例えばサイトとかには転載対策のウォーターマーク付きのを掲載しておいて、
生成AIの学習素材用にウォーターマークなしの元絵をZIPとかにまとめて
ダウンロードではなく、サイトに掲載してる方の画像が学習されるのは
アウトにできるんだろうか?
またダウンロード時のライセンスで学習のされ方を縛れたりできたりするもの?
商用不可とか基盤モデルのみ可とか。
なんか著作者が得られるべき権利を阻害されたらアウトで例にモデル販売とかがあった気がしたから
上みたいなのもありなのかな?と思って。
(記憶違いは大いにあるので間違っていたら訂正いただけると)
優しいわかる人いたら教えてください。
■追記
ご回答ありがとうございます。
販売中の実績があれば、違法行為にできる可能性はあるのですね。
ただやはり判例がある方が心強いですね。
判例がないから断定できないが、「この作品のデータセットは販売中です」という実績があれば、その作品のデータを現物から勝手に回収するのは違法行為にできる・損害賠償を請求で...