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はてなキーワード: 留置場とは

2015-05-14

いるかいないかはもういいけど元増田暴力沙汰で実際に留置場にブチこまれてる上に女性関係もだらしない、その上人に「犯罪者友達もいないなんて知り合い誰もいないの?w」とか言ってるクズなんだから死んだほうか世のため人の為なのは確実だろ……

http://anond.hatelabo.jp/20150513135013

なんか尼崎!って感じ。箱入りとか友達のいない人間じゃなくても私だって留置場に入った友達クズ的な借金のある知り合いもいないし暴力肯定する友人もいない。元増田底辺だし結婚という制度に向いてない野猿から好きに破滅するといいよ

2015-04-16

本日午前11から約1時間15分をかけて行った取調べ業務の内容報告

措置入院に値すべき行為をした被疑者黙秘権行使し,極めて頑固で何の反応も示さなくなったので,取調べを打ち切らざるを得なかった。被疑者日本人としては比較性格が穏やかだが,正義感がある一方で突然それを失脚して心神耗弱状態となり,犯罪に及ぶ危険性の高い精神障害の状態があり,極めて不良であり,今後の処理に困惑する。

 被疑者は,嘘をついて取調室から直ちに逃走したり,捜査官に暴力を働いたりする圧倒的多数の他の罪人と比べれば相当程度筋の通った供述をなすものの,究極的には理解不能人格を有していて不良であり,取り扱いに苦労する。

 極めて頑固に黙秘権行使するので,どうにもならない。引き続き留置場に監置して,捜査を続行することとするが,黙秘権を貫徹して無罪判決を得ようとする目論見が強く,本署ではどうにもならない可能性が高い。前代未聞の知能犯で,極悪だ。

