はてなキーワード: 憲法学とは
あとで特高弾圧史読んでみるかなあ/1955年に教祖永原仲が詐欺で逮捕された「大日教団」なるものもあったみたいで、調べるの面倒くさそう。 - type-100 のコメント / はてなブックマーク
触れるか迷ったけど、探してるときに
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/134/1178/main.html
ここの議事録に、読売事件と一緒に大日教横領事件の件がちらっと出てるね。
オウム真理教の件で宗教法人法改正とかが話題になった頃っぽくて、のいほいさんが大好きな百地章さんが登場している。
noiehoie on tumblr • 百地章先生について
本日の朝まで生テレビに、日本大学の百地章先生がご出演されるそうです。
まあ、90年代後半から朝まで生テレビは、「オワコン文化人の年金支給所」みたいになってるんで、あの番組に誰が出ようが問題ないといえば問題ない話ではあります。
ただね、百地章先生をオワコンというのは失礼に過ぎる。世の中的には、「最近急に出てくるようになった憲法学者」という理解でしょう。
で、実際そうです。百地章先生がWillや正論などを除きメジャーなメディアに出るようになったのは、ここ最近、とりわけ安保法制に関して「たった三人しかいない集団的自衛権を合憲とする風変わりな憲法学者」の筆頭として菅官房長官が百地章先生の名前を挙げて以降のことかと思います。
「書いたものといえば、紀要の類と講演の書き起こしぐらいしかなくて学術的功績を見つけるのが難しい(Ciniiの検索結果=http://bit.ly/1LJukEH)にもかかわらず、なんであんな人が比較憲法学会の理事長やってんだ?」とか思ってるそこのあなた! あなたは間違っています。あなたは世間からずれています。だからダメなんですよ。百地章先生を見ならないなさい。
お前自身が、憲法学会が「自衛隊は違憲である」が過半数取れてないって実証してくれてるじゃん
あやふやな書き方してるんじゃねぇっていうの
たぶんこんどこそ最後になるが一つだけ、
憲法学の世界では自衛隊は違憲であり廃止すべきというのが主流だよ。
かもね。
なんか、やっと自分が言いたかったことが分かってきた気がした。
安保法制反対派が提案した安保法制の廃案って、一般の日本人にはアビリーン行きの旅行みたいなもんだぜって俺はいいたかったのだと思う。
憲法学者は一般の日本人みたいな次元じゃ考えてないんだから(そこにこそ学問の価値がある)、一般の日本人の生活の都合と違うことをいうのは当たり前じゃねえか。
憲法学の限界が検討されないまま、朝日新聞が自社の主張を裏付けるために悪用する様子は寒気がしたが。
でもまあ、法案の成立も確実な情勢だし、どれだけの賛同をえられたのかは知らないが、テレビや朝日新聞ではあまり取り上げられない安保法制を成立させるべきだと考える人々の論理も、たんに党派的な力学だけによるものではなく、それなりの背景があることは別のトラバツリーでしめすことができたと思うし、なんかもういいかな、と思い始めた。
コウノウサマ・ザ・大低能もみかけねーし。
※ 憲法九条は事実上、何十年も停止されている状態なのに、本当に反しない範囲である必要があるのか?というのは今は論じない)、
もちろん憲法に反しない必要はある。「事実上何十年も停止されている状態」は君の解釈であって、共産党や公明党の国会議員と、その支持者に聞いたら違う意見を言うだろう。
ならば、憲法九条に反しない範囲でなら、政府の判断によって、制約の具体的一形態がべつの具体的一形態に変化するのは元々ありえたはずじゃない。
これはそう。政府は憲法の解釈において、ある程度の自由度を与えられていると考えるのが妥当。ただ、その「ある程度の自由度」は当然限界があり、その限界は世論とか今までの経緯とか学説とか現在の政府が直面する状況とかによって決まる。集団的自衛権は憲法で明示的に禁止されていないから行使可能だ、というのは君の解釈だが、学説の圧倒的な多数説は、昨年の集団的自衛権を認めた閣議決定は、政府に与えられた解釈権を乱用する違憲な解釈変更だ、というものだ。
私はそれがどこまで妥当か君と議論し、説得できるほど憲法学に詳しいわけではない。ただ、安保法案は、憲法学会をまとめて無視してまで強行すべき緊急性があったとは思えない。学会を無視し、世論を無視し、野党を無視し、メディアを無視し、憲法まで無視するようなら、現に政権を担っている政府を制御する制度はすべて無効になったということだ。結果として法案そのものが日本の「国益」に資する行為かどうかにかかわらず、長期的に見たら、今回の法案制定プロセス全体の、日本国の民主制度に対するダメージは大きいと考えている。
たぶん君と私では、政府の暴走に関する危機感が違う。日本は十分に大きな国だし、地理的環境も恵まれているから、他国政府の脅威より、自国政府の暴走のほうが、国民の福祉に関しては警戒すべき対象だと私は考えている。中国ができることはせいぜい沖縄を独立させ衛星国にすることぐらいだけど、日本政府そのものがおかしくなったら、国民全体が悲惨な事態になる。大日本帝国は、海外領土を一夜にして全て失い、本土すべてを焼け野原にし、沖縄では悲惨な地上戦を行い、多数の国民を餓死させ、多数の国民に自殺攻撃を強い、全土が他国の軍隊に占領されるまで戦争をやめず、天皇の死刑リスクおよび国土の分割リスク(ドイツ、韓国)にさらした。
現在も、日本会議だとか、自民の憲法草案とか、まず96条を変えたがることとか、メディアに対する規制が強まっていることとか、暴走の兆しはすでに見せている。大正デモクラシーの時代は、治安維持法とか想像できなかっただろうと思うよ。
たぶん、この人、憲法学が他の学問に比べて特殊なこととか、あまり優秀な研究者がやるべき学問ではないとされてきた事情とかよく知らないんだろうな。
仮に憲法学が学問の名に値し、科学的な態度を尊ぶならば、安保法制を違憲と唱える憲法学者は安倍首相に感謝するべきだろう。
実験や観測で得られた「観察された事実」を説明するのが「理論」。
現在、受け入れられている理論(定説・通説)で説明できない事象が観察されたとき、それは学問が発展する大きな機会だ。
惑星の動きを説明するために天動説が唱えられていて長い間人々はそれに疑問を持たなかった。
