はてなキーワード: 保育所とは
八田達夫氏はアジア成長研究所所長、大阪大学社会経済研究所招聘教授という肩書で
国家戦略特区ワーキンググループの座長を務めており、そのほかの内閣会議に委員としても参加しておられる。。
八田達夫氏の発言が保育への偏見によるものか経済学的知見によるものか私にはよく分からない。
内閣会議胃の議事資料を読む中で以下に違和感を持った発言を3つ上げ、すべてネット上の範囲で政府統計や資料を調べた。
1.2は26年度の国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリングから、3.は平成28年度国家戦略特別区域諮問会議から。
(国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング27~8年度で議事要旨があるのは、27年度の「海運カボタージュ規制に関する規制改革について 」のみ。)
仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→「飲んでしまう」はお酒に使ってしまう、あるいは遊びに使ってしまうの意味と私は捉える。
子育ての費用を考えると「貯蓄に使われる」が妥当であるだろう。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→八田氏個人の偏見による意見である恐れがある。会議資料にも記載なく、なぜ1年に短縮するか理由が不明。
また、やめてしまう理由に「賃金の安さ」をあげずに、「職業適性に対する不安」をあげる理由も不明。
正規職員の給料を下げて、その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
(平成28年度5月19日第22回国家戦略特別区域諮問会議から)
→正規職員と非正規職員の格差は縮小したが、待機児童の解消には至っていない。
そもそも経済学的に「正規職員の給料を下げ非正規職員の給料を上げ格差を縮小する」というのは正しいのだろうか。
ゼロ歳児の保育料(運営費約50万)の高さに対し、ゼロ歳児は母親に産休を取ってもらう。
ゼロ歳児の子育てに月数万円の手当を払うよりも、比較的運営費がかからない4,5歳になった時にバウチャー(使途を指定した現金給付)
をもらえるようにするほうがよいのではという提案の中で
「しかし、そこで例えば自宅で育てた場合も一種のバウチャーをもらえ、それを将来子供が4~5才になったときの保育料に
使えるような仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
この「もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」という発言を少々調べてみた。
例えば平成24年児童手当についての調査では、支給額の7割弱が子供のために使われ、0~6歳児では「子どもの将来のための貯蓄・保険料」が最も多かった。
児童手当を子どものために限定しない用途に使ったと回答した理由(複数回答)で最も多いものが「家計に余裕がないため」であった。
児童手当は少額であったが、仮に0~2歳児の子育てに月数万円の手当が払われることになったとしても、貯蓄されるか家計に使われ、
「飲んで」しまうことは少ないだろうと私は思う。
この八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
ただ、八田氏の著作「ミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正(P.490)」では
例外的に使途使用の補助金を正当化される場合の一つに、受給者の判断力が疑わしい場合をあげ、
義務教育とアルコール依存症の人が例として取り上げられていることを考えれば八田氏の発言も理解はできる。
(ただその文脈であると八田氏の発言は子育てをする人の判断力を疑わしく思っているとも捉えられるだろう。)
「今の保育士の2年というのを1年にするというのも一つの手ですね。保育士の養成に2年も要るのかと。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
この発言について、まず保育士の養成期間を2年を1年に短縮するという指摘は会議資料に書いておらず1年に短縮する根拠がない.
