ポイントは大量の出願を行っておきながら、出願に必要な手数料を払っていないということで、
本人の主張としては、仮押さえの期間を利用して「商売」になりそうなものを見極めるとのことだが、
特許庁からすると、商標を取得する気がないにもかかわらず大量の出願を受け付けるための稼働が必要なわけで
本来業務を妨害する目的で大量の出願を行っていると解釈することもできるのではないか?
いずれにせよ、商標制度の本来の趣旨から外れていることは間違いないはずなので、
見せしめも含め懲罰的な処置が実施されて欲しいとは思う。
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