はてなキーワード: 普通選挙とは
先日、中学の同級生と酒を飲んだ。選挙だなっつって話題に出した。『そうなの!?』って言われた。『多分行かねー』とのことだ。
『どこを選んでも一緒じゃん』この一言がなぜ出てくるのか、どこで間違っているのかを考えてみた。
それぞれがどのような政策を実現しようとしているのか、その政策は誰にどれくらいの割合で恩恵をもたらすのか、その政策の実現可能性はいくらか、生じうるリスクはなにか、
その政党にとっての優先順位はどのくらいか、これらが全くと言っていいほどつかめない。
特に、社会全体で相対的に貧困で生活にゆとりのない若者世代にとっては、「どの政党を選べば自分の生活がよくなるのか」が全く分からない。
政党間の対立構造は結局のところ茶番なのに、だ。僕たち若者の生活は自民党でも民主党でも良くなりはしない。今後訪れる日本の不況の原因は少子高齢化である。それを生み出しているのは世代間格差である。
しかし、再選目的の政治家(=全ての政治家)たちは、結局のところ、今この瞬間の投票率が高い老人からの投票を頼みに票集めをする。実現する政策も結局、ジジイ共に便宜を図ることを目的にしている。貧乏なジジイか、金持ちのジジイか、その違いだけだ。
そもそも政治家の目的は再選である。ついで政策実現だ。彼らは自分が選挙に受かるために「評価される政治活動」を実施する。そのことを伝えない。日本の政治をよくするために、なんてことを平気で伝える。大間違いだ。政治家は再選の報酬として、支持者層への利益誘導を図る。投資と配当である。自分の持っている属性を細かく自覚し最も便宜を図ってくれる政治家を選ぶこと、権力を持った政治家のステークホルダーとして自分の存在を意味づけること。これが選挙の本質だ。政策の正しさなんて糞食らえだ。
若者が選挙に行かないのは、選挙を選ぶことだと思っているからだ。普通選挙法を治安維持法実現のための飴玉としてしか教えない糞教師がいるからだ。自らが所属するコミューンの投票率を上げることが選挙の目的だなんて考えちゃいない。選挙は、権利ではなくて権力闘争なんだ。投票に行かない=不戦敗っていう事実をきちんと伝えるべきなんだ。
長くなった、まとめる。
選挙は権力闘争だ。ぶくぶくに太った貴族ジジイどもから権力を引っぺがすために僕たちは選挙に行く。
ただ個人的には、世代間格差是正を存立目的に掲げる政党が出てきてくれたら、そう願ってやまない。『若者に便宜はからいまくります!ジジイなんて知ったことか!』『お前らは孫に全て押し付けて豪遊して死ぬつもりか!』そうやって、誰かが高らかに叫んでくれるだけで、僕らはどれほど救われるだろうか。
クラスタとかヒエラルキーじゃなく、世代間で権力闘争しようぜ。
以上。長文しつれいしました。
「フランス革命は、平民(第三身分)が旧体制を打破した革命である」
のように説明されることがあります。この説明は間違っているわけではありませんが、「平民」という均質な集団が一丸となって何かをしたかのような誤解を与える点で、フランス革命の内容を分かりにくくもしています。
平民(第三身分)は、農民や都市の下層住民を総称した民衆と、民衆よりも裕福な中間層であるブルジョワからなります(職人を雇わずに家族だけで仕事をしている親方や店主ぐらいが下層のブルジョワと民衆との境界層です)。しかしブルジョワと民衆は意識の上でも利害的にもあまり仲がよくありません。
ブルジョワと民衆は協力関係にあるよりもむしろ敵対しており、それぞれ自律的に行動していたととらえる方が、フランス革命の動向が分かりやすくなります。
普通フランス革命の期間は、バスティーユが襲撃される1789年7月からロベスピエールが処刑され恐怖政治が終わる1794年7月までの5年間、またはナポレオンが総裁政府を軍事クーデターで倒す1799年11月までの10年間とされます。
しかしその当時フランスの社会構造がどのようなものでフランス革命が始まるまでどのような進展があったを知っていた方が、フランス革命の推移もわかりやすくなります。
わかりやすくなるのですが、ここではバッサリはぶきます。ブルジョワと民衆がそれぞれ自律的な勢力であるという複合革命論の考え方を前提にして書かれた
などを読んでみてください。
があります。こちらのタイプの説明の方が分かりやすいという人もいるでしょう。
(ヴェルサイユで開かれた全国三部会は、第三身分の強硬姿勢により憲法制定の議会に変身し、バスティーユ襲撃後の国内混乱を利用し封建的特権の廃止に至ります)
