はてなキーワード: 土地とは
東京に住んで2年が過ぎた。これまで自分は車もバイクも自転車も持たない暮らしをしていた。東京に住んでみて電車があればどこでもいけるので、車はいらないと思っていた。自転車はあったら少し便利な気はしてきていた。
ある日実家に帰ったときクロスバイクが使われずに倉庫に入れてあるという話を聞いた。ちょうど欲しかったので東京に持っていった。
輪行袋に入れたまま最寄り駅まで持っていこうと思ったがあまりに重かったので、途中の駅で降りてそこから自宅まで乗って帰った。
グーグルマップで示されたルートは普段自分が使う中央線の南側の始めて入る土地だった。
新宿の大きな道路を抜けて、世田谷の住宅地に入り、三鷹の天文台の近くを通った。途中からは東京らしさはあまり感じられない郊外の住宅地という雰囲気だった。電車は近くを通ってないし移動手段は車か自転車という地元の感じに似ていた。
唐揚げ屋に寄ったり、住宅地のラーメン屋とか小川とか公園に寄ったりで楽しかったな。
東京にも車生活の地区があるんやな。東京では車がいらない、という言葉がこびりつき過ぎてて、自転車に乗るまであまり気づかなかった。知識として車に乗ってる人がいるのは知っていたけど、車社会があることを今回初めて感じられた。
普段は電車で行けるところしか行かないし生活スタイルや土地柄車はいらないけど、車社会って実は東京でもすぐ近くにあって自転車で行けることに気がついた。
最後に一人で旅行に行ったのは、たぶん20代後半、中途入社した会社ではじめて賞与が出たときだったか。
経済的にも時間的にも余裕はなくなり、頑張って旅行に行くとしても当然家族旅行で、一人旅なんて選択肢はあり得なかった。
今でもそうだ。
でも、たまに考えるんだよ。
ローカル線にゴトゴト揺られて、気が向いた駅で降りる。無人駅だとなおいい。
観光名所に行ってもいいし、なければ地元の人たちの生活が感じられるような商店街を歩くだけでもいい。
宿も予約などせず、行き当たりばったりで決めるんだ。
見知らぬ土地の見知らぬ宿で一人過ごす。
そんな旅行がしたい。
お金を貯めておいたら、何とか行けるかなぁ。
いつかそんな旅行がしたいなぁ。
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気がついたら沢山コメントついててびっくりした。
「すぐ行け」的なご意見が多かったですが、うちは嫁さんが専業主婦で、自分の稼ぎもそんなに多くないため貧乏なのです。
なのでたった数万でも、自分の楽しみだけに使うのは気が引けます・・・
安く上げる方法も提案してもらったので、まずは近場で日帰りとか、なるべくお金のかからない方法を考えて嫁さんに相談してみようと思います。
夫婦で交代でやりたいことをやる時間を作るとかもいいと思いました。
みなさんありがとう。
殆どは「土地さえ広けりゃ平屋か精々二階建てに出来るけど狭いから仕方なく」、
たまーに「豪雪地帯で一階は冬に埋まるから」って理由なわけだが
好き好んで三階建てにしてる人っているんだろうか
例の記事は要約すると「富裕層に生まれて何不自由なく育ったお嬢様の私がホームシックになった件について」みたいな話だ。こう書くとラノベみたいだなと思うが本当に創作かと疑ってしまうような、こちらとしてもある意味カルチャーショックを受ける記事だった。
まず断っておきたい。自分は記事に対して批判的な立場ではあるが同意できる部分もある。知らなかったということを内省する姿勢──所謂無知の知というやつだ──や、田舎特有のネットワークについて。二点に関しては最早何も言うまい。
「親のステータスを自分のステータスと誤認し歪みきった価値観」
"まず今までの人生で親の所得の話になったことが一切なかったことに気がついた。"
"遊ぶ時にかかるお金は、その思い出に対して支払うものであり、いくらになろうと楽しければ構わないし、やりたいことをしてきたと思う。"
"地方都市なんだからデパートくらいあるでしょうというが、私は新宿伊勢丹で先行発売の化粧品を、エムアイカードのポイント10%還元を利用して購入したいのであり、そのついでにフェラガモの靴を物色したり、グッチの新作にケチつけたりしたいのである。"あたりだろうか。
純粋に聞きたくなった。
「誰が稼いだお金ですか?」と。
当たり前ではないことを当たり前だと思い込んでしまうのはかなり恐ろしい。教育に費やす金銭に関しては未来への投資だから理解できるのだ。
しかしどうだろう、親の金を感謝もなく湯水のように使うことが「当たり前」であると彼女は思っている。本当にあった怖い話、だ。
よくもまあ大きな顔をしてそんなことが言えるな、と思ってしまうわけで。
薄っぺらい。
また、他人の靴を貶す神経は私にも理解できないが「『トリーバーチすら知らない』ことに驚く」彼女の思想に驚いてしまう。
狭い。狭すぎる。大体靴を貶すことに田舎者も貧乏人も関係あるはずがない。
彼の態度を貶すのも結構だが自身の無知を貶す態度も貶されて当然のものと思う。彼女が忌み嫌う「田舎者」「貧乏人」の思想は誰でもないあなたが持っているのだと、誰か教えてあげてほしいのだ。
