はてなキーワード: 違法行為とは
試合後に監督が「こいつが成長してくれるのならそれでいい。相手のことは考えなくていい」と言い、コーチは「優しすぎるところが駄目なんだ。相手に悪いと思ったんだろ」と言ったそうだ。
監督やコーチが心の底から「自分の所属する集団のためなら平気で違法行為をしたり他人を陥れる人間になること」を「人格的成長」と捉えていて、他人への共感・同情のためにそういうことができない選手を「ダメな奴、社会で通用しない奴」だと思っていたとしたら、この指導は監督やコーチにとっては本当に「選手を成長させるための善意」だったに違いない。
pixiv fanboxの件。
https://togetter.com/li/1222306
https://togetter.com/li/1222309
大原則として無償配布だろうがコミケの薄い本だろうがpixiv fanboxだろうが二次創作の公表は著作権法違反に決まってるでしょ(「○○という条件を満たした場合は許諾不要」みたいなポリシー掲げてるところは除く。あと著作権者から公認されてる場合も)。
その上で、「ホソボソと同人誌作ってる連中は見逃してやるか」って思われてるだけだから。
「黙認はセーフ」ってのは、逮捕されたり裁判起こされたりしない、っていう意味であって、合法って意味じゃないから。
地元民が20キロオーバーで走るのが当たり前で普段は警察もうるさく言ってこなくても、警察が取り締まりしてる日に15キロオーバーしてたら捕まるのと同じ。違法だけど取り締まられてないだけ。
その意味で、「法的にセーフ」って言ってる擁護派はおかしい。同時に、「コミケはセーフだけどfanboxはアウト」って言ってる批判派もおかしい。
私が擁護するとしたら「fanboxがアウトならコミケの薄い本やpixivのファンアートだってアウトじゃん! 何で私たちだけ責められるの?」って言うと思うし、私が批判するなら「そもそもコミケから違法な二次創作は追放されるべきだし、pixivも違法な二次創作の掲載をやめるべきだ」という論陣を張るだろう。現行法を前提とする限り。
有償で頒布してる二次創作同人誌はOKでpixiv fanboxをNGとするのは、身内ルールに縛られているだけだ。そんなの、法的に何の根拠もないのにね。
別に、法律とは違った身内ルールを設定することそれ自体は悪くない。私が風呂掃除とゴミ出しを担当し、相方が洗濯を担当する、というのは法的根拠のない我が家の身内ルールに過ぎないが、しかし別に問題はない。このルールが拘束するのは私たち2人だけだし、私たちは法的根拠がないことを知った上で概ねこのルールに納得して合意している。
だけど二次創作界隈の身内ルールは違う。それは根拠なんてないのに、根拠があるかのように信じ込む人は後を絶たない。信じ込むだけじゃなくて、その無根拠ルールを振りかざして「ルールに背いた」とみなされる色々な人を攻撃している。
去年もそういうのあったよね。pixivで公開していた二次創作小説をURL付きで引用されて、激怒して引用した学生をタコ殴りにした事件。無許可で二次創作やってるひとたちが無許可で引用するなとか言ってた光景は私の心に深くこの界隈の理不尽さを刻んだよ(論文の批判自体は言論の自由だから悪くないけど、さんざん他人の小説を無断で引用するなだの著者に敬意を払えだの言ってきた人たちが、論文を無断で引用した挙げ句に論文書いた人相手に人格攻撃まがいの批判を垂れ流してたのはただひたすらに醜悪だった)。
けっきょく、フェアユースを認めない日本の著作権法に問題があるのにね。
非親告罪化のときも、一部の漫画家の人が積極的に運動して「二次創作には適用しない」という言質を取ってた。運動とか私にはできないことだから、それ自体は尊敬する。でもその運動が、二次創作を著作権者の告訴なく捜査しない、という戦術目標を掲げたことには違和感があった。本丸は別にあるでしょ。
私はfanboxも同人誌も支持する。そしてそれらが違法状態に置かれている現行の著作権法を批判する。
fanboxを批判する人はいずれ同人誌を焼くだろう。法的にはどちらも同じことで、それらを区別するのは一部の人が掲げる身内ルールに過ぎず、身内の中でさえ合意が取れていないのだから二次創作界隈の総意というわけでもない。とすれば、今fanboxに向けられている矛先が、コミケに向けられることはないなんてとてもじゃないけど思えない。法的・論理的には、どちらもNG、という結論しか導かれないのだから。