ガリレオの地動説によればより簡単な理論で惑星の運行は説明できたが、その精度は天動説の周転円による理論と同じだった。
だが、ティコ・ブラーエにより観測された火星の運行を天動説の周転円理論で説明するのは困難を極めた。
そしてケプラーは、惑星の運行は惑星が太陽のまわりの楕円をたどるとする新たな世代の地動説を唱えた。
さらにニュートンは万有引力の法則を導入し、これに数学的根拠を与えた。これが新たな世代の理論となった。
さらに時代を下ると、地球の自転する方向である東西方向と南北方向で光速度が同じになることが発見された。
これは物体の運動速度には加法(足し算)が成り立つとするニュートン力学の前提を揺るがす観察だった。
これを説明する新たな世代の理論はアインシュタインの特殊相対性理論だった。
さて、憲法学者たちが今日、持っている理論で安保法制の合憲性を証明できないとしよう。
しかし、安保法制自体は現実の政治のなかで必要であるし(そのことは民主党すらも類似の法案を対案として出さざるを得なかったことで分かる)、成立の暁に最高裁に100回持ち込まれても100回合憲判決が出るであろう。
今後、現実の政治制度のなかで安保法制は合憲・合法のものとして扱われることになるのだが、それを現在の憲法学の理論は説明できないことになる。
すばらしいことではないか。
君らは今次の安保法制の合憲性を説明する新理論構築という新たな大事業に取り組むことができる。
憲法学は現状を追認するだけのつまらん学問もどきだという烙印を世間から押されることになるかもしれない。
しかしそれは憲法とは何か、憲法がなんのためにあるかを考えるふりをして実は考えてこなかった報いだ。
甘んじて受けてほしい。
というよりはてなブックマークについてかな? 自分はずっとツイッターをやってて、はてブとか本格的に使い始めたのはここ一年くらいなんだけど、
川上さんとか上念さんのツイートがあんなに青筋を立てて悪意を持って炎上させられてるのを見て、ギョッとしたんだよね
なんであんな普通のことしかいってないのに、100人以上のアカウントが集まってこいつはバカだみたいに大騒ぎしてるんだろうって。昔からそれ系の人のたまり場だとは聞いていたんだけどさ
私の周りにはあんな憲法学みたいなサブ学問の苦しい解釈の寄せ集めを現実の社会情勢より優先できるっていう人はいなかったから
理系っていうかエンジニアの人は慎み深くてあまり知性を疑われるようなコメントをしないのはいつも流石だと思う
エンジニアの夫になんでこの人達っていつまでもこうなんだろうって聞いたんだけど、
「あの人達はもうそういう態度で生きることにコミットしちゃってるから、後に引けないんだよw 理性じゃなく感情だから」って言われて、ちょっと気の毒になってしまった、はてなのあの人達が
元朝日記者の講師契約打ち切りか 脅迫事件の北星学園大(10/31 07:30、10/31 07:56 更新)
札幌市厚別区の北星学園大に、元朝日新聞記者の非常勤講師の解雇を要求する脅迫状などが届いている問題で、教職員らで30日に結成した「大学の自治と学問の自由を考える北星有志の会」は、同大が来春、この講師との契約を更新しない方向で検討に入ったことを明らかにした。
有志の会によると、田村信一学長が29日、学内の会議で初めて表明した。講師を雇用し続けるには、人的、財政的な負担が大きすぎ、来年度の入試も不安、との理由を挙げたという。学長は11月5日に予定している評議会に諮問し、理事会の意見を聞いた上で、学長として最終的に判断するとの考えを示したという。
この講師は2012年からこれまで、1年ごとの契約を2回更新している。同大は北海道新聞の取材に、「内部の会議での話なので、内容は答えられない。(講師の契約については)学内手続きにのっとって進める」と話した。
大学関係者によると、北星大は脅しの電話、メールに対応する職員や警備員を雇ったため、1500万円前後かかった。爆破予告により、授業や入試が妨害されることも心配している。
朝日新聞元記者を来年度雇用しない意向 北星学園大学長 2014年11月1日04時02分
慰安婦問題の記事を書いた朝日新聞元記者の植村隆氏(56)が非常勤講師を務める北星学園大(札幌市厚別区)に、植村氏の退職を求める脅迫文が届くなどした問題で、田村信一学長は31日、植村氏との来年度の契約について、更新しないことを検討していると表明した。
田村学長がこの日、記者会見して明らかにした。学長は、29日にあった副学長、各学部長、事務局長らとの会議で、植村氏との来期の契約を更新しない考えを持っていることを伝え、ほかの参加者からも賛同を得られたという。
11月5日にある大学最高意思決定機関の評議会と、中旬に開かれる理事会でも各メンバーから意見を聴くといい、その上で理事長と話し合い、12月上旬までには決めるという。
田村氏は更新しない意向を固めた理由について、警備強化などで財政負担が厳しい▽教職員が対応で疲弊している▽入試の際、受験生を巻き込んでまで「厳戒態勢」を続けるのは難しい――などの理由を挙げた。
その上で「今期については植村氏との契約を守っており、来期の更新がなくても外圧に屈したことにはならない」と説明した。一方で、「今でも抗議電話はある。我々も小さな大学であり、学生確保も安泰ではない」と語った。
こうした対応に反発する一部の教職員は30日、「大学の自治と学問の自由を考える北星有志の会」を設立。メンバーは「更新しなければ、外圧に屈したと受け取られる」と話した。
また、有識者らが結成した「負けるな北星!の会」も31日夜、札幌市内でシンポジウムを開催し、約220人が参加。同会メンバーは「言論テロに屈したように見られることになれば、社会へ与える影響は大きい」と述べた。
慰安婦問題:北星学園大 元朝日記者処遇巡り学内相反 2014年10月31日 06時30分
従軍慰安婦報道に関わった元朝日新聞記者の植村隆氏(56)が非常勤講師を務める北星学園大(札幌市厚別区)に脅迫状が届いた問題で、田村信一学長が来年度以降は植村氏を雇用しないとの考えを学内の会議で示していたことが、関係者への取材で分かった。
大学側の動きに危機感を持った教授らが30日、「大学の自治と学問の自由を考える北星有志の会」を結成。メンバーの教員は毎日新聞の取材に「脅迫者の要求に応じれば被害は拡大する。踏みとどまらないといけない」と話した。