知らないことは罪ではない。知ろうとしないことが罪だというのに。
少しだけ自分の話をさせてほしい。
私は「田舎者」「貧乏人」でもなければ「都会人」「金持ち」でもない、ごくごく普通の中流家庭に生まれ育った、彼女と同年代の子供だ。
ただ単に「金持ち羨ましい! ムキー!」と腹を立てていると思うのであれば間違いであると言わせてほしい。
近くにはコンビニやデパートがある。街を歩けば知人に会うことはしょっちゅうある。それなりに中途半端な土地に生まれ、それなりに普通の暮らしをしてきた。世間のこともそれなりに知ってはいるのだと思う。少なくとも知ろうという気概は持ち合わせている。
"たかだか地方の医学部に、賢い人間なんていないのだ。本当に賢い人は、理三だの、ハーバードだの、そういうところにいるのであり、医者になるとか、ならないとか、そんな次元のところにはいない。"
彼女はそう言う。
賢いとは何なのだろうか。「勉強ができる」それ即ち賢いということなのだろうか。
確かに、具体例は一つあるようだ。
テンプレート的に凝り固まって歪な価値観をいつまでも、アップデートすることなく大事に大事に抱え続ける、お世辞にも賢いとは言えないお嬢様が。
"生まれ育った土地が自分には一番合っているというだけなのに、田舎と東京の話に置き換えている私はきっと性格が良くないのだと思う。"
地元が嫌いで東京に出てきたクチなので前半については何も言わないが、後半に関しては、確かにそうだ。
私達は歪んでいる。
だから私達は互いに、もっと広い世界を知らなければいけないのだ。
敢えて批判的に書いたが序盤に記したように当然称賛に値する箇所はある。どこの誰とも知らない人間のちょっとしたモヤモヤを吐き出しただけだと思ってもらえれば幸いだ。
まともな会社なら揉めてる建物をショベルカーでいきなりぶっ壊したりしません。それは置いておきます。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
しかし、地代は払っておらず、遺贈について地主の承諾もこれに代わる裁判所の許可ももらってない様子であるのが下記ブログから分かる。
借地権には賃借権と地上権の2つがあるが、地上権ならば地主の承諾なく遺贈で権利を承継できる。
(賃借権と地上権については母ブログでも説明している。http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/)
売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。
昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主が住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
売主も司法書士も地上権があると証言しているが、借地権の間違いではないのだろうか。(証言者の勘違いなのかブログ主の勘違いなのかは不明)
論点整理増田にある通り、建物の登記があれば当然に借地権は認められる。
そして賃借権の借地権だからこそ建物売買について地主の承諾をもらいに行ったように思えるのだが。
私は未だに地上権の概念がよくわかっていない。やっと息子から借地権と地上権のよく分かるサイトを見せられて納得したのである。
Gigazine編集長は賃借権ではなく地上権を承継したと認識している様子である。
それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである。地上権の登記は地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。
そこで父は、20年計画を立てて、20年後に登記してもらうことを地主と約束したようである。確信はないが、父の愚痴を聞かされていた限りではそうなるのかなあと思う。その後20年間、父は税金を払い火災保険をかけ続けたのである。地代も払えと地主から言われ、地上権を確保するためにそれも実行していたのである。そして、がんに侵されていたた父は、やっと20年目に言われるまま再びお金を払ったらしい。
これでやっとこの土地の地上権を確実に手に入れたと思ったが父ではあったが、やはり地主は地上権の登録を無視したようである。ガンの末期にまで進んでいた父は、裁判をする気力もなく、その後まもなく他界してしまったのである。
父は最後に、その問題の不動産を寿命の長い私の息子に託したのである。あちらこちらに「この家は壊すな。この家は地主に返すな。」と書いたものが出てきて、実際にも私や息子に「この土地は永遠に俺のものだ。」と言いながらこの世を去っていったのである。
借地権が地上権なのか賃借権なのかで編集長祖父と先代地主は揉めていた?(地上権云々の記載は推測であり確信は無いと書いてあるが)
20年目に言われるまま支払ったお金というのは借地契約が20年だったので更新料を支払ったのではないかとも思えるが。
