2024-11-01

anond:20241030073050

この最高裁判例と違って

anond:20241030191056

高裁判例は「淫行とは青少年を誘惑・威迫欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う行為」「単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない行為をいう」(1982/3/29/高)https://courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50269

ほぼ心身未成熟青少年に対する性行為淫行、が常識的だと思う

先の最高裁のは、わざわざ被告人弁護に使いやす判例を作ったみたいやないか

それで保険会社被害者バッシングをおこしたりするんだろうなあ

記事への反応 -
  • 最高裁判所長官の不信任率すごいね 隠れてコソコソ判例を作ってきたのバレた?

    • この最高裁判例と違って anond:20241030191056 高裁判例は「淫行とは青少年を誘惑・威迫・欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う行為」「単に自己の性的欲...

    • 全然すごくないやん 4割くらいは行かないと制度が存在する意味がない

      • あのさぁ1億人中の1000万人以上がやめろ消えろって思ってるんだよ? 割合だけでみたらだめだよ 俺なんか70億人からしねしね言われ続けてるからタフだけど普通は泣いちゃうよ

        • 判断材料がほぼ無いから当然の結果とも言える。今後、ますますその傾向は強まるだろう。ただ選挙ごとに裁判官総取っ替えになったりしたら、どうせ次の衆院選までしか任期が無いな...

        • タフという言葉は増田のためにある

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん