はてなキーワード: 創作的とは
単純に面白さが足りてない。
アニメ版の丁寧な面白さがなく、ただその場その場のアイディアが羅列されているだけ。
作者なりの知識が作中で生かされている感じも少なく、ただ「ロックをする女の子達の4コマ」以上のモノになってない。
言ってしまえば「バズらないツイッター漫画」ぐらいのレベルで終わり。
事あるごとにぼっちちゃんの胸を強調するような絵や、それに対して他のキャラがいちいち嫉妬しているのもオッサン臭さが強くて無理。
アニメで一部のストーリーが順番を組み替えられているけど、たしかに原作で読むと全体的にチグハグで流れがあまりよくない。
アニメの良い所はぼっちとそれぞれのキャラとの関係性、音楽や青春との関わり方がいい意味で場面ごとに切り分けられて描写されていること。
ペルソナシリーズのコミュのように、今進めている物語がどの部分との関係性が進展しているシーンなのかが非常に分かりやすい。
基本的に一度に大きく関係が進むキャラや状況とは1vs1になれるように世界が融通を効かせてくれている感じがする。
原作だと4コマかつ月ごとの話数が少ない中でなんとか話を進めようと必死になりすぎてしまっていて、今何の話しをしているのかが強調しきれていない。
なによりギャグ漫画であることに意識を引っ張られすぎて必死にオチをつけようつけようとしてしまっていて物語への意識が散漫になりがちだ。
アニメ版では物語を展開しつつ随所の描写の仕方を工夫することでテンポよくギャグを挟むことが出来ている。
これはそもそも青春ロックアニメと4コマギャグ漫画というジャンルの違いによって発生しているのだから仕方ないと言えば仕方ない。
ランチパックの◯◯味に対して、「惣菜パンの形に固執してしまっていて◯◯の良さが消されている」と感じるような状態であり、ぶっちゃけこっちこそがズレている悪なんだろう。
でも自分は名作アニメに対しての原作として高まった期待をぶつけてしまったのでその差に振り回されてこんな事を書いてしまった。
反省している。
ぼっち・ざ・ろっくの原作はアニメと比べれば面白さの密度や創作的な工夫は足りていないが、「承認欲求の強い巨乳のコミュ障がロックをする話」を淡々と読み進める分には密度で圧倒的にまさる。
アイディア先行で肉付けが足りていないが、それは見方を変えれば骨子だけを素早く読み進められているということだ。
ある種の逆転現象によりアニメ版のファスト映画バージョンのようになっているわけである。
それはファスト映画や5分要約には絶対にないもの、純然たる「作者の書きたかった要素だけを抜き出したもの」となる。
ぼっち・ざ・ろっく原作は単純な評価としてはアニメより劣るが「巨乳の陰キャがチヤホヤされる様子を描きたい」という欲望を摂取することの効率においてはアニメとは段違いの強さを持つ。
だが自分はその濃度に耐えられなかった。
それだけの話しのようだな。
自分で書いてるうちになんとなく分かってきた。
コロナワクチンの副反応が微妙にしんどくて気を紛らわしてたら変に思考が回ってしまい,最弱の男性のペルソナを思い浮かべてしまった.
もし小説など創作的なことをされている方がいたら自由に本設定のキャラを作ってください.
年齢:36歳
身長:165cm
体重:61kg
視力:裸眼視力は0.05であり,太い黒縁のメガネをしている.
容姿:思春期のニキビ跡により顔中穴だらけかつ苺鼻.表情筋は未発達でいわゆる不自然に幼いチー牛顔(かつタラコ唇).歯は歯石に満ちて黄色く出っ歯.6等身なほど顔が大きい.
服装:一張羅のスーツをクリーニングに出さず着続けている.休日は上下ジャージ.
家庭:
父親はアル中以外には疾病がない無職,いつもストロングゼロを昼から夜まで飲んでは中核派のような発言をして母親を叩いている.
母親はその実家含めカルト宗教の信者であり,専業主婦を自称しているがマルチ商法の会員として日々カフェで情報弱者をだまそうとしている(入会以降の収支は大赤字).
父親の実家については祖父が大日本帝国陸軍の軍曹でありシベリア抑留で死亡(遺骨無し),祖母は強度の認知症だが資金不足によりアパートで孤独に暮らしている.
父親は祖父の経歴を「アジア侵略に加担した者の当然の報い」だと息子であるMに幼少期の頃から言い聞かせており,安保闘争に参加して警察官にレンガを直撃させ後遺症を残したことに自信と誇りを持っている.
経歴:
中学まで地元の公立学校にて低いスクールカーストとして過ごす.一定程度の成績を残していたため自称進学校に進学するも落ちぶれる.1浪して地元のFラン大学に目的もなく入学し,第2種奨学金を借りた.
大学では単位取得をろくにせずに過ごし2回留年する.最終的には中退し,就職課の紹介で上記のような職場の非正規社員となる.
以後は人手不足に助けられて契約を更新し続けている.肩書こそシステムエンジニアだが社内雑用がメインであり,横展開可能なスキルは持ち合わせていない.
生活:
週休は不定期の1日で就業日は朝9時から夜9時まで勤務.自分は休みとボーナスを貰えるだけずっと良いと下を見て過ごしており,マクドナルドやコンビニの店員や介護士やAmazonの倉庫管理従事者を見下している.
特に店員が中韓の人であれば露骨に嫌な顔をし,日本人店員に対応されると聞き取れないボソボソ声で「やはり日本人が良いな」などとつぶやいている.
父の反動としてMはネトウヨと化し,今日も終業後はTwitter上で国士を自称して大日本帝国と大東亜共栄圏の復活を目指すと言いながら,排外主義的で支離滅裂な陰謀論をまき散らしている(ツイートの95%がRT).
毎日,朝ダチ処理と就寝前にマスターベーションをかかさない性豪.おかずは高校時代に3年間ずっと好きだったクラスメートの女性,或いはそれに似た女優が出演している制服モノAVで,レイプシチュを特に好む.
オタクの彼女がチャラ男やジョックに寝取られるシチュエーションは地雷であり,滅べと時々ツイートしている.度重なるオナニーにより男性ホルモンがやや過剰に分泌されており,腋臭はもちろん,朝に髭を剃っても夕方には無精ひげができるほど.
上述したような立場とスキルの無さから,業績不振になれば直ちに解雇される候補の一人である.にもかかわらず,一切の自己研鑽をせずTwitterにかじりついている.親の介護のことは一切考えていない.
トレパクして政治ネタとかヘイトネタに使われるとかならともかくあの界隈の感覚理解できねぇわ
なお裁判で勝ったのは一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)という点な
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
あからさまに共通点が多いから権利元から訴えられたらフツーにアウトだよ
下記で検索されるとよろしいのではなかろうかと
>任天堂が該当の同人誌を直接見つけたというわけでなく、一般人から内容がひどい同人誌があると情報提供があってから警察に届けを出した。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu.html
ゲームの中でも音楽やデザイン、シナリオやセリフのテキストのパクリはそのまま著作権侵害になりやすいが
システムとかは「思想」「感情」と見なされにくいので、特許など別の方法で保護する
https://toyokeizai.net/articles/-/221979
面白いゲームを作るには、魅力的なキャラクターや音楽、画期的なゲームシステム、快適な操作性など、さまざまな要素が必要となる。それらのうち、キャラクターや音楽などの「表現」に対して与えられる権利が著作権で、ゲームシステムや操作機能といった遊びのアイデアに関するコンピュータ処理に対して与えられる権利が特許権だ。
あーそうか
二次的著作物だとしても、学生がどんなふうに元講義をノート化したか(そしてそれを文書にしたか)はわからないが、そこに「新たに付加された創作的表現」はほとんど認められないだろうからけっきょく学生は無権利者なんだろうな
>他人が口述した内容を速記や録音をしておいて、それを文章に起こす場合、口述内容をそのまま文章化しただけならば、その文章の著作権は口述を行った者自身が持つと考えられます。文章化を行った者の行為は、機械的な作業であって、著作物の「創作」には当たらないからです。しかし、他人の口述内容に基づきながらも、文章の構成や表現などに取材者が自分なりの創意工夫を加えながら、取材対象者とともに文章を練り上げていった場合には、両者が創作的な寄与を行ったと考えられますから、共同著作物として両者が著作権を共有することになります。( ttps://www.koubo.co.jp/chosakuken/200811.html より)
「創作的な寄与」がなければ著作権がない以上学生だけで出版は無理だし、「創作的な寄与」があったとしても、共有著作権は共有者全員の合意によらなければ行使することができない(著作権法65条2項)から、やっぱり学生だけでの出版は無理ということになるね。口述者の死後は、相続人がその持分を相続(民法896条)することになるから、相続人との話し合いが必要になる。
メール(私信)を相手方に一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。
