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2011-10-03

*[放射能][科学]口にできるセシウム137を考えたら意外に多かった

一体何Bq食べたらアウトなの!? と私は思ったので、もろもろネットで得られる情報をもとに、今現在放射能汚染の主役セシウムについて計算してみます。 (といってもかけ算割り算だけですけどね)

現在使用されているセシウム137の暫定基準値を逆算すると

(→本文下の計算1を参照)

  • 年間の許容できるセシウムの上限が38万Bq(=生涯5mSv被曝する数値)。

まり

毎日クリアすれば安全だと厚労省は言っている。結構高いよね。

子供場合セシウム137に対して大人の1.6倍感受性があるということなので、

に納めれば毎日同じものを食べても健康上の問題は出ない(と言っている)。

どうでしょう?高いですか?低いですか?

毎日毎日660Bqを越える食事が続くようなら注意が必要……でもそんな汚染されまくった食事しか手に入らない毎日はきっと来ないので、普段はそんなに神経質にならずに食事をしても大丈夫だと思う。

皆さんが気を使っている、塩分中性脂肪カロリーを気をつけるのと同じ要領でいいと思うのです。普段からそこそこ気をつけて、ちょっとカロリーオーバーしたっぽい日があったら、何日か粗食を続けてみて、普段通りの生活に戻す。そんな感じでベクレルもなんとなく年間38万Bq越えてなければいいんです(まず越えないと思う)。毎日毎日気にする必要は無いと思う。

そうはいっても放射能はちょっとでもこわい。私も怖い。じゃあ

  • 1日平均50Bq上限

ってのはどう? 多分基準値ギリギリの汚染食品が1品混ざったらオーバーするかもという値(500Bq/kgの牛肉100gが50Bq)。たまに失敗して基準値オーバー食品を食べたとしても後日数日気をつけてならせば平均50Bqは結構達成できるんじゃないかな? 仮に最悪この平均50Bqの食事が20年間(0歳が成人するまで)毎日繰り返されたとしても36万Bq(約5mSv以下)。これなら子供に何か起きることも無い。安全なラインだと思うな。うるさい某T先生も納得してくれるはず(いやしないだろうな)。

たまには数百Bqくらいオーバーしても大丈夫なんですよ(そもそも1日1000Bq毎日摂取しても安全だと言っている人(厚労省)がいるんですから)。少し長い期間で総Bq数を調節すればいいのです。どうですか。少しは安心材料になりましたかね?ならんですか。

========== おまけと計算(読まなくても良い)==========

※おまけ1

長期的な低線量の被曝考慮する時は1食のBqを気にするより、何年間とか一生のようなある程度長い期間で、延べ何Bqくらい摂取たかの方を重要します。昨日○○万Bq食べちゃったから即アウトとは、現状なり得ません。頭に置いておいてください。

※おまけ2

物理学者が「1週間分でもまとめて毎日全ての給食を全品ミキサーにかけてできるだけ精密に放射能測定を」と呼びかけています。もし実現すれば我々の食事がどれだけ汚染されているのかいないのか目安にはなると思います。1週間で検出せずとか○○Bq検出とかわかれば、我々の食事ももっと気をつけた方が良いとか、いやいや気にする必要ないじゃんとかがわかると思うんだよね。実現に期待しましょう。

計算1)

暫定基準値の計算の元になっている放射性セシウムの上限値は年間5mSv(←これは一生=70年間の被曝量)。セシウム137の1Bqあたりの実行線量0.000013mSv/Bq(これも70年の被曝量)で年間上限被曝量を割ると年間385,000Bq。1日当り1050Bq。これがセシウムベクレル換算した被曝上限基準値。

年間の被曝目標が一生=70年間の被曝量というのがちょっとややこしいかな? 今回のセシウム場合、仮にある日385,000Bq一気に経口摂取して70年経ったらその70年の間にこれだけ被曝していると予想できますよ。という値。もちろん70年の間にセシウム半減期のペースで減少するし体からも少しずつ排出される。それも見込んだ被曝です。……難しいか

厚労省は1日当たり摂取してよい放射性セシウム食品項目別に分けていて

飲料水は330Bqまで

牛乳乳製品は40Bqまで

野菜類は300Bqまで

肉魚卵などは250Bqまで

=計920Bq(<1050Bq=年間5mSv以内)

と言っている(これが基準で暫定基準値ができている)

なのでこの中から1品暫定基準値を上回る食品毎日食べたとしても、年間の目標の上限値5mSvには、はるか届きません。基準値ってそうやってできているんです。基準値を超えたからアウトというわけじゃないんですよね。

口にする食品が全部基準値を超えて毎日食べたら抑えたい目標被爆を超える心配がある。と、こういうことなんですね。

オマケが長くなりました。失礼。

引用もと

「緊急時における食品放射能測定マニュアル厚生労働省)」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r98520000015cfn.pdf

放射線放射性物質の基礎知識」

http://www.mcfh.or.jp/rensai/shinsai/part2_4.html

原子力資料情報室CNIC) 」

http://cnic.jp/modules/radioactivity/index.php/13.html

2011-06-12

東北東京の分断くっきり 小熊英二

東北が「米どころ」の地位を確立したのは戦後だという歴史は、意外と知られていない。熱帯原産の商品作物であるコメは、東北では大正期まで収量が低かった。それが変わった背景は、農業技術進歩もあるが、東京市場の膨張、戦中と敗戦後の食糧増産政策、戦前コメ供給地だった朝鮮台湾の分離などである。こうして東北は、米・野菜水産物などの東京への供給地となった。

また東北は、東京への低廉な労働力供給地だった。高度成長期集団就職や出稼ぎだけでなく、高卒農村女性を始めとした低賃金非正規労働者存在が、下請け部品工場などを東北に誘致する力となった。

さらに東北は、東京への電力の供給地だった。コメ減反に転じ、過疎化が進んだ高度成長末期から原発と交付金が誘致された。沖縄基地が集中したように、福島福井には東京大阪に電力を供給する原発が集中し、他に産業のない地元の人びとが働いた。こうして穀倉地帯に原発が集中するリスクが生じた。

1990年代以後のグローバリゼーションの中で、一次産品労働力供給地としての東北は、アジアとの競争にさらされた。いっそうの過疎化高齢化、小商店公共交通機関の衰退が進んだ。点在する小集落から生活物資を買いに行くのも自動車に頼らざるをえなくなり、地域命綱となったガソリンスタンド過疎化による経営難で減少している。

今回の震災では、原発事故と電力危機、放射能による農水産物汚染、ガソリン不足と物流停滞、高齢被災者の多さ、部品工場の被災による部品供給網の寸断などが重なった。これらは上記のような地域震災がおきれば、必然的に発生しうる事態である。これを想定外の複合災害のように東京メディアが論じるなら、それは地震といえば関東大震災阪神大震災のような都市災害しか想定していなかった、無意識東京中心主義の限界というほかない。

復興も、関東大震災阪神大震災とは条件が違う。消費地である都市復興と異なり、生産地復興は、都市計画防災を中心に論じても限界がある。また神戸大阪に隣接して雇用もあり、経済活動の一時移転もできた。だが今回は、2030年までに人口3割減さえ予測されていた過疎地生産基盤を失った。

復興に水をさしたくはないが、懸念されるのはいっそうの過疎化だ。グローバル資本グローバルシティーにとって、食料と労働力供給地は東北である必要はない。20世紀国内分業で位置を定められてきた東北は、21世紀の国際分業競争の渦中で打撃をうけた。地震と電力供給リスクがある東北から工場海外へ移す動向も予想されている。町をまるごと失い、放射能におびえ、仕事と安全の未来もみえない状態が続けば、若者から先に東北を離れてゆく。この現実直視し、日本構造東北の位置を変える意志を東京側も含めて共有せずには、防災都市エコタウンの構想も新築過疎地財政赤字を残すだけに終わりかねず、原発に頼らない地域社会も作れない。

復興の前提は、原発事故の大局的対策だ。放射能漏れを伴う綱渡りの冷却が数ヶ月は続く。放射能放出3月より減ったが、再度の大放出の恐れは残っている。政府は矛盾だらけの暫定措置(飲料水放射能基準値が原発排水の7倍など)のつぎはぎを超え、さらなる避難拡大や経済的・国際的影響など、あらゆる事態を想定した長期戦略を公表して国民を納得させてほしい。何もしらされずに非常事態になれば、かえってパニックがおきる。「最悪の事態になれば東日本がつぶれる」と発言した菅首相なら、そうした戦略を立てる意志はお持ちと思う。少なくとも「想定外だった」という言葉だけは、世界中の誰も聞きたがってはいない。

震災後には、「がんばれニッポン」という言葉が躍った。だが震災が浮き彫りにしたのは、「ニッポン」の一語で形容するにはあまりに分断されている、近代日本の姿である

(おぐま・えいじ 歴史社会学)

朝日新聞4月28日 あすを探る 思想・歴史 ( via http://twitpic.com/4u59mv )

2011-06-02

震災直後の経済お話再考~飲料水を引き合いに出して~

震災直後、

地震に乗じて値上げする企業を批判するのは違うでしょ。値上げによって本当に必要な人に数少ない商品が分配される。無料提供は素晴らしいことだけど、数が大量にあるからこそできること。

http://twitter.com/#!/GkEc/status/46853898253778944

というツイートが、軽く炎上した

私も、震災直後まだ親族との安否も覚束ないところで見た記事であるため、脊髄反射としてか見下してしまったのだ。

どちらにせよ、私が取った行動が変わるわけでもないので、少し落ち着いた今、私なりに考えてみたい。

貨幣と信用

震災時、貨幣の信用が毀損されていたか、というと今振り返ってみればそんなことはなかったと思う。

しかし、震災直後は著しく経済活動が停滞したことは事実である仙台駅前は都市機能こそ沿岸部に比して少なく、数日でスーパー開店するほどまで再開したが、流通の停滞、限られた資産の切り崩し、労働市場の損害など被害が甚大だったことは疑いない。(私の父は無事だったが事業停滞により退職となった。)

