はてなキーワード: 東京地裁とは
暇空3週連続敗訴おおお
http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66238903.html
https://x.com/humitoriakane/status/1809080554274373844
5ちゃんねるに「社会の害悪」などと書かれたとして、暇空茜さんがNTTドコモに対して通称「ザンギF」さんの発信者情報の開示を求めていた事件(正確には、東京地裁による却下決定に対する異議の訴え)で、東京地裁は原決定を取り消して開示を命じる判決を下したようです。不当な判決であり、残念です。
https://x.com/V5tL87FjId15958/status/1773697938943856998
5chに常駐して騒ぐ生ポの底辺には強い暇さん
【お知らせ】対暇空訴訟、東京地裁第一回期日7月8日10時30分〜
https://x.com/strongzero1911/status/1806135893763522919?s=46&t=vmjfatU8tSj_awNs-Ks1eQ
富士山と呼ばれるケンモメン、「暇空茜がカンパ金で3万円の天ぷらを食った」とスレを立てる
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暇空、富士山を前から対立してるTwitterの奴と同一人物だと認定して住所氏名晒して攻撃
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暇アノンが検索汚染に励み、富士山の本名で検索すると「レイプ犯」「幼女殺害」「朝鮮人」とサジェストされるように
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富士山が弱者男性叩きスレを立てていたため粘着アンチをしていた弱者男性「まんまん蛇」が富士山の本名を挙げて殺害予告を繰り返す
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富士山が暇空を訴える
東京地裁の記録閲覧室で、しばしな賑やかなおばさんアジテーターに出会う
「判決日の当日に主張書類だしたのに読まれない酷い!」(※通常は口頭弁論再開申立書が先)とかいろいろおかしなことを叫んでいる
増山江威子か小山茉美的な美声で滑舌も発音も完璧、そして相当長いセリフを覚えているので、おそらく女優であろう
概ね裁判所の周辺で人目を集めているアジテーターは「最高裁が事実を審査してくれなかった!」(※最高裁は通常は事実審ではない)など、当事者本人がいかに訴訟法を知らないかということを喧伝しようとする(あるいは無知な人を誤導しようと試みる)
ただそこまで何も知らない当事者がいるとは思えないので、おそらくは彼らは最高裁判所か弁護士会などが、機密費で雇った役者なのだ
弁護士会もまた「懲戒請求件数が多いのは非常識な申立人が多いから」、などの御託を並べたうえ、実際に何万件の請求事件を惹起するる団体だ
要するに法曹たちは、金の匂いをプンプンさせ、事実認定を支配しているのは我々だと言いたいのだろう、学生時代から大っぴらに芸者遊びをしていても何も報道されないような輩なのだろう、と思わないでもない
東京・池袋のラブホテルで男性(当時82)をカッターナイフで刺して死なせたなどとして、傷害致死罪などに問われた無職藤井遥被告(26)に対する裁判員裁判の判決が20日、東京地裁であった。坂田威一郎裁判長は、懲役6年(求刑懲役9年)を言い渡した。
判決によると、藤井被告は2022年1月、路上で出会った男性と東京都豊島区のラブホテルに入った。客室内で財布から現金約3万円を盗んだことをとがめられ、持っていたカッターナイフで男性の胸と太ももを刺して、大腿(だいたい)動脈切断による出血性ショックで死なせた。被告は起訴内容を認め、刑事責任能力も争わなかった。
社民党副党首の大椿裕子参院議員が6日、X(旧ツイッター)でヘイト投稿を受け、差別されない権利を侵害されたとして、投稿した元大王製紙会長の井川意高氏に削除や慰謝料550万円の支払いを求め、東京地裁に提訴した。
訴状によると、大椿氏は5月24日、今国会で審議中の入管難民法などの改正案に関し、永住許可取り消し規定への反対を表明。井川氏はこれを引用し「まずおまえの永住許可を取り消したいわ 反日 クソクズ 在日が!」などと投稿した。
