はてなキーワード: 適法とは
それはそれとして、ジャニー喜田川が好人物だったとか、行為は適法だから正しかったとか、そういう話じゃないからなあ。
お前の言わんとする問題点は確かにポリコレ批判としてアリだけど、こっから踏み込むのは分が悪すぎる。
https://anond.hatelabo.jp/20230328174533
この増田でも触れてるように、2017年時点(ジャニー喜多川86歳)でようやく違法化された
それ以前も一応親告罪ではあったが訴える人が居なかった
適法であったからこそ、言うほど周りも叩きづらいという状態もあった
※ちなみにジャニー喜多川のセクハラ行為は結構前から言われているけど
年齢を加味してやってたのは平成中期より前の時代だろうと言われている
1990年代といえば、ディスコや援助交際やブルセラ全盛期の時代だ
その時代のある行為・事件を指して、「あの頃は良くなかったな」「今はいい時代だな」となるのはわかるが
じゃあジャニー喜多川の作ったものや、今のジャニーズにNOを言おうというのは
そりゃ全員に受け入れられるようなものじゃないだろう
MeTooで大昔の話を掘り返してみたり
例えばじゃあこれが100年前の出来事だったとしたら、多くの日本人は「そういうもの」として扱うだろう
100年前じゃないにしても、おニャン子クラブをただの「懐かしいもの」として扱ってる時点で感覚が違うんだろう(80年代の私ですら、あれはすげー時代だなと今でも思う)
これがもし誰が見ても明らかに酷い、つまり大昔から犯罪の類であったらまた変わったんだと思う
ただ淫行関係は時代によって犯罪かどうかが度々揺れている領域だ
だからこそ日本人も言うほど叩けないし、というか欧米でも昔のそういうのを叩いてるのは一部という認識
まあBBC的には海外のおもしろコンテンツの一つなんだろう、彼ら的にJapanはHentaiの国でなきゃならない、これは昔から変わっていない
ジャニー喜多川をボロカスに叩いてジャニーズを潰さない限り、奴らは「それみたことか日本人は変態だ」とコンテンツにするだけだ
せめて今まさに起こってることを取り上げろよと思うが
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以前話題になった「ロリエロ同人誌にSpecial Thanksとしてフェミニストの垢を挙げた」事件(anond:20200823205545)、裁判になって判決が出てたので読んでみたよ!
(東京地判令和5年1月26日、https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953)
……本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
この判決だけで「謝辞で揶揄するのは(法的に)セーフ」と本当に言えるのか?謝辞だろうが揶揄の意図は裁判所が汲み取ってくれることまでわかった。その行為が違法では無いと言っているようには見えないが…
「謝辞で名前を挙げる」ことが名誉毀損や侮辱にあたるのか? というのが今回の争点だと認識しています。
侮辱は、「ゴミ」「カス」「クズ」みたいな暴言を吐くことです。しかし「SPECIAL THANKS」として名前を挙げることが侮辱にあたるとは到底思えません。
名誉毀損は、「あいつは前科者なんだぜ」とか「彼女は昔複数の男とヤりまくってたのよ」のような事実を摘示して他者の名誉を貶めることです(これは虚偽ではなく真実である場合も適用されます。仮に前科者やヤリマンなのが本当でもそれを公言することは名誉毀損に該当し得るということ)。しかし、同人誌で「SPECIAL THANKS」と書くことが事実の摘示にあたるでしょうか?
