「普通選挙」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 普通選挙とは

2018-06-24

anond:20180623112107

普通選挙が解禁された時も黒人奴隷解放された時も特権階級の人は言ってたみたいだね。

これで世界ダメになってしまうって。

さっさと自分一方的弱者を虐げられて事実に気がついて行動改めればいいんじゃない

日本は優しいかアメリカフランスと違って虐げられてた人も命までは奪わないっぽいよ?

2018-05-22

非婚化・少子化が進むのは男女間の負担バランス不公平から

今までの男社会であれば、男が社会的・経済的負担を多く負っていても誰も文句は言わなかった。

男性女性と比べて名実共に社会的・経済的強者であり、男性側もそれで納得していて、女が男に頼ることの正当性になったかである

明治昭和時代にかけて、男だけの徴兵対象になっていること、普通選挙選挙権男子だけであったことの裏付けにもなっている。

しかし、女性社会進出改革が進んでいく内に、この男女間の負担バランスが崩れて来つつある。

「なぜ男が女を養わなければならないのか」

「なぜ女だけに容姿若さが求められるのか」

「なぜ男だけに経済力が求められるのか」

改革によって、男女間に求められる負担バランスについても、柔軟に変わっていかなければならないはず。

しかし、男女双方とも昔の男社会価値観のまま変わっていかないと、改革は進まないし、男女双方に不満が溜まり続けることになる。

その結果として非婚化や少子化が更に進むことになるのだ。

男女間の負担バランス是正するためには、まずは経済力の少ない男と、容姿若さの足りない女の価値を認めることから始めたらいいと思う。

2018-05-13

anond:20180513114910

まるでその言い方だと普通選挙制が共産主義下の政治体制より優越してる感じだけども

共産主義ってのは成功すれば人類史において最高に先進的な政治体制のはずだが?

anond:20180513114341

態度で判断するバカウヨ

こいつらに選挙権なんか要らないだろ

ほんとさっさと共産党クーデター起こして欲しい

どだいジャップ普通選挙制なんかムリだったんだよ

2017-10-21

自分投票に行っても何も変わらない」という奴の幼さ

たかが一票ごとき大勢が変わらないのは最初から判り切ったことだ。

じゃあ逆に自分日本趨勢を決める一票を持ってたとしたら行くということかい

もしかして自分特別扱いされないと不満なわけ?何甘え腐ったこと言ってんだよ投票権ある年齢にもなってさ。もしかして君は「世界に一つだけの花」ってやつ?

普通選挙の成り立ちとか面倒だから説明しないけど、昔と比べて随分とマシな政治体制になっているのだから投票には行くべきだと思うよ。

これはね、「自分特別存在ではない一人の市民にすぎないこと」を確認する行為でもあるんだ。自分にとっては意味のある行為だと思っている。

それが嫌なら布団に包まってミルキーでもしゃぶりながらライトノベルでも読んでやがれ。

2017-10-13

あぁ、めんどうくせえ!

はてなブックマーク - なぜ、僕たちは「600億もかかる政治家人間ドラマ」を見せつけられるのか…こんな衆院選おかしくない?

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.buzzfeed.com/jp/satoruishido/kita-kokunan

シンガポールみたいな開発独裁国にして、普通選挙なんか止めるか形式的儀式にしてしまえ!東氏みたいな『賢人』が賢者政治してくれるってよ。無駄が無くてサイコー

あぁ、勿論、オレはご免だけどね。

棄権

某氏が本当は呼び掛けていないということは置いておいて、棄権というのに異常なアレルギー反応があるのが謎だと思い始めた。

(念のために言っておくと、私は選挙に行くつもりである。)

まとめ

投票率向上のために若者白票出した方がいいというのはわからんでもない

しかそもそも票田のことしか気にしません見たいな政治家がまかり通ることを容認するのか、そういう自称リアリストがこの国を腐らせているのでは。

投票権尊重の在り方は人それぞれだし、選挙へ行くかどうかについてもっと柔軟な価値判断を持ってほしい。少なくとも「そんな奴は投票に参加する権利はない」といった発言は、普選運動への冒涜に他ならない。(税金を納めてないやつは選挙に参加するなの構図とたいして変わらない)

