旧統一教会に対する解散命令が請求されない理由には、いくつかの法的および実務的な側面が関係しています。
1. 法的基準の厳しさ:日本の「宗教法人法」では、解散命令を請求するには特に厳しい条件が求められます。解散命令の根拠となるのは、宗教法人が公序良俗に反する行為をし、公共の福祉に反すると認められる場合であり、相当な証拠が必要です。過去の判例を見ても解散命令が出されたのは、直接的な犯罪行為(例えば、オウム真理教による地下鉄サリン事件など)が認められたケースに限られています。
2. 証拠の収集と確定の困難さ:旧統一教会に対する被害が報告されているものの、それが組織としての統一教会全体による故意の行為と立証するのは容易ではありません。信者の献金や寄付が違法と判断されるためには、組織的な強制や詐欺的な行為が立証されなければならず、現時点では十分な証拠が集まっていないとされています。
3. 宗教団体の表現の自由と信教の自由:宗教団体の活動は憲法で保障された信教の自由に基づくため、政府が解散命令を出すには慎重を要します。宗教団体が関与した活動のうち、信教の自由に関わる領域は法的に保護されるため、解散請求が慎重に扱われるのはこのためです。
4. 政治的および社会的な配慮:旧統一教会は日本国内外で政治的にも影響力を持ってきた歴史があるため、解散請求が政治的圧力や世論に影響される可能性もあります。また、解散命令が実行されることで他の宗教団体にも影響が及ぶことを懸念し、政府が慎重な姿勢を取っているとする意見もあります。
これらの理由から、旧統一教会に対する解散命令の請求には慎重さが求められ、現時点では請求が見送られている状況が続いています。ただし、政府は被害の実態や証拠の有無に基づき調査を進めており、今後の判断次第では請求に踏み切る可能性もあるとされています。