供給問題

さて、流通が停滞しているのだから、商品の分配の問題が浮かび上がる。寄付自治体などの尽力で一定の確保は見込めるものの、それでも頼りないだろう(だいいち、寄付は適切な分配以前に適切な供給が難しいという問題があるが、それは本旨ではない)

となると、適切に市場へ物資を供給するため、調整が求められる。具体的には非被災地の値上げによる供給抑制だ。それをせずとも、「被災地へ優先的に物資を回しています」というポジションをとれば値上げはしなくてもすんだかもしれないが。

が、だ。その時被災地でもあるが、比してダメージの少ない関東圏は衝動買いの只中にあった。流通機能のダメージが少ないにもかかわらず物が売れ、原発の影響から水が売れ。私の住む埼玉南部はいまだ水が売り切れるときがある。

適切な分配に際するいくつかの問題

ここから、実際のツイート解釈していく。

先にも書いたが、商品の値上げは企業が取りうる手段としては数に含まれる。これは供給量が減ったために必要な人へ物資が供給されないためのやむを得ない措置である特に関東圏では実施してもよかったのではないか、と今は考えている。

それをしないために次に考えられる措置は供給量を増やすしかない。

店舗側では購入制限の徹底も必要だろう。私の近くの某大手スーパーは、一時期550mlの水にまで購入制限がついたときがある。

震災以降のいくつかのスーパーの実例

ところで、いくつかの店を回ったところ、海外から輸入された水がたくさん売られていたのは多くの人が確認したところだと思う。コントレックスミネラルウォーターやヴォルビックなどが出回った。

しかし、日本消費者震災直後でもワガママであった。なんということだろう、硬度の高い水を購入せずに、比較的柔らかな水だけが売れたのだ。

結果として硬度の高い水、具体的にはコントレックスミネラルウォーター売れ残り、まあどちらかと言えばヴォルビックが売れる。そして、硬度の高い水だけが売れ残るという奇妙な光景が見られた。いろはすみかんフレーバーも残っていた。クラブソーダ(炭酸水)の方が売れていた。

最後の手段はやっぱり値上げ

店長もまさかこうなるとは思わなかったのではないだろうか。せっかく水を仕入れたと思ったら硬度で選ばれてしまった。軟水だけの供給量を増やせなどという要求を、まさか震災直後にされるとは思うまい

こんな生物に職を選ぶなだというのは言ってもムダだというのが骨身にしみたであろう。そう、人は選択と行動で表現されるのだ(某八月エロゲより)

となると次はどうするだろう。今のまま押し切るか?いやいや、今のままでもクレームが来るのに、そんなことをしてはそれこそ店の信用問題である

というわけで、次に出てきた水が   日田天領水   だ。

はまさかスーパーでこれを見ることになるとは思わなかった。なんせ、胡散臭い。一時期私の体調を気遣ってか祖父が「まあ使ってみろ(ドヤ」と段ボールで送ってきたのがこれだ。なんのことはない、料理に適した普通の軟水である

まあ、ブランドなんてそんなもんかと思いつつも「あ、おいし~い。さすがだね」と相槌を打ったのは忘れません。祖父もニコニコ。さすが日田天領水

しかし、値段が高い。2L一つで400円近くはしたはずだ。おねだん四倍(近くのスーパー基準)。

この高価らしい水を出すまでしないと、震災直後にあっても揺るがぬ消費者マインドを発揮した国民を満足させることは出来なかったということなのだ。

これぞ「三方良しである(棒)

余談だが、ある程度供給も安定してきた今となっては、このお水はただのお荷物に成り下がっています。起きていることは全て正しい(キリッ

まとめ

  • 天災が起こっても人間ワガママだよ、選ぶな、なんて無理だよ。
  • からどっちにせよ値上げは不可避だったよ
  • GkEcくん馬鹿にしてごめんね

おまけ

あのツイートを見て「被災地に水持ってって高値で売りつけるなんてヒドイ!」と脊髄反射した先生怒らないから手をあげなさい。


2011-04-19

http://anond.hatelabo.jp/20110419151259

累積放射線量の計算は、とても簡単。

毎日20Bq/lの水を2lずつ50年間摂取するとき、水に含まれる放射性物質が全てヨウ素131だとすると

20 x 2 x 365 x 50 x 2.2x10^-5 = 16.06 (mSv)

ヨウ素131の線量感算係数2.2x10^-5はWHO飲料水水質ガイドライン9章の値を使用した

この値がどの程度危険かは、ご自分で調べていただいた方が納得できると思うけど、環境放射線量0.1μSv/h(これは新宿の4/1の値。今はちょっと下がっている)を50年間受け続けた場合の線量を同様に計算すると、43.8mSvになることを参考までに記しておく。

2011-04-09

日本復興への課題(2/3)

http://anond.hatelabo.jp/20110409164209からの続き)

捏造される隠蔽

気象学会気象庁

今回の未曾有の原子力災害に関しては、政府災害対策本部の指揮・命令のもと、国を挙げてその対策に当たっているところであり、当学会の気象学・大気科学関係者が不確実性を伴う情報提供、あるいは不用意に一般に伝わりかねない手段で交換することは、徒に国の防災対策に関する情報等を混乱させることになりかねません。放射線の影響予測については、国の原子力防災対策の中で、文部科学省等が信頼できる予測システムを整備しており、その予測に基づいて適切な防災情報提供されることになっています。防災対策の基本は、信頼できる単一の情報提供し、その情報に基づいて行動することです。会員の皆様はこの点を念頭において適切に対応されるようにお願いしたいと思います。

不確実な情報で混乱させないように注意されたし、という日本気象学会から会員への呼び掛け。自粛要請はない。

火山防災に携わってきた小山真人静岡大教授は、かつて雲仙岳の噴火で火砕流危険を伝えることに失敗した経験をふまえ、「通知は『パニック神話』に侵されている。住民は複数の情報を得て、初めて安心したり、避難行動をしたりする。トップが情報統制を命じるのは、学会自殺宣言に等しい」と話している。

マスメディアや一部の研究者ネットユーザーはこれに猛反発した

また、気象学会の方針とは関係ないのだが、時を同じくして別の事実が発覚したIAEA要請により気象庁放射性物質拡散を連日予測していたが、国内には公表していなかったというもの。マスメディアなどはやはりこれを徹底非難した

日本政府が公開しないことについて内外の専門家からは批判が上がっており、政府原発事故に関する情報開示の在り方が改めて問われている。

被ばく医療に詳しい長崎大学の長瀧重信名誉教授は「国は、どれぐらいの被ばくが予想され、どれぐらいの危険があるかをもっと公表し、住民と共に避難などの対策を決めるべきだ」と話すなど、今回のような予測データの公表の在り方を巡ってはさまざまな意見があり、今後検討の対象になりそうです

本当にめちゃくちゃな話です。これは国民に対する裏切りであり、情報隠蔽と言われても仕方ないと思います。気象庁によれば「要望があれば公表したい」とのことなので、はやく公開して欲しいと思います。ていうか要望するに決まってますやん。

では、何故政府はこれを公表しなかったのか。

つまり、この予測は極めて精度の低く、しかも観測によって裏付けられていない机上の予測原発から数千kmとか数万km離れた外国では参考になるかも知れないが、原発から1000km圏内の国内ではあまり参考にならないので公表しなかった、という。これは納得できる説明だと思われる。

例えば、東大教授早野龍五はその1週間以上も前からprediction(予報)よりもpostdiction(検証)すべきだと主張している。

どこの誰だか分からないが、高エネルギー加速器物理が専門というbunogetoも同意見

東工大助教の辰己創一は気象学会気象庁を擁護している。

偏向報道

では、この政府による説明が如何に報道されたか

枝野官房長官は4日午後の記者会見で、「少なくとも隠す必要のない情報。誤解を生まない説明を付けて、公表すべきだった」と述べた。

政府は公表しなかったことを反省した、というだけ。枝野の説明とか、予測はあくまで予測なのだからあまり信用すべきでないという研究者の声も全然紹介されていない。

つまり、本来はさほど重要でない、というよりも誤解を招き易い情報を公表しなかっただけなのに「隠蔽」と批判され、何故公表しなかったのかをちゃんと説明し、それを支持する研究者もいるのに報道されない。こんなバカな話があるか。

阪大教授菊池誠読売の記事を批判している。

というわけで、読売新聞の説明は不十分、というよりもミスリーディングで、これのために誤解が広まったようです。さて、読売新聞記者はこれをどういうつもりで書いたのか。本当に意味を知らなかったのか、あるいはわざとやったのか。単に説明不足では済まないように思いますが、どうでしょうか。

日本研究機関シミュレーションがなかなか発表されないのは問題なのですが、だからといって外国シミュレーションを見て「なんの目的で、どのように行なったか」を調べもせずに「大変だ大変だ」と大騒ぎするのも、まずいでしょう。それは結局「デマ」以外のなにものでもありません。これをなんの注釈もなく紹介したマスコミや「大変だ」と大騒ぎしたジャーナリストなどは、情報を読む能力がないだけでなく、「デマの発生源」にもなっているわけですから反省してもらいたいものです。訂正なり反省なりがない限り、僕ならその人たちの言うことを今後信じませんね。