よくありそうな反応

普通選挙獲得闘争への冒涜である/貴重な権利無駄にするな

選挙欲しい人がいるのだから、持っていることはありがたいと思えというのはまあ正しい。しかしそこから導けるのは「選挙権大事にせよ」という命令であり、選挙権大事にする方法は人それぞれだろう。判断する時間が取れず、責任ある投票ができそうにないから、棄権するという態度は選挙権尊重しているからこそできる態度ではないのだろうか。一票に宿る歴史の重みを自覚せずに、責任感なんてなくてよいので適当投票せよ、などというのはそれこそ冒涜ではないのか。

投票できるのに投票しなかったら政治コミットする権利はなくなるよ

そもそも、このようにすぐに自分と異なる行動をするもの主権をはく奪しようという発想自体が、民主主義国民主権の発想と異なるように思える。

投票しなければ政治家の関心を得られないよ

若者向けによく言われる言葉だ。統計上の若者投票率向上自体若者向けの政策モチベーションへとなりうるため、白票でもよいので投じろという考えである。まあこの中ではたしかにまともな意見だと思う。ただそもそも票田となる対象を利するみたいな考えが気に入らない

・400万円

雑すぎ。

利益団体を利するだけ

選挙権行使して利益団体を利することもできるわけだし、利益団体はそれなりの根拠をもって行動している。(私は人々の道徳的感性にある程度信じているので、いくら何でも、自分業界を守るために虐殺やります!みたいな業界団体業界団体内で支持されるとは思えない)と考えれば利益団体による調整機能への信任としての棄権という考えもできる。

選択肢がないなら被選挙権行使せよ

これが実質的不可能なことが本質的問題かもしれない。

なぜ棄権絶対悪空気が醸成されたのか

人間マウントをとりたがる生き物だから

自分のやっている"善行"をやっていない人間を排撃するのはたのしい!という素朴な気持ちを持ちがち

小学校のころから刷り込み

選管がやたらとキャンペーンを張っている。成人式でもわけのわからないDVDが配られていた。子供のころから刷り込まれ価値観はなかなか疑いにくいし、それに反する行動には過剰反応を起こしがちだ。

そもそも投票率向上は良いことなのか

これは純粋な疑問だが、全国民が最適と思う投票行動をとった時、果たして現状より良い結果が出るのか?という疑問がある。

また完全に利己的な高齢者投票率が向上しても(若者の)私は特にうれしくない。

また若者投票率向上には一定意味があるかもしれないとも思う一方で構造的に若者投票率は上がりにくいのではという気持ちもある。この状況下で抽象的な「行こう」キャンペーンは単に選択肢のない人への暴力じみている気がするのだ。

結論

若者投票率向上は意味があるのかもしれない。なので普通に行きたい人は行くべきだが、その考えを他人押し付けないべきだと思う。選挙をやるのは本来世の中をよくするため、世の中を悪くしないためといった目的があるはずなのだが、「選挙に行こう」「選挙に行かないやつは非国民運動には、その大前提が感じられない。「選挙に行きさえすればよい」という意識は「お題目を唱えれば成仏できます」(念のため南無妙法蓮華経とは書かなかった)とたいして変わらない気がしてならない。

2017-07-07

民主主義的な普通選挙二世三世議員に選ばれることを「世襲」と呼ぶ風習はいまいち理解に苦しむ。

2017-06-12

頭の悪さが一定以上の人は選挙投票できるのか

こんなん増田しか書けないんだけど、超頭悪い人がいたとして、その人に選挙権与えるのはなんで?

選挙の仕組みや政治のことがほとんどわからないし興味もないような、政治経済の授業はいつも寝ていたような人に選挙権ある意味は?


もちろん、近代の約150年をかけて、諸先輩が民主政治推し進めて男女普通選挙が実現したってのはわかる。非特権階級選挙政治参加できるようになった。

それはわかるけど、政治に興味もないし、政治(国政もローカル政治のどちらでも)を理解するフィーリングもない人が今あふれている。

選挙の日に投票行かずに遊びに行ってしまうような。そういう人たちへ選挙権を持たせる意味は?