今回の判決は、「SPECIAL THANKSという謝辞は艦これ運営が許可を与えていたと読める」ことをもって、当該謝辞を「事実の摘示」と認定しました。つまり、謝辞に原作者の名前を(何の断りもなく)挙げることは「原作者はこの同人誌に許可を与えている」という事実を摘示したものだと解釈したのです。
逆に言えば、単なる揶揄だけでは「原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い」のであって、当該同人誌に許可を出す権限などを持っていないフェミニストの方々に対する揶揄は、下品ではあるが適法と評価せざるを得ないのではないでしょうか。
また、「このような素晴らしい原作を作り出してくれた原作者の方々にSPECIAL THANKS」という形式での謝辞であれば、おそらく適法と認定されただろうと思います。なぜなら、このような文章であれば、「原作者はこの同人誌に許可を与えている」と解釈する余地がどこにもないからです。
[現場]動力を失った正義ヨン需要集会… 「ユン・ミヒャンを拘束せよ」批判だけ
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/03/22/2023032200190.html
しかしながら実際の水曜デモはこちらで紹介したヤンチンジャが行ったことを報じるオーマイニュースとちがい
https://anond.hatelabo.jp/20230326004820
特に多くの出席者は「正義連後援金横領ユン・ミヒャン武器懲役殴らせ」「正義連解体してユン・ミヒャン拘束せよ」などユン議員を直接的に批判する内容のピケットを振っていた。団上に立った関係者も「ユン・ミヒャン拘束せよ」を叫んだ。
https://n.news.naver.com/article/023/0003753668?sid=102
一方、最近裁判所も国民の常識に反する判決を相次いで出しているという指摘を受けている。ソウル中央地法は先月15日、金学の前法務次官に対する2019年の緊急出国禁止は違法だったが、 。「目的だけが正当であれば、手段は不適法でもいいというのか」という批判が出た。
ソウル西部支法も先月10日、ユン・ミヒャン議員(民主党出身無所属)が2011~2020年正義連(当時韓国精神大問題対策協議会)法人口座資金を個人用途で支出し、個人口座に募金した資金を任意使用するなどの方法で計1億35万ウォンを減らした容疑のうち、約1700万ウォンに対してのみ有罪と認めた。検察が厳しい証拠で証明できなかったという趣旨だった。
検察捜査権完全剥奪(検収完朴)法案に対する憲法裁判所の権限争議審判宣告日である23日、ソウル鍾路区憲法裁判所でユナムソク(中央)憲法裁判所長が憲法裁判官と共に位置している。2023.03.23 /ナム・ガンホ記者
この日、憲法裁決について、MZ世代弁護士団体である「新しい未来のための青年弁護士の集まり(新変)」も「民主主義と政党政治で最も重要で基本的な適法手続き、手続きの正当性に照らしてみたときの憲法裁判は残念」とした。 。
一方、最近裁判所も国民の常識に反する判決を相次いで出しているという指摘を受けている。ソウル中央地法は先月15日、金学の前法務次官に対する2019年の緊急出国禁止は違法だったが、 。「目的だけが正当であれば、手段は不適法でもいいというのか」という批判が出た。
ソウル西部支法も先月10日、ユン・ミヒャン議員(民主党出身無所属)が2011~2020年正義連(当時韓国精神大問題対策協議会)法人口座資金を個人用途で支出し、個人口座に募金した資金を任意使用するなどの方法で計1億35万ウォンを減らした容疑のうち、約1700万ウォンに対してのみ有罪と認めた。検察が厳しい証拠で証明できなかったという趣旨だった。
イ・ヨンスさん「慰安婦問題を解決したユン大統領、すべて嘘だったか」
https://n.news.naver.com/article/032/0003212448
この日デモでは強制動員(徴用)に続き、慰安婦問題でも日本の加害責任が消去されるのではないかという懸念の声が続いた。韓日首脳会談で「2015年韓日合意の着実な履行要求」があったという日本メディアの報道が出ると、政府は去る20日、日本が和解治癒財団に出した10億円の残余基金活用案を検討すると明らかにしたはずだ。 。
イ・ヨンスさんは「政府は日本が和解治癒財団に出した10億円を日本に返すということを守らなければならない。利子まで打って確実に返さなければならない」とし「それはお金ではなく日本のいたずらに過ぎない」とした。