次の産経の記事も大同小異。

ドイツ英国フランスオーストリアなどの気象当局や原子力当局が、福島第1原発から放出された放射性物質拡散状況を独自に予測ホームページ上で公開し、注目を集めている。こうした背景には、1986年に起きた旧ソ連チェルノブイリ原発事故放射性物質欧州に飛来し、飲料水野菜などが汚染されたことがある。国際原子力機関IAEAから要請を受け、日本気象庁放射性物質拡散予測を行っているが「仮定の数値のため、予測精度が低い」として5日まで非公表にしてきたのとは対照的。インターネット上では「日本政府は頼りにできない。貴重な情報源だ」などと評価する声が多い。

読売と異なり、産経では日本政府気象庁予測を公開しなかった理由も紹介している。ただし、専門家意見は紹介せず、「日本政府は頼りにできない」というネットユーザーの声を紹介。ド素人ネットユーザーからの評価なんてどうでもいいだろ、バカ。

安全と危険

切り捨てるべき可能

政府東電がより多くの情報を公表提供するだけならば、さほど問題はない。しかし、それを国民に周知させるマスメディアは、周知させるべき情報を精選しなければならない。

一例として、中部大教授武田邦彦提言を見よう。

このようなときに、「学問」の本質が判っている学者はどういうふうに発言するでしょうか。「学問的に、わたくしの研究では100ミリシーベルトぐらいまでは大丈夫だと思います。しかし一部に、100ミリシーベルトを浴びると1000人の内に5人から10人の人がガン(過剰発がん)になるという結果もあります。もともと学問は、真実が判っているわけではないので、皆さんはできるだけ放射線に被曝しないように気をつけてください。学者は新しい知見があれば論文を出すことができますが、皆さんの健康は損なわれると元に戻ることはできません。従って、国際放射線防護委員会で決められたように安全という意味では、「1年間に1ミリシーベルト」を目安に生活設計をされた方がよいと思います。お役所も市民を守るのが役目ですから法律に基づいた値で市民健康を守ってください。」今、福島市で行われていること、学問的に言えば「人体実験」ということができます。つまり学問は「100ミリシーベルトから大丈夫だ」ということを断定的にいう事ができないのですから学者自分の判断で勝手に被曝量を決めるということは、学問本質に反することなです

通説では人体に危険がないとされている100ミリシーベルとの被曝でも、人体に有害だとする研究が一部にあるという。しかしだからと言って、

従って、国際放射線防護委員会で決められたように安全という意味では、「1年間に1ミリシーベルト」を目安に生活設計をされた方がよいと思います。

などと忠告することは完全に間違っている。100ミリシーベルとの被曝ならば人体に危険がないと証明することは、悪魔の証明に近い。考慮する必要のない可能性まで考慮していたら、人は何も出来なくなってしまう。

例えば、被災地で「外国人窃盗団」「雨当たれば被曝」などのデマが広がっているという。

では、これがデマだと証明することが出来るだろうか。「外国人窃盗団が横行しているが、警察が把握できていないだけかも知れない」「雨に当たれば被曝するが、現在科学が観測できていないだけかも知れない」という可能性は決して皆無でない。しかしだからと言って、そのような皆無に近い可能性を警察や現代科学よりも信用するのは完全に間違っている。

これは原発事故についても同様だ。福島原発暴走して日本ブラジルを一つの穴で繋いでしま可能性も、月が明日地球に落下する可能性と同じく決して皆無でない。しかしそのような考慮すべきでない可能性を、たとえ「可能性」としてでも発信したならば、異常な状況にあって判断力の低下している人たちは少なからず混乱するだろう。

いや、彼らが言っているのは可能性の話なので。原発事故に関しては、必ず最悪の事態を想定して書いて、その上で現状はこうですよ、というのは正しい報道の仕方だと思います。日本のように「安心です、安全です。逃げなくていいです」って新聞テレビが言っちゃ駄目ですよね。海外メディアの取り上げ方は、全然問題ないと思います。不安を煽るのではなくて「ここまでになる可能性はあります。ただし、現状はこういう状態なので、今は安心してください」とやればいいわけですから

これも大いなる幻想によるものだ。毎日様々な事象について「これこれこういう可能性もあるが、しかしこれこれこういう理由により現在は安全だ」と報道しても、人々が正しく理解できるとは考え難い。

強調すべきは何か

プレゼン用語に「take home message」というものがある。「これだけは覚えて帰って欲しい要点」の意味だ。そして結局のところ、国民が覚えて帰りたがっているのは、現在自分は安全かどうかということでしかない。その要点のみを強調し、必要でない情報を強調しないことは決して間違いでない。

ベルリン弓削雅人】国連放射線影響科学委員会(事務局・ウィーン)のワイス委員長は6日、福島第1原発事故について「チェルノブイリ原発事故(1986年)と、米スリーマイル島原発事故(79年)の中間」との見解を示した事故の国際評価では「レベル6(大事故)」に当たる。AP通信が伝えた。

ワイス委員長は「(第1原発事故は)チェルノブイリほど大規模ではないが、スリマイルより深刻であることは確かだ」と述べた。チェルノブイリは「レベル7(深刻な事故)」と最悪の評価を受けている。

一方、第1原発太平洋に面しているため、「放射性物質の大部分希釈され、人体への影響は少ないだろう」と説明。事故の初期対応については「チェルノブイリの時とは大きく異なる」と指摘し、「妥当」と判断した

こういった報道を、ある福島県民は次のように批判する。

マスコミは「福島危険」「放射線は身体に悪影響」しか報道されていない節があります

後付で「このレベルでは身体に害はありません」と言うだけ。パニックを抑えるなら言う順序が逆では?「放射線の数値が通常より若干高い値を示していますが、体に影響のある数値ではありません。各地の数値は~」と言うのが報道仕事はないのでしょうか?

「ただちに健康に影響を与えるものではない」-。野菜飲料水などから基準(規制)値を超える放射性物質放射能)が検出されたとき枝野幸男官房長官が繰り返し使った言葉だ。この言葉に「ただちに影響がなくても、何年か後に影響が出るんだろう」と思った人も多いのではないか。実際は現在までに検出された値では将来的にも健康への影響はなく、「ただちに」という言葉を使ったことに疑問を投げかける専門家も少なくない。

政府は「ただちに影響ない」でなく「影響ない」と断言すべきだ、という他に類を見ない批判だ。しかし、もし「影響ない」と断言すれば、政府は将来における危険可能性を隠蔽し偽りの安全を演出している、と批判されることになるだろう。問題は政府が「ただちに」を使うかどうかでなく、マスメディアがそれを「安全だ」と報道するかどうかでしかない。

http://anond.hatelabo.jp/20110409165941へ続く)

2011-04-03

http://anond.hatelabo.jp/20110402212150

http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546387_jpn.pdf

WHO 飲料水水質ガイドライン(第3版)

URLWHO含まれているの確認

 

で、資料を見る限り、水な? 水の基準値が 10Bq/Kgが指標値になってるとおもうんだが

1ベクレルした資料をポイントしてくれ

 

そもそも、WHO的には0.1mSV/年まで 係数は表を見ろ。暫定的にはこの値。ってのが定説から

1日2日のBqを指摘するのは 必ずしも正しくない。厚生省の摂取制限をいいとは思わないが

3ヶ月間の暫定数値として、それ以後0とする。という暫定摂取値という制限をつければ、かならずしもWHOと矛盾はしない。というのは、多くの学者に指摘されているとおり。

2011-03-28

食品の安心安全デマが怖すぎる

食品から放射性物質が検出されたニュースと「水洗い」の安心デマ

ホウレンソウ 水洗い、煮れば汚染低減:茨城新聞ニュース

日立市の露地ホウレンソウから基準の27倍の放射性ヨウ素同5万4100ベクレルが検出された

(略)

放射線医学総合研究所は「今回の放射能濃度はいずれも通常に摂取しても健康に影響のないレベル野菜から検出される放射性物質は表面に付いただけで、洗う、煮るなどで汚染の低減が期待できる」と説明した

こういう記事を見ると、まるで、ほうれん草ヨウ素131の54100Bq/kgという値が水洗いで落ちるかのように錯覚する。このところ出ずっぱりな池上彰番組でも水で数回すすげば葉物野菜ヨウ素131の値が落ちることをわざわざ実験で説明していたりする。これで安心だ。そう思う人も多いだろう。

しかし実際には検出された値は水洗いした後の検出値。3月18日付けの通知でいきなり変更。

「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づく検査における留意事項について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015ksm.html

野菜等の試料の前処理に際しては、付着している土、埃等に由来する検出を防ぐため、これらを洗浄除去し、検査に供すること。

なお、土、埃等の洗浄除去作業においては、汚染防止の観点から流水で実施するなど十分注意すること。

緊急時における食品の放射能測定マニュアル

3 測定試料の調製

(1) 食品中のI-131、Cs-137 放射能測定のための試料前処理法は、放射能測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」(平成4 年)*6に準じる。

(略)

*6:試料搬入時の注意点、試料の前処理法(葉菜等については試料相互間の汚染を防止するため水洗いはしない)、試料の保存方法等が記載されている。

放射能測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」

④前処理を行うにあたり、試料相互間の汚染を防止するため、葉菜類水洗いをしない

原発爆発で放射能拡散が懸念される中、安全の為に厳格に手続きを定め作られたマニュアルがたった一つの通知で骨抜きにされてしまう。おそろしいのは新聞サイトでは全くこのニュースが無い。「水洗いすればいいよ」って安心させる為の情報しか出さない。怖い。未確認だけど、タマネギ皮剥いて検査していいって話もある。