ほんとfanboxは著作権侵害でアウトだと本気で思ってるなら二次創作から足洗ってほしいわ。謎の身内ルール振りかざしてpixivを叩いてる連中には自分の首を絞めているという意識がないんだろうか。
kato_19 親告罪の趣旨は『身内ルール』を尊重しましょうという事なんだから・・・当事者が納得してる範囲なら問題ない。判例で利用範囲を決める米著作権法とは根本的に違う。フェアユースの代わりが日本のグレーゾーン。
親告罪によるグレーゾーンがフェアユースの代わりになる? ご冗談を。
親告罪って字面からわかるように「犯罪だけど、訴えないと捜査されない」ってことですからね。ちょっと前まで女性を強姦することやわいせつ目的で他人を誘拐することも親告罪だったけど(今は非親告罪)、被害者が泣き寝入りすればそれが犯罪じゃなくなるわけないですよね。著作権侵害も同じ。
tick2tack ダブスタは問題。/ 増田の理屈で法を厳密に適用、となると赤信号など道交法無視は全部犯罪ということになり、あげく "そしてそれらが違法状態に置かれている現行の" 道交法がおかしいのだ!となってしまわないかな?
歩行者が赤信号を無視することは犯罪であり、2万円以下の罰金または科料に値する行為ですが何か。
第一二一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
「犯罪ではあるが、大抵の場合処罰されない」と「犯罪ではない」の区別がつかないんですかね……
当たり前だけど、自動車を運転してて法定速度を1キロでもオーバーしたら速度超過であり違法行為ですよ。40キロ制限の道路で、円滑な交通のために日常的にほとんどのドライバーが60キロ出していたとして、それはその地域の住民がほぼ毎日のように法を犯しているっていうだけ。
で、今、65キロで走る人たちが地域住民の一部から批判を受けている。
このとき、自分たちも法を犯しているのに他人の触法行為を責めるのはおかしい、という主張と、法定速度が厳しすぎるから法定速度を引き上げるべきだ、という主張は普通に両立しますよね。
法律と現実に齟齬があり、現実にありふれていて皆が日常的に行っている営みが形式的に違法とされる状況では、法律の方がおかしい、という主張が成立する余地はあるのでは。典型的には単純賭博罪とか。
何でもかんでも現実を法律に優先させるべきとは思わないから個々の事情を酌むべきだけど、少なくとも二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだと私は思うし、同時に自分たちが著作権を侵害していると自覚せずfanboxを叩く人は頭おかしいと思いますわ。どっちも同罪でしょうよ。
turanukimaru はて著作権はそもそも身内で頒布するのは合法だったはずだが?コミケとかサイトでの公開は身内と言うにはでかすぎるが身内の範囲は当事者で決めろってのが親告罪なわけでなんか増田のが論拠がおかしくない?
不特定の1人以上あるいは特定の50人程度以上の人数に対し頒布するのは公衆に向けた「公表」にあたりますが何か。
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。
さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html
コミケでサークルスペースに並べた段階でどんな島中サークルでもコピ本でも「公表」ですよ、よかったですね!
(1)利用の目的・性質については、かつては商業性があるかどうかが重視され、商業性があると、裁判でフェアユースが認められない傾向がありました。しかし1990年代のパロディをめぐる裁判で、米最高裁は、商用目的であっても「変容的」であればフェアユースにあたると判断しました。
「変容的」というのは、「別の作品」になっているかどうかということです。この点、パロディは、元の作品とは別の価値を作り出しているといえるので「フェアユースにあたる」と、最高裁は認めたのです。
イラスト模写本とかは厳しいかもしれないけど、たいていの薄い本は問題ないのでは。
mohno 「フェアユース……そもそも二次創作は犯罪ではない」と認められる場合があるだけで免責が保証されているわけでも、民事裁判のおそれがないわけでもないがな。アメリカでコミケやって放置されるとでも思ってんの?
