はてなキーワード: 留置場とは
アダルトビデオへの強制出演が、ホッテントリで話題になっている。
私がアダルトビデオに出演させられるまでに起きたこと 被害の実態
現役も志願者も必読!AV女優のお仕事事情 - Togetterまとめ
AV出演強要騒動 訴えたのは*****だった! - NAVER まとめ
有名(出演多数)のAV女優がいることから、「強制だとは思えない」という声もあるが、麻美ゆまの証言からもわかるとおり、最初に強制があったということが問題なのだ。いったん強制の泥沼に嵌まったあとで、自発的に出演することがあったとしても、それは当初の強制があったことを免責しない。
比喩的に言うと、強制的に麻薬を売ってシャブ漬けにしたあと、麻薬中毒になった患者が自発的に麻薬を欲しがったとしても、最初に強制した人が「あれは自発的だったんです」と言い逃れをすることはできない。最初の強制と、事後とは、別のことだ。
────────────────
手が足りないからか? いや、ろくでなし子の事件を見ればわかるように、被害者のいないただのわいせつ物陳列罪のためには、警察は多大な手間暇をかけている。女性器の展示というようなことになると、警察は圧倒的な労力をかけて、これを摘発しようとするのだ。労力ならばありあまっている。
考えると、 AV女優の被害は、強姦(正確には準強姦)と同様である。Wikipedia から引用しよう。
暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦罪が成立する(刑法178条2項)。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当する(福岡高裁昭和41年8月31日高集19・5・575)。医師が、性的知識のない少女に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫に及ぶのも準強姦罪となる(大審院大正15年6月25日判決刑集5巻285頁)。
これに対しては、次の抗弁が成立しそうだ。
「心神喪失・抗拒不能したのは会社側であり、姦淫したのは AV男優である。ゆえに、両者は別々だから、どちらも強姦したことにはならない」
しかし、これは成立しない。Wikipedia には、こうある。
2人以上の者が共同して強姦(準強姦含む)した場合、集団強姦罪として法定刑が加重される。なお、集団強姦罪の場合は、実際に性行為に参加していなくても、その場にいれば成立する。
これゆえに、準強姦は成立する。AV男優については、「自分はそうとは知らなかった」という弁明が成立する(ゆえに罪が軽減される)ことはあるだろうが、会社側は主犯として弁明は成立しない。
ではなぜ、強姦罪は、わいせつ物陳列罪ほど、摘発されないのか? その理由は明らかだろう。
「警察は、強姦を、わいせつ物陳列罪よりも軽い罪だと思い込んでいるから」
要するに、「レイプすることは、出歯亀みたいに覗きをすることよりは、罪が軽い」と思っているわけだ。だからこそ、警察は、強姦には甘いのだ。
これが真相であろう。
ただし、別の理由も考えられる。それは、「警察は、自分自身がしょっちゅう強姦をしているので、自分自身が逮捕されないために、強姦を見逃すのだ」
これは、案外、考えられる。というのは、次の事実があるらしいからだ。
「警察は、留置場における同性レイプを見逃す。とにかく、やたらと留置することばかりに熱中しているから、同性レイプんかがあっても構わない」
こういう状況があるから、警察は、レイプに甘いのだろう。自分自身がレイプをするのではなくても、レイプの管理者になっているからだ。
その意味では、警察も、AV会社も、そっくりなのである。AV会社を逮捕することになったら、警察自体も逮捕されかねない。だからこそ、AVの強制による強姦を見逃すのだろう。
《 余談 》
しかし、一部で摘発しても、業界全体のほとんどは見逃されている、という現状がある。これはろくに解決されない。
警察の主力は、やはり、ろくでなし子みたいな「被害者なき犯罪」だけなのだろう。こういうのなら、楽に摘発できるしね。
入ってみて気づいたこと。
あそこは最高の空間だよ。
置いてある本を読んでもいいし、差し入れしてもらった本を読んでもいい。
決して美味しくはないが栄養バランスの良い食事が毎日3食出てくる。
朝と夜の時間はきっちり決められており生活リズムが整えられる。
水が欲しいと言えば、水を汲んでくれる。
電波から解放されるということがあんなに幸せだとは思わなかった。
これまで、どれだけ周りからストレスを受けていたかを実感できた。
本を読みふけるあの生活に戻りたいなと思う時がある。
逮捕された時点で当番弁護士呼んで聞くという方法も一応あるけどね。
>勾留期間が長すぎる
22日が通常というわけでもないと思う。
それと、勾留は取り調べ時間を確保するために行われるわけではない。
罪証隠滅や逃亡を防ぐために行われる。
前者の例としては、飲食店の店員への暴行であれば、被害者を脅して被害届を取り下げさせたり、供述を変えさせたりするおそれや、同席した知り合いと口裏を合わせるおそれなどが一般論としてはあり得る。
後者については、定職の有無や家族関係、犯罪の軽重などが考慮される。
逆に言えば、これらのおそれがなければ勾留されない。
期間が必要以上に長いかは一概には言えないが、事件数が多い上に、日本の警察は比較的軽微な事件でもかなり丁寧に捜査しているので、そんなに日数いらないとは即断できない。
海外の事情はよく知らないが、司法取引があったり、「ラフジャスティス」と言われる部分があったりするので、単純には比較できないと思う。
起訴前の勾留期間だけ短くても、起訴後の勾留が長ければあまり意味はない。
逃亡のおそれなどがない人については、元増田のいうとおり、勾留による身柄の拘束をせずに、取り調べごとに呼び出して取り調べが行われる。
元増田は、呼び出されたらきちんと行くつもりだったのかもしれないけど、世の中には、釈然されたとたんに連絡がとれなくなったりする人がいるわけで、勾留という制度が必要になってくる。
地域によるのかもしれないけど、普通は午前と午後にわけているはず。
>外部との連絡
>トイレ(大)
ただ、面会中に、外国語で被害者をおどす相談をされても困るわけで、難しい部分はあると思う。
終わりに
単に極端に勾留のハードルをあげるだけだと、証拠隠滅や逃亡を防げない。
勾留期間を短くしたり、延長のハードルをあげたとしても、同じことが起きるか無理矢理起訴される事態が生じる可能性もある。
ただ、同時に、理想論ではあるが、無罪推定の考えが広まって、逮捕勾留だけでは社会的評価に傷がつかず、周囲も不起訴ならあたたかく対応する社会になってほしいと思う。
http://anond.hatelabo.jp/20160602154923
追記
元増田へのブクマで一番人気のコメントに「裁判なしで11日間も~」とあるが、これは間違い。
公判がされていない、という意味で言っているのであれば間違いではない。
以下ブコメへの応答
>一般的に、高い認知度が有っても在宅に切り替えるのは稀ではないかな?と思うやつです(個人の信用はその程度の物)。言い方が悪いですが、些末な案件かの方が重要ではないかと。
有名人とかの話かな?
