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はてなキーワード: 著作物とは

2022-02-18

anond:20220217145503

かに野球などの庶民スポーツ自由大会を開催できるということは分かる。しかし、自動車レースだったりバイクレースだったり、設備関係のあるものは多かれ少なかれ多くの関係者を巻き込み、利害関係を調整してはじめて成り立っている。お前のとこのレーサーはメーカー批判たからお前のチームにはエンジン供給しないよなんて当然ある。esportsゲーム業界を盛りたてようという人が泣き言いってどうするの。

>今話題業界プロになるために学びませんか?って言われて、お金時間つかって一生懸命学んで、いざお金儲け始めようとしたら「今まで学んできたもの私共著作物なので一切の商用利用は許可しません。」って言われたらどうする?っていう話なんだよ。

どうする?ではなく当たり前の話。株式会社マリカーが滅ぼされて当然だってまだわかんないの?彼等だってお金時間もつぎ込み、日本に来た観光客をよろこばせるために走り続けてきたんだぞ。任天堂裁判されたの他人事だと思ってるの?私的著作物に特化した練習をさせて汎用的な指導ができないのなら、企業と十分なコネクションを持つ必要があると分かるはずだし、できないなら潰しが効くように汎用化したカリキュラムをくまないといけない。そこまで分かってるならもうちょっとやろが。もっときばれよ。

2022-02-17

今回のプロゲーマー問題についてちょっとだけ語らせてほしい

前置きとして、今回の炎上については意見が両極に分かれている印象がある。

そうなっている理由の一つに、「人権」という言葉カジュアルに使っていたかどうかという違いがある。

ここでいう人権とは、当然法律解釈されるような人権ではなく、勝敗を決めるゲームに参加する上での必要最低限の条件という意味で使われている。

ゲーマーは「そんなことすら知らないでゲームに参加するなよ」という牽制を込めてこの「人権」という言葉を好んで使うのだが、そこには多少の侮蔑やらエリート意識的なもの最初から組み込まれていることは否定できない。

まりこの「人権」という言葉カジュアルに使われていることもそれを擁護するということも、今の世の中的には容認されるべきではないよねというのがまずこの議論の始まりにある。

結論から言えば、この言葉カジュアルさは容認されるべきではない。

個人配信であっても言語翻訳されて世界中に発信される世の中において、突然飛び込んでくる「human rights」という言葉センシティブすぎるといっていいだろう。

やり方に問題はあったが、この一件にてゲーマー界隈で「人権」という言葉カジュアルに使われることへの終止符となった。

仮に世界的なトッププレイヤー彼女プロゲーマーの中ではかなりメジャーではあるが)が、海外選手相手挑発的な言葉として使っていたらどうなっていたかと考えれば、今回の一件は小さな犠牲で済んでよかったとも考えられるだろうと自分の中では結論づいている。

実は、ここで語りたい問題はそこにはない。

それ以上に深刻なのはプロゲーマー、ひいてはesports産業自体地盤の危うさにある。

自分立場を明かすことはできないが、esports関連事業に半身以上を突っ込んですでに笑えない程度には資産を投げ売っている人間の一人と考えてもらえればよいだろう。

全てのプロゲーマーが抱える危うさとは、ずばり「生殺与奪の権利がほぼ100%他人に握られている」ということにある。

そしてこれは、いわゆる一般的になプロスポーツプレイヤーとの一番の大きな違いでもある。

結論から言う。

その違いとは、一般的スポーツと違って、全てのゲームすべからくメーカー著作物であるという点にある。

まり権利者の許可なくしてプロは一切の活動ができない。=プロゲーマーとしての生命権利者の一存によって握られているといって過言ではないのだ。

例えば一般的スポーツであれば、誰が大会を開こうともその観戦料を取ろうともどこかに許可を得る必要なんてない。

プロプレイヤーは自らの得意な競技において自由経済活動を行える権利を持っている。

(もちろんスポンサードとの契約内容や、公認大会のほうが集客力が高いなど、自由度と収益は相反する関係にあることのほうが多い。)

極端な話をしてしまえば、プロ契約を失った後でもそのスポーツを使って自由経済活動を行うことが許されているのだ。

しかプロゲーマーは違う。

そのゲームを使って少しでも収益を得たいと思うのであれば、必ず権利者の許可必要になる。

そこには必ず著作権存在するからだ。

まり、どれだけそのゲームの実力があったとしても、権利者が首を縦に振らなければ一切の利益を得ることも許されないのだ。

これからプロゲーマーを目指す人間は、まずこの点について考えてみてほしい。

esportsの世界においても、トッププレイヤーでいるための犠牲投資一般的プロスポーツと大差がないところまで来ている。

それなのに、権利者の一存で全てが奪われかねないプロゲーマーという職業をそれでも選ぶべきかという点についてはよくよく考えてほしい。

そしてこれは、業界を盛り上げるべく関連事業においても同じことが言える。

クリアすべき法的な問題ですらまだまだ山積みだというのに、ゲーム権利者の一存で事業の存続すら危ぶまれるような事業に誰が投資できると言えるのだろうか。

自分はもう後には引けないところに来てしまっているが、メーカー活動を見ている限りはesports自体を盛り上げたいというよりは自らの利権を独占したいという行動のほうが当然目立っている。