提訴後、東京都内で記者会見した大椿氏は「私をさげすみ、虐げるために、在日や帰化した人を差別扇動の材料に使っていることにとても怒っている」と述べた。
https://www.sankei.com/article/20240606-ZHW5ZTZBLFLUZJQTRRFTWGXA74/
大椿
って名字が
日本人では
ないよな
https://x.com/IkawaMototaka/status/1794004390879408306
漢字一文字とか左右対称とか、繁体字っぽい難しい漢字ってわけでもないからピンとこない
暇空茜さんは井川に「メンヘラ」「糖質」と罵られまくったのに相手が大富豪だからビビって得意のスラップ訴訟もできずに泣き寝入りしている
大椿はんに比べたら暇空はんは玉無しや
2020年1月14日、Twitterに「彼女の両親自体が失敗作」と投稿され名誉を傷つけられたとして[72]、書き込みをした神戸市の男性[73]を相手取り、265万4000円の慰謝料などの支払いを求めて横浜地裁に提訴した[72]。7月16日、刑事告訴の取り下げと被告側が春名側に示談金計315万4000円を支払う内容で示談が成立した[74]。
2021年3月24日、Twitterに投稿された記事により名誉を傷つけられたとしてKDDIを相手とした開示請求を東京地裁に提訴[75]。6月18日に開示せよとの判決が下り、勝訴。この相手方の男性[76]に対し、Twitterへの1134件の投稿を対象として3609万5000円の損害賠償請求を行った[77]。開示請求事件の原告は春名風花のみだが、損害賠償請求事件は母親との連名である。
2024年5月24日、この男性の「風花を合法的に葬り去りたい」「お前みたいな奴ほんと要らんからとっとと辞めろ辞めちまえ」などの書き込みが名誉毀損にあたるとし、380万円の支払いが命じられた[76]。
@kambara7
【拡散希望】フランス人との子の親権を巡る紛争に関連し、フランス人の支援団体から名誉を毀損された等として損害賠償等を求めた裁判で、本日、東京地裁は、支援団体に賠償金180万円の支払いと、記事の一部削除を命じる判決を下した。
https://twitter.com/kambara7/status/1793527192015753723
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/12021005/?all=1
11月30日、「仏当局、日本女性に逮捕状 両国籍の子連れ去り容疑」というニュースがネット上を駆け巡った。フランス人男性が別居中の日本人妻に「子供を連れ去られた」と訴えている件で、パリの裁判所が、「未成年者拉致の罪」(未成年者略取及び誘拐)と「未成年者を危険にさらした罪」で日本人妻に対して逮捕状を発付したのである。
2006年に来日したヴィンセント氏は、09年に日本人妻と結婚。その後、2人の子どもができた。だが、価値観の違いなどから夫婦間に亀裂が入り、18年8月に、妻は彼に無断で、当時3歳と11か月歳の子どもを連れて家を出て行ってしまった。それ以降、彼は子どもと会えていない。
ヴィンセント氏は、子どもに再会できるまでハンガー・ストライキを続けるつもりだった。しかし、栄養失調によるふらつきから転倒して右手小指を骨折。手術を余儀なくされ、7月31日に中止した。
11月24日、およそ4カ月ぶりにインタビューの場に現れたヴィンセント氏は、ハンガーストライキ中に比べると、少し頬がふっくらとして健康そうに見えた。81キロあった体重は一時64キロにまで減ってしまったというが、現在は75キロくらいまで戻ったという。手術をした小指には治療用チタンが入ったままで、もう曲げることはできないが、特に不自由はない。
https://www.bengo4.com/c_3/n_14688/
そもそも離婚は、私から言い出したことではありませんでした。別居する数年前から日常生活の中で、彼が『離婚だ』ということは度々ありましたが、私が弁護士に依頼した時も最初は『相手から離婚と言われているけど、どうしたらいいのか。話し合いをしなければいけないから力になってほしい』という心情でした。
代理人を立ててからは、どういう形で子どもと会わせていこうか、という話も出ていました。しかし彼は『離婚しない』と意向が変わり、『僕には子どもを育てる権利があるから、面会交流の申し立てもしない』などと主張するばかりで、話し合いは進みません。彼が結局のところ、離婚したいのか、子どもと会いたくないのか。彼がどうしたいのかわからず、私は混乱していきました。
さらに、メディアやインターネット、SNS上では『妻が虐待した、誘拐した』などと事実と異なる彼の一方的な主張が繰り返され、子どもの写真を公開されるなど、著しいプライバシー侵害もありました。
こうした彼の対応をみて、この人とは婚姻関係を続けることはできないと離婚を決意し、裁判所の面会交流調停を通さずに面会することは子どもにとっても危険だと考えるようになったのです。その後もメディアで、彼は『子どもと会えない』と言っていたのに、実際には彼からの面会交流の申し立てはありませんでした。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240104/1000100692.html
3日夜、東京都内を走行中のJR山手線の車内で、女が刃物で乗客を切りつけて男性4人がけがをし、このうち3人が大けがをして病院に搬送されました。
電車は秋葉原駅に緊急停車し、警視庁は、20代くらいの女の容疑者を殺人未遂の疑いでその場で逮捕し、詳しいいきさつを調べています。
“ジョーカー”京王線刺傷事件、服部被告に懲役23年の判決が確定 期限までに控訴なし
https://www.nikkansports.com/m/general/nikkan/news/202308170000310_m.html
懲役19年
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230714/amp/k10014129781000.html
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本日、私自身が他の弁護士の方々と一緒に原告なり、ディップ株式会社(証券コード2379)に対して慰謝料請求の訴訟を提起しました。14時から東京地裁で記者会見を行います。
ナベテル先生ほか5名への妨害を許容し続けたディップへ訴訟とのこと
暇空茜の今回の判決、行政がインチキな理由で不開示決定するのを防止する意味はあるので、そういう裁判例を積んだことは評価して良いのではないだろうか。恐らく、彼が意図したこととはあまり関係なく、先例性のある裁判例として今後参照されていくだろう。
ナベテル先生は左寄りでどちらかといえばColabo応援側だけど、上記のように評価したり中立であろうともしてる人ではあるんだよね。
ある方の意見に部分的に賛同するだけで陰謀論者扱いしたり、匿名VPN使ってるから身元バレないとかドヤってる集団が犯人の可能性が高そうだね
コロナワクチン啓発に「YouTuber起用動画9本・3200万円支出」政府認める はじめしゃちょーは「広告案件」を否定
23日に開かれた参議院財政金融委員会で、内閣府は、新型コロナワクチンの接種推進のためにYouTuberを起用した動画9本を作成し、3200万円を支出したことを明らかにした。
参政党の神谷宗幣参議院議員の質問に、内閣府大臣官房の広瀬健司政府広報室長が「新型コロナウイルスワクチンの特徴や接種の重要性など、正しい情報を知っていただくために、YouTuber等を起用した動画9本を作成し、合計で約3200万円の支出をした」と答えた。
ワクチン接種を巡っては17日、接種後に死亡した人の遺族らが国を相手取り、東京地裁に集団提訴。訴状にはYouTuberを起用した動画の件も書かれており、これらについて反ワクチン派などを中心に批判の声が出ている。
一連の騒動は、3年前に河野太郎ワクチン担当相(当時)との対談動画を公開していた人気YouTuberはじめしゃちょー(31)にも飛び火。18日には、自身に寄せられた批判にX(旧ツイッター)で「広告案件ではないので費用は一切いただいておらず、動画の収益化も行なっておりません」と釈明する事態となった。
一方、アイドルグループ「EE JUMP」元メンバーで千葉県八街市議の後藤祐樹さん(37)がXで「ここまでの大物YouTuberが無料で案件を引き受けるとは考え難いですね」「どちらにしても国民にワクチン接種を煽るようなPRをしたことに変わりはない」と疑問を投げかけるなど、SNS上ではさまざまな陰謀論がうごめいている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9760ba5d268588625b235a2a2095264fb0501045
怖い
雁琳ほど話題にならないのなんでなん?