社会的地位があることは逃亡のおそれを認めない方向に働くかもね。
>元増田的には酒の上でくらいの認識あるのかもしれんけど、客観的に見れば粗暴犯で他人に危害を加えてるわけでな。そりゃ在宅ってわけにもいかんだろう。
>ところどころ「もっともだと思う」だけで済ましてるところが気になる。自分としてはあんまりもっともだと思えないのだか…
具体的にききたい。
>体にGPS発信機を取り付けるetc.で「逃亡のおそれ」を防ぐことは可能だし、取調べの全面録画も技術的に無問題になった以上、勾留(というか代用監獄)の運用改善は「やらない理由」を見つける方が難しいとも思う。
体に埋め込まないと捨てられると思うけど、3日以内にその手術までやるのは大変そう。
>店員ぶんなぐっちゃってる訳で無罪推定も糞もないと思うのだけど・・・。酒飲んでたら仕方ないなんて理由にならないし、頭冷やすのに丁度いい期間に思う。市民としては再犯されないことが一番大事だし。
みんな元増田のケースをきっかけに勾留一般の問題を論じてるんだと思うよ。
勾留は頭を冷やすためとか再犯を防止するためにするわけではない。
犯罪をしたことが確定していない人にそんなことはできない。
今年流行りのタイトルを使ったけど、一番悪いのは自分だということは自覚している。
とはいえそれでも、言わせて欲しいことがある。
※これから書くことの幾つかの点は身バレを防ぐために、いくつかフェイクを入れてます
俺が酒を飲み過ぎた。
11日間留置場で過ごし、略式裁判により10万円の罰金を命じられ即日納付。釈放された。
ちなみに事件についての記憶はまったく覚えていないのだが、容疑については認めている。
相手の怪我は全治3日。
弁護士を通じて、謝罪と示談の交渉をおこなったが、成立しなかった。
留置場にいる警察も、検事もそんな質問にはいちいち答えてくれない。
同室の人に聞くしかない。
俺が勾留されたのは11日間だが、だいたいの人は23日勾留されるらしい。(勾留できる上限が23日。再逮捕などでもっと伸びることも。警察だか検察だか知らないが、とりあえず長めに勾留しとこうぜというスタンス)
捜査や取り調べをするのに、どうしてもそんだけの期間勾留しなければいけないのであれば、まあ理解できる。
が実際はそうではない。
俺の場合、その間に行われた刑事からの取り調べは1回で、1.5時間くらい。
もちろんそれ以外にも被害者に話を聞いたり、防犯カメラの画像を確認したりあったんだろうけど、そんなに日数いらないでしょ。
いろいろ手続きがあったり、忙しいのは分かるけどもっと迅速にやれないものか。
とりあえず法律が許す範囲で勾留しておこうぜ的なノリなんじゃないか。
その結果、被疑者が仕事や、交友関係を失ったりするリスクに対してはまったく考慮されていない。
この段階ではまだ被疑者であって、犯罪者ではない。裁判所からくだされる刑以外の罰(仕事や友人を失う経済的・社会的な罰、11日間人権を制限される罰)は最小になるような仕組みを目指すべきではないか。
必要以上に追い込むのは再犯防止の観点からもまずいと思うんだよね。
http://blogs.yahoo.co.jp/konan119269/30893012.html
何もなしの期間は、一日中本を読むか同室の人と雑談をするくらいしかやることはない。
その場合は護送車で地検に向かうことになるのだが、実際に検事や裁判官と話すのはたった30分程度。
そのために朝の8時から18時ごろまで手錠をかけられ拘束される。(食事の時間とトイレ大をする時だけ片手錠)
座らされるのは木製直角の長椅子。不必要に立ったりすることはもちろん、他の人と話すことは固く禁じられている。
まさに拷問。
それに比べると刑事の取り調べは拘束時間も短いし、お茶くれたりするので楽。
手紙の他に外部に連絡する手段がない。手紙も相手の住所を覚えていないとだめ。
それと、3日目に地裁に行ったタイミングで、「xxxさんは勾留されています」という電話を一箇所にだけしてくれるんだが、この時も相手の電話番号を記憶していないとダメ。
携帯電話に記録してるだけではダメ。(携帯電話は取り上げられるので参照できない)
俺も覚えていなかったので、誰にも連絡できなかった。。
例外として、逮捕された直後から弁護士を呼ぶことができるので、弁護士経由で連絡してもらうことは可能。(弁護士に携帯電話を宅下げし、電話してもらう)
俺の親と友人は、急に連絡ができなくなった俺のことをものすごく心配してくれたらしい。
連絡がとれなくなって3日目になり、失踪届を警察に出しに行った所、別の署に捕まっているということが判明したのこと。
その時の心情は複雑だったろうけど、正直生きていることがわかってほっとしたと言っていた。
大をしたい場合は、その都度鉄格子の向こうに向かって大声で「すいませーん、5室、カンチリくださーい」と叫ばないといけない。
西部劇のバーの扉よりちょっとばかり隙間のない扉があるだけである。
当然、防音性、防臭性は低い。
音と匂いが部屋に広がらないように、水を流しながらクソをする必要がある。
部屋にいる他の人に気を使いながらクソをするのは、下痢気味であると同時に、恥ずかしがり屋の俺にはかなりつらい体験だった。
ちなみに地検は完全に西部劇の扉なので、留置場よりもさらに劣悪。
そんなわけで、留置場にいる間は常にクソを我慢しているような状態だった
刑事や検察の取り調べなんかには通訳がついたりするようなんだけど、逆に言うとそれ以外の点では一切考慮されていない
今までにも書いたとおり、警察や検察から行われる説明は日本語でも最小限だ。(最小限以下ともいえる)
留置場での生活に関してもそうだし。検察に送られる時なんかもなんの説明もない。
いきなり呼ばれて、手錠をかけられて、縄で繋がれて、バスに詰め込まれる彼らの不安ってどのくらいだろう。
