はてなキーワード: 交付とは
私は現在このアルバイト先で猫の手を振り回しながら働いている。
オーナー(雇い主)は本業で別事業を行っているため、アルバイト先のお店には全くと言っていいほど姿を見せない。
それなのに、人員の採用は何故かオーナーが行い、実際に働いているお店の店長には採用権限がない。
店長は店長なのに、実質的にはただの現場責任者でしかないようである。採用権限をよこせといつもぼやいている。
そんなある日、人手がついに底をついたのか、私の所に声がかかった。もちろん、オーナーからである。
週に1日から3日くらいでもいいから、半年程度の短期間でもいいから、パートタイムで手伝ってくれないかとのことだ。
一度日払いで1日バイトに行ってみたところ、同僚は皆良い方ばかりで、少しだけなら勉強の妨げにならないかなと承諾。
オーナーから店長へは話がすぐに行ったようで、翌週から週2or3で不定期に働くこととなった。
採用が決まったので、次は契約書にサインをする段階だとばかり思っていたのだが、なぜか契約書にサインするより先に労働が始まった。
なんと言うことだろうか、私はまだ就業規則すら目にしていないのである。現場は猫の手が千切れるくらい忙しかった。
店舗で働くようになり一週間、未だ契約書は来ない。これ、仕事中に怪我とかしたら大丈夫なんだろうか・・・そんな不安がよぎる。
店舗で働くようになり二週間、未だ契約書は来ない。が、オーナーから履歴書を書いて持ってこいと言われる。今更?
履歴書をオーナーのさらに上に送らないと、契約書が出てこないとのこと。ちょっと意味がわからないのだけど、あなたオーナーですよね?
労働締結時に言うならまだしも、なんで二週間も経ってからそんな話がようやく出てくるのであろうか。
履歴書はパソコン打ち出しで可能、学歴・職歴だけでOKとの事だったので、指示されたとおりに書いてプリンターで印刷して提出した。
提出時にオーナーからは意味のわからないことを言われた。このオーナーは自分で口にしたことを覚えていないのだろうか。
『志望動機とか得意な事とかなんで書いてないの? これ、右半分が真っ白状態じゃないの』
「学歴・職歴だけ書けと言われたからですが。顔写真もその他項目も書かなくていいと確認をとりましたが」
このオーナー、本当に大丈夫なんだろうか。これで本業は大成功しているんだから、本当に訳がわからない人である。
店舗で働くようになり三週間、ようやく契約書が届いたとのことで取りに行くこととした。
取りに行くこととした、と言っているのは、契約書にサインする前に、就業規則に目を通さなければいけないからである。
給料の規定はどうなっているのか、労働条件はどうなっているのか、問題が起きたときはどうするのかなど、
きちんと読んで先に確認しておかなければならない事項はたくさんあるし、勝手に思い違いしていて話が違う!などと
ならないようにするためでもある。就業規則をきちんと読んで、納得した上で、労働契約書にサインし、判子を押すのである。
ところが、オーナー本業の事務所へ顔を出してみると、これがまた、オーナーはおかしな事を言い始める。
労働契約書は上から届いたからある、が、就業規則はイマココのPCで見ることができるから、ここで読んでくれないかと言いだしたのである。
今からこの部屋を12時間ほど、そのPC(おそらくオーナーの本事業で使用している作業用メインPC)を占拠して良いのであれば、
その提案に乗ることも吝かではないのであるが、本当にそれでよろしいのか。場所柄、外部からの来客には丸見えの位置だし、
どう見ても外部の人間が見ちゃ行けない書類やら資料やらが周辺に散乱してるでしょ。というか、こんな就業規則の提示を
受けたことなど今までに一度もありませぬ。普通印刷して配るでしょ、いや、それ以外の方法を今までに経験したことなんてない。
(私の経験上)就業規則は印刷して渡すことの方が一般的ですよ、とオーナーに伝え、何とか印刷してもらおうと試みるも、
『あ、いや、ほら、店舗の方に就業規則印刷したの置いてあるのよ。それを読めば良いでしょ。たしか社労士が店舗に1つ
置いてあれば問題ないって言ってたよ』と印刷を頑なに頑なにしたがりません。何をそんなに嫌がっているのだろう。
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【労働基準法】
第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
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となっているので、店舗に置いてあるだけでは不可である。お店に置いてあり、かつ、いつでも誰でも見ることができることを【周知】
できていて初めてOKとなるのである。店舗で私が働いている限り、どこにあるのか知らないし、そもそも店舗に存在している事じたい
今の今まで全く知らなかったよ。これは【周知】できているとは言えないね。たぶん置いてあるの知ってるの店長だけだろうな。
話は戻って、このように印刷を頑なに、本当に頑なに何故か拒否し続けるので、ならもうデータそのものを送ってもらえばいいかと
就業規則のPDF(普通PDFのはず・・・?)を直接LINEでもメール添付でもAirDropでも良いので送ってくれと頼んでみたところ、
『え、いや、それは・・・うーん・・・・送るのはちょっと困る・・・』となんかゴニョゴニョ小声でつぶやきだしてこっちをまともに見やしない。
オーナー? あなたオーナーですよね? 労働基準法第五十二条の二の二に従って就業規則交付してくださいまし?
するとオーナー、勘弁したかのように『じゃあ今から印刷する・・・・・ので、読み終わったら返して』とまた不思議な発言が。
いえ、労働基準法に従って交付してください。(ひょっとしたら交付の義務はないのかもしれないが)
「返却してしまったら、いつでも業務規則確認できないじゃないですか。そのまま交付してください」
『いや、回収し「今まで日雇い以外のアルバイトで就業規則のコピーを配布されなかったところなんてひとつもありませんでしたよ?」
押し切りました。
実際、私がこれまでにアルバイトとして働いたところでは、必ずコピーが配布されていました。
労働時には必ず持参することとか、割り当てられたロッカーの中に必ず入れておくこととか、
退職時には就業規則を制服とともに返却するとか、そういった決まりがあるところも多かったですけれども。
その後押し切って印刷されたモノを入手。
最初から最後までしっかりと読み込み、特におかしな事は書かれていないことを確認してから、契約書にサインしました。
私は退職時に就業規則の印刷物をオーナーに変換する予定です。(いらないとか言われそうだけど)
なお、吾輩は猫ではありませぬ故、その旨ご承知おきたい所存にて候。
で、売り掛けなんだけど、これって法的に裏付けが無いんだよね。つまり売り掛けというのが対価を伴う消費取引ではなく、金銭の貸借となるとすると、
消費貸借とは当事者の一方(借主)が相手方(貸主)から金銭その他の代替性のある物、後に同種、同等、同量の物を返還することを約して交付する契約です(民法第587条、587条の2参照)。
飲食代金を立て替えた場合にする立て替え払いをしてもらった者が立て替えた者に対して負う返済義務は、返還目的物(と同種の物)の交付を伴わずに発生する債務なので、「金銭の貸付け」(貸金業法2条)に当たらず、立て替えをするのも立て替え金を取り立てるのにも貸金業登録は不要です。ちなみに、こうした立て替え金や売掛金を、さらに業として譲渡を受けて買い取り管理回収をする行為(ファクタリング)すら脱法的なものでなければ貸金業登録は不要であることを想起すれば、よりいっそう納得いただけるはずです。
ホストと客の「貸し借り」とか「借金」という一般的な言い方から勘違いしたのだと思いますが、明確な誤りがあったので訂正させていただきました。
それは、民法486条、領収書と代金支払い同時履行の原則を元に支払い拒否すること。
これで領収書を発行できないホストクラブへの支払いは全部拒否できる。
売掛やってるホストって、ホストクラブに対して自分が代金を代わりに立て替えたって建前なんだけど、
これをやると客側には当然領収書は行かず、ホストクラブはホストに対して領収書を発行することになる。
で、売り掛けなんだけど、これって法的に裏付けが無いんだよね。つまり売り掛けというのが対価を伴う消費取引ではなく、金銭の貸借となるとすると、
売り掛けしてるホスト側は貸金業者の登録をしていないとならない。
登録してないと闇金ってことになるから、取り立てしようものなら刑事事件になりかねない。
なのでホストにハマって借金数百万円持ってる女は、ホストに領収書出せるか聞いてみるといい。後は貸金業の登録番号聞くだけでいい。
オレオレFCは12日、来季スタジアム誕生10周年記念として、今季11月27日から本拠地であるロイブルスタジアム(以下ロイスタ)の改修工事を実施すると発表した。内訳はトイレの洋式化や車椅子席、一部席の改修、メイン、バックスタンド側のウィングシートを設置する予定。改修後は山形18,000席になる見通しで来年2月25日に終了する見込み。
オレオレFCの本拠地ロイスタは現在約17,500席主要のスタジアムで2014年に誕生した。9月26日に来季のJ1ライセンスが交付されたが、Jリーグからはトイレやバリアフリーの課題を度々指摘されており、6月の株主総会でもこれらの点が議題に挙がっていた。先日、多良初徳会長もフットボールパーク化構想の必要性と「スタジアム10周年で何もしない訳にはいかないでしょう」を話していた。
クラブ側は「ロイスタは来季10周年となります。サポーターだけでなく、多くのお客様が安心で快適なスタジアムとなり、更に愛されるスタジアムとなれるよう、チームと一緒に強化していきます」とコメントしている。1年だけ24クラブとなる来季2月23日からの開幕戦(日程等は後日)はアウェイ開催となる。
ていうか何度もいってるけど額が違うんだよ額が
