はてなキーワード: 普通選挙とは
今までの男社会であれば、男が社会的・経済的な負担を多く負っていても誰も文句は言わなかった。
男性が女性と比べて名実共に社会的・経済的な強者であり、男性側もそれで納得していて、女が男に頼ることの正当性になったからである。
明治~昭和の時代にかけて、男だけの徴兵の対象になっていること、普通選挙の選挙権が男子だけであったことの裏付けにもなっている。
しかし、女性の社会進出の改革が進んでいく内に、この男女間の負担のバランスが崩れて来つつある。
「なぜ男が女を養わなければならないのか」
「なぜ男だけに経済力が求められるのか」
改革によって、男女間に求められる負担のバランスについても、柔軟に変わっていかなければならないはず。
しかし、男女双方とも昔の男社会の価値観のまま変わっていかないと、改革は進まないし、男女双方に不満が溜まり続けることになる。
男女間の負担のバランスを是正するためには、まずは経済力の少ない男と、容姿や若さの足りない女の価値を認めることから始めたらいいと思う。
たかが一票ごときで大勢が変わらないのは最初から判り切ったことだ。
じゃあ逆に自分が日本の趨勢を決める一票を持ってたとしたら行くということかい?
もしかして自分が特別扱いされないと不満なわけ?何甘え腐ったこと言ってんだよ投票権ある年齢にもなってさ。もしかして君は「世界に一つだけの花」ってやつ?
普通選挙の成り立ちとか面倒だから説明しないけど、昔と比べて随分とマシな政治体制になっているのだから、投票には行くべきだと思うよ。
これはね、「自分が特別な存在ではない一人の市民にすぎないこと」を確認する行為でもあるんだ。自分にとっては意味のある行為だと思っている。
はてなブックマーク - なぜ、僕たちは「600億もかかる政治家の人間ドラマ」を見せつけられるのか…こんな衆院選おかしくない?
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.buzzfeed.com/jp/satoruishido/kita-kokunan
シンガポールみたいな開発独裁国にして、普通選挙なんか止めるか形式的な儀式にしてしまえ!東氏みたいな『賢人』が賢者の政治してくれるってよ。無駄が無くてサイコー!
あぁ、勿論、オレはご免だけどね。
某氏が本当は呼び掛けていないということは置いておいて、棄権というのに異常なアレルギー反応があるのが謎だと思い始めた。
まとめ
・投票率向上のために若者は白票出した方がいいというのはわからんでもない
・しかしそもそも票田のことしか気にしません見たいな政治家がまかり通ることを容認するのか、そういう自称リアリストがこの国を腐らせているのでは。
・投票権の尊重の在り方は人それぞれだし、選挙へ行くかどうかについてもっと柔軟な価値判断を持ってほしい。少なくとも「そんな奴は投票に参加する権利はない」といった発言は、普選運動への冒涜に他ならない。(税金を納めてないやつは選挙に参加するなの構図とたいして変わらない)
選挙欲しい人がいるのだから、持っていることはありがたいと思えというのはまあ正しい。しかしそこから導けるのは「選挙権を大事にせよ」という命令であり、選挙権を大事にする方法は人それぞれだろう。判断する時間が取れず、責任ある投票ができそうにないから、棄権するという態度は選挙権を尊重しているからこそできる態度ではないのだろうか。一票に宿る歴史の重みを自覚せずに、責任感なんてなくてよいので適当に投票せよ、などというのはそれこそ冒涜ではないのか。
・投票できるのに投票しなかったら政治にコミットする権利はなくなるよ
そもそも、このようにすぐに自分と異なる行動をするものの主権をはく奪しようという発想自体が、民主主義や国民主権の発想と異なるように思える。
若者向けによく言われる言葉だ。統計上の若者の投票率向上自体が若者向けの政策のモチベーションへとなりうるため、白票でもよいので投じろという考えである。まあこの中ではたしかにまともな意見だと思う。ただそもそも票田となる対象を利するみたいな考えが気に入らない