食品衛生法の既定の「放射能暫定限度」を無視した「基準がないから暫定基準値が必要だ」という安心デマ

第6条第2号

第6条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

(略)

2.有毒な、若しくは有害物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

放射能汚染された食品の取り扱いについて http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.html

食品衛生法の観点から、当分の間、別添の原子力安全委員会により示された指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品につ

いては、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないよう販売その他について十分処置されたい

なお、検査に当たっては、平成14年5月9日付け事務連絡「緊急時における食品放射能測定マニュアルの送付について」を参照し、実施すること。

(略)

放射性ヨウ素 (混合核種の代表核種:131I)

 飲料水 300 Bq/kg 牛乳乳製品 注) 300 Bq/kg

 野菜類 (根菜、芋類を除く。) 2,000 Bq/kg

放射性セシウム

 飲料水 200 Bq/kg 牛乳乳製品 200 Bq/kg

 野菜類 500 Bq/kg 穀類 500 Bq/kg

 肉・卵・魚・その他 500 Bq/kg

ウラン

 乳幼児食品 20 Bq/kg 飲料水 20 Bq/kg

 牛乳乳製品 20 Bq/kg 野菜類 100 Bq/kg

 穀類 100 Bq/kg 肉・卵・魚・その他 100 Bq/kg

プルトニウム及び超ウラン元素アルファ核種 (238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am,242Cm, 243Cm, 244Cm 放射能濃度の 合計)

 乳幼児食品 1 Bq/kg 飲料水 1 Bq/kg

 牛乳乳製品 1 Bq/kg 野菜類 10 Bq/kg

 穀類 10 Bq/kg 肉・卵・魚・その他 10 Bq/kg

これらが設定された経緯はこのように以下のように説明される。

暫定基準値って何? 放射性物質の特性と食品平均摂取量で設定

ただ、今回の厚労省の基準は、食品の安全基準を定めた食品衛生法に、放射能の基準がないために取られた緊急措置。

そっか、今まで無かったけど、今回出来たから安心だ。こう思うかもしれない。だが、少なくとも放射性セシウムについては輸入食品に対して食品衛生法に基づく、放射能暫定限度適用されている。

放射能暫定限度を超える輸入食品の発見について(第34報)

 旧ソビエト連邦チェルノブイリ原子力発電所事故に係る輸入食品中の放射能濃度の暫定限度は、ICRP(国際放射線防護委員会)勧告、放射性降下物の核種分析結果から、輸入食品中のセシウム134及びセシウム137の放射能濃度を加えた値1kg当たり370Bqとしている。

過去にどんな外国産食品がどれくらいの数値で輸入できなかったかも分かる。

H13.11.8 乾燥ポルチーニヤマドリダケ) イタリア 36.1kg 成田空港 418Bq/kg

しかし、今回飲み物以外の放射性セシウムの基準値は370Bqから500Bqになった。ゆるい基準になってしまっている。「セシウム134及びセシウム137の放射能濃度を加えた」値と単なる「セシウム」という点でもユルくなっている(最大2倍の差?)。当然ながら、ここでも引用される「緊急時における食品放射能測定マニュアルの送付について」は既に「水洗い」通知でユルユルである。なのに、こういうことは何も新聞サイトには書かれない。安全と思わせる為だけの情報が書かれる。

そもそもプルトニウムって東電です検査できてないのに、本当に検査するの?ていうか、体内に入って大丈夫なの?

緊急時の基準なのにもっとも厳しい基準という安心デマ

かいことは分からないが、今回の基準値は「緊急時」の「基準値」らしいしかし、マスコミでは以下の様に説明される。

農作物、規制値超え次々…産地悲鳴「数値厳しすぎる」

この指標は国際放射線防護委員会(ICRP)の最も厳しい基準を基にしている。

放射能拡散しちゃったから、緊急避難的な一時的な基準であるのに、「最も厳しい」とはどういうことなのか?ICRP由来の370からICRP由来の500になって「最も厳しい」とはどういうことなのか?「最も厳しい基準値」とアナウンスすれば安心するかもしれないが、これが緊急避難的なものである説明も、いつまでなら影響無し(どうやら事故後1年限定というものらしいが)という説明も無い。

そもそも今回適用された暫定基準値は平成22年8月原子力安全委員会が定めたもののようだが、以下のような文脈で設けられたもの。

原子力施設等の防災対策について

(3) 飲食物の摂取制限に関する指標

(略)

そして、これらの核種による被ばくを低減するとの観点から実測による放射性物質の濃度として表3のとおり飲食物摂取制限に関する指標を提案する。

なお、この指標は災害対策本部等が飲食物の摂取制限措置を講ずることが適切であるか否かの検討を開始するめやすを示すものである

提案である目安を書いておいたので、検討してくださいね、だ。そのまま決定してしまたから輸入食品の方が安全な基準になってしまっている。プルトニウム食べてもいいよ、になってしまっている。食べ物が入らない被災地はともかくとして、一体全国のどこで餓死しそうな程、食べ物が無い地域があるのか?文字通り腐るほど政府備蓄米があるのに、何故基準緩和してまで危険食品流通させる必要があるのか?

まとめ:水洗いトリック+2種類のセシウムを加算トリック+緊急時を隠したトリック+さらにまだまだ基準値は緩和させますよ?

これだけ怖い基準が決まってしまったのに、新聞テレビはずっと安全安心の厳しい基準を唱えて、更にユルユルにさせるべく「農家がかわいそう」と連呼する

「規制値緩和」を緊急要望 野菜の風評被害で1都7県知事

食品衛生法による暫定基準値は「国際的に見ても非常に厳しい」とし、「食品安全委員会による食品健康影響評価を早急に実施し、この結果を踏まえて(新たな)基準値を定める」

どんだけ下駄を履かせるんだよ!こえーよ!もう何を信じていいのか分からない。笑われてもいいから、安全なものがいい。

2011-03-26

http://anond.hatelabo.jp/20110326144307

もうすでに日立市で298ベクレルを検出してるんだよね~

このまま原発がgdgd状態が続いて、雨が何回か降ったら、

都内でも余裕で300越えあるだろうね~

浄水場水道 放射性物質

福島第一原子力発電所事故で、県内各地の浄水場や一般家庭から放射性物質が相次いで検出された。

 24日午後6時現在、乳児が飲む暫定規制値(1キログラム当たり100ベクレル)を超す放射性ヨウ素が検出されたのは、日立北茨城常陸太田東海の4市村日立市は暫定規制値(同300ベクレル)に極めて近い298ベクレルが検出された。県内の乳児は約2万5000人おり、各自治体乳幼児を対象にペットボトル飲料水を配布するなど対応に追われ、保護者には不安が広がった。

 日立市では、23日に採取した十王浄水場から298ベクレル森山浄水場から150ベクレルを検出した

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20110325-OYT8T00250.htm

水道水が成人規制値を超えた場合シミュレーション作りを急げ

 先日の金町浄水所の「乳児への水道水摂取規制」、あの数字って、確か200ベクレル超えていたので、

 もう少し数値が上がっていたら「対成人も摂取規制」(=300ベクレル)に達していたところだった。

 仮に300ベクレルを超えたとすると、どういう事態が発生するのか?

 原発の状態が不安定な状況下なので、今後再度ベクレル値が上昇して300ベクレル超えする事態も

 起こりえる事態なので、今のうちにシミュレーションしておくのも悪くないだろう。

 (暫定規制値改訂、という話もあるが、ここでは暫定規制値が変わらないものとして議論する)

 ・都内の飲食店はどう対応するのか?

  あっさりと「規制値に達しましたが、ミネラルウォーターが入手できませんので、営業を停止します」という飲食店は、

  恐らく少数派だろう。

  「飲料水と調理使用水はミネラルウォーターします(食器洗いは水道水)」という店も、少ない?

  「飲料水は頑張ってミネラルウォーターしますが、調理使用水は水道水にします」的対応が多数派になるのだろうか。

  「飲料水水道水」という対応は、逆に少数派?

  利用する方も、「多少のヨウ素はしょうがない」という割り切った気持ちで外食店に行くことが求められよう。

 ・中食業者はどう対応する?

  「オリジン弁当」「ほっともっと」「デパ地下惣菜コーナー」の類はどうするのだろう?

  やはり「申し訳ありませんが、水道水で調理しました」ということになるのか。

 ・食品会社はどう対応する?

  ビール会社とか清涼飲料水会社とか豆腐メーカーとか加工麺会社とかパン製造会社とか冷凍食品会社とか、

  首都圏にも多くの食品会社存在する。

  このうち、西日本にも工場がある会社は、

  西日本の増産で以って「東日本ヨウ素汚染工場での生産見合わせ」という選択肢を取りえる。

  しかし、東日本しか拠点を持たない会社は悲惨だ。

  生産中止か、「水道水利用であることを割り切って工場を操業する」この二者択一である

  問題なのは、「この加工食品飲料)は、どこの工場作りました

  「この加工食品を製造した時点でのヨウ素の量はこれだけでした

  という情報が開示されないまま、消費者のところへ行くということである

  心配性な消費者は「東日本本社がある食品会社加工食品は、東日本工場で製造された可能性が高いから、避けよう」ということで、

  西日本本社、もしくは中国産加工食品を買い求める、ということになる。

  あと、食品会社で独自の地下水源を持っている会社って、どれだけいるのだろうか?

  井戸のヨウ素汚染の状況は、どうなっているのか?