平成26年東京都保育士実態調査報告書によれば、退職意向理由(複数回答)は「給料の安さ」が65%、「長時間労働」52%、
次いで「労働時間が長い」、「他業種への興興味」が30%台、「職業適性に対する不安」は22%である。
もしこの発言が八田氏の偏見によるものならば、無駄に会議の価値を損ねるだけで座長がする発言とは私は思えない。
また上の発言と同じく八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
「大阪市では、従来普通の事務職の給料表を適用していた正規の保育職員のために、新たに保育職員の給料表というのをつくって、正規職員の給料を下げて、
その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
「保育士給料表の新設について」の平成27年1月15日(木曜日)大阪市職員労働組合(市職)との交渉の議事録によれば
組合側が市に「労使合意なき市会への条例提案については認められないものであり、絶対に行わないように求め」ている。
2016年4月27日に大阪市のサイト上で公開された大阪市長から厚生労働大臣への
「待機児童解消に向けた抜本的な対策について(緊急要望)」は3点でそのうち1つは「若手保育士の処遇改善施策の拡充」で
「若手保育士の処遇改善・就業意欲の向上につながる施策が必要」である。
また、2016年5月25日に大阪市のサイト上で公開された「大阪市の保育所等利用待機児童数について(平成28年4月1日現在)」によると
待機児童は昨年度の同時期に比べ56人増加し、273人となっている。
以下は参考にしたURL
1.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://resemom.jp/article/2013/07/30/14584.html
Google Books上のミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正 By 八田達夫(P.490)
ttps://books.google.co.jp/books?id=VsceAgAAQBAJ
2.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/04/60o4s200.htm
ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/documents/tokyochousa.pdf
3.国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨 (PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai22/gijiyoushi.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/jinji/page/0000299046.html#270115-syuseiteian
以下は参考にしたURL
1.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://resemom.jp/article/2013/07/30/14584.html
Google Books上のミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正 By 八田達夫(P.490)
ttps://books.google.co.jp/books?id=VsceAgAAQBAJ
2.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/04/60o4s200.htm
ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/documents/tokyochousa.pdf
3.国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨 (PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai22/gijiyoushi.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/jinji/page/0000299046.html#270115-syuseiteian
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000287656.html
国家戦略特区ワーキンググループの座長である八田達夫氏の発言が偏見によるものか経済学的知見によるものか私にはよく分からない。
以下に違和感を持った発言を3つ上げ、すべてネット上の範囲で政府統計や資料を調べた。
1.2は26年度の国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリングから、3.は平成28年度国家戦略特別区域諮問会議から。
(国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング27~8年度で議事要旨があるのは、27年度の「海運カボタージュ規制に関する規制改革について 」のみ。)
仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→「飲んでしまう」はお酒に使ってしまう、あるいは遊びに使ってしまうの意味と私は捉える。
子育ての費用を考えると「貯蓄に使われる」が妥当であるだろう。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→八田氏個人の偏見による意見である恐れがある。会議資料にも記載なく、なぜ1年に短縮するか理由が不明。
また、やめてしまう理由に「賃金の安さ」をあげずに、「職業適性に対する不安」をあげる理由も不明。
正規職員の給料を下げて、その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
(平成28年度5月19日第22回国家戦略特別区域諮問会議から)
→正規職員と非正規職員の格差は縮小したが、待機児童の解消には至っていない。
そもそも経済学的に「正規職員の給料を下げ非正規職員の給料を上げ格差を縮小する」というのは正しいのだろうか。
ゼロ歳児の保育料(運営費約50万)の高さに対し、ゼロ歳児は母親に産休を取ってもらう。
ゼロ歳児の子育てに月数万円の手当を払うよりも、比較的運営費がかからない4,5歳になった時にバウチャー(使途を指定した現金給付)
をもらえるようにするほうがよいのではという提案の中で
「しかし、そこで例えば自宅で育てた場合も一種のバウチャーをもらえ、それを将来子供が4~5才になったときの保育料に
使えるような仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
この「もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」という発言を少々調べてみた。
例えば平成24年児童手当についての調査では、支給額の7割弱が子供のために使われ、0~6歳児では「子どもの将来のための貯蓄・保険料」が最も多かった。
児童手当を子どものために限定しない用途に使ったと回答した理由(複数回答)で最も多いものが「家計に余裕がないため」であった。
児童手当は少額であったが、仮に0~2歳児の子育てに月数万円の手当が払われることになったとしても、貯蓄されるか家計に使われ、
「飲んで」しまうことは少ないだろうと私は思う。
この八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
ただ、八田氏の著作「ミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正(P.490)」では
例外的に使途使用の補助金を正当化される場合の一つに、受給者の判断力が疑わしい場合をあげ、
義務教育とアルコール依存症の人が例として取り上げられていることを考えれば八田氏の発言も理解はできる。
(ただその文脈であると八田氏の発言は子育てをする人の判断力を疑わしく思っているとも捉えられるだろう。)
「今の保育士の2年というのを1年にするというのも一つの手ですね。保育士の養成に2年も要るのかと。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
この発言について、まず保育士の養成期間を2年を1年に短縮するという指摘は会議資料に書いておらず1年に短縮する根拠がない.