地検にいる時、外国人が警察に英語で質問している場面に遭遇したことがある。
それに対して警察は「ここは日本なんだから日本語をしゃべれと」どなっているだけだった。
俺はある程度彼が言っていることがわかったので、通訳をしてあげようと声をかけたところ、「うるさい、黙ってろ!」と一喝された。(地検の中ではしゃべることが許されていない)
あと留置場からは手紙を書くことができるんだけど、外国語でのやりとり一切ダメ。
他にも
などなどいろいろあるけど、キリがない。
そしてそれは望み過ぎな気もするのでこの辺にしておきます。
措置入院に値すべき行為をした被疑者が黙秘権を行使し,極めて頑固で何の反応も示さなくなったので,取調べを打ち切らざるを得なかった。被疑者は日本人としては比較的性格が穏やかだが,正義感がある一方で突然それを失脚して心神耗弱状態となり,犯罪に及ぶ危険性の高い精神障害の状態があり,極めて不良であり,今後の処理に困惑する。
被疑者は,嘘をついて取調室から直ちに逃走したり,捜査官に暴力を働いたりする圧倒的多数の他の罪人と比べれば相当程度筋の通った供述をなすものの,究極的には理解不能な人格を有していて不良であり,取り扱いに苦労する。
極めて頑固に黙秘権を行使するので,どうにもならない。引き続き留置場に監置して,捜査を続行することとするが,黙秘権を貫徹して無罪判決を得ようとする目論見が強く,本署ではどうにもならない可能性が高い。前代未聞の知能犯で,極悪だ。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
板橋区にあるのだが、『板橋区 シェアハウス』で検索しても検索結果に出てこない。
そんでもって先日、住人同士のトラブル(婉曲的な表現)があった。
ムチ打ち、小指の骨折をした者が出たらしい。
そんな馬鹿な話はない。
喧嘩程度の『傷害事件』でムショにブチ込まれるのなら、今頃ブタ箱建設ラッシュでブタノミクスである。
おそらく警察にドナドナされた加害者は留置場で絞られたあと、追い出されただろう。
この世の最底辺たちが集まる我がシェアハウスで、『警察、検察、留置場、拘置所、逮捕、起訴』の違いが分かるのはたぶん私だけである。
ここんとこ、DV男と別れない女(かーちゃん)のことを書いてる増田です。
事の発端はDV男が泥酔して深夜に我が家に押しかけ、かーちゃんに暴力をふるって警察のご厄介になったことから。
警官は「被害届を出されない以上は我々は何もできません」(顔から流血中のかーちゃんに向かって)とか、
うちの所轄は三鷹のストーカー事件で「たらいまわし問題」が発覚した、あの杉並警察です。
交通違反のネズミ取りに精出してないで少しは市民の安全守ってくれよ。
通報で駆けつけてくれた警官はDV男が家の中で暴れないようにはしてくれたけど、玄関先でまたわめいたから近所からは白い目で見られたと思う。
しかも、うちの背の低い姉に襲いかかろうをした(姉が何か言ったことが気に障ったのか)ので、俺が壁になって防いだら、メンチ切ってくる。
でも、こちらが睨み返したら目線そらしやがった、アホかと・・
ていうか、その間、警官棒立ちだったのがものすごくむかついた。
ちなみにこの警官が制帽をとったとき、見事なつるっパゲだったのに思わずふきそうになり姉と顔見合わせてニヤついてしまった。
まぁ、今思うと、このときDV男を挑発して俺が殴られたりしておけば、暴行と傷害の現行犯で、どうせ不起訴になるにしても、
一晩は留置場行き確定だっただろうから、煽っておけばよかったと少し後悔してる。
で、事件後から連日、かーちゃんに対して、相手との関係を断ち切ることを念頭に距離を置くべきだとか、
お互い精神的によくない状況(相手方はアルコール問題あり、かーちゃん共依存気味)だから冷静に今の自分が置かれてる立場を考えなさいとか、
周りに心配をかけている自覚があるなら、それはあなたも行動を改めて示していくしかないんじゃないのとか、
家に押しかけてきたことが孫にどれだけ怖い思いさせたかわかってないんじゃないかとか、
頑として、相手と別れる気はないようで、「むこうが反省してるって言って謝ってきたから、許して、またつきあってる」とか言い出すんで困っている。
「誰だって過ちは起こすんだから、これからのことを考えたいの!」
って、成人した大人は自分の言い分が通らないからって人に暴力振るったりしねーよと・・・
でもって一番呆れたのが「彼の育ってきた環境が彼をそうさせてるのかもしれない」とかいって、
「彼は幼いころ父親が酒飲むと暴れて母親に暴力振るってるのを見てきたから自分もそうなっちゃった」とかいうトンデモ後付設定。
そんな酒にまつわるトラウマある人間は酒に対する嫌悪が強いから酒のまねーし、飲むことあっても、泥酔するようなことはしねーだろとキレそうになった。
なにより、DV男はただのおっさんではなく、60すぎとはいえ若いころから格闘技をやってて全日本でいい線いった人間で今は指導的なことをしてる人物なだけに、
年金もらって暮らしてる、うちのちっこいかーちゃんみたいな非力な相手に暴力をふるったことが理解できない。
かーちゃんが被害届出して表ざたになればライセンスはく奪で破門になってもおかしくないことだと思ってる。
骨折とかの重症じゃないから診断書とったりもしてないし、かーちゃんが相手をかばって警察に被害届も出してないから、
表ざたになってないのをいいことに、相手の男は指導者としていまも競技大会で挨拶とかしてるのを耳にすると胸糞悪い。
はぁ、もうすぐ師走でも、こんなんじゃ年越せねえわ
○中山千夏君 お金が足りないのは仕方がないところもありましょうから、ぜひその中で努力をしていただきたいんですが、そのことに関連しまして、ちょっと一つの事例を取り上げたいと思うんです。
これは一九八五年十二月二十日付の週刊誌にこういう見出しの記事が載っているんです。「女性被拘禁者を男性が監視する人権無視」という題なんです。ちょっと冒頭読みますと、「今年の一〇月二〇日、成田空港反対デモで、女性四六人(男女合わせて二四一人)が逮捕されたが、これらの女性被疑者を千葉県の警察署では男性看守が監視している。友人の弁護士からそのことを聞いた時、私は耳を疑った。」と、この著者も弁護士なんですが、そういうふうに書いていらっしゃいます。
警察にちょっとお伺いしたいんですが、これは事実なんでしょうか、全く女性の看守がいないということは。
○政府委員(小池康雄君) 警察の留置場に女性の被留置者が留置されている場合の看守でございますが、男性と分隔した場所に留置されておりますけれども、一般的には男子の留置担当業務者がその業務に従事しております。ただ、身体検査、入浴などにつきましては、その性質上、婦人警察官や女子職員が行うというようにいたしまして、女性の被留置者の人権を尊重した処遇を行っておるというのが実情でございます。
○中山千夏君 そうすると、これは特に千葉県下だけの現象ではなくて、一般に日本の警察署のいわゆる代用監獄に女性の被疑者が入った場合、その場合には男性が監視するというのが一般的なありようなんでしょうか。
○政府委員(小池康雄君) 例えば警視庁のように、女性だけの留置場というのがございまして、そういうところでは当然、看守、いわゆる留置業務を担当する者は婦人警察官なり女性職員ということになりますけれども、そういうところは全国的には大変少のうございまして、先ほど申し上げましたように、留置室としては分隔したところではございますけれども、留置場という施設の中では男子の被留置者それから女子の被留置者がおりまして、これを同時に監視する業務に当たっております留置業務担当者は、先ほど申し上げましたように、女性の入浴の立ち会いとか身体、衣服のの検査とか、そういう女性の被留置者の羞恥心を害したり不当な精神的な苦痛を与えるようなおそれのある事柄については婦人警察官なり女子の職員がこれを行うということにしておりますけれども、その他の一般的な処遇につきましては男子職員、普通警察官でございますが、男性が当たっておるというのが実情でございます。
○中山千夏君 今最後に、女性に羞恥心を与えるような、屈辱感を与えるおそれのあるようなことは女性職員が行っているということをおっしゃったんですけれども、実際私はこの千葉県の場合の被拘禁者の方たちの陳述というものを大体全部目を通させていただいたんですが、これは身体検査の際とか、そういう限られた問題ではなくて、四六時中男性看守が監視の任に当たっているということ自体が、女性が入った場合には大変な屈辱感を持つことであるし、羞恥心を持つことなんですね。
というのは、その態様を具体的に考えてみるとわかることなんですけれども、まず大体多くの房は最近房内にテレビカメラというのを設置しているわけですよ。そのテレビカメラで監視しているのは男性なわけです。そうすると、一日中その房の中での生活を男性に見られるという結果になる
わけなんです。それから、もちろん巡回で来る場合もあります。その場合にやっぱり一番入っていた人たちが問題にするのはトイレなんですね。これももちろん御存じだと思いますけれども、多くの警察署では水洗の操作を房の外でするようになっていて、それについてもやっぱり何かと看守の方が気を使っているわけですよね。看守の方から言えば気を使っていることになるのでしょうが、中に入っている女性からすれば男性にいつも見られている。一々男性に水を流してくれとか言わなくちゃならない。これは普通一般の世間で言えば、ここでも男性のトイレと女性のトイレと分かれています。分けてすら、男の方にトイレに行ったということを知られるというのは女の人は恥ずかしいという人が多いわけですよ。しかもその都度、紙をくださいと言って、一々男の人から紙をもらわなきゃならない。
それから、もう一つの大きな問題は、生理用品です。生理用品も一々言って男の人からもらわなくちゃならない。それから、もっと私はこれは係の方も大変だなと思ったのは、その処理ですね。使用済みの生理用品の処理も、設備が整っていないためにその係の男性に手渡さなきゃならないというようなことがあるわけです。それから、さっきおっしゃった入浴とか身体検査の場合も、確かに婦警さんがついておられるということはあっても、やっぱり男性の看守というものが主体になっていますから、その場で男性の看守が一緒に立ち会いをなすったり、それからまた下着の検査などのときでも、男の看守の方が婦警さんと一緒になって下着を改めるというようなことがある。これはちょっと、普通一般の女性の感覚からすると、もう耐えられないことなんですね。確かに男性がもう大多数、ほとんど全部と言っていいぐらい男性の監視下に警察が置かれているという状態では、そういうことが起こっても仕方がないという感じがするわけなんですね。
そうすると、男性の看守ということをもともと決めていること自体が、入ってくる女性にとっては、これはもう大変な人権侵害になってしまうわけなんですよ。これはやはり考えて、お改めいただかないと、突然というわけにはいかないでしょうけれども、少なくとも改める姿勢を持っていただかないと困ることだというふうに私は思ったんですが、いかがでしょうか。
○政府委員(小池康雄君) ただいまいろいろ具体的な事例について御指摘があったわけでございますが、女性の被留置者について女子の留置担当業務者がその処遇の業務に当たるべきではないかという御意見というふうに思いますけれども、先ほど申し上げましたような、当然婦人警察官や女子職員が行うべき問題と私ども考えている事柄につきましてはそのように女子が処遇に当たっているわけでございますが、すべての処遇を女子が行うことにつきましては、勤務体制等いろいろ検討しなければならない点も多々ございますので、直ちにそのようにすることはできないと思いますけれども、ただいま御指摘のような女性の被留置者にとって大変これは苦痛であるというような事柄につきましては、その中で女子の職員が当たるというようなことを今よりもさらに若干検討して改善していくということは考えたいと思うわけでございます。
それから、もう一つお願いしたいのは、言葉によるからかいといいますか、その訴えが大変多いんです。からかっている側の方にすれば、つまり男性の看守の側の方にすれば気安く声をかけているつもりかもしれないんだけれども、それが女性という立場から考えますと、例えばここで口にするとちょっと国会を侮辱したというので私が懲罰にかかりかねないような、そういうたぐいの言辞まであるわけなんですよ。
それは私、世間一般のいろいろな男性のありようからして、あり得ないことではないと思うんです。やっぱり警察署に勤めている方だってそういうことはあると思うんですけれども、世間一般の男性とは立場が違うわけです。特に、中に入ってきた人たちの人間的な尊厳というものについてしっかり教育されていれば、そんなこと口にするはずがないと私は思うんです。だから、その辺が女性差別に関する考え方でおくれているところがいっぱいあるので、警察は悪事を取り締まるのに忙しくてそんなことまでなかなか考えていられないかもしれないけれども、少なくともそういう点にもちょっとお考えを伸ばしていただいて、そういう女性を性差別的な言辞でもってからかったり話かけたりというようなことはしないというようなことは徹底させていただきたいんです。
○政府委員(小池康雄君) そのとおりでございまして、警察官なり警察職員というのは、ただでも大変まじめで冗談も言わないというようなことも言われておりますけれども、特に留置場における処遇というのは大変人の自由を拘束してこれを処遇するという厳粛な業務でございますので、その中で今御指摘のような大変不謹慎な勤務態度があるとすれば、私は大変問題だと思います。そういうことのないように、今でもそうないとは思いますけれども、さらにそういう点についてせっかくの御指摘でございますから、徹底しなければならない、こういうふうに思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/104/1080/10404021080005c.html
○安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民の権利の保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います。
ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法六十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署に留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います。
この問題につきましては、地元の新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております。
そこで、この女性は留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身、下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。
本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反で逮捕され、同署留置場に留置された女性被留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心に配慮した措置をとったと聞いております。
○小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます。
○安藤委員 ところで、これは法務省の刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長、体重、写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続が必要なんですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ
けなんですが、この点についてはどう考えますか。
○岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます。捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります。
○安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか。
○小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます。
○安藤委員 危険物云々の問題、それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。
○小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます。
○安藤委員 だから、任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。