 ・学校給食

  実はこれが一番問題じゃないかと思っている。

  40人の学級があったとして、保護者40人全員が「多少ヨウ素数値が上昇していても、大勢に影響がない」と判断して

  「多少基準値をオーバーした水道水で調理した給食を食べさせても、まあ仕方がない」と判断すれば、そんなに問題はない。

  しかし、40人もいれば、数名、下手すれば十数名、「ちょっとでもヨウ素が入っている水で調理された給食を食べさせることはできない」と

  主張する保護者も現れると思われるので、その場合は「給食自体の取りやめ」も考えられる。

  (ミネラルウォーターを確保して、それで調理、というのは非現実的だろう)

  あるいは、「安全性が担保されないのであれば、わが子だけはお弁当を持たせる」ということで、

  自宅でミネラルウォーターで調理した弁当を持たせる保護者も続出すると思われる。

  そういう場合教育現場はそれを「拒否」できるのか?

  多分拒否できないと思われるが・・・・

 ということで、「成人基準値を突破した場合の取扱い」というのは、純医学的見地からというより、社会学的見地から

 さまざまなトラブルが多発すると思われる。

 少なくとも、給食の件とかは、文部科学省厚生労働省と今のうちに協議しておいて、マニュアルを作っておかないと

 大混乱になるのでは? 

原発問題】 食品飲料水に含まれる放射性物質規制値緩和へ…食品安全委[03/25]★6

1 :依頼@シーツφ ★:2011/03/26(土) 09:33:58.99 ID:???0

食品飲料水に含まれる放射性物質について、内閣府食品安全委員会は25日、暫定規制値の根拠

となっている健康への安全性の許容範囲を広げる方針を固めた。これを受け、厚生労働省現在より

緩やかな規制値を策定する見通し。暫定規制値は厚労省が17日に急きょ策定。原子力安全委員会

飲食物摂取制限に関する指標」を用い、水や食品から1年間に摂取するヨウ素を50ミリシーベルト

以下、セシウムを5ミリシーベルト以下としている。

毎日新聞

http://mainichi.jp/select/science/news/20110326k0000m040133000c.html

数値を変えればそれでいいの?

2011-03-25

暫定基準値がおかしい

水道水の暫定基準値って何が根拠?

WHO飲料水水質ガイドラインpp.201-204によると

一般成人による放射性核種の摂取に関する線量換算係数

放射性核種線量換算係数(mSv/Bq)
セシウム1341.9*10^(-5)
セシウム1371.3*10^(-5)
ストロンチウム902.8*10^(-5)
ヨウ素1312.2*10^(-5)

およびガイダンスレベル計算

GL = IDC / (hing * q)

GL飲料水中の放射線核種のガイダンスレベル(Bq/L)

IDC:個別線量基準。ここでは 0.1(mSv/y)

hing:成人による摂取の線量換算係数(mSv/Bq)

q:飲料水の年摂取量。ここでは730(L/y)

を用いて計算(有効数字2桁)すると

放射性核種GL(Bq/L)
セシウム1347.2
セシウム13711
ストロンチウム904.9
ヨウ素1316.2

になるんだけど。

2011-03-24

飲料水での被曝量計算#1

放射能及び放射線に対する基礎知識

http://ribf.riken.jp/~koji/jishin/zhen_zai.html

国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告は、放射線事故などの非常状況時において

公衆の被ばくは20100 mSv/年を超えないようにという参考レベルを示している。

http://smc-japan.sakura.ne.jp/?p=1137

■水に関して

神奈川県浄水場での検出値は、03/23現在

I-131 51.8Bq/kg(03/22は67.8Bq/kg)

Cs-137 検出されず

Cs-134 検出されず

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/31/3155/suisitu/kensuikekka.pdf

Bqの値をSvにするには「実効線量係数」という数字をかけて算出する必要がある。

この数字をかけると、放射性物質を体の中に取り入れて50年間

成人子供は摂取した年齢から70歳まで)にあびる放射線量が算出される。

核種 半減期 経口摂取の実効線量係数(Sv/Bq)

I-131 8.04日 2.2×10-8

Cs-137 30.0年 1.3×10-8

Cs-134 2.06年 1.9×10-8

この表はICRP Publ.72から抜粋したもの

10-8は、10の-8乗

http://www.remnet.jp.cache.yimg.jp/lecture/b05_01/4_1.html

51.88 × 2.2×10-8 = 114×10-8 Sv/kg

1Sv=1×10-3mSv=1×10-6μSvなので、

114×10-8 Sv/kg = 114×10-2 μSv/kg = 1.14μSv/kg

1kg=1リットルの水を飲むと、50年間で1.14μSv/kgの放射線あびる

便宜上ここでは、1年間で50年分の放射線を全て浴びると仮定する。

100 / 1.14 = 87 

年間で87リットルの水を飲むと、100mSv/年を超える可能性がある。

これは普通に越えそうな値。

ただし、I-131の半減期が8.04日である

例えば、3/24放出されたI-131は、04/01には半分になる。

そのため、上記浄水場の値は、福島第一原発の状況にほぼ連動するだろう。

現在のような放射性物質が外気に放出される状況が1年続けば上記の計算式が成り立つが、

終息すれば値はある程度の期間をおいて減るのではないか

まとめ

・現状のまま、ある程度の時間が経つならばICRPの参考レベルを越える可能性はある。

計算合ってるか再計算の必要がある。

 原子力安全委員会の300Bqという飲料水の基準値だったら、

 300×2.2×10-8=6600×10-8=66μSv/kgであり、

 100/66=1.5リットルの水を飲むと越えてしまうため。

2011-03-23

飲料水をめぐる買占めがようやく始まったわけだが

ところで、被災地に物資が届かない原因とされてきた買占め。

実は

一方、救援物資輸送を巡っては、農水省などが物資を集め、防衛省などが物資を運ぶ計画だった。しかし、調整役の松本龍防災担当相は次々と起きる事態への対応に追われ「救援物資の仕切りはうまくいっていない」(政府関係者)ことが判明防衛省からは「物資が来ずに困っている」との声が出ていた。

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110316k0000m010158000c.html

3月16日時点ネタバレしてました。で、枝野が買占めに対して措置をとると会見したのが3月17日昼の会見。

あれれー?

東大病院放射線治療チームと崎山比早子、どっちを信じたらいいのか\(^O^)/

東大病院放射線治療チーム】

日常的に360,000,000,000,000,000,000個の ”放射性”カリウムが、体内に存在しています。

現在福島市の水を毎日2リットル飲み続けると、720Bq(ベクレル)の内部被ばくを受けることになります

これは、先ほどのカリウムによる日常的な内部被ばく(6,000Bq [ベクレル])の8分の1以下です

http://togetter.com/li/113523

【崎山比早子氏(元放射線医学総合研究所主任研究官、医学博士)】

「ただちに健康に与える数値でないとおっしゃる、急性障害をおこさない、そういうことを基準値にしてる。

低線量の場合すぐには出ませんよそんなこと誰でもしってる」

「数年後癌になるってことはわかりきってる、

それをただちに影響はないということは大変なこと。

飲料水に入ったことは大変なこと。水は誰でも飲むし。

1年何年続くかわからない汚染の飲む、どういうことですか、信じられないですね」

http://blog.livedoor.jp/mikiki_boss/archives/51725783.html

741 :Nanashi_et_al.:2011/03/20(日) 11:03:04.53

>>740

東大を信じてよい。

> 「数年後癌になるってことはわかりきってる

客観性のない非科学表現

こいつの書きぶりだと100%ガンになるようにしか読めないけど、当然そんなデータどこにもない。

何%がガンになるか、調査可能なほど増えるわけじゃない。

こいつは「人間がガンになる可能性があるのはわかりきってる」

というのと同レベル危険をことさらに強調して注目を集めようとしてるだけ。

746 :Nanashi_et_al.:2011/03/20(日) 13:42:48.60

>>740

東大チームでいいで

もの凄い勢いで誰かが質問に答えるスレ@理系板@49(http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/rikei/1295156918/)

フミコフミオ氏に贈る、防災マニュアル叩き台

上司の挑戦状

http://d.hatena.ne.jp/Delete_All/20110322#1300804667


なんか気が向いたので作成

部長暗号と、その辺から拾ってきた防災マニュアルの落とし所を見つけてサクッと作成したもの。

詳細化と詰めで、この変をきちんと参考にされたほうがよいかと思います。

wordファイルです

事業所のための「防災マニュアル」(愛知県防災防災防災支援チーム)

www.pref.aichi.jp/bousai/jigyousyo_manual.doc


で、ここから下が折衷案的な叩き台。見づらいのは勘弁。

地震についてのみなので、家事かについては追記が必要。でも文章長くすると部長が読まなくなるか・・・

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1:普段の心がけ・準備

2:緊急時に実施すること

3:危機を脱してから気をつけること

4: 救急措置



1:普段の心がけ・準備

a)非常用具をあらかじめ会社・自宅に準備しておく。用意するべき品は下記6種類で、リュック等に入れて取り出しやすい場所に保管しておく。※定期的に賞味期限等を確認すること

防災用品】・携帯ラジオ ・懐中電灯 ・ヘルメット ・防災ずきん ・ロープ ・非常用のトイレ ・手動の携帯充電器 ・紐つき笛 ・乾電池 ・ヘルメット

【貴重品・身分証明】・現金(小銭も必要) ・預金通帳有価証券の写し ・健康保険証の写し ・認印 ・年金手帳 ・家の鍵 ・免許証

【食料品関係】・飲料水(1人最低1日3リットル) ・乾パンやクラッカー ・レトルト食品 ・ビタミン剤 ・缶詰(缶きりや栓抜きも忘れずに) ・粉ミルク、哺乳瓶(赤ちゃんがいる家庭は必需品) ・嗜好品

