はてなキーワード: 著作物とは
毒親にいじめられてる玉袋ゆたか君はこの世にいないんだ安心しろよ
https://twitter.com/amefuri_ushi/status/1462696587868930048?s=21
特に二次創作が公式に禁止されてるのに「二次創作をつくることがかわいそうな玉袋くんを救う道」といわんばかりの絵師
作者が著作物を愛してなければ著作権侵害が正義になるなら著作権法なんてザル法もいいところだ
「ウマ娘は種付けされてるのにエロ同人描いちゃダメなんてひどい!!」とかほざいてた同人屋並みの理論武装だな
父親教室の体験学習でテストが配られた。「30分でそれを解いて下さい」だが看護師が話しかけたり電話を始めたりと邪魔をして、結局誰も解けなかった。苛つく彼らに看護師は言った。「予定をこなしたくても邪魔が入って達成感を味わえない。それが赤ん坊を抱える母親の気持ちです」 #twnovel
そんなのカンタンじゃん ——とやり始めたところに 数分おきに
主催者がジャマをするんだそうです
結局誰も時間内に全問を解くことができずに
父親たちは怒り出した
“こんなにジャマされたら何もできない”
そこで主催者が言ったそうです
——『ミステリと言う勿れ』第3巻episode4-4
ツイッターの小説内の架空の実験を(それが事実だと誤認していたために)引用表記なしにマンガ内で紹介して謝罪する、という騒動があった。謝罪は受け入れられて和解が成立し、騒動は収束した。
これについて、はてブで著作権侵害を指摘するコメントが人気になっていた…
このような要旨のコメントが並んでいたのだ。
だが謝罪文を読む限り当事者同士で著作権侵害を問題にした形跡はない。著作権法では表現は保護されるがアイデアは保護されない。この短いエピソードの文言はマンガでは微妙に変わっていて文章を丸々トレースしているわけではない。これは本当に著作権を侵害しているのか——?
調べてたんだけど、この法律事務所のサイトによると、かつて江差追分事件なる事件があったらしい。
その江差が、九月の二日間だけ、とつぜん幻のようにはなやかな一年の絶頂を迎える。日本じゅうの追分自慢を一堂に集めて、江差追分全国大会が開かれるのだ
九月、その江差が、年に一度、かつての賑いを取り戻します。民謡、江差追分の全国大会が開かれるのです。大会の三日間、町は一気に活気づきます
小説の冒頭を元に、テレビ番組のナレーションが作られた。この酷似が問題視された。
現在の江差町が最もにぎわうのが江差追分全国大会の時であるとすることが江差町民の一般的な考え方とは異なるもので著者に特有の認識ないしアイデアであるとしても、その認識自体は著作権法上保護されるべき表現とはいえず、これと同じ認識を表明することが著作権法上禁止されるいわれはなく、本件ナレーションにおいて、テレビ番組側が著者の認識と同じ認識の上に立って、江差町では9月に江差追分全国大会が開かれ、年に1度、かつてのにぎわいを取り戻し、町は一気に活気づくと表現したことにより、本件プロローグと表現それ自体でない部分において同一性が認められることになったにすぎず、具体的な表現においても両者は異なったものとなっている
したがって、本件ナレーションは、 本件著作物に依拠して創作されたものであるが、本件プロローグと同一性を有する部分は、表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分であって、本件ナレーションの表現から本件プロローグの表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから、本件プロローグを翻案したものとはいえない
改めてツイート小説とマンガを見てみると、30分→1時間以内、体験学習→実験、看護師→主催者、母親の気持ち→母親たちの毎日、と翻案している。共通してるのは「父親の解答を邪魔をした結果、誰も解けなくて、母親の子育てもそんなものだと教える」ってことだ。これは著作権で保護される創作性のある表現なのか、それとも思想(アイデア)なのか。母親の子育て絶えず邪魔されて何もできない生活だ、というのは作者の思想に思える。だとするとそれをテストにして父親に体験させて学ばせるのが表現になるだろうけど、それは、創作性があるかな? 身体に重りをつけて乳房や妊娠の不便を体感させるのは現実世界でよく見られる。しかしこの設定、「現在の江差町が最もにぎわうのは江差追分全国大会のときだ」よりは創作性があると思う。うーむ…🤔 私には自明な著作権侵害だとは思えない… かといって著作権侵害ではないとも言い切れない。はてブの人たちは自信を持っているようだが。
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
そもそも先生の著作物も論文や海外サイエンスメディア・読み物どころか
『日経サイエンス読んだ上で要る?』っていうレベルの薄い内容だしな
『ノーベル賞科学者ブライアン・ジョセフソンの科学は心霊現象をいかにとらえるか』だけだわ。面白かったの
オリンピックも反対です(キリッ とかやっておきながら、小山田氏はあかんでしょとかやりながら、
物忘れが激しいのかTVの仕事が大切だからなのかは知らないが、とにかく、すぎやん・ドラクエには触れない
https://news.yahoo.co.jp/articles/ad175bf24ac7a93398a85a73bb29411e8a333dcd
本当に心底どうしようもない人だな。彼の中で小山田氏といったい何が違うのか?