権利を守ることで成長してきた業界から仕方ないことだが、それ故著作権ヤクザと言われてしまうのも仕方のないことだろう。

そう考えれば、今回の一件がゲームのものが持つイメージに対してどのよな影響を及ぼすかも無視することはできない。

自分の知る限り、今回話題になった彼女プレイする鉄拳というゲームは、とある名物プロデューサーによって運営管理されている。

鉄拳というゲーム自体コミュニティによって支えられてきたゲームであるし、彼自身コミュニティとの関係性を大事にすることで鉄拳をここまで成長させた腕利きの人物でもある。

問題の引き金となったプロプレイヤーはそうした鉄拳コミュニティの中心にいて、内外に多くのファンを持つ存在でもあり、その点だけを考えれば寛大な判断が期待される。

しかし、世界中課題となっているダイバシティ化について、ゲーム業界も、そしてこの鉄拳シリーズもいち早く取組んで来た事実がある。

登場キャラクターたちを見てもらえればわかるが、かつて日本ローカル偏見の塊でしかなかった登場キャラクターは、まさにダイバシティ体現するかのようなキャラクター達に置き換わっている。

いわゆる市場グローバル化による経営判断しかいかもしれないが、他業界よりもダイバシティ化に対して過敏であることは事実だ。

その中において、容姿による差別発言人権という言葉を用いて行ってしまたことの罪は重く、たとえそれが本来意味を持たない慣例的な単語であったとしても、簡単に看過できる問題とは言えないであろう。

現在、当プロデューサー含めメーカーから特に動きは見られないが、動く立場にないことにしてこのまま動かないのではないか個人的には思っている。

いずれにせよ、これら問題において、簡単自業自得で切り捨ててよい話ではないということだ。

スポンサー契約打ち切りまでなら理解できる。

双方契約書を交わし、打ち切りに該当する違反行為があれば打ち切ることができるのが契約自由からだ。

しかし、プロ契約となると話は違ってくる。

従来のプロスポーツと違って、あくまで一企業著作物を扱う上でのプロ契約となれば、当然プロ契約側に著作物の許諾についても含まれるべきであり、もし仮に契約打ち切り理由著作物ブランドを著しく傷つけたからとなってしまえば、これは事実上の永久追放と言えてしまうからだ。

先述した通り、トッププレイヤーとして居続けるための犠牲投資は並のものではない。

いくらつのゲームを極めた立場だとしても、例え同じ格闘ゲームというジャンルであっても、トッププレイヤー上り詰めることは不可能といっていい。

一般化できる能力はもちろんある。しかし、トッププレイヤー達はそれらを持ち合わせた上で、そのゲーム独自しかない知識情報による攻略で競い合っている。)

まりは、プロゲーマー解雇は、単純に失職するだけでなく、過去積み上げてきた経験と実績全てを失うことと同じなのだ

残念ながら、これがesportsを取り囲む現実であり、最も解決すべき課題に他ならない。

それに比べたら業界がこれから取り組もうとしているセカンドキャリア問題が風前の灯にすらなってないのは皮肉以外の何ものでもない。

今後、esportsのような一個人が突然プロになるような世界において、「人権」に限らず、翻訳が難しいセンシティブスラングは今後使うべきではない。

今回は直接的な相手が目に見えていなかったことは不幸中の幸いであり、これをきっかけに「人権」という言葉がこうした場面で使われなくなるなら結果的には良かったと思われる。

スポンサー打ち切りはある程度仕方ない。

ただ、プロ契約打ち切りも仕方ないと言われると、それは疑問だ。

なぜなら現状においてプロ契約打ち切り文字通り永久追放にもなりえてしまうからだ。

その原因は、ゲームがどこまで行こうとも一企業著作物に過ぎないからであって、こんな権利者の気持ち次第でどうにでもなるような産業には誰だって金も時間投資しようだなんて思わないほうが普通だ。(自分は異常だと自覚がある。)

自社の権利を守ろうとすればするほど、産業の成長を阻害するジレンマ解決しない限り、esportsに明るい未来はこないと断言してもいい。

今回の炎上については、発言のものよりも背景にあるオタサーの姫とかアンチ存在なんかが大きいけど、だからといって芸能人ほどのタレント性がない人間が突然今まで積み上げてきたもの全てを奪われて無職になっていいかと言われればそれは疑問。

プロチームもクビにして終わりじゃなくて、esports産業が抱える問題が端的に表れた一件として中にいる人は皆で解決しないとこの業界まじでやばいよ。


追記

ちげーんだわ。

今回の件がプロ追及になるかどうかは全然どうでもよくて、いつでもゲームメーカーお気持ち一存で永久追放できてしまう仕組みが危ういといっているんだわ。

おそらくだけど、今回メーカーノーコメントを通すと思うよ。

自分たちの一存でそうできることを知っているから。

仮にも「鉄拳プレイヤー」っていう一企業商標を背負ったプロの行動に、版元がコメントするってことはそういうことなんだよ。

これは設備投資する側にも言えることで、メーカーお気持ち一存で数千万って投資が吹っ飛ぶような事業に誰が金出すんだ?って話なんだわ。

そんなのお互いの利害がしっかり一致できているようなずぶずぶのエンコ企業しか出さねーだろ。

それで市場健全な成長ができるか?そういうことを言っているんだよ。

スポーツ選手芸能人が明らかな不祥事で姿を消すのとはわけが違う。

例えば野球ルールについて批判しても思想の違いだって受け入れてくれるチームはあるかもしれないけど、ゲームでそれやってメーカーに睨まれて許諾を得られなくなったらどのチームも拾ってやることはできないんだよ。

(くどいけど、今回の話は別。その理由妥当性に関係なく、そういうことが起こり得る仕組みに問題があると言っている。)

「あれ?こちからのお願い聞いておかなくて大丈夫ですか?じゃぁ許諾取り消しますね。」が、簡単にできる世界に、夢と希望に溢れた子どもたちをどうやって預けられるんだよって話だよ。わかれよ。

からこそ、スポンサーではなく、チームとプロ契約を行う場合著作権に対する許諾も含めるべきで、許諾に対しての教育啓蒙もセットにしたほうがよいんじゃないってことだよ。

あぁーあ。そういうことをユーザーメーカーとの間に入って権利問題解決してくれるようなプレイヤーや各メーカー同士で作られた中立的団体があればいいのに(棒

追記

ごめん。もう一回ちゃんと書く。

今回は(今の所)メーカーが許諾させないとは言ってないし、おそらく言わない。

から今回は違うだろ?っていうツッコミはもうやめて。

だけどプロチームはいつそのゲームを扱えなくなるかわからない状況にいつでも怯えてなくちゃいけないのは事実

たった一つのきっかけで育ててきたプレイヤー全員無職になることだってありえるってこと。

今回の契約解除までの早さだって、それを勘ぐりせざるを得ない。(本人の素行が今までも相当にひどかったのは知っている上で。)

もちろん普通プロスポーツだってあり得ることだけど、極論出してきてどちらも一緒は詭弁

著作権はそれほど権利者にとって強い権利だっていうこと。

もっと話を単純にすれば、家庭用ゲームの許された利用範囲っていうのは、本来個人利用のみっていうのが現実

当たり前のように配信して収益を得ている人がいるけど、あれだって権利者がいつだって理由なく止めることができる。

もちろん経営判断ですぐにそんなことはしない。

頑張って強くなってファンも増えてきてこれから収益化だ!って思った矢先、何の説明もなくそゲームが扱えなくなることだって十分に起こり得るってこと。

そんな危うい状態人生かけてまでプロストリーマーになろうなんて思えるか?

著作権放棄しろなんてことは言わないけど、最低限プレイヤー側の権利保証しようよっていうのがこの話の全て。

ゲームを作った人間著作権があるのは当然だけど、ゲームプレイした人間時間だって権利があっていいだろ?ってことはこれからもっと議論されるべきだよ。

Jesuって団体ができたときはそういった権利者とプレイヤーの間に立って紛争回避権利保護ガイドライン化を進めてくれるのをまじで期待したんだよなぁ。今でも彼らにしかできないと思ってるけど。

それと例えばプロ野球でも永久追放されたら終わりというけど、野球場合野球教室を開く自由は残ってるけど、ゲーム場合はそのゲームを使った教室を開く自由は残らない。

著作物の商用利用全てを権利者によって禁じることができるから

他には個人としての大会参加資格があるとして、その賞金については景品表示法問題が関わってくるから一概に言い切れないけど、一般的スポーツなら受け取れるけどゲームだと受け取れない場合も出てくる。

というかゲーム大会で高額賞金を出すこと自体が今の所出演料という雇用契約以外に事実上無理なので、結局無理。

それを特に理由なく権利者の一存で行使できる状況の上にプロシーンを作り上げることに無理があるって思わないならもう勝手にしてください。

さら追記

ごめんな。なんか俺の例えが悪かったんだろうな。

例えば、漫画の描き方でもプログラミングの言語もものづくりのための技術でもいいんだけど。

話題業界プロになるために学びませんか?って言われて、お金時間つかって一生懸命学んで、いざお金儲け始めようとしたら「今まで学んできたもの私共著作物なので一切の商用利用は許可しません。」って言われたらどうする?っていう話なんだよ。

自分の飯の種が突然誰かの権利でしたって言われて使えなくなるって知ってたら最初から身につけようなんて思わないだろ?

今のesport業界はそれがいつ起こってもおかしくない状態なのに、プロゲーマー!賞金大会!って騒いでるのおかしいっておもわないか

それは学ぶ場を提供する側にも言えることで、育成施設作ろう!って投資して全部準備が揃った状態になってから突然「許諾しません。」とかってことが起こり得るということなだって

メーカー確認しろって思うかもしれないけど、そんな個別のケースに対応するわけないし、回答するとしたら「許諾しない」以外ないのよ。

今のプロシーンで活躍する人たちは、みんながそういう不安定な土台の上にいるんだよってことを、今回の件をただ批判して契約解除で大勝利!って話で終わらせてほしくない気持ちでつづりました。

もちろんそれを外に求める話ではないんだから中の人たちでどうにかしないとやばいよっていうのは最初に言っている通りです。

2022-02-16

悠仁さまの作文「参考文献の記載が不十分」

宮内庁は16日、「第12子どもノンフィクション文学賞」で佳作を受賞した秋篠宮家の長男悠仁さま(15)の作文について、「参考文献の記載が不十分だった」と発表した。この作文をめぐっては、他の著作物酷似する記述があると週刊誌などが報じていた。

今後、悠仁さまが作品全体を精査し、同様の不足があれば市側に伝えていくという。

悠仁さまの作文「参考文献の記載が不十分」 他の文献と酷似報道受け:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASQ2J6GJPQ2JUTIL03K.html

文献引用ルールを、学者である祖父様にビシっと叩き込んでもらわないといけないですね。

2022-02-15

anond:20220215143859

実現させるのは可能だと思う

現状NFTの胡散臭いところは根本的に

トークン発行する部分を誰でもやれて、ここで他人著作物使用したり出来ることに由来してるから

電子書籍を売る出版社とかだけがトークン発行できるシステムになればかなり問題はなくなる

anond:20220215113810

アイデア著作権はないけど

アイデア表現されたもの著作権はある

単に構図を模倣・模写したにとどまらず、

その著作物が無ければ表現しえなかったものであれば法律的にもアウトやな

過去のホロライブで起こった問題公式が出したリリースを並べておくだけのやつ

弊社所属タレント「夜空メル」の発表と弊社の今後の対応につきまして

https://cover-corp.com/news/detail/20200525/

「月下カオル」契約終了に関するお知らせ

https://cover-corp.com/news/detail/20200728/

弊社所属タレントさくらみこ」についてのお知らせ

https://cover-corp.com/news/detail/20200731/

「魔乃アロエ卒業に関するお知らせ

https://cover-corp.com/news/detail/2570/

弊社所属タレント『潤羽るしあ』に関するご報告

https://cover-corp.com/news/detail/20220214a/

9月27日(日)に公表した公式声明における経緯説明と今後の弊社方針につきまして

https://cover-corp.com/news/detail/20200930-1/

弊社所属タレント配信内の一部言動に対する問題につきまして

https://cover-corp.com/news/detail/20200927/

権利者様の許諾を得られていない著作物使用に関するお詫び

https://cover-corp.com/news/detail/20200730/

弊社における無許諾配信不手際のお詫びと今後の対応につきまして

https://cover-corp.com/news/detail/20200605/

anond:20220213160521

フェミニズムコミュニズムも人工的な思想なので、著作物フィクション)として客観的にみると全体が見通せる(ような気になる)

社会は常に進歩するなんてのは幻想

変にイデオロギー汚染される前の本のほうが、実態を鮮明に描写しているかもしれない

2022-02-10

anond:20220210125440

こちらの作品トレースしたものです」と出典を明示した上で公開するのは、パクリではない

著作物を複製・公開・翻案する権利著作者にあるから、間違いだよ

anond:20220210111643

他人著作物トレース元に使うかどうかだとはっきり書いてあるじゃん

文章読めないの?

「トレパク」は悪いことではありません

世間で「トレパク」と呼ばれている行為は、単なるイラスト制作手法ひとつに過ぎず、それ自体は何ら咎められるものではありません。悪いのは、

です。つまり、きちんと法律準拠して作品制作を行っており、人としてのマナーを弁えていれば、「トレパク」だからと謗られる筋合いは無いということです。

以下では、多くの人が「トレパクは悪」と思い込んでいる要因を指摘し、それらが間違っていることを説明します。

現状、非の無いクリエイターたちが「トレパク認定厨」の嫌がらせに遭ったり、彼らの嫌がらせに怯えながら活動しています自分では何も生み出さず、他人成果物に難癖を付けるだけのならず者どもが幅を利かせています。このような不条理は正されなければいけません。以下に述べるような正しい認識が普及し、健全創作活動が行われることを望みます

「トレパク」の定義

まず、認識齟齬が生じないよう「トレパク」という言葉定義をはっきりさせておきます。以下に述べる定義は、「トレパク認定厨」が警察ごっこ対象にしている行為の特徴を、過不足なく正確に表していると思います

他人視覚的な著作物(*1)の全部または一部、またはそれを編集(*2)したものを、「トレース元」と呼びます

トレース元」に描写された物体と、空間または他の物体との境界線(*3)を写した(*4)曲線のことを「トレース線画」と言います

トレース線画」を自身作品の一部として使用することを、「トレパク」と言います

(*1) 絵画写真映像など

(*2) 拡大、縮小、回転、反転、トリミング、色彩の変更、その他視覚効果を加えることな

(*3) 輪郭線が明示的に存在しない絵であっても、色の区別錯覚等を利用して、物体境界存在すると理解できるものを含む

(*4) 模写する、思い出して描くのではなく、トレース元の境界線認識できる状態で、それをなぞって線を描くこと

ポイントは以下です。

まず、「トレース元」が他人著作物またはそれを編集したものであることです。自分過去に描いた絵、または自分撮影した写真などであれば、「トレパク」とは言いません。

また、他人作品をそのまま使う場合だけでなく、サイズ変更や反転してトレースした場合も「トレパク」になります

また、トレース元の境界線をなぞって描いた場合のことを指します。模写した場合、思い出して描いた場合は「トレパク」に含めません。また、線画が部分的にでも一致していれば「トレパク」になります。たとえば、顔や手だけ一致した場合複数の「トレース元」をキメラ的に組み合わせたものも「トレパク」です。

「トレパク」が悪とされる理由

多くの人が「トレパクは悪いこと」と誤解する原因は、下記の3つに集約されます

  1. 「トレパク」は著作権侵害であるという思い込み
  2. 「トレパク」はクリエイター本来の実力を誤魔化すという思い込み
  3. 「トレパク」はクリエイターモラルに反するという思い込み

以下、これらがすべて誤りであることを説明します。

「トレパク」は著作権侵害であるという思い込み

まず、「トレパクは著作権侵害である」という主張は誤りです。

「トレパクかどうか」が「著作権侵害に該当するかどうか」の基準になることは、法律的にありません。著作権侵害に該当するのかどうかの基準は、「表現上の本質的な特徴を直接感得することができるか否か」です(下記サイト参照)。「トレパク認定厨」が指摘する「線画が一致するかどうか」と著作権侵害ほとんど無関係です。

イラスト類似著作権侵害になるかどうかの基準は、たとえば以下のページ等で弁護士が詳しく解説しています

法律的な観点からは、「トレパク認定厨」が騒ぎ立てるような「手の線画が一致している」とか「背景の小物の輪郭が一致している」とかいう要素が、著作権侵害に該当する可能性はほぼありません。それらが「作品本質的特徴」とは言えないからです。

特に、構図やポーズなどは著作権保護されません。それらは単なるアイデアに過ぎないからです。たとえば、「男女が目を合わせるのをローアングルから描く構図」とか「顎に手を当てて考えるポーズ」などは、美術表現上ありふれたものであり、著作権保護されません(こういうものまで著作権保護されたら、誰も絵を描けなくなるでしょう)。

そもそも、「著作権侵害である」と指摘したいのであれば、その要件に該当するか否かを議論すればよく、「トレパク検証」は全く無意味です。トレースであろうが、模写であろうが、思い出して描いたのであろうが、著作権侵害要件を満たしていれば違法であり、そうでなければ違法ではありません。

「トレパクは著作権侵害」という風潮は、単に法律的に間違っているだけでなく、「トレースさえしていなければ、著作権侵害にはならない」と言った誤解を誘発する恐れがあります。こういった認識は、クリエイター法律リテラシーや遵法意識を低下させるため、有害でさえあります

「トレパク」はクリエイター本来の実力を誤魔化すという思い込み

一部の人は、「資料、素材、ツールを使って描いた絵は、本来の実力ではない」と思い込んでいますが、これは間違いです。

この誤解の根本には、「"実力"のある人なら、資料などに頼らなくても、あらゆる構図やポーズが描ける」という思い込みがあります特に、絵の経験が浅い人ほど、こういう思い込みをする傾向がありますしかしこれは間違いです。頭の中だけであらゆる構図を絵の中に再現するのは、プロでも不可能です(もちろん、プロの方が見ずに描ける構図は多いでしょうが)。むしろ、実力のある人ほど、きちんと資料等を活用する傾向にあります

資料を使わずに上手い絵が描ける」というのは一つの芸ですが、「それが出来なければ"実力"が無い」ということにはなりません。魅力的な絵を描く人でも、「スケブ」などで一発で描くのは苦手な人はたくさんいます。一発で描こうが、アタリラフを何回も描き直そうが、資料を使おうが、最終的に完成した絵が、そのクリエイターの実力です。

そもそもデジタル絵を描く人であれば、誰でも「選択範囲」や「レイヤー」などのツールに頼っていますアニメ映画では、建物の崩落とか爆発とかを描くのにCGを多用します。「それらのツール機能自分の手で再現できなければ実力ではない」などと主張する人はいません。

「トレパク」は資料活用する手法ひとつに過ぎません。そして「資料を使ったら実力ではない」などという主張は間違っています。したがって「トレパク」だからといって、クリエイターとしての技量に難癖を付けられる謂れはありません。

「トレパク」はクリエイターモラルに反するという思い込み

上記2つの理屈通用しなくなると、「トレパク認定厨」が最後に縋るのが、この種の「モラル問題だ」という論拠です。

はっきり言って、「トレパク」をモラル観点から問題視しているのは、ネット上の一部の「トレパク認定厨」だけです。

普通イラストレーターが、「あなたが以前描いた絵と、手の線が一致する絵を書いた奴がいますよ」なんて報告されたところで、「知らんがな」と思うだけでしょう。趣味日記を書いてる人が、「あなたが以前撮った写真に写ってた桜の木と、背景の木の輪郭が一致する絵を描いた奴がいますよ」なんて報告されたところで、「だから何だ」と思うだけでしょう。普通の人は、見るから盗作を疑われるようなものでもない限り、ある絵が「トレパク」かどうかなんて、どうでもよいのです。

プロであれば尚更です。プロは、あるモチーフを描くために既に確立された表現があることを知っています。したがって、それに類似する作品が多くあることを知っていますし、自身もそういう作品を多く生み出しているという自覚があります。だから、絵が似ているなんてことは当たり前のことだと理解しています

同時にプロは「何がオリジナリティなのか」ということも良く弁えています。「トレパク認定厨」にはそれが足りていません。彼らは、線画が一致したり、絵柄が似ていたりすると、すぐに「パクリ」だと騒ぎ立てますが、その中にはアマチュアが見たって明らかに異なるものが多く含まれます。「トレパク認定厨」は、絵に関する知識眼力も足りていないから、異なる絵が一様に同じように見えているのです。

しかしたら、「トレパクは悪」と思い込んでいる無知クリエイターも、一部にはいるかも知れません。しかし、法的には「自分の絵の線画や構図をマネされない権利」は存在しません。存在しない権利を主張するのはただの我が儘です。鉄道会社に「遅刻しそうだから電車を30分遅らせろ」と要求しているようなものです。

そして、繰り返しになりますが「トレパク」は盗作でも著作権侵害でもありません。また、「トレパク」をしたからと言ってクリエイター技量が低いことにもなりません。事実に基づかずに、「あいつは盗作をした」「あいつは絵が下手だ」と他人貶めるのは、単なる誹謗中傷です。

なぜ「トレパク認定厨」は、「トレパク検証」とかいネットサーフィンの傍らにできる単純作業に夢中になって、他人を貶すためにネットの海を奔走するのでしょう?おそらく、思うようにならないことが鬱積しているのでしょう。その欲求不満を、生産的な活動で晴らさずに、「トレパクは悪」というドグマに縋って募らせているのが、「トレパク認定厨」という存在です。

「トレパク認定厨」へ: 人の道を踏み行いなさい

最後に、「トレパク認定厨」に言っておきたいことがあります。それは、

卑劣なことをするな」

と言うことです。

「トレパク認定厨のしていることは、クリエイターへの侮辱嫌がらせ誹謗中傷以外の何物でもありません。

彼らの手法は、「線画が一致している」ことを以て、「この絵は盗作だ」とか「そのクリエイター画力が低い」と論理を飛躍させること、あるいはその結論を言外に仄めかすことです。これは既に述べたように詭弁です。彼らは、法律絵画技術議論を避けるために論点をずらし、何の意味も無い「トレパク検証結果」をあたか重要証拠かのように演出し、クリエイターを貶めています。これは卑怯です。

また、そもそも法律的に問題があるのは「トレパク認定厨」の方です。彼らは、クリエイター名誉を不当に傷付けていますし、「トレパク検証」と称して作品無断転載を行っており著作権侵害も行っています。実際に、「トレパク検証」のまとめブログ管理人が訴えられて負けた事例もあります前科持ちになりたくなければ、そういうことは今すぐに止めなさい。

「トレパク認定厨」へ。匿名からといって、何でも許されると思うのは止めなさい。自身言動が、親や友人に見せて恥ずかしくないか、胸に手を当てて顧みなさい。人の道を踏み行いなさい。

以上です。

2022-02-08

anond:20220208162916

(2)を満たしていませんね

(1)他人著作物引用する必然性があること。 (2)かぎ括弧をつけるなど,自分著作物引用部分とが区別されていること。 (3)自分著作物引用する著作物との主従関係が明確であること(自分著作物主体)。

著作物自由に使える場合 | 文化庁

2022-02-06

anond:20220206104235

全文か否かではなく、主従関係を満たしていることが引用の条件だぞ。

すなわち、引用をしている側の著作物が主であり、引用されている側の著作物がそれに対して従たる存在であることだ。

転載したが全文ではないという言い訳通用しないぞ。

屁の周波数著作物化してNFTになる時代か?

音や臭いクオリア?が作品として後世に残るのか?

2022-02-05

anond:20220205100712

うまい人はキャラ自分の頭の中で考えてポーズとらせられるし

そうやってつくってたらあの人みたいな「ギターのネックが手のひら貫通してる絵」はかかんのよ

「どうやって他人の絵を素材としてつかってくみあわせて作品にしたててやろうか」って考え方する人がやっちゃうミスなんよ

模倣による学習(かんどころを体得して次の作品に利用する)ならしてもいいけど

模倣による習作でしかないものを習作でもなく自分オリジナル作品ですっていうのはダメだろ

 

たとえば勘所を得たのでわざと「突き刺されたような感情表現するために」ギターが貫通した女を書くのはいいんだけど

「考えずにただ貼ったらそうなった」ってやるならAI以下の所業なんよ

AIプログラムから人格権なしで著作権ももてないのよ)

自分なりの思想感情表現されてないのは著作物じゃないのよコピペクズ画像なの、色かえてても「この色のほうがキレイじゃね?」程度のこと思想でも感情でもねえの

よしんば思想感情ある(すくなくとも素材にしたものにはあったモン)っていいはるのなら二次著作物から剽窃するまえに許可とれなの

 

ごっちゃにしないいようにいっとくけど、こないだ裁判で勝った二次創作は「このキャラがこういう線で描かれこううごいてくれたほうが自分みたいな人間からするとかわいい!!!」っていうその人なりの思想感情(もはや私利私欲にも近いが)の集積体だったんだから

トレス複写思想感情うっすいんですよ、むしろ原作から劣化物だろよく堂々と世間に出せるな

あとポーズトレスは法的に合法です、たいていマルハゲだし表情も固定だから

トレスやるなら市販ポーズ集とか背景画像集とかポーズ人形とか3D素材とかいくらでもころがってるから合法購入してからやれよ 

それでも自分なりの思想感情のせて表せるようになるまでがとてもハードル高いのはやったやつならわかるぞ

メール私信)公開の是非

よく自分も悩むことが多いので調べたメモ

メール私信)を相手方一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。

高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件

ある団体幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙団体幹部に無断で掲載

プライバシー権について

私信特定相手だけに思想感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人感受性基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである

当時の右連盟における地位考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシー権利侵害するものといわなくてはならない。

背景を考慮した上でプライバシー権を認めている。

著作権について

控訴自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護対象とする著作物の意義を「思想又は感情創作的表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者独自個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙表現形態からみて、このような意味独自性があるものとして法的保護に値する「創作的表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙著作権法による保護を受けるべき著作物同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である

創作的表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。

名誉毀損について

控訴人が管長言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法公表することが、特に控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である

当人社会的評価を低下させるものではないとして否定された。

東京高裁 平成11年(ネ)第5631号 著作物発行差止請求控訴事件

三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件手紙著作物性を認めた初(?)の例。

著作権について

本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候あいさつ等の日常通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫思想又は感情創作的表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである

著作物だという事は読めばわかる。

大阪地裁 平成16年(ワ)第6479号 損害賠償請求事件

手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権プライバシー権信義則違反による損害賠償請求

著作権について

本件においては、本件手紙原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告大阪書籍交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。

身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。

プライバシー権について

(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告コレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告見解原告泣き寝入りする考えはないことなど、原告大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般私生活上の事実理解される事柄記載されているものではない。

(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告原告プライバシー侵害したとすることはできない。

(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告被告代表者との間には親族関係もなく、取引であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである原告被告説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定裏付けものというべきである

私生活上の事実理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。

知財高裁 平成17年(ネ)第10110号 損害賠償請求控訴事件

死刑囚手紙などを利用してテレビ番組書籍を出したことに対する訴え。

なお争点2(著作権プライバシー権侵害)については判断されず。

(参考)承諾の有無について

報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組制作放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍制作出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である

何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。

まり

著作権侵害で戦おうと思うなら三島由紀夫並の文章力でメールを書け……ていうコト?!

anond:20220205125119

キャラ名や服装が同じだけで目くじら立てるような人が

模写やトレースついでに違法うpみたいな元の著作物により近く独自性がないものをそのまんま売って金儲けてる連中を

より問題だと思わないで同列に扱う発言をするのは無理がある

はっきり言うとエロ同人落として抜いてるのを正当化してるだけだろ

2022-02-04

AIトレースしたものさらトレースしたら?

AI自律的に生成した芸術作品などは、「人間意思」が介在していないので、著作権では保護されないそうな。

すると、AIに有名なイラスト写真トレース (線画化) させて、多少のアレンジを加えたもの著作物にはならないから、それを人間トレースして自分作品とするのは、著作権法上アリなのかな。

だとしたら、無感情に有名作品トレースを作り続けるAIと、それを無感情投稿し続けるSNSボットを組み合わせることで、「有名作品そっくりな、自由トレースしてよいイラスト」が大量に作れるのかな。

そしたら、誰がパクった、パクられたなんて争いもなくなって、みんなハッピーだね!

追記特許庁の関連団体の「特許研究」という雑誌に、そういう事態考察する論文があった。

2022-01-30

anond:20220123202525

本や映画など他人著作物だけからインプットして創作したアウトプット二番煎じしかありません(歴史小説などはしょうがないけど)

小説に限らず、フィクションの素材として実体験に基づくエピソードほど強いものはありません

警察官医者国連職員などになってエピソードを集めまてみましょう

あるいは、酒場毎日はしごするとか離婚してみるとか炊き出しボランティアをやってみるとかでも面白いエピソード出会えるかもしれません

急がば回れです

2022-01-26

anond:20220125141742

メタバースの将来の発展を仮定しているのだから思考実験なのは明らかなはずだが、解ってない人がコメント散見される。

仮想現実が向上して身体性のリアルとの差が少なくなるほど、性被害精神的ショックも大きくなる。

性的自由性的自己決定権を守っているのが、性関連の法律なのだから、いずれ変わっていくのは当然だろう。

フェミニズム関連の議論で、バーチャルアバター性的自由意志も取り沙汰されるようになってきた。

VTuber としての批判を受けて、リアル人生ボロボロになったと訴えを起こした人も現れた。

今はまだ VTuber の裸の画像アニメのそれと変わらない著作物として扱われてる。

でもいつかはポートレートに準ずる、性的尊厳保護アバターにもみとめられるかもしれない。

人々の価値観も変遷のさなかにある。どう変わるのかを占う意味で、こうした素朴な問いは意義深い。

sumika_09 「FPSでの殺人違法?」レベル阿呆発言

阿呆はこの人だと思う。

2022-01-22

「これパクツイですよ」とわざわざ周知するパクツイ警察は、自分たち他者著作物を盗用したアニメアイコンであることをどう思っているんだろう。

2022-01-12

anond:20220112095233

著作物で有ることは許諾の有無の問題であり、そもそも実況が許可されているゲームの話であることは大前提だろう

2022-01-01

anond:20220101174746

はい質問

第三者がある著作物を見て、それが違法二次創作か、公式か、あるいは公式から許諾を受けた適法二次創作か、はどうすれば判断できます

二次創作は黙認されている」という詭弁について

はじめに、権利者の許可を得ていない二次創作を公開することは違法です。グレーゾーンというのは嘘です。たとえば、下記の弁護士による解説サイトでは、いずれも「権利者の許可を得ていない二次創作違法である説明されています

二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者許可を得ていない二次創作著作権法違法となります

二次創作法律違反になる? 行為解釈著作権法違反ポイント解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/

著作権者に無断で二次創作翻案)をする行為は、原則として禁止されているのです。

著作者に無断で二次創作をする行為は、著作者人格権の一つである同一性保持権」の侵害にも該当します。

二次創作パロディ法律違反著作権法違反となる行為弁護士解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/

漫画アニメイラスト漫画小説などを公式許可を取らずにインターネット掲載したり、そのような違法二次創作を閲覧・ダウンロード・購入等するのはやめましょう。

違法二次創作擁護者は、様々な詭弁を用いて、著作権侵害正当化しようとします。今回は、その中でも「二次創作公式が黙認している」という主張の非合理性説明します。

そもそも黙認されていない

そもそも公式二次創作を黙認していません。

たとえば多くの有名出版社は、ガイドラインで、自社の出版物を基にした作品有償無償を問わず公開することを明確に禁止しています

Q

集英社出版物作品名や、登場キャラクターセリフ、その他、作品にちなんだ(象徴的な絵柄やモチーフなどを利用した)商品メニュー等の制作や配布を(有償無償に関わらず)検討している

A

個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。

著作権法で認められた範囲でご利用ください。

キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品セリフ小道具、あるいは特定作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品キャンペーンイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーション正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。

(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/

講談社出版物はもちろん、講談社ホームページ上の画像文章漫画キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています

(中略)

2.出版物ホームページ上の文章漫画等の要約を掲載したり、出版物ホームページ上の画像文章漫画キャラクター等をもとにした漫画小説文章等を作成し、掲載すること。

3.出版物ホームページ上の画像漫画キャラクター等を使用・改変してイラストパロディ画像等を自分作成し、掲載すること。

4.出版物ホームページ上の画像漫画キャラクターから、あるいはそれらを使用・改変した自作イラストパロディ画像から壁紙アイコンコンピューターソフト等を作成し、掲載すること。

版権著作権出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html

小学館出版物および、小学館関連サイト提供している画像文章漫画キャラクター等の著作権は、著作権者帰属します。

著作物は、著作権法や国際条約により、以下のような行為を無断ですることは禁じられています

(中略)

出版物サイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画小説等を翻案作成して掲載頒布すること。

出版物サイト上の画像キャラクター等を使用してアイコン壁紙コンピュータソフト等を作成掲載頒布すること。

画像使用著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture

また、ニコニコ動画YouTube等では、アニメ映像楽曲使用した動画は頻繁に権利者削除されています

ガイドライン違反により、メロンブックスとらのあな販売停止になった同人サークルもあります

以上のように、公式二次創作規制するガイドラインを出している出版社制作会社や、実際に無許可二次創作を取り締まっているケースは無数に存在します。「二次創作公式に黙認されている」というのは嘘です。

親告罪かどうかは関係無い

著作権侵害親告罪であるから権利者本人が訴えられなければやってもいい」と言う人たちがいます

もちろんこれは間違っています。訴えられるかどうかにかかわらず、違法行為なのですからやってはいけないのです。たとえば、名誉毀損罪侮辱罪も親告罪ですが、訴えられないからと言って、インターネット上に有名人悪口デマを書き込んでいいことにはなりません。

権利者は、違法二次創作を「取り締まるかどうか」や「告訴するかどうか」を選んでいるだけであり、「認めている」わけではありません。いちいち取り締まっていたらキリがないので放置しているだけです。

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二次創作は明確に「違法」であり、公式二次創作を明確に「禁止」しています。これを、

「建前上そうしているだけで、実際には容認している」

などと解釈するのは不可能です。そんな解釈が成り立つなら、あらゆる法律も「建前上違法になっているが実際には合法」という理屈が通ります。実際にはそんなことはありません。

違法二次創作擁護する人たちは、「取り締まらない→黙認している」といった話のすり替えしますが、それに無理があることは明らかでしょう。彼らは意図的にこのような曲解をしているのでしょうか。あるいは、学力が低いために「取り締まりはしない」「黙認している」などの言葉意味ニュアンスの違いが理解できないのでしょうか。

2021-12-04

anond:20211204165635

あん現実ではありえない性欲ファンタジー自己批判しないで描いてる著作物性犯罪が減るわけないだろ

2021-11-26

コピーガードされたDVDBDリッピングしてはいけない根拠

著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第三十条第一
著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十条第一項第二号
技術保護手段回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号効果を妨げる行為(記録又は送信方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像復元を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

次の条文により、私的使用目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。

第百十九条第一
著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

やっちゃだめだよ。

もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術利用制限手段回避するような装置販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。

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