風呂の水がいつから飲料水になったんだw
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なんぞこれ 刑法 第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条) 第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条) 第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条) 第5章 公務の執行を妨害する罪 (第...
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条) ってなんだ? お風呂場でおしっこしちゃいけません的なものかな?
がんじがらめって・・・ それ常識で考えてやっちゃいけないことだらけじゃん