そもそも論なんだけど、先生は何のために実名と所属組織を公開してSNSで発言してんの?って話
そしてアレな発言をしてもなんやかんやみんながお目溢ししてるのは先生の偉業()にひれ伏してじゃないです
すべての人に発言権があるものの、結局『だれが言ったか?』の肩書きが最重要視されるから
気持ちを代弁してるくれることを期待してるんだよ
するつもりがないのならやめたら良いんじゃないですかね?実名と所属組織を公開してSNSで発言するの
別に私事を発信するのに実名と所属組織を公開する必要性なんかないでしょう
ああ?他人に期待するな?
じゃあ偉そうに能書きをたれて周りが忖度してくれる職業にすべての人がなれば先生は満足でしょうか?
分業はやめるのであらゆることは自分でやってね、まずネットが使えなくなるけどね
判決文読んだ上で書いてるよ。
P.3
⑶ 本件各漫画の特徴
(略)
P.9
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない(最高裁判所平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714頁)。
したがって,本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない。
ケースバイケースという点には同意するけど、この裁判でなされた判断が今後の指標になるのは間違いないと思ってる。
この裁判は「二次創作は著作権侵害か否か」を争ったわけではなく、「損害賠償請求の権利が同人作家にあるか否か」を争ったもの。だから判決そのものの影響力と言うよりも、その判決の論拠となる部分にこの二次創作は著作権侵害か否かの議論があってそこで侵害ではないって判断されたことの影響力が大きいってことね。
判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決そのものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人の常識をひっくり返したと言ってるんだけど。
少なくとも元増田からリンクされている山田議員のブログ記事には「ブラックな部分を限定的に判断し、ホワイトな形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼの記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。
外見が酷似してないから著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。
これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。
ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?
せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。
ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。
「その同人誌は著作権侵害の違法書物だから我々に対する損害賠償請求の権利を同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、
「いやいやこれは著作権侵害してないから違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。
だから、判決の根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。
余談だけど、よくある二次創作に二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金を請求する権利ね。
乙10の1~7(もっとも,
「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は
ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),
ここの部分は、
原著作物のトレスだったら著作権(複製権)侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?
原著作物と同じか似ている部分は、主人公の容姿や服装だけだよね。
あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデアは著作権法で保護されない)
ということを言っている。
また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。
ここは、
基本的設定(=主人公等の容姿や服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。
ということ。
ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型に著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。
以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在の証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー
ここは、
とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。
もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿や服装だけだよ。
と言っている。
ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿や服装はそもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装が複製権侵害になり得ると言ってる。
しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画もトレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観の表現が基本的設定に関わる部分とみなすのかな。
最後、
展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権を侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿や服装などの表現そのものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害が問題になる余地もない。)。