 関係各署は協力して被疑者自白を迫るよう願いたい。

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2015-04-01

シェアハウス傷害事件が起きた話

私の住んでいるシェアハウス治安が悪い。

板橋区にあるのだが、『板橋区 シェアハウス』で検索しても検索結果に出てこない。

悪い噂(事実)が広まってグーグル八分にされているのだ。

そんでもって先日、住人同士のトラブル(婉曲的な表現)があった。

ムチ打ち、小指の骨折をした者が出たらしい。

 住人A「ヤバイっすよ。こりゃ刑務所送りですわ」

警察署での聴取を終えた者が私に囁いた。

そんな馬鹿な話はない。

喧嘩程度の『傷害事件』でムショにブチ込まれるのなら、今頃ブタ建設ラッシュブタノミクスである

おそらく警察ドナドナされた加害者留置場で絞られたあと、追い出されただろう。

せいぜい書類送検程度で、検察起訴なんかしない。

この世の最底辺たちが集まる我がシェアハウスで、『警察検察留置場拘置所逮捕起訴』の違いが分かるのはたぶん私だけである

から刑務所送り』などというトンチンカンセリフが飛び出してくるのだ。

無知貧困同義だ。生涯学習生涯学習

2014-11-19

DV男とかーちゃん

ここんとこ、DV男と別れない女(かーちゃん)のことを書いてる増田です。

事の発端はDV男が泥酔して深夜に我が家に押しかけ、かーちゃんに暴力をふるって警察のご厄介になったことから

警官は「被害届を出されない以上は我々は何もできません」(顔から流血中のかーちゃんに向かって)とか、

ストーカー規制法ザル法ですからね」とかいう始末。

うちの所轄は三鷹ストーカー事件で「たらいまわし問題」が発覚した、あの杉並警察です。

体質なんてそうそう変わらないものですね。

交通違反ネズミ取りに精出してないで少しは市民安全守ってくれよ。

通報で駆けつけてくれた警官DV男が家の中で暴れないようにはしてくれたけど、玄関先でまたわめいたから近所からは白い目で見られたと思う。

しかも、うちの背の低い姉に襲いかかろうをした(姉が何か言ったことが気に障ったのか)ので、俺が壁になって防いだら、メンチ切ってくる。

でも、こちらが睨み返したら目線そらしやがった、アホかと・・

ていうか、その間、警官棒立ちだったのがものすごくむかついた。

ちなみにこの警官制帽をとったとき、見事なつるっパゲだったのに思わずふきそうになり姉と顔見合わせてニヤついてしまった。

まぁ、今思うと、このときDV男を挑発して俺が殴られたりしておけば、暴行と傷害の現行犯で、どうせ不起訴になるにしても、

一晩は留置場行き確定だっただろうから、煽っておけばよかったと少し後悔してる。

で、事件から連日、かーちゃんに対して、相手との関係を断ち切ることを念頭に距離を置くべきだとか、

お互い精神的によくない状況(相手方はアルコール問題あり、かーちゃん共依存気味)だから冷静に今の自分が置かれてる立場を考えなさいとか、

周りに心配をかけている自覚があるなら、それはあなたも行動を改めて示していくしかないんじゃないのとか、

家に押しかけてきたことが孫にどれだけ怖い思いさせたかわかってないんじゃないかとか、

いろいろと説得やら説教いたことをしているが、

頑として、相手と別れる気はないようで、「むこうが反省してるって言って謝ってきたから、許して、またつきあってる」とか言い出すんで困っている。

「誰だって過ちは起こすんだから、これからのことを考えたいの!」

って、成人した大人は自分の言い分が通らないからって人に暴力振るったりしねーよと・・・

でもって一番呆れたのが「彼の育ってきた環境が彼をそうさせてるのかもしれない」とかいって、

「彼は幼いころ父親が酒飲むと暴れて母親暴力振るってるのを見てきたか自分もそうなっちゃった」とかいトンデモ後付設定。

そんな酒にまつわるトラウマある人間は酒に対する嫌悪が強いから酒のまねーし、飲むことあっても、泥酔するようなことはしねーだろとキレそうになった。

かーちゃん、テレビドラマの見すぎだよ・・・

なにより、DV男はただのおっさんではなく、60すぎとはい若いころから格闘技をやってて全日本でいい線いった人間で今は指導的なことをしてる人物なだけに、

年金もらって暮らしてる、うちのちっこいかーちゃんみたいな非力な相手に暴力をふるったことが理解できない。

かーちゃんが被害届出して表ざたになればライセンスはく奪で破門になってもおかしくないことだと思ってる。

骨折とかの重症じゃないから診断書とったりもしてないし、かーちゃんが相手をかばって警察被害届も出してないから

表ざたになってないのをいいことに、相手の男は指導者としていまも競技大会挨拶とかしてるのを耳にすると胸糞悪い。

責任感じて反省してるなら、その職をやめろよと思う。

はぁ、もうすぐ師走でも、こんなんじゃ年越せねえわ

2014-10-09

[]

中山千夏君 お金が足りないのは仕方がないところもありましょうから、ぜひその中で努力をしていただきたいんですが、そのことに関連しまして、ちょっとつの事例を取り上げたいと思うんです。

 これは一九八五年十二月二十日付の週刊誌にこういう見出し記事が載っているんです。「女性拘禁者を男性監視する人権無視」という題なんです。ちょっと冒頭読みますと、「今年の一〇月二〇日、成田空港反対デモで、女性四六人(男女合わせて二四一人)が逮捕されたが、これらの女性被疑者千葉県警察署では男性看守が監視している。友人の弁護士からそのことを聞いた時、私は耳を疑った。」と、この著者も弁護士なんですが、そういうふうに書いていらっしゃいます

 警察ちょっとお伺いしたいんですが、これは事実なんでしょうか、全く女性の看守がいないということは。

政府委員小池康雄君) 警察留置場女性の被留置者が留置されている場合の看守でございますが、男性と分隔した場所留置されておりますけれども、一般的には男子留置担当業務者がその業務に従事しております。ただ、身体検査、入浴などにつきましては、その性質上、婦人警察官女子職員が行うというようにいたしまして、女性の被留置者の人権尊重した処遇を行っておるというのが実情でございます

中山千夏君 そうすると、これは特に千葉県下だけの現象ではなくて、一般に日本警察署のいわゆる代用監獄女性被疑者が入った場合、その場合には男性監視するというのが一般的なありようなんでしょうか。

政府委員小池康雄君) 例えば警視庁のように、女性だけの留置場というのがございまして、そういうところでは当然、看守、いわゆる留置業務を担当する者は婦人警察官なり女性職員ということになりますけれども、そういうところは全国的には大変少のうございまして、先ほど申し上げましたように、留置室としては分隔したところではございますけれども、留置場という施設の中では男子の被留置それから女子の被留置者がおりまして、これを同時に監視する業務に当たっております留置業務担当者は、先ほど申し上げましたように、女性の入浴の立ち会いとか身体、衣服のの検査とか、そういう女性の被留置者の羞恥心を害したり不当な精神的な苦痛を与えるようなおそれのある事柄については婦人警察官なり女子の職員がこれを行うということにしておりますけれども、その他の一般的処遇につきましては男子職員、普通警察官でございますが、男性が当たっておるというのが実情でございます