地主の女性は、地元でも評判の悪い方で、1例をあげると、何十年も自分で建てた家に住んでいて土地も買いたいと言ってきた借地人に対し、地主は自分の言い値で1円も負けずに現金で買わせた挙げ句、領収書を書いてほしいと頼まれても「なんでそんなもん書かなあかんねん。」と言って絶対書かなかったという伝説の持ち主である。
(母ブログ2019.4.3 より。あくまで伝聞であり本当のことか分からないけどね。http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/)
そもそも編集長祖父は建物購入時に“借地権付”建物を購入したと認識していなかったのではないか。
父のこの建物に関しての取引は、私が結婚して家を出てからのことであるので立ち会ったことがない。しかし、実家に帰るたびに父は晩酌をしながら地主に関しての愚痴をくどくど話していたのをよく覚えている。
その内容は、「あの家は全部俺が金を払ったのに、地主は違うといって地代を払えと仕事場へやってきては客や従業員の前で言い続けた。それで根負けして地主にお金を払い会社の商品の倉庫として使っていた。弁護士に相談して話し合いをつけるつもりだ。」というものから、少し経つと「あの土地はやっと俺のものになる。正義は勝つ。」などと言って泣いていたのをよく覚えている。ガンで亡くなる直前には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていたのである。その時は何かよくわからないままに、いやいや愚痴に付き合っていたというのが事実であった。今にして思えば。もっと詳しく聴くべきだったと悔やまれる。後悔先に立たず。
借地人が地主に地代を払うのは普通のことであるが、編集長祖父は当初土地ごと買ったと勘違いしていたのではなかろうか。
地代とかいう筋の通らんものを長年支払わされた!という祖父の愚痴を聞かされていた娘・孫と、借地人が地代を払おうとしない!という地主の愚痴を聞かされていた娘が今になってこんなに揉めているものと思われる。
地代も払わなかったという地主の言い分に対する反論としては、あの土地を父が地主の彼女から買っていたということである。その証拠も出てきた。
次の展開がとても楽しみでゲスね。
既にたくさんのプレゼンをお聞きになって、皆さま、お疲れでしょうから、
不思議な縁もちましてたった一人の妹のために粉骨砕身、
売に励もうと思います。西へ行きましても、東へ行きましても、
若造でござんす。
以後、見苦しき面体お見知りおかれまして今日後万端
引き立って宜しく御頼ん申します。
って何なの?
個人的には地名、人名は例外のオンパレードな上に間違えるのは(特に)失礼だからっていう認識で、少なくとも自分の仕事や生活に関わる範囲では、読みや表記を間違えないように気をつけてきた。
普通の読みで合っていると思っていたものが全然違っていた経験もあるので、読めそうでも初見では必ず確認し、ふりがながなければ振ってメモるようにしている。
その一方で、土地勘のないところに来たくせに、何となくで読んだ自分勝手な地名の読みをそのまま使い続ける人がいて、驚いている。
何度か指摘しても、その時は言い直すけど、しばらく経つとまた戻ってる。
大阪の事情はわからないけど、東京だとオリンピック開催に向けて地価が上がっていて開催後だと下がる予測もされているから、土地を売るなら今だという雰囲気は感じる。
当該倉庫はGoogle Mapとかの写真を見る限り、駐車場の入り口の変なところに建っていてあきらかに邪魔ではある、さらに、もはや使ってなさそうなメンテもされてなさそうなものすごく古い木造住宅で、かつて成田空港反対のために滑走路に1件だけ残ってた民家を思わせる。いかにも長期間にわたって揉めている物件という印象。
オリンピック前に隣接した土地ごと売りたい地主と、特に役に立っていない、倉庫としての実態もほぼ無いような家だけど地主が儲かるのは面白くないので所持し続ける借主。本当は、誠実に交渉をして、地主からお金をもらって手放すのが双方にとっていいんだろうけど、これまでの確執があってどちらもその選択をできない、というジレンマと見た。完全に憶測だけど。だからといって地主側の強硬手段は最悪の一手だとは思う。
自力救済が不法行為を構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警がクズであることに異論はありません。
(刑法犯としても、建造物損壊、建造物侵入、窃盗の構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意の認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか、上層部からの何らかの力が掛かっているからであると見ています。)
ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性の問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。
すなわち、建物使用の必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。
本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主は建物に10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります。
もちろん、これらの疑義が真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。
ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地の有効利用を妨げ、旧借地権自体が無用なものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止・借地借家法制定から始まり定借権へと、一方的な賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。
ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。
もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当な立場であると考えます。
id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論を法律構成に落とし込むのも弁護士のお仕事。
<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人が倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物が普通に建っていました。これで賃借人の土地建物使用の必要性を否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>
まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います。
擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有の正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。
午前11時頃
新本社にYさんから内容証明郵便が届く。その末尾に「土地の権利は日新プランニング株式会社に譲渡した」と明記されていた。
15時半頃
本当に土地の名義が書き換わっているのかを確認するため、法務局に到着。登記簿を取得して現状を確認。土地の名義はまだYさんから変更されていませんでした。
でも1226万1660円というのは盛りすぎな気はする
倉庫だと言うなら更地にして新しい倉庫立て直してもらえばええやん
500万も出せば立派な倉庫が建つぞい
おぉ本当だ,ありがとうございます。→ https://twitter.com/mikumo_hk/status/1112537327685922816
(合筆で消えた土地の登記取るのは考えたんですが,仕事じゃないからあんまお金使いたくないなーって…)
どエンド君さんはGIGAZINE第一倉庫は端っこだからそんなに邪魔にならないから
と書いてますが,本件建物は97-2なので,むしろ合筆後の土地のど真ん中ですね。
重要なところを省いて語ってる気がするんだよね
山崎惠水氏は,blogにおいて,昭和56年に山崎恵人氏の母(惠水氏)の父(登記によればN●●●氏)が本件建物を購入した際に地上権付建物として購入したが,土地所有者が地上権登記を拒否したと主張している。→ http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
なお,当時の土地所有者はおそらくY●●子氏の先代(Y氏は平成5年に本件土地を相続)。
惠水氏によれば,当時の土地所有者は「20年間地代を支払い続ければ20年後に地上権登記に応じる」と述べていたが,実際には,20年間の地代支払いを完遂したにも関わらず,その約束は果たされなかった,という。
ただ,仮に惠水氏の供述が真実であったとしても,代替わりした「20年後」の土地所有者たるY氏にしてみれば,登記に応じないのも分からないでも無い。「賃借権じゃなくて地上権で登記しろ」と求められても軽々には応じられないし,おそらく山崎氏側は「口約束がある」としか言えなかったのではなかろうか。
こうした経緯から,GIGAZINE側と地主側とでは,3代にわたる確執があるものと考えられる。
また,上記の経過に照らせば,GIGAZINE側がまず刑事,と息巻くのも分からないでも無い。N家=山崎家の悲願は地上権であるが,証拠の薄い現状でこれを主張しても,地上権ではなく賃借権が認められるに過ぎない可能性がある。
惠水氏の供述が真実であるとすれば,上記の経過が感情的対立の最も根幹となる部分と思われる。