関係者によると、学部長らで構成される全学危機管理委員会が29日に開かれ、田村学長が「財政的、人材的問題」と「入学試験が心配」などの理由を挙げ、「来期の雇用はない」と述べた。11月5日に開かれる臨時の大学評議会に諮問。大学評議会や理事会での意見聴取などを経て、最終的には田村学長が決定するという。
植村氏は2012年4月から非常勤講師を務め、留学生向けの講義を担当している。
毎日新聞は北星学園大に文書で取材を申し込んだが回答がない。【山下智恵】
http://mainichi.jp/select/news/20141031k0000m040172000c.html
慰安婦:元朝日記者に応援団「脅迫文で講師辞めないで」 2014年10月03日 07時30分
北星学園大(札幌市厚別区)に元朝日新聞記者の非常勤講師を辞めさせなければ学生に危害を加えるとの脅迫文が届いた問題で、作家の池澤夏樹さんら識者が呼びかけ人となり、解雇しないよう同大を応援する「負けるな北星!の会(マケルナ会)」が6日に結成され、東京都と札幌市で記者会見を開く。
元朝日新聞記者の非常勤講師は1991年8月11日の大阪本社版社会面で元従軍慰安婦の証言を報道した植村隆氏(56)。
同大によると、植村氏は2012年4月から、非常勤講師として留学生向けの講義を担当。今年3月中旬から、植村氏の採用を疑問視したり辞めさせるよう求めたりする電話や電子メールなどが大学に届き始めた。5月と7月には脅迫文が届いたほか、「大学を爆破する」との脅迫電話など、1日に数十件寄せられる日もあったという。
こうした状況に「脅しによる解雇が通れば、私たちの社会をも脅かすことになる」と案じた札幌市内の女性が9月、同大を応援するメールを送るよう知人らに提案。支援の輪が広がり、会の発足につながった。池澤さんのほか、山口二郎法政大教授らも呼びかけ人となり、2日現在、上田文雄札幌市長ら100人以上が会の趣旨に賛同している。
脅迫文については、同大から相談を受けた道警札幌厚別署が威力業務妨害容疑を視野に調べている。同大の田村信一学長は「大学の自治を侵害する卑劣な行為で、毅然(きぜん)として対処する」との文書を出し、「学生や植村氏との契約を誠実に履行すべく、万全の警備態勢を取りながら後期の講義を継続する」としている。【山下智恵】
http://mainichi.jp/select/news/20141003k0000m040135000c.html
学者や弁護士ら、脅迫状届いた大学を支援する会 2014年10月7日03時39分
北星学園大(札幌市)に、非常勤講師を務める元朝日新聞記者を退職させるよう脅迫状が届いた事件を受けて、学者や弁護士、ジャーナリストらが6日、同大を支援する「負けるな北星!の会」を結成した。東京都と札幌市で記者会見を開き、「学問と言論の自由を守るため市民は結束すべきだ」と訴えた。
この元記者は今春、朝日新聞社を早期退職した植村隆氏(56)。2年前から北星学園大の非常勤講師を務めている。
呼びかけ人には元共同通信編集主幹の原寿雄さんや精神科医の香山リカさん、北海道大大学院准教授の中島岳志さんらが名を連ねる。野中広務・元自民党幹事長や上田文雄・札幌市長ら約400人が賛同しているという。
東京での記者会見で、呼びかけ人の一人で弁護士の海渡雄一さんは「言論を暴力で封じ込めるのはテロリズム。テロが放置されないよう市民も結束して『許さない』というメッセージを社会に送るべきだ」。小森陽一・東大院教授は「学問の自由の封じ込めで、憲法違反だ」と主張した。市民文化フォーラム共同代表の内海愛子・恵泉女学園大名誉教授は「外部からの脅迫で大学がいかようにでも動くという先例を作ってはならない」と訴えた。
小林節・慶応大名誉教授は、ネット上に元記者の長女の写真などがさらされていることに触れ「10代の女の子の顔写真や名前までが公開され、自殺を教唆する書き込みもされている。テロとしか言いようがない」と語気を強めた。
会は今後、北星学園大を支援するための署名活動や集会を呼びかけていく。
◇
同会は呼びかけ人のメッセージを発表した。
■池澤夏樹さん(作家)
たくさんの人が一人の人を非難している。その非難に根拠がないとしたら、もっとたくさんの人が立ち上がってその人を守らなければならない。
ぼくは喜んでその一人になる。
ぼくたちは言葉を使う。暴力は使わない。
■原寿雄さん(元共同通信主幹)
植村さんの勤務先である北星学園大学への脅迫に加え、娘さんに対するひどい脅迫めいたバッシングは、単なるヘイトスピーチではなく、明らかな犯罪だ。こういうことが見過ごされるようになったら、日本社会の自由な言論が封じられ、ものが言えなくなる。これは、大学の自治だけの問題ではなく、日本社会の大問題である。
■森村誠一さん(作家)
戦時報道の問題で、今「朝日」が他のマスメディアのバッシングの的にされています。同業者が同僚の報道内容を餌にして叩(たた)きまくっているのは、「叩けば売れる」からです。次は自分が的にされるかもしれないのに、“武士の情”どころか、売上第一主義で叩きまくっています。
しかし反対者が「朝日」の元記者と家族・学生に至るまで、暴力的脅迫をあたえるとなると、思想、表現、報道、学問などの自由を弾圧するテロ行為となります。
日本はいま憲法をめぐって永久不戦と集団的自衛権が争っています。この両派のどちらからでも、反対思想、反対表現者に対するテロリズムが発生すれば、テロ派が民主主義の天敵であることを自ら露悪することになります。植村隆氏に対する暴力的弾圧を、広島、長崎、三百万を越える犠牲を踏まえて得た民主主義の名にかけて、絶対に許すべきではありません。
◇
呼びかけ人は以下の通り。
池澤夏樹(作家)
荻野富士夫(小樽商科大教授)
加藤多一(絵本作家)
香山リカ(立教大教授)
古賀清敬(牧師・北星学園大教授)
斎藤耕(弁護士)
新西孝司(元高校教師)
千葉真(国際基督教大教授)
中野晃一(上智大教授)
西谷修(立教大特任教授)
藤田文知(元BPO〈放送倫理・番組向上機構〉)
藤原宏志(元宮崎大学長)
真壁仁(北海道大教授)
森村誠一(作家)
山口二郎(法政大教授)
結城洋一郎(小樽商科大名誉教授)
負けるな北星!の会 中野晃一氏と山口二郎氏「日本式マッカーシズムと学問の自由への脅迫」 日本外国特派員協会
Koichi Nakano & Jiro Yamaguchi: "Japan-style McCarthyism and Threats to Academic Freedom"
中野晃一
https://twitter.com/knakano1970
中野晃一 Koichi NakanoさんはTwitterを使っています: "情勢は極めて厳しいですが、引き続き北星学園が負けないよう応援を。まだ学内で頑張っている方たちがいます。 “@doshinweb: 北星学園大、元記者の契約更新せず 学長、脅迫問題で方針 http://t.co/yYVgdbsJBS”"
https://twitter.com/260yamaguchi
先日、本欄で日本におけるマッカーシズムの出現を指摘したが、事態は一層悪化している。元朝日新聞記者で、記者時代に従軍慰安婦について記事を書いた植村隆氏及び家族に対する人身攻撃が常軌を逸している。
植村氏は、今年春から関西の私立大学の教授に就任する予定だったが、右派メディアの攻撃によって辞退を余儀なくされた。現在は、札幌にある北星学園大学の非常勤講師を務めているが、関西の一件で味をしめた右翼の脅迫によって、来年度の継続が危ぶまれる状況となっている。植村氏の書いた記事に批判があれば、言論で戦えばよいだけの話である。学生や家族まで巻き込んで危害を加えるなどと脅迫することは、言葉によるテロである。
現状を憂うる学者やジャーナリストが集まって、北星学園大学が学問の自由を守るよう支援する運動を始めることとした。今の大学への攻撃を見ていると、戦前の天皇機関説事件や蓑田胸喜一派による自由主義者追い落としを思い出す。まさに戦端は開かれた。ここで右翼の横暴を止めなければ、これから日本における学問の自由は崩壊することになるだろう。
意見は違っても、言論には言論で対抗するのが自由主義の本質である。本紙の読者の方々にも、ぜひ関心を持っていただくようお願いする。
東京新聞10月5日
慰安婦報道めぐり脅迫文 2大学に元朝日記者の退職要求 2014年10月1日03時00分
北星学園大(札幌市厚別区)に今年5月と7月、慰安婦問題に関する記事を書いた非常勤講師の元朝日新聞記者(56)の退職を求め、応じなければ学生に危害を加えると脅す文書が届いていたことが捜査関係者への取材で分かった。大学側から相談を受けて、北海道警札幌厚別署が威力業務妨害の疑いで調べている。
捜査関係者によると、文書は学長ら宛てで、5月29日と7月28日に郵送で届いた。印刷された字で「元記者を辞めさせなければ天誅(てんちゅう)として学生を痛めつける」「釘を混ぜたガスボンベを爆発させる」などと書かれ、元記者や朝日新聞の報道を批判する内容。それぞれ数本の虫ピンが同封されていたという。大学関係者によると、9月中旬に「爆弾を仕掛ける」との内容の電話もあったという。
元記者は91年8月、元慰安婦の証言を韓国紙などに先駆けて報じていた。
また、帝塚山学院大(大阪府大阪狭山市)にも9月13日、慰安婦報道に関わった元朝日新聞記者の人間科学部教授(67)の退職を要求する脅迫文が届いていたことがわかった。大学は被害届を提出、府警が威力業務妨害容疑で調べている。元記者は同日付で退職した。
府警や大学によると、同大狭山キャンパスに法人理事長や学長らに宛てた封書が計4通届き、それぞれA4判2枚の文書に「辞めさせなければ学生に痛い目に遭ってもらう。釘を入れたガス爆弾を爆発させる」などと記され、釘1本が同封されていたという。
元記者は韓国・済州島で女性を強制連行したと証言した吉田清治氏(故人)に関する記事を数本書いていた。朝日新聞社が8月、吉田氏に関する記事を取り消した際、吉田氏の証言を最初に取り上げた記事の筆者を匿名でこの元記者と記したが、その後、元記者でなかったことが確認された。
慰安婦報道 元記者の家族も攻撃 2014年10月7日03時38分
慰安婦報道にかかわった元朝日新聞記者が勤める大学へ脅迫文が届き、警察が捜査を進めている。インターネット上では、元記者の実名を挙げ、「国賊」「反日」などと憎悪をあおる言葉で個人攻撃が繰り返され、その矛先は家族にも向かう。暴力で言論を封じることは許せないと市民の動きが始まった。
この元記者は今春、朝日新聞社を早期退職した植村隆氏(56)。2年前から続けてきた北星学園大(札幌市厚別区)の非常勤講師を現在も務めている。
大学は9月30日、学生と保護者に向けた説明文書の中で初めて、植村氏の退職を求める悪質な脅迫状が5月と7月に届き、北海道警に被害届を出したことを明らかにした。3月以降、電話やメール、ファクス、手紙が大学や教職員あてに数多く届き、大学周辺では政治団体などによるビラまきや街宣活動もあった。
同僚教員は言う。「もはや植村さんだけの問題ではない。大学教育、学問の自由が脅かされている」
攻撃は北星学園大にとどまらない。帝塚山学院大(大阪府大阪狭山市)にも9月13日、慰安婦報道に関わった元朝日新聞記者の人間科学部教授(67)の退職を要求する脅迫文が届き、府警が威力業務妨害容疑で調べている。元記者は同日付で退職した。
「反日」「捏造(ねつぞう)記者」といった言葉で、北星学園大に勤める植村氏を中傷するネット上の書き込みが目立ち始めたのは今年1月末だ。
「週刊文春」2月6日号が「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」との記事を掲載していた。かつて慰安婦の報道にかかわった植村氏が、4月から関西の大学で教鞭(きょうべん)を執ると伝え、植村氏が書いた記事について「捏造記事と言っても過言ではありません」との研究者のコメントがつけられていた。
ネット上で、大学へ抗議電話やメールを集中させる呼びかけが始まった。3月、大学側が「採用予定だった植村氏との雇用契約は解消されました」とホームページで公表すると、ネットには「吉報」「ざまぁ」の書き込みが相次いだ。
植村氏によると、その後、自宅に面識のない人物から嫌がらせ電話がかかるようになった。ネットに公開していない自宅の電話番号が掲載されていた。高校生の長女の写真も実名入りでネット上にさらされた。「自殺するまで追い込むしかない」「日本から、出ていってほしい」と書き込まれた。長男の同級生が「同姓」という理由で長男と間違われ、ネット上で「売国奴のガキ」と中傷された。
嫌がらせや中傷は今もやまず、植村氏が弁護士を通じてひどい書き込みの削除をプロバイダーに求めているが、削除が追いつかないという。
■各紙、足並みそろえて批判