ここは、前段までに複製権侵害が否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。
ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。
この同人誌は主人公等の容姿や服装を原著作物から改変してないから同一性保持権侵害じゃないよ。
と言っている。
これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権の観点では主人公等の容姿や服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害、そっくり似せたらOKということ。
だから、
絵が全く似てねーじゃん。
あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁やレイアウトや流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。
まとめると、
・複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装部分
・主人公等の容姿や服装を原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない
メジャーは多くの人が働いているため、十分な売上が必要となる。
しかも、マーケットはほとんど日本のみ、しかしアメリカとなると桁違い,
それほど人気が無くてもマーケットのデカさで物凄い大金を手にする事が出来る。
そのため、特に日本のメジャーではマーケティング調査などにより、
確実に売上を確保できる作品が、しかもコンスタントに製作される事を求められる。
“良い”という事自体、既存の価値観、過去の経験によって決められている。
生活においてはそれで良い。
が、芸術という事になると違ってくる。それは単に保守的という事に過ぎない。
そしてメジャーでは、その保守的な作品を大々的に宣伝、露出する。
消費者は個々の価値観を持っており、それぞれに相性の良い作品があるはずで、
労力を惜しまず探せば見つけられるだろう。が、その労力を惜しんでしまっている。
そして、知っている人が多ければ多いほど、その作品が良いと言う人が多くなる。
10人の人が知っていて10人が「良い」と言うよりも、
1000人の人が知っていて100人の人が「良い」と言っている方が、
結局支持している人が多いと言う事になってしまうのである、たった1割なのに。
日本人特有?の、「みんなが良いと言ってるから良い」という感覚により同調。
それにより、この保守的な作品がまた次の作品に反映されるという悪循環が生まれる。
ある種、カルトやな。
まず、価値観を誘導しておいて(マインドコントロール)、
「ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件」という「完全な判例」が出ているのに、
「二次創作同人誌の無断アップロードによる著作権侵害」という「似ている判決」をもって法的解釈が更新になるわけがない
前述の事件は、ときメモのヒロイン藤崎詩織がセックスをするというアニメを販売したことで、キャラクターの持つ清純なイメージを損なう改変が行われたという、
ほぼ完全なる「二次創作によって一次創作の著作権を侵害した(しかもエロによって)」という事件であり、地裁により有罪判決が確定している
過去判例がない場合、似ている判決を参照して法的解釈を流用するというのは一般的だが、
「無断で二次エロ創作を販売し、著作権侵害で訴えられた判例」というドンピシャな事例があるのならば当然そちらを使用する
以下転載
ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件 - Wikipedia
判決では、藤崎の図柄を著作物と認めた上で、本件ビデオに登場するキャラクターの図柄を対比し、藤崎の図柄と実質的に同一のものあると判断、藤崎の図柄を複製ないし翻案したものであるとして著作権の侵害を認定した。
加えて、本件ビデオのパッケージでは、藤崎のキャラクター名こそ出していないが、女子高校生の容貌やデザインのゲームのパッケージとの類似、ゲームとの関連を連想させる説明から、購入者が女子高校生を藤崎であると認識するものと判断された。
ゲームには藤崎が性行為を行うような描写は存在せず、被告は本件ビデオで清純な女子高校生と性格づけられている藤崎を性行為を行う姿へ改変し、原告の著作者人格権の中の同一性保持権を侵害しているとした。
本件藤崎の図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色のリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として、共通して描かれている。
本件藤崎の図柄には、その顔、髪型の描き方において、独自の個性を発揮した共通の特徴が認められ、創作性を肯定することができる。
他方、本件ビデオには、女子高校生が登場し、そのパッケージには、右女子高校生の図柄が大きく描かれている。
右図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色いリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として描かれている。
本件ビデオに登場する女子高校生の図柄は、本件藤崎の図柄を対比すると、その容貌、髪型、制服等において、その特徴は共通しているので、本件藤崎の図柄と実質的に同一のものであり、本件藤崎の図柄を複製ないし翻案したものと認められる。
これにすると、日常会話すらできなくなるし、文化発展のためにという著作権法が「訴えを起して初めて白黒付ける(いま一部例外はある)」になってる趣旨にも反してしまう。
ので、感情は理解しても、著作権法というもので保護された知的財産=著作物の機能性と法律の趣旨として、グレーよりホワイトよりであり、「するべきではない」は適切じゃなく「どんどんするべきだが、訴えなどがおきた事例については適時把握して変なことはしない」くらいだと思うな。
個人としては、著作権が移動や放棄ができない人格権を認めている点で作品としての本人の所属は明確になっていて、それ以外の財産権(コピーライトはこっちの側面があるな)はそれこそ財産として権利主張や保護(出版社はともかく放送系はやりすぎてる気もするが)として自分でがんばって商売して訴えもして利益確保すればよく、そしてその意味で二次創作は後者にほぼかかることはないので抑制される理由はないと思う。
釣りか? ネタか? 判決文にリンク張っているのに読んでいないのか?