・400万円
雑すぎ。
・利益団体を利するだけ
選挙権を行使して利益団体を利することもできるわけだし、利益団体はそれなりの根拠をもって行動している。(私は人々の道徳的感性にある程度信じているので、いくら何でも、自分の業界を守るために虐殺やります!みたいな業界団体が業界団体内で支持されるとは思えない)と考えれば利益団体による調整機能への信任としての棄権という考えもできる。
自分のやっている"善行"をやっていない人間を排撃するのはたのしい!という素朴な気持ちを持ちがち
選管がやたらとキャンペーンを張っている。成人式でもわけのわからないDVDが配られていた。子供のころから刷り込まれた価値観はなかなか疑いにくいし、それに反する行動には過剰反応を起こしがちだ。
これは純粋な疑問だが、全国民が最適と思う投票行動をとった時、果たして現状より良い結果が出るのか?という疑問がある。
また完全に利己的な高齢者の投票率が向上しても(若者の)私は特にうれしくない。
また若者の投票率向上には一定の意味があるかもしれないとも思う一方で構造的に若者の投票率は上がりにくいのではという気持ちもある。この状況下で抽象的な「行こう」キャンペーンは単に選択肢のない人への暴力じみている気がするのだ。
若者の投票率向上は意味があるのかもしれない。なので普通に行きたい人は行くべきだが、その考えを他人に押し付けないべきだと思う。選挙をやるのは本来世の中をよくするため、世の中を悪くしないためといった目的があるはずなのだが、「選挙に行こう」「選挙に行かないやつは非国民」運動には、その大前提が感じられない。「選挙に行きさえすればよい」という意識は「お題目を唱えれば成仏できます」(念のため南無妙法蓮華経とは書かなかった)とたいして変わらない気がしてならない。
こんなん増田にしか書けないんだけど、超頭悪い人がいたとして、その人に選挙権与えるのはなんで?
選挙の仕組みや政治のことがほとんどわからないし興味もないような、政治経済の授業はいつも寝ていたような人に選挙権ある意味は?
もちろん、近代の約150年をかけて、諸先輩が民主政治を推し進めて男女普通選挙が実現したってのはわかる。非特権階級も選挙で政治参加できるようになった。
それはわかるけど、政治に興味もないし、政治(国政もローカルな政治のどちらでも)を理解するフィーリングもない人が今あふれている。
選挙の日に投票行かずに遊びに行ってしまうような。そういう人たちへ選挙権を持たせる意味は?
折角先人が獲得した男女普通選挙の権利を擲つような層に、どう響かせるか。
別に政治に参加するorしないの自由もあるんだろう。けれど、そこには初めから選択肢すら視えない、あるいは理解しない層がある。
かなり煽り気味に書いたんだけど、実際自分も政治がわからない。
政党があってそれぞれ主義主張があって。市会議員はこれこれこういう会派があって、地域では誰誰さんが誰誰の後援者で。
こういうのは何となくぼやっとわかるんだけど、鮮烈には見えない。見通せない。
それでもなんとか考えて投票するけど。
2.その帝国憲法では、貴族院では普通選挙が行われないことが決まってた
(貴族院選挙争訟の判決内容を不開示とする規則が、1か月前に勅令されてた)
「主権在民」論が勢いづくと煩いと考えたのか、内閣はメディアに教育勅語というエサを投げてやった。それだけ。
クラブを作って無秩序な法制をし、権利や権限に格差をつけて支配するのが、軍産共同体や経団連(商工経済会)。
西側諸国はちゃっかり日本軍にベトナム戦争を起こさせ、ご褒美に憲法9条を投げてやった(ベ戦には徴用しないという約束で)。
二重国籍の問題自体は、まだ決着がついたわけではないが、現時点で振りかえって、ネットと既存のメディアとの対立について感じたこと。
いわゆるリベラルなメディアは、当初、二重国籍に関する指摘があった際、これを無視する。そのあと問題が大きくなると、党首の要件として「二重国籍は、大した障害にはならない」という主旨の記事を出してきた。とくに典型的なものは以下の記事。