中山千夏君 今最後に、女性羞恥心を与えるような、屈辱感を与えるおそれのあるようなことは女性職員が行っているということをおっしゃったんですけれども、実際私はこの千葉県場合の被拘禁者の方たちの陳述というものを大体全部目を通させていただいたんですが、これは身体検査の際とか、そういう限られた問題ではなくて、四六時中男性看守が監視の任に当たっているということ自体が、女性が入った場合には大変な屈辱感を持つことであるし、羞恥心を持つことなんですね。

 というのは、その態様を具体的に考えてみるとわかることなんですけれども、まず大体多くの房は最近房内にテレビカメラというのを設置しているわけですよ。そのテレビカメラ監視しているのは男性なわけです。そうすると、一日中その房の中での生活男性に見られるという結果になる

わけなんです。それから、もちろん巡回で来る場合もあります。その場合にやっぱり一番入っていた人たちが問題にするのはトイレなんですね。これももちろん御存じだと思いますけれども、多くの警察署では水洗の操作を房の外でするようになっていて、それについてもやっぱり何かと看守の方が気を使っているわけですよね。看守の方から言えば気を使っていることになるのでしょうが、中に入っている女性からすれば男性にいつも見られている。一々男性に水を流してくれとか言わなくちゃならない。これは普通一般の世間で言えば、ここでも男性トイレ女性トイレと分かれています。分けてすら、男の方にトイレに行ったということを知られるというのは女の人は恥ずかしいという人が多いわけですよ。しかもその都度、紙をくださいと言って、一々男の人から紙をもらわなきゃならない。

 それから、もう一つの大きな問題は、生理用品です。生理用品も一々言って男の人からもらわなくちゃならない。それからもっと私はこれは係の方も大変だなと思ったのは、その処理ですね。使用済み生理用品の処理も、設備が整っていないためにその係の男性に手渡さなきゃならないというようなことがあるわけです。それから、さっきおっしゃった入浴とか身体検査場合も、確かに婦警さんがついておられるということはあっても、やっぱり男性の看守というもの主体になっていますから、その場で男性の看守が一緒に立ち会いをなすったり、それからまた下着の検査などのときでも、男の看守の方が婦警さんと一緒になって下着を改めるというようなことがある。これはちょっと普通一般の女性感覚からすると、もう耐えられないことなんですね。確かに男性がもう大多数、ほとんど全部と言っていいぐらい男性監視下に警察が置かれているという状態では、そういうことが起こっても仕方がないという感じがするわけなんですね。

 そうすると、男性の看守ということをもともと決めていること自体が、入ってくる女性にとっては、これはもう大変な人権侵害になってしまうわけなんですよ。これはやはり考えて、お改めいただかないと、突然というわけにはいかないでしょうけれども、少なくとも改める姿勢を持っていただかないと困ることだというふうに私は思ったんですが、いかがでしょうか。

政府委員小池康雄君) ただいまいろいろ具体的な事例について御指摘があったわけでございますが、女性の被留置者について女子留置担当業務者がその処遇の業務に当たるべきではないかという御意見というふうに思いますけれども、先ほど申し上げましたような、当然婦人警察官女子職員が行うべき問題と私ども考えている事柄につきましてはそのように女子処遇に当たっているわけでございますが、すべての処遇女子が行うことにつきましては、勤務体制等いろいろ検討しなければならない点も多々ございますので、直ちにそのようにすることはできないと思いますけれども、ただいま御指摘のような女性の被留置者にとって大変これは苦痛であるというような事柄につきましては、その中で女子の職員が当たるというようなことを今よりもさらに若干検討して改善していくということは考えたいと思うわけでございます

中山千夏君 ぜひそうしていただきたいんです。

 それから、もう一つお願いしたいのは、言葉によるからかいといいますか、その訴えが大変多いんです。からかっている側の方にすれば、つまり男性の看守の側の方にすれば気安く声をかけているつもりかもしれないんだけれども、それが女性という立場から考えますと、例えばここで口にするとちょっと国会侮辱したというので私が懲罰にかかりかねないような、そういうたぐいの言辞であるわけなんですよ。

 それは私、世間一般のいろいろな男性のありようからして、あり得ないことではないと思うんです。やっぱり警察署に勤めている方だってそういうことはあると思うんですけれども、世間一般の男性とは立場が違うわけです。特に、中に入ってきた人たちの人間的な尊厳というものについてしっかり教育されていれば、そんなこと口にするはずがないと私は思うんです。だから、その辺が女性差別に関する考え方でおくれているところがいっぱいあるので、警察悪事を取り締まるのに忙しくてそんなことまでなかなか考えていられないかもしれないけれども、少なくともそういう点にもちょっとお考えを伸ばしていただいて、そういう女性性差別的な言辞でもってからかったり話かけたりというようなことはしないというようなことは徹底させていただきたいんです。

政府委員小池康雄君) そのとおりでございまして、警察官なり警察職員というのは、ただでも大変まじめで冗談も言わないというようなことも言われておりますけれども、特に留置場における処遇というのは大変人自由を拘束してこれを処遇するという厳粛な業務でございますので、その中で今御指摘のような大変不謹慎な勤務態度があるとすれば、私は大変問題だと思います。そういうことのないように、今でもそうないとは思いますけれども、さらにそういう点についてせっかくの御指摘でございますから、徹底しなければならない、こういうふうに思います


第104回国会 法務委員会 第5号

昭和六十一年四月二日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/104/1080/10404021080005c.html

2014-10-07

[]

安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民権利保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います

 ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います

 この問題につきましては、地元新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております

 そこで、この女性留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。

小林説明員 御説明申し上げます

 本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反逮捕され、同署留置場留置された女性留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心配慮した措置をとったと聞いております

安藤委員 生理用品のことはどうですか。

小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます

安藤委員 ところで、これは法務省刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長体重写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続必要なんですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ

けなんですが、この点についてはどう考えますか。

岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります

安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか

小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます

安藤委員 危険物云々の問題それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。

小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます

安藤委員 だから任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。

小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます

安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令からどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。

小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます

安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令からとか、あるいは決まりからとか、あるいは規則からとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的ものがあったということになるわけですか。

小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております

安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反無免許運転ということではありますけれども、現行犯逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。

小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というもの理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます

安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令根拠に基づくわけですか。

小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場施設管理権に基づいて行っているものでございます

安藤委員 留置場施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令根拠をお示しください。

小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場施設管理権に基づいて行っているということでございます

安藤委員 明確な法令根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。

小林説明員 御説明申し上げます

 留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております

 このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております


第112回国会 法務委員会 第4号

昭和六十三年三月二十三日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html

2014-09-05

俺の友達がこんなにマイルドヤンキーなわけがない

去年の同窓会20年ぶりに会った友達も居たが、彼は四国から出たことがなく新幹線も見たことがないらしい。

修学旅行サボり、中卒だから高校修学旅行もなかったから仕方ないのだが、本人としては地元友達と遊ぶのが大好きなので満足しているとのこと。

中学から友達と遊ぶといっても殆どパチスロらしいが…

同窓会では独身であることを心配され、女友達を紹介しようか?

と言われたが地元から離れて長いし、距離もかなりあるのでありがたいが辞退させて頂いた。

ただ、酒が入っていたからかそこから彼の持論を延々と聞かされたのだが要約すると、

若いから真面目だったやつは、大人になって悪い遊びを覚えるとあっという間にハマってしまう」

若いから少しずつ悪いことをしておかなければならない」

「俺みたいにな!」

まあ、わからんではないのだが…

そんな彼は結婚式の日取りまであと少しという時に、大人になっても辞められなかった悪い遊びのせいで留置場に入ってしまったらしい。

地元新聞にも載ってしまったらしく「お前は何をやっているんだ…」とつくづく思った。


しかしそんな彼も、留置場に入れられても見捨てなかった年上のナース結婚できて幸せらしい。

本人はたまにバイトして年収が100万円程度で、メインは専業主夫らしいのだが…

それって殆どヒモなのではないかとは、可哀想なので突っ込まないであげた。

他にも若いころにヤンチャやってた別の友達ナースヒモになってたりと、当時の喧嘩馬鹿ヒモ率は異常。

飲みに行くのも同級生がやってる店だったり、娯楽はパチスロばかりと正にマイルドヤンキーしか言いようがない。

本人曰く

若いころは喧嘩が強かったら偉いという認識だったから自信に溢れていた」

しかし今はしっかりした仕事をして年収が高いやつがカッコイイという認識から自信が持てない」

と、かつての自信に溢れた面影は薄くなっていたが、家事はソコソコ得意で好きらしいので専業主夫生活はそれはそれで合っているのではと思う。

捨てられたらホームレス一直線と本人もわかっているので、努力して夫婦円満を心がけて欲しいものだ。

2013-12-09

自分の評価軸がブレたら自己目的的では無くなるんじゃ?

http://d.hatena.ne.jp/teruyastar/20131207/1386476138

この記事を読んで、うーんそうは言ってもなあ、と思った。

自己目的的な行為は、その行為自体が善である、正解であるポジティブである、といった自分の評価軸が前提に無いか

でも自分の評価軸って、よっぽど意思の強い人じゃない限り環境立ち位置でけっこう簡単に変わっちゃわないか

例を出すと、

大学時代パンクロックグループを組んでいて、そのメンバー取り巻き達の価値観では半社会的行為がカッコ良くて評価されていたから、ネガティブな歌を歌ったりライブで暴れ回ったり散々ヤンチャしまくった。

その後卒業して会社員として真面目に働き出して仕事の仕方を覚えてからというものの、外回りの営業で人としゃべるのが楽しくって、それに伴って売り上げが伸びていき、上司からも得意先から褒められ順風満帆だった。

しかしある時大学時代バンドメンバーと偶然再開し、飲み屋で思い出話してたらパンク熱が再燃。真面目に営業なんかやってられっかと、途端に営業熱が冷めてしまって売り上げが伸びなくなった。とかね。

まあこの例は極端だけど、それ以外にも

子供の頃絵を描くことが楽しくてひたすらマンガを描いてたら、親に見つかって「こんなくだらないことやってないで勉強しなさい!」って怒られて、そうか、これはくだらないことなんだ、と思って挫折したり。

他にも、日本捕鯨船を敵とみなし過激な思想を教え込まれ絶対悪として捕鯨船を威嚇・攻撃することに燃えていたけど、ついに海上保安庁に捕まって留置場に入れられ奴らにどんな酷いことされるんだろうと思ってたら思いの外紳士的に扱われたので、彼らはそんなに悪い人達ではなかったんだな、と改心したり。

要は自己目的的な行為をしている状態って一種の洗脳状態というか「これをやっている自分は確実に善・正解・ポジティブ存在」という思い込みの元に成立しているんだと思うんだけど、一旦その状態を外部から別にお前は善・正解・ポジティブじゃないよ?」と否定されたら一気に評価軸がブレてしまって、自己目的的な行為が断絶してしまうんじゃないかと思うんだよね。

今までの俺の経験からしても自己目的的でフロー状態に入りノリにノっている時もあったけど、同僚から足を引っ張られたり上司から出る杭を打たれたりする度にその状態が断絶されてきた。

でもこれは俺だけじゃなくてみんなそうだと思うのね。俺らはずっと嫉妬や僻み、そして異なる価値観と戦ってきた。

嫉妬や僻みをはね返す程の、多少傲慢さがあるくらい俺は正しいと思い込まなきゃ自己目的的にはなれないよ。しかしこの情報化社会で評価軸がブレずに生きていけるだろうかね?俺はなんだか自信が無い。

2013-08-15

留置場 みんな犯罪者

犯罪犯して、数年前に留置所に二週間入ってた。

留置場っていうのは起訴される前の人、つまり犯罪を犯したかどうか確定してない人が入っている場所なんだけど、なんだかんだ言って犯罪者が大半(俺の勝手な思い込みかもしれないけど)。つまり犯罪者であることが普通なんだよね。

逆に「俺は痴漢冤罪で捕まった。無罪!!!!!!!!!」って言っている人がいたけど、少し浮いてた。ちなみにその人は、二週間目くらいで証拠不十分、不起訴になって出れたけど、本当にやってないならあれほどつらいものはなかっただろうね。まあ会社が支えてくれてたらしくて有給扱いにして貰えてたらしいから運はよかっただろうね。

話が逸れた。

で、周りみんな犯罪者。それ普通。という状況にしばらく浸っていると、「犯罪者は人目を忍んでこそこそ生きるべき」的な考えがどんどん薄らいでくる。はじめは知り合いとの縁もこれまでだなあ、と思っていたのが次第に「案外みんな普通に向かえてくれるよね」って言う気持ちになる。

から略式起訴されて出た時に、自分逮捕記事とか知り合いの反応をネットで見て、相当恥ずかしかった。「ああ、俺犯罪者なんだよな」って初めて実感した瞬間だと思う。

ただ留置所に入っている人がみんなこんな感じになるわけではなくて、ただの俺の現実逃避だったのだと思う。

※繰り返しますが留置場起訴される前の人が入っている場所無罪の潔白な人も入っています。ただ自分の周りには罪を認めている人が多かったという話です。

2013-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20130618110434

刑事ドラマとか見ないからわからないけど、独房監禁用に作られた部屋)での監禁シーンそのものがあまり思い当たらない。

大概倉庫とか普通の鍵かかる部屋に「縛られた状態で」監禁されてることが多いようなイメージ

そもそも、留置場とか拘置所とか独房だったらトイレの意義がわからなくとも「そういうもの」として(普通の家に窓をつける、とかそのシーンでは使わないけど台所に冷蔵庫を置くとかみたいに)セットにトイレを置くと思うんだが

それ以外の日常的に人を閉じ込めておく施設ってなんだろう?

2013-05-02

http://anond.hatelabo.jp/20130501195835

誰だっけ片山って

あー、猫好きのIT土方キモヲタ犯罪者だっけ? 忘れかけてたわ

早く留置場内で首をつっているところを発見されるといいね

2011-12-19

家の中でガタガタ音をたてる陰険キチガイババアという奇怪な存在

よほどこの「静かな秩序」に腹が立つのか知らないが、それに対抗するようにガタガタと余計な音を立てないと気がすまない陰険キチガイババアのような人間というのは世間の中にどこにでもいる。にもかかわらず、あまり論じられないのが不思議である日常生活普通日本人をいらだたせるのは、警察でもヤクザでもなく、世間の中にことのほか多いこうした鬼畜イカれた迷惑行為であり、それが犯罪に発展することも多いのに、誰も触れないのは日本の七不思議である

たとえば掃除をするのでも、他人に迷惑をかけまいという精神のある者なら、無音でできるようにいくらでも工夫できるし、やむをえず音が出るなんてことも最近掃除機などではありえない。というか、そもそも掃除をしなければ生活が立ち行かないというほど不潔な環境もいまや存在しない。にもかかわらず、しなくてもいい掃除をわざわざやって、そのたびに騒音を立てないと気がすまない恨みがましい鬼畜世間にはことのほか多いのである

この点で東京拘置所の職員などは極めて優秀である。彼らは規則どおりに一切の余計な騒音を立てずに業務を遂行する。なぜ世の中の鬼畜どもは彼らの真似ができないのか。これなら、世間などより、東京拘置所で育てられた方がどれだけかまともな人間に育つか分からない。警察留置場になると、ろくな留置係官がいないから問題なのだが、東京拘置所刑務官は選り抜きの精鋭集団なのか、みんながああなればいいのにと思う。

話は戻るが、家の中でわざとガタガタ音を出す奴は何なのか。また、それを封じ込められない社会構造おかしいのではないか

2011-02-07

留置場での性行為

よく取調べ中に、とか、留置場で、とか、不適切な性行為が問題になりますが。

通常、留置場での入浴は週に2回です

夏場は3回みたいですが。

いつでも好きな時間に入れるってわけでもないです。

2010-09-22

会社で使えるロマサガ技術入門

猛暑も和らぎ、取引先に四魔貴族がポツポツと増えてくるシーズンですが、

皆さんいかがお過ごしでしょうか。私です。

取引先の四魔貴族から

「血と汗となみだを流せ!」などと

無茶な要望を受けた経験をお持ちの方は多いと思います。

そんな死職の中で生きる為の

明日から使える仕事術をご紹介します。

パリ

仕事を振られそうになった時に便利な技。

バリィ」の掛け声と共に資料を破り捨てる。

社会人の基本。

■失礼剣

相手に背を向けて会話する高等テク。

上司や取引先への報告時に使うとなおよし。

普通に失礼。

■空圧波

書類の半分を窓から投げ捨て、なかったことにする。

上手くいけば、仕事が半分に。やったねベアちゃん!