GIGAZINE側は地上権の主張ではおそらく勝ち目がないので,GIGAZINE側が先に法的手続き(たとえば地上権登記請求)を執ることはできなかったのだろう。
地主側としては,借地権の更新を拒絶するのが正当であるが,その正当化事由の一つとしての相当な立退料の額を算定するに際し,借地権が地上権か賃借権か問題となることが予想された。(とはいえ,地上権だという証拠がなく,建物が老朽化しほぼ空き家の倉庫利用しかされておらず,さらに周囲の土地と一体として効率的な利用が見込めることからすれば,それなりの弁護士に頼めば比較的低額の立退料で更新拒絶が認められる可能性があるように思われる。)
今回,奥の2件と合わせて解体工事が試みられていることや,公図と地積の比較から土地の合筆登記中っぽいという事情からすると,デベロッパー側は,細切れの土地を集約して大きなマンションを建てる等してわりと大きな開発を進めるつもりなのかもしれない。
地主としては,地価が高い今のうちに売り抜けたいが,借地権の更新時期でもなく強制的には地上げできない,という事情があったのかもしれない。
なお,惠水氏の供述は未だ反対尋問を経ておらず,信用性について確たる心証を形成すべき段階にはない。上記はせいぜい,ネット上の議論レベルでの暫定真実として扱う程度のものである。
とはいえ,地上権と賃借権とはいずれも借地権として(旧)借地法や借地借家法の適用があるから,建物所有権・土地利用権原との関係では,大きな枠組みに影響のない部分だったりする。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
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土地買っちゃうあるある〜! おじいちゃん世代は土地信仰根強いですね。うちも一時期盛んに言ってました。
お言葉ですが、地方都市にだってジュンク堂や紀伊國屋くらいあったりするし、安い服屋ならユニクロがどこにでもあるし、美味い店くらい大抵の土地にはあるでしょ。
さすがに美術館やコンサートホールになると大都市とは決定的に差がつきますが、それでも、県庁所在地くらいなら、小さめの街でも意外と文化が充実してたりするものですよ。水戸とか宮崎とか。
なんか抱えきれないもやもやを感じるから、ここに書き殴っとく。
半年くらい前に、飲み屋の女の子20代半ば(仮にモモカちゃんてしておく)を好きになった。
あ、でも倫理観がどうとか、そういう話じゃないんで悪しからず。
そんな中で、ご近所さんとかゲーム(Ingressな)とか子ども関連で知り合う人はここで生まれてずっと住んでるって人が8割って感じ。
ほとんどの人は生活の中で市外に出ないみたいで、なんでもまぁ基本的には市内で済ませちゃうよね、て感じ。
俺は仕事の関係で毎日じゃないけど市外に行くし、決まったとこだけじゃなくていろんなとこに行く。
休日も車を運転するのが好きってのもあって、半径100~150kmくらいの範囲ならなんの苦もなく行っちゃう。
ご近所さんとか、今どき車買っても「高速なんて乗らないからETCは付けない」とか言うのにカルチャーショックを受けたね。(まぁ2台目3台目だったりするけど)
JRも私鉄もあるのに交通系のICカードを1枚も持ってないとかザラにいる。
んで、付き合いで3ヶ月に一回くらい行く店にモモカちゃんはいて、初めてモモカちゃんを見た瞬間に好きになった。
もともと俺は夜の店って、付き合いで行くくらいしかなかったんだけど、モモカちゃんに出会ってからなんか口実つけて月に2~3回は行くようになった。
モモカちゃんも地元民で、昼間は地元で仕事して夜も店でバイトしてた。
要は日々の生活の中で移動する範囲が、高校時代からほとんど変化がないっていう。
先日初めてプライベートで会ってくれて、いろんな話を聞かせてくれたんだ。
彼氏ができたことや、半同棲始めたとか、結婚もするかもしんないとか、だから近いうちに店を辞めることとか、家族の話とか、まぁそういう類のことを聞かせてくれた。
下心があったのは否定しない。
俺は、ただただ嫁以外にここ20年間で好きになれたのはモモカちゃん以外いないって伝えたくてね。
嘘じゃないし。
それに、俺の当時はLINEなんてモンはなかったから、モモカちゃんとLINEしてて既読が付かねぇとか未読スルーされるとかそういう苦悩を味わえたし。
一回り以上も年下の娘からこんなにも学ぶことがあるなんて、やっぱ人間の付き合いてのは面白れぇなって思ったりしてたのよ。
で、やっともやもやの本題なんだけど。
モモカちゃんは最後の方はもう、何かにつけて「あたしにはもう時間が無くなるからなー」とか「あたしはもう動けなくなるからなぁ」とか、そういうことを枕詞のように言うわけ。
「あたしにはもう時間が無くなるからなー、こうやって会えない」とか、「あたしはもう動けなくなるからなぁ、同伴もアフターもできない」とか、そういう感じ。
店以外で会えないってのは、この際どうでもいい。
モモカちゃんから見れば、俺は一回り以上も年上の既婚子持ちのオッサンだからな。