イ・ナヨン正義記憶連帯理事長は「(ユン・ソクヨル大統領は)被害者の適法な権利要求と国民の正当な批判を「敵対的民族主義と反日感情」で治めて攻撃している」とし「第2の和解治癒財団設立」、日本大使館前の少女像の撤去、国際社会に慰安婦問題提起不可、性奴隷用語の使用自制など、日本が出した宿題を早く実践するようだ」と話した。
日本軍性奴隷制被害者たちは日本を相手に損害賠償訴訟を続けて日本の責任を最後まで問うという立場だ。慰安婦被害者たちは日本政府を相手に2件の損害賠償訴訟を進行中だ。
訴訟では勝てない 勝っても払わない。
「Ruby」開発者・まつもとゆきひろが語る、「Winny」事件の理不尽な逮捕劇「プログラミングを奪われることほど残酷なことはない」
ざっくり読んだ
このさ、なんていうかさ
ねぇよ
あの界隈を知ってる人間は、みんな「とうとう捕まったか」みたいなもんだったよ
明らかに著作権を侵害してる場で、それをやり易くするツールを提供して
嘘つけよ
WinMXでの侵害行為を知ってなお、改善版をWinnyとして作った
当時すでにさして特異でも高度でもない技術について
匿名性に特化してツールつくりゃ、そりゃそうなるって末路が当時の日本の状況
あれ、例えばだけどさ
とかなら、法律的なアレコレはともかく、民として擁護する方向もなくはなかったけど
実際には
IT研究者の高木浩光は、金子本人が、自らファイル送信を一切行わなかったことを「本人の内心、どういうつもりでやっていたかということの傍証として効いてくる」と批判した。
高木はWinnyについて合法目的では使用困難なツールであると主張しており、善用も悪用もできる価値中立な道具ではないとする。
また、最高裁で無罪判決が確定した後に金子が出演した生放送の番組の中で「Winnyを適法に使ってくださいと皆さんに訴えかけたけれども、ではどうやったら適法に使えるのですか」と質問したところ、金子からの答えはなかったというエピソードを話した。
みたいな感じだからな
これ、よく包丁に例えられるが
違うぞ?
放流したものを消すことはできないし、どこまで届くかも制御できない
放流したら最後万民にばら撒かれるが、それがばら撒かれている事をWinny使用者は知れない
「それを知れる」なら、そこで情報を告知すりゃいいだろ
放流したものは残り続け
世間が知らなければ秘匿と変わらず
落したい連中には「符丁」でやり取りできる
知らないマヌケにはファイル名をそれらしく作ったウイルスをばら撒ける
そういうツール
ブコメ見てもわかるように日本人ってのはちょっとの過ちも許さない細かい人間があまりにも多い。 木を見て森を見ずって感じで全体で判断しないから、才能ある人間が引きずり降ろされる。
無罪確定してんのにこんだけグチグチ言う奴らが、普段は日本はもうだめだとか言ってんだから笑わせる。お前等がだめにしてんだよ/新たな技術が旧来の法制度とぶつかるのは当たり前。変わるべきは上部構造である制度
プロダクトによって間接的に金銭的な被害が発生したとして、その制作者が逮捕される理由にはならないというのが主題なのでは…?
画像生成AIの適正使用及びそれに伴う著作権制度の整備に関する提言(第1版) | クリエイターとAIの未来を考える会
https://support-creators.com/archives/34
>①
>法解釈の議論の成熟を待つことなく、画像生成AIの機械学習における著作物の使用は適法であるという考え方が一方的に広まり、上述①の問題は、事実上野放しとなっている。
野放しになっているなら議論を深めればいいのでは?
>最近では、公開された学習済みAIモデルを利用し、特定の創作者の制作物の特徴を模したアダルト画像を販売して収益を得る者が出ており、本来の創作者は、対価を受けることなく著作物を無断で使用されただけでなく、その技術が盗用及び悪用されている。
「著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない」の但し書きで殴れば(訴えれば)いいじゃん。
議論したり訴えたりするのは面倒くさい(もしくは、議論をする”面倒な人”と思われたくない)のが大きいんだろうな。
>②
>該当のAI画像生成時のメタデータ及び生成過程の情報を削除することによって立証は困難となる
メタデータがあろうが無かろうが、最終成果物が違法なら違法だし、合法なら合法。
AI叩く人でよく勘違いしてるけど「AIと言い張れば合法になる」は明確に間違いで、
その画像が元の画像の権利を侵害していれば、それがAIで作ろうが 人間が頑張って絵柄を勉強して描こうが違法である事は変わらない。
>提言3
>著作権は、これまで通り、思想または感情の創作的表現に与えること。
それが正しい形の経済だろう
何が正当だ本家だ元祖だなどと主張しあうヤクザの抗争みたいなものに付き合うべきではない
わかる?