そうだとしても、無許可の二次創作には(権利者がガイドラインを定めている場合を除き)自動的に著作権侵害が成立し、権利者のお目こぼしで民事裁判に引きずり出されていないだけ、という日本法よりだいぶマシなんでは。フェアユースと認められれば著作権侵害ではなくなるわけで、デフォルトで著作権侵害になってしまう日本法より利点は多いでしょう。
また、仮に日本で導入されたら日本の裁判所が運用することになるわけで、そこも考慮すべきかなと。
私は二次創作が著作権侵害にならないような法制を支持していて、フェアユースはパロディを許容する法制ということで現行の著作権法よりマシだと思ってはいますが、フェアユースよりも二次創作の保護に適した法制があるならそっちを支持するのでぜひ教えてください。フェアユース原理主義者ではないんでいつでも棄教します。
nmcli "二次創作が著作権侵害になる問題に関しては法律の方が間違ってるので変えるべきだ" って主張は、二次創作されたくない権利者のことをきちんと想像できてないように思う。
引用されたくない著者や批判されたくないクリエイターの作品も、公表していれば引用・批判の対象としていいと著作権法に書いてあるわけだから、二次創作だけ著者の感情を尊重するのはなんか変だと思います。作品を公表した以上批判を受け引用されパロディを作られるのを許容すべきで、それが表現の自由の根幹でしょう?(もちろん、内心でふざけんなと怒るのは内心の自由の範疇だし、気に食わない批判や二次創作に言論や創作物を使って喧嘩を売るのも表現の自由で保護されるべき)
当然、これは二次創作を引用して論文とか書くのも自由であるべきだという主張を含意します。公表した著作物を引用されない権利なんてないわけですからね(論文が気に食わなかったら批判すればよいし、作品を引っ込める自由もある)。
mr_mayama 著作権法は親告罪なので著作権者が訴えるまでは合法です。前提を間違ってる人ほど勘違いで声がでかいの何とかならんのか???
なんか薄々そうじゃないかと思ったけどマジで「親告罪は訴えられるまで合法」って勘違いしてる人がけっこういるんですか……? 警察が被害者の同意なく介入するのは相応しくない犯罪(親族内での窃盗、著作権侵害など。ほんの数年前まで強姦もこの範疇だった)について、被害者が訴え出るまで捜査したり起訴したりしない、ってのが親告罪で、上に書いたように犯罪自体は成立してます。
一昔前に、強姦された女性が泣き寝入りして警察に訴え出なかったとして、「被害者が訴えるまでは合法」だと思いますか? そんなわけないでしょ常識的に考えて。
「親告罪だからセーフ!」じゃねえよ自分で犯罪者って告白してどうするんだよ……
meganeya3 身内の中で「誰かほしい人はいませんか」が公衆にあたるのかな? コミケの構図はそうなってて、結局部数の線引きと、ピンポイント政治的圧力が法律問題としてごくまれに浮き上がってくるのが現実では
著作権法でいう「私的利用」って、おとうさんとおかあさんとおねえちゃんとか、よく部室でつるんでる友達4、5人とか、そういうレベルなので……。何万人も来場するイベントで頒布してるものはどこからどう見ても公衆向けに頒布されてるものです。それが身内という理屈は、少なくとも著作権法の観点からは通じないですわ。
eirun だからといって「著作権法がおかしい」という結論こそおかしいだろ。むしろ法的に犯罪の範囲を広く取って司法が恣意的に犯罪検挙してる現在の運用のほうがおかしいわけで。
??? 法的に犯罪の範囲を広く取るのがおかしいという主張は結局「著作権法がおかしい」ということなのでは??? 何が著作権侵害なのか決めて、その罰則を定めてるのは著作権法ですよ。一緒に著作権法に文句を言いましょう。
silvermoai なし崩しの状況に対する危機感はあるけど「自衛隊は憲法違反」みたいな段階から話したいならちょっと関わりたくないです
政府解釈によって合憲との判断が示され、それに対するコンセンサスが立憲民主党など野党の多くにも共有され、自衛隊法などの法律も整備されていて建前では憲法秩序の枠内に存在していることになっている自衛隊と、当事者たちが「親告罪だから訴えられるまでセーフ」「著作権法違反の非親告罪化は同人文化を萎縮させるので反対!」と自ら違法であることを触れ回っている二次創作は同じ土俵では語れませんね。「自衛隊は違憲か否か」は高度な法律論争だけど、「無許可の二次創作の公表は違法」は論争の余地のない単なる事実なので……。
ブラック企業ユニオンに相談すれば企業の違法行為と戦える。プライバシーは保護され、弁護士やユニオンが身を守ってくれる。今からでも遅くない、相談に行くのだ。http://bku.jp/aboutus/aboutus-joinus/
「NTTによるブロッキングの何が許せないのか」http://kumagi.hatenablog.com/entry/why-ntt-blocking より。
憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 ... 4. 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。) 5. 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者 ...
