2021-03-29

anond:20210329225857

文句はCRIC(公益社団法人著作権情報センター)にどうぞ

2. 罰則

 

著作権侵害犯罪であり、被害者である著作権者告訴することで侵害者を処罰することができます親告罪。一部を除く)。著作権出版権著作隣接権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています

 

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります

 

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償提供提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信デジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます

 

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります

 

つうかフツーに刑事告訴可能犯罪ですの

著作権法 第8章 罰則

第119条

著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

2.営利目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器著作権出版権又は著作隣接権侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

3.第113条第1項の規定により著作権出版権又は著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

4.第113条第2項の規定により著作権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

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