1789年5月5日にヴェルサイユ(パリから約25キロ)で始まった全国三部会は、採決形式でもめ審議に入らないまま紛糾します。第三身分が強硬姿勢を崩さず、特権身分の中にも第三身分への同調者が出たこともあり、7月9日に憲法制定国民会議として再出発します。
しかし7月11日に第三身分に融和的な財務長官ネッケルが罷免され、これがパリが伝わるとパリ市民は王の軍事行動が近いと恐れ、自衛のための食料調達武器調達に動き、焼き討ちや略奪が発生します。富裕市民は政府軍隊への対抗と秩序維持のため常設委員会を設置し民兵を組織します。
7月14日にはバスティーユの要塞に武器の引き渡しを求めて民衆が殺到し、バスティーユ内で交渉が続くさなか襲撃が始まり、バスティーユは陥落します。市庁舎まで連行された司令官ドローネーは群集に引き込まれて殺され、市長フレッセルも射殺されます。
新たに組織されたパリ市政当局とブルジョワの民兵(国民衛兵)を国王政府は追認せざるをえず、他のほとんどの都市でもブルジョワが市政の実権を握ることになります。
一方バスティーユ占拠の報を受けた農村では、貴族が浮浪者を雇って報復をおこなうという噂が広がり、その恐怖から各地で領主の館の襲撃が行われ、「大恐怖」と呼ばれるパニック状態になります。
自由主義貴族だけでなくブルジョワの議員の多くも地主であるため民衆の騒乱は早急に鎮める必要がありますが、正規の軍隊に頼ることは王や保守貴族の立場を強めることになるのでできません。そうしたなか8月4日の決議が行われます。
8月4日閉会後の夜に抜き打ち的に再開された議会で、自由派貴族によって領主特権の廃止が提案され、熱狂的興奮のなか課税特権の廃止など諸特権の廃止が次々と宣言されます。大恐怖の圧力を利用して封建的特権の廃止に成功し、農民の騒乱も沈静化していきます。
これで憲法の議論が進むようになり、8月26日には人権宣言が採択されます。
しかし王は特権廃止の法令も人権宣言も批准せず、9月末には治安維持の名目でヴェルサイユに軍隊を集結させます。
10月5日に食糧危機を訴えるパリ民衆がヴェルサイユに行進し国民衛兵がそれに続き、民衆は窮状を訴え国民衛兵は王に圧力を加えます。王は法令と人権宣言を批准、翌日には王一家はパリのテュイルリ宮に移されます。続いて議会もパリに移り、ここから憲法と法令の議論が本格化していきます。一方で亡命する貴族が増えていき、国内の政治分裂も本格化していきます。
(91年半ばまではフランス革命期としては平穏な時期ですが、この時期に国内の対立が進んでいきます。また国王の逃亡未遂が発覚するヴァレンヌ逃亡事件(91年6月)によって王の威信が失墜し戦争を望む声が高まります)
議会がパリに移り、諸特権廃止の内容や具体的な法律が決められていきます。ヴァレンヌ事件が起こるまで比較的平穏とされる時期ですが、国内にさまざまな対立が生じていきます。
1789年後半から91年にかけて、議会外に政治組織が形成されていき対立の構図ができていきます。
また各地で反領主騒乱が発生していますが、そうした騒乱は徐々に革命か反革命かという政治的な枠組みで解釈されていくようになります。
さらに聖職者民事基本法をめぐって宣誓拒否問題が起こります。カトリック聖職者の多くは革命には好意的でしたが、叙任式における宣誓義務に対して大多数が拒否をします。議会からの警告が出されますが、地方によって大きくバラツキがあるもののフランス全体で約半数の司祭が拒否します。教皇ピウス6世が民事基本法を否認したこともあってカトリックは内部分裂する事態になります。宣誓拒否司祭とそのもとにあるカトリック民衆は「反革命」に押しやられ、のちのヴァンデの反乱(ヴァンデ戦争 1793年3月~)の原因の一つになります。
91年6月に国王一家がパリから逃亡し途中で発見されるというヴァレンヌ逃亡事件が起こります。
これを受けて、外国に支援された亡命貴族が攻めてくる、外国の侵略が始まるという考えが広がり、国王救出を目的とした外国人が侵入してくるという予想から国民衛兵による警戒体制もしかれます。
7月には主要な政治組織であるジャコバン・クラブが、王の廃位と共和制を要求する請願書をめぐって分裂し、多数派の穏健グループはフイヤン・クラブとして分離します。
8月にオーストリアとプロイセンが、フランス国王のために武力介入もありえるとするピルニッツ宣言を出したため、亡命貴族の陰謀説にさらに拍車がかかり、外国との戦争を望む声が高まっていきます。
そうしたなか9月3日に立憲君主制にもとづく1791年憲法が制定され、9月30日に憲法制定国民議会は解散します。
