2023-11-21

anond:20231120194847

売掛は第三者弁済による求償権なんじゃねぇの?

買主(客)に金銭交付するわけじゃないか金銭消費貸借契約にはあたらず、貸金業法2条1項の貸金業には当たらなさそうな気がする。

 

こういうのは与信行為なので割賦販売法の信用購入あっせんの枠組みで行くのが素直だけど、同法個別信用購入あっせんは2ヶ月以内に受領するものが除外されるから、売掛をキッチリ2ヶ月以内に払わせるような運用なら割賦販売法の適用も難しい。

記事への反応 -
  • それは、民法486条、領収書と代金支払い同時履行の原則を元に支払い拒否すること。 これで領収書を発行できないホストクラブへの支払いは全部拒否できる。 売掛やってるホストって、...

    • 売掛は第三者弁済による求償権なんじゃねぇの? 買主(客)に金銭交付するわけじゃないから金銭消費貸借契約にはあたらず、貸金業法2条1項の貸金業には当たらなさそうな気がする。   ...

    • ホストで売掛して首回らなくなる奴にそんな裏技を使える知能があるわけ無いだろ

    • 家に請求書を送ってくれ、と言っておいて、送られてきたら「泥酔していて覚えがない」と言って裁判所に行く

    • 依存させて次また遊びたいと思わせるから払うんだぞ、もう遊びたくないと思ったら飛んで終わりや

    • なんも分かってねーな。 いいか、ホス狂はホストのことが大好きなんだぞ。それこそホストのためなら知らんキモオジとセックスしてその稼ぎ全部貢げるくらい好きで好きで貯まらんと...

      • それこそ縁切って離れる意思さえあれば、債務認識した上でも自己破産なりで対応できるとこの問題で弁護士も言及してるんだよな。 この問題の根元は自己決定権、自由意志よ。

        • だから分かってない。 ホス狂は自由意思でホストのことを好きになって、自由意思でマンコで稼いだ金をホストに貢いでるんだって言ってるだろ。 縁切って離れる意思なんてホス狂にあ...

          • いや、だから元増田の発言には実際的な意味はないよね、という話なんだが。 成人に関しては基本的(成人被後見人等の意思能力・行為能力に欠ける人をのぞき)には自己決定権が優先さ...

        • んなこと言ったらカルトの信者も本人の中じゃ自由意思やんけ

          • せやで 自由意思やから取り締まったり抜け出させたりが難しいんやんけ

          • せやで。なので成年後に加入した信者に対して強制力をもって脱退させることは絶対に出来ない(国がやったら完全に違憲(20条))し、財産権も自由。なので錯誤、詐欺、脅迫の面での対抗...

    • 建て替えたホストから客に対して請求書を正式に発効して送付しないといかん気もするんだよな

    • ホストに建て替えられたら「守られてる!」って気持ちになるんかな そういうとこうまいな

    • チャラになんねーから正攻法で破産してどうぞ。

    • これが本当なら、今国会で立憲議員さんがやろうとしてること不必要になるのでは?

    • 担当に嫌われるのが嫌という感情面がクリアできてないとどうしようも

    • そういうことが出来ないようにするために「(疑似)恋愛」で縛ってるんだろうが。 理性が働いているならそもそも限界点迎えた段階で関係を切るようにするわ。 店側のホストへの売...

    • で、売り掛けなんだけど、これって法的に裏付けが無いんだよね。つまり売り掛けというのが対価を伴う消費取引ではなく、金銭の貸借となるとすると、 売り掛けしてるホスト側は貸...

    • 自分とVTuberに置き換えて考えてみるといいやで。 とか思ったけど、ワイがVTuberに取り立てされたら普通に通報しそうやな...

    • というか払う方が違法。賭博罪。 つまり、俺は悪くない。 anond:20231120194847

    • ホスト個人との借金なら借用書出せ、出せないなら払わないですみそうだけどな

      • 大手グループで売掛飛んだら普通に弁護士出てくるぞ その程度にはちゃんとしてる

    • そんなんで解決できるなら問題になってないんだよ

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