「二重国籍は、大した障害にはならない」のであれば、指摘があった時点で民進党がわに事実を公表するよう促すべきだった。そして、蓮舫議員の二重国籍の事実が公表されたのち、自社の見解として、それは大した障害にはならない、と述べればいい。なのにそうしなかった。
民進代表選で蓮舫陣営に入っている一人は「日本で育ち、日本語をしゃべり、日本人として生きてきた。人を差別するような見方をしないでほしい」と話す。
将来的に外交に携わる可能性のある人物の選挙なのに、プライバシーの問題にすりかえることや議員自身の経歴詐称への批判はすでに出つくしているし、ここでは触れない。ここで注意したいことは、この時点では「二重国籍」であることはまだ公表されていはなかったこと。「二重国籍ではないか?」との詮索自体が差別で、やっていはいけないこととされていることだ。
いままで、伝えなかった事実について、それについて伝えたところで問題になるようなことか、と言っている。
いままで事実を知らせようともせず、伝えたところで問題になるのかと言い、他人の口を借りて、そのようなことを詮索するのは差別だ、と述べている。朝日新聞の記者は、こういっているのだ。「きみらに二重国籍かどうか、判断の材料は与えない。二重国籍だとしたら、差別主義的な判断をする恐れがあるからだ」と。われわれの正しい判断に従いさえすればよい、と。
「二重国籍」に対しては、外国でも見解は一致していないところが多いし、そのことを批判するのが、この文書の目的ではない。問題は、事実の公表により、聞いたものが自発的に判断し、開かれた議論が起こり、多様な意見が生まれることくらいは誰でわかるし、事実そうなったのに、この記事がそれに水をさす内容であったことだ。
「(二重国籍による)多様性を認めないのか」ということばで意見の多様性を抑圧し、「差別するな」といいながら、ネットで発言する人間の判断力を自分たちより劣ったものとみなしている、そう思われても仕方がない。
普通選挙で一部の人のみに許された政治的な判断をし投票する権利が全国民にいきわたったように、ネット・メディアの登場により、事実を探しだし、それによって政治的な判断を行ない、表明することが一部の限られたメディア以外でもできるようになった。
そして今、ネットと既存のメディアとの対立の本質。それはネトウヨ(右翼)とリベラル(左翼)といったイデオロギーの問題ではない。それ以前に、人々の自由についての問題だ。人々がマスコミや政党による限定された情報によって意見を誘導されることなく、自発的に情報を収集し、政治的な判断し、表明する自由だ。
たしかにネット上での現状では、ネトウヨに代表される危なっかしい議論も多い。さすがによく読まれている署名付き文書はまともなものも多いだろうが、この増田のような文書も含めると、九割近くはゴミクズだろう。いたずらに人を傷つける書きこみも多い。だからと言って鳥越俊太郎のように、これを否定していいのか?といったことだ。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
海外から帰ってきて、空港に到着したとき、飛行機の扉がひらいて乗客がゾロゾロと出てきて列を作った。どこまでも続くと思われる廊下をさっきまで乗っていた飛行機を横目に見ながら進むと、そこで列は2つにわかれるのだった。片方の列は日本のパスポートを持つ人、もう一方は持たない人。普段意識をしないものの、不意にこのときばかりは自分が日本人なのだなと思い知らされる。空港では様々なパスポートの色や図柄がかいてあるのを見つけるなかで、自分のパスポートには「日本国」と書いてあることが自分が日本人であることに対する、まるで唯一のよりどころに思われた。
灼熱のアスファルトをトボトボと歩き、やっと公民館の投票所へつくと汗はダラダラと吹き出していた。入り口に掛けられた蚊取り線香からかすかな香りを感じながら廊下を歩くと、老若男女とすれ違うことによって国民の誰もが選挙権を持っていることに気付かされる。整理券と引き換えにもらった小さな紙と、銀色の台に置かれた鉛筆、それからひんやりとして鎮座する投票箱。これが民主主義とやらを支えているのかと思うたびに、なんとローテクなのだろうと思いつつ、民主主義という人類の発明に思いを馳せるのだった。