【衣類関係】・下着(家族分) ・衣類(長袖も忘れずに) ・雨具 ・タオル ・マスク10枚 ・メガネ(衛生不安からコンタクトは難あり)

医療用品】・ばんそうこう ・包帯、ガーゼ ・消毒薬 ・常備薬 ・鎮痛剤、胃腸薬等 ・紙おむつ

【その他】・ティッシュペーパー ・ウエットティッシュ ・生理用品 ・軍手 ・マッチライター ・洗面具 ・ローソク ・スリッパスニーカー) ・筆記用具とメモ用紙 ・軍手ポリ袋


b)家や会社の中を安全に保つ

本棚が崩れ落ちないように整理し、テレビ箪笥・食器棚などを固定金具で固定しておく。

・ベッドの周り・上に倒れてくる・落ちてくるようなものを置かず、安眠できるようにする。


c)日々の生活を災害対応できるようにする。

・日々の生活の中で、災害が発生した際にすぐに対応できるよう、時間や心に余裕を持った行動を行い、また事前の情報収集を心がけること。

ワークライフバランスを保ち、イザという時に動けるように疲労やストレスをためないでくこと。睡眠趣味運動を十分に行うこと。

・自宅・通勤途中・仕事場・家族の勤務先・子供学校の5箇所について、緊急時に非難する、避難所の確認を行う。




2:緊急時に実施すること

a)地震が発生した際は、丈夫なテーブルや机などの下に避難する。ビル街では、ビルの外の広い場所(看板が落ちてこない場所)に非難する。

テレビ等を押さえることは危険なので注意すること。室内の場合、ドアを開けて非常脱出口を確保する。


b)海の近くにいた場合津波に備えて揺れが収まり次第すぐさま高台・コンクリート製の丈夫な建物の3階以上に避難すること。




3:危機を脱してから気をつけること

a)被災後のインフラ悪化への対応

 被災後は、電気・ガス・水道がとまり、それによって交通機関がマヒを起こす場合がある。

 交通機関のマヒが食料・毛布・薬品ガソリンなどの物資の不足を引き起こすので、皆で分け合い、節約をして過ごすこと。

 冬場に暖を取る際は、ストーブ等の一酸化炭素中毒に気をつけること。


b)不安と付き合う

 被災後は、被災の恐怖と共に、日常とはかけ離れた環境に身をおくことになる。肩の力を抜いて、軽く体を動かしてリラックスするよう心がける。

 十分な睡眠をとれる環境を早くつくりあげ、体温・体力・気力を維持できるようにする。

 他の被災者運命共同体であるので、冷静さと思いやりを忘れずに、相互に助け合って行動すること。


c)被災後、インフラが整い安全が確保されてから

 被災の恐怖を克服するために、希望のあることを考えたり、今までの生活について考えてみる。震災で受けた痛みを、正しく癒す方法や気持ちを大事にする。




4: 救急措置

 被災の際に、救命処置や、応急手当を行う必要になる場合がある。

 あらかじめ講習等できちんとやり方を学んでおき、非常用具に必要な道具を入れておくこと。※会社での講習実施が良い

a)救命処置

・人工呼吸

心臓マッサージ

AEDの使い方


b)応急手当

・応急手当マニュアル(メルクマニュアルや、iPhoneアプリ「家庭の医学」など)の準備

骨折

======================================

ロックンロール

2011-03-15

災害によるその非日常日常に変わったときボランティアに行こう

ボランティア邪魔から来んな」論調が強いので、ボランティア経験のある俺も書いてみる。

ボランティアってものや、災害現場を肌で知っていたら、そんな画一的なおしなべた言い方なんて決してできないと思うんだ。

まあ大半は「いますぐの行動は抑えてくれ」って意見が多いと思うからそれでいいと思う。

でも、そういう意見を斜めに読んで「ボランティアなんて自己満足だ」みたいに批判するのはすごくまずいことだと思うし、もちろん、無鉄砲な、足を引っ張るだけの邪魔ボランティアも困ることだよね。

どちらの意見の人であっても、半年ほどたってから一度災害現場に行ってみて、きちんと働いてみればいろいろ感じるんじゃないかな、って俺は思う。

知らずに語るもんじゃないと思うよ。

もちろん、増田に多い「俺の友達がボランティア行ってたから知ってる」とか、「俺はきちんと勉強してるからわかっている」は全く話にもならないから要注意な。

じゃ、俺の経験について特定を恐れずに書いてみるよ。

俺が行ったのは、2009年の兵庫県佐用町付近で起きた、台風9号による水害でのボランティア

知ってる人は知ってると思うけど、あの付近には巨大な放射光施設である SPring-8 って研究施設があるんだ。

俺は SPring-8 で働いているわけじゃないけど、研究のためにそこに行ってたのね。

行ったのが、水害発生から一か月くらいあとだったと思う。

で、そのときに近隣住民への心象のために、地域の皆さんのために、SPring-8イメージアップも兼ねて、SPring-8 関係者で行ける人はボランティアに行くようにしてください、休み出すから、のような通達があったらしい

そこで俺の直属の上司が、若者はここでの仕事が終わった後、しばらく帰って来なくていいから一週間くらい滞在してボランティアに励んで来い、と言ってきたのね。

で、いつもボランティアなんて意識したことなかったけど、行ってみることに。

そのとき災害の規模も何も曖昧しか知らなかったし、正義感のようなものも俺にはなかったし、なんでもやってみたらいい経験かも、って気持ちはあったけど、帰って仕事せんでいいんならラッキーたいな気持ちもちょっとあった。

で、ボランティアってどういうシステムかまったく知らなかったけど、ボランティアセンター? みたいのがちゃんと立ち上がっていた。

まず、ボランティアを必要とする町会や個人が、町会や代表者を通じてセンター派遣の依頼を出すみたい

そこでセンター人間が「必ず人を寄こせるかはわかりません」と言って依頼を受ける。

で、ボランティアする人は朝9時にセンターに来て、保険や受付やを済ませると、水と塩飴とマスクがもらえた。

その後、係りの人に、自分たちのグループの人数や男女の別を告げる。

するとセンターの人が、「今これこれこういう仕事の依頼が来てるんですけどどうですか?」と聞いてくれるので、おっけーだったら受ける。

そして、必用な資材(水害だったので土砂の撤去が主な作業なので、バケツやスコップ、雑巾、一輪車、軍手など)をセンターから借り受ける。

で、指定された場所に行って、依頼者の指示にしたがって仕事をする。

お昼休憩は必ずとることと、仕事が終わらなくても必ず16時には帰ること、という決まりがあったので、その範囲で働いた。

依頼者もそれを知って依頼していたので、きっちりそれを守ってくれた。

というのは、ボランティアが無理して倒れたら困るから

いま批判する人が多い「邪魔なだけのボランティア」の中には、このような範囲を超えて無理しすぎたために結果迷惑をかけてしまう人もいるんだと思う。

それを批判するのは、俺個人としては気がひけてしまうし、やはり批判するよりも無理を止める人をきちんと機能させるべきなんだと思う。

現場付近に行くと、道路が完全に流されていたり、線路が流されていたり、目を疑う光景があった。

道路がないと思ったら、アスファルトのプレートがはるか先にあったり、ガードレールがありえない形になっていたりすることもあった。

8月だったので、もう米の実った田んぼが壊滅しているところも多かった。

この光景は、今の地震テレビうつる光景とそっくり。

からあれはやはり地震そのものじゃなくて津波のせいなんだなと感じた。

ただ、佐用では、自動販売機が水没するくらいまで水位がきたみたいだが、車は流されなかった。

まあ、「どっちの災害のほうが~」なんて比較建設的じゃないし不快に思う方も多いだろうからこれ以上は言わない。

俺のボランティアときは物資の補給なんかも全然問題はなかったので、水や食料に困ることはなかった。

食料や水やマスクSPring-8 の人が用意してくれた。

休憩時間に、飲み物か何かを出してくれる方も多くおられた。

水没した本とかもくれた。

「荒ぶる獅子 竹中正久」って本をもらった。

佐用のあたりは山奥の山あいなので、山と山の間に支流が流れていて、その周りに集落がある構造になってるんだけど、集落ごとに水の高さが違ったみたい

ひどいところもあれば、ほぼおさまってるところもあった。

現地にいくまでは報道しか知り得なかったし、水害から一か月もしていたら続報なんてほとんどなくなっていた。

からいまがどういう状況かなんて考えてなかったし、ああまだ大変なとこもあるんだな、程度だった。

でも実際はまだまだ何もできてないという状況の場所もかなりあった。

日本マスコミ関東偏重主義だから今回の地震報道はいっぱいいっぱいしてるけど、本当はどんなに小さな災害だってずっと影響を及ぼすし、それは報道してる期間が影響するわけじゃない。

関東に影響が出れば全国放送で、地方災害は一ニュースしかないって、なんだか複雑な気分になる。

というのも、関東人口が多いんだから報道が多くて当たり前、というような論以前に、地方災害への関東意識の低さもあらわしているような気がするから

で、やっぱり、まだまだの場所はある、と言っても、一応水はひいてるし、みんな生活場所を確保して、道路なんかは復旧して、みんな各各の家に戻れる人は戻っているって状況だった。

ここまで来るのに一か月かかったってわけだ。

そこまで来るのに大変な作業が必要だったろうし、自衛隊活躍したのかどうかは知らないけど、公的な組織活躍はあったろうと思う。

でも、それがあらかた済んだ時、災害によるその非日常日常に変わったとき、そこからはもう個人としての復旧が必要になる。

からそこからは、個人の家の復旧作業や、町会の排水溝の復旧なんかが必要になってくる。

でも、そこにはお年寄りしかいない。

から、主に俺らは個人の宅にたまった泥をかき出したり、掃除したり、だめになったタンスを運んだり、水を吸ってあかなくなったタンスをこじ開けたり、ダメになった障子やふすまをはずして運んだり、そういう作業をやった。

