2021-08-16

anond:20210816083207

判決文読んだ上で書いてるよ。

P.3

⑶ 本件各漫画の特徴

(略)

② 主役の名前は,いずれも,有名なシリーズもの漫画又はアニメ登場人物と同一である。(略)

③ 主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。


P.9

漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物人格ともいうべき抽象概念であって,具体的表現のものではなく,それ自体思想又は感情創作的表現したものとはいえいから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一法廷判決民集51巻6号2714頁)。

したがって,本件各漫画キャラクター原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害問題が生じるものではない。


ケースバイケースという点には同意するけど、この裁判でなされた判断が今後の指標になるのは間違いないと思ってる。

この裁判は「二次創作著作権侵害か否か」を争ったわけではなく、「損害賠償請求権利同人作家にあるか否か」を争ったもの。だから判決のものの影響力と言うよりも、その判決の論拠となる部分にこの二次創作著作権侵害か否かの議論があってそこで侵害ではないって判断されたことの影響力が大きいってことね。

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