一般人の給料に比べたら129万ってそこそこの額かもしれないけど
脱税(不正受給)の世界だったら後ろから数えて何番目のちっっっっっせーーーーーー不正なんだよ
コロナのとき不正給付金が話題になったよね?あれ1人分でぎゃーぎゃーいってんの。
あれが取締強化されたのは被害額が軽く200億超えたからだからね
「総額約227億円の補助金交付を取り消していたことが分かった。うち約29億円は交付済みで、受給した事業者に返還を命じていた。」朝日新聞
>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/03.htm
振込手数料の負担についての説明だけど、これパニクるんじゃないかな。
BtoBの顧客サービスで慣行的に販売側が振込手数料を負担するとこ多いと思うんだけど、それやると手数料分のインボイス請求書を別途作らないといけなくなるので、そうならないように小細工を追加しました、という話だと思うんだけど、経理処理の問題まで巻き込んでて、あ、これ誰も守らないやつだってなった。
しかも去年の段階では上記の免除措置がないので、振込手数料のインボイスは必ず作れって説明がまだ残ってる去年の日付のインボイス説明もネット上には残ってる。
インボイス、朝令暮改のたびにネットの説明が二転三転して、そのままネット検索に引っ掛かるので、正しい経理処理を行き届かせるのしばらく無理だろう。
というか既に去年の段階での説明に従った通知が来てるし…
最近、取引先事業者さんたちからインボイスについてのお問い合わせを受けるようになって、いろいろ違和感を感じているので、メモがてら書き残しておくことにしました。
簡単な自己紹介をしておくと、私はしがない一会社員で、いわゆるクリエイターさんたち含め、いろんな事業者さんたちに、発注とか何とか、仕事を依頼している側の人間です。
ここからは、違和感の本体を探るために、いろいろ調べつつ記事を執筆していきますが、現時点での感想は、
です。
インボイスってのが「消費税に関する何か」だってのは社内研修受けたので何となく見えてきました。が、それにしてもめんどくせえ。
弊社は、当たり前のように遵法意識があるので、消費税をちゃんと納入している会社です(脱税はしてないはず、、、)。
で、今回のインボイス対応も、遵法意識のもと時間的、金銭的なコストをかけて対応しているようです。
とはいえ、意識があっても説明があまりないので、現場の人間には混乱しかないですが。
しかし、今になって、弊社含む発注側の会社が、そして何より我々窓口に立っている人間が、取引先事業者さんたちからやいのやいの言われる機会も増えてきました。
「クリエイターをもっと大事にしてほしい」「生活が破壊される」とかですね。
そんな中で、何だか違和感を持ったので、こうして情報や考えをまとめてみようと思ったわけです。
インボイスって何でしょ。私はちゃんと答えられません。当たり前です、よく知らないんですから。
じゃあ、目下絶賛仕事中ですけど、国税庁のHPでも見てみましょうか。エロサイトじゃないですし、怒られないでしょうきっと。
ありますねー。わかりやすいんだかわかりにくいんだかよくわからないサイト。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
どうやら、適用税率とかが違う中で正確な税処理をするためには、こういうデータを残す必要が確かにありそうですね。
まぁ、それは納得です。買い物してても、あっちは8%、こっちは10%って、どうやって管理してるのか謎だったので。
「インボイスめんどくせえ」問題はまったく解決してませんが、意義としてはわかった気がします。
さて、インボイスがどうやら消費税の正しい納入に必要そうな制度だというのはわかりましたが、
買い物とかで払ってる消費税ってどこに行ってるんでしょう。そういえば。
どうやら、
みたいな構造になってるらしいですね。一部でもどっかに消えてなくてよかった。せっかく払ったのに、誰かの懐に消えてたら悲しいからね。
でも、今回のインボイス騒動で見えてきたんですが、免税事業者という消費税を申告・納入してない事業者もあるらしいですね。
インボイスは消費税の申告・納税に必要なデータだから、そもそも消費税を申告・納税していない人には関係がない、ってことみたいだし。
消費税を納めていない人なんているんですかね。事業者が分担して納入しているはず、じゃないんだろうか。ふしぎふしぎ。
その答えは、どうやら消費税法にあるらしい。