朝日新聞は10月1日付朝刊で元記者の勤務先の大学に脅迫文が相次いで届いたことを報じた。2日付で「大学への脅迫 暴力は、許さない」と題した社説を掲げたほか、毎日、読売、産経の各紙も社説で取り上げ、厳しく批判した。
朝日の慰安婦報道を紙面で批判してきた産経は同日付で「大学に脅迫文 言論封じのテロを許すな」と題した「主張」を掲載。「報道に抗議の意味を込めた脅迫文であれば、これは言論封じのテロ」「言論にはあくまで言論で対峙(たいじ)すべきだ」と訴えた。
毎日は3日付の社説「大学への脅迫 看過できない卑劣さ」で、今回の事件の背景には「一部の雑誌やネット上に広がる異論を認めない不寛容な空気がある」と指摘。「ヘイトスピーチ(憎悪表現)にも相通じる現象だ」とした。
読売も3日付で「大学への脅迫文 言論封じを狙う卑劣な行為だ」と題する社説を掲載した。
■家族や職場への攻撃は卑劣だ
〈植村隆・元朝日新聞記者の話〉 1987年5月、朝日新聞阪神支局に男が押し入り、散弾銃で当時29歳の記者が殺された。私は彼の同期だ。問答無用で記者が殺されたあの事件と今回のケースは異なるが、身近に思えてならない。家族や職場まで攻撃するのは卑劣だ。私が書いた元慰安婦に関する記事に批判があるが、記事を捏造(ねつぞう)した事実は断じてない。今後、手記を発表するなどしてきちんと説明していきたい。
■テロ行為にも等しい
〈五野井郁夫・高千穂大准教授(政治学)の話〉 民主主義の要である言論の自由を暴力で屈服させるテロ行為と等しく、大変危険だ。ネットや雑誌で「売国奴」「国賊」という言葉が飛び交う中、短絡的なレッテル貼りが今回の事件を惹起(じゃっき)していると考えられる。言論を暴力で抑圧してきた過去を日本社会は克服したはずなのに、時代が逆戻りしたかのようだ。私たちはこうした脅しに屈してはいけない。
■社会への不満、背景に
〈鈴木秀美・大阪大教授(憲法・メディア法)の話〉 嫌韓・反中やヘイトスピーチにつながる排他的な考えのはけ口として、朝日新聞の関係者を攻撃する構図がある。背景に現在の社会への様々な不満も重なっている。雑誌が「売れる」ことだけを考え扇情的な記事を書き、こうした暴力性をあおっている側面もある。メディアにはものごとを冷静に考える材料となるような建設的な議論が求められる。
■脅迫は許されない
〈八木秀次・麗沢大教授(憲法学)の話〉 慰安婦問題を報じた元記者が中傷されていることを当事者の朝日が問題視して、読者の理解を得られるだろうか。普段、企業や役所の不祥事を厳しく追及しているのだから、執筆の経緯を元記者が自ら説明すべきだ。ただ、個人を「さらし者」にして攻撃するネット文化にくみすることはできない。脅迫は許されないし、職を奪うまでの行為は行きすぎている。
■国際的評価を下げるだけ
橋下徹と桜井誠の約7分にわたる「意見交換」へと感想はさまざまあるが、どれもしっくりこない。
【言論の自由】「橋下vs桜井」意見交換会を見て[桜H26/10/22]https://www.youtube.com/watch?v=vu0fpCZikIk&list=UU_39VhpzPZyOVrXUeWv04Zg
まずは「論外」という反応から見ていく。
この動画で言ってることは結局「橋下は桜井誠の「在日特権」についての主張を聞かなかった」ということにまとめられる。そもそも問題となっているのは「ヘイトスピーチ」についてである。在日韓国人・朝鮮人を侮辱して、憎悪を煽る言動についての意見交換なのであって、「在日特権」について意見交換をする場ではなかったということを確認する必要がある。よって、私はこの種の意見を「論外」であると評価している。
てか、もともとチャンネル桜は、桜井誠を世に出したメディアでもあるんだから(途中で喧嘩別れにしたにせよ)、その辺をちゃんと清算すべきだよね。水島総氏は「ヘイトスピーチは情報謀略戦において不利に働く」と様々なところで、さかしらに言っているけれども、ようは「保守がみんな在特会みたく見えるようにつくられてしまうからやめろ」って言ってるだけである。水島氏のこうした発言はヘイトスピーチへの本質的批判には程遠い。「自分に不利になるからやめろ」と言ってるだけだから。
あと、「在特会とアンチ在特会を平等に規制する法律をつくらなければアンフェア」だと動画で述べているが、この点に関しても詭弁があることを述べ添えておく。問題となっているのは「ヘイトスピーチ」である。「ヘイトスピーチ」とは、特定の人種・国籍に対して差別を煽るような憎悪表現である。アンチ在特会にそのような発言は、明示的には存在しないはずだ。(アンチ在特会も「ヘイト」だ、という意見をよく聞くけれども、ヘイトスピーチについての基本的知識がないのだな、とそのたびに私は思っている)
中道左派に多い意見だと思う。おそらく国民の多くは、桜井氏の下品さに嫌悪感をもよおし、橋下氏の「公人」としての振る舞いに疑問点を抱いたことだろう。
橋下氏の発言には、たしかに同意できない部分がある。例えば「本当に政治的主張を行いたいなら選挙に出ろ」といった類のことだ。これは彼が昔から言ってたことだが意味不明。デモ活動は立派な政治的活動であり、直接に法整備を行うわけではないにせよ、国民意識を変えていくことで、ひいては国会にも影響を与えうるものであるから、立派な政治的活動である。こんなことは、グラムシのヘゲモニー論を引用するまでもなく常識で考えれば分かることだ。
こうした疑問点は様々あるにせよ、今回の橋下の綿密な行動に私は驚嘆した、というのが感想であった。橋下氏自身も述べていることではあるが、彼の行動はきわめて計画的であったとリアルタイムで見ていて感じた。彼はなかなか感情的には流されない人間であり、冷徹な人間性を見せる。そもそも桜井氏の今回の言動くらいで激昂して理性をなくしてしまう男ではない。「帰れ帰れ」という言葉もおそらくはじめから用意したものであっただろう。というのも、在特会が常々言っていた「朝鮮人は半島に帰れ」という言葉を模倣して、桜井氏個人に突きつけるという手法を橋下氏はとっているのだと私は理解しているからである。それから、より政治的に言えば、「ヘイトスピーチ」を行う人間を公人が思いっきり面罵した、という点も評価できる。ヘイトスピーチを行うものはこのように扱われても仕方がない、と世に流布した功績は大きい。