○小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査の目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます。
○安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令だからどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。
○小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます。
○安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令だからとか、あるいは決まりだからとか、あるいは規則だからとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的なものがあったということになるわけですか。
○小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております。
○安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反、無免許運転ということではありますけれども、現行犯で逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。
○小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というものを理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます。
○安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令の根拠に基づくわけですか。
○小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場の施設管理権に基づいて行っているものでございます。
○安藤委員 留置場の施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令の根拠をお示しください。
○小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令の規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場の施設管理権に基づいて行っているということでございます。
○安藤委員 明確な法令の根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。
留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から、必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております。
このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場の管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から、危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html
去年の同窓会、20年ぶりに会った友達も居たが、彼は四国から出たことがなく新幹線も見たことがないらしい。
修学旅行もサボり、中卒だから高校の修学旅行もなかったから仕方ないのだが、本人としては地元の友達と遊ぶのが大好きなので満足しているとのこと。
と言われたが地元から離れて長いし、距離もかなりあるのでありがたいが辞退させて頂いた。
ただ、酒が入っていたからかそこから彼の持論を延々と聞かされたのだが要約すると、
「若い頃から真面目だったやつは、大人になって悪い遊びを覚えるとあっという間にハマってしまう」
「俺みたいにな!」
まあ、わからんではないのだが…
そんな彼は結婚式の日取りまであと少しという時に、大人になっても辞められなかった悪い遊びのせいで留置場に入ってしまったらしい。
地元の新聞にも載ってしまったらしく「お前は何をやっているんだ…」とつくづく思った。
しかしそんな彼も、留置場に入れられても見捨てなかった年上のナースと結婚できて幸せらしい。
本人はたまにバイトして年収が100万円程度で、メインは専業主夫らしいのだが…
それって殆どヒモなのではないかとは、可哀想なので突っ込まないであげた。
他にも若いころにヤンチャやってた別の友達もナースのヒモになってたりと、当時の喧嘩馬鹿のヒモ率は異常。
飲みに行くのも同級生がやってる店だったり、娯楽はパチスロばかりと正にマイルドヤンキーとしか言いようがない。
本人曰く
「若いころは喧嘩が強かったら偉いという認識だったから自信に溢れていた」
「しかし今はしっかりした仕事をして年収が高いやつがカッコイイという認識だから自信が持てない」
と、かつての自信に溢れた面影は薄くなっていたが、家事はソコソコ得意で好きらしいので専業主夫の生活はそれはそれで合っているのではと思う。
http://d.hatena.ne.jp/teruyastar/20131207/1386476138
この記事を読んで、うーんそうは言ってもなあ、と思った。
自己目的的な行為は、その行為自体が善である、正解である、ポジティブである、といった自分の評価軸が前提に無いか?
でも自分の評価軸って、よっぽど意思の強い人じゃない限り環境や立ち位置でけっこう簡単に変わっちゃわないか?
例を出すと、