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
なんと。売上高が1000万円を超えない事業者は納税が免除されるのね。
国税庁や法律上は、目的が見つけられなかったけれど(あったらおしえて!)、税理士事務所とかでよくある説明としては
らしい。
勝手に中小業者の経済的支援とかだと思ってたけど、そうじゃないんだねー。
どうやら、売上高が小さい事業者さんは、免税事業者というものになるわけですな。
でも、免税事業者と取引を行っている企業的には、先方の年間課税売上高とかは知らんわけです。
単純に考えると、「納税していると思って渡してきたけど、どうやら納めていないらしいから、払いすぎだったのでは?」となるよね。
あと、税金は税金であって、あなたの収入に勘定するのはなんかおかしくない?って思ったり。
さて、ここで本丸。「インボイス反対!」な人たちの意見も見ておこうか。
免税事業者は、「このまま免税事業者でいる」「インボイス発行事業者になる」という二択らしい。まぁそりゃそうだ。
まず、「インボイス発行事業者になる」という選択肢について。インボイスは消費税申告・納入の制度なので、
「インボイス発行事業者になる」イコール「消費税の申告・納入を行わなければならなくなる」というのは当然の帰結。
本来納入は義務だからね。すでに払っている事業者としては何も違和感がない。
正直、取引先である我々からすると、どっちかわからないから取りあえず払っていた訳で、
あなたが納税すべきだった消費税、煩雑だってことでうやむやになってたけど、今後はこっちで納税しとくので、お支払いは税抜額になります、というのはまったく外れてない論理だと思うけれど。
他に、まぁこれはどーでもいいんだけれど、「今言うの?」的な点も引っかかってる。システム改修とかコストかけてやってきたのに今さら、、、、(愚痴)
今日もコンビニでの買い物で払った数十円の消費税、本来であれば「きちんと納税」しておいてほしいものだけど、
事業規模に応じて「免税」ということになっているだけで、それを「懐にガメる」というのはまたなんか違う話な気がするなぁ。
せっかく払った消費税が消費税として使われていないのは違和感。
さて、いろいろ見てみたけれど、そろそろ打ち合わせだからまとめるか。
ちゃんと申告・納税されるのにはあるべきシステムだと思います。めんどくさいけど。
とはいえ、消費税制について文句をいうのはわかる。10%って高いよねー。
なくなっちまえばいい、ってよく思うし。どんどん商品も値上がりしてる中でつらいわー。
でも、せっかく払ってるんだから、どっかの誰かの懐に入るんじゃなくて、全部ちゃんと納税してほしい。これマジ。
でも、何より。
小規模事業者の仕事について、きちんとした対価が払われていない、というのは論外。今回声上げてる人たちは、問題がそっちにあるはず。消費税じゃないはずだよ。
最後に、いろんな事業者さんに発注している一会社員として思うのは、「仕入れ額や経費が上がったりする中で、どんどん価格交渉はしてほしい」ということ。
こちらもそれでお願いしたい事業者さんには上を説得しても払いたいですよ。ただ、消費税はちゃんと国に全額納税されるようにしましょうよ。
みなさんありがとう。
所得税の控除も、住宅ローン減税の控除も、どんどん変わっていくのは世の常ですわな(税率とか、税そのものへの反対は今回は対象外)。
まず、仁藤夢乃は女性性を利用する男性向けコンテンツに対する憎悪や敵愾心がある。これは、彼女の生い立ちや、現在の社会的な位置、支持者や周辺の人物の意向などさまざまな要因があると思われる。
実在の女性をモデルに用いた性的コンテンツはもとより、イラストやアニメなど架空の女性を性的に扱うような表現について、明らかに敵対的に振舞っており、そのようなコンテンツの製造、流通、消費全ての段階において公的ないし私的な規制がされることを歓迎し、あるいは規制を行うように働きかけると予想できる。
重要な点は、仁藤夢乃はこれらの表現、コンテンツが一掃され、その作者、著作権者、消費者、流通や広告などの関係者が損失を被ることについて、一切考慮する必要が無いということである。少なくとも、そのような配慮、妥協そういった姿勢を見せたことは無く、現実的に温泉むすめのスポーツ文化ツーリズムアワードの受賞辞退という事態を招き、そのことに対し一切の後悔も配慮もしていない。
したがって、仁藤夢乃が、将来にわたって、その社会的影響力に応じて、そのような男性向けコンテンツに対して一切の限度なく攻撃し、最終的にはこれの完全な社会的排除を目指し続けることは間違いない。
したがって、そのような男性向けコンテンツに対して愛着のある者は、必然的に仁藤夢乃とは同じ社会で共存することが不可能な、実存的な異質者として対峙することになる。
仁藤夢乃は、都から委託事業を受けており、その中で都からの指導に対して不満があるという姿勢を何度も示している。
これは逆に言ってしまえば、都からの指導に対して適切に対応できていない可能性が高いということを示唆している。
これは、明らかな弱点である。
行政の無謬性という法的な擬制がある。これは、行政行為(いわゆる行政処分、つまり許認可や行政罰、補助金の交付決定など)は裁判で覆されない限り、法的に正しいと見なすという仕組みである。
この、行政の無謬性を担保するために、役所は間違ないように慎重に仕事をし、自分たちが悪くないと証明するために膨大な文書という証拠を積み上げている。そして、万が一間違ってしまったときは大問題になり、間違いを起こした事業は改廃を余儀なくされたりする。
しかし、現実的に間違いは存在する。ただ、多くの間違いは些細なもので、そんなものを細かく指摘することは、手間や金がかかる割に意味が無く、自分の利害にも悪影響を及ぼすから、誰にも気づかれず無かったことになる。
稀にオンブズマンが重箱の隅つつきをするが、これは、政党や労働組合、市民団体といった人的・金銭的なバックアップがあるから、政治的目的のために手間がかかることができるだけである。
そして、役所はこのような事態が起きることを徹底的に避けようとする。
実は、私も開示請求で精査しようと思ったが(元地方公務員なので文書は読める)、金と時間の問題で諦めた。
しかし、金と暇があり、最高裁まで戦った実績のある男が現れたのである。
実質的に監査委員会が認容した段階で、戦略的には勝利している。
役人の立場から言えば、舛添以来の認容であり、それが出た時点で本事業や受託者はアンタッチャブルな存在になった。
「桜を見る会」は今後開かれることは無いし、「温泉むすめ」が今後何かの公的な賞を取ることも無いだろう。それと同じである。
背脂ラーメンを食いに(手袋を買いにみたいに言うな)神保町に行った。予想通りの味がして感動はなかった。
神保町は新宿から都営新宿線に乗って行った。本とカレーの街らしく、本屋とカレー屋が多かった。正しく行けば駅出口から30秒の立地だったが、正しく行かなかったので15分位かかった。
その後、新宿のニトリに行った。ようやくフライパンの蓋を買えた。道中の高級店が詰まってるでっかい建物は打ちっぱなしみたいな壁を通りに向けていて、たまにキラキラした高そうなバッグのショーウインドウがある。入り口は少なくて小さく、入って一歩のところにコンシェルジュみたいな人が居るのが見えて、一生俺には縁がなさそうな場所だと思った。
ちょうどルイヴィトンのショーウィンドウを過ぎた辺りで、小さい出入り口からレディーガガみたいなでっかい金髪の白人が出てきて、ルイヴィトンはお前の国でも多分買えるだろ、とか思った。
ダイソーに用があったので、せっかくなので東京モード学園の建物?(コクーンタワー)の地下にあるダイソーに行った。コクーンタワーに辿り着いてからアクセスが悪すぎたがなんとか見つけた。東京都庁地下のパスポート交付ができる場所みたいな暗いところにダイソーがあった。5月に見たきり、最寄りのダイソーには無かった商品が取り揃えられて居てよかった。
はじめて一人で百貨店に行った。手土産を買う。良いのが見つかって購入したら、「包む以外に何かしますか?」って聞かれた。意訳なので実際はもっと丁寧だったはず。リボンとかつけてもしゃーないので、いいですと断った。その3秒後に、包まれたお菓子をPS4本体みたいにそのまま渡される心配が生まれたので、「手提げみたいなのも貰えますか?」って聞いた。そしたら「無料でお付けいたしますよ。」って。そーですか。
一瞬、聞いてしまった自分を恥じたけど、こういう分からんことは絶対に聞いたほうがいいから、恥じなくていい。まだ若いし。でも30代中盤になっても、紙袋付くか不安でテンパる自分を想像すると少しきついかも。
↓
本籍地のある市区町村役場に出向く必要がある(本籍地と異なる市区町村に住んでいるので面倒くさい)
↓
マイナンバーがあれば、コンビニで戸籍謄本が取得できる(やった!)