個人の畑に流れ着いたゴミを撤去したり、私道というかあぜ道というか、そういうものを復旧させたり、延々と溝蓋をあけて中の泥をかき出して一輪車で運んだりした


から俺は思う。

これだけ組織的にボランティアをさばけるシステムが素晴らしいなって思う。

しいだろうけど、笑顔で泥だらけの自宅に戻る人たちがすごいなって思う。

俺らみたい素人の、ただの体が動くだけの人間に、優しい言葉感謝言葉をかけてくれる人が、素晴らしいなって思う。

この態勢ができていたから、俺みたいなのでも少しは役に立てたんだと思う。

そしてそれは、まったく報道されなくなってから、ようやく立ち上がったシステムなんだと思う。

から、そんなシステムが立ち上がる前に素人が現地に行っても、役に立たないのはその通りだと思う。

ガレキの山を前に、死体の山を前に、できることなんて何もない。

今は被災者は、情報も、安心も何もない、不安定な一時的な状態で過ごしている。

それが終わって、これが一時的な非日常はないと覚悟を決めて、前に進もうと決めたとき、ようやくきめ細やかな支援を必要とする個人が現れる。

そのときボランティアの人がいてくれたら、どれだけ心強いかからない。

から俺は思う。

乙武さんが言うような

阪神大震災で被災した当事者一言。「助けに来てくれて一番ありがたいと思ったのは、自衛隊の人たち。 一番迷惑で邪魔だったのは、自称ボランティアの人たち。こちらが必要とする事はできず、逆に残り少ない食品飲料水コンビニで消費していく始末」 」

これも確かに真実ではある。

でも、それを批判し、止めることが崇高な行為だとは思わない。

かに、そういう人は邪魔だよ。

邪魔になる人をひとりでも思いとどまらせて、それはそれでよかったのかもしれない。

それで被災者の一人が救われるのかもしれない。

でも、本当にそういう気持ちで動いた人って、自分が何もできなかったらそれでわかると思うんだ。

から学習して生かせると思うんだ。

したらその人は、いつ行くか行かないかも含めて、次回は戦力になる振る舞いができるようになる。

今回役にたたなかったとしても、泣きながらおばあちゃんの手を握るだけで、救われる人もいるかもしれない。

から、全てが無駄だなんて、胸を張って広めるような意見じゃないと俺は思う。

現地で大切なことを肌で感じてくれる人間を、止めることはあっても非難しちゃいけないと思う。

だって今すぐ行って、迷惑かけたけど泣きながら帰ってきたやつが、まだ復旧していない半年後に、本当にマンパワーが必要な時期に、前回の経験を生かして大活躍してくれるかもしれないじゃない。

いろいろ経験されている乙武さんには、そういう方を非難する資格は確かにあるのかもしれないけど、何も肌で感じたこともなく、自分で何も動かないやつは、決して言ってはならない言葉だと俺は思う。

かに一定数、行っても何も感じない、行ったら邪魔なだけ、ってやつもいるんだろう。

ただ、そういうやつに乙武さんのことばはたぶん、届かない。

から俺は、今の行動を止めることより、未来の行動を促す言い方をしようと思う。

自分に何かできることはないか、と思うなら、募金をしてください。

そしてあなたマンパワーは、半年から一年後に貸してください。

どしてもいま動きたい方は、ハイチ地震や、九州集中豪雨のほうに行ってみてください。

いまテレビで盛んに報道している災害けが、助けるべき災害じゃないんです

いますぐ、マンパワーを求めている被災者は、他にいるんです

[][] 便乗値上げ万歳 - ジョン・ストッセル

政治家メディアは激怒している、ハリケーンカトリーナに便乗した物価の上昇に。彼らは、ガソリンスタンドや水の売人を懲らしめようとしている。

もしもあなたが卑しく貪欲な金の亡者を懲らしめ得点を稼ごうと思ったら、大変良いのは「便乗商法」禁止の法律を作る事だ。

しかし、もしもあなたがその法律で「便乗商人から「守られる」側だとしたら、そんなに上手くいかないだろう。

次のシナリオを考えてみよう:あなたはのどが渇いている - あなた赤ちゃんが脱水症状を起こさないか心配だ。あなたは空いている店を見つける。店主はあなたの苦境につけ込むのは不道徳だと思い、先週より一銭も高く請求しないとしよう。しかしそれでも水は買えない。売り切れだから

あなたはさらに探求を続け、ようやくあの恐ろしい怪物、便乗商人を見つける。彼は先週1ドルだった一本の水を「法外な」値段で売りつけようとする。その額20ドル。それでもあなた災害から生き残るため言い値を支払う。

あなたは便乗商人に憤りを感じる。しかし、もし彼が20ドルを要求していなかったら、水は売り切れだっただろう。あなた子供を救ったのは、便乗商人による「搾取」だったのだ。

人々が自らの利益を追い求める事によって子供は救われた。あなたが店に着く前に、他の人がやって来た。ボトルが1ドルだったので、彼らは買い占めて行った。ボトル20ドルだったら、より慎重に買うだろう。20ドルを請求する事で、便乗商人は水が本当に必要とする人に届くように出来る。

甘ちゃん政治家達が極悪人とみなす人々が最も役にたっている。ボトル入り飲料水需要が上がって行くと考え、彼らは大量に仕入れ法外な利益転売しようと目論んだ。もしも彼らがそうしなければ、水は最も必要としていた人々の所に届かなかっただろう。

ボランティアが水を提供していたかもしれないって?たしかに慈悲の気持ちから他人を助ける人もいる。しかし私達は慈悲に頼る事は出来ない。かつてアダムスミスはこう書いた。「私達が夕食にありつけるのは肉屋や酒屋やパン屋の慈悲のおかげでは無く、彼ら自身の私利私欲の追求からである。」

店主の視点で考えてみよう。もしも彼が大きく儲けようとしていなければ、そもそもなぜ店を開けたのだろう。被災地にとどまる事は危険であり、家族と過ごす機会を捨て見ず知らずの他人の世話をするという事だ。 なぜそこまでリスクをとるのか?

例えば屋根張り、大工、倒木の除去など、災害の後はどんなサービスにも圧倒的な需要がある。ニューオリンズ復興された時、地元大工不足する事は十分に予測出来た。街にいる大工の数では足りない。

もしもここが全体主義の国だったら、国は職人をひとかたまニューオリンズに行けとただ命令するかもしれない。しかし、自由な社会では、職人たちは家や家族、従業員や客を残し、ウィスコンシンあたりからニューオリンズまで車を運転しないと行けない。もしウィスコンシンよりルイジアナの方で稼ぐ事が出来なければ、わざわざ旅に出るでしょうか?

中にはヒーローになりたいという動機の者もいるかもしれない。しか需要を満たすほど毎週毎週十分な数のヒーローを期待する事は出来ない。多くの者はほとんどのアメリカ人と同じ理由で行くのだ。つまり、金のために。被災地に分け入る職人には彼の故郷よりも高い収入が必要だ。さもなければ行かないだろう。嵐が来る前のニューオリンズ同業者と同じだけしか彼に払わないとしたら、どんなヒーローでも「馬鹿言え」と言うだろう。

もし彼がその危険に見合った額を請求すれば、まさに助けようとしていた人々に道徳的法的に非難されてしまうかも知れない。しかしそう言う人々は経済の基本を理解していないのだ。価格を押さえつけると供給が途絶える。市場に任せて供給を増やそう、すると競争によって災害の条件が許す限り価格は下がって行く。不足していた商品が、貧しい人々でさえ手に入るようになるだろう。

水をもたらし、ガソリンを運び、屋根を直し、街を再建するのは「便乗商人」だ。「便乗商人」こそ命を救うのだ。

元ネタ

In praise of price gouging - John Stossel

http://townhall.com/columnists/johnstossel/2005/09/07/in_praise_of_price_gouging/page/full/

12日夜に石巻被災した人とIRCチャットした

石巻の人とチャットした内容を見せられる範囲晒します

少しでも役に立てばと思います

うちわチャットなので馴れ合いなのは大目に見てください

jour → 自分、*** → 石巻渡波に住んでる友人

2011年 3月 12日の夜の話です

その後、停電になったみたいで14日夜現在IRC には来てません

たまにメールは来ます

21:51 ***: 渡波石巻は橋が全部壊滅なので橋向こうに行けません

21:52 jour: 名取女川陸前高田気仙沼宮古もの凄い被害なのに、

21:52 jour: 間の石巻ネットしてる人が信じられないw

21:53 ***: 大津波ときで負けるわけ無いお

21:54 ***: ぶっちゃけ今日の2時くらいまで携帯はつながらんし、道路やばいことになってるし

21:54 ***: 電気はついたり消えたりで絶望的になってたけど

21:55 ***: 電気ネット繋がった瞬間、人生に明かりがついた気分だお(^Д^)

21:56 jour: 津波が来たときは、どこにいたの?

21:56 ***: 仕事場です

21:57 jour: 水は来た?

21:57 ***: 来ましたよ

21:57 ***: でも膝下くらい

21:57 jour: こわい...

21:58 jour: 家にいたら、もっと大変だったってわけか

21:58 ***: で、3時半に仕事終了して全員帰宅

21:58 jour: 歩き?

21:59 ***: そのとき津波来てなかったんで車

21:59 ***: ちなみに仕事場はたぶん帰宅屋根まで浸水したお

22:00 jour: まじか... 残ってたらやばかった?

22:01 ***: 残ってたら

22:01 ***: 残ってたら

22:01 ***: 残ってたら

22:01 ***: 下手すれば寒中水泳してましたな

22:02 jour: 寒中水泳で住めばいいけど...

22:05 jour: 今住んでるのは海沿いだったっけ?

22:05 ***: うん

22:05 jour: 海沿いに堤防とかあるの?

22:06 ***: チリ地震津波の時に痛い目に遭ったんで

22:07 ***: 大規模な改修工事何回もやって10m超える堤防をがっちり作りました

22:07 ***: 海岸線大津波来ても大丈夫なように

22:08 ***: 沖合にテトラポットラインを何重にも作って

22:08 ***: 津波ぐらいではびくともしない防波ライン作りました

22:09 jour: それで7mの津波でも無問題って訳か

22:09 ***: 地元では「壮大な税金無駄遣い」と言われて叩かれまくりましたが

22:10 ***: 今回役に立ちまくり

22:10 jour: 無かったら死んでたね...

22:10 ***: 高い確率で家は流されてましたお

22:13 ***: 渡波海岸を見るたびに「ノルマンディー上陸作戦を阻止でもする気なのか、市役所馬鹿どもは・・・」と馬鹿にしてました

22:14 ***: すいませんすいません

22:14 jour: 会社はどの辺?

22:15 ***: 門脇の方です

22:17 jour: こっちのが内陸なのに、屋根まで...

22:18 ***: まあ「運」ですな

22:18 jour: 停電情報宮城ほぼ全域とかなってるけど、石巻どうなってるのwww

22:19 ***: 石巻街中はたぶん電気ついてると思います

22:20 ***: さっき日和山の人の書き込みで「海岸近くは真っ暗、裏側は電気がちらほら」と書き込みあったんで

22:20 ***: 海岸線付近は駄目なんじゃないですかね

22:21 ***: 渡波除いて・・・

22:23 ***: まあガスは完全に止まってますけどね

23:46 ***: 今、気仙沼映像やってるがこんな感じだった

00:10 ***: 大瓜はガス水道が使えるのか

00:15 ***: 空襲警報みたいなサイレンが鳴り響いてる

00:15 ***: イヤな音や・・・

00:15 jour: しょうがない

00:15 jour: 被災地

00:16 jour: テレビ石巻の様子をやってたが、とてもネットとか出来るような状況じゃなかったぞ

00:18 ***: これ橋浦とか市役所近辺しか被害のひどいとこしかやってないでしょ

00:18 jour: まぁ酷い場所しかニュースにはならんね

00:19 ***: うんだ

00:20 jour: 大丈夫場所情報っていうのも必要だよね

00:22 ***: 女川も壊滅って言う割に女川の友人と電話は繋がるのよね

00:23 ***: これ、昼間で良かったね

00:23 ***: 夜だったら悲惨だった

00:23 jour: うんだ

00:46 ***: 情報欲しい人はみんな門脇近辺だよね

00:46 jour: 一番の被災地かな?

00:46 ***: うん

00:46 ***: ワシは車が水没して使い物にならんから、あっちは分からないっす

02:19 ***: 渡波が4,50cmなのに、隣町の湊が学校の3階まで浸水ってどういうこと?

02:20 jour: 堤防? 遮るものが無かったから?

02:21 ***: 湊は堤防皆無です

02:22 ***: 堤防の差でそこまで変わるんでしょうか・・・

02:22 jour: 消波しないとそんなに差が出るのか

02:22 jour: テトラポット威力はすごいよ

02:23 ***: 渡波海岸はこのままじゃ砂浜が消えるって言うんで

02:24 ***: テトラポットを埋めまくって、徹底的に消波にこだわったか・・・

02:26 jour: 命拾いですな

02:30 ***: とりあえず明日は1階と庭のゴミどもを片付けよう

02:37 ***: 万石橋は亀裂入ってて危険らしいです

02:38 ***: jourさんが行った漫画館に行く時に通った内海橋は全壊らしい

02:40 jour: しかテトラポットだけで、こんなに被害が変わるとは...

02:42 ***: あと強固な堤防

02:42 ***: 堤防の上から落ちたら死ねそうな高さの堤防

02:42 jour: そんな高いんだ

02:48 ***: しかニコ動で昨日今日津波特集見てるが

02:48 ***: ホントにすげえええ

02:49 ***: 災害地は大変そうだ夫

02:49 jour: お前のいる場所災害地だお

02:50 ***: 悪い冗談だお!珈琲飲みながらネット三昧で弁慶まで作れているお

02:50 jour: で、実際何mの津波が来たんだ?w

02:51 ***: よく分からんwwww

02:51 jour: wwwww

02:51 jour: 家にいるとき津波に合ってるんでしょ?

02:51 ***: 渡波はとにかく50cmぐらいw

02:51 jour: そうなのか

02:52 ***: 隣の湊は学校の3階まで届く津波

02:52 ***: わけわかんねーお

02:52 jour: 目の前から来るのは消波して堤防が防いで、脇から流れてくるのだけって感じだったのかな

02:52 ***: あ、たぶんそれ

02:52 ***: だって海に近いここより

02:53 ***: 内陸の方の小学校の方が波高かったみたいだもん

02:53 jour: 湊小学校

02:53 ***: 渡波小学校

02:54 jour: 家の裏のほうじゃん...

02:54 ***: だからおかしんだお

02:54 jour: 後ろから巻いてきた...

02:54 ***: たぶん川から横に入ってきた

02:55 ***: 渡波海岸の前面は防波堤のおかげでOK

02:55 jour: この場合は正面食い止めて周りから来た感じだな

02:55 ***: ですn

02:56 jour: 渡波小も3mくらい浸水してるの?

02:57 ***: 行った人の話だと腰の高さぐらいって聞きました

02:58 jour: 渡波辺りは最大で1m未満、湊の方は3m

02:58 ***: 住んでるとこ間違えば危なくjourさんに「食物も飲料水も無い・・・津波がもう目の前に・・・助けて」と断末魔メール出すとこだったお

02:59 jour: だが回線が不通で届かない罠

03:03 jour: 震源地に対していくらかの障壁があったのが良かったのかな

03:03 jour: 何もなかった名取気仙沼やばい

03:03 ***: 気仙沼道路と海面がほぼ同じ&障壁無し

03:03 ***: 名取も同じ

03:16 ***: 明日はもう一回お年寄りだけの家とか様子見に行ってくるか・・・

03:26 jour: 重要な使命だな > お年寄りの見回り

03:27 ***: 近所のお年寄りには子供時代から世話になってますから

03:29 jour: オレも横浜から歩いて帰ってくる途中、何回か道を聞かれたけど、

03:29 jour: なんかみんなすごく丁寧で、いろいろ安心できた

03:30 ***: 日本人は苦しいときこそ助け合わんと




3/15 21:30 追記

なんか自分が思ってるのとは違う方向に伸びてるなって感じですが、全然OKです。

願わくば、この地域被災した方と今も連絡の取れない関係者の方々の役に立てばと思ってます

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-07-31

日本人ってがんじがらめなんだな

なんぞこれ

刑法

第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)

第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)

第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)

第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)

第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)

第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)

第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)

第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)

第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)

第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)

第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)

第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)

第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)

第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)

第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)

第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)

第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)

第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)

第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)

第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)

第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)

第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)

第26章 殺人の罪 (第199条-第203条)

第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)

第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)

第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)

第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)

第31章 逮捕及び監禁の罪 (第220条・第221条)

第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)

第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)

第34章 名誉に対する罪 (第230条-第232条)

第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)

第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)

第37章 詐欺及び恐喝の罪 (第246条-第251条)

第38章 横領の罪 (第252条-第255条)

第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)

第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)

2010-07-30

http://anond.hatelabo.jp/20100730204241

第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)

ってなんだ? お風呂場でおしっこしちゃいけません的なものかな?

日本人ってがんじがらめなんだな

なんぞこれ

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第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)

第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)

第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)

第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)

第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)

第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)

第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)

第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)

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第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)

第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)

第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)

第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)

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第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)

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第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)

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第34章 名誉に対する罪 (第230条-第232条)

第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)

第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)

第37章 詐欺及び恐喝の罪 (第246条-第251条)

第38章 横領の罪 (第252条-第255条)

第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)

第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)

2010-07-29

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第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)

第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)

第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)

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第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)

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第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)

第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)

第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)

第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)

第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)

第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)

第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)

第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)

第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)

第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)

第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)

第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)

第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)

第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)

第26章 殺人の罪 (第199条-第203条)

第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)

第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)

第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)

第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)

第31章 逮捕及び監禁の罪 (第220条・第221条)

第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)

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第34章 名誉に対する罪 (第230条-第232条)

第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)

第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)

第37章 詐欺及び恐喝の罪 (第246条-第251条)

第38章 横領の罪 (第252条-第255条)

第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)

第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)

こんなに禁止されてるのか、すごいな

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第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)

第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)

第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)

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第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)

第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)

第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)

第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)

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第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)

第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)

第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)

第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)

第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)

第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)

第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)

第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)

第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)

第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)

第26章 殺人の罪 (第199条-第203条)

第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)

第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)

第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)

第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)

第31章 逮捕及び監禁の罪 (第220条・第221条)

第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)

第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)

第34章 名誉に対する罪 (第230条-第232条)

第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)

第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)

第37章 詐欺及び恐喝の罪 (第246条-第251条)

第38章 横領の罪 (第252条-第255条)

第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)

第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)

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