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%B3%95
そこで、違法性阻却を用いる (正当業務行為も違法性阻却事由とするのが現代の一般的解釈)。
興味がある方は『「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) - 序章「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の解釈の変遷調査』を読んでください。
憲法が検閲の禁止、通信の秘密を守れと言っているのだから、通信の秘密は固く守られている。中身を覗く行為は原則違法であり、違法性阻却 (違法と推定される行為について、特別の事情があるために違法性がないとすること。) により直ちに違法としないとの解釈がなされている。違法性阻却は珍しい論理のように聞こえるかもしれないが、お医者さんもメスで体を傷つければ傷害罪を侵しているが、医療行為を行うために必要である範囲において違法性阻却がなされている。
また、
は「従事する者」にかかっているので、通信の秘密を侵す違法行為の主体は個人にかかってくることに注意。
DNS ならブロッキングしてもいいじゃない? → だめです。ISP の提供する DNS はルートサーバーへの中継を行っているに過ぎず。通信の検閲にあたります。
迷惑メールが一時期問題になりましたよね。今は OPB25 (ざっくり言うと個々人が直接メールの中継をすることを禁止する方法) によって、個々人を踏み台にした迷惑メールが送れないようになっています。このために慎重な議論がなされ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定されています。立法によって合法的にブロッキングを行っている例です。
このように合法的なブロッキングができる前例があるのだから「裁判所で違法と認定されたサイトへのアクセスを禁止する」立法を行って合法的にブロッキングすればいいのです。
児童ポルノはインターネットの性質上、一度流出してしまえば回収が困難であり、同時に基本的人権の侵害、身体への危害を伴うものであるからブロッキングしても緊急回避として違法性阻却が行えるとのものです。詳しい議論は「ブロッキングの法律問題」を参照してください。
これは本来、立法によって合法化するべきものだと思われるのですが、誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない → 裁判所が判断しない。ために現在認められている方法です。今回の海賊版サイトのブロッキングにもこれが用いられるでしょう。
児童ポルノのブロッキングにおける議論では「法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復の可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復が不可能となる児童の権利等と同様に考えることはできない」であったように、回復可能性のある著作権侵害は優先順位が低く、
「誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない」と書いたように、社会通念上許容されるであろう範囲に検閲の範囲を広げると、名乗り出ることを恐れて誰も訴えることができなくなり、検閲の範囲は際限なく広がってしまうのです。
児童ポルノの議論が行われた10年前の慎重な議論をすっ飛ばすと
とできるかもしれません。しかし、果たして昨今の著作権侵害被害額は本当に回復不可能なのでしょうか?ブロッキングによって漫画の売り上げは来月から月に 500億円 (これは市場規模の 2倍に相当するはず) も上がるのでしょうか?
しかし、所轄官庁が「ブロッキングせよ」と言えば電気通信事業者はそれに従わなければなりません。それを覆すには最高裁まで争うしかないのです。
5京円に突っ込む人もいますけれども (なんで 5,000兆円でないのだろう)...
それほどの損害が生じていたら原状回復は不可能ですよね。5京円は冗談としても、売り上げが突如ゼロになってしまい、回復させる方法が他にないとしたら緊急回避は認められるでしょう。ただし、線引きについては裁判所なり立法で解決する必要が生じるはずです。
そもそも違法サイトを利用することによる損害は誰によって作られているのでしょうか。違法サイトによって損害が生じるためには
責任の度合いは、
通信事業者 < 利用者 < 保護を提供するもの < 運営を幇助する者 < 運営者
の順ではないでしょうか。
実はそのようにしてIPパケット通信すら合法性が自明ではない上で運用されているのが通信の秘密だ。お陰で通信事業者はただの土管に徹する事になる代わりにその通信が仮に犯罪に使われていてその通信を媒介することで結果的にその片棒を担がされたとしても不可抗力として裁かれる事はない(多分)。
米国でDMCAが制定され、プロバイダー (これは ISP だけでなく、サービス提供者も含む) が免責されるための手続きが、Takedown なのですが、日本ではそもそも合法性が認められた範囲でしか ISP は関与できないため、違法サイトの利用において通信事業者に違法性を問うことは難しいと思われます。
(後で書く)
米国の例についても書きたい
DNSブロッキングってもしかしてもう始まってるのだろうか。生憎(一般コミック)に興味がないので、例の3サイトやらは使ってないから分からないが。そうだとしても、DNSが塞がれただけならIPアドレスを直打ちするか、hostsファイルを弄って正しい名前解決をさせればいいだけじゃないかなと思う。
ところで、そういう発想がポンと出てこないような低リテラシーなというか、情報弱者層がよく分からないままアホな事してるのを止めたい、ってパターナリズムは少し分かるところがある。何か高度なことをしようと思ったら、それ相応の学習をしなければならない。それが民主的な社会を維持するためには必須だから。人民が賢くあろうとしないと判断能力すら育たない。でも学んだ人間が、意思と思想をもってあえてルールを破ろうとする余地が一切残されていない社会は健全とは言い難い。もしこうしたブロッキングが進んで、そういう余地が残されなくなってしまったら、本格的に日本は社会主義国家とみなされるだろう。
私は、違法行為がなんの知識も思想もない人間の手の届くところまで降りてきていることが真の問題だと思っている。昔を思い返せば、マジコンにしろ、怪しげな中国企業が提供していた無料音楽アプリにしろ、漫画村にしろ、ああいうものを利用していたのは無知蒙昧な一般人層だ。本当のギークは、そんな二次三次放流の広告つきサービスなんかには目もくれず、WinMXだとか、Winnyだとか、今だとtorrentだとかのP2Pソフト、あるいはMegaやRapidgatorのような海外アップローダーだとか、そういう所で割れにリーチし、海外のなんちゃらHentaiやら、なんちゃらSharingやら、なんちゃらSubsのような、特に広告があるわけでもない、ガイジン有志の熱意と寄付で運営されている海外フォーラムやサイトを英語にめげずに巡回していたはずだ。そうしたサイト上で形成されたコミュニティーでは、同好の士が独自のポリシーを持って勝手にアニメカルチャーを広めている。功罪あれど、役人たちがクールジャパンと呼ぶものの実態はそうした活動によって広まっていった側面が決して小さくない。例えばアニメについてはrawはブラックだろうが、そもそも日本のアニメがきちんと海外配信に向き合ってこなかったこと、字幕を機敏につけられる体制がなくファンによる違法subに頼るしかない状態が続いていることが元凶になっている。ゲームのROMのような権利的に完全にアウトではあるがハッキングコミュニティと繋がっているものもあり、また海外のポルノ投稿サイトが最もブラウザの脆弱性を知り尽くし裏をかいて広告を表示させる技術力を持っていたりするのもそうだが、大きく捉えればコンピュータ技術の発展とウェブのアンダーグラウンドは切り離せない。そうした繋がりをパターナリズムによって断絶させようとするのなら、人間は健全な消費者になるどころか、ますます愚かで思想を持たない一般人で埋め尽くされるようになるだろう。低い者に合わせようとした結果だ。