もやもやしてんのは、モモカちゃんみたいな子がまだ若いのになんかいろいろと諦めちゃってる閉塞感にもやもやしていて。
結婚して、旦那のメシを作って、子どもを産んで、親の介護をしてっていうのが、私の幸せなんだって、モモカちゃんがモモカちゃん自身に言い聞かせているようにも聞こえていた。
美人だし、スタイルいいし、頭がイイとは言わないけど切れるし、モモカちゃんの可能性は無限のように思えるのに。
結婚したら家に居なきゃいけないとか、親の面倒含めて家事も全部やんなきゃいけないとか、モモカちゃんの人生に対する閉塞感みたいのを俺はその言葉に感じた。
この子の才能が輝くのは、家庭以外にもっと他に場所があるはずなのに、あまりにももったいない。
まだまだ知らない美味いものや、見たことない景色や、芸術作品とかそういうのを知らないまま人生が閉じてく方向にいってるのを受け入れてるのを感じてしまった。
結局のとこ、モモカちゃんと一発ヤっときたかったとか、ただそういう下衆なことなんじゃねぇの?てことの100%を否定できないが、なんだかもやもやを抱えてる。
長期休暇のたびに帰省催促メールが来ており、育ててくれた恩義もあるのでなるべく帰るようにしているのですが毎回しんどいです。
なぜしんどいかというと父に気を遣うのがしんどい理由の一つかもしれません。なぜしんどいのか考えてみました。
1.自分の考え方が正しいと思い込んでおり、他人から意見されると腹を立てることが多い
父は誤解を恐れずに言えば昭和的・田舎的価値観を強く持った人間だ。こういった価値観を持つことについては個人の自由であるので特に何とも思わないが、自分の考え方こそが正しいという思い込みの激しさによって家族は少なからず苦労をしてきたと思う。
・自分の前で好みでないメディアの視聴や趣味の話をされると機嫌を悪くする
自分好みのメディアは良いもの、自分が嫌いなメディアは悪いものだという認識があるのかもしれない。
家族が居間でテレビを視聴していると、大変に機嫌が悪くなる。バラエティは低俗で見ると頭が悪くなると本気で思っているようだ。自分が嫌いなテレビを堂々と自分の前で見るとは何事だ、という空気を出してくる。テレビが好きな母は父がいないときを見計らって隠れるように録画した番組を見ている。
(なお父自身は自分の好きな映画や動画を大音量で好きな時に視聴しており、これに家族が意見することを許さない)
また映画を見るにしても父が好むストーリーかつ、父が嫌いなワードやシチュエーションが入っていないものを選んで観なければならない。一度誰も観たことがないものを家族で観たことがあったが、一部表現が気に入らなかったらしく途中で父が怒ってしまった。
食事中の会話選びも慎重に行わなくてはいけない。母の職場の出来事や日々のちょっとした愚痴などは怒りポイントに触れやすい。安牌は父の趣味の話や季節の話。今はきっと食卓の会話はなくなっているのではないか。面倒なので。
・自分の判断は正しく、「有難迷惑」ということに考えが回らない
誰にも相談せずに土地を購入し「おまえのために土地を買ってきてやった」と言っている。便利な土地ならいいが、購入した土地は冬は行き来ができないほどの山奥で到底住めるところではない。もう実家がある県に戻るつもりもないと何度も言っているのだが聞く耳を持たない。昔は親から子に土地と家を譲ることがいいことだったのかもしれないが、今離れて暮らす子供はそれを望んでいない。山奥なので税金は安いと思うが、一生に何度行くかわからない土地のために税金支払いやその他水道管等のインフラ整備をする義務を、何の相談もなしに押し付けてくるのはちょっと怖い。自分がその土地を欲しかっただけじゃないか。
同様に「俺の趣味のコレクションは俺の死後オークションで売ってくれていいから。XXのお小遣いになるだろ?」といってバイクや古いプラモデルを集めている。相場は何ともいえないが、父が買える範囲の値段のものの再販価格はたかが知れている。オークションに出品したり引き取り屋に片づけてもらうコストは考えていないようだ。自分がやりたいから趣味でコレクションしているのにそれを子供の将来のお小遣いといってくるなんて困ってしまう。
2.他者を見下す
学歴コンプレックスがあるのかもしれないが、とにかく「馬鹿」といって他人を見下す。特に母に対するあたりは強く、正直モラハラレベルだと思う。
私は父よりも偏差値の大学を卒業し有名な企業に入ったからか、父の定規では見下す対象にならなかったようで馬鹿にされたことはない。
でも帰省した時に両親の不仲を目の当たりにするのはとてもつらい。
こんな父だが娘の私のことは溺愛しており、何度も帰ってきてほしいという。
娘だから愛されているということはあるのかもしれないが、私は実家にいたときは学生なりだがいつも父に気を遣い、母の愚痴を聞いて両親が仲よくなるように願ってきた。
自分も他県で家庭を持った今、実家内の関係を冷静にみることが増えた。
自分の家庭はとても居心地がいい。こんなに居心地がいいのに、実家に戻って会社のように全方向に気を遣いびくびくするのが単純に面倒になったのかもしれない。