↓
本籍地と異なる市区町村に住んでいる場合、まず戸籍証明書交付の利用登録申請が必要(ほう)
↓
コンビニのキオスク端末か、ICカードリーダをパソコンに接続すればネットからの申請ができる(なるほど!)
↓
ICカードリーダーは持っていないので、コンビニのキオスク端末使おう!(いいね)
↓
仕事終わりにポチポチとセブンイレブンで操作して、最後の画面に行く(よっしゃ)
↓
時間外で受付できません……(そんなばかな)
辛かったポイント
・システムのメンテナンスとか維持コストとか色々あるのはわかるけど、物理的な役所じゃないんだからもう少し遅くまでやってほしい
・スマホにICカードリーダー付いているので、スマホで申請させてほしい……
それに対して「行政が間違ってたんだから一方的に送り付けるんじゃなくて、一軒一軒謝罪して回れよ」みたいな意見が平気で出るし、それに対して「その謝罪回りの時間も税金なんだよなぁ」というツッコミに対して「ミスなんだからその分の給料は当然なしだろ」とか平気で言う。
あのさぁ、これが一般企業でお前がなんかのミスをしてそれのリカバリしなきゃいけない時に
「お前のミスなんだから朝まででも残ってやれ、当然残業なんかつけるなよ」
仕事やってたらミスは起こるし、ミスのリカバリも当然仕事内容に入ってんだよ。
その分も含めて給料って払われてんだよ。
少なくない日本人って自分が給料払ってやってると思ってる公務員に対してすげーブラック気質で
そもそもその自分が給料払ってやってるってのが勘違いなんだけど、
なんかよくわからんけど仕事してないっぽいから給料下げろとか平気で言うじゃん。
こいつ何の仕事してるかよくわからんから給料減らしてええやろとか、
とある人がとある自治体の返礼品に目が行き10万円を寄付しその返礼品を受け取りました。
とある人は10万円を寄付したことで3万円の返礼品を受け取り、さらに住民税が9万8千円減りました。
とある自治体は税収が10万円増加しましたが、経費で50%支出していますので手元には5万残りました。
一方とある人が居住する自治体ではふるさと納税により10万税収が減りましたが、幸い?なことに地方交付税交付対象自治体であったため7万5千円が補填されました。
・以上のまとめ
得した側
とある人…返礼品3万-寄付金控除の計算上差し引かれる2千円(寄附金10万-減税額9万8千円)=2万8千円
損した側
とある人の居住自治体…減収額10万円-国の補填7万5千円=△2万5千円
国…補填金△7万5千円
は税制としてバカにも程がある。公平性も無ければ全体として税を集める側が損する仕組みになっている。
これにふるさと納税を獲得するための自治体の労力も加わったりするので実際はより損している。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899
に関して
食品販売施設に必須だったので形だけつけてある。カウンター下手洗い場で手洗いするのは困難。
各都道府県の条例により設置義務が決まるが、平成19年通達により設置義務緩和のガイドラインが定められたので、以後開業のコンビニなどでは無い場合がある。
コンビニの客用手洗い場設置義務は緩和されたが、店内に客席がある場合は設置の義務がある。
逆に言うとカウンター下に客用手洗い場があるコンビニでは無工事でイートイン席を作る事が出来た。
コンビニカウンターの向こう、壁側にもカウンターがあり、肉まんホットケース、タバコ棚が並んでいるが、一部は天板取り外しが出来てその下には二槽式シンクがある。食品を売る店舗では複槽シンクが必須だったため(自治体による)。
先述のガイドライン策定により、洗うのが器具だけで食品を洗う必要がない場合は複槽である必要なしと規制緩和。
二人乗りをあまり考慮していないレーサーレプリカやスーパースポーツタイプのバイクの後ろシートの前の部分には目を凝らさないと判らないようなバンドが存在する。
例:NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG
これはデザイン上の飾りではなく、後部乗員用が手で掴まる「シートベルト」で、道路運送車両の保安基準(道路運送車両法の政令)で定められた乗車装置である。撤去すると車両法違反となり車検がある車種では車検が通らない。
切符の発行、購入は目的地に輸送するという旅客運送事業の契約成立であるので、不通が生じた場合には振替輸送が供される。契約不履行としての代替手段である。
Suicaなどではこの契約が成立していないので振替輸送を受益する事が出来ない。
しかしそのSuicaで切符を買ってしまうと旅客運送契約が成立するので振替切符を交付してもらえる。
運輸業には旅客と貨物の免許がありそれぞれ別物である。故に旅客免許しか受けていない鉄道会社、バス会社は貨物輸送を受ける事が出来ない。フェリー航送は車の持ち主の乗船が必須。
だが客の手荷物を別料金、別列車で輸送するという建前で単独輸送する託送手荷物制度が存在する。
また、託送荷物には速達性が求められる新聞も加わり、その流れで映画館で放映するニュースフィルムも託送された。
ところでセルロイドは爆薬(硝化綿、無煙火薬)から作られるものであり、易燃性で暑い時に勝手に発火することもある。この為に担ぎ屋が持ち込んだタバコパイプ等が発火して火災になる車両事故などが多発して持込が禁止されていた。
だが昔の映写フィルムはこのセルロイド製であったので、夏にバス運転席前に置かれた託送手荷物の映写フィルムが突然激しく発火、バスの出口が前一か所だけなので満員の乗客が逃げられずに多数が焼死という事故が何件も起きている。
国鉄が廃止したのを皮切りに今は手荷物輸送は殆ど行われていないが、夕方などに客室の一部をロープで締め切って新聞を託送する電車はいまだ存在する。
売春は禁止されているが、ソープランドでの性行為は「自由恋愛が発生したので」黙認されている。
男性の売春であるウリ専は認められている。売春は異性間性交であるとの暗黙の了承による。
明治文明開化以降、大量の外来語が入ってきた為に、小文字カナの使用が始まる(捨てガナという)。
明治政府は、政府の公文書や法令での捨てガナの使用を禁止。これに新聞社や大企業なども倣ったため、お堅い業種や監督官庁がある分野では外来語表記に捨てガナが無い表記を工夫するようになった。
機械や自動車工学では整備士など国家試験があるので「ディー」と書けず、「ヂー」を使うようになった。
この捨てガナ規制は昭和63年に解除された(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』)。
よく「キューピー社の正式名称は『キユーピーだ』というトリビアが開陳されることが多いが、以上の経緯からナンセンスなインチキトリビアである。「キューピー」や「QP」で登記できなかったからであって、古い外来語名企業は全て捨てガナ表記されていない。(ローマ字やアラビア数字で登記出来るようになったのは2002年11月1日:商業登記規則改正)
裁判では判決は言い渡しし、口頭弁論などは陳述する事になっている。
その為に準備書面を予め提出し、廷内で「書面の通り陳述します」と言うと書面の中身を法廷で話した事になる。
一般的なインターネットとはWWWの事で、ハイパーテキストによる出版であるから出版が準用されて、ネットを通じた選挙活動というのは禁止されていた。が、ガバガバな状態であった。
だが公職選挙で出版が制限されるのは出版や印刷には金がかかり資金の差が獲得票数の差になる事を避けるための規制であるから大して金が掛からないWWWでの運動を規制するのは立法趣旨に反する。
という事でWWWでの文書図画の公表、頒布は限ってはOKという事にした。
但し電子メールアドレス表示必須である(守られてない)。電子メールでの活動は候補者以外は禁止のままだ。
数々の車両火災によりバスの後部、出口と反対側には脱出用のドアの設置が義務付けられている。
だが外国製バスには無いものが多い。普通は改造しないと型式取得が認められないが、連接車など特別な用途のモノの場合、ガラスカチ割り用のハンマーを後部席に設置してあるから特例的にKという形になっている。
計量法は日本の旧尺貫法での表記がされた計量器具の製造販売を禁じている。
だが建築内装などでは旧尺貫法に準じた長さが未だ標準となっている。
そこで、差金の裏に尺に準じた目盛りをメートル表記したものが売られている(尺相当目盛り付き長さ計)。国会で審議されてこれは合法というお墨付きが出た。
海外で製造された三輪トラックなどを日本に輸入する場合、普通自動車としての型式は取れないので、ドアを撤去してサイドカーとして登録する。ドアを撤去するのは、サイドカーの条件として「ドアが無いこと」となっているから。
冬は寒いが幌は禁じられていないのでビニルレザーでドア型幌を作って付けても大丈夫かと思われる。
なお、50ccの場合はミニカーで登録できるのでピアッジオ・アペ等はドア付きでOkである。