(インフレや物価上昇により食料問題が悪化し民衆の不満は増大していきます。国内の多数が開戦を支持するなかオーストリアに宣戦布告し(92年4月)、続いてプロイセンとも戦争状態になりますが、フランス軍の劣勢となります。軍事的危機と国王への不満が積み重なり、パリに集結していた連盟兵やパリ民衆の恐慌的な敵意が王に向けられ、王の廃位が要求され、8月10日テュイルリ宮が武力制圧されます(8月10日事件)。これを受けて議会は王権の停止を宣言し、新たな憲法制定のための国民公会の召集を決議します)
憲法制定議会が解散した翌日91年10月1日に、9月までの選挙で選ばれた議員達による立法議会が開会します。再選が禁止されたため全て新人議員で、貴族がほとんど選挙に立たなかったため議員のほとんどは裕福なブルジョワです。立憲君主制を守りたい穏健派のフイヤン派が議会の最大勢力、共和制を主張するジロンド派(ジャコバンクラブのこの頃の多数派)がそれに続きます。
なお同業組合や団結を禁止したル・シャプリエ法(91年6月)に抵触する恐れがあるため、政党は存在しません。そのため、どの派でもない、審議内容ごとに立場を変える中間派(平原派)が、この時期に限らず常に議員の多数を占めます。そのため派閥の議員数だけでなく、中間派の動向(またその動きに影響を与える議会外の動向)が重要になります。
また議会内の各派の勢力数自体も確定したものではなく常に流動的で、各勢力をどう呼ぶかにかんしても文章によって違うことがあります。
議会の中心的課題は、周辺諸国からの脅威にどう対処するかです。(それと穀物価格の上昇に対する価格統制の要求に対して、革命後の基本原則である自由主義をあくまで守るのか、民衆の要求を受け入れるのかも問題になっていきます)
これに対してジロンド派は、国内の不満をそらして(インフレにより物価が上昇し各地で食料暴動が発生していた)政治のイニシアティブを獲得するために「自由の十字軍」などの言葉で対外戦争をあおります。民衆の多くも「外国と共謀する亡命貴族」への脅威と愛国感情の高揚から戦争を望んでいました。
92年3月、フイヤン派の大臣が王によって解任されジロンド派内閣が成立し、4月にオーストリアに宣戦布告、数週間後にはプロイセンとも戦争に入ります(戦争はナポレオンが二度目の失脚をする1815年まで中断もありつつ続くことになります)。
しかし緒戦から敗戦が続き、「反革命」者へのより強力な措置を求める声や宮廷への不信から共和制を求める声が高まっていきます。またセクション(区)の政治活動を通じて民衆が政治的に組織化されていきます。
そうした流れが最終的に民衆と連盟兵による8月10日のテュイルリ宮の襲撃に行き着くのですが、この事件は偶発的に起こったバスティーユ襲撃とは異なり王の廃位を求めての組織された行動だったにもかかわらず、そこに至る決定的な原因があるわけではないので要約しづらく、フランス革命の大きな転換点の一つのわりに説明しにくい事件です。
ここでは事件の結果だけ述べると、立法議会は蜂起側の勝利がはっきりした後、王権の停止を宣言し、新たな憲法を制定するための国民公会の召集を決議します。これでフランスが共和制に向かうことが確定します。また国王一家はタンプル塔に幽閉されることになります。
(戦争はフランス軍の劣勢から優勢に変わり周辺領土を占領します。93年1月には国民公会の裁判結果により国王が処刑されます。周辺領土の占領や国王の処刑を原因として周辺諸国の多くと戦争に突入し、さらに国内ではヴァンデ地方を中心に大規模な反乱が起こります。議会ではジロンド派と山岳派の対立が深まっていき、国内外の諸問題への対応のまずさからジロンド派が民衆の支持を失い、93年6月ジロンド派は逮捕、議会から追放されます)
8月10日に王権が停止しますがフランス軍が劣勢の状況にあることは変わりません。義勇兵がつどわれ前線への準備がなされる一方、反革命、裏切り者を排除する空気が広がり、家宅捜索がなされ多くの反革命容疑者が逮捕されます。さらにパリへの侵攻の脅威が高まり、義勇兵が出発したあと反革命者がパリ住民を虐殺するという噂も流れ出します。
そうした不穏な情勢のなかヴェルダン要塞陥落のニュースがパリに届きます。これをきっかけとして、囚人の多くが殺されるいわゆる九月虐殺が発生します。
この事件の結果、内の脅威が消えたと民衆が大挙して義勇兵に参加し兵数万を増やすことになります。
一方、この事件は国外からの印象を非常に悪いものにします。宥和政策を取っていた隣国スペインの首相も宥和政策を撤回せざるをえなくなり、またフランス革命開始時には革命に好意的だった知識人たちも国王一家の幽閉と九月虐殺で決定的に革命嫌悪に転じます。