「どうせ自分が選挙に行ってもなにも変わらない」という意見がある。それには全く同意だ。なぜなら、自分の意志で選挙の結果(当落)を左右できるひとは、大量の動員ができるごく限られた人たちだけだからだ。きっと自分の入れた一票は死票になる。それでも、自分はついつい選挙に足を運んでしまう。ふと隣国に目を向けると、日本とは異なった選挙のない(あるいはほとんどない)政治システムで動いていることがわかるし、世界の歴史を振り返れば普通選挙が始まったのは「つい最近」のことだった。例えばアメリカでは1970年代になってやっと黒人の多数が選挙に行くことができるようになったことが示すように普通選挙は歴史・地理的に見てそれほど普遍的なものではないと思う。選挙にいけば、教科書で見た間接民主制が目の前にある。たしかに、いま自分は間接民主制を採用する国に生きているんだなあ、というのを実感するために選挙に行っている。
今日の夜は一杯呑みながら、選挙結果を聞いて楽しむことにする。オヤジが贔屓の野球チームの勝敗に一喜一憂するように、自分は選挙速報を見ながらリラックスしたひとときを楽しむことにする。どうせ無駄とわかっていながらも投票してしまったがゆえに、その一票がどうなるのか気になって仕方がないのだ。
先日、中学の同級生と酒を飲んだ。選挙だなっつって話題に出した。『そうなの!?』って言われた。『多分行かねー』とのことだ。
『どこを選んでも一緒じゃん』この一言がなぜ出てくるのか、どこで間違っているのかを考えてみた。
それぞれがどのような政策を実現しようとしているのか、その政策は誰にどれくらいの割合で恩恵をもたらすのか、その政策の実現可能性はいくらか、生じうるリスクはなにか、
その政党にとっての優先順位はどのくらいか、これらが全くと言っていいほどつかめない。
特に、社会全体で相対的に貧困で生活にゆとりのない若者世代にとっては、「どの政党を選べば自分の生活がよくなるのか」が全く分からない。
政党間の対立構造は結局のところ茶番なのに、だ。僕たち若者の生活は自民党でも民主党でも良くなりはしない。今後訪れる日本の不況の原因は少子高齢化である。それを生み出しているのは世代間格差である。
しかし、再選目的の政治家(=全ての政治家)たちは、結局のところ、今この瞬間の投票率が高い老人からの投票を頼みに票集めをする。実現する政策も結局、ジジイ共に便宜を図ることを目的にしている。貧乏なジジイか、金持ちのジジイか、その違いだけだ。
そもそも政治家の目的は再選である。ついで政策実現だ。彼らは自分が選挙に受かるために「評価される政治活動」を実施する。そのことを伝えない。日本の政治をよくするために、なんてことを平気で伝える。大間違いだ。政治家は再選の報酬として、支持者層への利益誘導を図る。投資と配当である。自分の持っている属性を細かく自覚し最も便宜を図ってくれる政治家を選ぶこと、権力を持った政治家のステークホルダーとして自分の存在を意味づけること。これが選挙の本質だ。政策の正しさなんて糞食らえだ。
若者が選挙に行かないのは、選挙を選ぶことだと思っているからだ。普通選挙法を治安維持法実現のための飴玉としてしか教えない糞教師がいるからだ。自らが所属するコミューンの投票率を上げることが選挙の目的だなんて考えちゃいない。選挙は、権利ではなくて権力闘争なんだ。投票に行かない=不戦敗っていう事実をきちんと伝えるべきなんだ。
長くなった、まとめる。
選挙は権力闘争だ。ぶくぶくに太った貴族ジジイどもから権力を引っぺがすために僕たちは選挙に行く。
ただ個人的には、世代間格差是正を存立目的に掲げる政党が出てきてくれたら、そう願ってやまない。『若者に便宜はからいまくります!ジジイなんて知ったことか!』『お前らは孫に全て押し付けて豪遊して死ぬつもりか!』そうやって、誰かが高らかに叫んでくれるだけで、僕らはどれほど救われるだろうか。
クラスタとかヒエラルキーじゃなく、世代間で権力闘争しようぜ。
以上。長文しつれいしました。