折角先人が獲得した男女普通選挙権利を擲つような層に、どう響かせるか。

別に政治に参加するorしないの自由もあるんだろう。けれど、そこには初めから選択肢すら視えない、あるいは理解しない層がある。


かなり煽り気味に書いたんだけど、実際自分政治がわからない。

政党があってそれぞれ主義主張があって。市会議員はこれこれこういう会派があって、地域では誰誰さんが誰誰の後援者で。

こういうのは何となくぼやっとわかるんだけど、鮮烈には見えない。見通せない。

それでもなんとか考えて投票するけど。

もちろん完璧政治感覚を持った人なんていない。だけど、自分無思想性や勉強不足を顧みてなんだかなー、と思う。

2017-06-05

社寺(神宮大麻あり・なし)=法曹

大臣(互選制・任命制・普通選挙)=内閣

天皇(社寺好き・社寺嫌い)=行政

2017-04-02

http://anond.hatelabo.jp/20170402095114

論語の焼き直しにすぎない教育勅語が出た理由

1.1か月後には、帝国憲法が発布される予定だった

2.その帝国憲法では、貴族院では普通選挙が行われないことが決まってた

 (貴族院選挙争訟の判決内容を不開示とする規則が、1か月前に勅令されてた)

主権在民」論が勢いづくと煩いと考えたのか、内閣メディア教育勅語というエサを投げてやった。それだけ。

クラブを作って無秩序法制をし、権利権限格差をつけて支配するのが、軍産共同体経団連(商工経済会)。

西側諸国はちゃっかり日本軍ベトナム戦争を起こさせ、ご褒美に憲法9条を投げてやった(ベ戦には徴用しないという約束で)。

今は宮内省宗秩寮の代わりに、内閣人事局官僚支配

国民主権は潰されているがごとし。法学博士も碌な人数がいないし、多国間条約批准も少ない。

日本社会はい国際標準にまで浮かび上がれるのかな。まあ西側軍産は、貴族以外の日本人はまた海に沈めたいみたいだけど。

2016-09-18

民進党党首選 蓮舫議員二重国籍騒動を振りかえって

 二重国籍問題自体は、まだ決着がついたわけではないが、現時点で振りかえって、ネット既存メディアとの対立について感じたこと。

 いわゆるリベラルメディアは、当初、二重国籍に関する指摘があった際、これを無視する。そのあと問題が大きくなると、党首要件として「二重国籍は、大した障害にはならない」という主旨の記事を出してきた。とくに典型的ものは以下の記事

蓮舫氏の台湾籍放棄 何が問題なの? 論点を整理 2016年9月8日04時57分

http://www.asahi.com/articles/ASJ975FTQJ97UTFK00D.html

二重国籍は、大した障害にはならない」のであれば、指摘があった時点で民進党がわに事実公表するよう促すべきだった。そして、蓮舫議員二重国籍事実公表されたのち、自社の見解として、それは大した障害にはならない、と述べればいい。なのにそうしなかった。

民進代表選蓮舫陣営に入っている一人は「日本で育ち、日本語をしゃべり、日本人として生きてきた。人を差別するような見方をしないでほしい」と話す。

将来的に外交に携わる可能性のある人物の選挙なのに、プライバシー問題にすりかえることや議員自身経歴詐称への批判はすでに出つくしているし、ここでは触れない。ここで注意したいことは、この時点では「二重国籍であることはまだ公表されていはなかったこと。「二重国籍ではないか?」との詮索自体差別で、やっていはいけないこととされていることだ。

そして、以下の文章ものがたっていること

「仮に、蓮舫氏の台湾籍が残っていた場合は、問題になるのだろうか」

いままで、伝えなかった事実について、それについて伝えたところで問題になるようなことか、と言っている。

この記事から感じること。

いままで事実を知らせようともせず、伝えたところで問題になるのかと言い、他人の口を借りて、そのようなことを詮索するのは差別だ、と述べている。朝日新聞記者は、こういっているのだ。「きみらに二重国籍かどうか、判断材料は与えない。二重国籍だとしたら、差別主義的な判断をする恐れがあるからだ」と。われわれの正しい判断に従いさえすればよい、と。

二重国籍」に対しては、外国でも見解は一致していないところが多いし、そのことを批判するのが、この文書目的ではない。問題は、事実公表により、聞いたもの自発的判断し、開かれた議論が起こり、多様な意見が生まれることくらいは誰でわかるし、事実そうなったのに、この記事がそれに水をさす内容であったことだ。

「(二重国籍による)多様性を認めないのか」ということばで意見多様性を抑圧し、「差別するな」といいながら、ネット発言する人間判断力自分たちより劣ったものとみなしている、そう思われても仕方がない。

ネット既存メディアとの対立本質はなんだろう?

普通選挙一部の人のみに許された政治的判断をし投票する権利が全国民にいきわたったように、ネットメディアの登場により、事実を探しだし、それによって政治的判断を行ない、表明することが一部の限られたメディア以外でもできるようになった。

 そして今、ネット既存メディアとの対立本質。それはネトウヨ右翼)とリベラル(左翼)といったイデオロギー問題ではない。それ以前に、人々の自由についての問題だ。人々がマスコミ政党による限定された情報によって意見誘導されることなく、自発的情報収集し、政治的判断し、表明する自由だ。

 たしかネット上での現状では、ネトウヨ代表される危なっかしい議論も多い。さすがによく読まれている署名付き文書はまともなものも多いだろうが、この増田のような文書も含めると、九割近くはゴミクズだろう。いたずらに人を傷つける書きこみも多い。だからと言って鳥越俊太郎のように、これを否定していいのか?といったことだ。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2016-07-10

「選挙」風景

海外から帰ってきて、空港に到着したとき飛行機の扉がひらいて乗客ゾロゾロと出てきて列を作った。どこまでも続くと思われる廊下をさっきまで乗っていた飛行機を横目に見ながら進むと、そこで列は2つにわかれるのだった。片方の列は日本パスポートを持つ人、もう一方は持たない人。普段意識をしないものの、不意にこのときばかりは自分日本人なのだなと思い知らされる。空港では様々なパスポートの色や図柄かいてあるのを見つけるなかで、自分パスポートには「日本国」と書いてあることが自分日本人であることに対する、まるで唯一のよりどころに思われた。

自分日本国籍を持つことを改めて感じるのは選挙の時だ。

灼熱のアスファルトをトボトボと歩き、やっと公民館投票所へつくと汗はダラダラと吹き出していた。入り口に掛けられた蚊取り線香からかすかな香りを感じながら廊下を歩くと、老若男女とすれ違うことによって国民の誰もが選挙権を持っていることに気付かされる。整理券と引き換えにもらった小さな紙と、銀色の台に置かれた鉛筆それからひんやりとして鎮座する投票箱。これが民主主義とやらを支えているのかと思うたびに、なんとローテクなのだろうと思いつつ、民主主義という人類発明に思いを馳せるのだった。

「どうせ自分選挙に行ってもなにも変わらない」という意見がある。それには全く同意だ。なぜなら、自分意志選挙の結果(当落)を左右できるひとは、大量の動員ができるごく限られた人たちだけだからだ。きっと自分の入れた一票は死票になる。それでも、自分はついつい選挙に足を運んでしまう。ふと隣国に目を向けると、日本とは異なった選挙のない(あるいはほとんどない)政治システムで動いていることがわかるし、世界歴史を振り返れば普通選挙が始まったのは「つい最近」のことだった。例えばアメリカでは1970年代になってやっと黒人の多数が選挙に行くことができるようになったことが示すように普通選挙歴史地理的に見てそれほど普遍的ものではないと思う。選挙にいけば、教科書で見た間接民主制が目の前にある。たしかに、いま自分は間接民主制採用する国に生きているんだなあ、というのを実感するために選挙に行っている。

今日の夜は一杯呑みながら、選挙結果を聞いて楽しむことにする。オヤジが贔屓の野球チームの勝敗一喜一憂するように、自分選挙速報を見ながらリラックスしたひとときを楽しむことにする。どうせ無駄とわかっていながらも投票してしまったがゆえに、その一票がどうなるのか気になって仕方がないのだ。

2016-02-21

安倍独裁選挙で止めようって

普通選挙結果で止まるようなもの独裁とは言わないし、そういうもの言いが支持を広げられないでいる現実を見た方がいい。

2015-08-10

トラックバック - http://anond.hatelabo.jp/20150810003045

俺は普通選挙とかやめればいいだけと思う

直接税納税額がいくら以上の人だけが選挙権ありますよーで

2015-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20150808175707

ざんねんだけどあんなバカスローガンでも人が集まっちゃうのが日本民度

普通選挙日本人には早すぎたのかもしれない。

2015-06-13

http://anond.hatelabo.jp/20150613133819

元増田の「国民あんまり関係無いな憲法」というのは違うということ、国民主権民主主義に基づく憲法正統性を基礎付けるために必要な程度の国民の関与(初の女子普通選挙憲法改正案の事前公開、衆議院での「圧倒的な」賛成)はあった、ということ。

国民主権民主主義否定する選択肢を選ぶことができなかったのではないか、というのは国民主権及び民主主義正統性とは関係のない論点だね。

http://anond.hatelabo.jp/20150613122557

明治憲法改正という手続き憲法を制定することにしたため、国民投票不要とされたのはその通り。

はいえ、日本国憲法改正案は総選挙の前に公開され、日本史上初めて女性参政権が認められた普通選挙で行なわれた総選挙で選ばれた衆議院議員の圧倒的な多数の賛成を得て成立している。(貴族院枢密院天皇憲法改正を認めた、というのは手続き的には重要だが、本質的にはおまけにすぎない)

主権者である国民民主的選択に基づき制定された、という正統性は十分にある。

2014-12-26

http://anond.hatelabo.jp/20141226024544

選挙の結果に対して有権者は一切直接的な責任を負わないのが普通選挙ですので、そういうノイズは切り捨ててしまってよろしい。

2014-11-25

中学同級生選挙に行かない理由自分なりに考えてみた

先日、中学同級生と酒を飲んだ。選挙だなっつって話題に出した。『そうなの!?』って言われた。『多分行かねー』とのことだ。

『どこを選んでも一緒じゃん』この一言がなぜ出てくるのか、どこで間違っているのかを考えてみた。


まず第一に、『各党の主張が見えないから

それぞれがどのような政策を実現しようとしているのか、その政策は誰にどれくらいの割合恩恵をもたらすのか、その政策の実現可能性はいくらか、生じうるリスクはなにか、

その政党にとっての優先順位はどのくらいか、これらが全くと言っていいほどつかめない。

特に社会全体で相対的貧困生活にゆとりのない若者世代にとっては、「どの政党を選べば自分生活がよくなるのか」が全く分からない。

しかしたら僕たちが馬鹿なだけなのかもしれないけれど。

第ニに、『党派性根本的な対立軸のように誤魔化されているから』

政党間の対立構造は結局のところ茶番なのに、だ。僕たち若者生活自民党でも民主党でも良くなりはしない。今後訪れる日本不況の原因は少子高齢化である。それを生み出しているのは世代間格差である

しかし、再選目的政治家(=全ての政治家)たちは、結局のところ、今この瞬間の投票率が高い老人から投票を頼みに票集めをする。実現する政策も結局、ジジイ共に便宜を図ることを目的にしている。貧乏ジジイか、金持ちジジイか、その違いだけだ。

第三に、おそらくコレが最も根源的な問題なのだが、『教育選挙本質を伝えていないから

そもそも政治家目的は再選である。ついで政策実現だ。彼らは自分選挙に受かるために「評価される政治活動」を実施する。そのことを伝えない。日本の政治をよくするために、なんてことを平気で伝える。大間違いだ。政治家は再選の報酬として、支持者層への利益誘導を図る。投資配当である自分の持っている属性を細かく自覚し最も便宜を図ってくれる政治家を選ぶこと、権力を持った政治家ステークホルダーとして自分存在意味づけること。これが選挙本質だ。政策の正しさなんて糞食らえだ。

若者選挙に行かないのは、選挙を選ぶことだと思っているからだ。普通選挙法を治安維持法実現のための飴玉としてしか教えない糞教師がいるからだ。自らが所属するコミューン投票率を上げることが選挙目的だなんて考えちゃいない。選挙は、権利ではなくて権力闘争なんだ。投票に行かない=不戦敗っていう事実をきちんと伝えるべきなんだ。


長くなった、まとめる。

若者選挙政党選択と勘違いしている。しか政党間の違いが分からない、かつ本質的に違いはない。だから『どこを選んでも一緒じゃん』となる。

選挙権力闘争だ。ぶくぶくに太った貴族ジジイどもから権力を引っぺがすために僕たちは選挙に行く。


ただ個人的には、世代間格差是正を存立目的に掲げる政党が出てきてくれたら、そう願ってやまない。『若者に便宜はからまくりますジジイなんて知ったことか!』『お前らは孫に全て押し付けて豪遊して死ぬつもりか!』そうやって、誰かが高らかに叫んでくれるだけで、僕らはどれほど救われるだろうか。

クラスタとかヒエラルキーじゃなく、世代間で権力闘争しようぜ。

そしたら日本選挙ってもっともっと盛り上がると思うんだ。

以上。長文しつれいしました。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん