオやセリフのテキストのパクリはそのまま著作権侵害になりやすいが
システムとかは「思想」「感情」と見なされにくいので、特許など別の方法で保護する
https://toyokeizai.net/articles/-/221979
面白いゲームを作るには、魅力的なキャラクターや音楽、画期的なゲームシステム、快適な操作性など、さまざまな要素が必要となる。それらのうち、キャラクターや音楽などの「表現」に対して与えられる権利が著作権で、ゲームシステムや操作機能といった遊びのアイデアに関するコンピュータ処理に対して与えられる権利が特許権だ。
あーそうか
二次的著作物だとしても、学生がどんなふうに元講義をノート化したか(そしてそれを文書にしたか)はわからないが、そこに「新たに付加された創作的表現」はほとんど認められないだろうからけっきょく学生は無権利者なんだろうな
>他人が口述した内容を速記や録音をしておいて、それを文章に起こす場合、口述内容をそのまま文章化しただけならば、その文章の著作権は口述を行った者自身が持つと考えられます。文章化を行った者の行為は、機械的な作業であって、著作物の「創作」には当たらないからです。しかし、他人の口述内容に基づきながらも、文章の構成や表現などに取材者が自分なりの創意工夫を加えながら、取材対象者とともに文章を練り上げていった場合には、両者が創作的な寄与を行ったと考えられますから、共同著作物として両者が著作権を共有することになります。( ttps://www.koubo.co.jp/chosakuken/200811.html より)
「創作的な寄与」がなければ著作権がない以上学生だけで出版は無理だし、「創作的な寄与」があったとしても、共有著作権は共有者全員の合意によらなければ行使することができない(著作権法65条2項)から、やっぱり学生だけでの出版は無理ということになるね。口述者の死後は、相続人がその持分を相続(民法896条)することになるから、相続人との話し合いが必要になる。
メール(私信)を相手方に一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。
ある団体の幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙を団体幹部に無断で掲載。
私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
「創作的に表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。
被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。
三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説の出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件。手紙の著作物性を認めた初(?)の例。
本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。
著作物だという事は読めばわかる。
手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権、プライバシー権、信義則違反による損害賠償請求。
本件においては、本件手紙の原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙の原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告が大阪書籍に交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。
身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。
(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告のコレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告の見解、原告は泣き寝入りする考えはないことなど、原告と大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般に私生活上の事実と理解される事柄が記載されているものではない。
(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定の取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告が原告のプライバシーを侵害したとすることはできない。
(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告と被告の代表者との間には親族関係もなく、取引先であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告に手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである旨原告が被告に説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定を裏付けるものというべきである。
「私生活上の事実と理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。
死刑囚の手紙などを利用してテレビ番組や書籍を出したことに対する訴え。
なお争点2(著作権、プライバシー権の侵害)については判断されず。
報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍に掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から、出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組を制作・放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍を制作・出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。
判決文読んだ上で書いてるよ。
P.3
⑶ 本件各漫画の特徴
(略)
P.9
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714頁)。
したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。
ケースバイケースという点には同意するけど、この裁判でなされた判断が今後の指標になるのは間違いないと思ってる。
この裁判は「二次創作は著作権侵害か否か」を争ったわけではなく、「損害賠償請求の権利が同人作家にあるか否か」を争ったもの。だから判決そのものの影響力と言うよりも、その判決の論拠となる部分にこの二次創作は著作権侵害か否かの議論があってそこで侵害ではないって判断されたことの影響力が大きいってことね。
一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)から二次創作なんだ
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
原作そのままだったら単なるコピーであって二次創作じゃないからね?
一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)から二次創作なんだ
絵柄が原作と酷似しているため「藤子・F・不二雄の真作」であると勘違いし小学館に問い合わせる者が出るなど、あまりに広まりすぎたために、著作権者である小学館および藤子プロ側も「想像していた以上に深刻な事態」[6]と受け止め、2006年に同人誌作者に著作権侵害を通告。
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
anond:20210629070253 anond:20210630072150
b:Id:hilda_i 私原作の解釈はめちゃめちゃする方だけどフェチとかエロとか以外の部分を書くためにしてるわ。台詞ひとつとってもキャラの性格なら言う言わないあるし。エロ場面はほぼ決ま()きってるから他の場面で凝るというか。
b:Id:hilda_i 勘違いされてるけど、「その二人が付き合ってると見なせる理由」とかの為に考察してないから。
b:Id:hilda_i BLにはポルノ同等の性表現のあるものもあるのは確かで、しかしそれをおかず利用しない腐女子もいるというのも確か。私も性欲がない訳じゃないのにBLをおかず利用はしないわねぇ。
自己レスだが、仕事の関係で調べた著作権に関して余談として残しておく
「文章表現(に限らず創作的な表現)」を、引用の形を取らずに引用するのは著作権侵害になり得るが、「アイデアそのもの」に著作権は発生しない
ミステリーのトリックに著作権は発生しないし、「設定そのもの」にも著作権は発生しない
だから設定や世界観がパクられても、たとえ一次創作だとしても著作権侵害とは言えない(道徳的な問題はあるが)
さらに文章の場合、どこまでを「創作的な表現」とするのか、という問題が生じる
故に、明らかな文章のコピペでない限り、小説書きの「パクリ」は言いがかりのレベルを出ず、耳に入れるだけ無駄なものだと思うよ