https://twitter.com/my_fc1/status/1782647478749429845
先ほど、東京地裁において、作家兼医師の知念実希人氏が、旧Twitterで私の名誉を毀損した件に関し、名誉毀損についての損害賠償と当該ツイートを削除することを命ずる判決が出ました。
https://nordot.app/1155477245445734901?c=39550187727945729
新型コロナウイルスのワクチンに関するツイッター(現X)での書き込みについて、医師でミステリー作家の知念実希人氏から「デマ」と投稿され名誉を毀損されたとして、元衆院議員で弁護士の青山雅幸氏が550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、2件の投稿が青山氏の社会的評価を低下させたと認め、110万円の賠償と削除を命じた。
青山氏は2021年6月、ワクチン接種と不妊との関連性を否定するような政府の見解に対し、「『中長期的リスクは全く不明』が正しい」などとツイッターに書き込んだ。これに対し、知念氏は「デマだ」と投稿した。
下山久美子裁判官は青山氏の書き込みは「ワクチンのリスクは不明との立場を繰り返し表明しているだけで、ワクチンで不妊になるとの見解を述べているとは認められない」と指摘。知念氏の投稿は「弁護士であり当時国会議員の立場だった原告が、副作用について虚偽を述べたとの印象を与える」と判断した。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
北村さえぼうみたいな気が狂った連中に関しては業界として「粛学」レベルの痛烈なる批判が是非共必要だと思うのだが、人社系大学人は本当にああいうのばかりに激甘で、逆にちょっとでも明確に右の人間にはクソ厳しいんだよな(現にこちらは水面下で「粛学」レベルの仕打ちがなされている)。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
北村さえぼう、さっきも書いたがシェイクスピア受容史研究は大英図書館の原資料とか読み込んでるっぽくてちゃんとしてそうなのがまた……あんだけ頭が「ミサンドリーという名のミソジニー」というか他罰性にハマり切って狂ってたら考察の方はやっぱり狂ってそうだが。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
そもそも雁琳の元ツイートにも前後のツイートにも「男性皆殺し協会マニフェスト」のことは一切出てこないのよ
さえぼうの当該発言を引用する形でツイートしてたなら10年前のことだろうが50年前のことだろうが少なくともツイートが『「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたもの』であることは認められてたわけ
裁判になって始めてなんとかさえぼう側にも問題があったんですって主張するために10年前の発言を引っ張り出してきて
「実は10年前の発言を踏まえてしたツイートです!」って言ってみたものの当然まともな証拠なんてない(だって自分がそのこと話題にしてなかったんだもの)ので却下されただけの話。
まあ認められたところで無意味なんだけど
というわけで
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
間違い。雁琳の当該ツイートが「10年前の言説を踏まえて行われたもの」とは認められなかっただけ
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
そんなことは一切言ってません
雁琳は一切その話題に触れてない。「男性皆殺し協会マニフェスト」に触れてなくてもさえぼうの話題=「男性皆殺し協会マニフェスト」と言えるほど議論されてたか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/f66185f6207c3c19d05e0513022d67e68dfa348c
インターネットでの深刻なデマ拡散や誹謗(ひぼう)中傷で名誉を傷つけられたとして、虐待や性搾取の被害少女らを支援する一般社団法人「Colabo(コラボ)」と代表の仁藤夢乃さんが、交流サイト(SNS)で「暇空茜」を名乗る匿名アカウントの男性に計1100万円の損害賠償やデマ記事の削除などを求めた訴訟は16日、東京地裁で結審した。判決は7月18日に言い渡される。
前回の審理では、仁藤さんへの本人尋問が行われ、男性がネット上で書いていたことはデマであるとし、「コラボに助けを求めようと思う少女や女性たちとつながりづらくなっている」と活動への深刻な影響を訴えた。一方、尋問が予定されていた男性は自身の住所特定などの恐れがあるなどとして出頭せず、神奈川新聞の取材に「身の危険という正当な理由があるので出頭はしません」とSNSで回答した。
16日にも男性は出頭せず、コラボ側弁護団の神原元弁護士が「自分の趣味のマンガを守る目的で、デマをデマと知りつつ流している。悪質な誹謗中傷ビジネスであり、約1億5千万円ものカンパを集め、訴訟資料も販売し、莫大(ばくだい)な収益を上げたほか、裁判所の呼び出しに応じなかった日、インターネットでは膨大な投稿を行い、さらに収益を上げた。もはや司法制度そのものに対する挑戦では」と陳述、厳しい判決を求めた
「小川たまかという人は草津市長を性犯罪者として糾弾する記事を何本も書いた」という根拠は何?