他方、桜井氏の行動について。彼の「激昂」も半分以上は作為的・演技的であっただろう。そもそも彼の「激昂」それ自体が演技的であるのだから、当然と言えば当然なのだから仕方あるまい(この点については「ネットと愛国」における西村修平と桜井誠の出会いについての記述を参照いただきたい)。しかし、彼の「激昂」は、残念ながら、その容姿・恰好からしても、多くの国民の賛同を得られるものではない。クレーマーそのものである。多くの国民は彼の言動に不愉快を覚えたことだろう。
桜井は自著がAmazonで一位になったことを喜んでいるが、それはあくまで一過性のものだと私は考えている。動物園にいるチンパンジーを見たがる好奇心以上のものではない。二三年の視点から見れば、この会談が自分に大きな打撃を与えるだろうことから目を背けているに過ぎない。
なお、こうした人物評にまどわされずに、あの場にいて、どちらかに組せねばならぬ、という当事者視点から見れば、100人中99人は橋下につくのではないかと思う。第三者的視点だけではなく、こうした当事者意識を持ってみることは様々なコンフリクトを見つめてみる上ではきわめて重要なことだろう。
したがって、「どっちもどっち論」に対して私は違和感を覚えている。
外山恒一はツイッターで「やっぱり私は桜井誠より橋下徹の方がはるかに嫌いだ。」と述べている。
https://twitter.com/toyamakoichi/status/524541443637919745
https://twitter.com/toyamakoichi/status/524558184594173954
https://twitter.com/toyamakoichi/status/524577760044277760
言葉数が少ないのでその真意は測りかねるが、外山氏らしい発言だと私は受け取った。外山氏は、世の中でヘイトスピーチに批判的になってきたのを見計うかのように、反ヘイトスピーチを大上段から罵る「パフォーマンス」をおこなう橋下氏の「したたかさ」に不愉快を覚えるのだろう。私は全力で同意をしたいと思った。それにしても、「橋下徹か、桜井誠か」という二者択一を迫られるような事案が出てくるとは、やはり悲しい出来事であるだろう。
法的にヘイトスピーチについて見てみたい。まだ日本にはヘイトスピーチを規制する法律はなく、日本国憲法第21条における「表現の自由」に抵触しないかどうかという慎重論も上がっている。しかしながら、これは国内法だけではなく国際法にも目を向ける必要がある。日本も批准している人種差別撤廃条約だ。この条約は、「京都朝鮮学校公園占用抗議事件」の民事訴訟においても注目されたことで記憶に新しい。京都地裁は「我が国の裁判所に対し、人種差別撤廃条約2条1項及び6条から、同条約の定めに適合する法の解釈適用が義務づけられる」と述べ、大阪高裁も支持している。司法によって国際法の直接適応を受けるのには、立法府のだらしなさを私は思う所である。同条約4条1項では「人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で除伐すべき犯罪であることを宣言すること」を締約国に求めている。しかしながら、日本は1996年に正式に批准してからもう20年近く経とうとしているのに、いまだに「表現の自由」を盾にして足踏みしているのは情けない。憲法98条2項に基づき、早く法整備を行うべきである。
日本国において日本人以上に「特権」をもっている人は存在しない、というのが私の意見である。もし日本人以上の特権を在日の人が持っているのだとすれば、具体的に教えていただきたい。
なお、私的には、むしろ「竹田特権」を告発したい。竹田恒泰のことである。彼は慶應大学で憲法学の講師をしていたというが、通常ではありえない「特権」がなければ、とても彼は講師になれる人間ではない。彼は修士号も持っていないし、学部時代に憲法学をおさめていたわけでもない。学術論文も一つもない。なぜそのような人間が大学で「憲法」の講師をすることができたのだろうか。これは「特権」以外の何ものでもないだろう。「特権」という言葉はこのように使うのである。
@**********様
以前の人権規定の私人間効力について、思ったことを書きます。(メールやツイッターだとアレだし、他にいい手段を思いつかないので、ここを使う次第です。)
初めにお断りしておくと、僕はことの発端となったその本(図書館学に関する本?)を読んでいません。
また、学がないので、憲法学の体系や諸学説の展開を十分踏まえた上での論述ができていません。
完全に自己満足のため、頼まれてもいないのに、自分の思ったことを適当に書いたものですので、当然スルーしていただいて結構ですが、
もし、気が向いたら、的外れであったり、誤りがあったりする点などについて、ご指摘いただけるとご幸甚です。
以下、本題
結論から言うと、
(よく聞く言葉である割に、実は、定義がきちんと定まっておらず、話者によって使い方がバラバラであり、時には話者自身も自分が何を意味するものとしてその言葉を使っているのか分かっていないような言葉)
「人権」と聞けば、まずは、憲法的な意味での「人権」を思い浮かべますが、
そうでない人達は、社会規範上の「個人は人格的に尊重されるべきという前提に立った場合に当然にその個人に認められる権利」くらいに思っているんじゃないかな、
という感触を持っています。
しかし、彼らの中でも、具体的にどんな場合に保障されるどんな権利なのかという話になると、人によって言うことバラバラで、
その原因として、「それが権利とされる根拠」「憲法との関係性についての考え方」「権利としての保護の強度」などについての考え方の違いが背景にあるじゃないか、と考えます。
(2)そういう権利が認められるべきだ、という社会的合意がある
(3)社会政策として、そういうことにした方がより良い社会になるので、そういうことにしておくべきである(思想家的確信犯)
彼らは高校の地歴・公民で「人権」なる概念に触れますし、まあ、こんなもんじゃないかと。
・(1)(2)の立場だと
(ア) 憲法の規定は上記の自然権または社会的合意を単に明文化したものに過ぎない
(ア-2)上記自然権・社会的合意は素晴らしいものなので、当然、憲法か法律かで明文化されていないはずがない。
(イ) 憲法の規定(およびそれについての裁判所の解釈)はどのような自然権・社会的合意があるのかということの間接的な証拠である
(ウ) 日本国憲法は国家の在り方だけでなく社会の在り方をも定めるものであり、社会的合意そのものである(直接適用説?)
くらいでしょうか
・(3)の立場だと
(エ)偉い人が考えてつくった憲法にもそう書いてある(or賢い人である裁判官もそう言っている) → だから、自分の政策提案は正しい
という感じなのかなぁ、と。まあ、(ア)~(ウ)もありうるかもなぁ。
・彼らの統一見解
(あ)社会のある成員は別の成員の「人権」を侵害してはならないし、第三者はそれに加担するべきではない。
(い)だから、人権侵害にあたる行為は全て禁止するべきであり、侵害したものは必ず法的制裁を受けるべきである。
(う)法律のことはよく知らないし、法的制裁云々はよく分からないけど、社会的な非難は受けるべきorはず。
(え)その他
行政官としては法治主義の建前から法実証主義的な立場を取らざるを得ず、
行政が他人の権利・利益を制限・侵害する根拠として別の人の「人権」を持ち出す場合においては、
その「人権」は日本国憲法上保障されているものとして解釈できる範囲を越えてはいけないのではないか。
但し、勿論、他人の権利・利益の侵害とならない範囲で社会規範としての「人権」を尊重する方法がないか、十分、意を用いるべきである、と考える。
また、それ以外の場合では、社会的規範としての「人権」の尊重は心にとめておきながら、施策を進めていくべきである。
(が、そもそも、別に「人権」とかそういう話ではなく、法規範だけでなく社会規範にも従うことを心がけるべきであるという話に過ぎない。)
○一個人として思うこと
(3)みたいな「僕が考えたすごい人権」みたいなものに付き合わされるのは勘弁してほしい、と思ってます。
人は本来自由なのですから(というか自由じゃないと不満を持つ生き物なのですから)、その自由の制限は最小限であるべきです。
「○○した方がいい」というマナー・社会道徳のレベルで済む話まで、無理に「人権」という概念に取り込んで、それを「守るべき」という価値観を押し付けたり、法的に強制することには反対です。
また、マナー・社会道徳を越えて、法的保護に値する権利と言えるものであっても、「どんな場合でも他人の言動を縛るための根拠として使えるもの」とすることにも反対です。
まあ、結局、みんな「人権」という言葉をよく分からないまま使いすぎ。
もっと、意味内容を限定的にしてくれないと、聞いている方が訳わかめ。
少なくとも「基本的人権」なんて言葉は憲法上の意味に限定して、それ以外のものは別の言葉で説明してくれた方が議論が捗るのに。
(多分、意図的に混同している人もいるんだろうな、とも)
前もって書いておくと、「特定秘密保護法案」については、新聞報道やネットで流れていることなどを見聞きしている程度で、条文は子細に読んでいません。なぜなら、
・このような国家機密に関する法令は極めてデリケートであって、素人の手には負えない
・単なる法律家ではなく、本来は国家機密や公文書に関する法制度に通じた専門家が真面目に論ずるべき問題だ
と思うので、素人で法律のことをよく知らない人間があれこれ言うべきではないと考えているからです。
しかしながら、このような重要な法令に関して、単なるウヨサヨのネタになってしまっていることは極めて残念でなりません。衆議院を通過してしまった法案でもあり、今更大きくどうこうなることはないかもしれませんが、同様の事例は今後も起こりうると思います。したがってここに、個人的な考えを書いても決して無駄ではない、と信じます。
特定秘密保護法案に反対するのは結構ですが、あまりにも無茶苦茶な妄想に基づく批判が目につきすぎます。
国家の好きなように秘密が指定できるんだ、原発の設置計画が秘密になるならどうなるか、その果ては「近現代史研究は全て秘密指定」だという人まで出てきています。
先に書いたように、私は子細に検討したわけではありませんし、その能力もありませんが、さすがにこんなことは無茶苦茶な妄想だと思います。
このような妄想に基づく批判は、
・政治的党派を問わず、単なる扇動、デマゴギーであって、許されるものではありません。
・また、なにより、このような妄想に基づく批判は、反対派の信頼性をはなはだ毀損します。
そこでお願いです。
「特定秘密保護法案を本当に理解したうえで反対している人は、このような愚劣な反対論を唱える人をちゃんと批判してください」
根拠のないおかしな反対論を的確に批判することによって、反対論がより全うに、強固になるものです。
仮に「同じ反対派」であるから批判しないということであるならば、その人は政治運動をしたいだけであって、批判の中身はどうでもいいのだ、ということにならざるをえません。
個人に対する批判ではなく、例示として出しますが、
http://twitter.com/Juris_tan/status/405261750590660608
「国家はそんな濫用はしないだろう」というのは、歴史的経験を無視した、ユートピア的発想よ。国家は、法で拘束しない限り、自らの権力を濫用するわ。
このような危機感は否定しませんし、むしろ共有する者ですが、「憲法学専攻」の方がこう書いたとあってはいささかもの申したくなる部分があります。
この法案に関して「日本の裁判所は信頼できない」云々という意見が出ていることは承知しています。このような意見は、ごく一般の人が言うなら、理解できます。
しかしながら、法律の専門家が語るのであれば、いささか話は違ってきます。
というのは先刻承知の話なので、だからこそ、司法が独立していて、最後には最高裁判所が控えている、という点は、一体どうなっているのでしょうか。
もちろん、議会における議論を軽視するわけではありません。
しかしながら、「歴史的経験を無視した、ユートピア的発想」とまでおっしゃるからには、次のようなことが前提とされていなければなりません。
・日本において、司法はただ今現在、あるいは将来、まともに機能しない。
この場合、一義的には問題は特定秘密保護法案ではなくて、司法そのものです。司法そのものの信頼、あるいはそのような信頼できない司法を前提にしている法制度全体が問題です。
したがって、そのような信頼できない司法は改革するか、法制度全体を見直して信頼できない司法でも耐えうる制度にするか、どちらかしかありません。。。そうとは言わなくとも単純に言えば、「法律家の皆さん、司法の健全性を維持するためにがんばってください」というほかありません。
しかしもちろん、憲法学を専攻なさっておられる方ですから、日本の司法について、現在においても、また近い将来においても、それなりに安定的に機能すると想像されているものと思います。その場合、この「歴史的経験を無視した、ユートピア的発想」という文言は、
このような誇張に一体どういう意味があるのでしょうか。
私は、法律の専門家の方々に、このような誇張を期待しません。法学は法学らしく論じていただきたいと期待します。
特定秘密保護法案は確かに大事な法律だと思います。にもかかわらず、ウヨサヨのネタになってしまったことで、少なくとも私は、「これほど重要な法案なのにウヨサヨのネタになってプロレスをやっているということは、騒がれているほどの『危険性』なるものはないのではないか」と逆説的に強く疑うようになっています。
こんなことであっていいわけが、本当はないんです。ウヨサヨのネタにせずに、真面目な、きちんとした専門家の議論を経るべきだと、私は信じます。その上で、本来ならば、与野党一致して合意すべき法律でした。
そうならなかった、ならないであろうことは極めて残念です。このレベルの法律が、ウヨサヨのネタに堕することがないように、特に法律の専門家の方々に、強く、強く、希望します。
http://critic5.exblog.jp/20243840/
ブログコメント欄に書き込もうとしても弾かれるのでここに書く。
"「立憲主義」から憲法を概論するという場面に遭遇したことがない。ロック・ルソーの自然法思想と社会契約、フランス人権宣言、ワイマール憲法、平和主義という歴史的流れで日本国憲法が説明されるのが一般論だった。"
個人の人権を擁護保障することにより国家権力を制限するというのが「立憲主義」なわけであり、「ロック・ルソーの自然法思想と社会契約、フランス人権宣言、ワイマール憲法、平和主義という歴史的流れで日本国憲法が説明される」≒「「立憲主義」から憲法を概論する」ということなので、上の引用部分はおかしな記述ですね。
"近代国家の憲法を基礎づける思想は三つで、立憲主義とファシズムと共産主義だと言うのであり、冷戦で共産主義が敗北し、立憲主義が勝ち残ったと言う。"
一般的な理解では、「近代国家の憲法を基礎づける思想」には「ファシズムと共産主義」は含まれず、立憲主義がありますね。明治憲法も伊藤博文等 立憲主義的憲法理解を示していましたが、権力を縛るには不十分であったためアジア太平洋戦争という結果に至り、改めて立憲的意味での憲法として制定されたのが日本国憲法ですね。
"長谷部恭男が立憲主義を説明するとき、何度も「多様な価値観を互いに認め合う社会」の重要性を繰り返し、小林節や枝野幸男が唱えて言論空間を席巻したところの「国家を縛るもの」の契機が二の次になっているので、"
多様な価値観を互いに認め合えるよう国家に自由を保障させることそのものが国家を縛ることですから、二の次になっているというのは全くの誤解ですね。
"政治方面からの改憲論(自民党)には消極的であり、保守的護憲論とも言える立場なので、"
"憲法学アカデミーの主流が護憲であったなら、これほど反動的で反憲法的な政策や法律や判決が溢れるのはおかしいではないか。"
憲法学者は憲法学者であるし、立憲主義者は立憲主義者であり、改憲論者でも護憲論者でもないです。日本国憲法主義者が他者にも日本国憲法主義者であってほしいと言ってるだけの記述ですね。
"憲法改正論のところでも奇妙な記述がある。「憲法9条の改正論についても同じことがあてはまる。従来の政府解釈で認められている自衛のための実力の保持を明記しようというだけであれば、何の『意味』もない改正である」(P.21)。"
憲法改正前と後で国家権力のできることに変わりはないので当然の記述であり奇妙ではないですね。
"この憲法が平和主義の原理を基本として制定されたものであり、300万人の犠牲の上で戦争放棄と戦力不保持が宣誓されていることが考慮されていない。日本国憲法は、立憲主義よりもはるかに平和主義の憲法である。「憲法とは何か」と題を立て、読者・学生に日本国憲法を説明するなら、何より平和主義から説明しなくてはいけないのではないか。前文を見よ。半分は平和主義が語られている。「多様な価値観を認める」などとは書いていない。この憲法は戦争肯定論者の価値観を認めてはいない"
日本国憲法に規定された国民の自由や人権を保障する上で自衛隊や警察のような実力組織は必要ですよね。「立憲主義よりもはるかに平和主義」立憲主義は国家権力を制限し個人の自由や人権を守るという考えであって、その上で平和希求があるものですよね。もちろん今の政府議会の平和希求・実現の努力が充分であるということではないです。
"本当は、他先進国の憲法よりもずっとラディカルな理念を持ち、現実社会にラディカルな民主主義を要請する憲法を、その性格を剝ぎ取り、脱色させ、すなわち憲法の牙を抜く言説が、長谷部恭男の立憲主義とリベラル・デモクラシーなのだ。日本国憲法は、リベラル・デモクラシーではなくラディカル・デモクラシーの憲法である"
「ラディカル・デモクラシー」を理想とするのは結構ですが、「ラディカル・デモクラシー」が日本で実現されているわけではないし、日本国憲法は当然 絶対民主主義の憲法ではなく(というより「絶対民主主義の憲法」はそれはもはや「憲法」ではないが)、「民主的権力であっても暴走することがあるため、憲法により縛る」という立憲民主主義の憲法である日本国憲法なんですよね。
終わり
政治家になったら50時間くらいの憲法学の講習を課すべき。国民の代表があのザマじゃみっともなさすぎる。
つか、芦部知らないのもたいがいだが、これもひどいよな。
小西「日本国憲法において、個人の尊厳の尊重を包括的に定めた条文は何条ですか」
安倍「いきなりですね、聞かれてもいまお答えできません」
「お答えできません」とか堂々と言っちゃってんじゃねーよ。
憲法の条文なんざたかだか100程度だぞ。しかも百人一首よろしく一字一句間違わずに覚えることが要求されるわけでもない。
学部生でも真面目な奴なら全部把握してるし、普通の学生であっても第三章(人権規定)くらいはおさえてる。しかも13条なんて人権規定の中でも最重要レベルの条文だからな。
それを「お答えできません」って。恥ずかしくねーのか。
政治家が憲法を知る必要はない、とかクイズみたいなことするな、みたいな反応もちらほら見かける。
だが、政治家は公務員で、公務員は憲法尊重擁護義務を負うからな(99条)。
非政治家の一般国民ならクイズやめろ、でいいだろうが、政治家なら当然身につけてないといけない類の知識なんだよ、あんなのは。知らないものをいったいどうやって尊重擁護するというのか。
http://anond.hatelabo.jp/20130221003248
逆に言えば、表現の自由に憲法上何の制約も付けていないのはアメリカぐらいで、だからこそアメリカではヨーロッパのようなヘイトスピーチ規制が違憲とされたということもあるんだけど。
日本もアメリカも、表現の自由の条項に明文で法律の制限が可能であることは書かれていないけど、どちらの国も表現の自由への法律による制約は普通に可能だよね。違憲審査基準が他の人権より厳しいというだけで。ヨーロッパの憲法学には詳しくないが、この事情は西欧各国でも、言論の自由を保障した条項に制約が明記されているか否かにかかわらずみな同じなんじゃないかと思う。
つまり、憲法の特定の条文に法律による制約が明記されているか否かは大した問題ではないので、その点だけを取り上げてどうのこうの言っている元の記事は、憲法論として全く意味がないよね。
とはいえ自民党の改憲案には全体的に過度な人権制約を認める解釈をしやすい文言がちりばめられているので、個人的にはあれにはとても賛成できない。とりあえず9条だけ変えればいいのにと思う。
犯罪者の真正なデータは法務省矯正局だけにしか存在しないデータだから
そのデータを公表するということは、
本来秘密を保持すべき矯正局のデータを勝手に公表するということと同義だ。
法務省の職員が矯正局のデータを勝手に公表すれば国家公務員法違反。
法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人も国家公務員法違反。
余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報の暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。
「国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html
二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件
ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法109条12号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為を意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である。
してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為が国家公務員法109条12号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為が違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十七 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者