ある団体の幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙を団体幹部に無断で掲載。
私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
「創作的に表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。
被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。
三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説の出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件。手紙の著作物性を認めた初(?)の例。
本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。
著作物だという事は読めばわかる。
手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権、プライバシー権、信義則違反による損害賠償請求。
本件においては、本件手紙の原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙の原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告が大阪書籍に交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。
身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。
(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告のコレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告の見解、原告は泣き寝入りする考えはないことなど、原告と大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般に私生活上の事実と理解される事柄が記載されているものではない。
(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定の取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告が原告のプライバシーを侵害したとすることはできない。
(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告と被告の代表者との間には親族関係もなく、取引先であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告に手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである旨原告が被告に説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定を裏付けるものというべきである。
「私生活上の事実と理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。
死刑囚の手紙などを利用してテレビ番組や書籍を出したことに対する訴え。
なお争点2(著作権、プライバシー権の侵害)については判断されず。
報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍に掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から、出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組を制作・放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍を制作・出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。
判決文読んだ上で書いてるよ。
P.3
⑶ 本件各漫画の特徴
(略)
P.9
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714頁)。
したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。
ケースバイケースという点には同意するけど、この裁判でなされた判断が今後の指標になるのは間違いないと思ってる。
この裁判は「二次創作は著作権侵害か否か」を争ったわけではなく、「損害賠償請求の権利が同人作家にあるか否か」を争ったもの。だから判決そのものの影響力と言うよりも、その判決の論拠となる部分にこの二次創作は著作権侵害か否かの議論があってそこで侵害ではないって判断されたことの影響力が大きいってことね。
一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)から二次創作なんだ
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
原作そのままだったら単なるコピーであって二次創作じゃないからね?
一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)から二次創作なんだ
絵柄が原作と酷似しているため「藤子・F・不二雄の真作」であると勘違いし小学館に問い合わせる者が出るなど、あまりに広まりすぎたために、著作権者である小学館および藤子プロ側も「想像していた以上に深刻な事態」[6]と受け止め、2006年に同人誌作者に著作権侵害を通告。
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
anond:20210629070253 anond:20210630072150
b:Id:hilda_i 私原作の解釈はめちゃめちゃする方だけどフェチとかエロとか以外の部分を書くためにしてるわ。台詞ひとつとってもキャラの性格なら言う言わないあるし。エロ場面はほぼ決ま()きってるから他の場面で凝るというか。
b:Id:hilda_i 勘違いされてるけど、「その二人が付き合ってると見なせる理由」とかの為に考察してないから。
b:Id:hilda_i BLにはポルノ同等の性表現のあるものもあるのは確かで、しかしそれをおかず利用しない腐女子もいるというのも確か。私も性欲がない訳じゃないのにBLをおかず利用はしないわねぇ。
自己レスだが、仕事の関係で調べた著作権に関して余談として残しておく
「文章表現(に限らず創作的な表現)」を、引用の形を取らずに引用するのは著作権侵害になり得るが、「アイデアそのもの」に著作権は発生しない
ミステリーのトリックに著作権は発生しないし、「設定そのもの」にも著作権は発生しない
だから設定や世界観がパクられても、たとえ一次創作だとしても著作権侵害とは言えない(道徳的な問題はあるが)
さらに文章の場合、どこまでを「創作的な表現」とするのか、という問題が生じる
故に、明らかな文章のコピペでない限り、小説書きの「パクリ」は言いがかりのレベルを出ず、耳に入れるだけ無駄なものだと思うよ
『ウマ娘プリティーダービー』ってエロ同人作っていいの? というのが話題になってるけど、2つの問題をごっちゃにすべきじゃないと思う。
A.なりません。
これに関してはギャロップレーサー事件(最判平16.2.13)という明白な判例がある。この事件は「競走馬のゲームを作った会社が馬主からパブリシティ権の侵害だと訴えられた」事件で、まさに今回の事例そのものだけど、最高裁まで行って「馬はモノだからパブリシティ権なんて発生しません」っていう結論が出てる。
アイドルとか声優とかの人間にはパブリシティ権が発生するけど、馬や犬や猫は法的にはモノであってパブリシティ権は発生しない。つまり、法的な原理原則論を言うなら、たとえサイレンススズカやライスシャワーのリョナ同人を作ろうが馬主の権利侵害にはなりません。これについては最高裁のお墨付きがあるので安心していい。
要するに「馬はnmmnじゃねえ」ってことですわ。軍艦や刀がnmmnじゃないのと同じですね。
A.なり得る。
今回の問題のキモはここで、完全オリジナル作品なら「馬主の権利侵害にはならない」で終わる話だけど、そもそも『ウマ娘』はCygamesのコンテンツで、つまりCygamesが著作権を持っているわけで、『ウマ娘』の二次創作は法的にはそちらに引っかかる可能性がある。
ただ、「キャラクターは『アイデア』であって『創作的表現』ではないので、キャラを利用したBL同人誌は著作権侵害にはあたらない」という判決が知財高裁で出ているので、明示的に『ウマ娘』の名前を出してなければセーフ説はワンチャンある。「栗毛で物腰柔らかでロングヘアで左旋回の癖があるサイレンススズカという名前の馬耳の女の子」は「アイデア」であって「表現」ではないので、具体的にアニメ1期7話のこのシーンの構図パクってますよね? みたいな「表現」に対する著作権侵害が指摘されない限りは法的には逃げ切れる可能性はあるのでは。
上で書いたことはあくまで法律面での話なので、「馬主さんを不愉快な気持ちにさせたら嫌だな」といった配慮は自由にすればいいと思います。
でも、まるで法的根拠があるかのように勘違いしているのはよくないです。法的には『ウマ娘』でどんなエログロをやろうが馬主側の権利侵害にはならない、という事実は共有されているべきでしょう。その上でどんな配慮をするか、そもそも配慮をするべきか否か、って話。
『ウマ娘』公式があれだけ持って回った言い方になってるのも、つまりそういうことでしょ。法的にはCygamesは馬主の機嫌をどれだけ損ねようが自由にゲームを作る権利はあるし、エロ同人も馬主の権利侵害にはならないけど、Cygames側としては彼らの気持ちに配慮したいし、ファンにも配慮してほしいってことよね。
ファン側がそこを汲んでエロを自粛するというのは自由です。でも、それが「自粛」であるという事実認識は共有されていないとおかしい。どんな価値判断をするにしても、前提となる事実が間違っていたらお話になりません。当然ですね?
「『ウマ娘』のエロ同人は馬主に対する権利侵害!」というのは法的に間違いであり、デタラメな法律論を振りかざして他人を萎縮させようとする人の言うことに耳を貸す必要はありません。
「『ウマ娘』のエロ同人は馬主さんの気持ちに配慮して控えよう」という主張は法的に間違っていないので、みんな各自の判断で配慮するかしないかを自由に決めればいいと思います。
他人の作品に乗っかるだけの実況者的なVtuberが好きではない、本人が創作者なら少しはいいのに、というのは、2017~2018年から追ってるやや古株のVtuberファンや、個人Vtuberを応援しているファンからは、頭ごなしに否定されない感覚だと思う。
俺だっておもに企業Vtuberを追っている側だが、ある程度同意する。
叩かれるとしたら、「Vtuberはどいつもこいつもクリエイター性がない」という部分だ。
だが、外から漠然とVtuber界を見た時には、だいたいゲーム実況をしてるやつらと認識されやすくクリエイター的な配信者が認識されづらいのがもっともな部分である。
実際、数としてはゲーム実況をやるやつが多いのが確かだ(というか創作活動をしてるやつも、並行して実況活動もしている)。
そのうえ、活動側のゲーム実況の割合以上に、ゲーム実況を見に来る視聴者数がやたら多く、SNSでの話題もそれに占められ、だから外部から目に入るVtuberの活動はゲーム実況に偏ってしまう。
Vに限らず、テレビタレントや声優がインターネット配信を始めても、ゲーム実況の多いこと多いこと。
歌だってそうで、本人が作詞作曲した、もしくは有名な作詞家作曲家に書き下ろしてもらった歌よりも、カバーを歌った方が、ライト層のオタクを集めることができる。
コア層はオリジナル曲の方が喜ぶのだが、コアファンを二万人喜ばせるより、ライトファンや、なんならファン以外を集めた方がずっと再生数が高くなってしまう。
そして企業に所属して営利活動を成り立たせていくなら、数字を稼ぐことが必要なのだ。
数字は直接の稼ぎにもなるし、それ以上に新興文化が既存の様々な文化に認めてもらうためのほぼ唯一の説得材料だ。
かなしいわね。
俺は2018年初期、Vtuberという分野自体が胡散臭いフロンティアっぽさがあった頃に興味を持ったのでファンになれたしおかげで創作根性のあるVが実は多いことも認識できてるが、触れることがないまま2020になってたら、Vtuberは実況者文化みたいなもんだろと思って避け続けてしまったろうな。
しかし、これで終わってもさびしいので、有名どころで本人が創作的な活動を多めにやってるVtuberを紹介しておく。
もらったイラストを使った画像加工や動画制作はできる人が多すぎるので割愛。
あと、広義で言えばトークショーや企画だって創作だとは思うが、そういうのは除外。
ピーナッツくん、ぽんぽこ
個人。兄妹でやってる。作詞作曲ラップしてたり着ぐるみ作ってゆるキャラ活動してたり。音楽活動ではレオタードブタという別名もある。ガワも自作なのかな。
ミソシタ
個人。作詞作曲ラップ映像ガワ。あと珍奇なアングラ活動を沢山してる。
個人。ガワ自作。他にもクリエイティブなことやってそうだけどぶっちゃけ俺は詳しくないから知ってる人にきけ。
吉持もに→間違い、由持もにだった。
アマリリス組→個人。普通にVtuberだと思ってたら、有名な同人エロRPGサークルの人だと明かされた。
制作過程をモロに出すことはYoutubeでできないが絵を描く作業を見せることはある。
MonsterZ MATE
バルス。リリック書いてラップ、というか元々ネット出身のラッパーがガワを着た存在。
個人としてupd8参加。作曲家。本人が歌うのではなく曲提供がメイン。
ミディ
市松寿ゞ謡
にじさんじ。映像制作やってたっぽいので実写映像作ったり、自作絵を添えて体験レポをやったり。
宝鐘マリン
ホロライブ。ガワは別人作だが本人も絵描きらしく体験レポのさいにカラー自作漫画を添える。
しぐれうい
ホロライブのガワを描いていたイラストレーターが、自分自身もガワを被ったら個人Vとして人気が出た存在。
あまり知名度のない個人勢は玉石混交だが、クリエイティビティ溢れるやつらはマジですごい。自作ガワの人は多い。
ぽんぽこが毎年やっている24時間企画や、月ノ美兎が毎年やっている24時間企画ではそういう層からの動画を募ってるので知るきっかけになる。
それらに参加するのもごくごく一部でもっといろんな奴がいるが。
https://ponpoko24.party/cm.html
https://www.youtube.com/watch?v=9CqaQMSNQng
あと電音部というバンナムがこれからはじめるDJ版アイマスみたいなのがあって、その作詞作曲には、上で紹介したようなバーチャル関連の奴が数名混じっている。
二次創作の話です。
二次創作ってポエムというか、感情を描いている部分が大きくて、書き手(描き手)や読み慣れてる人はそれが1番好きなんだろうけど、そうじゃない人たち……オタクでも読む力が弱い人や、いわゆるお客様的な位置にいる人たちはそういうのが全然読み解けていない印象。
だからみんなが書いて(描いて)いるものをわかりやすく説明できるような二次創作の三次創作的な二次創作は、かなりもてはやされる。字書きに特に多い印象。
どんなに書き手(描き手)からしてみて「なにを当たり前のことを言ってるんだ?」みたいな内容でも、読み手からしたらありがたい存在。
そういうものを書く人が、何にも悪いことをしてないのに、SNSも当たり障りなくふつうに運営しているのに、理不尽な嫉妬毒マロをもらっているのをよく見る。
この人なんで攻撃されてるんだろうって時は、その人が書くものがわかりやすい時。あと、他の書き手や描き手に誘発された感情をわかりやすく説明できているかどうか。あとそんなだからパクリとかも言われがちだし、本人からしたら全く自覚ないだろうし、地獄だろうなと思った。
創作意欲というのは不思議なもので、ひとたび無くなってしまうとそれが滾っていたころの気持ちというのはどうにも思い出せないものです。
そもそも、創作意欲というものがあったのかさえ分からなくなる。それはとても不思議な感覚で、毎日のように絵を描いていた右手がぱったりと何も描けなくなります。
それが創作意欲の枯渇なのか、もっと根本的な問題があるのか私には分かりません。そういう、新鮮で鬱屈とした日々を半年ほど過ごしてきました。
元々絵を描くのは好きで、それこそ子どもの頃から絵を描いていました。クラスでも1番か2番みたいな、特別上手くもなく不快なほど下手でもないという程の画力でした。
同人誌も作ったし、お金をもらって絵を描いたりもした(もちろん少額ですが)。そういう経験はとても楽しかったし、自分の絵で人が喜んでくれるなんて初めての経験だったのでただただ嬉しかったのを覚えています。
それが、ここ半年くらい全く絵が描けなくなってしまいました。それだけなら良いもの、今まであまり抱かなかった鬱屈とした感情を大いに抱くようになりました。
それまでは上手い絵を見ても良いな~と思うくらいで、お手本にしようと思っていました。何か月でここまでう上手くなりました!みたいなツイートを見てもすげぇ自分も頑張ろうと思えていました。
最近はそういうものを見ても、どうして自分にはこんな絵が描けないのかという自責の念を抱くばかりです。また、常に作品の粗を探すような見かたをしてしまうし、自分にそんな能力ないのに批評家気取りの感想を抱いてしまいます。
今までそういう感情が絵を描くことによってうまく発散されていたのかなーなんて思ったりします。これからはこうやって文章でも書こうかな、これを書いてて楽になってきたし。
どうして絵が描けないのか、というか創作的なアイディアが浮かば無いのかの原因はいくつか候補があります。
1について。私は現在就活目前といった感じで、ほんとは絵を描いてる場合ではありません。その準備、果ては卒業後に生きていけるのかという漠然とした不安がやばいです。
調べても調べても果てが無いし、もう卒論できて内定貰うまでこの不安は消えないしどうしようもない。
2、ずっと家にいて友人も数日に一回通話するだけ。一人暮らしなのでマジで一生一人で考え事する時間が多い。前から一人より人と話すほうが好きだったので割とつらい。
3、絵を描く理由の一つに絵で食うというのがありました。ここ数か月で自分にはそういうのは向いていない、というか、絵を描く上で何を表現したいのかみたいなことを考えるようになってしまいました。
それが無いとこの先絵を描き続けられそうにないという。そういう考えが先行して、前みたいにパッションだけで絵が描けない。べつにおっぱいが大きいだけの絵でもいいんです。頭では分かっているけれど自分が描く意味が分からない。
好きなアニメのキャラをただ描くという、簡単にできていたことが今となってはとてつもなく難しい。
これが一番大きくて、自分が描かなくていいんじゃないかという考えがどうしてもよぎって手が止まります。前みたいに自信満々に描けるようになるといいんですがね。
取り合えず、毎日のように絵を描いていたのに、何か分からんが突然描けなくなった話でした。こういう日々が初めての経験なので、このスランプみたいなものから復活できるのか、筆を置くことになるのか分かりません。絵を描かない自分が想像できないのです。今がそうなのに。
なんか新しい趣味を始めようか、小説でも描いてみようか。就活しなきゃとか色々考えて課題やって一日を終える日々を送っています。5000兆円とは言わないけど内定貰えればとりあえず不安は一つ無くなるのでそれをめざすしかないのかな~。
ノストラダムスの予言は7の月ってだけで、日にちの細かい指定はなかったと思う… タブン
無断転載には気をつけなくちゃだよ。他人のブログの内容をコピペして他のサイトに勝手にあげるのは一般的には、倫理上よろしくない。ただ今回のように純粋に技術的な内容で、"思想・感情を創作的に表現した"と言えないっぽい文章は、好きに貼りつけても法律的にはセーフだ。セーフかアウトか、判断に自信がない場合は、"引用"にしてしまうのがオススメ。URLを明示して、自分の見解とか現状の理解とかの文章を、引っ張ってきた文章より多い量を書き込む。あくまで自分の文章をメインにするのがミソ。
markdownでスライド作る試みは試したことがあったんだけど、どことなくイモっぽい出来にしかならんかった。reveal.js はよさそうだ。サンクス
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。