https://hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20240307/1709821322
という記事が上がっていたので。とは言っても今回の話は草津町に関連するものじゃない。なので上記記事などに直接反論などをするものじゃない。
だが小川たまかというライターがどういうことをしているかについては一つの事例となるはずだ。
https://qjweb.jp/journal/16254/
冤罪が疑われており、一審が無罪になったにも関わらず二審では逆転有罪となり、その後最高裁が二審判決を破棄し今やり直しの裁判が行われている、乳腺外科医の事件に関するものだ。
私は普段、性暴力被害者や支援者の取材を多くしています。この事件についての話は事件発生後から報道を見ていましたが、深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてからです。
「弁護団が、医師が撮影した女性の裸の胸(患部)の写真を、法廷で傍聴席からも見えるプロジェクターに映そうとした。とても驚いた」
要約すると、そんな内容でした。さすがに裁判長が制止し、写真が映されることはなかったそうです。医師側の弁護団としては、「顔が映っているわけじゃないんだからいいじゃないか」ということだったのかもしれないのですが、そ、そんなわけないじゃん……。
この「弁護団が公判で女性の胸の写真を映そうとした」という伝聞に基づく主張だが、これは外科医を支援する側から明確に「フェイク」だとして否定されている。
https://gekaimamoru.org/wp-content/uploads/2021/07/259aeb2f68c87ebd5c9ceb8da39d9773.pdf
Q15 法廷でわざと胸の写真を見せようとしたというのは本当ですか?
見せようとしたなどという事実はありません。フェイク情報(偽の情報)です。フェイクの出所は不明です。
(中略)
弁護団は、女性患者への配慮から、再現映像でも人体模型を使いました。事件当日の手術室で外科医師が立ち会いの医師に行った手術方法の説明や触診の動作などについての再現です。
この映像についてさえ、検察官が大声で異議を唱えて進行が止まりました。結局、(傍聴席からも見える)モニターには映し出さないことになりました。
事実は以上です。弁護団が法廷で胸の写真を見せようとしたなどという事実にない話をされている方は、何を根拠に無責任な話を流しているのでしょうか。
外科医を支援する側からはこのように「無責任な話」とまで言われ明確に否定された話を垂れ流しているが、現在に至るまで小川たまかはこれに対する反論も、あるいは修正などの措置もとっていない。
また小川たまかは同記事で「被害者女性の場合は顔も入れた写真を医師に撮られていたのが、「えぇ……」と思う点です」と書いているが、これについても上記Q&Aでは正当な措置であることが専門家の立場から述べられている。
まあそもそも被疑者の人権に関わる事柄に関する記事を「深く関心を持ち始めたのは裁判を見た人から次のように聞いてから」と、不確かな伝聞で書いていること自体がどうかと思うが。
この乳腺外科医に関する裁判は未だ継続中であり、有罪か無罪かの最終的な結論は出ていない。
しかし自らが伝聞で書いた記事に対して明確に「フェイク」であると批判されており、そしてそれに対して反論も修正もしていないライターである、というのは明確な事実だ。
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
ある著作者は原作を守るように伝えて、別の著作者は好きに改変するように伝えた
どちらのケースも原作の使用の許諾を与えることで人格権を保持していると言える
https://www.star-law.jp/news/nhk.html
NHK側は,平成23年11月に講談社との間でドラマ化の契約を締結し,
平成24年5月に連続ドラマとしてスタートするため,脚本の執筆や出演者の
一部内定などの準備を進めていたところ,平成24年2月に講談社から
「白紙にする」と一方的に契約を破棄された撤回されたと主張し,
ドラマの準備に要した費用等が損害にあたるとして6000万円余りの
損害賠償を求めていました。
ドラマ化されてしまうと心配したのも無理はない。脚本が承認されていない以上,
ドラマ化の契約が成立していたとは言えない」として,NHKの請求を
この判例に準じるならば、
脚本が出来上がって、承認された上で、脚本通りにドラマが作られるとしたら、
著作人格権は保持された上で、原作の二次利用の許諾されたことになる。
だから日テレも原作者の承諾を得た脚本で制作をしていることを強調している。
本気でそう考えているなら編集部は原作者に脚本を書かせるべきではなかった。
あくまで脚本家に脚本を書かせて、ダメ出しをする、NGを出すのみにして、
原作者自身で手を入れさせることはないようにしなければいけなかった
締め切りが迫っていようが、放送日が迫っていようが、
脚本が原作者の思いどおりに上がらない限り、許諾するべきではなかった
上記の判例に従えば脚本もできていないうちにドラマ化の契約は成立しない
出版社と放送局は別方法人である以上、ガバナンスは契約によるしかない
今後、出版社が本気で原作者を守りながら作品を映像化したいと考えるなら
このことを前提にして、放送日程スケジュールより先に脚本をもってこいと言い
脚本がてきていなければ許諾しないことを明確にして進めるべき
ある著作者は原作を守るように伝えて、別の著作者は好きに改変するように伝えた
どちらのケースも原作の使用の許諾を与えることで人格権を保持していると言える
https://www.star-law.jp/news/nhk.html
ーーーーーー
NHK側は,平成23年11月に講談社との間でドラマ化の契約を締結し,
平成24年5月に連続ドラマとしてスタートするため,脚本の執筆や出演者の
一部内定などの準備を進めていたところ,平成24年2月に講談社から
「白紙にする」と一方的に契約を破棄された撤回されたと主張し,
ドラマの準備に要した費用等が損害にあたるとして6000万円余りの
損害賠償を求めていました。
ドラマ化されてしまうと心配したのも無理はない。脚本が承認されていない以上,
ドラマ化の契約が成立していたとは言えない」として,NHKの請求を
ーーーーー
この判例に準じるならば、
脚本が出来上がって、承認された上で、脚本通りにドラマが作られるとしたら、
著作人格権は保持された上で、原作の二次利用の許諾されたことになる。
だから日テレも原作者の承諾を得た脚本で制作をしていることを強調している。
本気でそう考えているなら編集部は原作者に脚本を書かせるべきではなかった。
あくまで脚本家に脚本を書かせて、ダメ出しをする、NGを出すのみにして、
原作者自身で手を入れさせることはないようにしなければいけなかった
締め切りが迫っていようが、放送日が迫っていようが、
脚本が原作者の思いどおりに上がらない限り、許諾するべきではなかった
上記の判例に従えば脚本もできていないうちにドラマ化の契約は成立しない
出版社と放送局は別法人である以上、ガバナンスは契約によるしかない
今後、出版社が本気で原作者を守りながら作品を映像化したいと考えるなら
このことを前提にして、放送日程スケジュールより先に脚本をもってこいと言い
脚本がてきていなければ許諾しないことを明確にして進めるべき