その知財高裁判決の趣旨は、二次的著作物(二次創作)に源著作物の著作権侵害があったとしてもその他の部分に対しては二次的著作権が成立し得るので、原告人(二次創作者)が著作権侵害されたことによる損害賠償請求を認めることだぞ。
被告人(二次創作を無断掲載した人)が二次的著作物に対して指摘した、源著作物への著作権侵害の主張立証は不十分だったので何ら裁判の争点にならなかったというだけで、源著作物に対する著作権侵害の可能性があることを裁判官は否定していないぞ。
別に意地悪で二次創作やめろや!とかさ、法律守らなきゃだめなんだぞ!みたいな正義感からじゃなくてさ。
単純に、著作権を守るって著作者を守るためのものだと思うんだけど。
自分が生み出したもので勝手に商売されたり、自分が生み出したもので本意ではない思想を流布されるわけじゃん?
それでいいの?本当に?
二次創作を守るってことは著作物と著作者を守らないってことと、=で繋がると思うんだけど。
(追記)
すまん、要するに二次創作の良い部分が知りたい。
その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。
増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。
2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。
この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになりません。この判決は確定しており、将来別の裁判で解釈変更の可能性はあるものの、この裁判例自体は従来の解釈の延長にあり妥当性があると評価されています。
少なくとも『二次創作は違法』どころか、多くの同人誌はグレーゾーンでもなくほぼホワイトです。原作を丸パクリしたような作品のように(例えばドラえもんの最終回のような)ごく限られた条件の作品のみがグレーゾーンになると言えます。
(一部修正済み)
(参考)
山田太郎 参議院議員 同人誌違法サイト事件 二次創作を守った知財高裁判決の概要と意義
https://taroyamada.jp/?p=13224
STORIA 法律事務所
作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈
https://storialaw.jp/blog/7804
「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html
同人誌製作者(二次創作者)からの著作権侵害の主張の可否(肯定)
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce80aed7-c6e4-4bb3-b174-36fce5b63878
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf
私は作品を見たり、絵や文をかくのが好きだ。二次創作も大好きで、以前までは積極的に二次創作の投稿・閲覧をしていた。
しかしある日を境に意識が変わった。ある文章を読んで「二次創作は違法で、加害性がある」とはっきり自覚した。
「二次創作はグレー」「違法ではない」「二次創作を違法と言うことが犯罪」中には凄く偏った意見もあった。
▼https://adenoi-today.hatenablog.com/entry/2018/11/07/041547
▼https://togetter.com/li/102372
▼https://togetter.com/li/1139617
私は法律の専門家ではないので、間違いもあるかもしれないが調べた結果はやはり「二次創作は黒」だ。
著作権者に許可なく二次創作を行うことは、著作権法違法(翻案権、同一性保持権の侵害にあたる)だ。
二次創作が見逃されているのは親告罪だからで、公式が訴えることがなければ罪は問われない。
だからといって二次創作をして良い理由にはならないのではないか。
違法であることは間違いなく、著作者の許可も得ず作品やキャラクターを勝手に拝借するのはとても失礼ではないか。
犯罪かどうかは、裁判所が決めることだと思う。しかし違法であることは確かだ。違法であると知りながら何故二次創作をやめられないのか?訴えられるリスクを考慮しないのか?
ルールを守らないということは、作者も、作品も、自分以外のファンも、自分自身も危険に晒し、傷付けるリスクがある。その自覚はあるのか?
また、上記のリンクに上げられた安倍首相の答弁。(2016/4/8)
▼https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1604/11/news087.html
要約すると、著作権侵害は検察官も起訴できる!とされていたのに対し、「二次創作、同人誌は著作者しか訴えられない(非親告罪ではない)」とした。その理由が「権利者の権利を不当に害するものではない」から。
この「権利者の権利を不当に害するものではない」ため、著作権法ではないと主張する方がいるようだが、それは「非親告罪に当てはまらない」だけで親告罪には当てはまる。
そもそも他者が大変な努力をして作った作品やキャラクターを、尊敬や愛情が理由とはいえ許可なく拝借していいのか?
