2018-10-11

anond:20181011104235

アメリカ出版社

アメリカでは出版に関する権利譲渡ね。

 

日本出版社が作者に

いや、日本出版社著作者に対して出版権設定してもらってるパターンは既にあるよ。

電子書籍については2号出版権として活用も広まってきてるね。

 

著作隣接権譲渡

著作隣接権については、そんなもん勝手著作者意思無視して付与されたら、

著作者<=>出版社間の出版契約切れた後もソレに拘束されてエラい事になるから、そりゃ反対するって……

 

>「出版社関係ないので~」

出版社としては売れなくなったら困るから個別著作者連携して対応するんじゃね。

対応しないのであれば、著作者は「俺は万全サポートするよ!」って良条件出してくれる出版社とさっさと契約するだけかと。

記事への反応 -
  • アメリカの出版社がクラウドフレアに情報開示請求できるのは アメリカでは作者が出版社に著作権をまるごと譲渡しているからのようだが、 欧米における出版契約 ・契約の基本は、...

    • > アメリカの出版社が アメリカでは出版に関する権利の譲渡ね。   > 日本の出版社が作者に いや、日本の出版社が著作者に対して出版権設定してもらってるパターンは既にあるよ。 ...

    • いや、出版権がなけりゃ出版できないでしょ。 リンク先を見てもこういう話 https://anond.hatelabo.jp/20181011104235 としか思えないけど。

      • いや、違うのよ。 出版権の設定ではなくて、利用許諾取って出版、という形のが大部分。

        • 調べても「利用許諾で済ませている場合が多い」とは出てこないけど。 ①出版権設定契約 日本の出版界では最も一般的な契約形態 http://www.jepa.or.jp/ebookpedia/201701_3374/ (2) 日本書籍出...

      • この辺が多少噛み砕いて説明しているのでどうぞ。 https://iphappy.com/publishing-rights

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