そうやって「公式」みたいな正当っぽいものを盲目的に持ち上げていると、公式の動きだって市場原理にさらされずに洗練されなくなって、ユーザーが求めないことばっかりしても成り立つようになってしまう
世の中ってのは常に変化していく、それだけが真理なわけよ
すべての市場参加者が変化の圧に晒されていなければならないわけ
それでも全体として洗練された形にしていくことを考えるのは、ビジネスやってる人間たちの責務
信じないから分かりやすい「公式」みたいなものを盲信するしかなくなるし、裏切られて怨嗟の声を吐くしかない間抜けに成り果てるわけ
もちろん自分が求めるからといって違法なものに安易に手を出せとは言わないが、消費者が適法な範囲であらゆる道筋を辿っていくことが、業界を最適解へと導く助けになる
例えばRMTが規約違反だからといってもRMTをしてしまうユーザーはどうしても出てきてしまう
ならばどうするかということで自社ゲーム内にRMT的なポイントマーケットを導入することで社外の胡散臭い業者を介してRMTに手を出してしまうユーザーのRMT欲を公式側で吸収する、詐欺被害も防げる、みたいなことができるわけ
RMTは悪!公式の規約を守れ!とだけ言って自制を訴え牽制しあう「お利口」なユーザーばかりだったらこのようなスマートな解決はなかなか出て来なかっただろう
スクエニ広報の販促配信企画がTLに流れてきたのでその内容に目をやると、突飛な顔ぶれが並んでいた。中でも、著作権など知らぬ存ぜぬの態度を貫いて平気で無許諾配信する萌え声女性配信者(それに萌え絵を被せてタレント活動しているホロライブのメンバー)をはじめ、差別発言を厭わない無法地帯であったニコ生時代を象徴する加藤純一が名を連ねていて驚いた。
https://i.imgur.com/NBmx5El.jpg
よく見ると脊髄反射で「ドラクエの案件に相応しくない」などと直接@DQ_PRに苦情のリプライを飛ばしている過激派アンチもいるようだが、過去に配信者に権利を侵害され交渉テーブルに座ったことのある私も率直に言って同意見である。
一部生配信タレントはニコ生のように配信プラットフォームの規約により一部権利を放棄するかたちで公に配信していることが多いためタレント個人や事務所の力では不法行為や失言アーカイブをネットから抹消することは実質不可能である状態にある者がいる。
無論、ブランドイメージに対する「相応しさ」が二の次の広告主がいるのも重々承知であるが、TVではできない危険な綱渡りの配信を積み重ね、上手いこと利害関係者を取捨選択することで身近なタレントとして特定層のファンを獲得し続けることができた時代が確かに昔あったのだ。
無法地帯で先行者利益を貪る力に長けた人間は朽ちた人間の屍の山の上でその影響力を発揮しており、大人の外圧により躾けられたタレントとは比較にならない異次元の化学反応を起こす可能性がある。冗談抜きで運用を誤れば界隈の1つ2つをを焼け野原にするだろう。
特に連名でのコラボレーションでは最新の注意が必要であり、vTuberに至っては人権が法律上どのように適用され認められるかも判例に乏しく、彼らを表層で眺めているだけではその営業活動が適法であるかすらよくわからない。
混ぜるな危険程度の事故やタレントのクビで事態が丸く収まるような炎上では済まないことも十分考えられるので、彼ら彼女らの取り扱いは非核三原則や核拡散防止条約のような制限を持って慎重に足並みを揃えるべきではないのか?
