【証明の程度】
主要事実について、どのような状態(心証の度合い、証明度。41 頁参照)になったとき
に、当該事実が認定できるといえるかにつき、判例(最判昭50.10.24 民集29-9-1417、最
判平12.7.18 集民198-529)は、因果関係の証明に関し、経験則に照らして全証拠を総合検
討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明する
ことであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るも
主要事実について立証責任を負う者は、当該主要事実について高度の蓋然性をもって真
実であるとの確信を抱かせる程度の立証を要する(本証)。これに対し、当該主要事実につ
いて立証責任を負わない者は、その事実の存否について真偽不明の状態に持ち込めば足り
ることになる(反証)。上記の事実認定の構造のイメージ図(8 頁)は、主として本証につ
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
ざっとよんだ限り、裁判は真実を追求する場ではなく、レスバトルすると解釈することもできるな
むろん、レスバトルの過程で真実がわかることがあるが、大阪王将事件のように晒した側が嘘つきの前科者で、直接証拠がない状況だと裁判所の判断もそういうのに引っ張られることになる