A重油は殆ど軽油で軽油9割、重油1割から成る。軽油には32円/Lの軽油税が掛かるが、道路を走行する車両に搭載されないエンジンで使用する場合その税金は払う必要が無い。その為の油種。トラックが使用したら直ぐに判るように蛍光剤が混ぜられている。
エタノールには酒税が掛かるがイソプロピルアルコールを少量混ぜて不可飲処置させてあるので酒税が掛からずに安い。
酒に塩や酢を混ぜて不可飲処置されているので酒税を回避。つまり不味い。
以上、三つだけ選んでお届けした。
コンビニ交付システムのトラブルの件、富士通に依頼した時点で何もかもが間違いなのになんであんなに揉めてるのかがわからん
フライデーがよくまとめていた
動画は’21年6月に、Aさんが不正の証拠を残すために、「仕事を覚えるため」と偽り、撮影したものだという。映っているのは当時、工場長を務めていた男性である。40秒ほどの動画の中では、保険会社にタイヤのパンクを自然に見せるための指示が細かく行われている。動画内で工場長は、タイヤにネジを締めながら、
「こっから撮ったら(擦り減ったタイヤでも、保険対象内の摩耗していないように)溝があるような感じになります」
と指示をしながら平然と作業を続ける。わずか10秒足らずでタイヤはパンクした。Aさんが証言する。
「動画はタイヤを意図的にパンクさせる方法をレクチャーしたものになります。穴を空けていたのはお客様の車です。この車はタイヤの溝がなくなるくらい擦り減っていて、いつパンクしていてもおかしくなかったため、穴空けの対象に選ばれた。パンクの目的は工賃を請求するためです。タイヤ自体は保険が効くケースが多いためお客様の負担はないですが、交換の作業料はいただきます。1本3000円程度ですが、交換するときは大体4本まとめて替えるので1万円以上の売り上げが立つ。すべてがこの方法だったわけではありませんが、工賃だけで月20万~30万円は収益がありました。
他の店舗ではさらに悪質な不正が行われていたといいます。整備士仲間に直接聞いた話では、保険金の中抜きを行っているんです。パンクさせたあとに安価なタイヤに付け替え、一方で保険会社には最新の高級モデルに変更したと申請するんです。そうすればその差額は丸々利益になりますからね」
保険会社の審査は基本的に写真確認のみで自然にパンクしたように偽装することは難しくないという。Aさんが続ける。
「工場長には抗議しましたが、聞き入れてくれませんでした。私自身が『穴空け』を行うことはありませんでしたが、犯行を認識しながらも止めることができなかった。罪の意識は常にありました」
Aさんは、熊本浜線店で行われた不正は他にもあったと語る。とりわけ車検は、不正の温床になっていたと明かす。
「車検で行われていた不正の一つが、無資格者による検査です。車検認定には様々な資格が必要で、普通の整備士が行うことは禁止されています。しかし熊本浜線店では、検査を無資格の整備士が行い、書類には有資格者の名前を代筆するのが当たり前でした。歯車の潤滑油などに使うガジェット用のオイル交換は最小限の量で済ませるために、1lしか入れないのが普通だった。整備士の連絡用グループラインでは、『(オイルは)交換したていで大丈夫です』『完全犯罪しときあす』などのやり取りをよく見ましたね」
今年3月の九州運輸局の発表によると、熊本浜線店では記録が残っている’20年12月から現在までで、58台についてスピードメーターの検査を行わずに保安基準適合証を交付していたことがわかっている。しかしAさんは、諸々の不正が行われた車両の台数は、期間内だけでも1000台は下らないと明かした。
なぜこれほどまでに不正が横行しているのか。背景には本社が取り決める理不尽なノルマの存在がある。Aさんが言う。
「車検台数のノルマは前年を基準に決められ、熊本浜線店では月平均170~180台と定められていました。しかし整備士は7~8人しかいない。これは絶対に不可能な人数で、他の大手の同規模の工場であれば最低10人は整備士がいます。
ノルマ達成のために、指定工場では国交省に禁止されている『前検査・後整備』も行っていました。指定工場とは国の認可を受けて車検の全工程を行う工場です。本来は整備を行って万全の状態に仕上げてから検査を行うのですが、ノルマが達成できない月は、翌月の車検をお客様に無断で前倒しして、引っかかった箇所だけを後で整備していました。ノルマのためにコストや労力を切り詰める中で、仕方なく不正を行っていたのです」