大学時代パンクロックのグループを組んでいて、そのメンバーと取り巻き達の価値観では半社会的な行為がカッコ良くて評価されていたから、ネガティブな歌を歌ったりライブで暴れ回ったり散々ヤンチャしまくった。
その後卒業して会社員として真面目に働き出して仕事の仕方を覚えてからというものの、外回りの営業で人としゃべるのが楽しくって、それに伴って売り上げが伸びていき、上司からも得意先から褒められ順風満帆だった。
しかしある時大学時代のバンドのメンバーと偶然再開し、飲み屋で思い出話してたらパンク熱が再燃。真面目に営業なんかやってられっかと、途端に営業熱が冷めてしまって売り上げが伸びなくなった。とかね。
まあこの例は極端だけど、それ以外にも
子供の頃絵を描くことが楽しくてひたすらマンガを描いてたら、親に見つかって「こんなくだらないことやってないで勉強しなさい!」って怒られて、そうか、これはくだらないことなんだ、と思って挫折したり。
他にも、日本の捕鯨船を敵とみなし過激な思想を教え込まれ絶対悪として捕鯨船を威嚇・攻撃することに燃えていたけど、ついに海上保安庁に捕まって留置場に入れられ奴らにどんな酷いことされるんだろうと思ってたら思いの外紳士的に扱われたので、彼らはそんなに悪い人達ではなかったんだな、と改心したり。
要は自己目的的な行為をしている状態って一種の洗脳状態というか「これをやっている自分は確実に善・正解・ポジティブな存在」という思い込みの元に成立しているんだと思うんだけど、一旦その状態を外部から「別にお前は善・正解・ポジティブじゃないよ?」と否定されたら一気に評価軸がブレてしまって、自己目的的な行為が断絶してしまうんじゃないかと思うんだよね。
今までの俺の経験からしても自己目的的でフロー状態に入りノリにノっている時もあったけど、同僚から足を引っ張られたり上司から出る杭を打たれたりする度にその状態が断絶されてきた。
でもこれは俺だけじゃなくてみんなそうだと思うのね。俺らはずっと嫉妬や僻み、そして異なる価値観と戦ってきた。
嫉妬や僻みをはね返す程の、多少傲慢さがあるくらい俺は正しいと思い込まなきゃ自己目的的にはなれないよ。しかしこの情報化社会で評価軸がブレずに生きていけるだろうかね?俺はなんだか自信が無い。
留置場っていうのは起訴される前の人、つまり犯罪を犯したかどうか確定してない人が入っている場所なんだけど、なんだかんだ言って犯罪者が大半(俺の勝手な思い込みかもしれないけど)。つまり犯罪者であることが普通なんだよね。
逆に「俺は痴漢冤罪で捕まった。無罪だ!!!!!!!!!」って言っている人がいたけど、少し浮いてた。ちなみにその人は、二週間目くらいで証拠不十分、不起訴になって出れたけど、本当にやってないならあれほどつらいものはなかっただろうね。まあ会社が支えてくれてたらしくて有給扱いにして貰えてたらしいから運はよかっただろうね。
話が逸れた。
で、周りみんな犯罪者。それ普通。という状況にしばらく浸っていると、「犯罪者は人目を忍んでこそこそ生きるべき」的な考えがどんどん薄らいでくる。はじめは知り合いとの縁もこれまでだなあ、と思っていたのが次第に「案外みんな普通に向かえてくれるよね」って言う気持ちになる。
だから、略式起訴されて出た時に、自分の逮捕記事とか知り合いの反応をネットで見て、相当恥ずかしかった。「ああ、俺犯罪者なんだよな」って初めて実感した瞬間だと思う。
ただ留置所に入っている人がみんなこんな感じになるわけではなくて、ただの俺の現実逃避だったのだと思う。
※繰り返しますが留置場は起訴される前の人が入っている場所で無罪の潔白な人も入っています。ただ自分の周りには罪を認めている人が多かったという話です。
よほどこの「静かな秩序」に腹が立つのか知らないが、それに対抗するようにガタガタと余計な音を立てないと気がすまない陰険なキチガイババアのような人間というのは世間の中にどこにでもいる。にもかかわらず、あまり論じられないのが不思議である。日常生活で普通の日本人をいらだたせるのは、警察でもヤクザでもなく、世間の中にことのほか多いこうした鬼畜のイカれた迷惑行為であり、それが犯罪に発展することも多いのに、誰も触れないのは日本の七不思議である。
たとえば掃除をするのでも、他人に迷惑をかけまいという精神のある者なら、無音でできるようにいくらでも工夫できるし、やむをえず音が出るなんてことも最近の掃除機などではありえない。というか、そもそも掃除をしなければ生活が立ち行かないというほど不潔な環境もいまや存在しない。にもかかわらず、しなくてもいい掃除をわざわざやって、そのたびに騒音を立てないと気がすまない恨みがましい鬼畜が世間にはことのほか多いのである。
この点で東京拘置所の職員などは極めて優秀である。彼らは規則どおりに一切の余計な騒音を立てずに業務を遂行する。なぜ世の中の鬼畜どもは彼らの真似ができないのか。これなら、世間などより、東京拘置所で育てられた方がどれだけかまともな人間に育つか分からない。警察の留置場になると、ろくな留置係官がいないから問題なのだが、東京拘置所の刑務官は選り抜きの精鋭集団なのか、みんながああなればいいのにと思う。
猛暑も和らぎ、取引先に四魔貴族がポツポツと増えてくるシーズンですが、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。私です。
取引先の四魔貴族から
「血と汗となみだを流せ!」などと
無茶な要望を受けた経験をお持ちの方は多いと思います。
そんな死職の中で生きる為の
■パリィ
仕事を振られそうになった時に便利な技。
「バリィ」の掛け声と共に資料を破り捨てる。
社会人の基本。
■失礼剣
相手に背を向けて会話する高等テク。
上司や取引先への報告時に使うとなおよし。
普通に失礼。
■空圧波
書類の半分を窓から投げ捨て、なかったことにする。
上手くいけば、仕事が半分に。やったねベアちゃん!