平成26年東京都保育士実態調査報告書によれば、退職意向理由(複数回答)は「給料の安さ」が65%、「長時間労働」52%、
次いで「労働時間が長い」、「他業種への興興味」が30%台、「職業適性に対する不安」は22%である。
もしこの発言が八田氏の偏見によるものならば、無駄に会議の価値を損ねるだけで座長がする発言とは私は思えない。
また上の発言と同じく八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
「大阪市では、従来普通の事務職の給料表を適用していた正規の保育職員のために、新たに保育職員の給料表というのをつくって、正規職員の給料を下げて、
その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
「保育士給料表の新設について」の平成27年1月15日(木曜日)大阪市職員労働組合(市職)との交渉の議事録によれば
組合側が市に「労使合意なき市会への条例提案については認められないものであり、絶対に行わないように求め」ている。
2016年4月27日に大阪市のサイト上で公開された大阪市長から厚生労働大臣への
「待機児童解消に向けた抜本的な対策について(緊急要望)」は3点でそのうち1つは「若手保育士の処遇改善施策の拡充」で
「若手保育士の処遇改善・就業意欲の向上につながる施策が必要」である。
また、2016年5月25日に大阪市のサイト上で公開された「大阪市の保育所等利用待機児童数について(平成28年4月1日現在)」によると
待機児童は昨年度の同時期に比べ56人増加し、273人となっている。
必ず要るのは移り住んでくる人口を減らすことだろ
1. 何か政策打つ
2. たまに有効なのがある
3. 「なーんだ東京って住み良いらしいじゃーん、引っ越すか♪」
5. 1に戻って以下繰り返し
地域の建築基準をコントロールして新規のマンション建設を減らすとかして移入人口の受け皿をある程度絞れば、小さい子どものいる世帯が減って保育所に余裕が出ると思うんだけど。満員電車も同じ手でいつかは和らぐ。
で、その世代が東京以外に居場所を開拓し始めれば、いつかはそこが文化や経済のコアとしての役割を一部引き受け始める
もうこれでいいじゃん
この策が出来ない理由はいいから、これをどうやったらできるか考えてくれ
えらい人、あるいはみんな
翌25日、武蔵小金井駅前。「ゆりこグリーン」を身につけた聴衆が目につく。序盤戦の頃と比べると明らかに緑が増えた。3人の子どもと共に緑色の衣類を身にまとって小池の演説を聞きに来た母親もいた。
首都直下型地震対策、待機児童問題・・・小池は政策を具体的に述べた。体制批判はいっさい口にしなかった。
小池は核武装論者で外国人参政権に反対するタカ派なのである。核武装については彼女のHPなどで必要性を説いていた。「核ミサイルの配備」まで飛び出した日本会議との鼎談は有名である。(HPからは削除しているようだが、ウェブ魚拓が残っている)
外国人参政権については、街頭演説で「反対」と宣言しているのだ。(ただし序盤まで)
70代の女性は待機児童問題について「(解消するには)給料をあげるしかない。小池さんならすぐできる」。
小池は「空き家を利用する」「都の公園の一部を保育所にする」などと言っているだけで、保育士の待遇改善は言及していない。皆、だまされているのだ。
改革派、実行の人、政策通・・・小池は作り上げたイメージをしっかり有権者の頭に刷り込んだようだ。メディア出身だけのことはある。
集団催眠にかけられた東京都民は一体どこへ連れていかれるのだろうか?
http://blogos.com/article/184531/
全国の首長でこんなことを言い出すのは鳥越氏だけ。不効率な役所直営の保育所をいかに減らし、民間保育所をいかに増やすかが首長の最大の悩みなのに。鳥越氏、公立と認可の違いも分かっていないのでは?」
某推薦候補者が東京都行政のことに興味を持ったのは、7月下旬に入ってからなんでしょ?宇都宮さんのような、党是と合っていて、何年も本人が本腰を入れてきている人を、テレビ中毒票狙いで寸前でもあっさり虚仮にできる党なんだということが、今回の件で良くわかったよ。今後もこの党はいろいろな時にやるんでしょうね。尖閣の件のはじまりがこの党によるものであったことも忘れないよ。
民進党は民死党にしたいのかな?
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
この事件をきっかけに、学校(小学校など)、幼稚園、保育所などの児童・生徒・幼児が頻繁に利用される教育関連施設にも「警察官立寄所」の看板(プレート)またはシールが貼り付けられたり、学校にも部外者の学校施設内への立ち入りを厳しく規制したり、
警備体制を強化するなどの方策を主張する声も増えた。また、防犯ブザーを携帯する児童も増加したほか、保育士や学校の教職員が防犯や心肺蘇生を学ぶ機会となった[24]。
この事件は、日本の学校がそれまでの「地域に開かれた学校」から安全対策重視の「閉ざされた学校」に方針転換するきっかけとなった。
それまで小学校は、地域のコミュニティに重要な役割を果たし、校庭は子供たちの遊び場にもなっていた。
この事件後、学校に監視カメラを設置したり、部外者の立ち入りを原則禁止したりする傾向が強まった。
小学校などの学校への警備員配置、集団登校時に保護者や地域のボランティアによる見守りも行われるようになった[25]。
また、この事件を境に、小学校においては児童の名札を廃止したり、あるいは校内のみの着用に限定したりする学校が増えるようになった。
↑選挙活動でここまでの結果残せるか?
怒首領蜂のラスボスが人口爆発や環境問題さらに軍備拡張などの問題を解決させるために戦争を起こしたように
宅間守も、社会のセキュリティ意識を高め、未来の子供たちの安全を守るためにあの事件を起こしたと考えればものすごく社会的見地に立った偉人だったと認めざるを得ないんだよね
※民主党政権がやろうとしたこと(実績)
経済的理由かどうかは知らないけど、昔より保育所行くのは普通になってる気はする
今保育所に預けている人たちだって、できることなら子供と一緒に居たいけど経済的理由で預けざるを得ない人がほとんど。
だから子供を預けやすくなって働きやすくなればなるほど、いくら子供と一緒に居たくても、働かざるを得ない人の割合はどんどん増える。
今の保育所に預けられてる子らですら親の愛が足りてるかどうか怪しいのに、一週間も離ればなれとか子供のために圧倒的に良くないから。
http://www.jams.tv/Contents/news/view/9134
「 【シドニー7日AAP】子供を保育所に預けている親たちを対象にした調査結果において、回答者の62%が、自分たちの子供が通う保育所は少なくとも4人に1人の保育士が学士号を持っていると信じているのに対し、実際は10人に1人しか大学レベルの資格を有しないことが分かった。」
おいおいおい…学士号だよね学士号。博士号じゃないんだよね?大学すら卒業していない保育士が「プロフェッショナル」……やはり過大評価され過ぎでは。
最近いくつかのニュース記事を読んでいて思ったのが、タイトルである。
それはつまり自分の微々たる体験を元にしたのではなくて、いくつか別々の事柄についての記事を読んで、その背景として共通するものが、他人を信用してないことではないかと思い当たった。
昨今なにやら保育園が足りないという問題が声高に叫ばれて、国や自治体も増設に向けて動いているけれど、全然間に合ってなくて、さらに地域と摩擦が発生しているなどという記事をちらほら見かける。
女性の社会進出を政策として掲げているのだから、子供を育てる場所を他につくらなければならないという話は、もっともに聞こえる。
ならば他の手だてを考えることもできる。ベビーシッターとか、他の家庭に子供を預ける仕組みとか。他国ではすでに普及しているものも多い。
残念ながらそちらの方面に積極的な記事はあまり見かけず、保育所を増設する論調ばかりもてはやされている。
一応日本にもベビーシッターはあるのだけれど、費用が高額で、シングルマザーが現実的に利用できる可能性は小さい。
つまりこれは、余程の保育のプロ(資格を持っているとか)でないと、子供を預けるに足る信用を持っていないと、暗黙の了解があるのではなかろうか。
子供が親の元で育てられることは、世界的に推奨されている。孤児の場合は里親になる。
しかし日本では、ほとんどの孤児は施設に入れられてしまい、家庭での成長を経験できない。このことが海外からも指摘され、子供の人権を守るよう勧告されている。
なぜ日本で孤児が里親の元に行けないかというと、行くためには実親の同意が必要であり、実親はそれを拒否することが多かったり、あるいはそもそも連絡がとれないこともあるからだそうだ。
連絡が取れない場合、実親の同意も取れないため、結局里親の元には行きづらくなる。
ここにも根底に、他人の家族に子供を預けるのは不安という心理が、実親側にも行政側にも働いていると思う。
海外では学生などが大きな部屋を複数人で借り、家賃を分割して払うというルームシェアが広く普及している。
プライバシーは侵害されやすいが、費用は減り、複数人と言えどいい部屋で生活することができる。
これも日本では普及していない。理由としてワンルームマンションが普及していたり、大きい部屋はほとんど分譲向けで賃貸には出てこないから。
とはいえ不動産業界側も需要が見込めればこれらの物件を手がけるはずで、普及してないということは、需要が見込めないから。
さて日本人が人間不信かというと、そうでもない。代わりに信じるものがある。
大学を卒業する前に、大学生は皆同じリクルートスーツに身を固め、革靴を履き、髪を切り黒く統一し、説明会やら面接に通う。
企業のほうも見る点はどこも同じようなもので、学歴で書類選考をし、適性検査やら、同じような選考を課す。
どちらも学生を同じ型をはめ、より良い型にはまることがまず評価されることを示している。
学生の優れた個性や特性はその型以下に扱われる。たとえばいくら優秀でも面接にジャージを着ていったら落とされるだろうし、留年や浪人はすればするほど評価が落ちる。
自分は移民賛成派なのだが、反対派の意見を聞くと、外国人を信用してないんだなと思うことが往々にしてある。
外国人には型が通用しないしね。
小学校(あるいは中学・高校)の空き教室を転用して保育所として整備するのはどうだろうか。
公立学校のどの学年も、最盛期に比べたら児童数は絶対に少ないし、35人学級にしたところで学級数も少ないに違いない。
どう転用するのがよいか、わからないけど、感覚的には5つかそこらあれば賄えるんじゃないかと。
もちろん一階部分でね。
乳幼児が近くにいる環境で勉強するのって、悪くないんじゃないかな。
『赤ちゃんにきびしい国で』って境さんの本読んだけど、あれで「赤ちゃん先生プロジェクト」って出てきたよね。
いまどき年の離れた小さい子とふれあう子どもが周りにいないもんだから、
成人すると子供の扱い方がわからなくなって、子供のかわいさも知らない。
だから子ども生みたくないんだよ。子育ての大変さも、子どものかわいさも知らない。
まぁ、そういう世の中になっちまったのは、、、
政府がそんなこと言ったらふざけんな、と言いましょう。
だいたい自民党政権よ、あなたがたが仕事さぼったからこうなったんだよ。え?
男女雇用機会均等法の成立前後だったか、保育園つくるのが煩わしくて「子育ては家庭でやってね」って決めたからだろ?
なのにいまさらどの面下げて「女性活躍」なんて言ってるんだこのやろう。
まずは、学校とか、ほら、役所の使ってない会議室とかあるだろ。どうせ役に立たない議論ばかりやってるとこ。
公民館だっていいんじゃない?杉並は区民センターもあるわけで、それとは別に集会所があるようだ。
そもそも保育所に預ける必要があるような貧乏家族が都会に住む時点で間違いだが、それでも住みたがる人は後を絶たない。
そんな貧乏家族のために場所代がやたら高い土地にボコボコ保育所を作ってたらいくら税金かき集めたって足りない。
だから埼玉とか群馬とか栃木とか千葉の田舎に数百人規模の保育所を作ってそこで面倒見ればいい。
子供を日曜の夕方に預けに行って土曜の昼間取りに行く。そうすれば親は平日仕事にプライベートに集中でき、行政はハードルが高い都内に保育所を作らなくて良く、保育所経営者は騒音気にせず大規模化で高効率運営だし、子供たちは大自然の中でのびのび生活、早々に親離れするから自立して生きる力を得られる。