戦況にも変化が生じます。フランス軍はヴァルミーの戦いで勝利し、戦況が優勢に転じていきます。なお多くの本でこの勝利はフランス兵の志気の高さによるものと説明されていますが、志気が影響するような戦いではなく兵と砲台の数の差によるものといった指摘もあります(たとえば『近代ヨーロッパの情熱と苦悩』)。
普通選挙でしたが投票率は悪く、ほぼブルジョワ議員で占められています。フイヤン派は出馬していないので議会におらず、共和制穏健派のジロンド派と共和制急進派の山岳派、それに中間派という構図です。(ジロンド派がジャコバンクラブを脱退していくので、山岳派=ジャコバン派とも呼ばれます)
ジロンド派は経済的・政治的自由主義を維持し議会主導で政治をおこなうという近代的な原則をあくまで重視し、山岳派は革命の推進と防衛のためには民衆の要求も受け入れ民衆運動の利用もありと考える現実路線です。
……とまだまだフランス革命の時期は続いていくわけですが、予想外に長くなったので中途はんぱなところですがここまでとします。
93年1月に国王が処刑され、6月ジロンド派の追放で山岳派の一党独裁(ただし基盤の脆弱な独裁)になり、恐怖政治の時代が翌94年7月まで続き、ここで一区切りとなります。
フリーライド云々言い出したら普通選挙の否定になるんじゃないの?
投票行くだけが社会貢献なんだっていうこと前提にしないと成り立たない話だろ
選挙行かない奴も仕事してたり税金おさめてたりするんだからちょっとくらいサボってもいいだろ
お前はずっと社会のためになる行動だけしろやとか思ってんのかもしれんが
鼓腹撃壌できる世の中になったのも先人のおかげだと思うよ
そもそも間接民主制での秘密選挙してるのが現実なのに意見を言う言わないの話にするのもおかしい
ある候補者に投票したからと言ってその候補の政策全部に賛成してるわけでもないから選挙行くのは意見表明でもなんでもない
秘密投票が憲法で保障されるほど重要なのも無理やり意見言わすことに弊害があるからだよ
有権者の1/2が投票に行かなかったということになりますね。100人の組織だったら、48人は投票に行っていない。それってどうなんでしょう。
当然投票率は世代差、地域差というのはあるものと思う。特段の事情があり、投票所に行けないというケースもあるかもしれない。上京した学生が住民票を実家に残したままで投票できないことがあるかもしれない。
しかしながら、二人に一人が投票しない状況というのはいかがなものでしょう。いくらなんでも変じゃないですか?道行く人10人とすれ違ったらそのうち5人は投票していない。
世の中に対する関心が極端に欠如しているのか。特定の候補者を擁立しているような組織に所属していないので投票先が決められないのか。それとも選挙という制度を理解していないのか。
いずれにしても初等教育の段階で、現代の普通選挙は権利であると散々刷り込まれてきたことだろうに、どうして投票しないのでしょう。
共感できる政策がないのだったら一番ましなところに投票すればいいじゃない。共感できない人が当選しないように違う人に投票して抗うのもいいじゃない。
今回の選挙は特に気になる候補者がいて、動向を見ていたのですが、結局知名度が勝る候補者に敗れてしまった。
結局のところ全体の利益というものを理解できない人が多い(利益は人それぞれでしょうけど)。投票しないのは論外として泡沫候補に面白半分で入れたり、知名度で選んでどうするの?そういう無思考状態の輩が跋扈する状況ってどうなんでしょう。
想像以上に何も考えずに生きている層がいるんだなと感じた。もう制限選挙にしてもいいよ。
職業、居住地、学歴などのセグメント情報と投票状況を紐づけたらおもしろい結果が出そうで気になる。結局政治にしろ、経済にしろ大部分はフリーライダーなんでしょうね。
「日本国民」とは誰かを定めないことには国民主権もクソもないのだから、当然といえば当然か。
それを法律で定めていいのか、とは思わないでもないが。
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
有名な「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」のうち唯一前文で明示的には出てこなかった「基本的人権の尊重」がここで出てきたか。
この「侵すことのできない永久の権利」を憲法改正で奪うことができるのかどうか気になるな。似たような疑問を前文でももったが。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
自民党の草案で、この「公共の福祉」が削られ「公益及び公の秩序」に変えられたとネットで話題になってたな。なんでも人権制約の原理が「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」に変わることで制約が容易になるんだとか。
正直、大きな違いがあるとは思えないが。
13条。7月7日。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
表現の自由みたいなのと比べると、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」ってえらく抽象的・包括的だな。
一つ一つあげてられないのでとりあえず「あらゆる権利を尊重すべき」的なことが言いたかったんだと理解していいんだろうか。
14条。7月9日。
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等についての規定だが、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」以外の差別についてはどう考えるのか。
例えば最近話題になっている1票の格差も法の下の平等に関係する問題であるように思えるが、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」のいずれにも該当しない気がする。
15条。7月11日。
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
公務員の選定や罷免は国政に関係するのだから、これも国政の決定権は国民にあるという国民主権の一つの現れというふうに考えてよいのだろうか。
普通選挙とは、狭義では財力を選挙権の要件としない選挙のことをいうらしい。広義では教育や性別なんかも含まれてくるようだ。
そういえば歴史で、昔は一定額以上の納税者しか選挙権がなかったとかやったな。そのことか。
16条。7月13日。
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
ふーんという感じ。
少し気になるのは、これまで「国民」の権利等に関する規定という体裁をとってきたのがここにきて「何人も」となっている点。何らかの意図を読みとるべきなのか。
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
公務員の不始末はこれを管理監督すべき立場にある国や公共団体が責任をとりますよ、という話だろう。
気になるのは、公務員が公務とはまったく関係なく個人的な怨恨から他人にけがを負わせたような場合でも国などが治療費等の賠償責任を負うのか、という点。
国による賠償というのは結局税金なわけだから、もしもそんな責任まで国が負わねばならないのだとしたら、ちょっと勘弁してくれ、という気持ちになる。
18条。7月18日。
もっともな規定だと思うが、「奴隷的拘束」「意に反する苦役」をどう捉えるかでかなり意味合いが変わってきそうでもある。
たとえば徴兵制は「意に反する苦役」なのか。あるいは、無理筋だとは思うがワタミのようなのを「奴隷的拘束」とする余地は全くないのか。
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想・良心の自由を侵すということの意味をどう考えるべきか。たとえば廃仏毀釈よろしく仏教施設を破壊し、ただし内心で信仰するのは自由だから思想・良心の自由は侵していない、という論法は可能なのか。
そもそも思想・良心のような内心の問題はいかなる権力によっても強制できないとも言い得るのだから(表面上は従いつつ心の中で舌を出すことが可能)、その意味の捉え方次第ではこんなものをわざわざ保障する必要はないとも言えるのではないか。
そういう層に阿呆が多いのはその通りだけど、
そういう層にも阿呆じゃないのがけっこういて、
かつて制限選挙だったころ、税金を一定以上支払うことが選挙権を持つための条件だった。
そうした人たちは勿論資本を持っている人々だ。ただし、たんなる資本を持っているだけではなかった。
産業や教育に要職を歴任したり、地域の役員だったりする。学校つくったりとか、舟運を整備したりとか、産業組合を結成したりとか。
そしてそうした役割に耐えうるだけの知識や教養を持っていたし、あるいは持ちうる環境にあった。
ひるがえって現代ではどうだろうか。現代では長い間の闘争によって成人の普通選挙が実現している。
かつての選挙権を持つ人は、社会の様々な動向に携わるからこそ政治への関心を持っていた。自分の活動と政治が近いところにあったのだと思う。
だが凡百の私たちは。