■流し斬り
「ふー」などと呟きながら、
叱られそうになったら「流し斬りが完全に入ったのに・・・」と言えば問題ない。
■無形の位
机の上に何一つ置かず、不動のまま虚空を見つめる技。
こいつに仕事を振ったらまずいと思わせる技。
書類を頭上に高く舞い上げる大技。一瞬だけ凄く気持ちいい。
その様子を見たものは言葉を失うと言う。
実は一番乱れているのは書類ではなく頭。
■触手
バラララッ
■インプリズン
■一人時間差
シフト出社。
■振り逃げ
上司が好んで使ってくる技。
■でたらめ矢
上司が使ってくる技2。
ここで放たれた矢の事を白羽の矢と言う。
当たったほうはたまったものではない。
■皆しね矢
辛くなったときの愚痴。効果はない。
■触手
バララララララッ
仕事が忙しくてしょうがなくても、人に助けを求めず、
一人炎上とも言う。
■クイックタイム
定時になると上司が使ってくる術。
何故か労働時間に計上されなくなる恐ろしい技。
以上です。
皆様がこの死職を乗り越えられるよう
心よりお祈り申し上げます。
別紙:
明日から使える会議室陣形入門http://anond.hatelabo.jp/20100917221117
異動したら上司が七英雄だった。http://anond.hatelabo.jp/20100919122736
もご覧ください。
参考文献:
「私の彼はモール族」テレーズ著
元増田です。
全自動なわけがないだろ。大嘘。実際は、逮捕+身柄送検に匹敵する「犯罪かそうでないか」の分水嶺。
というブコメがついているのを見て、なぜここまで強固に思い込んでしまっているのか怪訝に思っていたんですが、コメント主kentultra1氏のブログを見て納得。
http://d.hatena.ne.jp/kentultra1/20090307
こういうエントリを書いてたんですね。
この「瀬戸大橋光ケーブル切断」の書き込み程度で「警察沙汰」になること自体不当だ!という考えから、捜査・(書類)送検が一連の「不利益処分」のようなものだと思い込んだまま、あるいはこの件をきっかけにそう思い込んでしまい、それを前提に警察署に電話をかけるに至ったということかな。
そして、電話を終えて、「書類送検(という不利益処分を)したことについて納得のいく説明がない!児島署の連中は何もわかってない!」という思いを強めてしまったように見えます。
でも、警察官の「お兄さん」と「おじさん」とのやりとりを読むと、たしかに「捜査を始めちゃった以上、書類送検をしないで済ますということはできないんだよ」的な説明はされていないようですが、それを確認するための質問もkentultra1氏からはないし、警察側が誤解を助長する積極的な説明をしているわけでもない。
よく解らないまま、人を送検して良いのかというのは大きな問題ではある。
という問題意識をせっかくもっていたのであれば、警察に電話した際に、それを正面から尋ねていれば、この今年3月の時点でkentultra1氏の誤解は解けていたかもしれない。惜しい。(警察が「こういう手続だ」と噛み砕いて説明してくれたら、の話だけれども)
「こんな増田のゴミ記事なんて参考になるか!ソース出せソース!」ということであれば、もう一度児島署に問い合わせてみるなり、何でもいいのでリアルのソースに当たってみるといいと思う。
批判する対象については、ちゃんと調べてからに越したことはないよ。
「ネットの実情を知らずにこんなくだらんことを大事にしやがって!」というような批判をするなら、なおさら。
で、その後この件がどうなったのかググってみましたが、不起訴になったのかどうか、続報が見当たりませんでした。事案からすれば、まず間違いなく不起訴になるべき事案だとは思いますが。
もう一つ、やや誤解かなと思うブコメもあったので一緒に。
unknownmelodies 確かに逮捕と同一ではないけど。「起訴するかどうかは、全部、検察で判断する」から、後で逮捕もありうるはず
たしかに、書類送検した後で、改めて逮捕となる可能性はゼロではないです。少なくとも制度上禁止はされていない。
でも、捜査の流れからすると、あまり、というかまずありえない事態。
警察>検察>裁判所、という順でフィルターがかかる。つまり、警察が一番「こいつ処罰したれ」という網を広くかけていて、それに検察がダメ出しをするという構図なわけです。基本的・相対的にですが。
なので、警察で「身柄事件にする必要はない」という前提で、自分のところで捜査を終えて検察に送った(書類送検した)後、検察のほうで、「これは逮捕しなきゃダメだろ」という判断に至る場合は、通常はまずありえないといえます。
ありうるとすれば、書類送検後に余罪が発覚したような場合に限られるでしょうね。
いずれにしても、「書類送検という手続それ自体が何か不利益な効果を生むものなので、警察は可能であればそのような措置をとるべきでない」という考えがまったくの誤解である、という元エントリの趣旨との関連は小さい論点です。
【追記20091128】
早速ご本人からブコメいただいたので返答を
そんな役人理屈で、不当に送検された者の不利益はどう回復されるのか。
「役人理屈」と言われても、「立件して捜査を開始したら送検まではオートマチック」である以上、「ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします」としか警察は言えないんじゃないかと。
結果的に不起訴になろうとも、犯罪の嫌疑を受けて「警察沙汰」にされること自体、被疑者扱いされる人にとっては手間と精神的苦痛を伴うものではあるけれども、それを否定したら、じゃあ世の中の治安はどうやって守るねん、という話に。
結局、kentultra1さんの不満というのは、「書類送検」段階に向けても意味がないんですよ。批判を向けるべきは、「立件」(捜査を開始)した段階。いくら通報厨からの電話やメールを受けても、該当スレの流れを見たら、「あー、こんなの本気じゃないに決まってるだろ」と見抜けよ、と。そういう意見には私も反対ではない。
警察にフィルタ機能がないならポリにお世話になった酔っぱらいは全員送検されているのか?
「酔っ払った」だけで何か犯罪に該当するわけでは、ない。だから、警察・検察が「犯罪があると思料」することはありえない。「捜査」がそもそも開始されない。
酔っ払いは、「保護」の対象になるだけ。
警職法第3条と、「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」第3条をそれぞれご参照。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO103.html
「トラ箱」の根拠法がこれらね。
だから、「ポリにお世話になった酔っぱらいは全員送検されて」いない。
酔っ払って、暴行、傷害、器物損壊、公務執行妨害なんかを働けば、逮捕されて「留置場」に入れられる。
でも、逮捕はされても、常に「身柄送検」になるとは限らない。酔っ払っての悪さで、酔いが覚めたら反省して、身柄引受人もすぐ来てくれるような人なら、在宅事件に切り替えて、勾留請求はしないで釈放。
でも、そういう場合であっても、「書類送検」だけはきっちりされます。検察庁から呼び出しがかかって、「任意の取調べ」を一度受けます。で、悪質じゃなければ不起訴。ちょっと悪質だと、略式起訴(罰金納めておしまい)。