■流し斬り

「ふー」などと呟きながら、

重要書類をシュレッダーに流し込む。

叱られそうになったら「流し斬りが完全に入ったのに・・・」と言えば問題ない。

ただし調子に乗っていると逆に自分が切られることも。

■無形の位

机の上に何一つ置かず、不動のまま虚空を見つめる技。

仕事をする素振りを全く見せないことによって

こいつに仕事を振ったらまずいと思わせる技。

仕事回避率が上昇するが、人にも回避される。

乱れ雪月花

書類を頭上に高く舞い上げる大技。一瞬だけ凄く気持ちいい。

その様子を見たものは言葉を失うと言う。

実は一番乱れているのは書類ではなく頭。

触手

バラララッ

インプリズン

軽犯罪を犯すことで、留置場に入る技。

会社に行かなくて良くなる。仕事で心が麻痺した人向け。

■一人時間差

シフト出社。

振り逃げ

上司が好んで使ってくる技。

■でたらめ矢

上司が使ってくる技2。

仕事の中身を勘案せずに、片っ端から適当に振ってくる。

ここで放たれた矢の事を白羽の矢と言う。

当たったほうはたまったものではない。

■皆しね矢

辛くなったときの愚痴。効果はない。

触手

バララララララッ

セルフバーニング

仕事が忙しくてしょうがなくても、人に助けを求めず、

自分ひとりで何とかしようとして炎上する様。

一人炎上とも言う。

■クイックタイム

定時になると上司が使ってくる術。

時間の経過が止まり、残業しているはずなのに

何故か労働時間に計上されなくなる恐ろしい技。

ファイナルレター

遺書さよならなのだ。


以上です。

皆様がこの死職を乗り越えられるよう

心よりお祈り申し上げます。

別紙:

明日から使える会議室陣形入門http://anond.hatelabo.jp/20100917221117

異動したら上司七英雄だった。http://anond.hatelabo.jp/20100919122736

もご覧ください。

理想上司町長より。

参考文献:

「私の彼はモール族」テレーズ著

理想上司になる10の方法」町長

2010-01-24

http://anond.hatelabo.jp/20100123212405

あのな。前提として、元増田の娘は摂食障害で苦しんでるってのがあるわけよ。

じゃあ、それをまずなんとかしないと、まともな社会生活送れないだろうが。

お金渡さずに万引きしたら、警察につかまえてもらって、留置場に入れてもらえばいい。少なくとも、留置されている間は「食べられない」。

いっとくけど、「覚悟」の問題だ。実際、やるかどうかは、また別問題だよ。

3日ほど忙しいんで、ちと放置するけど、真面目に話し合う気があるなら返信するんで、ちと待っててくれ。

2009-11-28

書類送検についてのkentultra1氏の誤解

元増田です。

自動なわけがないだろ。大嘘。実際は、逮捕+身柄送検に匹敵する「犯罪かそうでないか」の分水嶺

というブコメがついているのを見て、なぜここまで強固に思い込んでしまっているのか怪訝に思っていたんですが、コメント主kentultra1氏のブログを見て納得。

http://d.hatena.ne.jp/kentultra1/20090307

こういうエントリを書いてたんですね。

この「瀬戸大橋光ケーブル切断」の書き込み程度で「警察沙汰」になること自体不当だ!という考えから、捜査・(書類)送検が一連の「不利益処分」のようなものだと思い込んだまま、あるいはこの件をきっかけにそう思い込んでしまい、それを前提に警察署電話をかけるに至ったということかな。

そして、電話を終えて、「書類送検(という不利益処分を)したことについて納得のいく説明がない!児島署の連中は何もわかってない!」という思いを強めてしまったように見えます。

でも、警察官の「お兄さん」と「おじさん」とのやりとりを読むと、たしかに「捜査を始めちゃった以上、書類送検をしないで済ますということはできないんだよ」的な説明はされていないようですが、それを確認するための質問もkentultra1氏からはないし、警察側が誤解を助長する積極的な説明をしているわけでもない。

よく解らないまま、人を送検して良いのかというのは大きな問題ではある。

という問題意識をせっかくもっていたのであれば、警察電話した際に、それを正面から尋ねていれば、この今年3月の時点でkentultra1氏の誤解は解けていたかもしれない。惜しい。(警察が「こういう手続だ」と噛み砕いて説明してくれたら、の話だけれども)

「こんな増田ゴミ記事なんて参考になるか!ソース出せソース!」ということであれば、もう一度児島署に問い合わせてみるなり、何でもいいのでリアルソースに当たってみるといいと思う。

批判する対象については、ちゃんと調べてからに越したことはないよ。

ネットの実情を知らずにこんなくだらんことを大事にしやがって!」というような批判をするなら、なおさら。

 