そして、そうなった時代にコンテンツの未来はどうなるかというと、すべてが同人活動になっていくだろう。既に絵や漫画はtwitterやpixivを漁れば十分な量の娯楽が、絵師さんたちの手で自ら無料で公開されている。そこで絵師さんたちが求めているのは共感や評価であって、貨幣ではない。その傾向が加速して、コンテンツに対価を払うとか面倒くさいことは避けて、自給自足で楽しみ合おうじゃないか、という世界になるだろう。動画制作も、ゲーム制作も、より誰でも手軽に十分な品質のものが作れる環境が急速に整ってくるだろう。Vtuberの人気もそのコンテキストで見ることができる。技術環境さえ整って個人Vtuberがリッチな絵面になれば、より自由度の高い個人の方が強くなってくる。そして広告案件すらださずに伸び伸びと演じるキャラクターの方が好かれるようになってくる。そうやって貨幣でない評価基準に価値を見出し、「足るを知」った人たちによる狭小住宅ならぬ狭小エコノミーが多数派になる。経済的にみると泡沫のようなものが多種多様に出てくるだけだ。そこには国家が望むような経済的成長はないだろう。
「賞金を支払う企業側」として「絶対に違法行為はしたくない」訳です。
なので、消費者庁から完璧に「OKです」という言質をもらっている制度を利用した方が、支払いは間違いなくスムーズなんですよ。
政府がISPに違法行為を強要する形になっているのが最大の問題。
サイトブロッキングについては10年くらい前から議論が重ねられていて、
児童ポルノサイト以外に適用するのは無理筋っていう結論が既に出ている。
立法してから来いという話もあるが、実際問題として憲法改正でもしなければ立法も不可能だろう。
法律を作るためには、ここからはNGでここまではOKという基準を作る必要がある。
海賊版サイトのブロックを基準に含めようとすれば、それ以外の膨大な違法行為もこれに含まれることになる。
Youtubeもニコニコ動画も5chもTwitterもAmazonもGoogleも少なからず違法性は孕んでいる。
好き放題に規制できる法律が出来てしまえばそれを止める方法は何もない。
政府や出版業界が一切の責任を取る必要のない形でISPに丸投げするものだ。
ISPは、明らかな違法行為に手を染めるか、政府の圧力をはねつけるか、という非常に重い決断を迫られている。
こういう無理筋な「お願い」がまかり通ってしまえば、いつ何時自分の関わる職種にも同種の圧力がかからないとも限らない。
法治と民主主義を標榜する日本という国の一員として到底看過しかねる事態と言わざるを得ない。
個人的には、犯罪捜査過程における違法行為は許されると考えるぐらいにはラディカルな立場だし、
不法サイトについてDDoS攻撃を認めろという過激な意見も、サイトブロッキング要請に比べればまだ穏当だろうとも思っている。
本件は他にやれることがないなどということは全くなく、
先日、全社員に差出人不明の怪メールが届いた。厳密には宛先は社長、CCが全社員同報だった。内容は「残業代を払ってくれてありがとうございます!しかも割増(遅延損害金)で」という社長を誉め殺したものだった。
申し遅れたが私の勤務先は、いわゆるみなし残業制度を導入しているが、よくある話で超過分が支払われることは無かった。
恐らく、退職後に労基か弁護士経由で払われなかった残業代を請求した元社員がいたのだろう。そしてその人物は残業代請求に成功し、このメールを送ったと思われる。皮肉をたっぷりと効かせて。
社長室に近いところにいる同僚に聞いたところ、メールが届いた瞬間、社長は怒り狂い、人事と法務と情シスの責任者を呼び出し、怒鳴り散らしていたそうだ。違法行為をしているのに法務を呼び出すというのが笑ってしまう。どのツラ下げて顧問弁護士に相談するんだろう(社外から同報宛に送れてしまうのはれっきとした穴だが)。
怪メールが届いた後に、不審なメールが届いたので2人以上立ち会いのもとでローカルから削除するように、という指示が回ってきた。だが、大半の社員が削除する前に印刷したと思われる。ご丁寧なことに、メールには、どの資料を提出すれば残業していたことを裏付けるか、社外の誰に相談すれば良いのか、事細かに記載してあったからだ。
実は、怪メールの差出人には、心当たりがある。2月末を最終退職日として、3月末付で退職する元同僚だ。なので、正確にはまだ社員であると言える。彼は退職間際も散々人事とやりあって、有休消化を認めさせたという強者だ(まぁこの時点でおかしな会社だが)。
たまたま彼と私はFacebookで繋がっているが、それによると彼は現在、東南アジアでバックパッカー的なことをしているらしい。向こうなら野良WIFIなどいくらでもあるだろうし、そこから足がつかないようにして怪メールを送ったんだろうな、と想像できた。もちろん証拠は無いが。
私も初夏頃に退職する予定で、現在転職活動を行なっている。有休の残日数を計算した上で最終出勤日を決め、それから退職を申し出ようと思っている。同時に証拠を揃えて残業代を請求しよう。