法律上の定義と一般用語上の定義が食い違うのはよくある話なので
なんで法律上のセクシャルハラスメントに限定してんの?
まあ元増田が性的嫌がらせって表現に変更したんでほぼ意味ない応酬なんだが。
どちらとも限定していない場合はどの意味で使っているかの確認をしてからじゃないと何とも言えんよ。
わかりやすい例でいえば、通称ヘイトスピーチ解消法でヘイトスピーチを定義したといわれているけど
2条
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
日本法は出身国、地域を対象としているけど、本来、人種や性別、宗教等をも対象とした幅広くへの憎悪発言がヘイトスピーチの対象だろ。
これはどこを見てもそうなっていて、日本法の定義が超オリジナルとしか言いようがない(ついでに言えばそうなった理由を考えれば納得も行く)。
でヘイトスピーチについての話し合いをするときに日本法の定義を使われて困る局面も当然出てくる。
だから、セクシャルハラスメントといった場合に男女雇用機会均等法上のと言われればその土俵で話し合いをするし、
あそこで元増田がセクハラなので違法性がとか言い出したら、法律上のセクハラに該当するかが重要なので均等法がでて来るけどそこまで言っていなかったしね。
そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者は通報禁止
というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。
覚醒剤と無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合に警察に通報する行為については最高裁は適法と判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。
ただしこれには、そもそも最高裁がおかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒の治療を引き受けるような場合は守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説本である有斐閣「注釈刑法」は後者の説。
犯罪の通報や証言は秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。
刑事訴訟法上の違法収集証拠排除が争われた事案であるものの,治療中に覚せい剤使用が判明した場合に患者の同意なく警察に通報することを適法とする裁決平17・7・19刑集59巻6号600頁がある。本件については,重症の患者が医療機関を訪問することを萎縮する恐れに鑑みて,無制限に違法性阻却を認めるものではないとの解説が行われている(山田耕司・最判解(平17)270頁,日本医師会・医師の職業倫理指針<改訂版>(2008)11頁)。しかし,個別事案ごとに具体的な利益衡量を行うとすると,医療関係者は秘密漏示で処罰されるリスクを負うことになる。患者の秘密の保護を優先して通報行為は違法性阻却されないと考える(福山・前掲288頁)のでないのであれば,犯罪の処罰という公益に協力する医療関係者には特段の事情がない限り違法性阻却を認めて秘密漏示による処罰のリスクから解放するという考え方もありえよう。
ただし,犯罪の守秘を前提として麻薬治療を引き受けるような場合については,守秘義務が優先するというべきである。犯罪の守秘を前提としているのも関わらず秘密を漏示する行為は医療関係者の円滑な利用を害する程度が大きいし,また,守秘を前提とした医療の利用さえ裏切られうるとなると,犯罪を行った者に医療を受ける機会を完全に失わせることになりかねないからである。
この辺の理解には、そもそも刑法の秘密漏示罪が医療・法律・宗教関係者に限定された身分犯である理由に対する理解が必要で、その理由というのは医療・法律・宗教関係者を利用する際には,個人は秘密を知られることを甘受せざるを得ないことから…守秘義務に刑事罰をつけることによって,そのような専門的職業を円滑に利用することを可能にしている
(前掲書314頁)こと。たとえば弁護士が警察に通報するようだと弁護士に法律相談なんかできないよねって話で、医者の治療を受けるのもそういうことなのです。
あと、通報しても秘密漏示罪にならない場合があるからといって、通報義務があるわけではない。
なので、前掲最高裁決定の射程を広めに見たとしても、通報する・しないは医師の裁量ではあるので、そういうときに病者の医療アクセスを考えて通報しないか、それとも治安維持のため通報するか、そこに各医師の思想信条とか世間の風潮とかが影響してくる。
個人的には、刑法が医療関係者に特に守秘義務を課した刑法134条の立法趣旨から考えていくのが筋だろうと思っているので、通報しない方が遵法的な態度ではなかろうかと思っています。