で、その後この件がどうなったのかググってみましたが、不起訴になったのかどうか、続報が見当たりませんでした。事案からすれば、まず間違いなく不起訴になるべき事案だとは思いますが。

 

もう一つ、やや誤解かなと思うブコメもあったので一緒に。

unknownmelodies 確かに逮捕と同一ではないけど。「起訴するかどうかは、全部、検察で判断する」から、後で逮捕もありうるはず

たしかに、書類送検した後で、改めて逮捕となる可能性はゼロではないです。少なくとも制度上禁止はされていない。

でも、捜査の流れからすると、あまり、というかまずありえない事態。

警察検察裁判所、という順でフィルターがかかる。つまり、警察が一番「こいつ処罰したれ」という網を広くかけていて、それに検察ダメ出しをするという構図なわけです。基本的・相対的にですが。

なので、警察で「身柄事件にする必要はない」という前提で、自分のところで捜査を終えて検察に送った(書類送検した)後、検察のほうで、「これは逮捕しなきゃダメだろ」という判断に至る場合は、通常はまずありえないといえます。

ありうるとすれば、書類送検後に余罪が発覚したような場合に限られるでしょうね。

いずれにしても、「書類送検という手続それ自体が何か不利益な効果を生むものなので、警察は可能であればそのような措置をとるべきでない」という考えがまったくの誤解である、という元エントリ趣旨との関連は小さい論点です。

 

【追記20091128】

早速ご本人からブコメいただいたので返答を

そんな役人理屈で、不当に送検された者の不利益はどう回復されるのか。

役人理屈」と言われても、「立件して捜査を開始したら送検まではオートマチック」である以上、「ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします」としか警察は言えないんじゃないかと。

結果的に不起訴になろうとも、犯罪の嫌疑を受けて「警察沙汰」にされること自体、被疑者扱いされる人にとっては手間と精神的苦痛を伴うものではあるけれども、それを否定したら、じゃあ世の中の治安はどうやって守るねん、という話に。

結局、kentultra1さんの不満というのは、「書類送検」段階に向けても意味がないんですよ。批判を向けるべきは、「立件」(捜査を開始)した段階。いくら通報厨からの電話メールを受けても、該当スレの流れを見たら、「あー、こんなの本気じゃないに決まってるだろ」と見抜けよ、と。そういう意見には私も反対ではない。

警察フィルタ機能がないならポリにお世話になった酔っぱらいは全員送検されているのか?

「酔っ払った」だけで何か犯罪に該当するわけでは、ない。だから、警察検察が「犯罪があると思料」することはありえない。「捜査」がそもそも開始されない。

酔っ払いは、「保護」の対象になるだけ。

警職法第3条と、「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」第3条をそれぞれご参照。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO103.html

「トラ箱」の根拠法がこれらね。

だから、「ポリにお世話になった酔っぱらいは全員送検されて」いない。

酔っ払って、暴行、傷害、器物損壊、公務執行妨害なんかを働けば、逮捕されて「留置場」に入れられる。

でも、逮捕はされても、常に「身柄送検」になるとは限らない。酔っ払っての悪さで、酔いが覚めたら反省して、身柄引受人もすぐ来てくれるような人なら、在宅事件に切り替えて、勾留請求はしないで釈放。

でも、そういう場合であっても、「書類送検」だけはきっちりされます。検察庁から呼び出しがかかって、「任意の取調べ」を一度受けます。で、悪質じゃなければ不起訴。ちょっと悪質だと、略式起訴罰金納めておしまい)。

2008-11-17

彼氏犯罪者だった。別れたい…

犯罪者だと警察に身元引受に行く時なんか恥ずかしいww

下向いちゃうしww

男にはせめて明るい日の下で歩いて欲しい・・・

交番とか迎えに行くなんて・・・・もう最悪ww

せめて普通微罪処分で帰ってきて欲しい。

常識的に考えて欲しいだけなんです!

警察に面会に行く時の恥ずかしさとか分かる?

あのね?たとえば週末10??20人くらい留置場に居るでしょ?

それぞれ弁護士さんとかが面会に来るわけじゃない?

みんな普通家族とか弁護士とかが来るわけでしょ?

内縁の妻ですとか申し込み欄にノコノコ書いたら大恥かくでしょうがww

http://anond.hatelabo.jp/20081111000645

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