私は一次創作も行っていて、自分のキャラクターを描いて貰えるととても嬉しい気持ちになる。漫画やイラスト、小説、呟き どんな媒体でも自分ではない誰かのフィルターを通して見たキャラを、大好きの気持ちを込めて形にして見せて貰えるのは本当に嬉しい限りだ。
しかし、全員がそうではない。自分が嬉しいことでも、嫌な気持ちになる人は必ずいる。
相手の意思の確認が出来ない中、勝手に描いて良いのか?またその内容にもよるだろう。これはいいけどこれはダメ、というのは必ずある。
又聞きでしかないのだが、漫画家の中にも二次創作をして欲しくないという人をよく聞く。その人たちは、この二次創作が当たり前、描いて貰えばハッピーが当然の社会で声を上げることも出来ず苦しんでいるのではないか?もし、自分が善意や愛情を持ってかいた二次創作が、原作者や制作者を傷付けることになったら、それは悲劇でしかない。
以上のことを全く考慮せず、好き放題かいては上げて盛り上がる二次創作界隈が憎くて憎くて憎くて仕方がない。
私も自cpの同人誌を出して布教したい、このキャラが、この作品が好きだという想いを形に残したい。共有できたら本当に楽しいし、共感して貰えることの嬉しさは凄くよくわかる。
でも、違法性は?加害性は?一番大切な作者と作品のことを考えず作った二次創作なんてたかがしれてているだろう。解釈もクソもない。そもそも常識がない。 大抵の二次創作者は調べようという気概もない。
私は二次創作を廃止して欲しいのではない。むしろ二次創作したい。しかし、違法であることと作者の同意を得られないのであれば二次創作なんかしない。犯罪者になってまで、何より感謝してもしきれない原作者、制作者を傷付けるリスクを背負ってまで二次創作をしようと思わない。
今二次創作している人たちは、何を考えている?どんな理屈で二次創作をしている?是非教えてください。
ネットの普及もあり、原作者がTwitter上で二次創作歓迎の意を示すことがある。
私はそれを無責任だな、と思って見ている…。
作者がokするのなら描いていいだろう!と思うのだが、ルールが無い状態でokすることがファンを危険に晒していることを自覚して欲しい。
ルールがない状態で二次創作を盛んに行えば、秩序も保てないし公式側から訴えることになった場合、全て二次創作者のせいになってしまう。原作者が推奨したとしても、ルールがなければ責任が持てない。
これら全ての問題を解決するのは、二次創作ガイドラインと公式の運営方法だと思う。
作品ごとに二次創作ガイドラインを設け、確実なセーフラインを定める。ファンはそれを守る。守れない人は公式が取り締まる。もしくは全面的に作品ごとに二次創作を禁止するべきだ。
現在、著作権法が機能しているとは言えないと思う。新たに二次創作ガイドラインを定め、各出版社等は作者の意思を最も尊重した形でガイドラインを定めて欲しい。
まとめ
世、本当に憎い
真面目にルールを守っている人間が何故苦しんでいる?どうか皆思考して。自分の手で調べて考えて議論をしよう。ネットに溢れ返っている違法二次創作、公序良俗に反した二次創作、ガイドラインのない作品の同人誌、感想 目に入る度 私何してるんだろう?って思う。
でも思考を止めて胡座をかくだけの人にはなりたくありません
▼追記
沢山のご意見ありがとうございます。
コメントを拝見した中にはっとさせられるものがありました。下記に添付させていただきます。
◆訂正
『二次創作は黒』と断言致しましたが、訂正させていただきます。
『二次創作はグレー』です。
▽参考にしたコメント
https://anond.hatelabo.jp/20210815014235
私の調べたソースが古いこと、2020年の知財高裁判決で『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされた ことをご指摘頂きました。
コメント主様は『作品を丸パクリしたようなものでなければ二次創作はほぼホワイト』とおっしゃっていますが、私はグレーと判断致しました。
二次創作が白か黒か、というのは権利者による訴訟の結果がでなければ判断出来ません。よって『二次創作は黒』という当記事の文章を訂正させていただきます。申し訳ありません。
◇◇◇
また、もう一つ大変参考になるコメントを頂いたので添付させていただきます。
https://anond.hatelabo.jp/20210814235915
クリエイティブ・コモンズというものを初めて知りました。とても勉強になりました、ありがとうございます。
◇◇◇
ここからは持論です。
やはり、二次創作は権利者が認めていないのであればするべきではないと思う。
法は本来作者の権利や心、作品を守るためにあると思う。法は時代で変わる。合法非合法に囚われず、最も重要するべきなのは作者の意思である。
作者が許可している場合であっても、それが公式の発表でない限りやはり訴えられるリスクは変わらない。
私はこの記事を、社会が変わって欲しくて、議論の切っ掛けになって欲しくて投稿した。